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「令和7年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務

発注機関
厚生労働省神奈川労働局
所在地
神奈川県 横浜市
公告日
2025年4月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「令和7年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務 1公 示次のとおり、企画競争について公示します。令和7年4月4日支出負担行為担当官神奈川労働局総務部長1 企画競争に付する事項「令和7年度地域雇用活性化推進事業」に係る業務2 企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)その他予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有すること。3 契約候補者の選抜「令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」に基づき提出された企画書等について評価を行い、契約候補者を選抜する。4 企画書募集要項を交付する日時及び場所(1)日時 令和7年4月4日(金)9時30分~令和7年5月30日(金)17時(2)場所 厚生労働省ホームページ(掲載場所は下記参照)及び各都道府県労働局ホームページのほか、以下の場所でも交付する。神奈川労働局総務部総務課会計第2係 (担当:真鍋)住 所:横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎8階電 話:045-211-7350メール:manabe-hiroto.gs1@mhlw.go.jp5 企画書募集要項に対する質問の受付及び回答質問は下記により電子メールにて受け付ける。(1)受付先 電子メール kasseika-team@mhlw.go.jp(2)受付期間 令和7年5月23日(金)17時まで(3)回答2問い合わせに対する回答は、令和7年5月28日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、企画書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49299.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A6 企画競争に係る説明会の開催企画競争参加希望者に対して、説明会を実施する。(1)日時 令和7年4月24日(木)13時30分~14時30分(2)場所 オンライン詳細な実施方法等については、参加希望者に対して個別に連絡する。7 企画競争参加の意思表示企画競争に参加を希望する場合は、以下により意思表示を行うこと。(1)意思表示期限 令和7年4月25日(金)17時(2)意思表示先 8(2)の提出先と同じ(3)意思表示方法 任意8 企画書の提出期限等(1)提出期限 令和7年6月2日(月)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとする。(2)提 出 先 企画競争に参加する者の所在地を管轄する都道府県労働局所在地(3)提出方法 直接提出(持参)又は、郵送(令和7年6月2日(月)必着)とする。なお、電報、FAX等その他の方法による提出は認めない。9 企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。(1)日時 令和7年7月中旬~8月中旬の間を予定詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。(2)場所 オンラインでの会議を予定しており、詳細な場所及び実施方法については、提出者に個別に連絡する。310 企画書の無効本公示に示した企画競争参加資格を満たさない者、その他の競争参加の条件に違反した者の企画書は無効とする。また、暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、当該者の企画書は無効とする。11 その他詳細は、「令和7年度地域雇用活性化推進事業募集に係る企画書募集要項」による。 1令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項1 総則令和7年度地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。)に係る企画競争の実施については、この要項に定める。2 業務内容本事業の内容は、別添1「令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおりとする。また、本事業の委託は、別添2「地域雇用活性化推進事業委託要綱」のとおりとする。3 参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有しない。ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32条第1項各号に掲げる者。イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)。(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中の者でないこと。(3)労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。(4)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」2の範囲とする。ア 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。ウ 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。エ 企画書提出時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。(5)企画書提出時において、過去1年間に地域を管轄する労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたことイ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったことウ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったことエ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(6)その他以下の条件を満たすこと。ア 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は雇用保険法施行規則第 140 条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)の市町村及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。)であること。イ 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。ウ 令和7年4月25日(金)までに地域を管轄する労働局に対し、企画競争参加の意思表示を行い、企画書提出までに、原則、労働局が委嘱する地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザーによる事業構想提案書の確認を受けていること。エ 直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議会の構成員であった市町村を構成員とする協議会で、前回採択事業の最終年度が令3和4年度から令和6年度の間のいずれかの年度である場合については、前回採択事業において、以下、(ア)及び(イ)の条件を満たすこと。(ア) 前回採択事業における3年度目の実績が、前回採択された年度の「地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」別紙2「事業継続可否の判断基準」における事業廃止の基準であるアウトプットの目標に対する実績が 50%未満の個別メニューが事業全体の 30%以上の基準に該当しないこと。(イ) 前回採択事業において委託契約の全部解除となっていないこと。4 企画書募集要項の交付、質問の受付及び回答(1)令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項(以下「募集要項」という。)の交付場所は、厚生労働省ホームページ(掲載場所は下記参照)及び各都道府県労働局ホームページ並びに地域を管轄する都道府県労働局職業安定部活性化事業担当課とする。 (2)募集要項の交付期間令和7年4月4日(金)9時30分~令和7年5月30日(金)17時(3)募集要項に関する問い合わせ先及び期間ア 問い合わせ先・方法厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策課 地域雇用指導係電子メールkasseika-team@mhlw.go.jpなお、メールの件名は本事業に係る問い合わせであることが分かるものとすること。イ 問い合わせの受付期間令和7年4月4日(金)9時30分~令和7年5月23日(金)17時ウ 問い合わせに対する回答問い合わせに対する回答は、令和7年5月28日(水)までに、厚生労働省ホームページ上(掲載場所は下記参照)に回答を掲載する。ただし、評価に影響しない軽微な質問については、質問者のみに回答する。なお、事業構想等の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問については、公平性の確保及び公正な選考を行うため受け付けない。(掲載場所URL)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49299.html○厚生労働省ホームページ○政策について○分野別の政策一覧○雇用・労働○雇用○地域雇用対策○地域雇用活性化推進事業○地域雇用活性化推進事業の実施地域の募集について・募集要項・地域雇用活性化推進事業の企画競争に関するQ&A5 企画競争に係る説明会の開催4(1)日時令和7年4月24日(木)13時30分(2)場所オンライン(3)出席人数1地域当たり1端末までとする。(4)その他説明会への参加を希望する場合は、令和7年4月17日(木) 15時までに上記4(3)アのメールアドレスに申し込むこと(期限厳守)。なお、件名は、本事業に係る説明会参加希望であることが分かるものとし、本文に説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号・メールアドレスを記載すること。本文に記載されたメールアドレスにオンラインでの参加方法に関する内容を送付する。6 企画競争参加の意思表示企画競争に参加を希望する場合は、以下により意思表示を行うこと。(1)意思表示期限 令和7年4月25日(金)17時(2)意思表示先 公示8(2)と同じ。(3)意思表示の方法 任意7 企画書、提出期限等(1)企画書※ すべてA4版の用紙に両面印刷とする。また、各様式の電子データも併せて提出すること。書類名称 様式 提出者 部数 備考① 企画競争参加申込書 募集要項別紙1全提出者 原本1部② 事業構想概要図 仕様書様式第1号全提出者 原本1部③ 事業構想提案書(別紙1~9含む)仕様書様式第2号全提出者 原本1部④ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認仕様書様式第3号全提出者 原本1部 活性化事業を実施するために必要な経費のすべての額を記載した内訳書。⑤ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)任意 該当地域 原本1部 仕様書8(4)ア参照。⑥ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書任意 該当地域 原本1部 仕様書5(3)参照の上、再委託が必要な理由を記載すること。(再委託に係る契約金額が50万円以上となる場合)⑦ 協議会規約 仕様書様式第9全提出者 原本1部 設立準備会の場合は案で可。※直接委託法人を事業の実施5号 主体とする場合は、直接委託法人の定款も提出すること。⑧ 会計事務取扱規程 仕様書様式第 10号全提出者 原本1部 設立準備会の場合は案で可。※直接委託法人を事業の実施主体とする場合は、直接委託法人の会計に係る規程を提出すること。⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料任意 該当地域 原本1部 ・女性活躍推進法・次世代法に基づく認定(えるぼし認定、くるみん認定等)に関する基準適合一般事業主認定通知書・若者雇用促進法(ユースエール認定)に関する基準適合事業主認定通知書・女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定届※直接委託法人を事業の実施主体とする場合は、直接委託法人に係る上記資料があれば提出すること⑩ 誓約書 募集要項別紙2-1及び2-2全提出者 原本各1部⑪ 適合証明書 募集要項別紙3全提出者 原本1部⑫ 地域雇用活性化推進事業実績報告書(アウトプット実績)募集要項別紙4該当地域 原本1部 前回採択事業の最終年度が令和4年度から令和6年度の間のいずれかの年度である場合のみ対象⑬ 直接委託法人に関する誓約書募集要項別紙5該当地域 原本1部 仕様書5(2)における直接委託の要件に該当し、直接委託法人を事業の実施主体とする場合のみ提出。(2)提出期限等令和7年6月2日(月)17時ただし、受付は開庁日の9時30分から12時、13時から17時までとし、上記4(1)まで直接提出すること。また、郵送(書留郵便に限る。)も可とするが、公示8(2)の提出先に企画書の提出期限までに必着で送付しなければならない。未着の場合、その責任は参加者に属するものとする。郵送の場合、担当者の氏名及び連絡先を明記すること。なお、電報、FAX等その他の方法による提出は認めない。6(3)企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)の開催企画書に関する企画提案会(プレゼンテーション)を開催する。日時 令和7年7月中旬~8月中旬の間を予定詳細な時間は、提出者に個別に連絡する。場所 オンラインでのプレゼンテーションを予定しているが、実施方法等詳細については、提出者に個別に連絡する。(4)不備があった場合等の取扱い本募集要項に示した企画競争の参加に必要な資格のない者が提出した又は不備がある企画書は受理せず無効とする。また、一旦受理した企画書において形式的な不備が発見された場合は、参加者に対し、不備のあった旨を速やかに通知する。この場合、通知を受け取った参加者が受領期限までに整備された企画書を提出できない場合は、企画書は無効とする。なお、企画書に虚偽の記載をした場合は、企画書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。(5)提出に当たっての注意事項ア 企画書に使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。イ 提出された企画書は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。ウ 提出された企画書は、提出者に無断で使用しない。エ 企画書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。オ 提出者は、厚生労働省から企画書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。8 評価の実施(1)「地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について」(別添3)、「地域雇用活性化推進事業企画書採点基準」(別添3別紙)に基づき、提出された企画書について、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課が設置する「地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会」(以下「事業選抜・評価委員会」という。 )が評価を行い、基準点を超えた提出者を契約候補者とする。ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。(2)評価結果は、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官から企画書の提出者に遅滞なく通知する。なお、選抜された企画書に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。9 契約の締結評価結果通知後(条件を付された等の場合は、企画書の変更後)、双方で契約内容を確認し、当該地域を所管する都道府県労働局の支出負担行為担当官は、契約候補者から見積書を徴収し、内容の審査を十分に行って、契約を締結する。7【様 式 等】別紙1 企画競争参加申込書別紙2 誓約書別紙3 適合証明書別紙4 地域雇用活性化推進事業実績報告書(アウトプット実績)別紙5 直接委託法人に関する誓約書別添1 令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書別 紙 1 アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項別 紙 2 事業継続可否の判断基準別 紙 3 地域雇用活性化推進事業に関するQ&A別 紙 4 応募上限回数に係る取扱い別 紙 5 UIJターン就職希望者1人当たりの1泊当たりの金額上限別 紙 6 情報セキュリティ要求仕様様式第1号 事業構想概要図様式第2号 事業構想提案書様式第3号 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認様式第4号 中間報告書様式第5号 改善計画様式第6号 年度評価報告書様式第7号 総括報告書様式第8号 事業を通じた雇用者、就職者等の定着状況に関する報告書様式第9号 協議会規約様式第10号 会計事務取扱規程様式第11号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】参加申込書 様式例様式第12号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】受講申込書 様式例様式第13号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】利用者アンケート調査票 様式例様式第14号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】利用者アンケート調査票様式例様式第 15 号 【事業所の魅力向上、事業拡大の取組・就職促進の取組(事業所向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例様式第16号 【人材育成・就職促進の取組(求職者向け)】アウトプット・アウトカム名簿 様式例別添2 地域雇用活性化推進事業委託要綱別添3 地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について別添3別紙 地域雇用活性化推進事業企画書 採点基準8別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官○○労働局 総務部長 殿協議会名代表者職氏名企画競争参加申込書「令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」を承諾のうえ、下記のとおり企画競争に参加いたします。記件名:令和7年度地域雇用活性化推進事業提出資料:書類名称チェック欄※提出書類に○を記載① 企画競争参加申込書② 事業構想概要図③ 事業構想提案書(別紙1~9含む)④ 事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認⑤ 必要経費の根拠を示す資料(10万円を超える高額な経費)⑥ 事業の一部を再委託する予定の場合の理由書⑦ 協議会規約⑧ 会計事務取扱規程⑨ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標を評価する資料⑩ 誓約書⑪ 適合証明書⑫ 地域雇用活性化推進事業実績報告書(アウトプット実績)⑬ 直接委託法人に関する誓約書募集要項-別紙2-1募集要項-別紙2-1【担当者】所 属 :役 職 :氏 名 :T E L :F A X :E-mail:9別紙2-1競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。3 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。4 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。5 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。6 企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省○○労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと7 契約締結後、当協議会又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。8 前記1から7について、本契約について当協議会が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官○○労働局 総務部長 殿10【報告の参考様式】該当項目≪記載項目の例≫・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由11別紙2-2暴力団等に該当しない旨の誓約書当団体は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日住所(又は所在地)団体名又は代表者名※協議会等役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。12【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿団体名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日13別紙3令和 年 月 日支出負担行為担当官○○労働局 総務部長 殿協議会名代表者職氏名適合証明書当協議会は、令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画競争に参加するに当たり、下記の事実に相違がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。また、事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。記1 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。2 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3 労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。4 その他以下の条件を満たすこと。(1) 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区含む。以下同じ。)又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)の市町村及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。)であること。(2)本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会であること。(3)令和7年4月25日(金)までに地域を管轄する労働局に対し、企画競争参加の意思表示を行い、企画書提出までに、原則、労働局が委嘱する地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザーによる事業構想提案書の確認を受けていること。(4)直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議会の構成員であった市町村を構成員とする協議会で、前回採択事業の最終年度が令和4年度から令和6年度の間のいずれかの年度である場合については、前回採択事業において、以下、(ア)及び(イ)の条件を満たすこと。(ア) 前回採択事業における3年度目の実績が、前回採択された年度の「地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」別紙2「事業継続可否の判断基準」における事業廃止の基準であるアウトプットの目標に対する実績が 50%未満の個別メニューが事業全体の30%以上の基準に該当しないこと。(イ) 前回採択事業において委託契約の全部解除となっていないこと。14募集要項-別紙5―1直接委託法人に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。2 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(企画書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。