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市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金給付業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月2日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金給付業務委託の一般競争入札について 市川第20250331‐0062号令和7年4月1日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金給付業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 経済観光部 商工課3.施行期間 令和7年4月24日から令和7年10月24日まで4.概 要 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)国又は地方公共団体において、事業者支援に係る支援金の給付事務に関する業務の実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月3日(木)から令和7年4月14日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 経済観光部 商工課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8779(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)ウ 誓約書(指定用紙)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月16日(水)正午までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月16日(水)正午までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレスjirinkyu@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。 8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年4月21日(月)午後3時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 第2委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取り扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 経済観光部 商工課 電話047-712-8779 1 / 17市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金給付業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する以下の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金給付業務委託2 業務目的「市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金」を給付することにより、エネルギー価格をはじめとする物価高騰の影響を受けた市内事業者を支援し、事業継続への負担を軽減することを目的とする。3 市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金の概要(1)主な給付対象者(次の各号の全てを満たす者とする。)1)市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業等2)令和6年4月から令和7年3月までのうち連続する3か月以上の期間において、光熱費(電気、ガス)、燃料費(ガソリン、重油、軽油、灯油)の合計額が下表のいずれかに該当すること。又は、令和6年4月から令和7年3月までのうち連続する3か月以上の期間において、対象となる費用(電気、ガス、ガソリン、重油、軽油、灯油、原材料、消耗品等)の合計額が下表のいずれかに該当すること。