震災原発災の経験教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)業務委託
- 発注機関
- 福島県
- 所在地
- 福島県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月2日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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震災原発災の経験教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)業務委託
入 札 公 告震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)業務委託について、次のとおり一般競争入札を行うため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。令和7年4月3日福島県知事 内堀 雅雄1 入札に付する事項(1)件名及び数量 震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)業務委託 一式(2)業務の仕様等 入札説明書及び仕様書のとおり(3)履行期限 契約締結日から令和8年2月27日(金)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)公告の日から改札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)の規定による民事再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定の後に入札に参加することに支障がないと認められる者であること。(4)受託者は不測の事態が発生した場合等を考慮し福島県庁舎に1時間以内に来庁できること。(5)個人情報保護の適切な取り扱いを保証するプライバシーマーク(JIS Q15001)を取得していること。(6)東北管内に本社または事務所(常駐社員10名以上)を開設してから10年以上経過し、業務担当者が東北の拠点にいる事業者であり、かつ、当該事業を確実に履行できる体制を整えていること。(7)MICE、会議運営の実施実績があること。(200名以上の参加の会議等)(8)事務局業務(BPO)の業務実績があること。(9)直近3年以内に、本県において教育関係(小中高等)の業務実績があること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書に、2に掲げる事項について証明できる書類を添付して郵送又は持参により提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。(1) 提出期間 公告日から令和7年4月14日(月)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)の8時30分~17時まで(2) 提出場所 郵便番号 960-8670福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎5階)福島県文化スポーツ局生涯学習課電話番号 024-521-74044 契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び期間ア 場 所 3(2)に掲げる場所に同じ。なお、入札説明書の交付は上記で行うほか、福島県企画調整部企画調整課ホームページにおいて公開する。イ 期 間 令和7年4月3日(木)~令和7年4月9日(水)(2)入札及び開札の日時及び場所ア 日 時 令和7年4月24日(木)14時イ 場 所 福島県本庁舎5階企画調整課分室1(福島市杉妻町2番16号)(3)その他郵便による入札は認めない。5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は、入札説明書による。6 入札者に要求される事項この一般競争入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札の無効この入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。8 その他(1) 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(3) 契約書作成の要否要(4) その他詳細は、入札説明書による。(5) 本公告に関する問い合わせ先福島県文化スポーツ局生涯学習課電話番号 024-521-7404FAX番号 024-521-5677
震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)業務委託入札説明書福島県令和7年4月この入札説明書は、震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)業務委託(以下「業務委託」という。)について、次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うため、 関係法令及び本件に係る入札の公告等の規定に基づき、福島県が発注する業務委託に関し、入札に参加する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めたものである。1 発注者(契約権者)福島県知事 内堀 雅雄2 入札に付する事項(1)件名及び数量 震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)業務委託 一式(2)業務の仕様等 別添業務仕様書のとおり。(3)履 行 期 間 契約締結日から令和8年2月27日(金)3 入札に参加するものに必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者で、かつ、4に規定する資格の確認を受けた者であること。