森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)(PDF:301KB)
- 発注機関
- 新潟県胎内市
- 所在地
- 新潟県 胎内市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)(PDF:301KB)
一般役022 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)(2) 委託場所 胎内市 乙 地内ほか(3) 委託期間 契約締結の日から令和7年7月10日まで(4) 概要2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等その他要件単体の業者であること。
この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。
7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。
閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所及びホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。
提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。
提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。
胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告令和7年4月4日(2)なしなし令和7年4月16日(水)(7)(1)(2)(5)※県外の入札参加希望者は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により胎内市財政課に提出すること。(詳細は、胎内市ホームページの「入札契約情報」を確認すること。)令和7年4月4日(金)(2)大分類「役務の提供」の中分類「森林整備業務」の小分類「病害虫防除(空中散布)」(3)(4)031037胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。
※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。
(4)(6)散布面積 6.6ha(1)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和5・6年度)の下記分類に登載されているもの。
(1) 令和7年4月14日(月) 午後 5時00分松くい虫防除事業に係るドローン散布業務を履行した実績を有すること。
(3)免除する。
契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
031037_(森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)).xlsx 1/29 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。
keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。
その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※ ※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。
※ ※開札等落札者の決定 ※県外の落札候補者は、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。
11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。
入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。
本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。
代理人の場合:委任状を提出すること。
入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。
資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。
12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ ) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型)令和7年4月9日(水)(5) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)(1)入札書の入札金額欄には、合計金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)を記載すること。
入札書については、入札書(総価用)を使用すること。
(ア)午後 5時00分令和7年4月11日(金)(3)(3)県外の入札参加希望者は、入札日前日(その日が市の休日に当たるときはその前日以前において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)(必着)までに一般書留郵便又は簡易書留郵便により入札書類の提出がない場合、当該入札は無効とする。
(2)(10)内線 (1) 財政課(2)(5)(2) 農林水産課 農林整備係 内線(5)(9)(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。
契約検査係1243http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。
1341(7)(8)対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。
(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。
(ア)(4)午前 9時00分入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。
令和7年4月17日(木) 午前 10時55分 (1)(4)県外の入札参加希望者は、入札日前日(その日が市の休日に当たるときはその前日以前において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)(必着)までに一般書留郵便又は簡易書留郵便により胎内市財政課に提出すること。(詳細は、胎内市ホームページの「入札契約情報」を確認すること。)メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。
