令和7年度 地域雇用活性化推進事業(企画競争方式)の実施に係る公示について(令和7年4月4日公示)
- 発注機関
- 厚生労働省山梨労働局
- 所在地
- 山梨県 甲府市
- 公告日
- 2025年4月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度 地域雇用活性化推進事業(企画競争方式)の実施に係る公示について(令和7年4月4日公示)
1公示第7-29号公 示次のとおり、企画競争について公示します。令和7年4月4日支出負担行為担当官山梨労働局総務部長1 企画競争に付する事項「令和7年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。3 契約候補者の選抜「令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選抜する。4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1)日時 令和7年4月4日(金)9時30分~令和7年5月30日(金)17時(2)場所 厚生労働省ホームページ(掲載場所は下記参照)及び各都道府県労働局ホームページのほか、以下の場所でも交付する。山梨労働局職業安定部職業安定課 (担当:齋藤)住 所:山梨県甲府市丸の内1-1-11電 話:055-225-2857メール:anteika-yamanashikyoku@mhlw.go.jp5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。(1)受付先 電子メール kasseika-team@mhlw.go.jp(2)受付期間 令和7年5月23日(金)17時まで(3)回答2問い合わせに対する回答は、令和7年5月28日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49299.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A6 企画競争に係る説明会の開催企画競争参加希望者に対して、説明会を実施する。(1)日時 令和7年4月24日(木)13時30分~14時30分(2)場所 オンライン詳細な実施方法等については、参加希望者に対して個別に連絡する。7 企画競争参加の意思表示企画競争に参加を希望する場合は、以下により意思表示を行うこと。(1)意思表示期限 令和7年4月25日(金)17時(2)意思表示先 8(2)の提出先と同じ(3)意思表示方法 任意8 企画書の提出期限等(1)提出期限 令和7年6月2日(月)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。(2)提 出 先 山梨労働局職業安定部職業安定課 (担当:齋藤)住 所:山梨県甲府市丸の内1-1-11電 話:055-225-2857メール:anteika-yamanashikyoku@mhlw.go.jp(3)提出方法 直接提出(持参)又は、郵送(令和7年6月2日(月)必着)とする。なお、電報、FAX等その他の方法による提出は認めない。9 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。(1)日時 令和7年7月中旬~8月中旬の間を予定詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。3(2)場所 オンラインでの会議を予定しており、詳細な場所及び実施方法については、提出者に個別に連絡する。10 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。11 その他詳細は、「令和7年度地域雇用活性化推進事業募集に係る企画書募集要項」による。
募集要項-別添3地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について1 地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会の設置等(1)地域雇用活性化推進事業の企画書評価のため、地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会(以下「事業選抜・評価委員会」という。)を設置する。
(2)事業選抜・評価委員会は、提出された企画書の内容について、審査・選抜を行う。
2 審査方法(1)別紙「地域雇用活性化推進事業企画書採点基準」に基づき、委員ごとに採点する。
(2)(1)の審査結果について、評価項目ごとに委員平均値(小数点以下は四捨五入とする。)を算出し、全項目の委員平均値を合計した点数を総得点として、基準点を超えた提出者を契約候補者とする。
ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。
審査基準「失格」が一つ以上該当する企画書について、会長は各委員と協議を行うこととし、協議の結果、なお「失格」と判断された企画書の提案者は、契約候補者として選抜しない。
(3)(2)の総得点が同点の場合、次の基準で契約候補者を選抜する。
ア 「A」の数が多い者を契約候補者とする。
イ 「A」の数が同数の場合は、会長の一任で契約候補者を選抜する。
3 事業選抜・評価結果の報告 事業選抜・評価委員会は、委員会事務局(職業安定局地域雇用対策課)を通じ、評価結果を各労働局支出負担行為担当官へ報告を行う。
各労働局支出負担行為担当官は、提出者に対し評価結果を通知する。
なお、選抜された企画書に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。