愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務
- 発注機関
- 国立大学法人愛媛大学
- 所在地
- 愛媛県 松山市
- 公告日
- 2026年1月8日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務
1簡易公募型プロポ-ザル方式(拡大)に係る手続き開始の公示(建設のためのサ-ビス、その他技術的サ-ビス(建設工事を除く))次のとおり技術提案書の提出を招請します。
なお、本業務は「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針」(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記4に定める調達の対象外である。
なお、本業務に係る契約締結は、当該事業に係る令和7年度補正予算について、 予算示達がなされることを条件とするものである。
令和8年1月9日国立大学法人愛媛大学学長 仁科 弘重1 業務概要(1)設計業務名 愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務(2)業務内容 愛媛大学城北団地構内における大学会館(延べ床面積:3,237㎡、RC造 3階)の建築設備設計業務委託(3)履行期限 令和8年3月31日(火)※ただし、財政法の定めによる承認を受けた場合は、令和8年5月29日(金)まで延長する予定である。
(4)本業務は、「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
(5)業務の詳細説明 上記(4)の環境配慮型プロポーザル方式を適用するに当たり、特定された者の技術提案に盛り込まれた内容のうち、発注者が実施すべきと判断したものを特記仕様書に明記する。
(6)本業務においては、資料の提出、見積等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙方式に代えることができる。
2 参加資格、選定基準及び評価基準(1)技術提案書の提出者に要求される資格次に掲げる条件を全て満たしている者(単体)であること。
① 国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
② 文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和7・8年度設計・コンサルティング業務のうち、「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること。
(会社更生法「平成14年法律第154号」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法「平成11年法律第225号」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、文部科学省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)2③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
④ 参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱について」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
⑤ 経営状況が健全であること。
⑥ 不正又は不誠実な行為がないこと。
不正または不誠実な行為とは、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等において、契約履行が不適切な状態が発生し、現に継続している事例をいう。
⑦ 技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
⑧ 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
⑨ 建築士設備士の資格を有する管理技術者を当該設計に配置できること。
なお、管理技術者は他の設計事務所所属の職員であってはならない。
⑩ 四国地区又は中国地区又は近畿地区に本店、支店又は営業所が所在すること。
⑪ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(2)技術提案書の提出を求める者を選定するための基準① 担当予定技術者の能力資格、同種又は類似業務の実績② 技術提案書の提出者の能力技術者数、技術力、同種又は類似業務の実績、ワーク・ライフバランス等の取組に関する認定状況(3)技術提案書を特定するための評価基準① 担当予定技術者の能力資格、同種又は類似業務の実績② 技術提案書の提出者の能力技術者数、技術力、同種又は類似業務の実績、ワーク・ライフバランス等の取組に関する認定状況③ 業務の実施方針実施方針の妥当性、実施手法の妥当性、技術者配置計画の妥当性④ 課題についての提案提案の的確性、提案の独創性、提案の実現性課題1 :ZEB Oriented(BEI≦0.6)以上の達成に資する提案について課題2 :イニシャル及びランニングコスト低減に配慮した設計について3 手続等(1)担当部局〒790-8577 愛媛県松山市道後樋又10番13号国立大学法人愛媛大学施設基盤部施設企画課施設総務チ-ム電話 089-927-91013(2)説明書の交付期間及び場所令和8年1月9日(金)から令和8年1月20日(火)まで。
説明書の交付に当たっては、原則として「愛媛大学ホームページ」【愛媛大学トップページ>企業・研究者の方>建設工事関連情報】(http://shisetsu.office.ehime-u.ac.jp/contents/shisetsukikaku/)からのダウンロード 配布のみとする。
(3)参加表明書の提出期限、場所及び方法令和8年1月20日(火) 15時00分(1)に同じ電子入札システムにより行うこととし、場合により持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。
(4)技術提案書の提出期限、場所及び方法令和8年2月2日(月) 15時00分(1)に同じ電子入札システムにより行うこととし、場合により持参又は郵送(書留郵便等配達の記録が残る方法に限る。)すること。
4 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金納付。
(契約金額の100分の10以上)ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(3)虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は、無効とする。
(4)手続における交渉の有無 無(5)契約書作成の要否 要(6)当該業務に直接関係する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と 随意契約により契約する予定の有無 無(7)関連情報を入手するための照会窓口 記3(1)に同じ(8)記2(1)②に掲げる資格を満たしていない者も記3(3)により参加表明書を提出することができるが、記3(4)の提出期限の日において、当該資格を満たしていなければならない。
(9)詳細は説明書による。
受 領 書国立大学法人愛媛大学施設基盤部 施設企画課 施設総務チーム 御中Fax 089-927-9107下記業務に係る資料一式を確かに受領しました。
業務名:愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務令和 年 月 日会 社 名受領者所属受領者氏名〈名刺添付〉※各資料を入手された方は,お手数ですが,資料の配布数把握のため,参加意志の有無にかかわらず,本「受領書」を愛媛大学施設基盤部までFAXにて送付いただきますようお願いいたします。
説 明 書愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務(簡易公募型プロポ-ザル方式(拡大))令和8年1月国立大学法人愛媛大学施設基盤部施設企画課交付資料一覧参加表明書作成要領【参考様式】 参加表明書【様式1】 管理技術者の資格及び実績【様式2】 管理技術者の同種又は類似業務の実績【様式3】 主任技術者の資格及び実績【様式4】 主任技術者の同種又は類似業務の実績【様式5】 設計事務所の実績等技術提案書作成要領【参考様式】 技術提案書【様式6】 技術者名等一覧【様式7-1】業務の実施方針について【様式7-2】業務の具体的な実施手法について【様式8】 工程計画等【様式9-1】課題についての提案(ZEB Oriented(BEI≦0.6)以上の達成に資する提案)【様式9-2】課題についての提案(イニシャル及びランニングコストの低減に配慮した設計)【様式10】 協力設計事務所附属資料公告(写)契約書(案)設計業務委託契約要項見積書(紙入札)委任状1説明書本件は簡易公募型プロポ-ザル方式(拡大)によるものであり、「「公共事業の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針」(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記4に定める調達の対象外である。
【愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務】に係る参加表明書及び技術提案書の提出に関する詳細は下記によるものとする。
なお、本業務に係る契約締結は、当該事業に係る令和7年度補正予算について、 示達がなされることを条件とするものである。
記1 公示日 令和8年1月9日(金)2 発注者 国立大学法人愛媛大学学長 仁科 弘重3 担当部局 〒790-8577愛媛県松山市道後樋又10番13号国立大学法人愛媛大学施設基盤部施設企画課施設総務チ-ム電話 089-927-91014 業務概要(1)設計業務名 愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務(2)業務内容 愛媛大学城北団地構内における大学会館(延べ床面積:3,237㎡、RC造3階)の建築設備設計業務委託(3)履行期限 令和8年3月31日(火)※ただし、財政法の定めによる承認を受けた場合は、令和8年5月29日(金)まで延長する予定である。
(4)本業務は「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」に基づき、温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容をテーマとした技術提案を求め、技術的に最適な者を特定する環境配慮型プロポーザル方式の適用業務である。
(5)業務の詳細説明 別紙「設計業務委託特記仕様書」のとおり。
なお、上記(4)の環境配慮型プロポーザル方式を適用するに当たり、特定された者の技術提案に盛り込まれた内容のうち、発注者が実施すべきと判断したものを設計業務委託特記仕様書に明記する。
(6)本業務においては、資料の提出、見積等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難い者は、発注者の承諾を得て紙方式に代えることができる。
電子入札は、文部科学省電子入札システムホームページ(https://portal.ebid03.mext.go.jp/top/) の電子入札システムにより文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。
25 参加表明書及び技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項別紙の「参加表明書作成要領」及び別紙の「技術提案書作成要領」のとおり。
6 受注資格の喪失本件業務を受注した建設コンサルタント等(協力を受ける他の建設コンサルタント等を含む。
以下同じ。
)及び当該建設コンサルタント等と資本若しくは人事面において関連を有する製造業者及び建設業者は、本件業務に関するすべての建設業務の受注資格を失う。
7 技術提案書の提出者に要求される資格次に掲げる条件を全て満たしている者(単体)であること。
(1)国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第4条及び第5条の規定に該当しない者であること。
(2)文部科学省における「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)第3章第32条で定める競争参加資格について、令和7・8年度設計・コンサルティング業務のうち、「建築設備関係設計・施工管理業務」の認定を受けている者であること。
(会社更生法「平成14年法律第154号」に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法「平成11年法律第225号」に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、文部科学省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
