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令和7年度吉野熊野国立公園大台ケ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務

発注機関
環境省近畿地方環境事務所
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年4月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度吉野熊野国立公園大台ケ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月3日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度吉野熊野国立公園大台ケ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務(2)業務内容木道(L≒0.63km)の撤去、木道撤去後の洗堀防止及び仮歩道設置にかかる実施設計 一式(3)履行期間契約締結日から令和8年2月6日(4) 履行場所奈良県吉野郡上北山村、三重県多気郡大台町(大台ケ原周回線道路(歩道))(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08年度環境省一般競争(指名競争)参加資格(測量・建設コンサルタント等)の業務区分「自然環境共生関係建設コンサルタント業務」のうち、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 総務課会計係電話:06-6881-6500 Mail:REO-KINKI@env.go.jp(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」より本業務の件名を選択し、「入札公告・入札説明書」等のファイルが添付されているのでダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年5月8日(水)14時30分場所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所入札室4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除2)契約保証金 免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否 要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和7年度吉野熊野国立公園大台ケ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度吉野熊野国立公園大台ケ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務(2)業務内容 木道(L≒0.63km)の撤去、木道撤去後の洗堀防止及び仮歩道設置にかかる実施設計 一式(3)履行期間 契約締結日から令和8年2月6日(4)納入場所 近畿地方環境事務所(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。(6)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除2)契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)令和07・08年度環境省一般競争(指名競争)参加資格測量・建設コンサルタント等)の業務区分「自然環境共生関係建設コンサルタント業務」のうち、近畿地域の競争参加資格を有する者であること。(5)別紙2において示す業務請負条件を満たした者であること。(6)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所総務課会計係電話:06-6881-6500 FAX: 06-6881-7700 Mail:REO-KINKI@env.go.jp(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。提出期限 令和7年4月14日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く。)提出場所 4.(1)の場所提出方法 持参、郵送、FAX又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年4月18日(金)17時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。 6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年5月8日(木)14時30分場所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-75 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写し及び特記仕様書に定める予定管理技術者の有資格証の写しを添付し、令和7年4月21日(月)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。なお、様式2等の提出を行わないと電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写し及び特記仕様書に定める予定管理技術者の有資格証の写しを添付し、6.(1)の場所へ持参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)、FAX又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)により令和7年4月21日(月)17時までに提出すること。なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または6.(1)の場所に郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。7.業務請負条件に関する書類の提出別紙2の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しは、別紙2の業務請負条件及び次に従い提出すること。(1)提出期限令和7年4月21日(月)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。イ.提出場所 4 (1)の場所.ウ.