3 企画書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、企画書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。4 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。5 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 6 企画書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。7 企画書提出時において、過去1年間に厚生労働省○○労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと8 契約締結後、当法人又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。9 前記1から7について、本契約について当法人が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。10 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に規定する自発雇用創造地域である市町村(特別区含む。以下同じ。)及び当該地域内で活動する経済団体等を構成員とする地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。参加する段階で協議会が正式に設置されていない場合は、協議会の設立準備会も含む。)を構成する法人であること。11 本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、法人の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する法人であること。令和 年 月 日直接委託法人の住所直接委託法人の商号又は名称直接委託法人の代表者氏名支出負担行為担当官○○労働局 総務部長15【報告の参考様式】該当項目≪記載項目の例≫・命令若しくは処分等の概要・命令若しくは処分等があった年月日・命令若しくは処分等を受けた会社名・原処分庁・命令若しくは処分等を受けた理由16募集要項-別紙5―2直接委託法人に関する暴力団等に該当しない旨の誓約書当団体は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。(5) その他前各号に準ずる行為を行う者。令和 年 月 日直接委託法人住所(又は所在地)直接委託法人名又は代表者名※法人役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。17【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日 1令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書1 件名 令和7年度地域雇用活性化推進事業2 事業の趣旨・概要現下の雇用情勢は全国的に求人が底堅く推移しており緩やかに持ち直している状況にある。一方で、慢性的に雇用機会が不足している地域や、有効求人倍率が1倍を超えて量的には雇用機会が不足しているとは言い難い地域であっても、人口減少等により過疎化が進んでいる地域、甚大な自然災害の被害を受けて復興に向けた取組を必要とする地域も多数存在するなど、地域ごとに様々な課題が存在している。地域雇用活性化推進事業(以下「活性化事業」という。)は、こうした課題を抱える地域の協議会が提案する、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組(以下「事業構想」という。)をコンテスト方式で選抜し、当該取組を委託するものである。3 事業の対象地域一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域であって、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)(以下「地域法」という。)で定める同意自発雇用創造地域(以下「雇用機会不足地域」という。)又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成31年厚生労働省告示第141号)である過疎等雇用創造地域(以下「過疎等地域」という。)を活性化事業の対象地域とする。なお、雇用機会不足地域においては、活性化事業の実施までに、地域法に規定する地域雇用創造計画(以下「創造計画」という。)を策定し、厚生労働省大臣の同意を受ける必要があること。(1)雇用機会不足地域の要件雇用機会不足地域は、以下のアからウまでのいずれにも該当する地域とする。ア 一又は二以上の市町村であること。イ 以下の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。(ア) 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率(※1)が全国平均(全国平均が1倍以上の時は1、0.67倍未満の時は0.67)以下であること。(イ) 次のa及びbのいずれにも該当すること。a 最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率(※1)が1倍未満であること。(※1)一般又は常用有効求人倍率については、年の数値で判断する。また、市町村別の一般有効求人倍率は、季節を除く数値とする。2b 応募市町村における最近5年間の人口減少率(※2)が全国における最近5年間の人口減少率(※2)以上であること。(※2)以下の(b)に掲げる人口(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。以下この注意書きにおいて同じ。)から(a)に掲げる人口を控除して得た人口を(b)に掲げる人口で除して得た数値。(a) 公表された最近の1月1日の人口(b) (a)が公表された日の5年前の日の属する年の1月1日の人口ウ 地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。)の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じ又は講ずることとしていること。(2)過疎等地域の要件過疎等地域は、以下のアからウまでのいずれにも該当する地域とする。ア 一又は二以上の市町村であること。イ 以下の(ア)又は(イ)のいずれかを満たすこと。(ア)過疎地域関係過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)(以下「新過疎法」という。)に規定する過疎地域(同法第44条の規定に基づき過疎地域とみなされる区域を含む。)をその区域の全部又は一部に含む市町村であること。(イ)重大な災害の被害を受けた地域関係次のa又はbのいずれかを満たす地域であること。a 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和 37 年法律第150号)第2条に基づき激甚指定された災害(激甚災害指定基準(昭和37年12月7日中央防災会議決定)6のA又はBの基準により本激指定された災害に限る)により、一定基準以上の被害が生じた都道府県に属する市町村のうち、当該災害の発災の翌年度から起算して3年度が経過していない市町村b 福島県全域並びに岩手県及び宮城県(仙台市を除く)の沿岸地域ウ 地域の関係者が、雇用創造の方策について検討するための協議会を設置しており、かつ、該当市町村が雇用創造に資する措置を自ら講じている又は講ずることとしていること。4 事業構想提案上の留意事項(1)地域雇用創造協議会の設置事業構想の提案に当たっては、地域の関係者が、その地域の特性を生かして重点的3に雇用機会の創出を図る分野(産業)及び当該分野における創意工夫を生かした雇用機会の創出(以下「雇用創造」という。)の方策について検討するための地域雇用創造協議会(以下「協議会」という。)を設置あるいは設置準備をしていることが必要である。なお、協議会は以下のいずれの要件も満たしていること。ア 構成協議会の構成員については、以下の(ア)及び(イ)は必須構成員とし、(ウ)は必要に応じて構成員とすること。(ア)対象地域の市町村(二以上の市町村において活性化事業を実施しようとする場合には対象地域内の全ての市町村。)(イ)対象地域内で活動する経済団体(商工会議所、商工会、中小企業団体及び商店街振興組合等)(ウ)都道府県その他の地域関係者(地方創生に関する有識者、地域の業界団体、協同組合、労働組合及び金融機関等)イ 組織協議会は、以下の組織を有すること。なお、協議会は法人格を要さず、いわゆる権利能力なき社団で差し支えないこと。(ア)代表(イ)監事(ウ)総会等の意思決定機関(エ)事務局事務局には、対象地域のいずれかの市町村職員を1名以上配置(常駐・専任・役職の如何は問わない)すること。また、事務局の代表者と会計責任者を配置すること。ただし、5(2)により、活性化事業を協議会以外の団体が実施する場合は、事務局の会計責任者の配置は任意とする。ウ 運営協議会の運営について、規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規程が整備されていること。ただし、5(2)により、活性化事業を協議会以外の団体が実施する場合は、協議会の会計事務の取扱いに係る規程の整備は任意とする。(2)事業構想の提案条件ア 労働局への意思表示及び地域支援アドバイザーによる内容確認・指導別途公示において定める期日までに協議会が所在する地域の都道府県労働局(以下「労働局」という。)に提案の意思表示を行うとともに、原則として、地域雇用活性化推進事業地域支援アドバイザー(以下「地域支援アドバイザー」という。 )(※)による内容確認・指導を受けること。4また、地域支援アドバイザーによる内容確認・指導に当たっては、労働局に対して以下の書類を提出すること。(ア)事業構想提案書等(案)(イ)事業構想提案書等(案)を作成するに当たって参考にしたデータ(ウ)協議会の代表(候補者を含む)や総会等の意思決定機関に対して事業構想提案書等について説明した際の説明概要及び応募に係る件について了解が得られていることが分かる内容を記載したもの(※)活性化事業を通じて地域の活性化を図るためには、地域雇用対策や地方創生に関する識見を有する者による助言・指導を行うことが効果的であることから、労働局において有識者を地域支援アドバイザーとして委嘱している。イ 事業構想提案書等の提出別途公示において定める期日までに、労働局に対して、事業構想提案書等必要書類を提出すること。ウ 前回採択事業の実績(前回採択事業の最終年度(事業実施期間の途中で委託契約が解除された場合は当該契約解除日が属する年度)が令和4年度から令和6年度の間のいずれかの年度である場合のみ)次のいずれにも該当すること。(ア)直近で採択された活性化事業(以下「前回採択事業」という。)を実施した協議会の構成員であった市町村を構成員とする協議会(以下「再応募する協議会」という。)で、前回採択事業における3年度目の実績が、前回採択された年度の「地域雇用活性化推進事業に係る企画書提案のための仕様書」別紙2「事業継続可否の判断基準」における事業廃止の基準であるアウトプットの目標に対する実績が50%未満の個別メニューが事業全体の30%以上の基準に該当しないこと。(イ)再応募する協議会で、前回採択事業において委託契約の全部解除となっていないこと。5 事業の実施主体(1)協議会活性化事業は、より現場に近い立場で地域経済の活性化と地域の「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保に責任をもって取り組む行政主体である市町村と、地域の経済・雇用を担う立場の地域の経済団体とが一致協力して地域の雇用活性化に取り組むことが効果的であるため、活性化事業の実施主体は協議会とする(5(2)により事業を実施する場合を除く)。この場合、活性化事業は労働局から協議会に委託して実施する。(2)協議会以外の団体(直接委託法人)活性化事業を実施する地域が雇用機会不足地域であって、かつ、以下の要件に照らして適当と認められる場合に限り、協議会以外の団体(一の団体に限る)を活性化事5業の実施主体とすることを可能とする。この場合、活性化事業は労働局から協議会以外の団体に委託して実施する(以下当該委託を受託する団体を「直接委託法人」という。)。ア 当該団体が協議会の構成員(地方公共団体を除く)であり、かつ、法人格を有する団体であること。イ 当該団体において、活性化事業を適切に実施するために必要な職員の配置その他の体制が整備されており、事業構想における事業の計画期間に継続して事業運営ができる団体であること。ウ 当該団体が事業実施地域の経済発展や地域活性化に資する取組を主な活動をしている団体であり、事業を効率的、効果的に実施できるものであること。