(4)参加表明書の提出期限の日から技術提案書の特定の日までに、文部科学省から「設計・コンサルティング業務の請負契約に係る指名停止等の取扱について」(平成18年1月20日付け17文科施第346号文教施設企画部長通知)に基づく指名停止措置を受けていないこと。
(5)経営状況が健全であること。
(6)不正又は不誠実な行為がないこと。
不正または不誠実な行為とは、文部科学省、所管独立行政法人及び国立大学法人等において、契約履行が不適切な状態が発生し、現に継続している事例をいう。
(7)技術提案書を提出しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(8)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
(9)建築設備士の資格を有する管理技術者を当該業務に配置できること。
(10)四国地区又は中国地区又は近畿地区に本店、支店又は営業所が所在すること。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している有資格業者」とし、その判断は警察当局にて行うものとする。
また、「暴力団員」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員を、「役員等」とは、有資格業者である法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時、請負契約を締結する事務所をいう。)を代表するもので役員以外の者をいう。
なお、「これに準ずるものとは、次の者をいうものとし、その判断は警察当局にて行うものとする。① 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしている3ときにおける当該有資格業者。② 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該有資格業者。③ 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該有資格業者。④ 有資格業者である個人又は有資格業者の役員等が、暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているときにおける当該有資格業者。また、「当該状態が継続している者」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局で行うものとする。
8 技術提案書の提出を求める者を選定するための基準(1) 担当予定技術者の能力【審査のウェ-トは60分の30】資格、同種又は類似業務の実績(2) 技術提案書の提出者の能力【審査のウェ-トは60分の30】技術者数、技術力、同種又は類似業務の実績、ワーク・ライフバランス等の取組に関する認定状況9 技術提案書を特定するための評価基準(1) 担当予定技術者の能力【審査のウェ-トは150分の30】資格、同種又は類似業務の実績(2) 技術提案書の提出者の能力【審査のウェ-トは150分の30】技術者数、技術力、同種又は類似業務の実績(3) 業務の実施方針【審査のウェ-トは150分の50】実施方針の妥当性、実施手法の妥当性、技術者配置計画の妥当性(4) 課題についての提案【審査のウェ-トは150分の40】・ZEB Oriented(BEI≦0.6)以上の達成に資する提案について・イニシャル及びランニングコストの低減に配慮した設計について10 公示の写し 別紙のとおり11 契約書作成の要否等 要 別紙の「契約書(案)」により契約書を作成する。
12 支払条件 業務委託料は、適法な請求書に基づき1回に支払う。
13 参加表明書の提出期限、場所及び方法等(1) 記7(2)に掲げる資格を満たしていない者も参加表明書を提出することができるが、記16(2)①の提出期限の日において、当該資格を満たしていなければならない。
(2) 参加表明書の提出期限、場所及び方法等① 提出期限 令和8年1月20日(火) 15時00分ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)は受付けない。
② 提出場所 記3に同じ。
③ 提出方法 電子入札システムにより行うこととし、場合により持参又は郵送(書留郵便4等記録が残る方法に限る。)すること。
ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。
なお、ファクシミリによるものは受付けない。
④ 提出部数 参加表明書1部(3) その他電子入札システムにより参加表明書等を提出する場合、アプリケーションソフト及び保存するファイル形式は次のいずれかとする。
ただし、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に利用しないものとする。
使用アプリケーション 保存するファイル形式Microsoft Word Word 2013 形式以下での保存Microsoft Excel Excel 2013 形式以下での保存その他のアプリケーションPDF ファイル(Acrobat 8以降で作成のもの)画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)添付資料は、3つ以内のファイルにまとめて添付して送信すること。
契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込みPDFに変換したファイルで提出すること。
ファイルは、電子入札システムが指定する合計容量以内に収めること。
圧縮することにより容量以内に収まる場合は、LZH形式又はZIP形式により圧縮(自己解凍方式は認めない)して送付することを認める。
提出書類の容量が大きく添付できない場合は、書類の全てを、上記①の期間内に、上記3まで持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。提出期間内必着。)すること。
また、書類とは別に、指定したファイル形式により作成したファイルをCD-Rに保存し、提出すること。
持参、郵送で書類を提出した場合は、以下の内容を記載した書類(様式は自由)のみを電子入札システムにより送信すること。
この書面の押印は不要。
・持参又は郵送とする旨・持参又は郵送する書類の目録・持参又は郵送する書類の頁数・持参又は発送年月日また、持参又は郵送する場合は、参加表明書に押印すること。
なお、提出する電子ファイルは、必ずウイルス対策を実施すること。
上記については、技術提案書の提出の場合も、同様の取扱いとする。
14 提出要請者の選定(1) 参加表明者が、記7に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記13(2)①の提出期限の日を基準日として行う。
ただし、記7(2)に掲げる資格を満たしていない者であっても、記16(2)①の提出期限の日において当該資格を満たしていることを条件として、当該資格を満たしていることを確認する。
(2) 記7に掲げる資格を満たしている参加表明者の中から、記8に掲げる基準に基づき、技術提案書の提出を求める者(以下「提出要請者」という。)を選定する。
5(3) (2)の選定の結果は、書面により通知するとともに、提出要請者を閲覧により公表する。
(4) 閲覧の開始及び場所① 閲覧開始 令和8年1月26日(月)から ただし、休日は行わない。
② 閲覧場所 記3に同じ。
③ 閲覧時間 9時00分から17時00分まで。
15 非選定理由に対する質問書の提出期限、場所及び方法等(1) 提出要請者に選定されなかった者は、書面(様式は自由)によりその理由について説明を求めることができる。
(2) 質問書の提出期限、場所及び方法① 提出期限 令和8年2月4日(水) 17時00分 ただし、休日は受け付けない。
② 提出場所 記3に同じ。
③ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便等記録が残る方法に限る。)すること。
ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。
なお、ファクシミリによるものは受付けない。
(3) (1)の質問に対する回答期限及び方法① 回答期限 令和8年2月13日(金)② 回答方法 質問回答書をファクシミリにて送付し、後日郵送する。
16 技術提案書の提出期限、場所及び方法等(1) 記14(3)の通知により技術提案書の提出を求められた者は、技術提案書を提出することができる。
(2) 技術提案書の提出期限、場所及び方法等① 提出期限 令和8年2月2日(月) 15時00分 ただし、休日は受け付けない。
② 提出場所 記3に同じ。
③ 提出方法 電子入札システムにより行うこととし、場合により持参又は郵送(書留郵便等記録が残る方法に限る。)すること。
ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。
なお、ファクシミリによるものは受付けない。
④ 提出部数 技術提案書1部(3) 提出期限までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の提出を辞退したものとみなす。
17 ヒアリング(1) 必要により実施する場合がある。
18 技術提案書の特定(1) 技術提案者が、記7に掲げる資格を満たしているか否かの確認を記16(2)①の提出期限の日を基準日として行う。
(2) 記7に掲げる資格を満たしている技術提案者の技術提案書の中から、記9に掲げる基準に基づき、技術提案書を特定する。
なお、当該技術提案書に次ぐ技術提案書を次順位として選定する場合がある。
(3) (2)の特定の結果は、書面により通知するとともに、特定した技術提案書(参加表明書を含む。)及び技術提案書が特定された者を閲覧により公表する。
(4) 閲覧の開始及び場所① 閲覧開始 令和8年2月10日(火)から ただし、休日は行わない。
② 閲覧場所 記3に同じ。
6③ 閲覧時間 9時00分から17時00分まで。
19 非特定理由に対する質問書の提出期限、場所及び方法等(1) 技術提案書を特定されなかった者は、書面(様式は自由)によりその理由について説明を求めることができる。
(2) 質問書の提出期限、場所及び方法① 提出期限 令和8年2月24日(火)17時00分 ただし、休日は受け付けない。
② 提出場所 記3に同じ。
③ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便等記録が残る方法に限る。)すること。
ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。
なお、ファクシミリによるものは受付けない。
(3) (1)の質問に対する回答期限及び方法① 回答期限 令和8年3月6日(金)② 回答方法 質問回答書をファクシミリにて送付し、後日郵送する。
20 建設コンサルタント選定委員会の公表(1) 本手続に係る審査を行う建設コンサルタント選定委員会委員を閲覧により公表する。
(2) 閲覧の開始及び場所① 閲覧開始 令和8年1月9日(金)から ただし、休日は行わない。
② 閲覧場所 記3に同じ。
③ 閲覧時間 9時00分から17時00分まで。
21 説明書に対する質問書の提出期限、場所及び方法等(1) 説明書に対する質問がある場合は、書面(様式は自由)により提出すること。
(2) 質問書の提出期限、場所及び方法① 提出期限 令和8年1月29日(木)12時00分 ただし、休日は受け付けない。
② 提出場所 記3に同じ。
③ 提出方法 持参又は郵送(書留郵便等記録が残る方法に限る。)すること。
ただし、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。
(3) (1)の質問に対する回答期限及び方法① 回答期限 令和8年1月30日(金)10時00分② 回答方法 質問回答書をファクシミリにて送付する。
22 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に要する費用は、参加表明者及び技術提案者の負担とする。
(3) 契約保証金 納付。
(契約金額の100分の10以上)ただし、有価証券等の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
(4) 参加表明書又は技術提案書の無効等① 同一の者が単体又は共同体の構成員として複数の参加表明書を提出した場合若しくは参加表明者が他の参加表明者の協力事務所になっている場合は、当該参加表明書は全て無効とする。
7② 虚偽の内容が記載されている参加表明書又は技術提案書は無効とし、提出要請者としての選定及び技術提案書の特定についてはこれを取り消す。
③ 参加表明書又は技術提案書が次の条件の一に該当する場合は失格となることがある。
ア 別紙の「参加表明書作成要領」又は別紙の「技術提案書作成要領」に示された条件に適合しないもの。