部数 2部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール※1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送※2、又は電子調達システム上※3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨連絡すること。※1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)※2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。※3電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4 (1)の場所電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和7年4月25日(金)17時までに通知する。8.落札者の決定方法有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。9.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3)すべてのFAX又は電子メールの送信については、土・日・祝日を除くこと。◎添付資料・別紙1 入札心得・別紙2 業務請負条件・別添1 土木設計業務等請負契約書(案)・別添2 現場説明書・別添3 特記仕様書・別添4 金抜き設計書(別紙1)入 札 心 得(測量・建設コンサルタント等)1.趣旨近畿地方環境事務所の所掌する契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金環境省一般競争(指名競争)参加資格を保有する者の入札保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。 (2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に商号及び氏名(法人の場合はその名称)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長)及び「令和7年5月8日開札[令和7年度吉野熊野国立公園大台ケ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時に持参し、提出すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を完了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続を完了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名押印を欠く入札(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到達しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して談合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から 10 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。 )であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和○年度○○○○業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名電子入札案件の電子入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和○年度○○○○業務担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和○年度○○○○業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式4-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職・氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和○年度○○○○業務 の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式4-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和○年度○○○○業務 の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式5入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和○年度○○○○業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式6質問書業 務 名 令和◯年度◯◯◯◯業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 内 容※機器の不具合等によりFAXによる送信等を行う場合は、土・日・祝日を除いてください。 様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和○年度○○○○業務に係る個人情報の管理について令和○年度○○○○業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。2.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体 制(保有個人情報の取扱いがある場合)3.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応5.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式8再委任等承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。記1 業務名:令和○年度○○○○業務2 契約金額:3 再委任等を行う業務の範囲:4 再委任等を行う業務に係る経費:5 再委任等を必要とする理由:6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委任等を行う相手方を選定した理由:担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:(再委任等を申請する場合)様式9令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和○年度○○○○業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について令和○年度○○○○業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.