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)公告の日から改札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による民事再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定の後に入札に参加することに支障がないと認められる者であること。(4)受託者は不測の事態が発生した場合等を考慮し福島県庁舎に1時間以内に来庁できること。(5)個人情報保護の適切な取り扱いを保証するプライバシーマーク(JIS Q 15001)を取得していること。(6)東北管内に本社または事務所(常駐社員 10 名以上)を開設してから 10 年以上経過し、業務担当者が東北の拠点にいる事業者であり、かつ、当該事業を確実に履行できる体制を整えていること。(7)MICE、会議運営の実施実績があること。(200名以上の参加の会議等)(8)事務局業務(BPO)の業務実績があること。(9)直近3年以内に、本県において教育関係(小中高等)の業務実績があること。4 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、次に示す入札参加資格申請に関する書類1部「5―(1)」に示す場所に郵送または持参により提出し、当該資格の確認を受けること。なお、資料作成等に要する費用は入札者の負担とし、一旦受領した書類は返却しないものとする。また、審査確認の結果については、一般競争入札参加資格確認通知書(様式2)により、入札者に対して通知するものとする。なお、令和7年4月14日(月)午後5時までに当該申請を行わなかった場合には、当該資格が与えられない場合があるので、十分に注意すること。このほか、必要に応じて入札参加資格を確認するための書類の提出、又は、聴取等を求めることがある。(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)(2) 会社概要(任意様式)(3) 業務経歴書(様式11)(4) 3の(5)について、取得していることを証明する書類の写し。(5) 3の(6)について、証明する書類(パンフレット可)。(6) 3の(7)、(8)、(9)について、それぞれの契約書及び仕様書の写し。(7)業務に関する履行確約書(様式12)(8)資格確認通知書返信用封筒(確認通知書の送付先の住所及び宛名を記載し、110円切手を貼った長3号封筒)(9)暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(様式13)5 開札までの手続きに関する事項(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、申請書提出先、問い合わせ先等郵便番号 960-8670住 所 福島県福島市杉妻町2番16号(本庁舎5階)機 関 名 福島県文化スポーツ局生涯学習課電話番号 024-521-7404FAX番号 024-521-5677電子メールアドレス shougaigakushuu@pref.fukushima.lg.jp※なお、入札説明書の交付等は上記が行うほか、福島県企画調整部企画調整課ホームページにおいて公開する。(2)入札説明書及び関連資料の配付期間令和7年4月3日(木)~令和7年4月9日(水)8時30分~17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)(3)質問状の受付期間令和7年4月3日(木)~令和7年4月9日(水)8時30分~17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)(4)質問状に対する回答期限令和7年4月10日(木)(5)申請書の提出福島県文化スポーツ局生涯学習課令和7年4月14日(月)まで8時30分~17時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)(6)入札及び開札の日時及び場所令和7年4月24日(木) 14時~(開場:13時30分)福島県本庁舎5階 企画調整課分室16 入札書の作成方法及び提出(1)入札書(様式3)を提出する場合は、封書に入れて密封し、かつ封皮に次の事項を記載すること。ア 氏名(法人の場合は、商号又は名称)イ [ 月 日開札 「業務名」](2)代理人出席の場合は、委任状(様式4)を上記5(6)の場所で提出すること。(3)入札書には、次の事項が記載されていなければならない。ア 落札の決定にあたっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 入札者の住所、商号又は名称、代表者職・氏名の記載及び代表者の押印をすること。ウ 代理人として入札する場合の入札書には、入札書の住所、名称、代表者氏名の他に、当該代理人であることの表示、当該代理人の氏名の記載及び押印をすること。エ 1に示す宛先、2(1)に示す委託件名、日付を記載すること。7 入札保証金(1)入札に参加を希望する者は、5(6)に掲げる日時までに入札金額の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。(2)入札保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手は、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、その納付に代えて担保として、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第 169条第1 項各号に規定する有価証券を提出することができる。(3)入札者で入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した領収書を提出すること。