エ 協議会の構成員である地方公共団体において、当該団体の適切な活性化事業の実施を確保するための確認や協力に係る体制・方法が整備されていること。なお、協議会以外の団体を実施主体として活性化事業を実施する場合は、活性化事業への応募に当たり、必ず事業構想提案書に当該団体を実施主体とする旨記載するとともに、当該団体が上記アからエの要件に該当することを示す書類を添付することとする(事業構想提案書の提出以降に実施主体を協議会以外の団体に変更することは一切認められない)。(3)民間団体等に対する再委託協議会及び直接委託法人(以下「協議会等」という。)は、再委託に係る契約金額が50万円以上となる場合には、あらかじめ労働局に対して必要な書類を提出し承認を受けることにより、委託費の経理、労働局との連絡調整等に係る事務以外の事業の一部を民間団体等に対して再委託することができる。ただし、再委託に係る契約金額が50万円未満となる場合であっても、再委託を行う合理的理由があるか、再委託先に業務を履行する能力があるか等について確認する観点から、あらかじめ労働局に相談されたい。なお、再委託可能な範囲は、契約金額が50万円未満の契約金額も含めて、原則として委託契約金額の総額の2分の1未満とする。また、再委託先が協議会等から委託された事業の一部又は全部を第三者(再委託先の子会社(会計法(昭和22年法律第35号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に再々委託することは認めない。さらに、協議会等が再委託先を選定するに当たっては、原則として、会計法第 29条の3第1項に準じて競争に基づく手続を行う必要があることから、随意契約に基づく手続を行う場合には、同条第4項又は第5項に準じて実施理由と相手方の選定理由を明確にすること。6 事業構想に係る基本的な考え活性化事業は、雇用機会不足地域や過疎等地域において、その地域の特性を生かしつ6つ、地域それぞれの経営戦略や人材ニーズを踏まえた「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組を行う事業である。本事業は、協議会を構成する市町村や経済団体等が別に実施している地域重点分野における産業や経済の活性化その他の雇用創造に資する取組や、地域再生法(平成17年法律第24号)第4条の地域再生基本方針に基づく「地域再生総合プログラム」に盛り込まれた各省の施策を一体的に実施することにより、一層の効果が期待される。具体的には、以下のような取組と一体的に行うことが重要であると考えられる。ア 創業を促進する取組イ 新分野進出を促進する取組ウ 新技術・新商品開発に係る取組エ 商店街活性化に係る取組活性化事業は、これらの地域独自の取組に加え、雇用創造の側面から創意工夫ある取組を行う事業である。また、活性化事業は、労働保険特別会計雇用勘定における雇用安定事業又は能力開発事業(以下「雇用安定等事業」という。)として行う委託事業であることから、その趣旨に適した事業を行う必要がある。 さらに、現下の厳しい人手不足の状況において、これまで以上に地域企業における人材確保が困難になることを踏まえれば、地域において安心して働くことが出来る場を確保することが極めて重要であり、そのためには賃金水準(例えば地域内・産業の平均賃金水準以上)、残業時間(例えば月平均所定外労働時間が20時間以下)、休暇取得日数(例えば有給休暇の年間付与日数に対する取得率が 70%以上)、ワークライフバランス(例えばフレックスタイムなどの柔軟な働き方選択制度の導入)などに配慮した良質な雇用の創出または良質な雇用への処遇改善を念頭においた事業展開に努める必要がある。7 事業構想提案書作成に当たっての留意事項事業構想の策定及び事業構想提案書の作成に当たっては、次の(1)~(7)の内容に留意すること。(1)ニーズ・シーズ調査事業構想の策定に当たっては、地域の実情に応じた取組の策定及び講習会等受講者数や企業説明会等参加者数(アウトプット目標値)の設定、活性化事業を通じた雇用、就職及び正社員転換数(アウトカム目標値)の設定のために、地域の事業所(以下「地域事業所」という。)や地域の求職者(以下「地域求職者」という。)のニーズ・シーズを事前に把握しておくこと。(2)重点分野の設定地域の特性及びニーズ・シーズ調査等を基に、重点的に雇用機会の創出を図る事業の分野及び重点的に働きかけを行う求職者層を設定すること。7(3)事業の対象者活性化事業の対象者は以下の者とする。① 地域事業所活性化事業における支援対象となる事業所は、次のアからウに該当する事業所又は創業希望者を指すこと。ア 地域内所在の事業所イ 地域外所在の事業所で、当該地域内での事業所・営業所の新設、事業拡大を希望している事業所ウ 地域内での創業を希望している者② 地域求職者活性化事業における支援対象となる求職者は、次のア又はイに該当する者を指すこと。ア 地域内居住の求職者等(求職者(就職又は転職希望者をいう。以下同じ。)、正社員転換希望者)イ 地域外居住の求職者であって当該地域内での就職を希望している者なお、求職・創業・正社員転換の意思のない者、単なるスキルアップ目的の者、雇用されずに個人として就労(いわゆるフリーランス)を希望する者など雇用安定等事業の趣旨に適さない者は対象者から除かれる。(4)事業内容の例活性化事業は、地域事業所を対象とした「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」、地域求職者を対象とした「B 人材育成の取組」、地域事業所、地域求職者双方を対象とした「C 就職促進の取組」により構成すること。例えば「A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組」のみを実施することはできないこと。なお、各取組に係る具体的な取組例は以下のとおりである。【各取組】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組新分野進出、販路拡大、生産性向上、採用力向上、雇用管理改善、職域開発等(以下「新分野進出等」という。)を通じて魅力ある雇用の確保を図る取組とし、例えば以下(a)から(d)の事業が想定される。(a)地域事業所の新分野進出等に資する講習会・相談会の開催(先進的成功事例の紹介等を含む。)(b)創業手法に関する講習会(※1)(c)講習会参加事業所を中心に、魅力ある雇用の確保・拡大について意欲ある事業所を数社選定し、選定事業所が行う新分野進出等の取組について、専門家を派遣してアドバイスを行う等の伴走型による支援(以下「伴走型支援」という。)の実8施(※2)(d)上記(c)を通じて収集した魅力ある雇用の創出及びマッチングに関する好事例・ノウハウの地域事業所への展開 等(※3)(※1)いわゆるフリーランスを目指す内容の講習会は認められない。(※2)伴走型支援の事業所選定に当たっては、単なる個社支援とならないよう、地域内事業所への汎用性・波及性の高い取組が期待できる事業所を選定する必要がある。なお、伴走型支援の実施は必須ではない。(※3)伴走型支援を実施した場合は、(d)の取組は必須となる。B 人材育成の取組上記Aの取組により創出される魅力ある雇用等に対して、地域の人材ニーズ等を踏まえた地域求職者の能力開発や人材育成を図るための取組とし、例えば以下(a)及び(b)の事業が想定される。(a)地域求職者に対する能力開発や人材育成に関する講習会、職場体験(b)管理職や地域事業所において中核を担う人材を育成するための専門的な知識・技能の付与や向上を目的とする講習会 等C 就職促進の取組地域事業所と地域求職者とのマッチング支援や、地域事業所及び地域求職者への情報提供等の取組とし、例えば以下(a)から(c)の事業が想定される。(a)合同企業説明会、面接会の開催(b)UIJターン就職希望者に対する情報提供、職場体験及び面接会の開催(c)ホームページやSNS等を活用した地域情報の発信 等(5)事業実施体制ア 事業推進員の配置活性化事業の企画・実施並びに関係行政機関及び関係団体等との連絡調整に当たる者として、協議会等に事業推進員を配置することができる。事業推進員は、協議会等が事業を企画・実施するに当たり必要な知識、経験等を有すると認められる者であって、協議会等が雇用する者に限ること(派遣契約や請負契約による配置は不可)。事業推進員の具体的な業務内容としては、以下のものが挙げられる。(ア)事業の企画・実施に係る事務(イ)事業の実施状況の確認(ウ)事業の実施結果の取りまとめ(エ)事業実施に係る関係行政機関及び関係団体等との連絡調整(オ)その他、事業の実施に当たり必要な業務イ 事業推進員の募集9協議会等が、活性化事業の実施に当たり事業推進員を新たに募集する場合は、広く募集情報の公開を図るため、原則としてハローワークに求人を掲載すること。特別な理由がある場合には、直接募集等の方法によることができるが、その場合には、理由を明確にしておくこと。ウ 事業推進員(既存職員、出向者)の配置に係る留意事項協議会等は、事業推進員として協議会等の既存の職員や民間団体等から出向者を配置することができる。このうち出向者を充てる場合については、在籍型出向と転籍(移籍)型出向のいずれの形態であっても出向者を受け入れることができるが、いずれの場合においても、協議会等と出向元との間で出向契約を締結するとともに、協議会等と出向者との間で雇用契約を締結すること(民間団体等からの出向者の受入れに当たっては、事前に労働局に相談すること)。 なお、既存の職員や出向者に対して委託費から事業推進員としての賃金を支給することとして差し支えないが、活性化事業に係る協議会等の業務に従事した範囲のみが対象となり、協議会等における活性化事業以外の業務や出向元団体等業務に従事した範囲は対象とならないことに留意すること。(6)事業目標の設定活性化事業を通じた雇用、就職、正社員転換について、具体的な数値目標を設定すること。目標の設定に当たっては、ニーズ・シーズ調査、地域における産業・経済の動向及び労働市場の状況等を踏まえたものとすること。アウトプット及びアウトカムの定義は以下によることとするほか、別紙1「アウトプット・アウトカム実績の計上に当たっての留意事項」を参照すること。なお、人件費を除く必要経費の概算額が、アウトカム(雇用、就職及び正社員転換数)目標1人当たり100万円を超えると失格となるので留意すること。【アウトプット指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した、地域事業所の数(単位:社)B 人材育成の取組Bを利用した、地域求職者の人数(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した、地域事業所の数(単位:社)、地域求職者(正社員転換希望者を除く)の人数(単位:人)なお、A・Bにおいては、同事業所(同求職者)が同年度に同個別メニューを複数回利用した場合は、1社(人)として計上することとするが、Cにおいては、より多くのマッチングが図られるよう、同事業所(同求職者)が同年度に同じ内容の支援を複数回利用した場合であっても、延べ数での計上を可とする。10また、アウトプット目標を達成させることを優先し、安易に支援の必要性の低い事業所や求職者に繰り返し参加を働きかけることはせず、実施する支援の内容も踏まえてより多くのそれらの支援を必要とする者の参加が図られるよう参加者の確保や選定を行う必要があることに留意すること。【アウトカム指標】A 事業所の魅力向上、事業拡大の取組Aを利用した結果、地域事業所が新たに雇用等をした者の数(新たに雇用した者の数及び正社員転換が実現した在職者数並びに新規創業者が新たに雇用した者の数)(単位:人)B 人材育成の取組Bを利用した結果、新たに雇用等をされた地域求職者数(就職者数及び正社員転換が実現した在職者数)(単位:人)C 就職促進の取組Cを利用した結果、新たに雇用された地域求職者数(就職者数)(単位:人)(7)再応募する協議会の留意事項再応募する協議会においては、前回採択事業の実施状況を分析し、その分析を踏まえて改善等を行った事業構想とすることとし、事業構想提案書に当該分析及び改善点等を明記すること。なお、応募上限回数(活性化事業の前身事業である実践型地域雇用創造事業を含む)については、3回を限度とする。ただし、時限措置として、令和7年度~令和8年度の各年度の応募については、すでに3回以上応募している場合も、当該期間中1回に限り応募できること。また、令和9年度~令和10年度の各年度の応募までは、4回を限度とする。その他の取扱い等については、別紙4「応募上限回数に係る取扱い」を参照すること。8 事業実施に係る経費の積算に当たっての留意事項必要経費の概算については、以下に留意の上、様式第3号「事業構想必要経費概算書、年度別契約額と割合確認」を活用し、活性化事業の実施を希望する期間全体での予定額及び年度ごとの予定額を積算すること。積算するに当たっては、調達方法、金額等適正なものとし、効率的な経費の使われ方となるよう留意すること。(1)事業規模等活性化事業の実施に係る委託費は、1協議会当たり各年度4千万円を上限とする。 ○同年度同個別メニューに複数回参加があった場合の重複計上(Aメニュー・Bメニュー)○行政機関、事業推進員○利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない場合、利用者が地域求職者か確認できない場合、利用者が単なるスキルアップ目的の者の場合 ○就職促進の取組における中学生及び高校生アウトカム実績に計上ができないもの(主な例)○事業の利用と明らかに関連がない雇用・創業・正社員転換(例:定期採用、正社員の退職に伴う欠員補充としての正社員転換等)○事業を利用する前から内定を受けている者 (事業を利用する前に採用面接を受け、結果待ちであった者が、事業利用後に採用が内定した場合を含む)○就職日が明確でないなどのため講習会受講後に就職しているかどうかが確認できない、就職先事業所等が明確でないなどのため就職しているかどうかが確認できない等の場合○1週間の所定労働時間が20時間に満たない雇用、就職、正社員転換○31 日以上雇用されることが見込まれない雇用、就職※アウトプット実績に計上できない者(利用者の求職・創業・正社員転換の意思が確認できない場合を除く)であっても、定員の空きがある場合は、事業利用可能(その場合でもアウトプット、アウトカムへの計上は不可)。 募集要項-別添2(令和7年度)地域雇用活性化推進事業委託要綱(通則)第1条 地域雇用活性化推進事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。(委託事業の目的)第2条 委託事業は、地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)に定める同意自発的雇用創造地域又は雇用保険法施行規則第140条第2号の厚生労働大臣が指定する地域(平成 31 年厚生労働省告示第 141 号)による、地域の特性を生かした「魅力ある雇用」や「それを担う人材」の維持・確保を図るための創意工夫ある取組を支援することを目的とする。(委託先に対する委託の申入れ)第3条 (都道府県)労働局長(以下「委託者」という。)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「地域雇用活性化推進事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。(受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から 14 日以内に、様式第2号「地域雇用活性化推進事業受託書」(以下「受託書」という。)に様式第3号「地域雇用活性化推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を作成、添付して委託者に提出するものとする。実施計画書の記載内容については、「令和7年度地域雇用活性化推進事業に係る企画書募集要項」(以下「募集要項」という。)に基づき作成、提出され、厚生労働省職業安定局地域雇用対策課が設置する「地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会」において選抜された事業構想に沿ったものとすること。2 前条の申入れを受けた者が、委託事業について再委託を行うことを予定する場合は、契約締結前であっても、次条に規定する契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の書類を、受託書及び実施計画書と併せて提出するものとする。3 第1項の規定により、受託書を提出した者は、速やかに委託事業を実施する区域内の市町村又は当該市町村をその区域に含む都道府県から様式第4号「同意書」を徴し、委託者を経由して支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長に提出しなければならない。(実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官は、様式第5号「地域雇用活性化推進事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第8条第2項前段で定めるものと同様の承認を必要とするものとする。(表明確約)第6条 受託者は、契約書第 31 条及び第 32 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。なお、募集要項に基づき作成、提出された募集要項別紙2-2「暴力団等に該当しない旨の誓約書」をもって、受託者が確約したものとする。2 受託者は、契約書第31条及び第32条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人及び再委託先並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約しなければならない。(契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。(様式第1号)発第 号令和 年 月 日殿(都道府県)労働局長 印地域雇用活性化推進事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の地域雇用活性化推進事業委託要綱を参照のうえ、同要綱様式第2号「地域雇用活性化推進事業受託書」(以下「受託書」という。)及び様式第3号「地域雇用活性化推進事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を提出いただくようお願いいたします。また、受託書及び実施計画書を提出後、速やかに【市町村又は都道府県】から様式第4号「同意書」を徴し、当該同意書を提出いただくよう、併せてお願いいたします。記1 委 託 事 業 名 地域雇用活性化推進事業2 委託事業の内容「地域雇用活性化推進事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業受託書令和 年 月 日付発第 号により委託の申入れのあった「地域雇用活性化推進事業」の実施を受託いたします。なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「地域雇用活性化推進事業実施計画書」のとおりです。(様式第3号)番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業実施計画書地域雇用活性化推進事業については、別紙1の地域雇用活性化推進事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の地域雇用活性化推進事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。 別紙1地域雇用活性化推進事業実施計画(令和○○年度)受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「地域雇用活性化推進事業費積算内訳」のとおり※ 年度毎に作成すること別紙2地域雇用活性化推進事業費積算内訳(令和○○年度)受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計※ 年度毎に作成すること別紙3番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿受託者名地域雇用活性化推進事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。記(1) メール誤送付ア メール宛名間違い① 宛先のアドレスをダブルチェックする。イ BCC を TO、CC 送付① 宛先が BCC かをダブルチェックする。② 送信宛先が複数の場合、強制的に BCC に変換するシステムを導入する。ウ 誤情報送付① 文章及び添付ファイルが正しいかダブルチェックする。② 要機密情報を暗号化する。③ 文章等のひな形を作成して、それをもとに作成する。(メールの使い回しをしない。)(2) FAX 先誤り① 宛先、FAX 番号及び文章が正しいかダブルチェックする。② FAX 送信後、履歴により送信状況を確認する。③ FAX に代えてメールを使用するように業務方法を変更する。(3) 郵送誤り宛先、文章及び、封入物が正しいかダブルチェックする。(4) 手渡し誤り手渡す物及び、手渡す先が正しいかダブルチェックする。(5) 誤アップロードアップロードする事項の内容及び、アップロード先が正しいかダブルチェックする。(6) その他(1)~(5)に定めるものの外、個人情報等の適切な取扱い及び漏えい防止のために受託者としてあらゆる手段を講じる。(様式第4号)支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿((都道府県)労働局長経由)同意書【市町村又は都道府県】は、令和 年 月 日付け【番号】で○○協議会(以下「協議会」という。)が事業構想を提案し、【○○協議会又は法人名】(以下「受託者」という。)が受託した地域雇用活性化推進事業(以下「本件事業」という。)に関し、下記の内容について同意します。記1 本件事業の終了等に伴い、協議会又は受託者が解散する場合は、【市町村又は都道府県】が、本件事業の実施に当たって協議会が有していた事業構想提案書、受託者が有していた実績報告書や各種会計書類等の文書(電磁的記録を含む。)を引き継ぐこと。2 本件事業について国及び受託者間で締結される「地域雇用活性化推進事業委託契約書」(以下「本件契約」という。)に関し、国が受託者に対して債務(返還金、加算金及び損害賠償金等の支払いを含む。以下「本債務」という。)の履行を通知した場合において、受託者が当該通知を受領した日から 90 日以内に当該債務を履行しないときは、直ちに、【市町村又は都道府県】が、当該不履行により国に生じた損失(未履行の返還金、加算金及び損害賠償金に相当する額の損失を含むが、これらに限られない。)を補償すること。なお、本件契約の解除、本債務の消滅及び協議会の解散によっても、【市町村又は都道府県】による上記損失の補償は免れられないこと。3 【市町村又は都道府県】が、適時に、本同意書の提出及び前2項に記載された内容の履行に関して必要な地方自治法その他の法令等に基づく手続を採ること。以上令和 年 月 日【自治体名】【○○市町村長又は○○知事】○○ ○○ 印(様式第5号)地域雇用活性化推進事業委託契約書地域雇用活性化推進事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。(委託事業)第1条 (都道府県)労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。(委託事業の実施)第2条 乙は、地域雇用活性化推進事業仕様書(以下「仕様書」という。)、委託要綱及び別紙1「地域雇用活性化推進事業実施計画」(以下「実施計画」という。)に係る内容に基づき委託事業を実施しなければならない。(委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。(委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(以下「契約金額」という。うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第28 条第1項及び第 29 条並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た金額である。3 乙は、委託費を別紙2「地域雇用活性化推進事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。4 委託費は、原則として、第 20 条の規定に従って支払うべき額を確定し、精算にて支払うものとする。ただし、乙が概算での支払を希望する場合は、甲は、乙の資力、委託事業及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めたときは、これを財務大臣に協議し、その承認があった場合に限り、国の支払計画の額の範囲内において概算払をすることができる。なお、概算払の承認後であっても、甲が概算払を停止することが適当と認めたときは、甲は、概算払を停止することができる。5 乙は、委託費の支払を受けようとするとき又は前項の概算払を請求するときは、官署支出官(都道府県)労働局長(以下「官署支出官」という。)に対して、委託要綱様式第6号「地域雇用活性化推進事業委託費支払請求書」を提出するものとする。なお、概算払による場合に限り、委託要綱様式第6号別紙を添付して提出するものとする。6 官署支出官は、前項の請求書が適正に提出された場合、請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。ただし、前項の請求書に不備がある場合、甲は、乙に対し、不備を補正すべきことを指示することができ、この場合、甲は、乙により補正がなされた日から起算して 30 日以内に、委託費を乙に支払うものとする。 