再委任等を行う業務の範囲2.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付3.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:(保有個人情報の取扱いがある場合)4.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応6.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:体 制 (別紙2)令和7年度吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務 請負条件(1)業務請負条件予定管理技術者及び予定照査技術者について、次の1)に示す条件を満たす者であり、2)の実績等を有する者であることとする。1) 次のいずれかの資格を有する(公示日までに登録が完了している)者資 格 技 術 部 門 選 択 科 目技術士 建設部門 河川、砂防及び海岸・海洋森林部門 森林土木環境部門 自然環境保全RCCM河川、砂防及び海岸・海洋 -森林土木 -造園 -2)平成26年度以降に完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)において、次の同種業務の実績を1件以上有する者。ただし、実績として挙げた個々の業務評定点が 65点以上であること。・同種業務:自然公園※1 内における登山道整備に関する設計業務(標識のみの設計業務は除く)。ただし受注金額が 500 万円(消費税を含む)以上の業務とする。※1 自然公園とは、自然公園法第2条の1で定められた、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園を指す。(2)提出書類(別添様式)1)予定管理技術者が保有する資格が確認できる書類の写し。2)同種業務に係る契約書、特記仕様書及び業務成績を確認できる資料の写し。ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム」(以下「TECRIS」という。)に登録されている場合には、TECRIS 業務カルテの写し及び業務成績を確認できる資料の写しを提出する。(3)提出期限等① 提出期限入札説明書7.(1)のとおり② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.(1)に同じ③ 提出部数2部④ 提出方法入札説明書7.(2)(3)のとおり⑤ 提出に当たっての注意事項ア 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。イ 郵送する場合は、封書の表に「令和7年度吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。カ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査結果の回答入札説明書7.(4)のとおり(別添様式)令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名令和7年度吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務に係る業務請負条件書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。1)配置予定管理技術者及び予定照査技術者が保有する資格が確認できる書類の写し。2)同種業務に係る契約書、特記仕様書及び業務成績の確認できる資料の写し。ただし、当該業務が財団法人日本建設情報総合センターの「業務実績情報システム」(以下「TECRIS」という。)に登録されている場合には、TECRIS 業務カルテの写し及び業務成績を確認できる資料の写し。(担当者等連絡先)部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - m a i l:- 1 -(別添1)印紙土木設計業務等請負契約書(案)1 請負業務の名称 令和7年度吉野熊野国立公園大台ケ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務2 履 行 期 間 令和 7年 月 日から令和 8年 2月 6日まで3 請 負 代 金 額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4 契 約 保 証 金 免除上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発 注 者 住 所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階支出負担行為担当官氏 名 近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也 印受 注 者 住 所氏 名 印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務工程表の提出)- 3 -第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 削除(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12- 4 -条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。(一括再請負等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。3 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(意匠の実施の承諾等)第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(調査職員)第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念- 15 -に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 削除二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金額債権を譲渡したとき。二 削除三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金額債権を譲渡したとき。