(表)月 光熱費と燃料費の合計額 対象となる費用の合計額連続する3か月 10万円以上 150万円以上連続する4か月 12万円以上 200万円以上連続する5か月 15万円以上 250万円以上連続する6か月 18万円以上 300万円以上連続する7か月 21万円以上 350万円以上連続する8か月 24万円以上 400万円以上連続する9か月 27万円以上 450万円以上連続する10か月 30万円以上 500万円以上連続する11か月 33万円以上 550万円以上令和6年4月から令和7年3月まで36万円以上 600万円以上3)今後も市内で事業継続の意思がある者(※給付対象外)・障害福祉サービス事業所等原油価格・物価高騰対策支援金の給付対象者のうち、電気、ガス、ガソリン、軽油、原材料、消耗品の品目を含めて申込する者・介護サービス事業所原油価格・物価高騰対策支援金の給付対象者のうち、電気、ガス、ガソリン、消耗品の品目を含めて申込する者・貨物運送事業者燃料費高騰対策支援金の給付対象者のうち、ガソリン、軽油の品目2 / 17を含めて申込する者・公共交通事業者原油価格高騰対策支援金の給付対象者のうち、ガソリン、軽油の品目を含めて申込する者・政治団体、宗教団体、性風俗関連特殊営業を行う事業者等(2)給付金額開業等月 1者あたり給付金額令和6年3月以前 7万5,000円4月 6万8,750円5月 6万2,500円6月 5万6,250円7月 5万0,000円8月 4万3,750円9月 3万7,500円10月 3万1,250円11月 2万5,000円12月 1万8,750円(3)給付対象者数(想定) 1,800件(4)申込方法以下の2つの方式とする。1)郵送方式 紙媒体2)オンライン方式 本委託業務で構築するシステムを使用した電子申込(5)受付期間受付開始日は、令和7年5月15日からとし、受付終了は、令和7年8月15日とする。ただし、郵送申込分については、令和7年8月15日の消印有効とする。4 用語の定義本仕様書における各用語の定義は次のとおりとする。(1)支援金 市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金(2)中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者(個人事業主を含む。)又はこれと同程度の規模にある団体であると市長が認める法人(特定非営利、社会福祉法人等を含む。)をいう。(3)整理番号 申込受付システムから抽出するデータ等に付番されている、共通する個人を特定する一意の番号。(4)申込受付システム 受託者が構築・運用する、給付対象者の申込受付・給付管理等が3 / 17できるシステム(5)市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金事務局 受託者が用意する申込書審査等の事務処理業務及びコールセンター業務を実施する場所5 委託場所(1)委託場所市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所経済観光部商工課(2)業務実施場所業務実施場所は、受託者の責任により確保するものとする。また、業務の実施場所は上記委託場所から公共交通機関を利用して概ね1時間以内の場所とすること。6 委託期間令和7年4月24日から令和7年10月24日までとする。7 主な委託内容(1)コールセンター業務支援金の申込、給付等に関する問い合わせや、申込書等郵送の申し込み等に対応する問合わせに対応する。(2)事務処理業務申込書、申込の手引き、チラシ、封筒の作成、申込書の審査、申込書審査進捗状況の入力、不足書類の催促、申込書イメージデータの取込、申込書情報の入力、給付準備等を行う。(3)申込受付システム構築・運用業務申込受付システムを構築し、運用する。(4)全体管理業務委託業務が広範囲に及ぶことから、各業務間の連携を図り、作業の進捗を管理し、必要に応じた措置を講じ、委託業務全般を管理する。(5)周知業務委託者から提供する送付先に対し、チラシの送付にて周知を実施する。8 業務内容(1)コールセンター業務1)目的支援金の申込、給付等に関する問い合わせや、申込書等の申し込み等に対応する問合わせに対応する。2)基本事項4 / 17設置期間令和7年5月15日~令和7年10月24日① 対応媒体電話、郵送(紙媒体)、Eメールとする。② 設置時間9時00分から17時00分まで(土日祝日を除く。)なお、Eメールは、土日祝日関わらず24時間受信可能とする。③ 設置場所業務実施場所と同一とする。④ 対応言語日本語及び英語とする。⑤ 電話回線数6回線とする。ただし、申込開始後1カ月間の繁忙予想期は適宜増線等にて対応することとする。⑥ 費用負担設置・運用に係る費用はすべて受託者が負担する。3)問い合わせ対応事項① 制度内容② 申込書記入方法・必要な添付書類と添付方法③ 審査進捗状況④ その他、支援金に関連する事項なお、対応しない具体的な事項及びその取扱いについては、随時協議し、決定すること。4)申込書等送付依頼への対応申込書等送付依頼があった際には、原則として、24時間以内に申込書等の発送手続きを行うこと。なお、翌日が土日祝日の場合、翌営業日までに発送手続きを行うこと。5)問い合わせ対応の記録と報告問い合わせ内容を記録し、日々報告すること。また、その内容の簡易な統計資料(詳細にいては別途協議)を作成すること。 6)エスカレーション対応コールセンターへの問い合わせについては、原則、コールセンター(市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金事務局)において対応を終結させること。