7 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、前項に定める約定期間内に支払を行わない場合には、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、昭和 24 年 12 月大蔵省告示第 991 号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」(以下「告示」という。)に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(国庫債務負担行為に係る契約の特例)第5条 前条第1項の契約金額に基づく、国庫債務負担行為に係る会計年度毎の委託費の支払い限度額は次のとおりとする。令和○○年度 金○○○,○○○,○○○円令和○○年度 金○○○,○○○,○○○円令和○○年度 金○○○,○○○,○○○円2 甲は、予算上の都合により必要があるときは、前項の支払限度額を変更することができる。(契約保証金)第6条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除する。(委託事業等の変更等)第7条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託要綱様式第7号「地域雇用活性化推進事業変更通知書」により、その旨を乙に通知するものとする。(1)委託事業の内容を変更するとき(2)国の予算額に変更があったとき2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、委託要綱様式第8号「地域雇用活性化推進事業変更承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。(1)実施計画に掲げる事業の内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)(2)委託費の経費区分の配分を変更する場合(人件費及び消費税を除く委託費の経費区分相互間において、それぞれの配分額のいずれか低い額の 20%以内の変更を除く。)3 委託者が、前2項の場合において、委託契約を変更する必要があると認めるときは、甲は、委託要綱様式第9号「地域雇用活性化推進事業変更委託契約書」により、乙と変更委託契約を締結するものとする。4 乙は、委託事業を廃止しようとするときは、委託要綱様式第 10 号「地域雇用活性化推進事業廃止承認申請書」を委託者に提出し、その承認を受けなければならない。5 乙は、委託事業が予定の委託期間内に完了しないと見込まれるとき又は委託事業の遂行が困難となったときは、速やかに委託者に報告し、その指示を受けなければならない。(再委託の承認)第8条 乙が契約を履行する場合において、委託契約の全部を一括して第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託してはならない。2 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、あらかじめ、委託要綱様式第 11号「地域雇用活性化推進事業再委託承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。また、承認を受けた内容を変更する場合には、委託要綱様式第 12 号「地域雇用活性化推進事業再委託内容変更承認申請書」により同項前段で定めるものと同様の承認を受けなければならないこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、承認を要しない。(1)当該再委託に係る契約金額が50万円未満の場合(2)その他、甲が不要と判断する場合3 乙は、委託事業の一部を第三者に再委託したときは、再委託した業務を実施する当該第三者(以下「再受託者先」という。)の行為について、すべての責任を負わなければならない。4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を再委託先に負わせるものとし、乙が本契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再受託者先と約定しなければならない。ただし、再受託先からさらに第三者へ再委託契約の全部又は一部を委託してはならない。(他用途使用等の禁止)第9条 乙は、委託費をこの委託事業の目的に沿った事業経費以外に使用してはならない。また、委託事業の目的に沿った使用であっても、単価・数量に妥当性を欠くような過大な支出をしてはならない。(財産の帰属)第 10 条 委託事業の実施に伴って乙が取得した物品、特許権及び著作権等(以下「財産」という。)は、委託者に帰属するものとする。なお、乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再受託者が取得した財産が乙に帰属するよう、再受託者との間で契約を締結しなければならない。(財産の管理及び処分)第 11 条 乙は、委託事業の実施に当たり、乙が所有する設備、機械・器具及び備品(以下「機器等」という。)を使用することを原則とするが、別途、機器等の整備が必要となる場合は、特段の事情がない限り賃貸借契約で対応するものとする。2 乙は、委託事業の実施に伴って取得した財産及び賃貸借契約で調達した機器等については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、委託費の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。この場合、財産及び機器等管理の必要から帳簿を備え付け、管理上必要な事項を記録しなければならない。3 乙は、委託事業完了等により財産の処分が発生する場合には、委託要綱様式第13 号「財産処分承認申請書」を委託者経由で甲に提出し、その承認を受けなければならない。なお、委託事業の実施に伴い取得したすべての財産について、売払い等により収入があったときは、国に納付しなければならない。4 乙は、委託事業の実施に伴い取得した財産のうち、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了(第7条第4項の規定による委託事業の廃止の承認を受けた場合を含む。以下「委託事業が終了等したとき」という。)したときは、原則としてすべての財産を甲に返還しなければならないものとし、例外的に、乙からの申請を受けて甲が認めたものについては返還を要しないこととする。(金券及び消耗品の取扱い)第 12 条 郵券、回数券、プリペイドカード等金券及び消耗品を委託費により購入した場合には、委託事業の終了等までの間に費消しなければならない。(支払状況の確認)第 13 条 乙は、賃金等の支払については、履歴書等の採用関係書類、出勤簿等の勤務状況確認書類に基づき、勤務実績に応じて適正に支給を行わなければならない。特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化しなければならない。2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うものとする。また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払いを行わなければならない。このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。(関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。(実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 14 号「地域雇用活性化推進事業実施状況報告書」の提出を求めることができる。2 乙は、前項の規定により委託者から地域雇用活性化推進事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から起算して 20 日以内に提出しなければならない。3 委託者は、地域雇用活性化推進事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができ、乙は同指示に従わなければならない。(実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し、必要があると認めるときは、乙の代表者、役職員その他の乙の関係者に対して関係書類及び資料の提出を求め、出頭を求め、又は質問し報告を求めること(以下「監査」という。)ができる。乙の代表者、役職員その他の乙の関係者は、本項に基づく委託者による監査のための要求に対して全面的に協力しなければならない。2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で、必要があるときは、再委託先(再受託者のほか、再受託者の代表者、役職員その他の関係者を含む。以下同じ。)に対して、前項と同様の措置を講ずることができることとする。その場合、乙は、再委託先をして、本項に基づく委託者による監査に対して全面的に協力させなければならない。(業務完了報告書の提出)第17条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第15号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。2 業務期間が複数年度に渡る場合は、国の会計年度の末日までに業務完了報告書を提出しなければならない。(検査の実施)第18条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後10日以内又は国の会計年度の末日までのいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。(実施結果報告書の提出)第 19 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 16 号「地域雇用活性化推進事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。(委託費の精算等)第 20 条 乙は、国の会計年度が終了したとき又は委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「地域雇用活性化推進事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、地域雇用活性化推進事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。2 甲は、前項に定める地域雇用活性化推進事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 18 号「地域雇用活性化推進事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるとき、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 19 号「地域雇用活性化推進事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。3 委託費の額の確定は、第5条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較して、いずれか低い額をもって行う。4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 18 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第6号を提出するものとする。(延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を加算して返納しなければならない。2 乙は、前条第2項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日から支払いをする日までの日数に応じて、年 20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないこととする。 4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。5 乙は、第3項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。延滞金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。(損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。2 甲は、第 26 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。