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令和6年度介護職員人材確保・職場環境改善等事業審査等業務委託契約に係る公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和6年度介護職員人材確保・職場環境改善等事業審査等業務委託契約に係る公募について 令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業審査等業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり、受託者を公募します。 令和7年4月4日香川県知事 池 田 豊 人1 公募に付する事業(1)委託業務名:令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業審査等業務(2)委 託 期 間:契約締結日から令和7年10月31日(金)まで(3)委託事業の内容:別紙「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業審査等業務仕様書」のとおり2 応募資格委託業務を適正に遂行するに足る能力を有し、次の各号のすべてに該当する者とします。 ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする者、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある者は、委託事業の対象としません。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者であること。 (3)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4)香川県税に滞納のない者であること。 (5)香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有する者であること。 (6)過去において地方公共団体と当該業務の種類及び規模を同じくする業務を適正に行った実績がある者であること。 3 応募方法応募意思表明書(様式1)、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)及び2応募資格(6)の実績を確認できる書類(契約書の写しなど)を持参、郵送又は電子メールにより提出してください。 (期間内必着)ただし、県税の納税証明書については、応募意思表明書の提出時点において競争入札参加資格者名簿に登載されている者は提出する必要はありません。 【持参の場合】(受付期間)令和7年4月4日(金)から令和7年4月11日(金)(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8時30分から12時、13時から17時15分【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年4月4日(金)から令和7年4月11日(金)17時15分まで4 契約の方法(1)応募意思表明書を提出した者のうち要件を満たす者が1者の場合は、審査の上、県が受託可能であると判断した後に、単独随意契約の方法により契約を締結します。 (2)応募意思表明書を提出した者のうち要件を満たす者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により契約相手を選定した上、契約を締結します。 5.契約書作成の要否要します。 6 電子契約の可否(1)可とします。 ※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。 ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。 (2)電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。 (3)電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 7 契約内容に関する質問の受付(1)契約内容に関する質問がある場合は、香川県健康福祉部長寿社会対策課に質問票(様式2)を電子メールにより提出してください。 (受付期間)令和7年4月11日(金)17時まで(2)受けた質問に対する回答は、令和7年4月14日(月)までに応募資格を満たす者にメールにより回答します。 8 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県健康福祉部長寿社会対策課 在宅サービスグループ 担当者:西山TEL:087(832)3269FAX:087(806)0206電子メール:choju@pref.kagawa.lg.jp 別紙令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業審査等業務仕様書この仕様書は、委託者 香川県(以下「甲」という。)が委託する「令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業審査等業務」(以下「業務」という。)を受託する者(以下「乙」という。)の業務について、必要な事項を定めたものである。 1 業務の目的この補助金は、介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を目的とする。 2 委託期間契約締結日から令和7年10月31日(金)までとする。 3 業務の内容令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業実施要綱(以下「要綱」という。)