令和7年度八尾市公共用水域及び地下水質測定業務に係る条件付一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府八尾市
- 所在地
- 大阪府 八尾市
- 公告日
- 2025年4月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度八尾市公共用水域及び地下水質測定業務に係る条件付一般競争入札の実施について
八尾市告示第166号令和7年度八尾市公共用水域及び地下水質測定業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。以下「規則」という。)第104条の規定により次のとおり公告する。
令和7年4月4日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和7年度八尾市公共用水域及び地下水質測定業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。
⑶ 業務委託期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑷ 納入期限 仕様書に定めるとおり。
⑸ 入札回数 3回打切りとする。
2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。
⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「調査・測定・検査・分析」小分類「環境調査(大気・水質・土壌等)」で登録されていること。
⑵ 令和5年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約を2件以上締結し、かつ、これらを全て履行した実績を有していること。
⑶ 計量法(平成4年法律第51号)第107条の登録(「濃度(水質)」に係る計量証明の事業の登録に限る。
)を受けている者であること。
⑷ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。
⑸ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。
ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 実績調書及びこれを証明する契約書、発注書等の写しウ 計量証明事業所の登録証等の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。
⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。
ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により、郵送すること。
イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。
ただし、受付期間の開始日から令和7年4月10日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。
ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 八尾市環境部環境保全課電話 072-994-3760(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年4月10日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで⑵ 受付場所 〒581-0026 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課環境保全係水質・土壌・浄化槽担当6 入札参加資格審査の結果通知令和7年4月14日までに電子メールにより通知する。
なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。
7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、入札参加資格を認められた者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。
なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。
ア 質問受付期間 令和7年4月14日から同月16日午後4時30分までイ 問合せ先 八尾市環境部環境保全課電子メールアドレス hozen@city.yao.osaka.jp電話 072-994-3760(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和7年4月17日午後5時までに電子メールにより通知する。
8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。
ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
11 入札書の提出⑴ 入札書には、入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印のうえ、受付期間内に送付先に郵送により提出しなければならない。
⑵ 入札書の提出は、八尾市郵便入札手引きに定める方法によることとし、入札書を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。
電話連絡先 電話 072-994-3760(直通)12 入札書の受付⑴ 受付期間 令和7年4月18日から同月24日まで(必着)⑵ 送付先 5⑵のとおり。
13 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年4月25日(金)午前10時00分⑵ 場所 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階 研修室14 入札の中止等入札の中止等については、令和7年度八尾市公共用水域及び地下水質測定業務に係る一般競争入札心得(以下「本件入札心得」という。
)第4条に定めるところによる。
15 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。
ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。
イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。
⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。
16 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は本件入札心得第5条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
17 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。
この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。
