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北庁舎教育委員会用ネットワーク整備業務

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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北庁舎教育委員会用ネットワーク整備業務 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.04.04 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 401776 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 北庁舎教育委員会用ネットワーク整備業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 7年 7月31日まで 履行場所 京都市役所北庁舎 予定価格(税抜き) 12,076,000円 入札期間開始日時 2025.04.09 09:00から 入札期間締切日時 2025.04.11 17:00まで 開札日 2025.04.14 開札時間 09:00以降 種目 電気機械・器具 内容 電子計算機・付属機器 要求課 教育委員会事務局 総務部 学校事務支援室 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年04月14日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年04月14日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。 (京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書教育委員会事務局総務部学 校 事 務 支 援 室(担当 桐木、河原林 電話075-841-3505)件 名 北庁舎教育委員会用ネットワーク整備業務契約期間 契約の日の翌日から令和7年7月31日まで契約条件1 業務名北庁舎教育委員会用ネットワーク整備業務2 内容別紙のとおり3 支払方法一括払い4 注意事項⑴ 落札後、速やかに学校事務支援室担当者に連絡をとること。⑵ その他、本仕様書に定めなき事項については、京都市契約事務規則によるほか、京都市の指示によるものとする。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。1(別紙)北庁舎教育委員会用ネットワーク整備業務仕様書2目次1 概要.. 3⑴ 委託業務名.. 3⑵ 業務目的.. 3⑶ 履行期間.. 3⑷ 履行場所.. 4⑸ 委託範囲.. 5⑹ 責任分界点.. 52 事前の現地調査.. 5⑴ 連絡先.. 5⑵ 連絡期日.. 5⑶ 下見時間帯.. 6⑷ 注意事項.. 63 ネットワークの整備要件.. 6⑴ 基本要件.. 6⑵ ネットワーク構築要件.. 6⑶ 無線LAN要件.. 11⑷ 情報セキュリティ要件.. 12⑸ 信頼性要件.. 12⑹ 中立性要件.. 13⑺ その他要件.. 134 実施体制等.. 13⑴ 実施体制.. 13⑵ 管理方法.. 13⑶ 導入.. 145 検収.. 14⑴ 試験仕様書の作成.. 14⑵ 試験結果報告書の提出.. 14⑶ 立会動作確認.. 14⑷ 納品物.. 14⑸ 検収.. 156 特記事項.. 15⑴ 著作権その他の権利の帰属.. 15⑵ 第三者が権利を有する権利の利用.. 16⑶ 京都市に帰属しない著作物.. 16⑷ その他.. 167 用語.. 1631 概要⑴ 委託業務名北庁舎教育委員会用ネットワーク整備業務委託⑵ 業務目的本業務の目的は、京都市役所北庁舎(以下「北庁舎」という。)内に、光京都ネットを整備することである。整備に当たっては、以下の設計方針に基づく。なお、本仕様書で使用する用語は「7 用語」のとおり。ア 北庁舎の執務室で、職員が事務系NW及びGIGA系NW両方が利用できる環境を整備する。イ 事務系NWは、有線接続に加え、無線接続に対応できるよう整備する。ウ 北庁舎で利用する端末の仕様は下表のとおり、ただし、他の端末でも利用できるよう整備する。区分 OS メモリ 利用台数 ブラウザ事務系パソコン Windows11以降 8Gb以上 約250台 Microsoft Edge統合端末 Windows11以降 8Gb以上 若干数 Microsoft EdgeGIGA端末(Windows) Windows10 4GB以上 約30台 Microsoft EdgeGIGA端末(iPad) iOS15以降 4GB以上 約30台 Safariエ 光京都ネット全体の設計方針は「図1 光京都ネット設計方針」のとおり。