パーソナルコンピュータ及びプリンタの賃貸借
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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パーソナルコンピュータ及びプリンタの賃貸借
入 札 公 告令和7年4月4日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 件名パーソナルコンピュータ及びプリンタの賃貸借⑵ 借入れの内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 契約期間契約締結の日から令和7年7月31日まで⑷ 借入期間令和7年6月3日から令和7年7月31日まで⑸ 予定価格18,294,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑹ 借入場所広島市選挙管理委員会事務局ほか19施設。
詳細は、仕様書による。
⑺ 入札方式本件は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑼ 入札区分本件は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「物品の借入れ」の登録種目「20-01 コンピュータ機器・システム」に登録している者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局選挙課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2513(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年4月15日(火)の午前8時30分から午後5時まで及び同月16日(水)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年4月16日(水)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課〒730-8586広島中区国泰寺町一丁目6番34号広島市選挙管理委員会事務局啓発課(広島市役所本庁舎9階)電話 082-504-2591(直通)⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年4月17日(木)午前10時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市役所北庁舎4階 選挙管理委員室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出先前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は返却しない。
⑶ 提出期限令和7年4月17日(木)の午後5時まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の本市の競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑸の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
- 1 -パーソナルコンピュータ及びプリンタの賃貸借仕様書第1 基本的事項1 賃貸借について発注者は、広島市の中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区及び佐伯区の選挙管理委員会事務局(以下、「区選管」という。)が別紙1に掲げる選挙等(以下、「選挙等」という。)において、「選挙等システム」の「期日前投票等受付サブシステム」及び「当日投票受付サブシステム」の運用業務に使用するため、受注者からその所有に係る本仕様書に掲げるパーソナルコンピュータ、プリンタ及びその附属物(以下「物件」という。)を賃借し、発注者は、その賃貸借契約代金を支払うものとする。
2 物件の引渡しについて受注者は、発注者が指定する期日及び設置場所に物件を搬入し、発注者が使用できる状態に調整を完了し、発注者に引き渡さなければならない。
3 保険について受注者は、物件の賃貸借期間中、動産総合保険(地震不担保、風水災不担保、電気的・機械的事故不担保)に加入するものとする。
4 機能の追加について受注者は、物件の賃貸借期間中にプログラムが改良され、新たな機能が追加された場合は、無償でその機能を備えるよう措置を講ずるものとする。
5 指導及び助言について受注者は、発注者が物件を使用するために必要な指導及び助言を適宜行うものとする。
6 維持管理等について(1) 受注者は、発注者が良好に物件を使用できるよう、必要な部品の交換、機械の清掃、修理及び調整等の整備を受注者の負担において行い、物件を良好な状態に保たなければならない。
(2) 受注者は、発注者から故障等の連絡を受けたときは、速やかにこれを修理する等適切な処置を行い、その結果について発注者に報告するものとする。
(3) 受注者は、発注者の承認を得たときは、この契約の履行の全部又は一部を委任することができる。
この場合において、受注者は、受任者との契約書に発注者の指示する条件を付さなければならない。
7 管理上の注意について発注者は、善良な管理者の注意をもって物件を管理するものとする。