(4)財務規則第 249条第1 項各号に該当する場合、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。なお、入札保証金の免除を希望する者は、入札保証金納付免除申請書(様式6)、納入実績証明書(様式7)、納入実績証明願(様式8)により申請するものとする。(5) 入札保証金の納付及び還付については、財務規則に定めるところによる。8 開札方法(1)開札は、5(6)で指定する日時及び場所で行う。(2)開札に先立ち、入札者は発注者より、次の書類について確認を受けるものとする。ア 一般競争入札参加資格確認通知書(入札参加者が本書又は写しを持参する。)イ 一般競争入札出席届(様式5)ウ 委任状(様式4)※代理人が出席する場合のみ。(3)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとし、入札者又はその代理人が立ち合わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。(4)開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちにその場所において再度入札に付すことができるものとする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合、再度入札については棄権したものとする。(5)再度の入札は2回までとする。(6)前号においても落札者が決定しないときは、再度の入札の2回目で低価格の入札をした3者による随意契約に移行する。その際は、見積書(様式3)に必要事項を記載して提出すること。9 入札心得(1)入札者は、業務仕様書等、契約の方法及び入札の条件等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、当該業務仕様書等について疑義がある場合は一般競争入札業務仕様書等に関する質問書(様式9)又は電子メールにより、関係職員に説明を求めることができる。質問事項は、一般競争入札業務仕様書等に関する回答書(様式10)により回答するものとし、回答は質問者に回答するとともに入札に参加しようとする者が回答を供することができるよう、5(1)で指定するウェブページに公開するものとする。(2)入札者は、所定の日時及び場所に本人が出席して入札書を提出することを原則とするが、都合のあるときはこの限りではない。(3)入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。ア 契約の履行に当たり故意に物品の品質に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合(談合)した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者オ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(4)開札場所には、入札者又はその代理人以外の者は入場できない。ただし、発注者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。(5)開札開始時刻後においては、入札者又はその代理人は、開札場所に入場することはできない。(6)入札者又はその代理人は、入札書を一旦提出した後は開札の前後を問わず、書換え、引替え又は撤回をすることができない。10 入札の取り止め等入札者が連合(談合)し、又は不隠の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取り止めることがある。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札は無効とする。(1)この入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)この入札説明書において示す入札に関する条件に違反した入札(3)所定の入札保証金又は有価証券を納付又は提供しない者のした入札(4)委任状を持参しない代理人のした入札(5)郵便による入札(6)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札(7)記名、押印を欠く入札金額を訂正した入札(8)誤字、脱字等により意志表示が不明瞭である入札(9)同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札(10)明らかに連合(談合)によると認められる入札(11)入札参加資格審査において虚偽の申請を行った者の入札(12)その他、入札に関する条件又は県において特に指定した事項に違反した入札12 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札した者を、落札者とする。また、施行令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の者のうち、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする場合がある。(2)落札となるべき同価の入札書を提出した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3)入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をすることができる。13 落札後提出する書類(1)入札金額算定根拠入札に当たっては見積算出根拠を明確にし、落札者は落札後速やかに見積算出根拠書類を提出すること。(2)担当者及び業務内容一覧業務に携わる担当者及び業務内容を明確にし、落札者は契約書を取り交わすまでに担当者、業務内容一覧及び業務体制表を提出すること。(3)提出先5(1)に同じ。14 落札者の決定等に関する通知落札者とされなかった入札者から請求があったときは落札者を決定したこと等について文書で通知するので、通知を必要とする者は発注者に申し出ること。15 契約に当たっての留意事項(1) 契約保証金ア 落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手は、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、その納付に代えて担保として財務規則第169条第1項各号に規定する有価証券を提出するものとする。ウ 財務規則第229条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。エ 契約保証金の減免については、落札者に別途通知する。オ 契約保証金の納付及び還付については、財務規則に定めるところによる。