イ 提出期限、場所及び方法等に適合していないもの。
ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
オ 許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。
(5) 手続きにおける交渉の有無 【無】(6) 当該業務に直接関連する他の業務の契約を当該業務の契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 【無】(7) 関連情報を入手するための照会窓口 記3に同じ。
(8) 参加表明書及び技術提案書は、返却しない。
ただし、技術提案書を特定した技術提案者の参加表明書及び技術提案書以外は、提出時に返却の希望があったもののみ返却する。
なお、返却を希望する者は、その旨を参加表明書及び技術提案書に記載すること。
(9) 参加表明書及び技術提案書は、本手続以外に参加表明者及び技術提案者に無断で使用しない。
ただし、参加表明書及び技術提案書は、公正性、透明性及び客観性を確保するため必要があるときは、公表することがある。
(10) 参加表明書及び技術提案書は、特定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
(11) 参加表明書及び技術提案書の提出期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。
また、参加表明書及び技術提案書に記載された担当予定技術者は、病休、死亡、退職等の極めて特別の理由があると認めた場合を除き変更することはできない。
なお、当該技術者の変更を認めた場合を除き当該技術者を配置できない場合は、提出者としての選定及び技術提案書の特定についてはこれを取り消す。
(12) 参加表明書及び技術提案書の作成のために発注者より受領した資料は、発注者の了解なく公表又は他の目的のために使用することはできない。
(13) 国立大学法人愛媛大学長から提出要請者の非選定理由及び技術提案書の非特定理由に対する説明に不服がある者は、国立大学法人愛媛大学長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
また、当該再苦情申立てについては、入札監視委員会が審議を行う。
① 再苦情申立てについての受付窓口、受付時間記3に同じ。
9時00分から17時00分まで。
② 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先記3に同じ。
(14) プロポ-ザル方式の趣旨に鑑み特定された技術提案書の内容が基本設計業務の実施条件になるものではない。
8別表1「所管独立行政法人及び国立大学法人等」各国立大学法人大学共同利用機関法人人間文化研究機構 自然科学研究機構高エネルギー加速器研究機構 情報・システム研究機構独立行政法人日本原子力研究開発機構 独立行政法人国立青少年教育振興機構独立行政法人国立女性教育会館 独立行政法人国立科学博物館独立行政法人国立美術館 独立行政法人国立文化財機構独立行政法人科学技術振興機構 独立行政法人宇宙航空研究開発機構独立行政法人日本スポーツ振興センター 独立行政法人日本芸術文化振興会独立行政法人日本学生支援機構独立行政法人国立高等専門学校機構(各高等専門学校)独立行政法人国立特別支援教育総合研究所 独立行政法人大学入試センター独立行政法人物質・材料研究機構 独立行政法人防災科学技術研究所独立行政法人放射線医学総合研究所 独立行政法人教員研修センター独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人理化学研究所独立行政法人海洋研究開発機構 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構公立学校共済組合 日本私立学校振興・共済事業団文部科学省共済組合 放送大学学園※上記は、現行の法人ですが、統合等以前の法人が発注した工事の実績についても含みます。
参加表明書作成要領愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務簡易公募型プロポ-ザル方式(拡大)令和8年1月国立大学法人愛媛大学施設基盤部施設企画課1参加表明書作成要領1 総則(1) 参加表明書(技術資料含む。)の用紙サイズは、全てA4縦とする。
(2) 技術資料には、参加表明者名その他社章など参加表明者が判別できるもの及び氏名など個人が判別できるものを記載することはできない。
(3) 技術資料に記載する同種業務及び類似業務とは、平成22年度以降に完成・引渡が完了した鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上2階建て以上かつ延べ床面積1,600㎡以上の建物の新営又は改修工事に係る設計業務で次に掲げる条件を満たしているものをいう。
① 同種業務 大学又は高専の校舎の建築設備設計業務② 類似業務 上記以外の校舎(小学校、中学校、高等学校の校舎等)の建築設備設計業務(4) 本業務は、管理技術者及び主任技術者からなる設計チ-ムを組んで行うものとする。
- 7 -)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第42条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第44条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 管理技術者を配置しなかったとき。
五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第6条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下この条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時設計業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第45条 第43条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
- 8 -一 第20条の規定により設計仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
二 第21条第1項の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(当該期間の10分の5が6月を超える場合は、6月)を超えたとき。
ただし、中止が業務の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第48条 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)第49条 第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は、この契約が解除された場合は、消滅する。
ただし、第37条に規定する部分引渡しに係る部分ついては、この限りでない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、必要があると認めるときは、第37条第1項又は第2項において準用する第31条第3項又は第4項の規定により部分引渡しを受けた成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て返還しないことができる。
この場合において、発注者は、当該返還しない部分に相応する業務委託料(以下「未返還部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、第1項の規定にかかわらずこの契約が業務の完了前に解除された場合において、必要があると認めるときは、成果物の一部分が完成した部分を検査の上、検査に合格した部分を受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた部分に相応する業務委託料(以下「既実施部分業務委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
4 未返還部分業務委託料(一部を返還しない場合に限る。)及び既実施部分業務委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第53条 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料額の10分の1に相当する額のほか、業務委託料額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(契約不適合責任期間等)第54条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建造物の工事完成後2年、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
- 10 -(保険)第55条 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合又は任意に保険を付している場合は、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
2 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の延長又は業務委託料の増額がされたときは、保険期間又は保険金額を変更し、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、契約書に定めるところにより保険を付した場合に、履行期間の繰上げ又は業務委託料の減額がされたときにおいて、保険期間又は保険金額を変更したときは、変更後の保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)第56条 受注者がこの要項に定める賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)第57条 発注者及び受注者は、契約書、この要項又は設計仕様書の定めにより発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合に発注者が定めたものに受注者が不服があるときその他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図らなければならない。
この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して定めたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担しなければならない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
3 発注者又は受注者は、前項の規定にかかわらず、管理技術者の職務の執行に関する紛争、受注者の使用人若しくは第10条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争又は監督職員の職務の執行に関する紛争については、第16条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ、第1項に規定するあっせん若しくは調停の手続又は前項に規定する訴えの提起若しくは調停の申立てを請求することができない。
(補則)第58条 この要項に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(その他)第59条 この要項の実施に必要な事項については、別記の設計業務委託現場説明書によるものとする。
見 積 書設計業務名 愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務見積金額 金 円也設計業務委託契約要項を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、見積に関する条件を承諾の上、上記の金額によって見積します。
令和 年 月 日国立大学法人愛媛大学 御中受 注 者住 所氏 名 印見 積 書設計業務名 愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務見積金額 金 円也設計業務委託契約要項を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、見積に関する条件を承諾の上、上記の金額によって見積します。