18 その他⑴ 入札の執行入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。
⑵ 開札の立会いを希望する入札参加者は、電話連絡を行うこと。
ア 受付期間 令和7年4月18日から同月24日正午までイ 電話連絡先 072-994-3760(直通)⑶ 入札参加人数は、1事業者当たり1人とする。
19 問合せ先八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課電話 072-994-3760(直通)ファックス 072-924-0182電子メールアドレス hozen@city.yao.osaka.jp
令和7年度八尾市公共用水域及び地下水質測定業務仕様書Ⅰ.総則1.受注者は、「令和7年度八尾市公共用水域の水質測定計画」(以下「公共用水域測定計画」という。)及び「令和7年度八尾市地下水質測定計画」(以下「地下水質測定計画」という。)に従い、業務委託契約書、本仕様書及び本市の指示事項を遵守して、業務を遂行するものとする。
2.本仕様書に明記していない事項並びに疑義の点は、本市係員と速やかに協議し、その指示に従うものとする。
3.業務によって知り得た事項は、いかなる理由があっても他に洩らしてはならない。
Ⅱ.目的「公共用水域測定計画」及び「地下水質測定計画」に示すとおり。
Ⅲ.業務内容本市が指定する測定地点において、採水(公共用水域のみ)及び分析並びに本市への結果報告を行う。
なお、測定地点、測定回数及び測定項目等については、全て「公共用水域測定計画」及び「地下水質測定計画」に示す内容とする。
ただし、「地下水質測定計画」に規定する汚染井戸周辺地区調査は除く。
Ⅳ.業務期間契約締結の日から令和8年3月31日(火)までⅤ.試料の採取及び分析方法試料の採取及び分析方法は、「公共用水域測定計画」及び「地下水質測定計画」に示すとおり。
なお、それ以外の事項については以下のとおりとする。
1.公共用水域(1) 試料の採取方法① 河川試料の採水は流心で行い、約6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。
各項目の詳細な取り扱い等については別紙1による。
② 原則として流心で試料を採水し、左岸・右岸の濃度が明らかに異なる等の場合は、河川の形状や特徴をふまえて適切な配慮を行う。
③ 現地で河川工事、不法投棄等が行われており、測定結果に影響があると思われる場合は、本市係員と協議の上、その対応を決定すること。
④ 雨天時の対応については本市の指示に従うこと。
⑤ 以上の他は、水質調査方法(昭和46年環水管第30号)に準拠する。
(2)試料の保存処理および保存方法日本産業規格「工業用水・工場排水の試料採取方法」(JIS K 0094-1994)に定める方法及び「公共用水域測定計画」、「地下水質測定計画」に示す方法による。
(3)分析方法① 試料は採取後、各分析方法に記されている適切な前処理を施し、速やかに分析に供すること。
② 分析方法及び報告下限値については、「公共用水域測定計画」に定めるとおりとする。
(4)試料保存期間原則として試料は分析デ-タ確定後、約1ケ月間保存し、本市の指示があったときには再分析を行う。
2.地下水質(1)試料の採取・引渡し方法① 「地下水質測定計画」に基づく採水は本市係員が実施する。
ただし、その際に本市が求めた場合は地下水採水器具の貸し出しを行うこと。
② 本市指定場所へ検体名のラベルを貼った試料容器を指定した日時に持ち込み、本市の指定する場所へ引き取りに来ること。
試料引渡し時には「検体引渡し票」及び試料を確認の上、受託すること。
(2)試料の保存処理および保存方法試料は冷暗所に保存すること。
(3)分析方法① 試料は引渡し後、各分析方法に記されている適切な前処理を施し、速やかに分析に供すること。
② 分析方法および報告下限値については、「地下水質測定計画」に定めるとおりとする。
(4)試料保存期間原則として試料は分析デ-タ確定後、約1ケ月間保存し、本市の指示があったときには再分析を行う。
Ⅵ.調査実施日調査実施日は以下のとおりとする。
ただし、実施日前日及び当該日等が雨天等により、水質調査の実施に支障が認められる場合は調査を延期すること。
○ 公共用水域測定実施日程(予定)○ 地下水質測定実施日程(予定)令和7年5月8日(木)令和7年7月1日(火)令和7年8月6日(水)令和7年11月5日(水)令和8年1月7日(水)令和8年2月3日(火)令和7年11月11日(火)Ⅶ.調査結果の報告1.採水状況等の報告調査終了後、採水時の状況(工事、色水、現地における測定項目の異常値等)について本市へ電話にて報告すること。
2.測定結果の速報測定の結果、公共用水域においては環境基準項目のうち健康項目が環境基準値を超過して検出された場合、地下水においては報告下限値を超過して検出された場合は判明後速やかに本市へ電子メール等で報告すること。
また、それ以外の異常値等が検出された場合もその都度報告すること。
3.測定結果等報告書下記の内容を掲載した測定結果等報告書を公共用水域については測定月の翌月の末日まで、地下水については試料受託後1ヶ月以内に提出すること。
(1)公共用水域・ 調査の概要(調査目的、調査地点及び地点図、調査日、調査項目等)・ 測定方法及び報告下限値・ 環境基準値、指針値・ 濃度計量証明書・ 河川別測定結果の評価(環境基準等超過の有無など)・ 調査日前10日間の降雨状況・ BOD、COD、SSに関する経年・経月変化図(過去のデータについては本市が提供する。)・ 環境基準を超過等した健康項目の月別結果グラフ(環境基準と比較したもの)・ 各河川の測定結果個別表(様式は本市が提供する。)・ 現場写真(各採水状況が把握できる写真を添付する。)・ その他本市が指示するもの(2)地下水質・ 調査の概要(調査目的、調査地点、調査日、調査項目等)・ 測定方法及び報告下限値・ 環境基準値・ 濃度計量証明書・ 測定結果の評価(検出または環境基準超過の有無など)・ 井戸情報一覧(様式は本市が提供する)・ 測定結果個別表(様式は本市が提供する)・ その他本市が指示するもの4.年間報告書公共用水域については、下記の内容を掲載した年間報告書を業務期間内に提出すること。
・ 調査の河川別年間概況(調査目的、調査地点及び地点図、調査日、調査項目等)・ 河川別年間調査結果概況・考察・ 測定方法及び報告下限値・ 環境基準値、指針値・ BOD、COD、SSに関する経年・経月変化図(過去のデータについては本市が提供する。)・ 環境基準を超過等した健康項目の年間測定結果グラフ(環境基準と比較したもの)・ 各月の測定結果(調査結果概況、個別表)・ その他本市が指示するもの5.電子ファイルの提出年間の測定結果を電子媒体により報告すること。
なお、様式、入力方法等は本市が指示することとする。
Ⅷ.その他1.作業手順書(SOP)の提出受注者は、本業務の開始に先立ち当該業務に係る作業手順書(SOP)を提出すること。
作業手順書(SOP)には、採用する測定方法、定量下限値、作業管理者等の氏名等について記載し、緊急連絡先を含む調査・分析体制図をあわせて提出すること。
2.社内体制受注者は、現場調査、分析、報告等の一連の作業を一貫して把握し、常に総合的な判断・報告ができるよう体制を整備しておくこと。