また、既設の市役所コールセンターからの問い合わせ事項についても対応を終結させること。5 / 17なお、市役所コールセンターへの再エスカレーションは行わないものとする。7)コールセンター対応用マニュアル等の作成コールセンター対応用マニュアル、FAQ等は受託者が作成し、申込書の発送時期等に合わせ、必要に応じて更新すること。また、コールセンター対応用マニュアル、FAQ等は使用開始前に委託者に提出し、審査を経た上で実際の対応に使用すること。(2)事務処理業務1)目的申込書、申込の手引き、チラシ、封筒の作成、申込書の審査、申込書審査進捗状況の入力、不足書類の催促、申込書イメージデータの取込、申込書情報の入力、給付準備等を行う。2)基本事項①期間申込書作成・発送から全申込書の審査終了まで(契約締結後から令和7年10月24日までとする)②場所業務実施場所と同一とする。③対応人数業務責任者のほかにコールセンター業務兼務者を含み常時5名以上とするが、1日当たり概ね18件、最大で27件程度の処理が可能な体制を構築するものとする。なお、委託者及び受託者双方は、下表に掲げる日々携わる業務について、標準処理期限以内での対応に可能な限り努めるものとする。申込の標準処理期限作業工程標準処理期限(到着日から)郵送 電子申込1 開封 翌営業日まで ‐2 システム入力 3営業日以内 ‐3 ※不備確認 4営業日以内 翌営業日まで4 申込者への不備連絡(電話又はメール) 5営業日以内 3営業日以内5 委託者への審査結果のデータ送信 5営業日以内 3営業日以内6 委託者からの審査結果の受領 6営業日以内 4営業日以内7 給付諾否通知書の作成 7営業日以内 5営業日以内8 給付諾否通知書の郵送 10営業日以内 6営業日以内※不備があった申込は、追加資料又は申込の修正までの期間を標準処理期限に加算する。6 / 17④給付準備等のスケジュール※給付諾否通知書に記載する振込日は、あらかじめ委託者が指定する。⑤費用負担事務処理業務にかかるすべての費用は、受託者が負担する。なお、支援金の給付及び振込は委託者が実施するものとする。3)業務内容①申込書等受付・審査処理業務申込者から提出された申込書類の受付や審査、及びそれに関連した各種業務を行う。なお、以下のア~キについては、基本的に郵送申込による対応を記載しているため、オンライン申込の場合においては、これら内容を読み替えた上で、代替手段により適切に対応すること。また、別の手順、方法等の方がより効率的に業務を行える場合は、委託者の承認の上で、当該方法によることができるものとする。ア 申込書等受領・開封・システム登録申込者から申込があった場合は、郵送された申込書類等を受領、開封した後、申込書類等の記載内容を申込受付システムへ入力するとともに、添付書類のスキャニング、申込受付システムへのアップロードを行うこと。なお、申込受付システムへの入力に当たっては、その後の事務処理に多大な影響を及ぼすことから、入力ミスが生じないよう必要な措置を十分に講じること。イ 審査 1 回目申込内容が適切に申込書類に記入され、添付書類がすべて存在していることを確認した上で、給付・不給付の判定を行うこと。なお、申込書類の記入漏れや添付書類の不足等の不備があった場合は、申込書類等が適切に整うまで申込者と電話連絡等により調整すること。その際、申込者との調整経過を申込受付システムに逐次入力すること。申込者に対し、原則電話で営業実態等の確認を行うこと。また、審査基準については、契約締結後に委託者受託者協議の上で、決定する。ウ 審査2回目イと同様(営業実態等の確認については、審査1回目で確認が取れている場合は除く。)に、申込内容を審査すること。なお、1回目の審査と、2回目の審査は異なる担当者が行うこと。エ 判定が困難な申込者への対応給付、不給付の判定が困難な申込案件については、補足情報を整理し、根拠を明確作業工程 期限委託者から受託者へ申込書類一式の提出 毎週月曜日及び木曜日締め(上記審査結果の提出を受け)審査結果リストの提出 毎週火曜日及び金曜日給付諾否通知書の郵送 振込日の3営業日前7 / 17にした上で、仮判定を行うこと。その後、委託者へ仮判定結果及びその根拠を報告し、委託者の承認を受けたで、正式な判定を行うこと。なお、補足情報を整理するに当たっては、必要に応じて申込者の担当税理士等と確定申告書等の内容を確認すること。オ 委託者へ審査結果の提出2回目の審査が終了した申込案件について、審査結果リスト(電子データ)及び申込書類一式の写し(電子データ及び紙ベース)を審査終了日ごとに取りまとめ、委託者へ提出すること。なお、申込書類一式(電子データ)のスキャニングや提出方法は、委託者と協議の上で決定する。また、申込受付システムを通じて提出ができない場合は、受託者が用意するファイルストレージ等を用いて提出すること。紙ベースの審査結果リスト及び申込書類一式の写しは、週2回程度、委託者へ提出すること。