(2)契約書等の作成ア 契約書を作成する場合において落札者は、発注者が交付する契約書(案)に記名押印し、発注者が指定した期日までに契約書の取り交わしを行うこと。イ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。ウ 落札者が上記アに定める期間内(落札決定の日から14日以内)に契約書を提出しないときは、落札を取り消すことがある。(3)契約事項別添契約書による。16 その他(1) 入札参加資格確認通知書(様式2)を受理した際、入札の完了までに入札を辞退する場合は、入札辞退届(任意様式)を提出すること。(2) この入札説明書の交付を受けた者は、県から提供を受けた文書等を第三者に漏らしてはならず、本件の委託契約手続き以外の目的に供してはならない。(3) 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときはこれを中止とする。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。(4) 入札から落札者の決定までに、入札者が3に示す要件に該当しなくなったときは、該当入札者は落札者としない。(5)入札参加申込者又はその代理人は、入札公告において求められた経済上及び技術上の要件について、開札日の前日までに競争加入者の負担において完全な説明をしなければならない。(6)入札説明書に記載された内容の無断転載及び転用を禁じる。
別記1震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)委託業務仕様書1 業務名震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)委託業務2 目的未来を担う子どもたちが、ふるさと「ふくしま」において、復旧・復興のために活躍している個人、団体に対し、これまでの努力や成果、今後の夢や目標等について取材をし、新聞記者等の指導を受けながら、新聞にまとめ、発信することにより、自分たちの住む「ふくしま」の良さを知るとともに、自分の将来の夢や希望を深く考えさせる機会とする。3 委託期間契約締結日~令和8年2月27日4 委託業務内容(1) 実行委員会に関すること第1回実行委員会(5月上旬)、第2回実行委員会(7月上旬)、終了後の実行委員会(1月下旬)に参加すること(2) 募集に関することア 募集チラシ・ポスターの作成募集チラシA4サイズカラー両面47キロ 50,000部ポスターA3サイズカラー片面93.5キロ 1,000部イ 募集チラシ・ポスターの配布募集チラシ県内公立小学校5・6年生 372校 8,300部(相双・会津・南会津:全員、他:5部)県内公立中学校1~3年生 198校 11,000部(相双・会津・南会津:全員、他:5部)県内県立高等学校1~3年生 75校 20,000部(抽出13校:全員、他5部)義務教育学校、県立・国立小中学校、私立高等学校等計 40校 2,000部(県中義務教育学校、国立・県立小中学校:全員県中私立小中学校:全員、他:5部)県民カレッジ情報ボックス 1,400部(20部×70箇所)関係機関 200部ポスター県内小・中・高等学校に各1部(699校)関係機関に80部ウ 決定通知の発送参加が決定した参加者に決定通知を送付すること受講料の徴収と支払いに関することエ 参観者チラシの作成参観者チラシA4サイズカラー両面47キロ 31,000部オ 参観者チラシの配布参観者チラシ県内公立小学校5・6年生 95校 10,000部(県中地区:全員、他5部)県内公立中学校1~3年生 201校 14,000部(県中地区:全員、他:5部)県内県立高等学校1~3年生 73校 4,000部(抽出7校:全員、他5部)義務教育学校、県立・国立小中学校、私立高等学校等 8校 1,400部(県中義務教育学校、国立小中学校:全員県中私立小中学校:全員)県民カレッジ情報ボックス 1,400部(20部×70箇所)関係機関 200部(3) ジャーナリストスクール開催に関することア マニュアル等当日資料の作成と印刷(講師・関係者A4カラー両面60ページ 50部)(受講生A4カラー両面30ページ30部)イ パソコンとプリンタの手配と設置(ノートパソコン20台、A4・A3サイズが印刷できるカラープリンタ4台)ウ 東日本大震災・原子力災害伝承館、郡山市青少年会館、郡山市市民交流プラザ利用手続きエ 参加者及び講師、関係者の1日目の昼食弁当を手配することオ 大型バスの借り上げ手続きと集合から解散に関すること(1日目)カ ジャンボタクシーの借り上げ手続き(6台)キ 国内旅行傷害保険の加入手続きを行うことク ジャーナリストスクール開催中は1名以上添乗員を配置することケ 当日の施設、会場準備と後片付けコ 講師の謝礼や旅費に関すること(県の規定による)サ OBOGとコーディネーターの謝礼や旅費に関すること(県の規定による)シ ネームホルダー、バインダー、フェイスシールド、消毒用アルコール等の物品準備に関すること(4) 発表会用新聞の印刷に関することA3カラー印刷 6班×180名=1,080枚発表会次第A4 180枚(5) アンケートを分析することア NIE実践校(12校)へA4用紙1枚×児童数のアンケートを送付し、集約して分析することイ 新聞にQRコードを記載し、読者アンケートを集約すること(6) 英訳に関すること参加者が作成した新聞を英訳し、英語版を作成すること(7) 発表会に関することア 特別講師(池上彰先生)の移動手段を手配し、切符を送付すること(東京⇔郡山の新幹線 往復グリーン席)イ 参加者及び講師、関係者の昼食弁当を手配することウ 当日の施設、運営、会場準備と後片付け(新聞の拡大印刷掲示)(8) 受講者・関係機関への発送ア 受講生への連絡イ 取材先への連絡ウ 施設・関係者への連絡5 業務の進め方(1) 受託者は上記各業務の遂行にあたり、各業務実施方法について、随時、県と十分な協議を行い、進捗状況の調整等を行う。