本業務の履行に当たって不明の点がある場合は、京都市に確認を行うこと。図1 光京都ネット設計方針⑶ 履行期間契約の締結の日の翌日から令和7年7月31日まで。ただし、教育委員会事務局が北庁舎に執務室を移転するスケジュールを踏まえ、「2⑵ア 構築期限」のとおり令和7年6月30日までに移転所属がネットワークを利用できる状態とすること。また、移転後に初期トラブルが発生した場合は、令和7年7月31日までに対応し、解決すること。4⑷ 履行場所本業務では、京都市役所北庁舎(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)の地上4階から地上7階までの市長部局執務室エリアの一部及び教育委員会執務室エリアにおいて、以下のとおりネットワークを整備する。(「図2 整備範囲」の破線部)ア 北庁舎地上4階通信事業者の回線引込み箇所である。通信事業者が設置するONU及び拠点用UTMが設置されているラックに、基幹スイッチ(光モジュールの取付けを含む。)、ルータ及び認証サーバを設置する。イ 北庁舎地上5階東側エリアが光京都ネットを利用する市長部局の執務室エリアである。この東側エリアのEPS内にフロアスイッチ(光モジュールの取付けを含む。)を設置し、本市が指定する箇所に無線APを設置する。ウ 北庁舎地上6階西側エリアが教育委員会執務室エリアとなる。この西側エリアのEPS内にフロアスイッチ(光モジュールの取付けを含む。)を設置し、本市が指定する箇所に無線APを設置する。エ 北庁舎地上7階西側及び東側の両エリアが教育委員会執務室エリアとなる。これら両エリアのEPS内にそれぞれUPS及びフロアスイッチ(光モジュールの取付けを含む。)を設置し、本市が指定する箇所に無線APを設置する。図2 整備範囲5⑸ 委託範囲整備に当たっての委託範囲は以下のとおり。必要な費用は、本市負担を明記するものを除き、全て受託者の負担とする。ア ネットワークの設計イ ハードウェア一式(保守込)の納入ウ ソフトウェア一式(保守込)の納入エ 導入機器の設置及び設定オ ネットワークの構築カ 本契約の履行に伴う既存機器の設定ク ネットワークの動作確認(無線LANサイトサーベイを含む。)キ 執務室移転後の初期トラブル対応ク 納品物の作成及び納入ケ 運用管理業者への運用引継⑹ 責任分界点本業務における責任分界点は、「図3 責任分界点」の北庁舎内のルータから無線LANアクセスポイント(以下「無線AP」という。)までの破線で示す範囲とする。図3 責任分界点2 事前の現地調査事前に現場の下見が必要な場合は、以下のとおりとする。⑴ 連絡先京都市教育委員会総務部学校事務支援室(075-841-3505 担当:河原林、桐木)⑵ 連絡期日入札公告日から起算して3開庁日以内に、⑴の連絡先に連絡すること。6⑶ 下見時間帯午前9時から午前12時まで又は午後1時から午後5時までの時間帯とし、1入札希望者につき1時間以内とする。具体的な日時については、本市の指示に従うこと。⑷ 注意事項北庁舎では、順次、京都市の各所属が執務室移転を実施し業務を開始している。執務室移転に係る作業、業務等で利用中のフロアの下見については、それらに支障のない範囲での実施とする。なお、北庁舎等への執務室移転の日程等については、以下のホームページを参照すること。https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000335777.html3 ネットワークの整備要件ネットワークの整備に当たっては、以下の要件を満たすこと。⑴ 基本要件ア 信頼性、保守性、可用性を重視するとともに、可能な限り冗長性の高いネットワークを構築すること。イ ネットワーク構築に必要となる機器、構成、配置を適正化すること。(無駄な機器を排除し、可能な限り機器の集約を行う。)ウ 拡張性・柔軟性を持ったネットワークを構築すること。エ ソフトウェア(オペレーティングシステムを含む。)について、導入段階で稼働実績があり保守対応が可能な最新バージョンを採用すること。オ 北庁舎4階に設置する基幹スイッチを起点とするスター型とすること。カ 導入機器の設置により、既存機器の設定変更等が必要な場合は遺漏なく実施すること。キ 導入機器は、ネットワーク運用管理者がその執務スペース(京都市教育委員会学校事務支援室2階)から常時監視可能とすること。 監視に必要な設定についてはネットワーク運用管理業者と打合せして決定すること。ク ネットワーク運用管理業者が簡単に運用できる仕組みを整えること。また、これに係る既存機器や既存システムの設定変更を行うこと。ケ ネットワーク構築に必要なネットワーク設計、機器設置に伴うLAN配線(建物工事側で敷設済みのものは除く。)、ラック設置、ネットワーク機器設置、動作確認試験等の作業を全て実施すること。