カ 申込書原本の管理申込書原本は、受託者において汚損、破損、紛失等が無いよう適切に保管し、審査が終了した申込書類一式の写し(紙ベース)に同封し、委託者へ引き渡すものとする。なお、審査時等において申込書と添付書類が分離しないよう十分に留意するとともに、委託者への引き渡し後において、後から容易に個別の申込者が検索できるように管理すること。②不備連絡時に応答の無い者への対応業務不備連絡時に応答の無い者への対応業務については、以下の順に業務を行うこと。なお、不備連絡時に応答の無い者への対応業務に係る全ての費用は、受託者が負担する。1) 書面の送付業務申込者への複数回の電話連絡を行っても何ら応答の無い申込者に対しては、事務連絡用封筒を用いて書面の郵送により対応を求めること。なお、書面は受託者が任意の様式にて作成、発送すること。2) 不備補正通知文の送付業務1)の対応に応じない申込者に対して、申請期間終了後、不備の補正を命じる通知書(不備補正通知書)を一斉に発送し対応を求めること。8 / 17【不備補正通知書の送付業務内容】ア 応答のない事業者のリスト作成委託者が指定する様式にて、1)の対応に応じない事業者のリストを作成し、委託者に提出すること。 イ 不備補正通知書の封入封緘・発送業務事務連絡用封筒に、不備補正通知書を封入封緘し、リスト先に発送すること。なお、不備補正通知書の原稿は委託者が作成し、別途受託者へデータ提供する。送付文はデータ提供を受けた受託者にて印刷する。ウ 発送時期申込期間終了後1か月以内エ 発送先数100先前後3) 不受理通知書の送付業務1)と2)両方の対応に応じない申込者は、不受理理由を添えた不受理通知書を委託者承認の上で作成し、申込者へ送付すること。なお、内容に関わらず申込者との調整の経緯は、申込受付システムに入力すること。③ 給付諾否通知書の作成・印字・印刷・封入封緘・発送業務委託者から提供された審査結果等をもとに、必要な印字を行った上で給付諾否通知書(以下「決定通知書」という。)を作成し、決定通知書発送用封筒を用いて申込者へ郵送すること。ア 仕様A4 判(縦)とすること。イ 給付諾否通知書データの作成・印字給付諾否通知書は、給付又は不給付のそれぞれの決定内容が明確となるよう、例えば給付決定時においては、不給付決定にかかる文言を取り消し線で取り消すなどにより対応すること。また、給付諾否通知書作成時においては、以下の該当するすべての項目を印字すること。<様式上の印字項目>・通知日・申込者所在地・名称・代表者名・市長氏名「田中 甲」・市長印印影(委託者より受託者へ、別途提供する。)・給付諾否通知書番号・不給付理由(不給付とした場合のみ)9 / 17<様式外の印字項目>・振込予定日・郵便番号なお、印字できない文字がある場合は、手書きで対応すること。ウ 想定件数1,800件④ 口座振込不能対応口座振込が不能となった申込案件について、申込者に連絡し正しい口座情報の確認に当たること。その後、正しい口座情報を確認できた場合においては、申込受付システムに改めて入力を行い、委託者に引き渡すこと。なお、一連の経緯等は申込受付システムに入力すること。⑤ 申込書、給付諾否通知書等返戻管理宛先不明等で市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金事務局に返戻された申込書、給付諾否通知書等は、申込受付システムに返戻日等を入力し、原本を市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金事務局で保管するとともに、申込者の連絡先の把握に努め、連絡先が判明した場合には別途連絡すること。⑥ 申込書等送付依頼対応申込予定者や委託者から引き継いだ申込書等送付依頼があった場合は、原則として24時間以内に申込書類等一式を発送し、発送日等を申込受付システムに入力すること。なお、翌日が土日祝日の場合、翌営業日までに対応すること。⑦ 申込分析業務提出された申込書に記載された各項目を整理するとともに、項目間にどのような連関が見られるか等の傾向を調査・分析し、報告書を提出すること。⑧ その他付随する業務委託者が作成する中小企業等向けアンケートの取り纏めのほか、支援金の給付を円滑に進めるために必要な全ての業務を、委託者と協議の上で実施する。⑨ チラシの作成・印刷業務ア 仕様A4判(縦)、4C/4C紙質は、上質紙またはコート紙とすること。他の紙質にて作成する場合、事前に委託者に承認を得ること。デザインは委託者が作成し、完成データを受託者に提供する。