また、現場測定記録及び分析記録(分析ノート、分析チャート等)は適正に整理、保存し、本市の求めがある場合には速やかに提出すること。
3.欠測及び再測定測定結果が欠測となる場合は、速やかに再測定を行うこと。
この場合においては本市係員へ速やかにその旨を報告すること。
なお、測定結果に疑義がある場合、再分析等を指示することがある。
4.再委託の禁止本業務は受注者において全ての業務を行うこととし、再委託は禁止する。
5.精度管理本市がクロスチェック等の実施を求めた場合や試験室の視察等を求めた場合は、その都度協力すること。
6.環境への配慮本市は環境配慮活動に取り組んでいることから、本仕様書に基づく作業については可能な限り環境負荷を低減させるよう配慮すること。
また、以下の事項についても可能な限り行うよう努めること。
① 報告書に使用する紙は再生紙とし、両面印刷を行う等、使用枚数の削減に努めること。
② サンプリング業務実施等に係る自動車の使用については、極力低公害車を使用すること。
③ 本業務に伴って発生する廃棄物については、適正に処理・保管するとともに可能な限り低減すること。
別紙14回採水の混合試料を測定する項目午後3時に近い採水回の 単独試料を測定する項目現場で個々の試料 を測定する項目・カドミウム ・全シアン ・鉛・六価クロム ・砒素 ・総水銀・アルキル水銀 ・PCB・ジクロロメタン ・四塩化炭素 ・1,2-ジクロロエタン・1,1-ジクロロエチレン ・シス-1,2-ジクロロエチレン ・1,1,1-トリクロロエタン ・1,1,2-トリクロロエタン・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン・1,3-ジクロロプロペン ・チウラム ・シマジン・チオベンカルブ ・ベンゼン ・セレン ・ふっ素 ・ほう素 ・1,4-ジオキサン(ただし、アルキル水銀については 総水銀が検出された時に限る。)・生物化学的酸素要求量・化学的酸素要求量・浮遊物質量 ・全窒素 ・全りん・ノニルフェノール・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)・陰イオン界面活性剤 ・ノルマルヘキサン抽出物質 ・フェノール類・亜硝酸性窒素 ・硝酸性窒素 ・銅 ・溶解性鉄・アンモニア性窒素 ・りん酸性りん ・溶解性マンガン・全クロム・クロロホルム ・トランス-1,2-ジクロロエチレン・1,2-ジクロロプロパン ・p-ジクロロベンゼン ・イソキサチオン ・ダイアジノン ・フェニトロチオン・イソプロチオラン ・オキシン銅 ・クロロタロニル ・プロピザミド・EPN・ジクロルボス ・フェノブカルブ ・イプロベンホス ・トルエン・キシレン ・クロルニトロフェン ・フタル酸ジエチルヘキシル・ニッケル ・モリブテン ・アンチモン・塩化ビニルモノマー・エピクロロヒドリン ・全マンガン ・ウラン・PFOS及びPFOA・気温 ・水温 ・色相・臭気 ・透視度 ・流量各項目の測定試料健康項目 ・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素その他の項目・水素イオン濃度 生活環境項目特殊項目要監視項目・溶存酸素量 ・全亜鉛( 別 紙 - 7 - - 11 -
令和7 年 度八尾市公共用水域の水質測定計画八尾市令和7年度八尾市公共用水域の水質測定実施日程日 程令和7年5月8日(木)令和7年7月1日(火)令和7年8月6日(水)令和7年11月5日(水)令和8年1月7日(水)令和8年2月3日(火)*日程については、大阪府の令和7年度水質測定計画に準ずる。
令和7年度八尾市公共用水域の水質測定計画(目 的)1. この測定計画は、水質汚濁防止法第 15 条の規定により、八尾市内の公共用水域の水質の汚濁の状況を常時監視するために行う水質等の測定について、測定する事項、測定の地点及び方法その他必要な事項を定めるものとする。
(測定点及び測定回数)2. 測定地点及び測定回数は、原則として別表-1、別図-1のとおりとする。
8河川 9地点(準基準点 5地点、その他の地点 4地点)(測定計画期間)3. 測定計画期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(測定項目)4. 測定項目は、原則として次のとおりとする。
(1) 健康項目カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4‐ジオキサン(ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。)(2) 生活環境項目水素イオン濃度、溶存酸素量、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量浮遊物質量、全窒素、全りん、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)(3) 特殊項目ノルマルヘキサン抽出物質(油分)、フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム、陰イオン界面活性剤、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、アンモニア性窒素、りん酸性りん(4) 要監視項目クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、EPN、ジクロルボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブテン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、PFOS及びPFOA(5) その他の項目気温、水温、色相、臭気、透視度、流量(試料の採取等)5. 試料の採取等については、原則として次のとおりとする。
(1) 試料の採取の実施に当たり、健康項目については、水域の水量の如何に関わらず随時、生活環境項目については、水域が通常の状態(低水量以上の流量がある時)にある時期とする。
(2) 流量観測は、採水時に測定点で実施する。
(3) 試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。
ただし、水素イオン濃度及び4.(5)のその他の項目については、個々の試料について測定する。
また、以下のものについては、原則として午後3時に最も近い採水時のものを測定する。
・ 溶存酸素量、全亜鉛・ 健康項目(硝酸性窒素および亜硝酸性窒素を除く)・ 特殊項目(硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素、りん酸性りん及び陰イオン界面活性剤を除く)・ 要監視項目(4) 以上の他は、水質調査方法(昭和46年環水管第30号)に準拠する。
(測定方法等)6. 測定方法及び報告下限値等は、原則として別表-2のとおりとする。
なお、この方法によらない場合には、測定結果の報告の際に特記するものとする。
(その他)7. その他本計画に記載のない事項等については、大阪府及び測定機関等の関係機関と協議の上、定める。