九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。- 16 -ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再請負契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 45 条 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 48 条 第 46 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限り- 17 -でない。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。 )の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条(第 38 条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項にお- 18 -いて「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第 43 条、第 44 条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。三 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人- 19 -三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 44 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第51条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。- 20 -四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、- 21 -この限りでない。8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(契約外の事項)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 (別添2)現場説明書「令和7年度吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務」1.現場説明会本業務の現場説明会を実施しない。2.「金抜き設計書」資料の取扱い「金抜き設計書は入札参加者が迅速に見積を行うための参考として供している資料であり、土木設計業務等請負契約書第1条(総則)で規定する「設計図書」でない。また、業務請負契約上、発注者及び受注者の双方を拘束するものではない。1令和7年度吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務 特記仕様書令和7年3月環境省近畿地方環境事務所(別添3)2第1章 総則第1条 適用1.この特記仕様書は、環境省における設計業務等共通仕様書(自然公園編)第3篇 設計業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本業務の履行に適用する。なお、共通仕様書は環境省のホームページに掲載しているもの(平成29年7月版)を摘要し、アドレスは以下の通りである。https://www.env.go.jp/nature/park/tech_standards/03.html2.この業務にあたっての一般事項は、共通仕様書によるものとする。第2条 業務対象範囲及び設計対象施設本業務の対象範囲は、添付の業務対象位置図に示す区間(吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道) のうち、木道区間(L≒0.63km))とし、設計対象施設は、添付の設計対象施設位置図に示す施設とする。第3条 履行期間履行期間は、休日等を含み契約締結日から、令和8年2月6日迄とする。尚、休日には、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始の他、履行期間内の全ての土曜日を含んでいる。第4条 管理技術者管理技術者は、下記の①に示す条件を満たす者であり、②の実績を有する者とする。また、本業務の管理技術者は、受注者が提出した参加表明書及び技術提案書に記述した配置予定の技術者でなければならない。①下記のいずれかの資格を有する(公示日までに登録が完了している)者資 格 技 術 部 門 選 択 科 目技術士 建設部門 河川、砂防及び海岸・海洋森林部門 森林土木環境部門 自然環境保全RCCM河川、砂防及び海岸・海洋-森林土木 -造園 -②下記の実績を有する者1.入札説明書に定める実績を有する者。第5条 予定管理技術者の手持ち業務量本業務の履行期間中の管理技術者の手持ち業務量は、管理技術者又は担当技術者となっている「国・特殊法人・地方公共団体等」から受注した契約金額500万円以上の業務(本業務を含ま3ず、特定後未契約のもの及び落札決定通知を受けているが未契約のものを含む。)を対象とし、その契約額の合計が4億円未満かつ契約件数の合計が10件未満であることを標準とする。担当技術者を兼任する場合は、手持ち業務量に当該業務を含めるものとする。手持ち業務のうち、環境省管内に係る土木関係・自然環境共生関係建設コンサルタント業務等において、調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には手持ち業務量の契約金額の合計を2億円に、契約件数の合計を5件に読み替えるものとする。複数年契約の業務及び設計共同体として受注した業務の場合の契約金額については以下のとおり業務金額を算出するものとする。・複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。・設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。手持ち業務量の制限を超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく不適当と認められる場合には、当該管理技術者を、以下の①から④までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合があるほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反映させるものとする。