10 / 17イ 作成部数印刷枚数:チラシ 10,900部を想定⑩ 申込書等作成・印刷・印字・封入封緘・発送業務ア 作成物・仕様・レイアウトデザイン・作成部数作成物 仕様・レイアウトデザイン 作成部数申込の手引き・委託者より受託者へ別途提供された様式データを使用すること・A4判(縦)、34ページ、4C/4Cとすること・記入例を兼ねるものとすること1,000 部申込書等・委託者より受託者へ別途提供された様式データを使用すること・A4判(縦)、10ページ、1C/1C1,000 部申込書類配架用封筒・委託者より受託者へ別途提供された様式データを使用すること・角2サイズとすること・申込期限の表示や重要書類である旨を表記すること1,000 部返信用封筒・長3サイズとすること・返信先宛名を市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金事務局宛てとすること・料金受取人払いとすること1,000 部事務連絡用封筒 ・長3サイズとすること 130 部給付諾否通知書発送用封筒・長3サイズとすること・窓付きとすること3,715 部イ 封入・封緘・発送業務申込書類配架用封筒に、申込の手引き、申込書等、返信用封筒を封入・封緘し、この申込書類等一式を第1庁舎へ郵送すること。(3)システム構築・運用業務1)目的8(3)3)に記載する機能を持つ申込受付システムを構築し運用する。2)基本事項申込受付システムは、「(2)事務処理業務」の執行が可能なシステムとすること。また、システム担当者と運用者等との連携を密に行い、問題が発生した場合のエスカレーションルールが確立していること。申込受付システムの構築・運用に必要な費用は、すべて受託者が負担すること。なお、取り込みデータやシステムの機能なども含め、詳細は委託者と受託者が協議し11 / 17て決定する。また、運用業務対応として、常時1名を配置する。3)システムの機能申込受付システムには、原則として次の機能を備えることとする。なお、※のついた機能は、委託者が利用できること。① 申込書印刷※② 申込書受付登録※③ 申込書情報や不備返送情報等の入力※④ 審査(給付・不給付・保留に係る判定)※⑤ 提出された申込書及び添付書類のイメージの閲覧※⑥ 申込リストの作成・印刷※⑦ 給付諾否通知書データの作成⑧ 問い合わせ対応のための申込者検索・進捗状況閲覧※⑨ 統計処理※⑩ 不給付対象外情報等の入力⑪ データの参照、更新履歴管理⑫ コールセンターでの応対履歴を残せること。⑬ 外国人の場合、本名と通称名をそれぞれ管理できるようにすること。⑭ その他付随する業務また、定期的な更新作業終了後、委託者に報告を行うこととする。4)申込受付システムの設置場所等申込受付システムの基幹システムを設置する場所等は、次の要件を備えるものとする。① 建物ア 建築基準法に規定する耐火建築物であること。イ 震度6強の地震に耐える耐震構造又は免震構造であること。ウ 建物内外に本システムの存在を示唆するような案内板等を設置しないこと。② サーバルームア 独立した防火区画であること。イ ガス系消火設備等が設置されていること。ウ 自動火災報知設備が設置されていること。エ サーバルームの空調設備は、24時間365日の自動運転による稼働が可能なこと。 オ ラック及び搭載する機器には、転倒及び落下防止措置が施されていること。③ 電源設備ア 蓄電装置のバッテリー保持時間は10分以上であること。イ 電源設備について年1回以上の法定点検を実施すること。なお、法定点検時はシステムの運用を停止しないこと。12 / 17④ セキュリティア セキュリティ管理レベルは、建物、サーバ室及びラックでそれぞれ管理すること。イ ラックの個別施錠が可能であり、鍵を適切に管理すること。ウ 入退室管理や監視カメラ等による管理を行っていること。エ 申込受付システムには、ウィルス対策ソフトウェアを導入し、定期的に定義ファイルを更新すること。また、参照システムに対するセキュリティパッチの適用及びバージョンアップ等に速やかに対応すること。オ 申込受付システムに取り込んだデータは、委託期間終了後、復元できないよう消去すること。⑤ バックアップア 申込受付システムのデータバックアップは、最低1日1回以上行い、障害が発生したときには、24時間以内に復旧できること。5)委託者による申込受付システム(申込者の申込状況の進捗確認ができる機能)の使用受託者は、委託者が申込受付システムを使用できる環境を整えること。6)申込受付システムの稼働時間当該申込受付システムは、定期的に行われるシステムメンテナンス時間を除き、常に利用できるものとする。7)情報管理申込受付システムの構築・運営に当たっては、次の事項に留意すること。① 秘密の保持に関すること。② 目的外使用の禁止に関すること。③ 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。④ 電子情報の処理の基本となる記録媒体及び記録物の保存方法及び保存期間に関すること。⑤ 情報セキュリティの取扱いについては、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守すること。⑥ 委託処理の内容、責任者、作業者及び作業場所の特定に関すること。⑦ 提供されるサービスレベルの保証に関すること。⑧ 従業員に対する情報セキュリティ教育の実施に関すること。⑨ 貸与した情報の受託者以外の者への提供の禁止に関すること。⑩ 再委託に関する制限事項の遵守に関すること。