pHDOBODCODSS全窒素全りん全亜鉛ノニルフェノールLASカドミウム全シアン鉛六価クロムひ素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素1,2ージクロロエタン1,1ージクロロエチレンシスー1,2ージクロロエチレン1,1,1ートリクロロエタン1,1,2ートリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3ージクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4ージオキサンノルマルヘキサン抽出物質フェノール類銅溶解性鉄溶解性マンガン全クロム陰イオン界面活性剤亜硝酸性窒素硝酸性窒素アンモニア性窒素りん酸性りんクロロホルムトランスー1,2ージクロロエチレン1,2ージクロロプロパンpージクロロベンゼンイソキサチオンダイアジノンフェニトロチオンイソプロチオランオキシン銅クロロタロニルプロピザミドEPNジクロルボスフェノブカルブイプロベンホスクロルニトロフェントルエンキシレンフタル酸ジエチルヘキシルニッケルモリブテンアンチモン塩化ビニルモノマーエピクロロヒドリン全マンガンウランPFOS及びPFOA5 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 4 1 1 1 1 1 18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4 1 1 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 4 1 1 1 1 1 18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 4 1 1 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 4 1 1 1 1 1 18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 4 1 1 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 4 1 1 1 1 1 18 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 4 1 1 1 1 1 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 18 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ※ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1計 168 42 38 38 38 38 38 11 4 4 28 28 28 28 28 18 0 9 28 28 28 28 28 28 28 28 28 9 9 9 9 28 24 28 28 28 18 34 9 9 9 9 9 9 34 34 34 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 5 5 5 5注1 長瀬川(側溝)のpH及びDOは、右岸・左岸別々に実施する。
2 「環境基準点」のうち、●は準基準点を、△はその他の地点を示す。
3 ※印は総水銀が検出された場合、当該検体のみ分析を実施する。
4 健康項目の「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」は、特殊項目「硝酸性窒素」「亜硝酸性窒素」の分析値より算出する。
5 試料採取は流心で行い、6時間間隔で4回採取し、混合試料とする。
但し、気温、水温、pHは個々の試料について測定する。
6 生活環境項目の溶存酸素量、全亜鉛、健康項目(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素除く)、特殊項目(硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、アンモニア性窒素、りん酸性りん及び陰イオン界面活性剤除く)及び要監視項目は、午後3時に最も近い採水時のものとする。
別表-1 令和7年度 八尾市公共用水域の水質測定計画 測定地点、測定回数等一覧表 特 殊 項 目 要 監 視 項 目 生 活 環 境 項 目 健康項目地図中番号記号測定月玉串川 - JAグリーン大阪前年間測定測定地点環境基準点○ 恩智川 Cイ 福栄橋下流100m ●河川名類型O-1-●○ K-1○ T-1大正川東竹渕橋 Cイ●N'-3△○ G-1- 新家東橋○平野川長瀬川(側溝) -楠根川神武川 -Dイ-第二寝屋川長瀬川(本流)D-1○ ● △ △平野川合流直前山我橋旭橋大阪市境界4○6○● H-3 ○O'-18 N-35旭橋7△9水域名 寝屋川水域1 2 3- - -類型(水生生物の保全)生物Bイ- -生物Bハ- -環境基準値 報告下限値(㎎/L) (㎎/L)JIS K 0102-3 14.3JIS K 0102-3 14.4JIS K 0102-3 14.5JIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.4JIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.5JIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.6昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表(以下「告示付表」という)1(蒸留操作は装置にて行う)JIS K 0102-3 13.2JIS K 0102-3 13.3JIS K 0102-3 13.4JIS K 0102-3 13.5JIS K 0102-3 24.3.1JIS K 0102-3 24.3.2JIS K 0102-3 24.3.4JIS K 0102-3 24.3.5JIS K 0102-3 24.3.6JIS K 0102-3 20.3JIS K 0102-3 20.4JIS K 0102-3 20.5総水銀 告示付表2 0.0005 以下 0.0005アルキル水銀 告示付表3 検出されないこと 0.0005PCB 告示付表4 検出されないこと 0.0005JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.2JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1JIS K 0125 5.4.1JIS K 0125 5.5JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1JIS K 0125 5.3.2JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.2シス-1,2-ジクロロエチレン 同上 0.04 以下 0.004JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1JIS K 0125 5.4.1JIS K 0125 5.51,1,2-トリクロロエタン 同上 0.006 以下 0.0006トリクロロエチレン 同上 0.01 以下 0.001テトラクロロエチレン 同上 0.01 以下 