3 乙は、この契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。(守秘義務等)第 23 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。(個人情報の取扱い)第 24 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を他に漏らしてはならない。2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 20 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保のうえで問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 21 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 22 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合について準用する。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 25 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。(契約の解除等)第 26 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が甲又は委託者に提出した書類等又は報告した内容に虚偽があったとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。(5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する地域雇用活性化推進事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 16 条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費のその一部又は全部を支払わないことができる。また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。(契約の解除に係る違約金)第 27 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る契約解除)第 28 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下次条において同じ。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。以下次条において同じ。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第 29 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき(4)乙又は乙の代理人が刑法第 96 条の6若しくは同法第 198 条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する延滞金)第30条 乙は、第27条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第 31 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 33 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)が第 31 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第 34 条 甲は、第 31 条、第 32 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第31条、第32条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第 35 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。(監査)第 36 条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。(事故等発生時の措置)第 37 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。(契約履行後における乙の義務等)第 38 条 第 36 条及び第 37 条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第39条 甲は、第18条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(疑義の決定)第 40 条 本契約に定めのない事項又はこの本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。(紛争等の解決方法)第 41 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議のうえ、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第 42 条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第8条、第 10 条、第 11 条第3項及び第4項、第 14 条、第 16 条、第 19 条、第 20 条、第 21 条、第 22 条、第 23 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条、第 30 条、第 36 条、第 37 条、第38条、第40条、第41条及び本条はなお有効に存続するものとする。この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 住 所支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1地域雇用活性化推進事業実施計画(令和○○年度)受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円※年度毎に作成すること別紙2地域雇用活性化推進事業委託費交付内訳(令和○○年度)受託者名委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 年度毎に作成すること(様式第6号)番 号令和 年 月 日官署支出官(都道府県)労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業委託費支払請求書令和 年 月 日付け契約を締結した地域雇用活性化推進事業の実施に係る経費として下記金額を交付されたく請求します。記1 請求金額 金 円也2 振込先振込先金融機関・店舗名預 金 種 別口 座 番 号( カ ナ 名 義 )口 座 名 義名 義 人 住 所別紙地域雇用活性化推進事業委託費 請求金額(令和○年○月分)(単位 : 円)委託契約額支 払 済 額今回請求金額残 額備 考円円円円(様式第7号)発第 号令和 年 月 日受託者 殿(都道府県)労働局長 印地域雇用活性化推進事業変更通知書地域雇用活性化推進事業実施計画に下記の変更の必要が生じたので別紙のとおり通知します。記1 変更事項2 変更理由(様式第8号)番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業変更承認申請書地域雇用活性化推進事業実施計画を下記により別紙1及び別紙2のとおり変更したいので申請します。記1 変更事項2 変更理由3 当初契約額4 変更後契約額別紙1地域雇用活性化推進事業実施計画(令和○○年度)受託者名委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円※ 事業費の内訳は別紙2「地域雇用活性化推進事業費積算内訳」のとおり※ 年度毎に作成すること別紙2地域雇用活性化推進事業費積算内訳(令和○○年度)受託者名※年度毎に作成すること委託事業対象経費委託費の額備考円合 計(様式第9号)地域雇用活性化推進事業変更委託契約書令和 年 月 日付けで、支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と受託者(役職)(氏名)(以下「乙」という。)との間で締結した「地域雇用活性化推進事業委託契約書」について、当該契約書第7条第3項に基づき、下記のとおり契約を変更する。記1 地域雇用活性化推進事業委託契約書(以下「契約書」という。)第4条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を、「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に、第5条第1項中「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」を、「金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)」に変更する。2 契約書別紙1「地域雇用活性化推進事業実施計画」を別紙1のとおり変更する。3 契約書別紙2「地域雇用活性化推進事業委託費交付内訳」を別紙2のとおり変更する。この契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、甲、乙それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 住所支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 (氏名) 印乙 住 所受託者名(役職) (氏名) 印別紙1地域雇用活性化推進事業実施計画(令和○○年度)受託者名※年度毎に作成すること委託事業の事項委託事業の内容事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2地域雇用活性化推進事業委託費交付内訳(令和○○年度)受託者名(単位:円)委託対象経費区分当初契約額変更契約額増 △ 減1 人 件 費2 管 理 費3 事 業 費4 消 費 税合 計※ 年度毎に作成すること(様式第 10号)番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業廃止承認申請書地域雇用活性化推進事業を下記により廃止したいので申請します。記1 廃止する事業内容2 廃止理由3 廃止年月日(様式第 11 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業再委託承認申請書地域雇用活性化推進事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(様式第 12 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業再委託内容変更承認申請書地域雇用活性化推進事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。(注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。(様式第 13 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿住所受託者名財産処分承認申請書今般、地域雇用活性化推進事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、地域雇用活性化推進事業委託契約書第 11 条第3項の規定により申請します。記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。(様式第 14 号)番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業実施状況報告書地域雇用活性化推進事業実施状況を別紙により報告します。別紙地域雇用活性化推進事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 15号)番 号令和 年 月 日検査職員(都道府県)労働局総務部総務課○○ ○○ 殿住所受託者名業務完了報告書契約件名 地域雇用活性化推進事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、地域雇用活性化推進事業委託契約書第 17条第1項の規定に基づき報告します。 (様式第 16号)番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿住所受託者名地域雇用活性化推進事業実施結果報告書地域雇用活性化推進事業の実施結果について別紙のとおり報告します。