⑵ ネットワーク構築要件地下2階、地上7階からなる北庁舎の地上5階から地上7階までの指定のエリアで光京都ネットが利用可能となるよう、「1⑵ 業務目的」の設計方針により設計構築すること。なお、教育委員会で利用できるLAN配線については、原則、北庁舎の建設工事に伴い敷設済みであるが、本業務におけるネットワーク構築及び機器設置に伴い新たに必要となるLAN配線、ラック設置、ネットワーク機器設置、動作確認試験等の作業について遺漏なく実施すること。7ア 構築期限令和7年6月30日までに機器設置、ラック設置、試験等が完了し、移転所属がネットワークを利用できる状態にすること。イ 作業要件(ア) ネットワークの停止を伴う作業や近隣に影響するような大きな音のする作業は、閉庁日又は夜間に実施するものとし、本市担当者と協議のうえ作業日を確定すること。(イ) 業務実施に当たっては、「令和6・7年度 京都市新庁舎整備事業に係る執務室等移転実施及び執務環境等整備業務委託」、「京都市庁舎有線LANケーブルの敷設及び既設配線撤去等業務委託」等の本市が別途発注する移転関連業務の受注者と、工程、作業区分等の調整を作業前及び現場にて行うこと。(ウ) 北庁舎に設置済ラックについては、「図4 北庁舎ネットワーク配線図」のとおり市長部局が管理している機器が含まれており、また、一部エリアについては、市長部局と教育委員会事務局の執務室が混在している。このため、市長部局管理ラックへの機器設置、無線APのチャネル設定、電波強度設定等については、市長部局側のネットワークを運用管理している本市デジタル化戦略推進室と連携し構築をすすめること。図4 北庁舎ネットワーク配線図(エ) 作業場所への機材・機器搬入に伴う資材搬入用エレベーターについては、本市担当者と協議のうえ利用すること。(オ) 本業務を履行するうえで用いる車両については、原則、市庁舎内には駐車できないことに留意すること。ただし、機材・機器搬入時においてのみ、北庁舎地下1階の荷捌き場の使用は可能である。荷捌き場を利用する場合は、必ず事前に本市担当者と協議を行うこと。また、機材・機器搬入後は、速やかに車両を出庫させること。8ウ 設計・構築要件(ア) 既存ネットワークの状況を把握したうえで、今回導入するネットワーク設計をすること。(イ) 北庁舎4階に設置する基幹スイッチを起点とするスター型のネットワークとして設計すること。(ウ) 事務系NW及びGIGA系NWの両ネットワークの利用ができるようにすること。(エ) 事務系NW用のWAN回線は2回線あるため、それぞれ5・6階フロア用と7階フロア用とすること。(オ) 事務系NWはフロアごとに1つずつ、合計3つのセグメントを作成すること。(カ) 北舎内に設置する基幹スイッチ、フロアスイッチ、無線APを本市が利用中のクラウド型管理システムで管理できるように設計・設定すること。(キ) 北舎内で利用する端末の認証について、事務系パソコン及び統合端末の無線LAN(事務系NW)への接続は、IEEE802.1X認証を実施し、統合端末及びGIGA端末の無線LAN(GIGA系NW)への接続は、MACアドレス認証が実施できるように認証サーバを構築すること。一部端末、プリンタ、複合機等の有線LAN(事務系NW)への接続は、MACアドレス認証を実施すること。認証情報については、本市の認証サーバで一元的に管理できるようにすること。(ク) 機器のホスト名は本市と協議のうえ、本市の命名規則に従って設定すること。(ケ) SNMPは読み取りのみ可能となる設定を行い、監視機器からのみ参照可能とすること。(コ) パスワード、シークレットキー等に関する情報は暗号化すること。(サ) 機器の管理接続については、管理系ネットワークからのみログイン可能となるようにアクセス設定を行うこと。(シ) ルータは、監視装置で監視できるように設定すること。(ス) NTPサーバとの時刻同期の設定を適切に行うこと。NTPサーバと同期する機能がない機器に関しては、手動で時刻を設定すること。(セ) 冗長構成の機器については、冗長化の設定を行うこと。(ソ) 各機器のログは本市の指定するSyslogサーバに転送する設定を行うこと。(タ) 各機器のアカウントを一覧化すること。(チ) 本市ネットワーク運用管理業者用の操作手順書及び運用手順書を作成すること。これらの手順書には、導入機器の設定の確認、変更及び保存方法、機器交換後の設定の導入方法等を詳細に記載するとともに、機器メーカが提供するマニュアルに記載の無い本市に適合した操作可能な詳細についても記載すること。エ 設置要件(ア) 本契約で利用するUPS、ネットワーク機器等については、本市が指定するラックに設置すること。ラック内の棚板は必要に応じて用意すること。(参考)荷捌き場に入構できる車両サイズの制限高さ制限:2.8m最大規格:幅2.2mm全長:7m最小回転半径:6.3m※ いずれも図面上の数値となるため、荷捌き場の使用に当たっては、必ず事前に現地確認のうえ、入構できるサイズであるか確認すること。