① 当該管理技術者と同等の同種実績を有する者② 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者③ 当該管理技術者と同等以上の平均技術者評点を有する者④ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者第6条 配置技術者の確認及び業務実績情報システムへの登録について1.受注者は、業務計画書(共通仕様書 共通編1.12)の業務組織計画に配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。2.業務実績情報システム(テクリス)に登録できる技術者については、以下のとおりとする。①業務打合せ(電話等打合せを含む)において、調査職員と業務に関する報告・連絡・調整等を行い、当該業務に携わっていることが明確な技術者②現地作業が主となる技術者においては、現地作業を実施していることを写真等で確認できる者3.業務実績情報システム(テクリス)に登録する技術者は、業務完了までに、受発注者双方の確認の上、確定するものとし、完了登録の「登録のための確認のお願い」のメール送信に加え、技術者本人の登録に関する認識の確認のため、「登録のための確認のお願い」に個々の技術者の署名を付したものを別途調査職員に提出する。なお、「登録のための確認のお願い」の技術者情報と同様の内容を記載し、署名を行った書面を添付する場合も同等とみなす。44.発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。また、配置技術者以外が業務実績情報システム(テクリス)へ登録された場合についても、同様とする。第7条 業務計画受注者は、業務計画書作成時に、共通仕様書1.12の2の定めのほか下記を記載する。1)安全管理第8条 成果物の提出1.本業務の成果品は以下のとおりとする。1) 紙媒体 :報告書 2部(A4版 チューブファイル 300頁程度。図面A3又はA4版含む)2) 電子媒体:報告書の電子データを収納した電子媒体 3部(CD-R又はDVD-R)専用ケースにより報告書に各1部格納すること。3) 提出先 :近畿地方環境事務所自然環境整備課2.本業務は電子納品対象業務とする。電子納品は、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。3.電子成果品の提出の際には、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。4.工事費内訳明細書を電子納品する場合、エクセル形式「office2010(Ver.14)」以降で作成したもの。並びにPDF形式で出力したものを併せて納品のこと。 5.印刷物等の提出においては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。第9条 ウィルス対策受注者は、電子納品時のみならず、調査職員と業務に関する事項について電子データを提出する際には、ウィルス対策を実施した上で提出しなければならない。また、ウイルスチェックは常に最新データに更新(アップデート)しなければならない。5第10条 再請負本業務について、主たる部分の再請負は認めない。本業務における「主たる部分」は、共通仕様書1.28の1に示すとおりとする。第11条 業務の再請負の申請について1.業務の一部(主たる部分を除く)を再請負しようとするときは、あらかじめ再請負の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再請負の必要性及び契約金額等について記載した書面を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。なお、再請負の内容を変更しようとするときも同様とする。2.前項の規定は、共通仕様書 1.28 の2に示す簡易な業務を再請負しようとするときには、適用しない。3.第1項の規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。第12条 建設副産物対策共通仕様書2.9の9に基づき、建設副産物の検討成果として、リサイクル計画書を作成するものとする。第13条 設計業務の成果当該業務における数量計算書は、設計業務等共通仕様書2.11の(4)に示すとおり、「土木工事数量算出要領(案)」(国土交通省参照)により工種別、区間別に取りまとめるものとし、算出した結果は「土木工事数量算出要領数量集計表(案)」(国土交通省参照)により電子データにて提出するものとする。なお、提出様式は、原則として下記アドレスに示すホームページに掲載されている「数量集計表様式(案)」(国土交通省参照)によること。http://www.nilim.go.jp/lab/pbg/theme/theme2/sr/suryo.htm第14条 合同現地踏査の実施受注者は、受注者の実施する現地踏査とは別に、調査職員と協議のうえ発注者と合同で現地踏査を実施するものとする。合同現地踏査において確認した事項については、打合せ記録簿に記録し、受発注者間で相互に確認するものとする。第15条 個人情報の取扱について本業務は「個人情報の取扱い」として、共通仕様書1.31の8の他に以下の内容を加えるものとする。調査職員の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書(用紙を定めない)を調査職員に提出しなければならない。第16条 旅費交通費について6本業務において打合せ、現地作業等(現地踏査含む)にかかる旅費交通費は直接人件費に対し率を乗じた額により計上する。なお、契約変更によって直接人件費の増減があった場合の旅費交通費においては変更後の直接人件費に対し率を乗じた額により計上する。ただし、現地条件等により率による計上によりがたい事象が生じた場合は、当初契約分も含めて率による計上の対象外とする。第17条 保険加入受注者は、共通仕様書1.38に示されている保険に加入している旨(以下の例を参照)を業務計画書に明示すること。ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。(例)設計業務等共通仕様書1.38 保険加入の義務に基づき、雇用者等を被保険者とする保険に加入しています第2章 業務内容第18条 業務の目的吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)は、大台ヶ原を周回する自然探勝路として整備され、現在では年間7万人程度の利用がある。当該歩道に関して、平成14年度に地域関係者との検討を踏まえた「吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線歩道整備基本計画」を策定、平成22年度には基本計画の改定を行い、歩道の整備と保全修復をおこなってきた。しかし、当該歩道は日本有数の多雨地帯にあり、雨水による侵食等の影響を受けて木道や路面等の荒廃が進んでいる。