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令和7年度 磐田市市民意識調査等支援業務 入札

発注機関
静岡県磐田市
所在地
静岡県 磐田市
公告日
2025年4月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 磐田市市民意識調査等支援業務 入札 下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成 17 年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。令和7年4月4日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 企政第3号(2) 件名 令和7年度磐田市市民意識調査等支援業務委託(3) 履行場所 仕様書のとおり(4) 業務内容 仕様書のとおり(5) 履行期間 契約日から令和7年10月31日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成 23 年磐田市告示第 55 号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成 25 年磐田市告示第 72 号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある 71事務委託 のうち 19各種調査事務又は 20各種分析業務 に登録されている者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。(8) 令和2年度以降、地方公共団体に対しての同種業務の施行実績が2件以上ある者であること。 5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年4月4日(金)から令和7年4月11日(金)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4(8)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。①提出期間令和7年4月4日(金)から令和7年4月 11 日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時 30 分から午後5時 00 分まで(提出期間初日は午後1時 30 分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所磐田市企画部政策推進課総合戦略グループ(連絡先:0538-37-4805)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(2) 入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和7年4月14日(月)午後5時00分までにファクシミリで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年4月16日(水)午後5時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年4月 16日(水)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年4月 18 日(金)午後5時00 分までに文書にて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年4月18日(金)午後5時00分までに文書で入札参加資格確認通知書を交付する。(5) 資料の作成(必須)4(8)に基づく資料は、次により作成すること。① 同種業務の施行実績ア 同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。イ 履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。ウ 同種業務の施行実績は、複数記載することができる。② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。②申請書に用いる言語は、日本語とする。③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。⑤提出された申請書は、返却しない。⑥提出された申請書は、公表しない。7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明を要求すること。①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。②受付期間令和7年4月4日(金)から令和7年4月11日(金)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市企画部政策推進課総合戦略グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリで送信する。①回答期日令和7年4月15日(火)17時00分まで②送信元磐田市企画部政策推進課総合戦略グループ③当該入札参加資格を有する者は、回答書をファクシミリで受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:0538-37-4805)8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年4月22日(火)午後2時00分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。(2) 入札および開札の場所磐田市国府台3-1 磐田市役所本庁舎 4階第2会議室(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。 11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第 67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによる。(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。(8) その他詳細不明の点については、磐田市企画部政策推進課総合戦略グループ(〒438-8650 静岡県磐田市国府台3-1 電話番号0538-37-4805)に照会すること。 令和7年度 磐田市市民意識調査等支援業務委託 仕様書本仕様書は、当該業務に関して基本的な事項を提示したものであり、その他必要と考えられるものについては、市と協議の上、適宜、創意工夫し実施すること。1 委託業務名令和7年度 磐田市市民意識調査等支援業務委託2 業務目的令和4年度からスタートした第2次磐田市総合計画後期基本計画(以下、後期基本計画という)の計画期間が令和8年度で満了することに伴い、引き続き、今後のまちづくりを計画的に進めていくため、令和9年度からの計画である「第3次磐田市総合計画」を策定する。本業務は、その策定の基礎データの作成として、市民ニーズを把握するためのデータ収集や分析、後期基本計画の評価・検証など、専門的な知見や技術を用いて総合的に支援するものである。3 委託期間契約締結の日から令和7年10月31日まで4 業務の概要(1)市民意識調査の概要(ⅰ) 調査対象者①磐田市内在住の満18歳以上の男女3,000人(無作為抽出)②自治会長等約340人程度③市民活動団体代表者約250人程度(ⅱ)調査方法・郵送調査(回答は郵送もしくはWEB)※WEB回答フォームは市がLoGoフォームにて作成する。・調査票の返送先は市役所とする。また、発送・回収に係る費用は市が負担する。(ⅲ)調査実施時期・令和7年6月~7月頃を予定(ⅳ)調査の質問項目・3つの調査とも前回実施した「令和2年度磐田市市民意識調査」と、同等程度の質問数になることを見込んでいる。