8 損害賠償について受注者は、自己の責めに帰すべき理由により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における賠償額は、発注者が認定するものとする。
9 物件の返還について発注者は、賃貸借期間が満了したとき、又は広島市物品調達契約約款第13条第1- 2 -項及び第14条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、物件を速やかに返還するものとする。
この場合において、当該返還に要する経費は、受注者の負担とする。
10 個人情報の保護について受注者は、この契約による業務を行うため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
11 その他(1) 別紙1に掲げる選挙等の選挙等期日及び公示日が異なることとなったとき、受注者は、広島市選挙管理委員会事務局(以下、「市選管」という。)と協議の上、市選管が必要と認める場合は、別途変更契約を締結すること。
(2) 選挙等が無投票となった場合、受注者は、市選管と協議の上、市選管が必要と認める場合は、別途変更契約を締結すること。
(3) いずれかの投票区において、選挙等が繰延投票又は再投票となった場合、受注者は、市選管と協議の上、市選管が必要と認める場合は、別途変更契約を締結すること。
(4) 期日前投票等受付サブシステム及び当日投票受付サブシステムについては、基本ОSがWindows10の端末のみ動作保証されている。
マイクロソフト社のWindows10のサポートの満了時期等により、令和7年11月に執行が見込まれる広島県知事選挙において使用するパーソナルコンピュータの新たな調達が困難と想定された場合は、受注者は、本件で調達したパーソナルコンピュータの継続利用について市選管と協議の上、市選管が必要と認める場合は、別途変更契約を締結すること。
(5) 受注者の責めに帰すべき事由により物件を使用できない期間があったときの賃貸借料は、賃貸借期間の日数に基づき、日割計算によって算定する。
なお、金額に円未満の端数が生じたときは、円未満は切り捨てるものとする。
(6) 選挙等終了後に争訟があった場合の対応については、必要に応じて市選管と協議の上定めること。
(7) その他この仕様書に定めのない事項については、必要に応じて市選管と協議の上定めること。
(8) 受注者は、協議を行った際には協議録を作成し、発注者の承認を得ること。
(9) 受注者は、この契約による業務を行うために知り得た事項については、契約終了後もこれを他に漏らさないこと。
- 3 -第2 物件に関する基本的事項1 「期日前投票等受付サブシステム」及び「当日投票受付サブシステム」の運用に使用する物件(1) 物件の調達内容等についてア 物件の調達内容は別紙2の項番1に掲げるものとし、選挙人名簿データ等を記録する外部記録媒体、バーコードリーダー及びLANケーブル等は別途市選管が用意するものとする。
イ 物件の賃貸借料には、本体、付属品、消耗品及び運搬、検査、修理、調整等に係る経費並びにパーソナルコンピュータで使用する基本ソフトウェア(OS)の価格を含むものとする。
(2) 物件の仕様についてア 物件は、別紙3に掲げる仕様を満たしていること。
イ 物件のうち、当日投票所用のパーソナルコンピュータ、マウス及びテンキーボード(パーソナルコンピュータ本体にテンキーボードが付属している(ただし、Numキーによりキーボードをテンキーボードとして使用するものは除く。)場合は、不要とする。
)(以下、「パーソナルコンピュータ等」という。)は、区選管が選挙等において「当日投票受付サブシステム」により、当日投票受付機として稼動できる状態としたものであること。
ウ 物件のうち、庁外期日前投票所用のパーソナルコンピュータ等は、「期日前投票等受付サブシステム」により、期日前投票受付機として使用するものであること。
エ パーソナルコンピュータのOSは全て認証済であること。
オ 物件のうち、庁外期日前投票所用のパーソナルコンピュータ等は MicrosoftDefenderを搭載し、最新のウイルスパターンを適用した状態とすること。
カ 物件のうち、プリンタは、「期日前投票等受付サブシステム」により、期日前投票及び不在者投票(以下、期日前投票等という。)の受付機及び期日前投票録等の出力に使用するものであること。
(3) 物件の検査・保管等についてア 受注者は、正常に動作することを確認した当日投票所用のパーソナルコンピュータ等のうち、機種毎の2台について、市選管が別途指定する日までに、同事務局の職員による動作確認検査を受けること。
動作確認検査の結果、正常に動作することを確認した後、市選管は、当該パーソナルコンピュータ等を当日投票受付機として動作するための環境を設定するので、受注者は、当該設定を他の全ての投票所用のパーソナルコンピュータ等に複写した上で、市選管が別途指定する日に、全てのパーソナルコンピュータ等を区選管の職員が指定する場所に良好な状態で納入すること。
なお、区選管へ納入されたパーソナルコンピュータ等は、別途区選管が指示する日時・場所において、区選管の職員による動作確認検査を受けること。
イ 受注者は、正常に動作することを確認した庁外期日前投票所用のパーソナルコンピュータ等の1台について、市選管が別途指定する日までに、同事務局の職員による動作確認検査を受けること。