に基づき、対象事業所から提出される計画書及び実績報告書(以下「計画書等」という。)の審査等業務を行う。 (1) スケジュール(予定)以下のスケジュールで行うことを予定しているので、それに対応する経費を見積もること。 予定年月日 内 容契約締結日~令和5月22日(木) 計画書の審査令和7年5月22日(木) 計画書に関するデータ等の提出交付対象事業所リストの提出令和7年6月4日(水)~6月13日(金) 口座振込データの作成、提出令和7年9月18日(木)~10月31日(金) 実績報告書の審査令和7年10月31日(金) 実績報告書に関するデータ等の提出業務委託期間の満了なお、計画書又は実績報告書の審査の状況に応じ、甲と乙で協議の上、上記のスケジュールを変更する場合がある。 (2) 対象事業所要綱4(1)のとおり。 処遇改善計画書及び実績報告書の審査件数の想定はいずれも400件とする。 (3) 業務内容の詳細① 業務の実施体制Ⅰ 審査等業務を行う場所及び設備等・ 香川県内で、甲と連絡調整等が円滑に実施できる場所とし、乙で選定すること。 ・ 電話機や電話回線、机等、業務上必要な設備、機材等は乙が準備すること。 なお、個人情報等の保護が図られるよう、必要なセキュリティを確保すること。 ・ 審査等業務の開始は、契約締結日からとする。 Ⅱ 人員の配置・ 業務を統括し、その遂行についての指揮監督を行い、業務従事者の指導を行うとともに、業2務の遂行について甲への報告を行う統括責任者(1名)及び審査等業務に従事する者(2名以上)を配置すること。 ・ 計画書等の審査等を的確かつ迅速に行うことができるよう、甲と協議の上、対象事業所数から想定される業務量に対応可能な体制を整えるとともに、効率的に業務を実施するため、必要に応じ応援体制を組むなど臨機応変の対応を行うこと。 ・ 本件業務に従事する者に対し、審査等に必要となる知識や情報、技能等の習得や、個人情報の取扱いに関する研修を実施すること。 なお、研修の実施に要する費用は委託料の積算に含めること。 ② 計画書等の審査等業務対象事業所から甲に提出される計画書等の審査を行い、別添1「交付対象事業所リスト」を作成し、電子媒体により提出すること。 Ⅰ 計画書等の審査等ア 計画書(以下「計画書」という。)の審査等・ 甲から電子メールにより送付される計画書のデータを紙で出力し、受付印を押印すること。 ・ 計画書のデータ管理にクラウドサービスを利用する場合は、別添2「情報セキュリティ要件一覧」の要件を満たす仕様とすること。 ・ 計画書の受付後、3日以内を目安に甲が作成するマニュアルに沿って、内容を審査し、計画書への記載が適切になされ、全ての添付書類が整っていることを確認すること。 ・ 審査は計画書ごとに2人以上で行うことにより、誤りがないようにすること。 ・ 対象事業所については、甲が別途電子媒体で提供する介護職員処遇改善加算を取得している事業所の一覧により確認を行うこと。 ・ 審査に当たって、疑義が生じた場合は、その都度甲に確認を行うこと。 ・ 計画書に不備がある場合は、対象事業所に修正を求める旨の連絡を行うこと。 修正後の計画書については、乙あての送付とし、再度審査を行うこと。 ・ 連絡は電話によることを原則とするが、電話が不通の場合は、文書、電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。 この場合、メールアドレス及びFAX回線は乙で準備すること。 ・ 審査の過程(対象事業所への問い合わせ日時及び方法、計画書の補正内容、対応者等)は、計画書に朱書きするなどにより記録すること。 ・ 別添1「交付対象事業所リスト」は、審査が終了した計画書の別紙様式2ー4に基づき作成すること。 なお、別添1「交付対象事業所リスト」の項目、内容等は変更となる可能性がある。 ・ 計画書のデータの内容について甲が乙に照会を依頼した際には、リアルタイムで対応できるようにすること。 ・ 審査期間は契約締結日から5月22日(木)までとし、審査が終了した計画書は電子媒体及び紙媒体で、別添1「交付対象事業所リスト」は電子媒体で、甲に5月22日(木)までに提出すること。 ・ 申請書等に記載されている情報から県が支払いに必要なデータを作成し、口座振込データとして甲に提出すること。 詳細については、別途甲と協議の上、決定すること。 イ 実績報告書の審査等・ 甲から電子メールにより送付される実績報告書のデータを紙で出力し、受付印を押印すること。 ・ 実績報告書のデータ管理にクラウドサービスを利用する場合は、別添2「情報セキュリティ要件一覧」の要件を満たす仕様とすること。 3・ 実績報告書の受付後3日以内を目安に甲が作成するマニュアルに沿って、内容を審査し、実績報告書への記載が適切になされ、全ての添付書類が整っていることを確認すること。 ・ 審査は実績報告書ごとに2人以上で行うことにより、誤りがないようにすること。 ・ 対象事業所等については、甲が別途電子媒体で提供する対象事業所への補助金執行額管理表により確認を行うこと。 ・ 審査に当たって、疑義が生じた場合は、その都度甲に確認を行うこと。 ・ 実績報告書に不備がある場合は、対象事業所に修正を求める旨の連絡を行うこと。 修正後の実績報告書については、乙あての送付とし、再度審査を行うこと。 ・ 連絡は電話によることを原則とするが、電話が不通の場合は、文書、電子メール、FAXなど、適切な方法により行って差し支えない。 この場合、メールアドレス及びFAX回線は乙で準備すること。 ・ 審査の過程(対象事業所への問い合わせ日時及び方法、実績報告書の補正内容、対応者等)は、実績報告書に朱書きするなどにより記録すること。 ・ 実績報告書のデータの内容について甲が乙に照会を依頼した際には、リアルタイムで対応できるようにすること。 ・ 審査期間は令和7年9月18日(木)から10月31日(金)までとし、審査が終了した実績報告書を甲に10月31日(金)までに電子媒体及び紙媒体で提出すること。 4 別添2「情報セキュリティ要件一覧」に係るサービス実施計画書の作成及びサービス実績報告書の提出乙は、業務委託契約締結後速やかに、各業務に必要となる期間や人員等を記載したサービス実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。 乙は、当該計画書を変更したときは、速やかに甲に提出しなければならない。 甲が、申請状況に応じた体制の見直し(増員又は減員)など、当該計画書の変更が必要と認めるときは、乙は協議に応じなければならない。 乙は、毎月10日までに前月の業務実績等を記載したサービス実績報告書を作成し、甲に提出しなければならない。 なお、報告様式は任意とする。 5 報告事項次の項目について、甲に報告すること。 (1) 随時報告業務運営に係る体制の見直しが必要となった場合は、直ちに甲に報告の上、協議すること。 (2) 日次報告1日の業務が完了したときは、計画書等審査件数及び業務従事者の人数等を翌開庁日の正午までに甲に報告しなければならない。 なお、報告様式は任意とする。 (3) 完了報告業務が完了したときは、次のとおり事業実績報告書等を電子媒体及び紙媒体で甲に提出すること。 ① 報告期限委託業務が完了した日から起算して10日を経過した日までとする。 ② 業務委託実績報告書への記載事項及び添付書類Ⅰ 業務の実施内容Ⅱ 処遇改善計画書等の審査等実績Ⅲ 業務に係る支出の費目別内訳Ⅳ 業務に係る業務別の配置人員数一覧4Ⅴ その他事業実施の説明に必要な書類(4) 事故報告業務の遂行に当たり、不適切な事務処理や事故及び遅延が生じた場合又は生じる見込みとなった場合、その他取扱いに疑義が生じた場合は、直ちに甲に報告し、協議を行うこと。 6 経理業務の経理は、次のとおり行うこと。 ・ 業務の実施に要する経費は、他の事業と経理を区分すること。 また、帳簿及び全ての証拠書類は、事業の完了から5年間、保管しなければならない。 ・ 審査業務を行う場所及び備品(消耗品を除く。)の調達については、レンタルやリースで対応すること。 7 個人情報の保護等個人情報の保護等に当たっては、次の項目を遵守すること。 ・ セキュリティ対策を徹底し、書類や情報の漏洩や滅失等が起こらないようにすること。 ・ 個人情報については、別添3「個人情報取扱特記事項」を遵守し、適切な管理を行うこと。 ・ 処遇改善計画書等のデータの管理に当たっては、情報漏洩、情報改ざん、不正アクセス、コンピュータウイルスの感染、情報資産の紛失・盗難、破壊及び情報システムの停止等を生じることのないよう、情報セキュリティ対策を徹底すること。 ・ 業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用しないこと。 本業務の終了後も同様とする。 8 委託料の概算払甲は、乙の請求により必要があると認めるときは、委託料の全部又は一部を前金払することができる。 なお、前金払を請求する場合は、事前に甲と協議すること。 9 変更契約当初契約において想定した事務量に一定の増減が見込まれる場合には、甲と乙で協議の上、変更契約を締結することができる。 10 留意事項乙は、組織的・自立的な業務運営を行い、業務の遂行はもとより、甲との連携や連絡調整が円滑に実施できる体制を構築すること。 業務の実施に当たっては、次の項目を遵守すること。 ・ 事務処理を迅速かつ適正に行うこと。 ・ 特定の法人又は個人に対して、有利又は不利になるような取扱いをしないこと。 ・ 対象事業所の立場に立った誠実な対応を心がけること。 ・ 業務の処理について甲が調査し又は報告を求めたときは、直ちにこれに応じること。 1別添2 情報セキュリティ要件一覧(サービス実施計画書)○ 乙は、業務委託契約締結後速やかに、次の事項が記載されたサービス実施計画書を甲に提出すること(内容に変更があった場合は、その都度、速やかに変更後の計画書を提出すること。)。 ・ 乙(再委託先を含む。)の資本関係、役員等の情報・ 本サービスの実施体制・ 本サービスの実施内容と実施スケジュール・ 連絡体制(障害対応等の緊急時を含む。)・ セキュリティ対策実施計画・ セキュリティ対策の実施体制・ セキュリティ対策の内容(主に技術的対策)・ 本サービスの従事者全員へのセキュリティ教育・研修の内容とスケジュール・ セキュリティ監査の内容とスケジュール(第三者が実施する場合は実施機関名も記載)・ 情報セキュリティに関する認証等を取得している場合は当該認証等の内容・ その他必要な事項(サービス実績報告書)○ 乙は、毎月、次の事項が記載されたサービス実績報告書を甲に提出し、その内容について甲から説明を求められた場合は、当該内容について詳しく説明すること。 ・ 本サービスの実施実績・ サービス利用状況(稼働状況)・ 障害・インシデント管理(障害等の発生日時、障害等の内容、障害等への対応(恒久対策も含む。)等)・ 問合せ管理(問合せ日時、問合せ者、問合せ内容、回答日時、回答者、回答内容等)・ 課題・リスク管理・ 「セキュリティ対策実施計画」の実施状況・ その他必要な事項また、乙は、障害対応等の緊急時又は甲から報告を求められた際には、その都度、速やかに必要な内容を甲に報告すること。 なお、甲は、提出された「セキュリティ対策実施計画」の実施状況について確認し、その内容が十分でないと認める場合は、改善要求を行うので、乙は、これに従い改善を行うこと。 (サプライチェーンの過程における措置)○ 本サービスを構成する機器、ソフトウェア等は、サプライチェーンの過程において意図せざる変更が加えられないように適切な措置が講じられていること。 