9(イ) EPS間及びEPS・無線AP間に既設されるケーブルの他に不足するケーブルがある場合は、受託者が用意すること。(ウ) ラック内のLAN配線及び電気配線を行うこと。(エ) 使用するLANケーブル色は、事務系NWとGIGA系NWとで区別すること。(オ) 使用するケーブルの仕様は、本市と協議のうえ確定すること。(カ) 整線パネル等を用いてラック内のLAN配線を整理すること。(キ) 各フロア間の光回線用の光成端BOX(SCコネクタメス)は本市が用意する。(ク) ラック内で使用する電源タップを用意すること。(ケ) フロアスイッチはPoEタイプのものを準備する。このため、各フロアに設置する無線APはPoE給電とすること。プリンタその他の有線LANに接続する機器にはPoE給電を行わないこと。(コ) 無線APの設置について、天井ありの場合は、情報用コンセントモジュラージャックからのパッチコードを利用して接続すること。直天井の場合は、1口用ローゼット止めからのパッチコードを利用して接続すること。詳細は「(別紙1)北庁舎無線AP用ケーブル工事仕様」のとおりとし、「別途工事」と記載の部分について対応すること。 また、アクセスポイント支持金具は必要数分用意すること。(サ) 無線APは、「図2 整備範囲」に記載のとおり北庁舎の7階の東西エリアに各8台ずつ、6階西エリアに9台、5階東エリアに3台を設置すること。設置場所の詳細については、本市から受託者に図面で提供する。(シ) 無線AP設置後、無線LANのサイトサーベイを実施し、必要に応じて電波強度、チャネル等の調整を行うこと。オ その他要件(ア) ネットワーク設計構築に必要なネットワーク機器、ケーブル類の部材、無線APの取付け部材等のうち、本市が提供する機器等は下表のとおり。また、本市から提供するネットワーク機器、認証システム及びクラウド型管理システムは無償で利用できるものとする。区分 型番等 数量 備考認証システム Soliton NetAttest EPS-DX05 1式 事務系NW有線用クラウド型管理システム Cisco Meraki 1式基幹スイッチ Cisco MS-210-24 1台フロアスイッチ(PoE) Cisco MS-130-24P 4台光モジュール(SFP) Cisco MA-SFP-1GB-SX 8個無線AP Cisco Meraki MR46 28台認証サーバ Soliton NetAttest EPS-SX15 2台事務系NW無線用GIGA系NW用ルータ NEC IX2105 2台 主に事務系NW用パッチコード Cat6A 必要分 AP、スイッチ用※ パッチコードは、無線AP・モジュラーローゼット間及びフロアスイッチ・UTPパッチパネル間で利用する。詳細は「図5 ラック周り概要図」のとおり。10図5 ラック周り概要図(イ) 下表の機器を受託者で納入し、光モジュールは基幹スイッチ及びフロアスイッチ(PoE)に取り付けること。無停電電源装置(UPS)は「図4 北庁舎ネットワーク配線図」の記載のJN-7A及びJN-7Bのラックに設置すること。(ウ) 本工事実施に伴い必要な電源設備については、北庁舎内のものを無償で利用できるものとする。(エ) ケーブル等は余裕ある性能を有するものを使用し、ねじれ等が生じないように、また、強い張力などを与えないように慎重に入線及び配線を行い、色分け線、名札等によって外観から判別可能なよう敷設するものとする。(オ) ネットワーク構築に際して、既存機器の設定変更が必要な場合は、既存機器の導入業者又は運用事業者と連絡・調整した上で、受託者が実施又は実施させること。また、既存ネットワークへの影響がないように十分に考慮して整備を行うこと。(カ) 執務室移転の最終日は令和7年7月13日を予定している。移転後に初期トラブルが発生した場合は、令和7年7月31日までに対応を行うこと。区分 仕様 数量無停電電源装置(UPS)1 1筐体あたり2U以下であり、ラックマウント型であること。2 電源容量が600VA480W以上確保できること。3 運転方式は常時インバーター方式又はラインインタラクティブ方式であること。4 出力コンセントがNEMA 5-15R(抜け止め)であること。5 バッテリー期待寿命が5年以上であること。6 導入後5年以上の保守を付けること。2台11(キ) 本仕様書に定めなき事項又は本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて本市と協議を行うものとする。(ケ) フロアスイッチ (PoE)については、令和7年6月20日に提供を予定している。それまでは代替品(CiscoMS130-8P×8台。カスケード接続を想定)を一時的に供与するので、代替品からの交換に伴う必要な作業を見込むこと。