動作確認検査の結果、正常に動作することを確認した後、市選管は、当該パーソナルコンピュータ等を庁外期日前投票受付機として動作するための環境を設定するので、受注者は、当該設定を他の全ての庁外期日前投票所用のパーソナルコンピュータ等に複写した上で、市選管が別途指定する日及び指定する場所に良好な状態で納入すること。
- 4 -ウ 受注者は、正常に動作することを確認したプリンタを、温品出張所、佐東出張所、祇園出張所、沼田出張所、白木出張所、高陽出張所、安佐出張所、中野出張所、阿戸出張所、矢野出張所及び湯来出張所(以下、「出張所」という。)の職員による動作確認検査を受け、出張所の職員が指定する場所に良好な状態で納入すること。
エ 前記ア~ウに掲げる動作確認検査実施後、受注者は、納入場所ごとに検査結果証明書を作成し、市選管に提出すること。
オ 検査実施後から選挙期日が終了するまでの間、当日投票所用及び庁外期日前投票所用のパーソナルコンピュータ等やプリンタに納入業者(又は製造者)の責に属する故障等の不具合が確認された場合には、当該機器を速やかに修理・交換し、再度検査を行うこと。
この場合、市選管が指定する期日までに、検査結果報告書並びに不具合が発生した箇所、原因及びその対応方法等に関する報告書を、市選管に(ただし、納入場所が区選管又は出張所であるものは区選管を通じて市選管に)提出すること。
(4) 物件の設置場所について物件は、市選管が別途指定する日に、次の場所で運用するものとする。
ア 当日投票所用パーソナルコンピュータ等(ア) 広島市の当日投票所(選挙等期日)選挙等期日の前日において、このパーソナルコンピュータ等を使用する投票所事務従事者が各当日投票所に運搬し、設営を行うとともに、動作確認検査を行う。
また、投票終了後は、開票所に送致され、開票終了後区選管に送致される。
(イ) 区選管イ 庁外期日前投票所用パーソナルコンピュータ等(ア) 庁外期日前投票所の設置場所(庁外期日前投票所設置期間)庁外期日前投票所開設日の前日に、市選管において庁外期日前投票所へ運搬し、設営を行うとともに、動作確認検査を行う。
また、期日前投票終了後は、市選管に送致される。
(イ) 市選管ウ プリンタ出張所(5) 物件の返還について物件は、市選管が別途指定する日に、次の場所において返還するものとする。
ア 当日投票所用パーソナルコンピュータ等区選管イ 庁外期日前投票所用パーソナルコンピュータ等市選管ウ プリンタ出張所別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 発注者は、個人情報保護の重要性を認識し、業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2条 発注者は、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
基本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者の監督)第3条 発注者は、業務に従事している者に対し、業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
基本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)第4条 発注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的の範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。
(目的外の利用及び提供の制限)第5条 発注者は、受注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を業務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。
(再委任の禁止)第6条 発注者は、業務を行うための個人情報を自ら取り扱うものとし、受注者の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。
(再委任に当たっての留意事項)第7条 発注者は、受注者の承諾を得て業務の全部又は一部を第三者に委任する場合には、再委任の相手方に対し、受注者及び発注者と同様の安全管理措置を講じなければならないことを周知するとともに、この契約に基づく個人情報の取扱いに関する一切の義務を遵守させるものとする。
(再委任に係る連帯責任)第8条 発注者は、再委任の相手方の行為について、再委任の相手方と連帯してその責任を負うものとする。
(再委任の相手方に対する管理及び監督)第9条 発注者は、再委任をする場合には、再委任をする業務における個人情報の適正な取扱いを確保するため、再委任の相手方に対し適切な管理及び監督をするとともに、受注者から求められたときは、その管理及び監督の状況を報告しなければならない。
(安全管理措置)第10条 発注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(作業場所以外での業務の禁止等)第11条 発注者は、業務の作業場所を受注者に報告するものとし、当該作業場所以外で業務を行ってはならない。
また、受注者が指定する場所又は当該作業場所以外に個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)第12条 発注者は、受注者の指示又は承諾があるときを除き、業務を行うために受注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)第13条 発注者は、業務を行うために受注者から提供を受け、又は自ら取得した個人情報が記録された資料等を基本契約の終了後又は解除後、直ちに受注者に返還し、又は廃棄するものとする。