令和 年 月 日国立大学法人愛媛大学 御中受 注 者住 所氏 名代 理 人 印記入例1代表者(見積加入者)から委任された代理人(支店・営業所長等)が見積する場合委 任 状令和 年 月 日国立大学法人愛媛大学 御 中委任者東京都○○区○○1丁目1番1号○○○○株式会社代表取締役 ◎ ◎ ◎ ◎ 印私は、下記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記受任者(代理人)◇◇県◇◇市◇◇1丁目1番1号○○○○株式会社 四国支店支 店 長 △ △ △ △業 務 名 愛媛大学○○○○○○設計業務委任事項 1.技術提案に関する件2.見積に関する件3.請負契約締結及び業務履行に関する件4.契約保証金の納付及び還付に関する件5.請負代金請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.その他上記に付随する一切の件受任者(代理人)使用印鑑※上記の受任者(代理人)の印を押してください。
なお、通常「角」「丸」を押す場合は、両方の印鑑を押印下さい。
記入例2代表者(見積加入者)から委任された代理人(社員)が見積する場合委 任 状令和 年 月 日国立大学法人愛媛大学 御 中委任者東京都○○区○○1丁目1番1号○○○○株式会社代表取締役 ◎ ◎ ◎ ◎ 印私は、 □ □ □ □ を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記業 務 名 愛媛大学○○○○○○設計業務委任事項 1.見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑記入例3代理人(支社長等)から委任された復代理人(社員)が見積する場合委 任 状令和 年 月 日国立大学法人愛媛大学 御 中代理人◇◇県◇◇市◇◇1丁目1番1号○○○○株式会社 四国支店支 店 長 △ △ △ △ 印私は、 □ □ □ □ を復代理人と定め、下記の権限を委任します。
記業務名 愛媛大学○○○○○○設計業務委任事項 1.見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑
設計業務委託特記仕様書業務名称 愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務令和8年1月- 1 -設計業務委託特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務2.計画施設概要(1) 施設名称 大学会館(2) 敷地の場所 愛媛県松山市文京町3番(愛媛大学城北団地構内)(3) 施設用途 学校(大学)3.履行期限 令和8年3月31日(火)※但し、財政法の定めによる承認を得た場合は、令和8年5月29日(金)まで延長する予定である。
4.設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 120,504 ㎡b.用途地域及び地区の指定 第1種住居地域、準防火地域(2) 施設の条件a.施設の延べ床面積 大学会館 延べ床面積 3,237 ㎡b.主要構造及び階数 大学会館 鉄筋コンクリート造 地上 3 階(3) 建設の条件建設工期 令和8年7月上旬から令和9年3月上旬(予定)(4) 設計与条件詳細な設計条件Ⅱ 業務仕様特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書(統一基準)(令和7年版)」による。
1.特記仕様書の適用(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。
(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。
2.文部科学省設計業務委託特記仕様書における読替等(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替えるものとする。
3.管理技術者の資格要件管理技術者の資格要件は次による。
・建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士⦿建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による建築設備士4.プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。
5.計画通知における設計者計画通知における設計者は次による。
・受注者・発注者・6.業務範囲- 2 -(1) 一般業務委託した業務内容のうち、対象外業務等欄に記載された業務は、発注者が行うものとする。
①基本設計業 務 内 容 委託 対象外業務等(1) 設計条件等の整理(ⅰ) 条件整理 ・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ・(4) 基本設計方針の策定(ⅰ) 総合検討・(ⅱ) 基本設計方針の策定及び説明・(5) 基本設計図書の作成・(6) 概算工事費の検討・(7) 基本設計内容の説明等・②実施設計(建築)業 務 内 容 委託 対象外業務等総合(意匠)(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討 ・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・(5) 概算工事費の検討 ・(6) 実施設計内容の説明等 ・構造(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認 ・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・- 3 -機関との打合せ(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討 ・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・(5) 概算工事費の検討 ・(6) 実施設計内容の説明等 ・③実施設計(設備)業 務 内 容 委託 対象外業務等(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認 ⦿(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議⦿(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ⦿(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討 ⦿(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定⦿(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明⦿(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成 ⦿(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・(5) 概算工事費の検討 ⦿(6) 実施設計内容の説明等 ⦿④実施設計(土木)業 務 内 容 委託 対象外業務等(1) 要求等の確認(ⅰ) 要求等の確認 ・(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の協議・(2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ(ⅰ) 法令上の諸条件の調査 ・(ⅱ) 計画通知に係る関係機関との打合せ・(3) 実施設計方針の策定(ⅰ) 総合検討 ・(ⅱ) 実施設計のための基本事項の確定・(ⅲ) 実施設計方針の策定及び説明・- 4 -(4) 実施設計図書の作成(ⅰ) 実施設計図書の作成 ・(ⅱ) 計画通知図書の作成 ・(5) 概算工事費の検討 ・(6) 実施設計内容の説明等 ・⑤設計意図の伝達業 務 内 容 委託 対象外業務等(1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等・(2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等・※遅滞ない設計意図伝達の実施について設計者が設計意図を遅滞なく伝達することが、工事の生産性向上に資することを十分認識した上で、常に工事の工程を確認し業務を実施すること。
工事の工程に合わせて検討、報告等の期限が設定された場合は、これを遵守すること。
※ワンデーレスポンスワンデーレスポンスとは、工事の受注者等からの質問、協議に対して発注者が、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。
なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が可能かについても工事の受注者等と協議を行い、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含んでいる。
本業務受注者は、工事の受注者等からの質問、協議のうち、本業務に関する事項について、発注者が「その日のうち」に何らかの対応が可能な体制を整備するなど、必要な協力をしなければならない。
なお、質問、協議の内容により、ワンデーレスポンスの実施において即日の対応が困難な場合は監督職員と協議の上、期限を確認するとともに、これを遵守すること。
(2) 追加業務⦿積算業務⦿積算数量算出書の作成(数量調書の作成を含む。)⦿単価作成資料の作成(単価の決定及び単価調書の作成を含む。)⦿見積徴収及び見積検討資料の作成(単価の決定及び単価調書の作成を含む。)⦿工事費内訳書の作成(直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。
ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。
)・透視図作成〔種類( )判の大きさ( )、枚数( )、額の有無( )及び材料( )〕・透視図の写真撮影〔カット枚数( )、判の大きさ( )及び白黒・カラーの別( )〕・模型製作〔縮尺( )、主要材料( )、ケースの有無( )及び材質( )〕・模型の写真撮影〔カット枚数( )、判の大きさ( )及び白黒・カラーの別( )〕・計画通知手続き業務(手数料を含む。)・市区町村指導要綱等による中高層建築物の届出書の作成及び手続き業務(標識看板の作成、設置報告書の提出、日影図の作成)・建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料の作成及び手続き業務(手数料を含む。)・国立研究開発法人研究所の Web プログラム「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)モデル建築法」によるエネルギー消費性能検証業務(総合)※対象建物は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)にて ZEB Oriented 相当(BEI≦0.6)を目標とすること(認証評価は申請不要)。
・防災計画評定又は防災性能評価に関する資料の作成及び手続き業務(手数料を含む。)・構造評定又は構造性能評価に関する資料の作成及び手続き業務(手数料を含む。)⦿コスト縮減検討報告書の作成設計にあたって、コスト縮減対策として有効なものとして採択した事項及び縮減- 5 -効果等をコスト縮減検討報告書として取りまとめを行う。
・ライフサイクルコスト(LCC)の算定各段階(基本設計、実施設計)に応じた算定方法(略算法、精算法)により、LCCの検討を行う。
・グリーン購入計画書の作成設計にあたって、環境負荷を低減できる材料等について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をグリーン購入計画書として取りまとめを行う。
・リサイクル計画書の作成設計にあたって、建設副産物対策(発生の抑制、再利用の促進、適正処理の徹底)について検討を行い、設計に反映させるものとし、その検討内容をリサイクル計画書として取りまとめを行う。
・環境保全性能評価の実施設計成果について、下記により評価を実施し、その結果を提出する。
① 総合的な環境保全性能の評価(評価の方式を記載する )② 生涯二酸化炭素排出量(LCCO2)の評価(評価の方式を記載する )③ 建築物のエネルギー消費性能の評価(評価の方式を記載する )・工事工程表の作成・住民説明用資料の作成及び支援・7.業務の実施(1) 一般事項① 業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。
② 業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。
(2) 環境保全性能(3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案(特定後、技術提案書に基づく提案を特記する。)(4) 協議及び記録協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。
① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき② その他( )(5) 適用基準類関係法令のほか、次の基準等による。