0.0005JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1チウラム 告示付表5 0.006 以下 0.0006告示付表6の第1告示付表6の第2チオベンカルブ 同上 0.02 以下 0.002JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.2JIS K 0102-3 26.2JIS K 0102-3 26.3JIS K 0102-3 26.4硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 特殊項目欄参照 10 以下 0.08JIS K 0102-2 5.2及び5.3JIS K 0102-2 5.2及び5.4(*2)JIS K 0102-2 5.2(*3)及び5.5JIS K 0102-3 5.2JIS K 0102-3 5.5JIS K 0102-3 5.6告示付表8の第1告示付表8の第2告示付表8の第3環境基準値 報告下限値(㎎/L) (㎎/L)水素イオン濃度 JIS K 0102-1 12 別表3 -JIS K 0102-1 21.2JIS K 0102-1 21.3JIS K 0102-1 21.4JIS K 0102-1 21.5生物化学的酸素要求量 JIS K 0102-1 18 別表3 0.5化学的酸素要求量 JIS K 0102-1 17.2 - 0.5浮遊物質量 告示付表8 別表3 1JIS K 0102-2 17.3JIS K 0102-2 17.4JIS K 0102-2 17.5(17.5.3.2を除く)JIS K 0102-2 18.4.1及び18.4.4(18.4.14のb)を除く。
)JIS K 0102-2 18.4.6JIS K 0102-3 12.2JIS K 0102-3 12.3JIS K 0102-3 12.4JIS K 0102-3 12.5ノニルフェノール 告示付表9 別表3 0.00006区分 測定項目 測定方法生活環境項目1 以下 0.02別表-2 測定方法、環境基準値等一覧表1,4-ジオキサン 0.05 以下 0.005検出されないこと 0.10.01 以下 0.001セレン 0.01 以下 0.002ふっ素 0.8 以下 0.08ベンゼンほう素1 以下 0.00050.002 以下 0.0002シマジン 0.003 以下 0.00031,3-ジクロロプロペン1,1,1-トリクロロエタン0.00021,2-ジクロロエタン 0.004 以下 0.00040.1 以下 0.002四塩化炭素1,1-ジクロロエチレン0.002 以下0.010.01 以下 0.005ジクロロメタン 0.02 以下 0.002砒素六価クロム(*1) 0.02 以下0.00030.01 以下 0.005全シアン鉛0.003 以下全りん - 0.003別表3別表3区分 測定項目 測定方法健康項目カドミウム全亜鉛直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)JIS K 0102-4 6.2.50.0010.0006溶存酸素量 別表3 0.5全窒素 - 0.05ノルマルヘキサン抽出物質 JIS K 0102-1 22.5JIS K 0102-4 5.2.3(蒸留操作は5.2.2.3に規定する方法を除く。)JIS K 0102-4 5.2.4(試験操作はK 0170-5のうち、6.3.2、6.3.3又は6.3.4に規定する方法に限る。)JIS K 0102-3 11.3JIS K 0102-3 11.4JIS K 0102-3 11.5JIS K 0102-3 11.6JIS K 0102-3 16.3JIS K 0102-3 16.4JIS K 0102-3 16.5JIS K 0102-3 15.2JIS K 0102-3 15.3JIS K 0102-3 15.4JIS K 0102-3 15.5JIS K 0102-3 24.2.1JIS K 0102-3 24.2.3JIS K 0102-3 24.2.4JIS K 0102-3 24.2.5陰イオン界面活性剤 JIS K 0102-4 6.2.1JIS K 0102-2 15.3JIS K 0102-2 15.4JIS K 0102-2 15.6JIS K 0102-2 15.7JIS K 0102-2 15.8JIS K 0102-2 14.2JIS K 0102-2 14.3JIS K 0102-2 14.4JIS K 0102-2 13.2.2又は13.2.4及び13.4JIS K 0102-2 13.2.2又は13.2.4及び13.6JIS K 0102-2 13.7JIS K 0102-2 18.2.1JIS K 0102-2 18.2.2JIS K 0102-2 18.2.3指針値 報告下限値(㎎/L) (㎎/L)JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1トランス-1,2-ジクロロエチレン 同上 0.04 0.0041,2-ジクロロプロパン 同上 0.06 0.006p-ジクロロベンゼン 同上 0.2 0.03平成5年4月28日付け環境庁通知第121号付表(以下「通知付表」という)1の第1通知付表1の第2ダイアジノン 同上 0.005 0.0005フェニトロチオン 同上 0.003 0.0003イソプロチオラン 同上 0.04 0.004オキシン銅 通知付表2 0.04 0.004通知付表1の第1通知付表1の第2プロピザミド 同上 0.008 0.0008EPN 同上 0.006 0.0006ジクロルボス 同上 0.008 0.0008フェノブカルブ 同上 0.03 0.002イプロベンホス 同上 0.008 0.0008クロルニトロフェン 同上 - 0.0001JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.2キシレン 同上 0.4 0.04通知付表3の第1通知付表3の第2JIS K 0102-3 18.4JIS K 0102-3 18.5JIS K 0102-3 4.5.3JIS K 0102-3 27.2JIS K 0102-3 27.3JIS K 0102-3 4.5.3JIS K 0102-3 21.2JIS K 0102-3 21.3JIS K 0102-3 21.4塩化ビニルモノマー 平成16年3月31日付け環境省通知付表(以下「省通知付表」という。)1 0.002 0.0002エピクロロヒドリン 省通知付表2 0.0004 0.00003JIS K 0102-3 15.2JIS K 0102-3 15.3JIS K 0102-3 15.4JIS K 0102-3 15.5JIS K 0102-3 30.2JIS K 0102-3 30.30.0000050.00000250.0000025気温 JIS K 0102-1 6.2水温 JIS K 0102-1 6.3色相 JIS K 0102-1 7臭気 JIS K 0102-1 11.2透視度 JIS K 0102-1 8流量昭和46年9月30日環水管第30号(水質調査方法) された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記(注2)及び(注3)の桁数処理を行う。
ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか 一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。
1:24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法による場合(24.3.3.4のb)による場合に限る。
)試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して 添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。
(*2)妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び 塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加するものとする。
要監視項目ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸(PFOS及びPFOA)PFOSPFOS(直鎖体)PFOAPFOA(直鎖体)(注1)桁数については有効数字2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。
pHについては、小数第2位を四捨五入し、小数点以下1桁までとする。
(注2)報告下限値の桁を下回る桁については切り捨てる。
(注3)硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102-2 15.3、15.6、15.7又は15.8により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102-2 14により測定(*3)JIS K 0102-2 5.2(注(6)第三文を除く。
)に定める方法0.0002令和2年5月28日付け環境省通知付表1 (*1)六価クロムの測定方法において、次の1から3に掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。
測定項目 測定方法 区分(㎎/L)- -その他の項目-報告下限値0.02アンチモン (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)---0.00005ウラン 0.0020.007ニッケル - 0.0010.02 0.0002全マンガン 0.2モリブテン 0.07クロロタロニルトルエン 0.6 0.060.0050.06 0.006 フタル酸ジエチルヘキシル溶解性マンガン 0.01全クロム 0.03イソキサチオン0.060.01アンモニア性窒素 0.040.080.040.04区分 測定項目 測定方法0.05 0.0040.003クロロホルム0.008 0.00080.006区分 測定項目 測定方法特殊項目亜硝酸性窒素硝酸性窒素溶解性鉄銅 りん酸性りん0.005報告下限値(㎎/L)0.5フェノール類
別表3環境基準値及び評価方法昭和46年12月28日環告第59号平成13年 5月31日環水企第92号生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)①類型利 用 目 的 の適 応 性基 準 値水素イオン濃 度(pH)生物化学的酸素要求量(BOD)浮遊物質量(S S)溶 存酸素量(DO)大腸菌数AA水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下1mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上50MPN/100mL以下A水道2級、水産1級、水浴及びB以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下2mg/L以下25mg/L以下7.5mg/L以上1,000MPN/100mL以下B水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下3mg/L以下25mg/L以下5mg/L以上5,000MPN/100mL以下C水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの6.5以上8.5以下5mg/L以下50mg/L以下5mg/L以上-D工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの6.0以上8.5以下8mg/L以下100mg/L以下2mg/L以上-E 工業用水3級、環境保全6.0以上8.5以下10mg/L以下ごみ等の浮遊が認められないこと2mg/L以上-評価方法 1 基準値は、日間平均値とする。
2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。
3 類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均値の75%値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。
(注) 1 自然環境保全:自然探勝等の環境保全2 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの〃 2級:沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの〃 3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの3 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用〃 2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用〃 3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用4 工業用水1級:沈澱等による通常の浄水操作を行うもの〃 2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの〃 3級:特殊の浄水操作を行うもの5 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度②類型 水生生物の生息状況の適応性基 準 値全亜鉛 ノニルフェノール直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)生物Aイワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L以下0.001mg/L以下0.03mg/L以下生物特A生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03mg/L以下0.0006mg/L以下0.02mg/L以下生物Bコイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.05mg/L以下生物特B生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.03mg/L以下0.002mg/L以下0.04mg/L以下評価方法 1 基準値は、年間平均値とする。