ただし、受注者が別に指示したときは、この限りでない。
(取扱状況の報告及び調査)第14条 受注者は、必要があると認めるときは、発注者又は再委任の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。
(事故発生時における報告等)第15条 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態並びに基本契約又はこの契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合(再委任の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)は、直ちに受注者に報告し、受注者の指示に従うものとする。
基本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
これらの場合において、発注者は、受注者から立入検査の実施を求められたときは、これに応ずるものとする。
別紙1想定する選挙等項目 内容 備考選挙名 参議院議員通常選挙選挙期日 想定公示日 想定物件の賃貸借期間1 「期日前投票等受付サブシステム」及び「当日投票受付サブシステム」の運用に使用する物件(1) 当日投票所用のパーソナルコンピュータ等令和7年6月20日(金)から 令和7年7月31日(木)まで(2) 庁外期日前投票所用のパーソナルコンピュータ等令和7年6月3日(火)から 令和7年7月28日(月)まで(3) プリンタ令和7年6月20日(金)から 令和7年7月24日(木)まで令和7年7月20日(日)令和7年7月3日(木)別紙21 「期日前投票等受付サブシステム」及び「当日投票受付サブシステム」の運用に使用する物件(1) 当日投票所用のパーソナルコンピュータ等ア 賃貸借期間 令和7年6月20日(金)から令和7年7月31日(木)まで(6週間)イ 納入場所及び納入数量投票区数 納入台数投票所用(*1) 予備用(*2)式 式 式中区選管 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号 ℡(直)082-504-2544 FAX541-3835 24 投票区 60 53 7東区選管 〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号 ℡(直)082-568-7703 FAX262-6986 21 投票区 48 43 5南区選管 〒734-8522 南区皆実町一丁目5番44号 ℡(直)082-250-8934 FAX252-7179 33 投票区 74 67 7西区選管 〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号 ℡(直)082-532-0925 FAX232-9783 38 投票区 88 80 8安佐南区選管〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号 ℡(直)082-831-4927 FAX877-2299 40 投票区 98 90 8安佐北区選管〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号 ℡(直)082-819-3959 FAX815-3906 60 投票区 121 109 12安芸区選管 〒736-8501 安芸区船越南三丁目4番36号 ℡(直)082-821-4903 FAX822-8069 18 投票区 42 38 4佐伯区選管 〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号 ℡(直)082-943-9753 FAX923-5098 45 投票区 92 83 9合計 279 投票区 623 563 60※11投票区当たりのパーソナルコンピュータ等の数量(一部で例外の投票区あり)①有権者6,500人以上の投票区:3式②有権者200人以上、6,500人未満の投票区:2式③有権者200人未満の投票区:1式※2予備用は、概ね5投票区当たり1式としている。
なお、中区選管の予備用7式のうち2式については、動作確認用に市選管が使用する場合がある。
内 訳納入場所納入場所(3) プリンタア 賃貸借期間 令和7年6月20日(金)から令和7年7月24日(木)まで(5週間)イ 納入場所及び納入数量●期日前投票所(出張所)用納入台数台温品出張所 〒732-0033 東区温品五丁目1番18号 ℡(直)082-289-2000 1佐東出張所 〒731-0103 安佐南区緑井六丁目29番28号 ℡(直)082-877-1311 1祇園出張所 〒731-0138 安佐南区祇園二丁目48番7号 ℡(直)082-874-3311 1沼田出張所 〒731-3164安佐南区伴東七丁目64番8号沼田合同庁舎2階℡(直)082-848-1111 1白木出張所 〒739-1414 安佐北区白木町大字秋山2391番地の4 ℡(直)082-828-1211 1高陽出張所 〒739-1751 安佐北区深川五丁目13番7号 ℡(直)082-842-1121 1安佐出張所 〒731-1142 安佐北区安佐町大字飯室3052番地の1 ℡(直)082-835-1111 1中野出張所 〒739-0321 安芸区中野三丁目20番9号 ℡(直)082-893-2121 1阿戸出張所 〒731-4231 安芸区阿戸町6257番地の2 ℡(直)082-856-0211 1矢野出張所 〒736-0083 安芸区矢野東五丁目7番18号 ℡(直)082-888-1112 1湯来出張所 〒738-0601 佐伯区湯来町大字和田166番地 ℡(直)0829-83-0111 1市選管 〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号 ℡(直)082-504-2513 1合計 12※1出張所に設置する期日前投票受付用パーソナルコンピュータに接続して使用する。