① 共 通⦿官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(統一基準) (平成 25 年版)⦿官庁施設の環境保全性基準(統一基準) (令和 7 年版)② 建築・公共建築工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編) (令和 7 年版)・文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準) (令和 4 年版)・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(建築工事編) (令和 7 年版)・文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準) (令和 4 年版)・建築構造設計指針 (平成 21 年版)・公共建築木造工事標準仕様書(統一基準) (令和 7 年版)・建築工事特記仕様書書式 (令和 4 年版)※・③ 建築積算・公共建築工事積算基準(統一基準) (平成 28 年版)・公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (令和 7 年版)・公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (令和 7 年版)・公共建築数量積算基準(統一基準) (令和 7 年版)・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(建築工事編) (令和 7 年版)- 6 -・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(建築工事編) (令和 7 年版)・公共建築工事積算基準等資料 (令和 7 年版)・④ 設備⦿公共建築工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7 年版)⦿文部科学省電気設備工事標準仕様書(特記基準) (令和 4 年版)⦿公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7 年版)⦿公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編) (令和 7 年版)⦿文部科学省電気設備工事標準図(特記基準) (令和 4 年版)⦿建築設備設計基準 (令和 6 年版)⦿電気設備工事特記仕様書書式 (令和 4 年版)※⦿建築設備耐震設計・施工指針 ( 2014 年版)(建設省住宅局建築指導課監修)⦿公共建築工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7 年版)⦿文部科学省機械設備工事標準仕様書(特記基準) (令和 7 年版)⦿公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7 年版)⦿公共建築設備工事標準図(統一基準)(機械設備工事編) (令和 7 年版)⦿文部科学省機械設備工事標準図(特記基準) (平成 31 年版)⦿機械設備工事特記仕様書書式 (令和 4 年版)※・⑤ 設備積算⦿公共建築工事積算基準(統一基準) (平成 28 年版)⦿公共建築工事共通費積算基準(統一基準) (令和 7 年版)⦿公共建築工事標準単価積算基準(統一基準) (令和 7 年版)⦿公共建築設備数量積算基準(統一基準) (令和 7 年版)⦿公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(設備工事編) (令和 7 年版)⦿公共建築工事見積標準書式(統一基準)(設備工事編) (令和 7 年版)⦿文部科学省建築工事標準単価積算基準(特記基準) (平成 31 年版)⦿公共建築工事積算基準等資料 (令和 7 年版)・⑥ 土木・文部科学省土木工事標準仕様書 (令和 4 年版)・⑦ 土木積算・文教施設工事積算要領(土木工事) (令和 3 年版)・(6) 参考資料業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。
・建築物のライフサイクルコスト(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)(平成31年版)⦿対象既設建物の設計図(PDFデータ、※平面図のみJWWデータ有り)⦿設計図書作成資料(7) 適用基準類及び参考資料の貸与適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、1部貸与することができる。
8.成果物及び提出部数等(1) 基本設計成 果 物原図陽画焼又は複写製本形態摘 要一般業務a.総合・基本計画説明書・基本設計図仕様概要書仕上概要表面積表及び求積図各1部各1部( )部( )部A 判- 7 -敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図矩計図(主要部詳細)日影図・工事費概算書各1部( )部b.構造・構造計画説明書・構造設計概要書・工事費概算書各1部各1部各1部( )部( )部( )部A 判c.設備(電気設備)・電気設備計画説明書・電気設備設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判d.設備(給排水衛生設備)・給排水衛生設備計画説明書・給排水衛生設備設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判e.設備(空調換気設備)・空調換気設備計画説明書・空調換気設備設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判f.設備(昇降機等)・昇降機等計画説明書・昇降機等設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判g.土木・土木計画説明書・土木設計概要書・工事費概算書・各種技術資料各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判h.追加業務・透視図・透視図の写真・模型※・模型の写真・コスト縮減検討報告書・ライフサイクルコスト算定資料・工事工程表・( )各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部i.その他・各記録書・( )各1部( )部j.電子データ・a~iまでの電子データ(※印を除く)( )部- 8 -(注):「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは建築物の設備に関する設計を言う。
:「構造」及び「設備」の成果物は、「総合」の成果物の中に含めることもできる。
:「昇降機等」には、機械式駐車場を含む。
:「計画説明書」には、設計趣旨及び計画概要に関する記載を含む。
:「設計概要書」には、仕様概要及び計画図に関する記載を含む。
:基本設計図は、適宜、追加してもよい。
:成果物は、監督職員の指示により製本し、原図はケース収納とする。
(2) 実施設計成 果 物原図陽 画 焼又は複写製本形態摘 要a.総合(意匠)・建築物概要書・総合(意匠)設計図特記仕様書仕上表面積表及び求積図敷地案内図配置図平面図(各階)断面図立面図(各面)矩計図展開図天井伏図(各階)平面詳細図断面詳細図部分詳細図建具表外構図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※・長納期資材等の一覧各1部各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部白焼き製本(A-1 二つ折り ) 1 部白焼き バ ラ1 部A4判A2判b.構造・構造設計図特記仕様書伏図(各階)軸組図部材断面図標準詳細図部分詳細図( )・構造計算書・工事費概算書・計画通知図書※各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部A 判c.設備(電気設備)⦿電気設備設計図特記仕様書敷地案内図・配置図防火区画図・工区図電灯設備図動力設備図各1部( 1)部白焼き製本(A-1 二つ折り)1部白焼きバラ1部A2判- 9 -電熱設備図雷保護設備図受変電設備図電力貯蔵設備図発電設備図構内情報通信網設備図構内交換設備図情報表示設備図映像・音響設備図拡声設備図誘導支援設備図テレビ共同受信設備図監視カメラ設備図駐車場管制設備図防犯・入退室管理設備図火災報知設備図中央監視制御設備図構内配電線路図構内通信線路図テレビ電波障害防除設備図仮設図(強電・弱電設備)撤去図(強電・弱電設備)( )( )⦿各種計算書⦿工事費概算書・計画通知図書※⦿長納期資材等の一覧各1部各1部各 1 部各1部( 1)部( 1)部( )部( 1)部d.設備(給排水衛生設備)⦿給排水衛生設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図断面図防火区画図機器表衛生器具設備図給水設備図排水設備図雨水設備図雨水・排水再利用設備図給湯設備図消火設備図ガス設備図浄化槽設備図さく井設備図屋外設備図撤去図仮設備( )( )⦿各種計算書⦿工事費概算書・計画通知図書※⦿長納期資材等の一覧各1部各1部各1部各 1 部各1部( 1)部( 1)部( 1)部( )部( 1)部白焼き製本(A-1 二つ折り)1部白焼きバラ1部A2判e.設備(空調換気設備)⦿空気調和設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図機器表暖房設備図各1部( 1)部白焼き製本(A-1 二つ折り)1部白焼きバラ1部A2判- 10 -空気調和設備図換気設備図自動制御設備図排煙設備図屋外設備図撤去図仮設備( )( )⦿各種計算書⦿工事費概算書・計画通知図書※⦿長納期資材等の一覧各1部各1部各1部各1部( 1)部( 1)部( )部( 1)部f.設備(昇降機等設備)・昇降機設備設計図特記仕様書敷地案内図配置図自動制御設備図昇降機設備図特殊搬送設備図( )( )・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※・長納期資材等の一覧各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部A 判g.土木・土木設計図[共通]・特記仕様書・敷地案内図・配置図・( )[仮設工]・平面図・構造詳細図・( )[敷地造成及び土工]・開発地域現況図・土地利用計画図・排水系統図・地質平面図・地質断面図・造成計画図・造成計画断面図・防災施設図・法面保護図・地盤改良図・( )[道路土工]・平面図・縦断図・横断図・標準横断図・舗装詳細図・道路附属施設詳細図・( )[広場・歩道舗装]・平面図・縦断図・横断図各1部( )部A 判- 11 -・標準横断図・舗装詳細図・広場・歩道附属施設詳細図・( )[排水工]・平面図・縦断図・構造詳細図・( )[共同溝]・平面図・縦断図・構造詳細図・( )[法面保護]・平面図・展開図・構造詳細図・( )[運動場]・平面図・排水計画図・構造詳細図・( )[環境緑化]・平面図・構造詳細図・( )[取りこわし及び舗装補修]・平面図・構造詳細図・( )[その他]・各種計算書・工事費概算書・計画通知図書※・( )・( )各1部各1部各1部( )部( )部( )部h.建築積算・建築工事積算数量算出書・建築工事積算数量調書・単価作成資料・見積検討資料(見積書含む)・建築工事工事費内訳書・( )・( )各1部各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部i.電気設備積算⦿電気設備工事積算数量算出書⦿電気設備工事積算数量調書⦿単価作成資料⦿見積検討資料(見積書含む)⦿電気設備工事工事費内訳書⦿(単価入り内訳書 )・( )各1部各1部各1部各1部各1部各1部( 1)部( 1)部( 1)部( 1)部( 1)部( 1)部j.機械設備積算⦿機械設備工事積算数量算出書⦿機械設備工事積算数量調書⦿単価作成資料⦿見積検討資料(見積書含む)⦿機械設備工事工事費内訳書各1部各1部各1部各1部各1部( 1)部( 1)部( 1)部( 1)部( 1)部- 12 -⦿(単価入り内訳書 )・( )各1部( 1)部k.土木積算・土木工事積算数量算出書・土木工事積算数量調書・単価作成資料・見積検討資料(見積書含む)・土木工事工事費内訳書・( )・( )各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部l.追加業務・透視図・透視図の写真・模型※・模型の写真・中高層建築物の届出書※・建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する資料・防災計画等に関する資料・構造性能評価等に関する資料・コスト縮減検討報告書・ライフサイクルコスト算定資料・グリーン購入計画書・リサイクル計画書・環境保全性評価・工事工程表・住民説明用資料・( )各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部各1部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部( )部m.その他⦿各記録書・( )各1部( 1)部n.電子データ⦿a~mまでの電子データ(※印は除く)(1)部(注):「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」とは、建築物の設備に関する設計を言う。