質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。
(1)(イ)(3)(2)入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。
(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)実績調書(様式第3号)(ウ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(エ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。
031037_(森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)).xlsx 2/2
6.6なった場合は、耕作者に対して補償するものとする。
令和7年度 調 査設 計工 事 番 号 施 工 地森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)実施設計書設 計 額( 内 消 費 税 額 )円 ( 円) 胎内市 乙 地内 ほか実 施 ・ 元 変 更 実 施 海岸保安林内等のドローン散布業務 変 更 工事・履行日数工事日数 日間 日間(付与日数 日間)又は 履行期限 令和 7 年 7 月 10 日 履行期限 令和 年 月 日契 約 額( 内 消 費 税 額 )ha × 1回 = (元)スミパインMC剤散布設計概要ドローン散布により薬剤が飛散し、農作物を出荷することができなく 設計概要胎内市6.6 ha実施日は協議の上決定する。
実施日等に関することは、「森林病害虫等防除事業(ドローン散布)特記仕様書」記載のとおり。
様式1平成29年度 金 円 也内 訳数量 単位 数量 単位ドローンスミパインMC剤散布( 空 撮 有 )1.00 ha 4.20 ha 様式2よりドローンスミパインMC剤散布(空撮無・散布データ作成有)1.00 ha 2.40 ha 様式3より小 計 6.60 ha消 費 税 %合 計森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)種 別 名 称単 量単 価全 量金 額 摘 要様式2金 円也ドローンスミパインMC剤散布(空撮有) 単位:13ha当たり区分 費目 細分ドローンオペレーター 2.00 式 ドローン操作資格者散布設計作業員 1.00 式 ドローン操作資格者設計用システム利用料等 1.00 式空撮用ドローン償却費等 1.00 式ドローンオペレーター 1.00 式 ドローン操作資格者合 図 マ ン 1.00 式償 却 費 等 1.00 式賃 借 料 1.00 台 トラック架装リフト(作業床高24m)特 殊 運 転 手 人普 通 作 業 員 人軽 ト ラ ッ ク 賃 借 料 1.00 台2.00 人資材費 薬 剤 購 入 費 156.00 ㍑ スミパインMC% 共 通 仮 設 費細 計森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)区分数量 単位 単 価 金 額 摘 要細 計小 計直接費自動航行用空撮散布設計薬剤散布費薬剤調合経費共通仮設費高所作業車経費交通誘導員設置費様式2金 円也ドローンスミパインMC剤散布(空撮有) 単位:13ha当たり区分 費目 細分森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)区分数量 単位 単 価 金 額 摘 要% %10.00 % 消 費 税合 計1 ha 当 た り計 ( 1 3 ha 当 た り )現 場 監 督 費社 会 保 険 料 等小 計様式3金 円也ドローンスミパインMC剤散布(空撮無・散布データ作成有) 単位:13ha当たり区分 費目 細分散布設計作業員 1.00 式 ドローン操作資格者設計用システム利用料等 1.00 式ドローンオペレーター 1.00 式 ドローン操作資格者合 図 マ ン 1.00 式償 却 費 等 1.00 式賃 借 料 1.00 台 トラック架装リフト(作業床高24m)特 殊 運 転 手 人普 通 作 業 員 人軽 ト ラ ッ ク 賃 借 料 1.00 台2.00 人資材費 薬 剤 購 入 費 156.00 ㍑ スミパインMC%自動航行用散布設計薬剤散布費高所作業車経費薬剤調合経費交通誘導員設置費細 計共通仮設費共 通 仮 設 費細 計小 計森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)区分数量 単位 単 価 金 額 摘 要様式3金 円也ドローンスミパインMC剤散布(空撮無・散布データ作成有) 単位:13ha当たり区分 費目 細分森林病害虫等防除事業 ドローン散布業務委託(その2)区分数量 単位 単 価 金 額 摘 要% %10.00 %小 計計 ( 1 3 ha 当 た り )1 ha 当 た り消 費 税合 計社 会 保 険 料 等現 場 監 督 費新潟県松くい虫防除事業(無人航空機散布)標準仕様書制定 平成19年7月 6日 治第273号改正 平成26年4月 1日 治第 7号改正 平成28年3月28日 治第908号改正 平成28年9月30日 治第454号改正 令和 3年2月15日 治第866号改正 令和 6年3月22日 治第899号第1 適用範囲1 この標準仕様書は、新潟県が所管する事業で、松くい虫が付着し、又は付着するおそれのある松林について、無人航空機を利用して行う薬剤の散布(以下「無人航空機散布」という。)に適用する。なお、この標準仕様書において、松くい虫とはマツの枯死の原因となる線虫類及び線虫類を運搬する昆虫類の総称とする。2 受託者はこの標準仕様書によるほか、農薬取締法(昭和23年法律第82号)、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省・環境省令第5号)、松くい虫被害対策の実施について(平成9年4月7日付け9林野造第105号林野庁長官通知)、新潟県防除実施基準(平成9年5月新潟県告示第1238号)、住宅地等における農薬使用について(平成25年4月26日付け消安第175号・環水大土発第1304261 号農林水産省消費・安全局長通知及び環境省水・大気環境局長連名通知)、農薬の空中散布に係る安全ガイドライン(令和元年7月30日付け元消安第1388号消費・安全局長通知)に定める「無人ヘリコプターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」、「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等関係法令・通知で定めるところに従い無人航空機散布を実施すること。3 この標準仕様書に定めのない事項については、監督員の指示を受けること。第2 施工計画書の作成1 受託者は着手前に地形、林況、車・歩道、散布除外区域、高所作業車配置場所等について調査の上、無人航空機散布の施工計画書を作成し、監督員に提出し、承認を受けること。