2市選管納入分については予備機として使用する。
納入場所別紙31 「期日前投票等受付サブシステム」及び「当日投票受付サブシステム」の運用に使用する物件⑴ 当日投票所用パーソナルコンピュータに係る仕様特 質 特記事項・全て同一機種を原則とするが、1機種の納品が困難な場合は2機種(ただし、区毎には同一機種になるようにすること。)を認める。
形状 ノート型 ・電源コードを付属すること。
・バッテリは著しく消耗していないこと(バッテリを充電しておくとともに、起動確認を行っておくこと。)。
・内蔵するボタン電池が消耗していないこと。
OS Windows 10 Version:2004(ビルド番号19041.1415 以降)ただし、プレビュー版は除く。
※更新プログラムが適用済みであること。
・アクティベーション済であること。
・改元対応の更新プログラムが適用済みであること。
CPU インテル®Core TM i3-XXXX プロセッサーと同等以上であること。
RAM 4GB以上・HDD、SSD、eММCのいずれかであること。
・ドライブレターが「C」のみに固定されていること。
・「C」ドライブの空き容量が10GB以上であること。
・パーティションが分割されていない基本ドライブのみであること。
本体内蔵 又は USB接続による外付けも可とする。
・内蔵の場合、ドライブレターが「D」のみに固定されていること。
・外付けのCD-ROMの場合、同一のものを8個用意し、各区選管へ1個ずつ納入すること。
ディスプレイ サイズ 15型以上 TFT液晶ディスプレイ解像度 SVGA(1024×768)表示必須USB ・USB1.1以上のポートが4個以上あること。
・ポートが筐体に内蔵されていること。
なお、USB3.0の場合は、USB2.0以下との互換性を有すること。
・USBのコネクタ形状は、Type-Aとする。
・パーソナルコンピュータ本体にテンキーボードが付属している(ただし、Numキーによりキーボードをテンキーボードとして使用するものは除く。)場合は、USB1.1以上のポートが3個以上とする。
・ポートの必要個数のうち1個は変換ケーブル等によりType-CからType-Aに代えることができる。
LAN 100BASE-TX以上のポートが1個以上あること。
・ポートが筐体に内蔵されていること。
●ウイルス対策プログラム(Microsoft Defenderでも可)をインストールし、最新のウィルスパターンにより ウイルスチェックを行っておくこと。
● ウイルス対策用プログラムのインストール及びアンインストールができること。
その他 ● OSのコントロールパネルにおいて、・「日付と時刻」が正しく設定されていること。
・「電源オプション」の「電源設定」が“プレゼンテーション”となっていること。
・「地域のオプション」における「日付」タブの「短い形式」が“yyyy/mm/dd”となっていること。
●本体のカバーを開くと自動的にパーソナルコンピュータをONにする機能(パネルオープンパワー機能 等)が搭載されている場合は、無効に設定した状態で納品すること。
種 類パーソナルコンピュータ内蔵ストレージCD-ROMドライブインターフェイスウイルス対策ソフト特 質 特記事項● 原則、「省電力モード」等の機能により次のような状態が起こりうる可能性がある場合は、この機能を停止した上で納品すること。
・ネットワークドライバの節電機能により断続的に切断される場合 ・節電機能によりUSBメモリが待機状態になる場合USB接続による光学式⑵ 庁外期日前投票所用パーソナルコンピュータに係る仕様特 質 特記事項・全て同一の機種であること。
形状 ノート型 ・電源コードを付属すること。
・バッテリは著しく消耗していないこと(バッテリを充電しておくとともに、起動確認を行っておくこと。)。
・内蔵するボタン電池が消耗していないこと。
OS Windows 10 Version:2004(ビルド番号19041.1415以降)ただし、プレビュー版は除く。
※更新プログラムが適用済みであること。
※SSDの暗号化機能(bitlocker)を適用済であること。
・アクティベーション済であること。
・改元対応の更新プログラムが適用済みであること。
CPU インテル®Core TM i5-XXXX プロセッサーと同等以上であること。
RAM 8GB以上・SSDであること。
・ドライブレターが「C」のみに固定されていること。
・「C」ドライブの空き容量が10GB以上であること。
・パーティションが分割されていない基本ドライブのみであること。
本体内蔵 又は USB接続による外付けも可とする。
・内蔵の場合、ドライブレターが「D」のみに固定されていること。