:「構造」の成果物は、総合(意匠)実施設計の成果物の中に含めることもできる。
:設計図は、適宜、追加・削除してもよい。
:積算数量算出書には、拾い図等を含む。
:成果物は、監督職員の指示により、製本し、原図はケース収納とする。
9.成果物の体裁等(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、図面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。
(2) 電子データの成果物は下記による。
①電子媒体⦿CD-R、DVD-R等・( )②ファイル形式⦿文書、計算書の類は word、excel 又は PDF 形式を基本とする。
⦿図面は JWW 形式を基本とし、かつ PDF 形式も合わせて収録する。
また、JWW 形式以外の形式(DWG 形式等)については変換ソフト等を使用し JWW形- 13 -式に変換すること。
なお、他の形式から JWW 形式に変換した場合は、元データと比較し文字や線種、縮尺等に誤りがないことを確認する。
⦿写真類は JPEG、又は PDF 形式を基本とする。
③電子媒体の提出は、別紙1のとおりとする。
なお、電子データの成果物に対する共通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙1の措置をもって代えることとする。
④提出されたCADデータは、当該施設に係る工事の受注者に貸与し当該工事における施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第8条第1項の規定の範囲で利用することができる。
別紙1 電子媒体の提出について電子媒体の提出は以下の通りとする。
工事名 工事名電子媒体の種類 電子媒体の種類 規格 規格 単位 単位 数量 数量 備考 備考工事番号 工事番号納品年月 納品年月備考 備考電子媒体納品書の書式例CD-R のラベル記載例ウイルスチェックに関する情報 ウイルスチェックに関する情報ウイルス対策ソフト名:○○○○○○○ ウイルス対策ソフト名:○○○○○○○ウイルス定義:0000年00月00日 ウイルス定義:0000年00月00日チェック年月日:0000年00月00日 チェック年月日:0000年00月00日○ ○ 図令和○年○月フォーマット形式:JOLIET フォーマット形式:JOLIET発注者:国立大学法人 愛媛大学受注者:株式会社 ○○○○○媒体納品書)に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。
1)受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式(電子業務名称:愛媛大学(○○)○○○○○○○○業務PUBDIS登録番号:000000担当者氏名:○○ ○○設計業務委託現場説明書愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務- 1 -設計業務 委託 現場説明書1.設 計 業 務 名 愛媛大学(城北)大学会館改修設備設計業務2.履 行 期 限 令和8年3月31日(火)※但し、財政法の定めによる承認を得た場合は、令和8年5月29日(金)まで延長する予定である。
3.一 般 事 項現場説明書の適用方法(1) ・印で始まる事項については,○印を付した事項のみ適用する。
(2) 文中の各欄に数字,文字記号等を記入する事項については記入してある事項のみ適用する。
(3) 印又は×印で抹消した事項は全て適用しない。
4.設計業務委託特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)における読替等(1) 設計業務委託共通仕様書中(以下「共通仕様書」という。)「調査職員」とあるのは,「監督職員」に読み替えるものとする。
5.業務計画書共通仕様書に定める業務計画書の内容は次のとおりとする。
(1) 業務実施体制(2) 管理技術者の経歴等(3) 主任技術者の経歴等(4) 協力者の名称,分担業務分野等6.業務工程表・提出する。
・提出しない。
(1) 受注者は,設計業務委託契約要項(以下「要項」という。)第4条に規定する業務工程表には,次の事項を記載しなければならない。
ア 業務工程イ 発注者が必要に応じて指示するその他の事項(2) 受注者は,業務工程表の重要な内容を変更する場合は,その理由を明確にし,その都度変更業務工程表を発注者に提出しなければならない。
(3) 受注者は,発注者が指示した事項については,更に詳細な業務工程に係る資料を提出しなければならない。
- 2 -7.要項の運用(1) 総則① 要項第1条第3項に規定する発注者の指示は,特記仕様書を補足するものであって,発注者は,特記仕様書の内容に実質的変更を加えるような指示を受注者に行うことはできない。
② 業務を行うに当たって必要とされる具体的遵守事項,業務の詳細及び発注者が意図する成果物の具体的内容は,特記仕様書に定めるところによるものとする。
(2) 指示及び協議の記録指示等は,指示簿,連絡簿その他の帳簿に必要な事項を記載し,発注者及び受注者が署名押印することにより書面の交付に代えることができる。
(3) 関連設計業務との調整① 発注者は,要項第3条に規定する調整として,設計業務委託契約書(以下「契約書」という。)若しくは特記仕様書の変更又は業務の中止を伴う調整を行うことはできない。
② 要項第3条に規定する「必要があるとき」とは,受注者若しくは発注者から設計業務の受注をしている第三者のいずれかからの申出があり発注者が承諾した場合又は発注者が設計業務全体の円滑な実施のために必要と判断した場合をいう。
③ 受注者は,要項第3条に規定する発注者の調整に従ったことを理由として,業務委託料の変更又は必要な費用の負担を発注者に請求することはできない。
(4) 契約の保証について受注者は,要項第5条第1項に規定する保証を付した場合は,次の各号に掲げるいずれかの書面を発注者に提出しなければならない。
① 契約保証金として納付するものが,現金の場合は,金融機関の払込金受取書及び契約保証金納付書ア 払込金受取書は,伊予銀行一万支店の本学の指定する口座に契約保証金の金額に相当する金額の現金を払込んで交付を受けること。
イ 払込金受取書の宛名の欄には,国立大学法人愛媛大学 学長 仁科弘重と記載するように申込むこと。
ウ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約責任者の指示に従うこと。
エ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第43第1項の規定により国立大学法人愛媛大学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 受注者は,業務完了後,業務委託料の支払請求書の提出とともに払込金払渡請求書を提出すること。
② 契約保証金の納付に代わる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。),政府の保証のある債券,予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条第1項第二号に規定する債券,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第- 3 -256 号)第 1 条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で政府の保証のある債券以外のもの,地方債(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)及び契約責任者が確実と認める社債の場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書。
ア 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約責任者の指示に従うこと。
イ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第43第1項の規定により国立大学法人愛媛大学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は,業務完了後,業務委託料の支払請求書の提出とともに保管有価証券払渡請求書を提出すること。
③ 契約保証金の納付に代わる担保が,登録された国債又は地方債の場合は,当該登録済通知書又は登録済書並びに契約保証金納付書ア 当該有価証券に質権設定の登録手続を行い提出すること。
イ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約責任者の指示に従うこと。
ウ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第43第1項の規定により国立大学法人愛媛大学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は,業務完了後,業務委託料の支払請求書の提出とともに保管有価証券払渡請求書を提出すること。
④ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が振り出し又は支払を保証した小切手,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形である場合は,当該有価証券及び契約保証金納付書ア 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,契約責任者の指示に従うこと。
イ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第43第1項の規定により国立大学法人愛媛大学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
ウ 受注者は,業務完了後,業務委託料の支払請求書の提出とともに保管有価証券払渡請求書を提出すること。
⑤ 契約保証金の納付に代わる担保が,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権の場合は,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面及び契約保証金納付書- 4 -ア 当該債権に質権を設定し提出すること。
イ 業務委託料の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては,発注者の指示に従うこと。
ウ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第43第1項の規定により国立大学法人愛媛大学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
エ 受注者は,業務完了後,契約責任者から当該債権に係る証書及び当該債権に係る債権者である銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面の返還を受けるものとする。
⑥ 債務不履行による損害金の支払を保証する金融機関等の保証に係る保証書及び契約保証金納付書ア 債務不履行による損害金の支払の保証ができる者は,出資の受入れ預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。
イ 保証書の宛名の欄には,国立大学法人愛媛大学 学長 仁科弘重と記載するように申込むこと。
ウ 保証債務の内容は,契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
エ 保証書上の保証に係る業務の業務名の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。
オ 保証金額は,契約保証金の金額以上とすること。
カ 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
キ 保証債務履行請求の有効期間は,保証期間経過後6カ月以上確保されるものとすること。
ク 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約責任者の指示に従うこと。
ケ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第43第1項の規定により国立大学法人愛媛大学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 受注者は,銀行等が保証した場合にあっては,業務完了後,契約責任者から保証書(変更契約書を含む。)の返還を受け,銀行等に返還すること。⑦ 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券ア 公共工事履行保証証券とは,保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する保証である。