また、本サービスが他の事業者が提供するサービスとのITサプライチェーンを構成して提供される場合は、他の事業者との関係におけるリスク(サービスの供給の停止、故意又は過失による不正アクセス、他の事業者のセキュリティ管理レベルの低下など)を考慮しそのリスクを防止するための措置が講じられていること。 (提供された情報の目的外利用等の禁止)○ 乙は、甲の指示がある場合を除き、本サービスを実施するために甲から提供を受けた情報を本サービスの目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 また、乙は、甲が承認した場合を除き、本サービスを実施するために甲から提供を受けた情報が記録された資料等を甲の承認なしに複写し、又は複製してはならない。 2(提供された情報の返還等)○ 乙は、本サービスの実施のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した情報を記録した資料等は、本サービスの処理の完了後直ちに県に返還し、引き渡し、又は完全消去するものとし、甲の承認を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は完全消去しなければならない。 (情報セキュリティインシデント発生時の対応)○ 本サービスの実施に関し情報セキュリティインシデントが発生した場合、乙は、甲が実施するトリアージ(検査・分析)、インシデント対応、復旧措置(暫定対応)及び再発防止策(恒久対策)の検討に係る作業に協力すること。 なお、甲は、必要に応じて、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うものとする。 (情報セキュリティインシデント管理等)○ 情報セキュリティインシデント管理に関する責任範囲及びインシデント対応フローが、サービス仕様の一部として定められていること。 (日本の法令の適用等)○ 本サービスにおいて扱う情報資産や情報システム等について、日本の法令が適用されること及び係争等における管轄裁判所が日本国内であること。 (本サービスに求められるセキュリティ対策)○ 本サービスに求められる情報セキュリティ対策の要件は、次のとおりである。 なお、乙は、本サービスを他の事業者が提供する基盤上で提供している場合は、自らのサービスのセキュリティ対策に加え、当該基盤で実施されているセキュリティ対策についても本要件を満たしている必要がある。 〔技術的対策〕・ 本サービスの運用若しくは開発に従事する者又は管理者権限を有する者について、適切な本人確認がなされていること。 ・ 本サービスのログインに関わる認証機能が提供されていること。 ・ 本サービスに対して、アクセスする権限のない者がアクセスできないように、システム上制限する機能が提供されていること。 ・ 本サービスへのデータの保管に際し、情報漏えい等に備えて、暗号化等の保護措置が講じられていること。 ・ 複数のサービス利用者がリソースを共用する環境において、特定のサービス利用者に対して発生したセキュリティ侵害が、他のサービス利用者に影響を与えないように対策が講じられていること。 ・ 本サービスを監視し、セキュリティ侵害を検知する対策が講じられていること。 ・ 本サービスのインターネット接続境界において、不正な通信・侵入を防ぐ措置や、外部脅威の侵入を検知し、防御する対策が講じられていること。 ・ 甲のネットワークのインターネット境界から本サービスまでの情報の通信経路において、情報の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必要な措置(情報交換の実施基準・手順等の整備、通信の暗号化等)が講じられていること。 ・ 乙が保守運用等を遠隔で行う場合の保守運用拠点と管理区域間での通信回線及び通信回線装置の管理について、情報の盗聴、改ざん、誤った経路での通信、破壊等から保護するために必3要な措置(情報交換の実施基準・手順等の整備、通信の暗号化等)が講じられていること。 〔物理的対策〕・ 本サービスのサーバ等の管理について、サーバ等の機器の適切な室内環境の場所への設置、冗長化対策、電源対策、電源及び通信ケーブルの損傷等防止対策、機器の適切な保守及び修理、機器廃棄時等の記憶装置のデータ完全消去などの必要な対策が講じられていること。 ・ 乙の管理区域(サーバ等を設置)及び保守運用拠点の管理において、外部からの不正な侵入対策、耐震・防火・防水対策、厳格な入退室管理や端末、媒体等の持込制限、機器等の搬入出の監視などの必要な対策が講じられていること。 〔運用管理〕・ サービスの一時停止や機能制限など、甲に影響があり得る運用作業が行われる場合、甲の業務運営に支障が生じないよう、その影響の有無、影響範囲(時間、内容)等について、事前連絡や回復の連絡が行われること。 ・ 本サービスにおけるサーバについて、重要情報を格納しているサーバのハードディスク等を冗長化し、常に同一データを分散して保持するなどの障害対策が講じられていること。 ・ 本サービスにおけるデータについて、サーバの冗長化対策にかかわらず、定期的にバックアップを実施するなどのデータ保全対策が講じられていること。 ・ 本サービスにおける情報セキュリティの確保や監査に必要なログについて取得し、一定の期間保存するとともに、定期的に点検・分析を実施するなどのログ管理対策が講じられていること。 〔マルウェア対策〕・ 本サービスを構成するサーバ及び運用管理端末等について、マルウェア対策に加え、正常ではない振る舞い(情報を外部に持ち出そうとする等)や外部との不正な通信の検知等の対策が講じられていること。 ・ 内部システムに侵入した攻撃を検知して対処するために、通信をチェックする等の対策が講じられていること。 〔人的セキュリティ対策〕・ 従業員に対し、本サービス実施者の情報セキュリティポリシー及び保守運用管理規程等を遵守させていること。 ・ 従業員に対し、本サービスに用いるID及びパスワードその他の個人認証に必要な情報及び媒体について、部外者及び本サービスに関わらない従業員に漏えいすることがないように、適切に管理させていること。 ・ 従業員に対し、本サービスに関わらない従業員等が甲のデータを知り得る状態にならないよう、秘匿を義務付けていること。 ・ 従業員に対し、甲のデータ及びデータを格納した端末機器又は電磁的記録媒体について、甲の許可なく外部持ち出しできないことを義務付けるとともに、外部持ち出しにおける安全管理手順が定められていること。 ・ 従業員に対し、本サービスを構成するサーバ及び運用管理端末等について、マルウェアを侵入させないよう、適切に管理させていること。 〔データの廃棄等〕・ サービス利用終了時等において、甲のデータが不用意に残置されないよう、適切に破棄されるよう措置されていること。 なお、ストレージ等の物理マシンの保守交換時においても、データを消去しないまま作業が行われないよう、保守作業時におけるデータの消去が確実に行われ4ること。 ・ サービス利用終了時等において、次期システムへのデータ移行等を行えるよう、甲のデータをスムーズに回収できる方法等が措置されていること。 (別添3)個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、この契約による事務の処理に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (適正管理)第3 乙は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (管理及び実施体制)第4 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)の管理体制・実施体制を定め、甲に書面(参考様式1)で報告しなければならない。 また、乙は、前項の責任者及び従事者を変更する場合は、甲に書面(参考様式2)で報告しなければならない。 (再委託の禁止)第5 乙は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。 )である場合も含む。 以下同じ。 )をしてはならない。 ただし、乙は、委託先及び委託の範囲を甲に対して報告し、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。 この場合において、乙は、この契約により乙が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。 このため、乙は、乙と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。 (取得の制限)第6 乙は、この契約による事務の処理のために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (従事者の監督)第7 乙は、従事者に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 また、乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第8 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の従事者に行わせる場合は、正社員以外の従事者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 また、乙は、甲に対して、正社員以外の従事者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。 (複写又は複製の禁止)第9 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。 (作業場所の指定等)第10 乙は、この契約による事務の処理について、甲の庁舎内において甲の開庁時間内に行うものとする。 この場合において、乙は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。 なお、乙は、甲の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所における適正管理の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ甲に届け出て、甲の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。 (資料等の運搬)第11 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第12 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (遵守状況の報告)第13 乙は、契約内容の遵守状況について、定期的に又は甲の求めに応じて、個人情報の取扱状況を記録し、甲に報告するものとする。 (監査等)第14 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、乙及び再委託先に対して、監査、実地検査又は調査(以下「監査等」という。)を行うことができる。 この場合において、乙及び再委託先は、合理的事由のある場合を除き、監査等に協力しなければならない。 2 甲は、この目的を達するため、乙に対して必要な資料の提出を求め、又はこの契約による業務の処理に関して、必要な指示をすることができる。 (資料等の返還等)第15 乙は、この契約による事務の処理のために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとし、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、消去又は廃棄をしなければならない。 