⑪ 委託業務終了時の貸与した情報の返還、廃棄等に関すること。⑫ 緊急時の報告義務に関すること。⑬ 委託者による監査又は検査に関すること。⑭ 事故等の公表に関すること。⑮ 委託者に損害を与えた場合の規定に関すること。13 / 178)申込受付システムデータの返却等① 委託者からデータを媒体で提供している場合、その媒体を返却すること。② 委託期間終了後、申込受付システム上の全てのデータを委託者が閲覧可能な形式で提供すること。③ 申込受付システムのサーバ等の全てのデータは復元できないよう消去すること。9)その他申込受付システムの構築・運営に必要な費用は、データ受け渡しにかかる媒体も含めて、すべて受託者が負担すること。なお、取り込みデータやシステムの機能なども含め、詳細は委託者受託者が協議して決定する。(4)全体管理業務1)目的委託業務が広範囲におよぶことから、各業務間の連携を図り、作業の進捗を管理し、必要に応じた措置を講じるため、委託業務全般を管理する。2)業務実施計画書の作成受託者は、契約締結後、速やかに各業務に必要となる作業、要員、必要設備、関連調整事項等を洗い出し、以下の内容を記載した業務実施計画書を作成し、委託者に提出することとする。委託者が当該計画書の修正を必要と認めたときは、受託者は正当な理由がない限り、これに応じなければならない。また、計画書を改訂(実施体制等)した時は速やかに委託者に提出し承認を得ることとする。委託業務の遂行に当たり、業務を確実に遂行できる実施体制を構築すること。なお、業務実施計画書承認後、業務に着手すること。①全体工程②業務概要③業務実施・連絡体制④業務責任者及び業務従事者リスト(氏名、年齢。業務責任者については主な経歴記載)※業務責任者は、他の業務において業務責任者として業務管理を実施した経験を有するものとする。⑤研修計画⑥委託業務の標準化を目的とした情報共有方法⑦その他3)業務実施マニュアル等の作成及び改訂業務遂行に当たり必要となる対応方法や作業手順などを検討し、少なくとも以下の項目を含む業務実施マニュアル等を作成し、委託者に提出する。ただし、業務実施マニュアル等は、作成時・改定時に、事前に委託者の承認を得るものとする。14 / 17①委託託業務の目的、制度趣旨②個人情報の保護に関する考え方、ルール、手順③委託業務にかかる実施体制及びその運営方法④日毎、月間の実施業務の概要⑤申込書等の発送、受付、審査等に関する業務手順⑥電話応対における業務手順、応対及び回答⑦決定通知書等の発送時の業務手順⑧コールセンターにおけるエスカレーション対応内容や日報など委託業務の運営において委託者への報告に使用する様式⑨非常時・緊急時の対応方法4)研修委託業務の遂行に先立ち、必要となる知識及び能力を習得するため、業務従事予定者に対し、以下を目的とした研修を行うこと。なお、研修に使用する教材等は、事前に委託者の承認を得ること。研修終了後、研修報告書を委託者に提出すること。研修報告書のフォーマットについては、委託者受託者協議の上で、決定すること。① 基礎研修市民対応、ビジネスマナー、関係法令、委託業務の趣旨、作業内容、システム操作など、委託業務を適切に遂行できる能力を習得すること。② 個人情報保護研修個人情報の適切な管理、守秘義務の順守を徹底すること。③ ロールプレイング業務設計などの検証を行うため、実際の委託業務を想定したロールプレイングを実施し、問題点の確認及び改善などを行うこと。④ その他必要な研修前各項以外に委託業務の実施に必要な場合に研修を実施すること。5)業務の報告① 受託者は、日報及び月報により業務内容(統計処理を含む。)を記録し、日報は翌営業日に、月報は翌月5営業日までを目途に、委託者に提出すること。また、日報には「(2)2)③ 不備のない申込の標準処理期限」における作業工程毎に処理済・着手済・不備確認中・未着手等の項目に分け、報告を行うものとする。② 中小企業等向けアンケートの取り纏め結果は、業務完了時に提出するものとする。 (A4、簡易なもの)③ 一連の業務結果を、「申込分析にかかる報告書」として業務完了時に提出するものとする。(A4、簡易なもの)なお、日報、月報及び報告書のフォーマットについては、委託者受託者協議の上で、決定すること。6)事故等に係る委託者への報告等業務の遂行に当たり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた又は生じる見込みと15 / 17なった場合、その他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに委託者へ報告し、協議すること。また、前述の場合のほか、個人情報を保護することができなかったことに伴い生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む)及び委託者・受託者が協議した結果、受託者に正当な理由がなく、また委託者の求める水準を満たすことができず、又は履行の遅滞が生じ、支援金の給付又は非該当の決定等に支障が生じた場合については、すべて受託者が責を負うこととする。