また、使用薬剤及び監督員の指示する材料について、その外観及び品質、規格証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、監督員の承認を受けること。2 受託者は、承認を受けた施工計画書を遵守し、施工すること。3 施工計画書は、次の事項を記載する。また、監督員がその他事項について求めた場合は、追記すること。① 委託概要② 実施工程表③ 現場組織表④ 安全管理(安全研修を含む)について定めたもの⑤ 施工方法(高所作業車の設置毎に対する散布範囲、散布順序を図化したもの)⑥ 緊急時の連絡体制及び対応について定めたもの⑦ その他必要な事項第3 現地確認オペレーター及びナビゲーターは、委託者から散布区域の境界、障害物、散布除外区域、養蜂・養蚕施設、農作物ほ場、学校・水源・病院等の施設など、危被害対策に関する指示を受けると同時に、現地を確認することによりその位置を十分把握し、安全かつ適切な散布とすること。第4 無人航空機散布の実施1 高所作業車を利用した無人航空機散布のオペレーターは、一般飛行技能とは別の高所飛行技能の認定を受けた者であること。また、原則としてナビゲーターも同等の認定者とすること。2 使用する農薬は、委託者より指示を受けた薬剤を使用し、農薬登録において定められた使用基準を遵守すること。また、薬剤の希釈については、希釈後の薬剤に濃度のむらが生じないよう十分撹拌すること。3 オペレーター、ナビゲーターを含む無人航空機散布作業員は全員、ヘルメットを着用する。また、状況により防護メガネ、防護マスク、手袋等を着用し、薬剤への接触を避けるよう注意すること。4 無人ヘリの場合は地上1.5mにおいて、ドローンの場合は飛行高度において平均風速が3.0m/sec を超える場合(液剤散布)、雨天及び濃霧により視界が不良の場合のほか、監督員の指示がある場合は、散布を中止すること。5 稼働している機体に、オペレーターや作業者が半径20m以内に立ち入らないこと。
また、機体とオペレーターとの距離が、水平距離で150m以上離れることがないようにすること。6 人や民家、河川、障害物、電線、架線及び太陽等に向けての飛行は極力避けること。7 散布装置は常に点検・整備を行い、吐出むら、ボタ落ちを防止すること。また、吐出量を増すなど、散布基準以上の高速散布は行わないこと。8 散布除外区域や障害物などが有る場合、オペレーターがその位置を確認できるよう竹竿に旗を付けたり、UFO風船を上げるなどの対策を講じること。9 2機以上を同時に飛行する場合は、同一の周波数を使用しないこと。また、機体の間隔はそれぞれ200m以上離すこと。10 農薬や燃料の積み替え及び機体・装置の点検等の場合は、メインローター及びテールローターの停止を確認してから作業すること。11 散布はダウンウォシュを利用し、マツの梢端部全体に均一に薬剤が散布され、散布むらが生じないよう実施すること。12 開封した薬剤はなるべく使い切ること。残った場合は、密封して保管すること。なお、一度開封し保管していた薬剤を再び使用する場合は、安全及び効力の面からその可否を薬剤メーカーに確認した上で使用すること。13 使用後の薬剤の容器はみだりに放置せず、収納処分すること。14 空中散布用落下調査用紙の設置個所については監督員の指示を得ること。第5 連絡体制の確立受託者は所在を明らかにし、特に散布作業中においては、監督員と常に連絡をとれる体制にすること。第6 作業記録の整備1 記録写真は施工地ごとに全景及び一連の作業がわかるよう以下のものを整理すること。①使用前材料全体写真②使用後材料全体写真③作業状況写真(作業日ごとに、場所、作業内容がわかるように整理すること)2 現場作業の記録は作業日ごとに、場所、時間、作業内容等必要事項を、散布時間帯にあっては、散布時間、風速等を記録し、整備すること。附 則この標準仕様書は、平成19年4月1日から施行する。附 則この標準仕様書は、平成26年4月1日から施行する。附 則この標準仕様書は、平成28年4月1日から施行する。附 則この標準仕様書は、平成28年9月30日から施行する。附 則この標準仕様書は、令和3年4月1日から施行する。附 則この標準仕様書は、令和6年4月1日から施行する。森林病害虫等防除事業特記仕様書第1 総則1 この特記仕様書は、松くい虫等防除関係事業に係る社会保険料等について定める。第2 社会保険料等1 社会保険料等については、施工地ごとに、事業に従事した各現場労働者について社会保険料等(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職金共済制度)の加入状況に応じて表1に示す点数を合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じて、表2に示す率を乗じた額を積算する。表1加入している場合の点数労災保険 6点雇用保険 1点健康保険 5点厚生年金保険 10点退職金共済制度中小企業退職金共済制度以外 2点中小企業退職金共済制度 3点表2平均点数 加算率1点以上7点未満 3%7点以上13点未満 10%13点以上23点未満 13%23点以上 18%2 加入実態状況調査表の提出受託者は、現場施工完了後、速やかに従事した各現場労働者の「社会保険等の加入実態状況調査表」(別紙)を監督員に提出しなければならない。第3 当該設計書の取り扱い本設計書の社会保険料等は、「直接費と共通仮設費の合計」に18%を乗じた額で積算している。ただし、社会保険料等の加入実態状況に応じた加算率とするため、提出された社会保険等の加入実態状況調査表に基づき、変更設計を行うものとする。別紙委託事業名 委 託 者受 託 者加入 6点 加入 1点 加入 5点 加入 10点 加入 3点 加入 2点0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 ※ 森林病害虫等防除事業積算基準書第12節により積み上げ計上する作業種がある場合は、加算項目ごとに加入状況を確認のうえ、加算率を決定する。
合計平均直営請負別備考社会保険等の加入実態状況調査表作業者名労災保険 雇用保険 健康保険厚生年金保険中小企業退職金共済制度中小企業退職金共済制度以外計(別紙様式 第1号)農 薬 使 用 計 画 書 (変更)年 月 日農林水産大臣 殿住 所氏 名 法人の場合にあっては、その 名称及び代表者の氏名第3条農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令 に基づき、第4条下記のとおり提出します。記農薬の使用計画1 農薬の使用方法2 使用する農薬の種類3 使用する対象4 使用する期間(日本工業規格A4)備考 届出に際し、新規の場合は、「(変更)」を傍線で消し、変更の場合は該当部分を丸で囲むこと。また、届出の根拠条項以外の条を傍線で消すこと。注1 「農薬の使用方法」には、「航空機による散布」「くん蒸」等と記載する。2 「使用する農薬の種類」には、農薬の有効成分名、又はその略称名及び剤型を記載する。3 「使用する対象」には、くん蒸にあっては、「倉庫」、「天幕」等、航空機にあっては、「稲」等と記載する。