2 乙は、個人情報を消去又は廃棄をしたときは、甲に完全に消去又は廃棄をした旨を証する書面(参考様式3)を速やかに提出しなければならない。 (事故発生時における報告)第16 乙は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。 (損害賠償)第17 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも、同様とする。 注1 「甲」は実施機関を、「乙」は受託者を指す。 2 受託事務の実態に即して、適宜必要な項目を追加し、不要な項目は省略するものとする。 参考様式1(第4関係)個人情報の管理体制等報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式2(第4関係)個人情報の管理体制等変更報告書香川県知事 殿年 月 日受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託業務に関する個人情報の管理体制等について、次のとおり変更しました(します)ので報告します。 1 管理責任体制に関する事項個人情報取扱責任者(所属・役職) (氏名)(連絡先)※ 「個人情報取扱責任者」は、この委託業務による事務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。 2 従事者に関する事項従事者(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)(所属・役職) (氏名)※ 「従事者」は、個人情報の取得から廃棄までの事務に従事する全ての者が該当となります。 お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。 参考様式3(第15関係)年 月 日個人情報が記録された電子情報の消去・廃棄について香川県知事 殿受託者名 住所又は所在地氏名又は商号代表者氏名○○委託契約「個人情報取扱特記事項 第15」に基づき、個人情報が記録された電子情報については、適正に消去・廃棄をしたことを報告します。 別紙令和6年度介護人材確保・職場環境改善等事業 実施要綱1 事業の目的介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護現場における生産性を向上し、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対する支援を目的とする。 2 実施主体本事業の実施主体は、都道府県とする。 3 事業の内容介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている事業所に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費用を補助する。 4 対象事業所及び対象者(1) 対象事業所本事業の対象となる事業所は、別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等であって、基準月において、処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を算定しており、かつ「6 補助金の支給要件」を満たすものとする。 基準月は、原則として、令和6年12月とする。 12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。 ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、令和7年3月末日までに生じ、令和7年4月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映することとする。 また、基準月において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)を取得していない場合であっても、令和7年4月1日まで(体制届出の提出期限が令和7年4月15日まで延長された場合には、4月15日まで)に令和7年度の処遇改善加算の取得に係る体制届出をしていれば、本事業の対象とする。 また、8(1)の計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている事業所等は、本事業の対象外とする。 なお、指定基準上、介護職員が配置されていない、別紙1表2に掲げる訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援については、本事業の対象外とする。 介護予防・日常生活支援総合事業については、旧介護予防訪問介護等に相当するサービス(市町村(特別区を含む。)が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)に加え、サービスA(市町村が定める基準であって、介護保険法施行規則第140条の63の6第2号に定める基準に該当する基準に基づき実施されるサービス)のうち、市町村において処遇改善加算(処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣに限る。)に相当する加算が設けられている場合においても、当該加算を算定している場合に限り、本事業の対象とする。 (2)対象者本事業を活用して賃金改善を行う場合の対象者は、本事業の対象となる介護サービス事業所等に勤務する介護職員とする。 介護サービス事業所等において、介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とする。 