⑶ 無線LAN要件ア 基本要件本業務では、無線APの設置のみならず、無線LAN環境の構築(無線LANサイトサーベイを含む。)及び運用に係る必要な設定作業(既存機器への設定変更作業を含む。)を遺漏なく実施すること。無線LANを利用する端末は、打合せ等により北庁舎内で持ち運ぶことがあるため、持運び先でも無線LANに接続できるようローミングによる切り替えを可能とし、チャネルや電波の干渉を避け、40台程度の端末が1台の無線LANアクセスポイントに接続している場合でも利用できるよう適切な設定を行うこと。イ SSID設計本業務では、無線LANを識別するSSIDは本市の利用環境を考慮し、以下を基本として適切な設計を行うこと。(ア) GIGA系無線LANは無線APの設置場所に関わらず学校園統一の既存SSIDとすること。(イ) 事務系無線LANは1つのSSIDを用意し、ネットワークセグメント(VLAN)と紐づけ、各フロア内は単一セグメントとすること。ウ 印刷設計無線LANに接続した事務系パソコンから、有線LANに接続されたプリンタへの印刷を可能とすること。このとき、本市の無線LAN設計を踏まえ、印刷設計は以下を基本とすること。(ア) 事務系NW用SSIDのネットワークセグメントから、事務系プリンタへ出力できること。(イ) 印刷するパソコンと同じネットワークセグメントのプリンタから出力されるようにすること。同じネットワークセグメントに複数のプリンタが設置されている場合は、出力時に選択できるようにすること。エ 無線LAN情報セキュリティ設計(ア) Wi-Fi認証プログラム無線LANの情報セキュリティ確保のため、WPA2を利用すること。また、暗号化アルゴリズムとしてAESを採用すること。(イ) SSIDステルス機能SSIDのブロードキャスト通知を無効化し、不正な物理デバイスでのSSID情報の把握を困難にすること。(ウ) IEEE802.1X認証(EAP-TLS)事務系パソコン及び統合端末の事務系無線LANへの接続はIEEE802.1X認証を行い、認証方式は最も情報セキュリティの高いEAP-TLSによる証明書認証を行うこと。証明書認証では、本市が運用している認証局(証明書発行サーバ)により発行されたクライアント証明書がインスト12ールされた端末のみ認証許可し、不正な物理デバイスの無線LAN接続を制限すること。また、認証にあたっては、認証サーバと連携を行うこと。オーセンティケータは無線アクセスポイントとし、認証サーバとオーセンティケータ間で使用するシークレット文字列は本市の指定するものを使用すること。サプリカントはイントラネットパソコンのOS標準のものを使用すること。(エ) 無線LANアクセスポイントの接続LANケーブルの不正利用防止無線LANアクセスポイントが取り外され、端末が不正に接続されたとしても、容易に通信できないようVLANタグを使用する等の対策を講じること。⑷ 情報セキュリティ要件ア 情報セキュリティ対策として市場に認知されている必要最低限の対策については、全て網羅すること。イ 構築時点の技術で実現可能な対策を現実的な方法で行うこと。ウ ネットワーク稼働時点での必要な機能に加えて、稼働期間全体に渡っての継続的なレベルアップ(セキュリティパッチ等を遅滞なく適応することができる等)が可能であるネットワーク構成にすること。エ ネットワークの構築並びに機器及びソフトウェアの保守においても、受託者は十分なセキュリティ対策を行うこと。また、運用面での対策が必要な場合、ネットワーク運用管理業者への引継ぎを行うこと。 オ 導入機器に搭載されているソフトウェア(オペレーティングシステムを含む。)について、ネットワークの稼働までに発見されている脆弱性等に関して、適切な処置を行うこと。カ 機器を運用するために必要となるアカウントを作成し、パスワードによる認証を行うこと。キ 管理者権限を持つID、パスワードは、本市と協議のうえ、デフォルト以外のものを設定すること。また、管理者権限が存在する場合には、管理者権限と同じパスワードを利用者権限のパスワードとして設定してはならない。ク 機器へのログイン、障害記録等の状況を把握するために必要なログを取得すること。ケ システム及びデータのバックアップが取得でき、システム及びデータの復旧を可能とすること。⑸ 信頼性要件ア 安全かつ信頼性の高いネットワークを構築すること。イ 障害発生から速やかに復旧できるよう機能を設計するとともに、復旧手順を整えること。ウ 障害発生時等に速やかに機器の交換ができるよう、ネットワーク機器等の設定情報を取り出せる仕組みを有すること。13⑹ 中立性要件ア 構築事業者に依存することがないよう、可能な限り一般的な技術を用いること。イ ネットワークの構築に当たっては、特定の事業者が所有する特許技術に依存せず、他の事業者がネットワークの運用保守及び改修を引継ぐことが可能な構成とすること。