場合によっては、委託者は契約の一部不履行として契約金額の減額、契約の解除の措置をとるとともに、損害賠償を請求することがある。7)危機管理及びリスクマネジメント業務の履行に当たっては、火災・地震等の際の避難経路の確保など、安全な業務運営に配慮すること。また、台風等の悪天候や交通の乱れ等により一部の要員が出勤できない場合等のリスクを踏まえ、適切に業務を遂行できるよう配慮すること。8)提出物① 契約後10日以内業務実施計画書② 契約後20日以内業務実施マニュアル、研修教材、申込書イメージデータ(案)、目次・月次報告様式(案)、その他業務実施上必要なルール(案)、申込書原紙③ 契約後30日以内研修報告書④ 業務実施期間内日時・月次報告書⑤ 業務完了時・完了届(別紙)・業務実施報告書(申込件数・分析等 )※各種様式・報告書等の作成は、上記の期間内に提出し委託者に承認を得ること。※提出方法は、委託者が指定する方法にて提出すること。なお、電子データで提出する場合、委託者が指定するファイル形式にて、提出すること。(5)周知業務1)目的市内事業者に、本支援金の概要が記載されたチラシを送付することで、「市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金」の制度内容を周知する。2)基本事項① 周知時期申込受付開始日から1か月以内に実施する。② 周知方法郵送とする。③ 費用負担16 / 17周知業務に係るすべての費用は、受託者が負担する。3)業務内容① チラシ等の封入封緘・発送業務決定通知書発送用封筒に、チラシ及び送付文を封入・封緘し、委託者より別途提供する発送先リストへ発送すること。なお、送付文の原稿は委託者が作成し、別途、受託者へデータ提供する。送付文はデータの提供を受けた受託者にて印刷する。② 発送先数1,915先を想定9 業務の再委託について(1)受託者は、業務の過半を他の事業者に再委託しないこと。なお、業務の一部を第三者に再委託するときは、事前に委託者の承認を得なければならない。(2)受託者は、業務の一部を第三者に再委託した場合、再委託先に、本仕様書に定める受託者の義務と同様の義務を負わせるとともに、再委託先の行為及びその結果に対する全ての責任を負うものとする。10 その他留意事項等(1)受託者は、本業務実施に当たり、随時委託者の担当職員と協議を行い、意思疎通を図るとともに、指示及び監督を受けなければならない。(2)受託者は、業務の進捗状況については、適宜委託者に報告を行うこと。(3)受託者が本委託業務の遂行に当たり知り得た、委託者、中小企業等の情報及び個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」に基づき厳重に管理を行い、本委託業務終了後も、他へ開示、漏えい及び目的外利用をしてはならない。また、それらの委託者、中小企業等の情報及び個人情報の漏えいにより生じた損害については、全て受託者の責任において処理すること。(4)受託者が本委託業務の遂行に関連し第三者へ損害が発生した場合、その損害が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、受託者の責任においてその損害を賠償すること。(5)権利関係1)業務における成果及び納品物の一切の権利は委託者に属する。また、業務を行う際に使用する資料、データベースの一切の権利も委託者に属する。2)契約期間終了後、本仕様による成果及び納品物について、委託者が対外的な発表を行うこと、複製・翻訳・翻案・譲渡及び貸与することについて、受託者は一切の意義を申し立てないこと。3)受託者は、業務による成果及び納品物が、委託者以外の者の著作権・特許権・肖像権17 / 17等の権利を侵害しないことを確認すること。(6)本仕様書の数量、日付、様式はすべて想定であり、実際の数量、日付、様式は契約締結後に発注者受注者協議の上で決定する。(7)本仕様書の解釈に疑義のある事項及び仕様書に定めのない事項については、事前に委託者と協議のうえで、対応を定めることとする。別紙完 了 届令和 年 月 日市川市長様住 所氏 名 印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。1.委託事務(事業名) 市川市事業者エネルギー価格等高騰対策支援金給付業務委託2.施行(納入)場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所経済観光部商工課3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.委 託 金 額 金 円(単価契約の場合は、総額を記入してください)令和 年 月 日から5.委 託 期 間令和 年 月 日まで6.完 了 年 月 日 令和 年 月 日

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