5 補助額交付対象期間中の介護サービス事業所等に対する各月分の補助額は、以下の式により確定することとする。 なお、1円未満の端数は切り捨てとする。 補助額= 一月当たりの介護総報酬×サービス累計別交付率※ 一月当たりの介護総報酬は、一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたもの。 対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含む。 ※ サービス類型別交付率(別紙1表1)は、標準的な職員配置の事業所で、常勤の介護職員一人当たり5万4千円相当の補助を実施するために必要な割合をいう。 6 補助金の要件本事業の対象となる事業所等を運営する介護サービス事業者又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業の事業者を含む。以下「介護サービス事業者等」という。)は、職場環境改善等に向けて、以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していなければならない。 (1)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化(2)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)(3)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組7 補助対象経費(1)職場環境改善経費介護サービス事業者等は、補助額に相当する職場環境改善の取組の経費に充てることができる。 当該職場環境改善経費には、介護助手等を募集するための経費及び職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等の経費が含まれる。 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできない。 (2)人件費介護サービス事業者等は、補助額に相当する介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職員を含む。 以下同じ。 )の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。))の改善に充てることができる。 この際、ベースアップ(賃金表の改定により基本給又は毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げることをいう。)に充てられることは想定していないが、各事業者の経営判断として、各種の生産性向上・職場環境改善等の取組の効果により、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでの間のつなぎの原資とすることまで一概に妨げられるものではない。 介護サービス事業者等は、補助金の交付対象期間において、前年同時期と比較し、人件費改善の対象とした職員の平均的な賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。 介護サービス事業者等は、当該事業所における人件費改善を行う方法等について職員に周知しなければならない。 また、職員から当該事業に係る人件費改善に関する照会があった場合には、当該職員に関係する人件費改善の内容について、書面を用いる等の方法で分かりやすく回答すること。 8 都道府県知事への届出(1)計画書等の作成・提出介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等事業計画書(以下「計画書」という。)を、次の一及び二までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出すること。 一 職場環境改善等に向けた取組7の(1)及び(2)に掲げる取組をいう。 二 補助金の充当経費当該事業による補助額により、職場環境改善経費への充当又は人件費の改善を行う方法をいう。 (2)実績報告書等の作成・提出介護サービス事業者等は、介護人材確保・職場環境改善等実績報告書(以下「実績報告書」という。)を、次の一から三までに掲げる事項について、別紙様式により作成の上、都道府県知事に提出し、2年間保存することとする。 その際、二及び三の合計の金額は一の金額以上となるようにすること。 一 補助金の総額二 人件費改善所要額三 職場環境改善の所要額研修費、介護助手等の募集経費、その他の金額ごとに、職場環境改善の所要額について記載すること。 その他の金額に記入がある場合には、使用用途について、具体的に記載を行うこと。 その際、都道府県は、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に用いられていないことを確認すること。 (3)届出内容を証明する資料の保管及び提示補助金の交付を受けようとする介護サービス事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を2年間保管し、都道府県知事から求めがあった場合には速やかに提示しなければならない。 イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)(4)都道府県知事への変更の届出介護サービス事業者等は、計画書に変更(次の①又は②のいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、都道府県知事に別紙様式4の変更届出書を用いて変更の届出を行う。 その際、①から②に定める様式についても届け出ること。 ① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合当該変更後の別紙様式2-3について届け出ること。 ② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に変更(廃止等の事由による。)があった場合当該変更後の別紙様式2-3及び別紙様式2-4について届け出ること。 9 留意事項(1)補助金の返還都道府県知事は、補助金の交付を受ける介護サービス事業者等が次の①又は②に該当する場合は、既に交付された補助金の一部又は全部を返還させることができる。 なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施すること。 ① 補助金の補助額に相当する職場環境の改善や人件費の改善が行われていない、労働法規を遵守していない等、本要綱に記載の要件を満たさない場合② 虚偽又は不正の手段により補助金を受けた場合(2)補助金の要件の周知・確認等都道府県は、補助金の要件の周知に努めるとともに、補助金の交付を受けている介護サービス事業所等が補助金の要件を満たすことについて適切に確認する等、適切な運用に努められたい。 (3)様式の取扱い処遇改善加算等と同様、様式の取扱いについては以下のとおりとすること。 ① 別紙様式は、原則として、都道府県において変更を加えないこと。 ② 計画書及び実績報告書の内容を証明する資料については、介護サービス事業者等において適切に保管されることを確認し、都道府県からの求めがあった場合に事業者等が速やかに提出することを要件とするが、届出時に全ての事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。 ③ 別紙様式について押印は要しないこと。 (4)支払について補助額の介護サービス事業者等に対する支払(振込)については、原則として、法人ごとに一つの口座に対して行うものとする。 その際、振込先口座は、原則として、介護サービス事業者等が各都道府県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に介護給付費等の振込先口座として登録している口座とし、各都道府県が各国保連から必要な口座情報の提供を受けることについて、別紙様式2-3を用いて、介護サービス事業者等から同意を得ることとする。 ただし、民間事業者による介護報酬ファクタリングのサービスを利用し、介護給付費等の債権譲渡を行っている事業所が交付対象事業所に含まれる場合には、補助金の適正な執行の観点から、債権譲渡を行っていない事業所の振込先口座又は都道府県に届け出た口座に支払(振込)を行うこととする。 また、各都道府県の判断において、事業所ごとに支払を行うこととしても差し支えない。 なお、事業者に対する支払時期等については、介護サービス事業者等の経営にも配慮し、各都道府県において、可能な限り早期の支払となるよう、適切な運用に努められたい。 (5)その他① 本事業による人件費の改善については、介護報酬における処遇改善加算による賃金改善額には含めないこととする。 ② 交付額については、同一の設置者・事業者が運営する他の事業所・施設(補助金の対象である事業所・施設に限る。)における職場環境改善経費又は人件費改善に充てることができる。 ③ この実施要綱に基づき実施する事業に要する費用(他の補助金等の対象となる支援は除く。)については、別に通知する「令和6年度介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業等) 交付要綱」に基づき、実施計画を勘案の上、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。 ④ 本事業の実施にあたり、本要綱に定めのない事項については、厚生労働省老健局老人保健課と協議の上、決定する。 ⑤ 令和6年能登半島地震による災害の被災地域(石川県等)においては、本事業による措置により、被災地域における介護職員の人材確保への対応を進めるものとする。 別紙1表1 介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)対象サービスサービス区分 交付率訪問介護 10.5%夜間対応型訪問介護 10.5%定期巡回・随時対応型訪問介護看護 10.5%(介護予防)訪問入浴介護 6.3%通所介護 6.4%地域密着型通所介護 6.4%(介護予防)通所リハビリテーション 5.5%(介護予防)特定施設入居者生活介護 7.4%地域密着型特定施設入居者生活介護 7.4%(介護予防)認知症対応型通所介護 13.2%(介護予防)小規模多機能型居宅介護 8.4%看護小規模多機能型居宅介護 8.4%(介護予防)認知症対応型共同生活介護 11.3%介護福祉施設サービス 8.3%地域密着型介護老人福祉施設 8.3%(介護予防)短期入所生活介護 8.3%介護保健施設サービス 4.3%(介護予防)短期入所療養介護(老健) 4.3%介護医療院サービス 2.7%(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院) 2.7%注 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。 注 短期利用型サービスも含む。 表2 介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)非対象サービスサービス区分 交付率(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援0%

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