別紙地域雇用活性化推進事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 17 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 殿((都道府県)労働局長経由)住所受託者名地域雇用活性化推進事業精算報告書地域雇用活性化推進事業の精算について下記のとおり報告します。記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1地域雇用活性化推進事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③+④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。別紙2地域雇用活性化推進事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 18号)発第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 印地域雇用活性化推進事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「地域雇用活性化推進事業委託契約書」により契約を締結した令和○○年度地域雇用活性化推進事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け地域雇用活性化推進事業精算報告書に基づき、地域雇用活性化推進事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 19号)発第 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官(都道府県)労働局総務部長 印地域雇用活性化推進事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「地域雇用活性化推進事業委託契約書」により契約を締結した地域雇用活性化推進事業の実施に係る委託費の額については、令和年 月 日付け地域雇用活性化推進事業精算報告書に基づき、地域雇用活性化推進事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、地域雇用活性化推進事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第20号)番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿住所受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書地域雇用活性化推進事業委託契約書第 24 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。記1. 管理体制2. 実施体制(様式第21号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第22号)番 号令和 年 月 日(都道府県)労働局長 殿住所受託者名個人情報管理状況報告書地域雇用活性化推進事業委託契約書第 24 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄) 募集要項-別添3地域雇用活性化推進事業に係る企画書の評価について1 地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会の設置等(1)地域雇用活性化推進事業の企画書評価のため、地域雇用活性化推進事業選抜・評価委員会(以下「事業選抜・評価委員会」という。)を設置する。(2)事業選抜・評価委員会は、提出された企画書の内容について、審査・選抜を行う。2 審査方法(1)別紙「地域雇用活性化推進事業企画書採点基準」に基づき、委員ごとに採点する。(2)(1)の審査結果について、評価項目ごとに委員平均値(小数点以下は四捨五入とする。)を算出し、全項目の委員平均値を合計した点数を総得点として、基準点を超えた提出者を契約候補者とする。ただし、契約候補者の経費概算の合計額が予算額を超えた場合は、最も評価の高い契約候補者から予算の範囲内で契約を締結することとする。審査基準「失格」が一つ以上該当する企画書について、会長は各委員と協議を行うこととし、協議の結果、なお「失格」と判断された企画書の提案者は、契約候補者として選抜しない。(3)(2)の総得点が同点の場合、次の基準で契約候補者を選抜する。ア 「A」の数が多い者を契約候補者とする。イ 「A」の数が同数の場合は、会長の一任で契約候補者を選抜する。3 事業選抜・評価結果の報告事業選抜・評価委員会は、委員会事務局(職業安定局地域雇用対策課)を通じ、評価結果を各労働局支出負担行為担当官へ報告を行う。各労働局支出負担行為担当官は、提出者に対し評価結果を通知する。なお、選抜された企画書に対して、事業選抜・評価委員会から事業内容の一部変更や事業の実施に係る条件が付されることがある。 ○配点合計を103点、加点合計を23点とし、各評価項目毎に採点を行う。なお、採択可能なボーダー点は53点とする。 ○採点基準は評価基準欄に記載されているものを除き、「A:特に優れている、B:優れている、C普通、D:やや不十分、E:不十分」とする。 ○★の付されている項目は機械的に算出される項目。 A B C D E1.地域課題、事業コンセプト 15(28)(1)事業の目的、趣旨本事業の目的及び趣旨について正しく理解し、仕様書に示す基本的な考え方に沿って的確に提案がなされているか(地域独自の雇用創造に資する取組と、本事業による取組とを一体的に実施する内容となっているか)3 失格(2)地域課題、事業コンセプト地域課題・地域資源が明確化され、それを踏まえた創意工夫ある事業コンセプトとなっているか再応募地域については、前回事業における取組結果の分析やそれを踏まえた前回事業からの変更点、改善点が明確となっているか(統計データや具体的エビデンスに基づいているか)12 10 6 3 0★(3)地域要件(雇用機会不足地域・重大災害被災地域)下記のいずれかに該当するか(注1)A「雇用機会不足地域の要件(注2)に該当」又は「最近3年間又は1年間の応募市町村における一般又は常用有効求人倍率が1倍未満」B 重大な災害の被害を受けた地域の要件(注3)に該当するか5 3★ (4)地域要件(広域実施地域)広域実施地域の要件(注4)に該当するかA 該当する(6市町村以上)B 該当する(4市町村以上5市町村以下)C 該当する(2市町村以上3市町村以下)D 該当しない8 6 4 02.事業内容 46(1)事業所の魅力向上、事業拡大の取組 構想書別紙4関連項目事業所の魅力向上、事業拡大の取組の内容は地域の課題解決に資する効果的なものとなっているか(アウトプット目標達成手段も含む)12 10 6 3 0(2)人材育成の取組 構想書別紙5関連項目人材育成の取組の内容は地域の課題解決に資する効果的なものとなっているか(アウトプット目標達成手段も含む)12 10 6 3 0(3)就職促進の取組 構想書別紙6関連項目就職促進の取組の内容は地域の課題解決に資する効果的なものとなっているか(アウトプット目標達成手段も含む)12 10 6 3 0(4)各取組の整合性と連動性 構想書別紙4、5、6関連項目各取組の組み合わせは事業の柱及び重点分野と整合性がとれており、地域の課題を解決するために効果的なものとなっているか10 8 5 2 03.実施体制 10(1)実施体制 構想書別紙3関連項目実施体制が適切なものとなっているか(事業を効果的に実施する上で、協議会の構成、実施主体の事業運営に係る人員体制や牽制体制が適切なものとなっているか等)10 8 5 2 04.アウトカム目標及び費用対効果 26★(1)アウトカム目標(重複排除)の地域内就業人口への寄与度 構想書別紙1関連項目アウトカム目標(重複排除)の就業人口(注5)への寄与度A 2.0%以上B 1.0%以上2.0%未満C 0.5%以上1.0%未満D 0.1%以上0.5%未満E 0.1%未満6 5 3 1 0(2)アウトカム目標の期待度 構想書別紙1関連項目事業構想全体から総合的に判断してアウトカム目標の達成が期待できるか12 10 6 3 0募集要項-別添3 別紙地域雇用活性化推進事業企画書 採点基準評価項目 評価基準配点(加点含む)配点加点項目加点項目1 / 2 ページ★(3)アウトカム目標(重複排除) 1人あたりの経費 構想書別紙1、様式第3号関連項目アウトカム目標(重複排除)1人当たりの経費A 40万円未満B 40万円以上60万円未満C 60万円以上80万円未満D 80万円以上100万円以下E 100万円超8 6 4 2 失格5.地域の取組 6(9)(1)地域の取組の有効性 構想書別紙2、7、8、9関連項目活性化事業と地域独自の取組の連携による効果が期待できるか 6 5 3 1 0★(2)地域再生計画の連携施策等 構想書別紙2、7、8関連項目①地域雇用活性化推進事業の実施を盛り込んだ地域再生計画の認定を受けている又は事業開始予定日までに受ける予定である②地域再生法第5章の特別の措置を適用して行う事業又は地域雇用活性化推進事業以外の地域再生基本方針に基づく支援措置を実施している③地域再生基本方針に基づく支援措置以外の国等による支援措置(地域未来投資促進法に係る支援措置等)を実施しているのいずれかが該当するかA ①~③のいずれも該当しているB ①~③のうち2つが該当しているC ①~③のうち1つが該当しているD いずれも該当しない3 2 1 06.ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標(注6、注7) (7)★(1)女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業)7 6 5 3 1★(2)次世代法に基づく認定(プラチナくるみん認定企業・くるみん認定企業)7 5 4 4 3★ (3)若者雇用促進法に基づく認定下記に該当するかA ユースエールの認定を受けている5注1 複数の地域要件に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。なお、該当しない場合は加点されない。 注2 地域雇用開発促進法(昭和62年法律第23号)で定める同意自発雇用創造地域注3 重大な災害の被害を受けた地域として厚生労働大臣が指定する地域注4 2以上の市町村(市町村合併が予定されている市町村のみの場合は除く)が共同で事業構想を策定した地域注5 直近(令和2年度)の国勢調査注6 複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。なお、該当しない(認定を受けていない)場合は加点されない。 注7 内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて加点する注11 次世代法第15 条の2の規定に基づく認定注12 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第1号及び第2号の規定に基づく認定注13 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、令和3年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項 の規定に基づく認定(※15 の認定を除く。)注14 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号の規定に基づく認定注15 次世代法第13 条の規定に基づく認定のうち、平成29 年改正省令による改正前の次世代法施行規則第4条又は平成29 年改正省令附則第2条 第3項の規定に基づく認定注10 常時雇用する労働者の数が100人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。 下記のいずれかに該当するかA プラチナえるぼし(注8)B 3段階目(認定基準5つすべてが○となっている)(注9)C 2段階目(認定基準5つのうち、3~4つが○となっている)(注9)D 1段階目(認定基準5つのうち、1~2つが○となっている)(注9)E 行動計画を策定している(注10)下記のいずれかに該当するかA プラチナくるみん(注11)B くるみん(令和4年4月1日以降の基準)(注12)C くるみん(平成29年4月1日~令和4年3月31日までの基準)(注13)D トライくるみん(注14)E くるみん(平成29年3月31日までの基準)(注15)注8 令和元年度改正法による改正後の女性活躍推進法第12 条の規定に基づく認定注9 女性活躍推進法第9条の規定に基づく認定。なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 加点項目加点項目加点項目加点項目2 / 2 ページ

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