(ⅴ)前回調査時の回答率 ※前回調査は郵送回収のみ①市民向調査 :44.8%(有効回収数1,343人/3,000人)②自治会向調査 :88.2%(有効回収数300人/340人)③市民団体向調査:68.8%(有効回収数161人/234人)(ⅵ)その他・調査票の原案作成、調査票の印刷、対象者への発送・回収までは市が行う。なお、それぞれの調査票の規模は(iv)に記載した通りを想定する。・受託者は、調査票のレイアウト調整などの調査票作成支援、調査票のデータ入力及びデータの集計及び分析、報告書の作成等を行うものとする。・前回(R2年度)実施した市民意識調査や前期基本計画の評価報告書については、市のホームページ(https://www.city.iwata.shizuoka.jp/index.html)のページ番号検索で 「1009371」で検索して確認すること。(2)後期基本計画の評価・検証の概要・後期基本計画の評価・検証と検証結果の分析を行い、報告書の作成を行う。5 委託業務の内容(1)市民意識調査(ⅰ)調査票の設計・作成支援・調査項目、内容は市が検討し、決定する。・受託者はそれを分かりやすくかつ記入しやすくなるよう、文章校正や配置などの整理を行う。(ⅱ)回収調査票の受領・WEB回答結果については回答期間が終了したら、市からCSVデータで受託者に提供する。・市に返送された回答済みの調査票については、原則受託者側で来庁の上で受領する。なお、宅配便等での送付を希望する場合については、宅配業者及び送付の時期・頻度については、受注者決定後市と協議して決めるが、それにかかる費用は受託者側で負担する。(ⅲ)調査結果の入力・集計・属性別のクロス集計・分析にあたっては、単純集計のほか、地域別、年代別、性別など回答者の属性別、その他市が求めるものについてクロス集計を行う。(前回調査との比較も含む)(ⅳ)集計結果の分析、調査報告書の作成・集計結果を分析し、そのコメントとグラフなどを取りまとめ、報告書を作成する。・市民向け調査については、「概要版」・「結果の概要」も作成すること。・市民向けの「概要版」・「結果の概要」ならびに市民、自治会、市民団体向けのそれぞれの報告書については、前回報告書と同等程度の内容で分かりやすく作成すること。(2)後期基本計画の評価・検証・市の取組内容を「市政報告書」「総合計画実施計画書」「当初予算説明資料」などを参考に、整理し、評価検証を行う。※後期基本計画の指標の最新進捗状況は6月上旬に提供可能予定。・担当課ヒアリングが必要であれば、ヒアリングにあたってのシートを作成し、実施すること。・報告書は、前回実施した「第2次磐田市総合計画前期基本計画の評価報告書」と同等程度以上の内容で分かりやすく作成すること。6 受託者の遵守事項受託者は、次の事項を遵守しなければならない。(1)受託者は、業務を実施するにあたり、関連法令・条例・規則及び関連計画等並びに本仕様書の記載事項を遵守しなければならない。(2)受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)並びに磐田市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年3月16日規則第15号)を遵守し、業務の実施上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、業務の委託期間終了後も同様とする。(3)業務を遂行するにあたって受託者は、市の意図及び目的を十分に理解し、総合計画策定のための市民意識調査や総合計画の評価検証の業務経験が豊富な者を選任して業務の担当者に充てること。(4)受託者は、業務の実施にあたって十分な打合せを行い、その意図や目的を理解したうえで、経済性、確実性、安全性等の諸条件を満足し、誠意をもってこれを行わなければならない。(5)受託者は、市に対して業務の進捗を定期的に報告するとともに、業務の実施に関して疑義が生じた場合には、速やかに市と協議し、指示に従わなければならない。7 提出書類受託者は、業務の着手及び完了にあたって、下記の書類を提出しなければならない。(1)業務工程表(2)業務計画書(3)職務分担表(4)完了届(5)納品書(6)成果品一式(7)その他委託者から指示したもの8 業務実施体制(1)受託者は、業務の円滑かつ適正な進捗を達成するために十分な担当者を配置しなければならない。(2)受託者は、秩序正しく業務を行わせるため、管理者を配置し、委託者に通知するものとする。(3)管理者は、市民意識調査等支援事業に関する業務経験を有する者とし、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。(4)受託者は、工程に変更が生じた場合には、速やかに変更工程表を提出し、協議しなければならない。 9 業務の手順(1)業務は、本市担当職員と事前に十分協議・打合せの上、実施しなければならない。(2)主要な打合せには、管理者又は主担当者が必ず出席しなければならない。(3)協議・打合せは業務の各過程において、必要に応じて行うものとする。また、その協議・打合せ内容については、議事録を作成し、内容を明確にしてその都度委託者と受託者双方で確認を行うものとする。(4)関係機関との協議については、その内容を委託者に報告しなければならない。(5)業務を実施する上で、必要な根拠、資料等は全て明確にし、整理して提出しなければならない。 10 疑義の解釈本仕様書に定めた事項について疑義を生じた場合、または、本仕様書に定めのない事項等については、委託者及び受託者双方の協議によりこれを定める。また、業務実施中に疑義が生じたときは遅滞なく打合せを行うものとする。 11 成果品の検査(1) 受託者は、業務完了時に委託者の成果品検査を受けなければならない。(2) 成果品の検査において、訂正を指示された箇所は訂正しなければならない。(3) 業務完了後において、明らかに受託者の責めに伴う業務の瑕疵が発見された場合、受託者は直ちに当該業務の修正作業を行うものとし、これに対する経費は受託者の負担とする。 12 資料等の貸与業務の遂行上、必要な資料の収集、調査、検討等は、原則として受託者が行うものであるが、現在委託者が所有し、業務に利用できる資料等については、これを貸与する。この場合、貸与を受けた資料等についてはリストを作成のうえ、委託者に提出し業務完了とともに全ての資料等を返却するものとする。また、貸与した資料等については、本件委託業務以外の目的には使用してはならない。 13 参考文献等の明記業務に文献その他の資料等を引用した場合は、その文献名、資料名等を必ず明記しなければならない。 14 成果品(1)後期基本計画の評価・検証報告書 (簡易製本、A4版) 1部(2)市民意識調査報告書(A4版)各1部※市民向け調査については「概要版」・「結果の概要」も各1部(3)各種調査において収集・作成・整理した資料 一式(4)上記各号における電子データ(CD または DVD)※報告書は、表やグラフ等を用いて分かりやすくまとめて作成すること。また、電子データは、本市において編集が可能な形式とすること。15 成果品の帰属本業務により得られた成果品は、全て本市に帰属するものとし、承認なく他に貸与、公表もしくは使用してはならない。16 その他(1)提出書類の編集方法や体裁等については、本市担当職員の指示に従うこと。(2)委託者の意思決定に必要なデータ等について、中間報告を求めた揚合は、迅速に対応すること。(3)成果物及び業務の履行のために必要な書類はカラーで作成するとともに、濃淡を調整し、網掛けで工夫するなど、白黒で複写した際にも分かりやすい表現にするものとする。(4)本業務において送信する電子メール、電子メールに添付する書類等については、コンピューターウイルス感染に対する予防、検出及び駆除のための最新の処理を実施するものとする。 17 スケジュール概要時 期 ①後期基本計画の評価・検証 ②市民ニーズの把握令和7年4月~5月契約締結後期基本計画の評価・検証・分析 調査票の設計・作成6月 調査票の発送7月 市民意識調査等の入力・集計・分析8月9月 報告書の提出 報告書の提出10月
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