ウ ア及びイについて、本市が認めた場合は、この限りではない。⑺ その他要件ア ネットワーク構築作業開始までに、構築に必要となるネットワーク環境の設計及び事前検証を完了させること。イ 本契約の履行により、導入済みの機器に設定変更が生じた場合、受託者が責任を持って移行設計・設定変更作業を行うこと。ウ 本契約の履行により、既存ドキュメントについて改版が必要な場合は改版に必要な情報を提供すること。4 実施体制等⑴ 実施体制ア 京都市と同規模の自治体又は企業のネットワーク設計構築経験のある技術者を1名以上含めること。イ 本業務の実施に当たっては、プロジェクトの進行管理を適切に行うこと。⑵ 管理方法ア プロジェクト管理運用開始までに定期的に打合せを行うこと。(開催頻度については、プロジェクトの進捗状況によるものとする。)イ 議事録京都市との協議を行う際には、あらかじめ協議事項を設定すること。終了後には、速やかに議事録を作成提出し、内容に疑義がある場合は補正すること。ウ 課題管理協議等において生じた課題については、議事録とは別に一覧形式の課題管理表にまとめ、受託者側で対応・回答すべきもの、京都市側で対応・回答すべきものに分け、対応・回答期限を明記すること。エ 構成管理報告受託者は構築するシステムの全ての要素について最新の状態を把握すること。また、構成変更があった場合は、京都市担当者へ報告し、承認を受けること。14⑶ 導入ア 京都市庁舎内(データセンターを含む。)において作業を実施する場合は、作業期間及び作業時間について事前に京都市と協議すること。イ 京都市が承認した作業場所以外で業務を行わないこと。5 検収⑴ 試験仕様書の作成本調達で構築するネットワーク及びシステムが要件を満足し、性能を含め、正常に動作していることが確認できる試験仕様書を作成すること。⑵ 試験結果報告書の提出作成した試験仕様書を元に、試験を実施し、試験結果報告書を京都市に提出し、承認を得ること。⑶ 立会動作確認提供するネットワーク及びシステムが性能を含め、要件を満足していることを確認するための動作確認を、京都市担当者立会いの下で実施すること。動作確認項目については試験仕様書に記載されている内容から別途指示する。動作確認に当たり、以下を条件とする。ア 動作確認チェックリストを作成すること。イ 京都市が確認できる評価環境を提供すること。ウ 評価、動作確認のために十分な期間を確保すること。エ 動作確認で問題が発生した場合においても、令和7年7月31日までに解決すること。オ 動作確認の結果を記録した報告書を作成し、納品物とすること。⑷ 納品物ア 納品物⑴、⑵及び⑶で作成し提出したドキュメントを含む本業務の納品物は下表のとおり。No 納品物 内容1 ハードウェア一式 本調達で導入する機器(本市から無償提供する機器を除く。)2 ソフトウェア一式 必要なソフトウェア及びオペレーティングシステム3 ライセンス一式 保証書、ライセンス証書(又はそれに代わる資料)4 業務実施計画書 業務の目的、実施体制、実施内容、スケジュール、管理方法等を実施計画としてまとめたもの。5 WBS 必要作業を細分化したもの。WBSは作業項目の明確化とともに、スケジュール管理、工数の割り出しを行うため、作業項目にスケジュール及び工数を併せて記載したもの。156 試験計画書 構築したネットワークの品質を検査するために実施する試験の内容について定義したもの7 試験仕様書兼結果報告書試験に関する仕様書及び試験の結果報告をまとめたもの。8 立会動作確認書類 ⑶の立会動作確認に当たって作成した書類9 基本設計書(外部設計書)ネットワークの要件を実現するために実装すべき機能や基礎的な事項についてまとめたもの。(通信フロー、機能設計、セキュリティ設計、運用設計、移行設計を含む。)10 詳細設計書(内部設計書)基本設計書で定められた内容を実現するために、それをどう実現するかを具体的に定めたもので、各機器へ設定するパラメータ等の設定根拠及び設定ルール等技術的な事項をまとめたもの11 ネットワーク構成図ネットワーク構成をわかりやすくまとめたもの。物理構成図と論理構成図の2種類12 機器詳細書 機器ごとの品名、型番、シリアル番号、導入時期、ポートの接続状況についてまとめたもの。機器にソフトウェアが導入されている場合は、ソフトウェア名及びバージョンについても記載を行うこと12 ラック搭載図 機器をラック搭載した場合の図面及び搭載後の写真。図面様式については、本市が準備している様式を利用すること13 保守運用資料 保守運用マニュアル、機器設定手順書、運用手順書、システム管理者の操作手順書、障害対応マニュアル、保守・サポート体制表14 利用者操作手順書 ネットワークを利用するユーザ向けの操作手順書15 各種会議資料 各種会議における議事録及び会議資料イ 納入方法日本語で作成しCD-R等の媒体で1部を納品すること。