・外付けのCD-ROMの場合は1個用意すること。
ディスプレイサイズ 15型以上 TFT液晶ディスプレイ解像度 SVGA(1024×768)表示必須USB ・USB2.0または3.0のポートが4個以上あること。
・ポートが筐体に内蔵されていること。
なお、USB3.0の場合は、USB2.0以下との互換性を有すること。
・USBのコネクタ形状は、Type-Aとする。
・パーソナルコンピュータ本体にテンキーボードが付属している(ただし、Numキーによりキーボードをテンキーボードとして使用するものは除く。)場合は、USB2.0または3.0のポートが3個以上とする。
・ポートの必要個数のうち1個は変換ケーブル等によりType-CからType-Aに代えることができること。
LAN 100BASE-TX以上のポートが1個以上あること。
・ポートが筐体に内蔵されていること。
●ウイルス対策として「Microsoft Defender」を搭載し、最新のウィルスパターンにより ウイルスチェックを行っておくこと。
● ウイルス対策用プログラムのインストール及びアンインストールができること。
マウス内蔵ストレージ・1台または5台程度単位でダンボール箱等にパーソナルコンピュータ本体と付属物を入れること。
・運搬時にパーソナルコンピュータ本体に衝撃を与えない様にするため、パーソナルコンピュータ専用の箱を使用するか、緩衝材を用いること。
種 類パーソナルコンピュータインターフェイス梱包等CD-ROMドライブウイルス対策ソフト・区選管において保管場所への移動や投票所への運搬を行うため、梱包用の箱等が傷む恐れがある。
・運搬誤りや物品の紛失を防止する目的のため、パーソナルコンピュータ本体や箱等にシールや貼り紙を行うことがある。
テンキーボード USB接続 ・パーソナルコンピュータ本体にテンキーボードが付属している(ただし、Numキーによりキーボードをテンキーボードとして使用するものは除く。)場合は、不要とする。
種 類特 質 特記事項その他 ● OSのコントロールパネルにおいて、・「日付と時刻」が正しく設定されていること。
・「電源オプション」の「電源設定」が“プレゼンテーション”となっていること。
・「地域のオプション」における「日付」タブの「短い形式」が“yyyy/mm/dd”となっていること。
●本体のカバーを開くと自動的にパーソナルコンピュータをONにする機能(パネルオープンパワー機能 等)が搭載されている場合は、無効に設定した状態で納品すること。
● 原則、「省電力モード」等の機能により次のような状態が起こりうる可能性がある場合は、この機能を停止した上で納品すること。
・ネットワークドライバの節電機能により断続的に切断される場合 ・節電機能によりUSBメモリが待機状態になる場合USB接続による光学式・1台または5台ずつダンボール箱等にパーソナルコンピュータ本体と付属物を入れること。
(1台、5台以外の台数で箱に入れるのは不可)・運搬時にパーソナルコンピュータ本体に衝撃を与えない様にするため、パーソナルコンピュータ専用の箱を使用するか、緩衝材を用いること。
・市選管において保管場所への移動や投票所への運搬を行うため、梱包用の箱等が傷む恐れがある。
・運搬誤りや物品の紛失を防止する目的のため、パーソナルコンピュータ本体や箱等にシールや貼り紙を行うことがある。
・納入するパーソナルコンビュータに付属するポートのUSB規格と同じ規格の延長ケーブルであること。
・1.5m以上であること。
種 類マウス梱包等・パーソナルコンピュータ本体に、納品するセキュリティワイヤーに適合するセキュリティワイヤースロットがあること。
テンキーボード ・パーソナルコンピュータ本体にテンキーボードが付属している(ただし、Numキーによりキーボードをテンキーボードとして使用するものは除く。)場合は、不要とする。
USB延長ケーブルセキュリティ対策 ・ディスプレイにのぞき見防止フィルターを貼付し、のぞき見防止対策を施すこと。
・調達する機器に接続可能なダイヤル式のセキュリティワイヤーを付属すること。
・セキュリティワイヤーの長さは1.5m以上であること。
USB接続⑶ 期日前投票所(出張所)用プリンタに係る仕様書特 質 特記事項プリンタ A4モノクロレーザ方式(A3モノクロレーザ方式も可) ・全台同一機種又は同一のドライバソフトで動作する機種であること・Windows10対応のドライバソフトを付属すること。
(セットアップ手順書を含む。)USBポートによりパーソナルコンピュータに接続できること。
必要となるケーブルを付属すること。
・A4用紙5,000枚が正常に印刷できる状態であること。
・両面印刷ができること。
給紙容量 本体給紙トレイに200枚以上セットできること。
増設のトレイを付属しないこと。
(増設トレイ込みの商品であっても、本市に増設トレイを納品しないこと。)A4片面で30枚/分以上の印字能力であること。
関連規格 グリーン購入法に適合した機器であること。
・新品のトナーカートリッジ(純正品)を付属し、本件のプリンタに正しく装着できることを確認した上で納品すること。
・USBポートの位置を変更した際に「generic」等のプリンタドライバが自動でインストールされる等のプリンタ印刷に影響を及ぼす機能を搭載していないこと。
やむを得ずプリンタ印刷に影響を及ぼす恐れのある機能を搭載した機器を納品する場合は、プリンタ本体の納品までに、市選管へ詳細を記載した説明書等を納品すること。
その他インタフェース対応用紙サイズプリント速度種 類