- 5 -イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には,国立大学法人愛媛大学 学長 仁科弘重と記載するように申込むこと。
ウ 証券上の主契約の内容としての業務名の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。
エ 保証金額は,業務委託料の10分の1の金額以上とする。
オ 保証期間は,履行期限を含むものとすること。
カ 業務委託料の変更又は履行期間の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては,契約責任者の指示に従うこと。
キ 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第43第1項の規定により国立大学法人愛媛大学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
⑧ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券ア 履行保証保険とは,保険会社が債務不履行時に保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は,定額てん補方式を申込むこと。
ウ 保険証券の宛名の欄には,国立大学法人愛媛大学 学長 仁科弘重と記載するように申込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての業務名の欄には,契約書に記載される業務名が記載されるように申込むこと。
オ 保険金額は,業務委託料の10分の1の金額以上とする。
カ 保険期間は,履行期限を含むものとすること。
キ 業務委託料の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては,契約責任者の指示に従うこと。
ク 受注者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたとき、契約保証金は国立大学法人愛媛大学契約事務取扱規程第43第1項の規定により国立大学法人愛媛大学に帰属する。
なお、違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 著作権の帰属受注者は,要項第7条第2項及び第3項の規定により講じている措置の内容を発注者に通知しなければならない。
(6) 再委託等要項第11条に規定する「その他必要な事項」とは,業務の一部を委任し,又は請け負わせた第三者の住所,当該業務の内容,担当責任者の氏名,資格及び経歴とする。
(7) 特許権等の使用① 発注者が特許権等の対象となっている実施方法等の使用を指定した場合において,特記仕様書,契約責任者の指示又は発注者と受注者との協議に特許権等の対象である旨の明示がないときに,受注者がその存在を知ったときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
② 要項第 12 条ただし書きの規定により受注者が費用の負担を発注者に請求する場- 6 -合は,受注者が特許権等を有する第三者と補償条件の交渉等を行う前に発注者と受注者とが協議しなければならない。
(8) 監督職員発注者は,要項第13条第2項各号に規定する権限を監督職員に委任しない場合は,その内容を受注者に通知しなければならない。
当該通知がない場合は,要項第 13 条第2項各号に規定するすべての権限を監督職員は有するものとみなす。
(9) 管理技術者① 要項第14条第1項に規定する「その他必要な事項」とは,管理技術者の資格及び経歴その他特記仕様書に定めるものとし,受注者は,通知書に当該資格の資格証又は免許証の写しを添付しなければならない。
② 要項第 14 条第 3 項に規定する通知がない場合は,受注者の一切の権限(要項第14条第2項の規定により行使することができないとされた権限を除く。)を管理技術者は行使することができるものとみなす。
(10) 実施報告① 受注者は,発注者の指示により,業務の実施状況について発注者に報告しなければならない。
② 受注者は,発注者の請求に応じて実施済の業務の成果,業務の進捗状況,今後の残業務内訳及びその工程計画その他必要な事項を付して発注者に報告しなければならない。
(11) 管理技術者等に対する措置請求① 要項第16条第1項及び第3項に規定する「必要な措置」とは,発注者又は受注者が判断する措置で,不適当な行為を繰り返さないための是正措置の指示,当該管理技術者等の交代の請求その他適当な措置をいう。
(12) 業務の中止要項第21条第2項に規定する「増加費用」とは,中止期間中,業務の続行に備えるため人員,機械器具等を保持するために必要とされる費用,中止に伴い不必要となった人員,機械器具等の配置転換に要する費用,業務を再開するための人員,機械器具等の配置転換に要する費用等をいう。
(13) 履行期間の変更① 発注者は,受注者から要項第24条第1項に規定する履行期間の延長の請求があった場合は,必要があると認められる範囲で,履行期間の延長を承諾するものとする。
② 要項第 26 条第 2 項に規定する「履行期間の変更事由が生じた日」とは,要項第18条においては,発注者が修補の請求を行った日,要項第19条第5項においては,特記仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,要項第 20 条においては,特記仕様書等の変更が行われた日,要項第 21条第2項においては,発注者が業務の一時中止を通知した日,要項第22条第3項においては,要項第22条第2項の特記仕様書等の変更が行われた日,要項第24条第2項においては,発注者が履行期間の延長の請求を受けた日,要項第25条第1項においては,受注者が履行期間の短縮又は変更の請求を受けた日,要項第 36 条の 2第2項においては,受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。
- 7 -(14) 業務委託料の変更要項第 27 条第 2 項に規定する「業務委託料の変更事由が生じた日」とは,要項第18 条においては,発注者が修補の請求を行った日,要項第 19 条第 5 項においては,特記仕様書若しくは指示を訂正若しくは変更し,又は発注者と受注者との協議が行われた日,要項第20条においては,特記仕様書等の変更が行われた日,要項第21条第2項においては,発注者が業務の一時中止を通知した日,要項第22条第3項においては,要項第22条第2項の特記仕様書等の変更が行われた日,要項第24条第2項においては,受注者が要項第24条第1項の請求を行った日,要項第25条第2項においては,要項第25条第1項の請求を行った日,要項第36条の2第2項においては,受注者が業務の一時中止を通知した日をいう。
(15) 検査① 受注者は,業務を完了した場合は,設計業務完了通知書とともに成果物を発注者に提出し,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の検査を受けるものとする。
① 発注者は,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に当たっては,受注者に対して書面をもって検査日を通知する。
(16)業務委託料の支払業務委託料(前払金を含む。)は,受注者からの適法な支払請求書に応じて国立大学法人愛媛大学財務部財務企画課から1回に支払うものとする。
(17)業務委託料の前払い保証事業会社と契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し,当該保証証書を添えて,業務委託料の「10分の3」以内の額の前払金を請求することができる。
(18) 前払金保証契約受注者は,第34条第4項の規定により前払金の超過額を発注者に返還した場合は,前払金保証契約の保険金額を減額後の業務委託料の 10 分の 4 を下回らない金額に変更することができる。
(19) 契約不適合責任要項第 41 条第 1 項に規定する契約不適合責任は,要項第 31 条第 2 項(要項第 37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けたことをもって免れるものではない。
(20) 履行遅滞の場合における損害金等① 要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に要した日数は,要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。
② 履行期間内に業務が完了し,要項第31条第2項(要項第37条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する検査に不合格の場合は,当該業務が完了した日から契約書記載の履行期限までの日数は,要項第51条第5項に規定する遅延日数に算入しない。
- 8 -(21) 発注者の解除権発注者は,要項第43条第1項第1号から第6号の規定による契約解除をしようとする場合は,明らかに履行不能と認められる場合を除いて,相当の期間を定めて受注者に催告を行う。
(22) 解除の効果① 契約が解除された場合は,要項第49条第2項の規定によるときを除いて,契約は遡及的に無効となり,未だ履行されていない発注者及び受注者の義務は消滅する。
② 契約が解除された場合は,要項第49条第2項の規定によるときを除いて,発注者及び受注者は,それぞれ原状回復義務を負う。
8.その他(1) 公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)への登録この業務の受注者は,業務内容等について,あらかじめ監督職員の確認を受け,業務完了後 10 日以内に公共建築設計者情報サービス(PUBDIS)に業務カルテ情報として登録すること。
(2) 設計業務成績評定についてこの業務は,文部科学省が定めた設計業務成績評定要領(平成20年1月17日付け19文科施第369号)による設計業務成績評定の対象業務である。
(139)(139)NN主風向主風向冬期冬期夏期夏期主風向主風向城北団地 配置図 S=1/2,500(143)(143)(143)(143)地盤実験棟地盤実験棟令6 S1 56㎡令6 S1 56㎡S58S58(021)教育学部2号館(021)教育学部2号館(045)(045)(104)(104)理学部薬品庫理学部薬品庫(043)工学部倉庫(043)工学部倉庫(111)(111)守衛室守衛室危険物貯蔵所危険物貯蔵所昭53 R2 158㎡昭53 R2 158㎡(058)理学部本館(058)理学部本館(122)(122)(122)(122)平14 R1 18㎡平14 R1 18㎡昭60 B1 34㎡昭60 B1 34㎡(044)(044)6,544㎡6,544㎡駐車場駐車場(4台)(4台)(8台)(8台)駐車場駐車場昭53 R5昭53 R5昭38 B1 138㎡昭38 B1 138㎡昭45 R5昭45 R5平15 R4 30㎡平15 R4 30㎡平2 S4 100㎡平2 S4 100㎡昭58 S5昭58 S5155㎡155㎡(134)倉庫(134)倉庫駐車場(12台)駐車場(12台)昭56 R6昭56 R6平20 S1 100㎡平20 S1 100㎡(134)(134)岩石標本資料室岩石標本資料室(129)(129)87㎡87㎡駐車場(11台)駐車場(11台)平22 R1 18㎡平22 R1 18㎡伊予鉄道伊予鉄道S28S28S43S43S48S48S53S53S58S58S29S29S39S39H15H15S40S40S38S38H15H15S56S56S39S39S59S59S41S41S56S56S48S48H20H20H19H19道道市市(121)総合研究棟1(121)総合研究棟1平20 R4平20 R4674㎡674㎡平14 R7-1 9,055㎡平14 R7-1 9,055㎡(060)(060)(129)(129)2,190㎡2,190㎡(059)(059)理学部理学部講義棟講義棟昭45昭45R3R3813㎡813㎡(057)(057)車庫車庫昭45 R1 45㎡昭45 R1 45㎡昭38,39昭38,39R1 339㎡R1 339㎡福利施設福利施設(008)(008)(132)(132)平22 R2 1,036㎡平22 R2 1,036㎡校友会館校友会館昭29 R1昭29 R1428㎡428㎡(085)(085)昭41 R5 3,623㎡昭41 R5 3,623㎡昭41 R1 381㎡昭41 R1 381㎡昭58 R6昭58 R61,553㎡1,553㎡昭48 R6昭48 R61,960㎡1,960㎡(031)(031)生物環境生物環境試料バンク試料バンク昭57 R3 824㎡昭57 R3 824㎡(036)(036)倉庫倉庫昭37昭37B1 94㎡B1 