このため、歩道修復に向けた基本設計として「令和3年度(繰越)吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)改修設計業務」(以降、過年度基本設計という。)を実施し、令和6年度には、主に既存木道区間における改修内容にかかる確認と意見交換のための関係者による現地検討会を開催している。本業務では、過年度基本設計と現地検討会意見を踏まえ、木道撤去と木道撤去後の洗掘対策及び仮歩道設置にかかる実施設計を行うものである。なお、本業務成果による工事後には、測量及び木道改修の実施設計を経て、複数年度に分けた木道改修工事を実施見込みである。第19条 使用する技術基準等本業務で使用する技術基準は、共通仕様書に定めるものの他、調査職員の指示したものとする。第20条 設計作業内容7既存木道全延長(L≒0.63km)の撤去、木道撤去後の路面の雨水等による洗掘対策にかかる実施設計を行う。本設計に基づく工事により木道を撤去した区間は、現地条件により木道または歩道として再整備を見込んでおり、洗掘対策としては、木道撤去後から再整備までの期間における雨水等による洗掘防止となる施設であるとともに、できる限り再整備後においても洗掘防止機能を保持した状態で残置可能な施設として設計すること。木道撤去開始から再整備が完了するまでの期間は当該区間を供用することができないため、仮歩道のルート検討、仮歩道整備について設計すること。また、木道撤去後の洗掘対策案、仮歩道案等について、関係者を対象とした現地確認及び意見交換のための現地検討会を開催し、必要に応じて意見を設計に反映すること。(1) 与条件の確認及び調査与条件や過年度基本設計の内容を把握し、令和6年度の現地検討会での意見等を踏まえた条件整理を行う。 実施設計に必要となる、木道撤去にかかる検討、洗掘対策としての水切りや土留め等の設置箇所の検討、仮歩道ルート、ヘリ運搬にかかる荷吊り及び荷下ろし候補地等の検討のための現地確認を行う。既存木道の基礎Coの形状及び状態についても確認すること。また、過年度基本設計を実施した当時と現地状況に大きな変化がないか確認すること。(2) 実施設計の検討基本設計と現地条件等を踏まえた工区分け、木道撤去、木道撤去後の洗掘対策、仮歩道にかかる整備内容ついて以下を含め検討する。また、現地作業の適期を考慮した概略工程表についても作成すること。・木道撤去撤去材の仮置き等における植生への影響を最小限にするよう検討すること。基礎Coを撤去する場合における周辺環境への影響についても検討、整理すること。・木道撤去後の洗掘対策傾斜等の現地条件に応じた整備内容とし、できる限り自然素材を用いたものととすること。なお、木道及び歩道の再整備後においても洗掘防止機能を保持した状態で残置可能な施設を検討すること。・仮歩道木道及び歩道の再整備における工区を考慮したルートとし、シロヤシオ等の植生への影響が少なく、整備ボリュームが少ないルート及び整備内容を検討すること。なお、仮歩道は木道撤去後の再整備まで供用を要することに留意すること。(3) 実施設計図の作成撤去平面図、施設平面図、構造図、仮設計画図等について作成する。8なお、発注単位(工区ごと)での図面をそれぞれ作成すること。(4) 数量計算図面及び工事仕様書に基づく施工数量や材料の計算を行う。なお、数量計算書は発注単位(工区ごと)で作成すること。(5) 工事費内訳書の作成自然公園等工事積算基準に基づく工事費の算出を行う。なお、工事費内訳書は発注単位(工区ごと)で作成すること。(6) 実施設計説明書の作成上記検討資料をとりまとめた報告書の作成を行う。(7) 設計協議以下の設計協議(計7回)を行うこととする。・業務着手時・中間打合せ5回仮歩道ルート案、木道撤去後の洗掘対策案作成時現地検討会開催前大台ヶ原自然再生推進委員会の持続可能な利用WGへの参加2回大台ヶ原の利用に関する協議会への参加1回なお、大台ヶ原自然再生推進委員会の持続可能な利用WG、大台ヶ原の利用に関する協議会への参加については、上記設計検討における資料を用いた説明用資料作成、説明補助、本件にかかる意見部分の記録作成)含むこととする。・報告書とりまとめ時(8) 現地検討会の開催大台ヶ原自然再生推進委員会(持続可能な利用WG)の委員、大台ヶ原の利用に関する協議会の構成員(以下、関係者という。)を中心とした現地検討会を10月頃に開催する。事前の関係者との日程調整、会場確保及び開催案内、説明資料作成、当日の会場設営、運営補助及び議事録作成を含む。関係者からの意見のうち、工事での留意点等、設計に反映すべき内容については設計内容の修正等行うこと。なお、会場は大台ヶ原ビジターセンター内を想定する。現地検討会では、以下を中心とした説明、現地確認、意見交換を想定する。①木道撤去撤去時や撤去材の現地仮置き等における植生等周辺環境への配慮等②木道撤去後の洗掘対策傾斜等の現地条件に応じた洗掘対策の場所と内容等③仮歩道設置ルート案整備内容9④上記①~③の現地作業の時期と工期⑤上記①~③にかかるヘリ運搬回数、荷吊り・荷下ろし場所関係者のうちアドバイザーとして招聘する大台ヶ原自然再生推進委員会(利用WG)の委員5名にかかる旅費・謝金等の支払いについて本業務に含む。旅費は「国家公務員等の旅費に関する法律」、「国家公務員等の旅費に関する法律施行令」及び「国家公務員等の旅費支給規程」に従って支給し、謝金についてはそれぞれ1回あたり14,000 円を支給するものとする。なお、旅費の起点は以下を想定する。旅費起点想定:京都府京都市内(1名)、滋賀県大津市内(2名)、大阪府大阪市内(1名)、東京都港区内(1名)第3章 その他第21条 資料の貸与発注者が貸与する図書は次のとおりとし、初回打合せ時に貸与する。・令和3年度(繰越)吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)改修設計業務報告書・令和6年度開催の現地検討会資料及び議事録第22条 中間成果の提出業務履行中、調査職員により中間提出を求められた場合、速やかに成果を提出するものとする。第23条 業務対象箇所への立ち入り1) 当業務実施箇所は、国立公園特別保護地区に指定されている地域であることから、作業の際には、樹木に損傷を与えたり、林床を踏み荒らしたりしないよう十分に留意すること。2) 現地調査箇所は、歩道及びその周辺であるため、歩道利用者の通行に支障がないよう配慮するものとする。3) 東大台地区の歩道外で行う調査については、事前に入山日、目的、調査者氏名を調査職員に連絡し、確認を受けなければならない。なお、入山にあたっては、入山前に大台ヶ原ビジタ-センタ-で大台ヶ原自然再生事業の腕章(黄色)を受け取り入山すること。第24条 疑義本特記仕様書の記載事項に疑義や変更が生じた場合は、調査職員と管理技術者が協議し、決定するものとする。第25条 訂正時の措置10受注者は、業務終了後といえども受注者の過失、疎漏に起因する不良箇所が発見された場合には、調査職員の指示により訂正補足、その他の措置を行うものとする。