大和川平野川長瀬川玉串川恩智川八尾空港久宝寺口駅近鉄八尾駅河内山本駅高安駅恩智駅信貴山口駅服部川駅志紀駅八尾南駅久宝寺駅JR八尾駅楠根川大阪中央環状線府道大阪港八尾線国道25号(大阪外環状線)国道170号線大正川第二寝屋川神武川①②⑦③⑧⑨⑥④⑤別図-1 令和7年度八尾市公共用水域の水質測定地点
令和7 年 度八尾市地 下 水 質 測 定 計 画八尾市令和7年度八尾市地下水質測定計画(目的)この測定計画は、水質汚濁防止法第 15 条の規定により、八尾市内の地下水質を常時監視するために実施する水質等の測定について、測定地点、測定項目及び測定方法その他必要な事項を定めるものとする。
(調査の区分)測定計画に基づく調査の区分は、次のとおりとする。
(1) 概況調査市域の全体的な地下水の水質の概況を把握するために実施する地下水の水質調査とする。
(2) 汚染井戸周辺地区調査概況調査等により新たに発見された汚染について、その汚染範囲を確認するとともに汚染原因の究明に資するために実施する地下水の水質調査とする。
概況調査等の結果、調査井戸の周辺において汚染が発生している可能性があると判断される場合についても、原則として当該調査を実施することとする。
(3) 継続監視調査汚染井戸周辺地区調査等により確認された汚染地域について、継続的に監視を行うために実施する地下水の水質調査とする。
(測定地点)測定地点は、下記のとおりとする。
(1) 概況調査(別表-1、別図-1) 3地点(2) 継続監視調査(別表-2、別図-2) 9地点(測定計画期間)測定計画期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。
(測定項目)測定項目は、原則として次のとおりとする。
(1) 概況調査ア. 一般項目気温、水温、pH、外観、透視度、臭気イ. 環境基準健康項目カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、四塩化炭素、クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1.1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、シマジン、チオベンカルブ、チウラム、セレン、ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサン(ただし、アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。)(2) 汚染井戸周辺地区調査環境基準健康項目のうち汚染が判明している項目、汚染の可能性の高い項目及びそれらの分解生成物等に該当する項目とする。
(3) 継続監視調査一般項目及び測定地点ごとに別表-2に掲げる項目とする。
(測定回数)測定回数は、原則として次のとおりとする。
(1) 概況調査 各測定地点において 1回/年(2) 継続監視調査 各測定地点において 1回/年(測定方法)測定方法及び報告下限値は、原則として別表-3のとおりとする。
但し、汚染井戸周辺地区調査に係る報告下限値は「大阪府地下水質保全対策要領の運用」の値とする。
(試料の採取等)(1) 試料の採取については、井戸等の設置者に協力を求めるものとする。
(2) 井戸の諸元(深度、用途等)については、できる限り把握するものとする。
(その他)その他本計画に記載のない事項等については、大阪府及び測定機関等の関係機関と協議の上、定める。
一般項目pH気温水温外観臭気透視度カドミウム全シアン鉛六価クロム砒素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー )1,2―ジクロロエタン1,1―ジクロロエチレン1,2―ジクロロエチレン1,1,1―トリクロロエタン1,1,2―トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3―ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4―ジオキサン1 54 光町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1回11月2 55 二俣 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1回11月3 56 太子堂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1回11月※アルキル水銀については、総水銀が検出された場合に限る。
測定回数・測定月別表-1 令和7年度 八尾市地下水質測定計画(概況調査)一覧環境基準項目地図中番号所在地測定項目大阪府測定計画番号一般項目pH気温水温外観臭気透視度カドミウム全シアン鉛六価クロムひ素総水銀アルキル水銀PCBジクロロメタン四塩化炭素クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー )1,2―ジクロロエタン1,1―ジクロロエチレン1,2―ジクロロエチレン1,1,1―トリクロロエタン1,1,2―トリクロロエタントリクロロエチレンテトラクロロエチレン1,3―ジクロロプロペンチウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素ふっ素ほう素1,4―ジオキサン1 T-37-2 東本町 ○ ○ ○ ○ ○ ○1回11月2 T-89-2 西弓削 ○ ○ ○1回11月3 T-93-2 北亀井町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1回11月4 T-93-3 北亀井町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1回11月5 T-93-4 北亀井町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○1回11月6 T-130 志紀町西 ○ ○ ○ ○ ○1回11月7 T-200-1 竹渕西 ○ ○ ○ ○ ○1回11月8 T-200-2 竹渕 ○ ○ ○1回11月9 T-201-2 安中町 ○ ○ ○1回11月測定回数・測定月地図中番号別表-2 令和7年度 八尾市地下水質測定計画(継続監視調査)一覧環境基準項目大阪府測定計画番号所在地測定項目環境基準値 報告下限値(㎎/L) (㎎/L)JIS K 0102-3 14.3JIS K 0102-3 14.4JIS K 0102-3 14.5JIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.4JIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.5JIS K 0102-2 9.3.2又は9.3.3の蒸留操作及び9.6(ただし、蒸留操作は装置にて行わない)昭和46年12月28日付け環境庁告示第59号付表(以下「告示付表」という)1(蒸留操作は装置にて行う)JIS K 0102-3 13.2JIS K 0102-3 13.3JIS K 0102-3 13.4JIS K 0102-3 13.5JIS K 0102-3 