既製の納品物で外国語のものがある場合は、日本語による説明資料を添付すること。ウ 納品場所本市が指定する場所とする。⑸ 検収⑷の納品物全てについて、京都市の承認を受けたことをもって検収とする。 6 特記事項⑴ 著作権その他の権利の帰属本業務に係る業務を遂行するに当たって、新たに発生した納品物の著作権その他の権利については、京都市に帰属させること。16⑵ 第三者が権利を有する権利の利用本業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、受託者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に係る一切の手続を行うこと。⑶ 京都市に帰属しない著作物本業務の範囲内で、京都市に帰属しない著作物がある場合、受託者は、京都市に当該著作物の関連文書を納品物として納入するものとし、この関連文書についても上記⑴及び⑵に準じて取り扱うこと。⑷ その他ア 本業務を履行するに当たり、本仕様書に記載されていない事項、又は作業のうえで疑義が生じた場合は、京都市と協議を行うこと。イ 本仕様書によるほか、「【別添】電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)に従い本業務を遂行すること。ウ 本仕様書に定める内容と共通仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、本仕様書に定める内容を優先するものとする。7 用語本仕様書において使用する用語は下表のとおり。用語 説明光ひかりの京都きょうとネット 京都市立学校・幼稚園、京都市教育委員会事務局及び京都市教育委員会の教育機関を結ぶ京都市教育ネットワークで、京都市教育委員会のイントラネットとして利用している。管理運営は光京都ネット運用管理業者へ委託している。運用管理業者 光京都ネットの運用管理を行う事業者。本調達では、踏み台PCへのメンテナンスシステムのインストール作業等を担う。事務系NW 光京都ネットのネットワークのうち、専ら行政情報、校務情報等の機密性の高い情報資産を取り扱うネットワークを指す。GIGA系NW 光京都ネットのネットワークのうち、GIGA スクール構想で整備した児童生徒の学習用途で利用するネットワークを指す。管理系NW ネットワーク機器の監視、運用のためのネットワーク。障害監視やメンテナンス等の運用管理業務で利用する。事務系パソコン 事務系NWのみに接続することができる、主に京都市教育委員会事務局の職員、学校職員等が利用するパソコン。統合端末 校務等で利用する場合には事務系NWに、教育活動で利用する場合には GIGA 系 NW に、都度接続先を切り替えて利用することができる教職員用のパソコン。17GIGA端末 GIGAスクール構想に基づき、小・中学校(小中学校(義務教育学校)の前期・後期教育課程)及び総合支援学校(小学部・中学部・高等部)の児童生徒に、1人1台整備するタブレット型コンピュータで、GIGA系NWに接続し利用する。データセンター 京都市教育委員会が開設したデータセンターのこと。場所については、受託者のみに開示する。18別紙1 北庁舎無線AP用ケーブル工事仕様19令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受託者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。20(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。21(データ等の適正な管理)第10条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。2211 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第12条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第13条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。 契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。233 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。24(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第19条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。

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