第26条 適用基準等業務の実施にあたっては、次の関係通達・技術基準等及び業務等共通仕様書を参照すること。・自然公園等施設技術指針・自然公園等工事設計図作成要領及び同解説(自然公園編)・自然公園等工事積算基準(自然公園編)・自然公園等工事単価決定要領・自然公園等整備工事内訳書標準書式(自然公園編)・ヘリコプターによる輸送業務の安全管理について(平成22年10月8日 事務連絡)注)自然公園等事業に係る施設整備関係通達・技術基準等掲載ホームページhttp://www.env.go.jp/nature/park/tech_standards/index.html11業務対象位置図(奈良県吉野郡上北山村、三重県多気郡大台町)辻中道正木峠上道展望三叉路正木ヶ原12木道撤去、木道撤去後の洗掘対策及び仮歩道の設計木道 L≒0.63km仮歩道 L≒0.69km想定:実施設計対象範囲 設計対象施設位置図正木峠テラス 業務名履行場所 奈良県吉野郡上北山村、三重県多気郡大台町業務概要 木道撤去、木道撤去後の洗堀防止、仮歩道設置にかかる実施設計 1式現地検討会開催 1回積算基準等 設計業務等標準積算基準書(自然公園編) 令和2年3月改定版設計業務等標準積算基準書 同(参考資料)令和6年度版材料費労務単価 設計業務委託等技術者単価(令和7年度)その他設 計 書 (金抜き)令和7年度吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務(別添4)単位 補正係数 数量増減 金額増減 摘要実施設計歩道改修設計与条件の確認及び調査 第 0001 号表式 1.07代価表実施設計の検討 第 0002 号表式 1.07代価表実施設計図の作成 第 0003 号表式 1.07代価表数量計算 第 0004 号表式 1.07代価表工事費内訳書の作成 第 0005 号表式 1.07代価表実施設計説明書の作成 第 0006 号表式 1.07代価表設計協議設計協議 第 0007 号表式代価表現地検討会開催協議会等開催(資料作成) 第 0008 号表式代価表協議会等開催(実施・運営) 第 0009 号表式代価表協議会等開催(実施記録まとめ) 第 0010 号表式代価表1 近畿地方環境事務所設計内訳書工事名 令和7年度吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務 事業区分 実施設計名称 数量 単価 金額1 1 1 1 1 1打合せ(業務着手時、中間打合せ5回(利用WGへの参加2回、利用に関する協議会への参加1回含む)、成果物納入時)1 1 1 1単位 数量増減 金額増減 摘要協議会等開催(開催打合せ) 第 0011 号表式代価表**直接人件費****直接経費****旅費交通費(率計上)** 宿泊無**旅費交通費(積上げ)** 現地検討会参加有識者分**謝金** 現地検討会参加有識者分人**電子成果品作成費****その他原価****業務原価****一般管理費****業務価格****消費税相当額****業務委託料**2 近畿地方環境事務所名称 数量 単価 金額設計内訳書工事名 令和7年度吉野熊野国立公園大台ヶ原周回線道路(歩道)木道撤去等設計業務 事業区分 実施設計1 5頁0-0001規格 単位主任技師人 0.5技師(A)人 1.0技師(B)人 1.0技師(C)人 1.0技術員人 0.0***合計***式 1.0近畿地方環境事務所代価表代価表第 0001 号表与条件の確認及び調査 単位 式 数量 1 km 当り名称 数量 単価 金額 適用頁0-0002規格 単位主任技師人 1.0技師(A)人 1.5技師(B)人 2.0技師(C)人 2.0技術員人 0.0***合計***式 1.0近畿地方環境事務所箇所 数量 1 km 当り名称 数量 単価 金額 適用代価表代価表第 0002 号表実施設計の検討 単位頁0-0003規格 単位主任技師人 0.0技師(A)人 1.0技師(B)人 3.0技師(C)人 6.5技術員人 11.5***合計***式 1.0近畿地方環境事務所箇所 数量 1 km 当り名称 数量 単価 金額 適用代価表代価表第 0003 号表実施設計図の作成 単位頁0-0004規格 単位主任技師人 0.0技師(A)人 0.0技師(B)人 1.5技師(C)人 2.5技術員人 4.5***合計***式 1.0近畿地方環境事務所式 数量 1 km 当り名称 数量 単価 金額 適用代価表代価表第 0004 号表数量計算 単位頁0-0005規格 単位主任技師人 0.0技師(A)人 0.0技師(B)人 1.5技師(C)人 1.5技術員人 2.5***合計***式 1.0近畿地方環境事務所数量 1 km 当り代価表業務名称 数量 単価 金額 適用代価表第 0005 号表 単位 工事費内訳書の作成頁0-0006規格 単位主任技師人 0.5技師(A)人 1.0技師(B)人 1.5技師(C)人 0.0技術員人 0.0***合計***式 1.0近畿地方環境事務所名称 数量 単価 金額 適用代価表代価表第 0006 号表実施設計説明書の作成 単位 業務 数量 1 km 当り頁0-0007規格 単位主任技師人 1.0技師(A)人 3.5技師(B)人 2.5技師(C)人 0.0技術員人 0.0***合計***式 1.0近畿地方環境事務所名称 数量 単価 金額 適用代価表代価表第 0007 号表設計協議 単位 業務 数量 1業務 当り頁0-0008規格 単位主任技師人 0.0技師(A)人 0.0技師(B)人 0.5技師(C)人 0.5技術員人 0.0***合計***式 1.0近畿地方環境事務所代価表代価表第 0008 号表協議会等開催(資料作成) 単位 業務 数量 1回 当り名称 数量 単価 金額 適用頁0-0009規格 単位主任技師人 0.5技師(A)人 1.0技師(B)人 0.5技師(C)人 0.5技術員人 0.5***合計***式 1.0近畿地方環境事務所第 0009 号表協議会等開催(実施・運営)代価表代価表単位 業務 数量 1回 当り適用 名称 数量 単価 金額頁0-0010規格 単位主任技師人 0.5技師(A)人 0.0技師(B)人 0.5技師(C)人 0.0技術員人 0.0***合計***式 1.0近畿地方環境事務所代価表代価表第 0010 号表協議会等開催(実施記録まとめ) 単位 業務 数量 1回 当り名称 数量 単価 金額 適用頁0-0011規格 単位主任技師人 0.0技師(A)人 1.0技師(B)人 0.5技師(C)人 0.0技術員人 0.0***合計***式 1.0近畿地方環境事務所代価表代価表第 0011 号表協議会等開催(開催打合せ) 単位 業務 数量 1回 当り名称 数量 単価 金額 適用

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