24.3.1JIS K 0102-3 24.3.2JIS K 0102-3 24.3.4JIS K 0102-3 24.3.5JIS K 0102-3 24.3.6JIS K 0102-3 20.3JIS K 0102-3 20.4JIS K 0102-3 20.5総水銀 告示付表2 0.0005 以下 0.0005アルキル水銀 告示付表3 検出されないこと 0.0005PCB 告示付表4 検出されないこと 0.0005JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.2JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1JIS K 0125 5.4.1JIS K 0125 5.5JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1JIS K 0125 5.3.2JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.2シス体:同上シス体0.002トランス体:JIS K 0125 5.1 JIS K 0125 5.2 JIS K 0125 5.3.1JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1JIS K 0125 5.4.1JIS K 0125 5.51,1,2-トリクロロエタン 同上 0.006 以下 0.0006トリクロロエチレン 同上 0.01 以下 0.001テトラクロロエチレン 同上 0.01 以下 0.0005JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.1チウラム 告示付表5 0.006 以下 0.0006告示付表6の第1告示付表6の第2チオベンカルブ 同上 0.02 以下 0.002JIS K 0125 5.1JIS K 0125 5.2JIS K 0125 5.3.2JIS K 0102-3 26.2JIS K 0102-3 26.3JIS K 0102-3 26.4硝酸性窒素:JIS K 0102-2 15.3 JIS K 0102-2 15.4 JIS K 0102-2 15.6 JIS K 0102-2 15.7 JIS K 0102-2 15.8亜硝酸性窒素:JIS K 0102-2 14.2 JIS K 0102-2 14.3 JIS K 0102-2 14.4JIS K 0102-2 5.2及び5.3JIS K 0102-2 5.2及び5.4(*2)JIS K 0102-2 5.2(*3)及び5.5JIS K 0102-3 5.2JIS K 0102-3 5.5JIS K 0102-3 5.6告示付表7の第1告示付表7の第2告示付表7の第3 された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和を求めた後に、上記(注2)及び(注3)の桁数処理を行う。
ただし、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の測定値の何れか 一方が報告下限値未満の場合は、その報告下限値未満に代えて報告下限値の数値を測定値として扱う。
1:24.3.4、24.3.5又は24.3.6に定める方法による場合(24.3.3.4のb)による場合に限る。
)試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して 添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。
2:24.3.2に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合、2に定めるところによるほか、JIS K 0170-7の7a)又はb)に定める操作を行うこと。
(*2)妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mLに硫酸10mL、りん酸60mL及び 塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mLを混合し、水を加えて1,000mLとしたものを用い、JIS K 0170-6の図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加するものとする。
1,4-ジオキサン 0.05 以下 0.0050.0002別表-3 測定方法、環境基準値等一覧表全シアン検出されないこと0.1カドミウム 0.003 以下 0.0003ジクロロメタン 0.02 以下0.1 以下 0.0020.002四塩化炭素 0.002 以下0.01砒素 0.01 以下 0.0050.0002クロロエチレン(塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表 0.002 以下シス体トランス体の和が0.04 以下トランス体0.0021,2-ジクロロエチレン1,2-ジクロロエタン 0.004 以下 0.00041,1-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン 1 以下 0.00051,3-ジクロロプロペン 0.002 以下 0.0002シマジン 0.003 以下 0.0003ベンゼン 0.01 以下 0.0011 以下 0.02セレン 0.01 以下 0.002硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 以下 0.08(注1)桁数については有効数字2桁とし、3桁目以下を切り捨てる。
環境基準項目鉛 0.01 以下 0.005六価クロム(*1) 0.02 以下ふっ素ほう素(*3)JIS K 0102-2 5.2(注(6)第三文を除く。
)に定める方法 (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。) (*1)六価クロムの測定方法において、次の1から3に掲げる場合にあっては、それぞれ1から3までに定めるところによる。
区分 測 定 項 目 測 定 方 法0.8 以下 0.08(注2)報告下限値の桁を下回る桁についても切り捨てる。
(注3)硝酸性窒素と亜硝酸性窒素の濃度は、JIS K 0102-2 15.3、15.6、15.7又は15.8により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものとJIS K 0102-2 14により測定
別図-1 令和7年度八尾市地下水質測定地点(概況調査)大和川平野川長瀬川玉串川恩智川八尾空港久宝寺口駅近鉄八尾駅河内山本駅高安駅恩智駅信貴山口駅服部川駅志紀駅八尾南駅久宝寺駅JR八尾駅楠根川大阪中央環状線府道大阪港八尾線国道25号(大阪外環状線)国道170号線大正川第二寝屋川神武川①③②別図-2 令和7年度八尾市地下水質測定地点(継続監視調査)大和川平野川長瀬川玉串川恩智川八尾空港久宝寺口駅近鉄八尾駅河内山本駅高安駅恩智駅信貴山口駅服部川駅志紀駅八尾南駅久宝寺駅JR八尾駅楠根川大阪中央環状線府道大阪港八尾線国道25号(大阪外環状線)国道170号線大正川第二寝屋川神武川①②⑦③④⑤⑧⑥⑨