(2) 発注者が指示する会議、打ち合わせ等に出席し、必要に応じて資料を説明する。また、会議、打ち合わせ等において必要とされた書類を整理するとともに、会議資料を作成する。(3) この他、県が必要と判断する業務を受託者は支援する。(4) 電子データについては、パソコンで閲覧できる形式で作成し、CD-Rにデータを記録し、提出すること。6 提出書類等(1) 委託契約締結後ア 工程表イ 責任者・担当者一覧(2) 業務着手後ア 業務着手届(3) 業務完了後ア 業務完了届イ 成果品7 成果品等(1) 成果品の内容ア 実施報告書(任意様式)イ アンケートデータ集計及びデータの分析結果(報告書内に記述可)ウ 発表用新聞、英語版原稿データ8 その他本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に定める内容について疑義が生じたときは、甲乙が協議のうえ、定めることとする。但し、明示のない事項にあっても、社会通念上当然必要と思われるものについても本業務に含まれるものとする。9 新型コロナウィルス感染症による契約変更について新型コロナウィルス感染症により、仕様書内容の実施が困難な場合、又は内容を変更ないし縮小せざるを得ない場合、契約金額、契約内容等に変更が生じることがある。変更内容については、甲乙協議の上、定めることとする。別記2個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。なお、この契約が終了した後においても、同様とする。2 乙は、業務に従事している者に対し、当該業務に関して知り得た個人情報をその在職中及び退職後においてみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)第3 乙は、業務を行うために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 乙は、甲より個人情報の取扱いの委託を受けた場合、行政機関等と同様の安全管理措置を講ずる必要があることから、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)」に基づき必要かつ適切な措置を講じなければならない。(複写・複製の禁止)第6 乙は、甲の承諾があるときを除き、業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の指定等)第7 乙は、業務のうち個人情報を取り扱う部分(以下「個人情報取扱事務」という。)について、甲の指定する場所で行わなければならない。2 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、前項の場所から業務に関し取り扱う個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。(資料等の返還等)第8 乙は、業務を行うために甲から提供を受け、又は自らが収集した個人情報が記録された資料等をこの契約の終了後直ちに甲に返還し、若しくは引き渡し、又は消去し、若しくは廃棄しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、この限りでない。2 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去又は廃棄する場合は、当該個人情報が復元できないように確実に消去又は廃棄しなければならない。3 乙は、第1項の規定により個人情報を消去又は廃棄した場合は、当該個人情報の消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び方法を記載した報告書を甲に提出し、確認を受けなければならない。(事故発生時における報告等)第9 乙は、個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の事態及びこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告しなければならない。2 乙は、前項により報告を行う場合には、併せて被害の拡大防止等の必要な措置を講じるとともに、情報漏えい等に係る対応について甲の指示に従うものとする。(調査監督等)第10 甲は、乙における契約内容の遵守状況等について実地に調査し、又は乙に対して必要な報告を求めるなど、乙の個人情報の管理について必要な監督を行うことができる。2 乙は、前項における報告について、甲が定期的な報告を求める場合にはこれに応じなければならない。(指示)第11 甲は、乙が業務に関し取り扱う個人情報の適切な管理を確保するために必要な指示を行うことができる。(再委託の禁止)第12 乙は、甲の承諾があるときを除き、個人情報取扱事務を第三者(再委託先が子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下次項において同じ。)に委託してはならない。2 乙は、甲の承諾に基づき個人情報取扱事務を第三者に委託するときは、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも遵守させなければならない。(労働者派遣契約)第13 乙は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならなない。(損害賠償)第14 乙又は乙の従事者(乙の再委託先及び乙の再委託先の従事者を含む。)の責めに帰すべき事由により、業務に関する個人情報の漏えい、不正利用、その他の事故が発生した場合、乙はこれにより第三者に生じた損害を賠償しなければならない。2 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償した場合には、乙は遅滞なく甲の求償に応じなければならない。(契約解除)第15 業務に関する個人情報について、乙による取扱いが著しく不適切であると甲が認めたときは、甲はこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合の違約金は契約書本文の定めるところによる。