94㎡H2H2昭62昭62S62S62S58S58793㎡793㎡S40S40昭40 R4 2,651㎡昭40 R4 2,651㎡S38S38(118)(118)平8 R3 1,130㎡平8 R3 1,130㎡ (039)(039)昭38 R4昭38 R42,652㎡2,652㎡平22 R2 1,308㎡平22 R2 1,308㎡工学実験実習棟工学実験実習棟(131)(131)平16 R3 1,136㎡平16 R3 1,136㎡(047)(047)(046)(046)(080)(080)昭41 S1 150㎡昭41 S1 150㎡工学部港湾実験室工学部港湾実験室(047)(047)昭40,56 S1 122㎡昭40,56 S1 122㎡機械系共同実験室機械系共同実験室(046)(046)(045)(045)工学部倉庫工学部倉庫昭47 B1 15㎡昭47 B1 15㎡昭38 B1 11㎡昭38 B1 11㎡工学部倉庫工学部倉庫(044)(044)(096)(096)S51S51S46S46(114)工学部4号館(114)工学部4号館平2 R8 3,573㎡平2 R8 3,573㎡(117)工学部本館(117)工学部本館平8 SR8 5,373㎡平8 SR8 5,373㎡的場的場(102)(102)弓道場弓道場昭57昭57S1(W1)S1(W1)126㎡126㎡(理工学等総合研究実験棟)(理工学等総合研究実験棟)平13 SR11 7,852㎡平13 SR11 7,852㎡(124)工学部5号館(124)工学部5号館(123)工学部1号館(123)工学部1号館平10 SR9 5,282㎡平10 SR9 5,282㎡昭31 R3昭31 R3729㎡729㎡S31S31S30S30S33S33昭33 R3 733㎡昭33 R3 733㎡昭32 R3 606㎡昭32 R3 606㎡S32S32昭58 R3 60㎡昭58 R3 60㎡S58S58716㎡716㎡R3R3昭30昭30昭29 R3昭29 R3915㎡915㎡昭40 R3 2,435㎡昭40 R3 2,435㎡S40S40昭28 R3 1,200㎡昭28 R3 1,200㎡S27S27昭27 R3 879㎡昭27 R3 879㎡H19H19平19 R1平19 R1 39㎡ 39㎡昭48 R3昭48 R3 750㎡ 750㎡(119)総合情報メディアセンター(119)総合情報メディアセンター平15 R4 1,607㎡平15 R4 1,607㎡(3~4F;放送大学愛媛(3~4F;放送大学愛媛学習センター・1,561㎡)学習センター・1,561㎡)平11 R4 1,980㎡平11 R4 1,980㎡H11H11(105)(105)課外活動課外活動第3共用施設第3共用施設昭58 R2昭58 R2950㎡950㎡(024)愛大ミュ-ズ(024)愛大ミュ-ズグリ-ングリ-ン(007)(007)南加記念南加記念ホ-ルホ-ルIs=0.70Is=0.70Is=1.14Is=1.14Is=0.71Is=0.71(048)工学部2号館(048)工学部2号館駐車場(26台)駐車場(26台)テニスコートテニスコート(060)(060)(017)(017)R2,S1R2,S1(100)(100)課外活動施設課外活動施設昭44 R1 139㎡昭44 R1 139㎡昭52 B2 174㎡昭52 B2 174㎡(012)倉庫(012)倉庫(079)(079)昭51 B1 32㎡昭51 B1 32㎡教育学部石工室教育学部石工室技術科実習棟技術科実習棟昭49 S1 81㎡昭49 S1 81㎡昭63 B1 14㎡昭63 B1 14㎡教育学部温室教育学部温室昭60 R1 80㎡昭60 R1 80㎡(017)(017)(082)(082)ポンプ室ポンプ室(110)(110)(107)(107)(070)(070)昭59 S1 91㎡昭59 S1 91㎡昭46,50 B1 13㎡昭46,50 B1 13㎡教育学部薬品庫教育学部薬品庫昭44,55昭44,55R1 210㎡R1 210㎡テニスコートテニスコートS44S44S42S42S45S45S55S55教育学生支援部倉庫教育学生支援部倉庫(100)(100)昭56 S2 170㎡昭56 S2 170㎡昭60 R3,1昭60 R3,1(112)(112)1,019㎡1,019㎡(057)(057)(087)(087)(087)(087)超高圧実験室超高圧実験室昭53 R1 55㎡昭53 R1 55㎡(082)(082)(083)大学会館(083)大学会館昭53,平12昭53,平12R3 3,237㎡R3 3,237㎡S54S54S53S53(084)教育学部4号館(084)教育学部4号館昭54 R4昭54 R41,256㎡1,256㎡昭53 R4昭53 R41,273㎡1,273㎡(093)教育学部3号館(093)教育学部3号館昭55 R6 2,903㎡昭55 R6 2,903㎡(012)(012)(079)(079)(110)(110)S46S46S50S50(070)(070)(107)(107)(020)(020)技術科実習棟技術科実習棟昭42 S1昭42 S1487㎡487㎡昭43 R2,S2 2,260㎡昭43 R2,S2 2,260㎡第1体育館第1体育館(056)(056)(113)(113)ポンプ室ポンプ室(113)(113)50mプール50mプール(055)(055)プール更衣室プール更衣室(097)第2体育館(097)第2体育館昭56 R2 1,879㎡昭56 R2 1,879㎡(022)教育学部本館(022)教育学部本館S40S40昭40 R4 2,164㎡昭40 R4 2,164㎡昭42 R4 2,759㎡昭42 R4 2,759㎡(135)(135)平24 R2 1,630㎡平24 R2 1,630㎡第3体育館第3体育館(136)(136)平24 S1 112㎡平24 S1 112㎡(135)(135)Is=0.91Is=0.91Is=0.74Is=0.74Is=0.72Is=0.72Is=0.71Is=0.71Is=0.71Is=0.71Is=0.70Is=0.70Is=0.77Is=0.77窯芸・鋳造室窯芸・鋳造室(137)(137)立体駐車場立体駐車場平25 S2 4,435㎡平25 S2 4,435㎡【2013】【2013】Is=0.71Is=0.71Is=0.73Is=0.73Is=0.70Is=0.70プロテオサイエンスセンタ-プロテオサイエンスセンタ-Is=0.73Is=0.73(098)工学部3号館(098)工学部3号館昭56 R5 2,324㎡昭56 R5 2,324㎡Is=0.72Is=0.72Is=0.74Is=0.74Is=0.70Is=0.70(034)図書館(034)図書館昭39 R6 5,029㎡昭39 R6 5,029㎡(092)理学部2号館(092)理学部2号館昭54 R4 1,673㎡昭54 R4 1,673㎡Is=0.78Is=0.78Is=0.73Is=0.73昭38,53,平27昭38,53,平271,395㎡1,395㎡(009)(009)城北事務城北事務センター1センター1Is=0.77Is=0.77(030)共通講義棟A(030)共通講義棟A(035)共通講義棟B(035)共通講義棟B共通講義棟C共通講義棟C教育棟1教育棟1(140)(140)高圧ガスボンベ庫高圧ガスボンベ庫平29 RS1 31㎡平29 RS1 31㎡ホ-ルホ-ル昭46,51 R6 8,365㎡昭46,51 R6 8,365㎡昭44 R5 6,117㎡昭44 R5 6,117㎡生物資源棟生物資源棟昭45 R2 280㎡昭45 R2 280㎡H15H15昭54 R1 110㎡昭54 R1 110㎡倉庫倉庫(089)(089)(085)(085)Is=0.72Is=0.72923㎡923㎡昭55 R4昭55 R4総合総合(094)(094)Is=0.72Is=0.72(141)(141)E.U. Regional CommonsE.U.
Regional Commons(141)(141)令3 S3 729㎡令3 S3 729㎡(140)(140)(139)(139)防災倉庫防災倉庫平26 B1 23㎡平26 B1 23㎡昭38 R4 6,499㎡昭38 R4 6,499㎡(038)社会共創学部本館/総合研究棟2(038)社会共創学部本館/総合研究棟2学術支援センタ-学術支援センタ-(120)(120)(応用タンパク質(応用タンパク質研究支援部門)研究支援部門)平13 R4 1,730㎡平13 R4 1,730㎡学術支援センタ-学術支援センタ-(物質科学(物質科学研究支援部門)研究支援部門)昭43 R4 1,914㎡昭43 R4 1,914㎡(103)法文学部本館 R8(103)法文学部本館 R8昭58 R8 4,808㎡昭58 R8 4,808㎡【2026】【2026】未完未完令8 S3 1,193㎡令8 S3 1,193㎡情報教育棟情報教育棟(146)(146)(096)(096)超高圧実験室超高圧実験室昭56 R1 130㎡昭56 R1 130㎡(080)(080)建設材料試験棟建設材料試験棟昭52 R1 138㎡昭52 R1 138㎡(125)(125)平19 R6 10㎡平19 R6 10㎡平20 R6 11㎡平20 R6 11㎡昭59 R1 22㎡昭59 R1 22㎡(125)(125)005510102020303040405050研究・産学連携推進機構、研究・産学連携推進機構、地域協働推進機構地域協働推進機構建物関係凡例凡 例内 容計画建物上記以外の建物将来とも利用する建物取り壊し予定建物事業実施済み建物要求建物凡 例凡 例特殊工事項目特殊工事項目数量等数量等特殊工事関係凡例屋外通信線路屋外通信線路(共同溝内)屋外通信線路(EVインターホン) EM-HP1.2-5P(470m)(共同溝内)屋外通信線路(EVインターホン) EM-HP1.2-5P(470m)(共同溝内)屋外通信線路(EVインターホン) EM-HP1.2-5P(470m)(共同溝内)屋外通信線路(EVインターホン) EM-HP1.2-5P(470m)(共同溝内)屋外通信線路(拡声) EM-HP1.2-5P(280m)(共同溝内)屋外通信線路(拡声) EM-HP1.2-5P(280m)(共同溝内)屋外通信線路(自火報) EM-HP1.2-30P(280m)(共同溝内)屋外通信線路(自火報) EM-HP1.2-30P(280m)(共同溝内)屋外通信線路(拡声) EM-HP1.2-5P(280m)(共同溝内)屋外通信線路(拡声) EM-HP1.2-5P(280m)(共同溝内)屋外通信線路(自火報) EM-HP1.2-30P(280m)(共同溝内)屋外通信線路(自火報) EM-HP1.2-30P(280m)( 様式A-2 )事業名配置図S=1/2,500愛媛大学(城北)学生支援センター改修階数面積表1 2加算面積加算面積面積計算式3(083)大学会館 <3,237㎡>(42.00×32.00)-(7.00×8.00)+(2.17×3.83)+(7.00×3.00)(28.00×32.00)+(7.00×24.25)-(5.50×7.70)-(4.98×1.85)(28.00×32.00)896 計建物面積 3,237㎡:対象外面積 → 736㎡(22.7%)-162+(6.651×1.50)-5747538522,501(2,500)凡例特殊工事一覧特殊工事項目【建築・土木】1階2階仕上げ材の分別撤去3階【電気設備】廃棄物処理仕上材撤去【機械設備】仕上材撤去【環境対策】断熱材打込み複層ガラス【その他】アスベスト撤去EV(身障者用付加仕様、停電時管制運転、火災時管制運転)(身障者用付加仕様、停電時管制運転、火災時管制運転)エレベーター:11人750kgエレベーター:11人750kg計一式一式一式一式一式1基面 積(㎡) 等2,500㎡2,500㎡09 大学設備室等面 積 区 分加算面積加算面積04 大学支援施設01 大学教育研究施設011089674201,0067071,449:要求対象面積 → 2,501㎡(77.3%)( 様式A-2 )事業名愛媛大学(城北)学生支援センター改修面積表・特殊工事一覧-EVN0.852.001.300.550.551.50 0.297.007.007.007.007.003.303.703.707.007.0042.008.008.08.008.008.008.0032.003.83 3.84.284.282.172.172.151.552.422.421.503.20 3.209.509.504.504.503.004.704.71.952.202.207.007.007.007.04.35 2.65 2.651.353.00 5.217.007.007.007.007.003.00 3.003.501.902.60 2.608.008.024.0024.00植え込み植え込みスロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープ(083)大学会館床面積 1,327㎡改修後 1階平面図 S=1/400ゴミ置き場 油置き場2 4 441118倉庫倉庫返却口203EPSPSUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPサービスカウンターサービスセクションDW倉庫前室WC検収前室食品庫前室前室厨房1213ポーチピロティー洗浄10㎡8㎡休憩ロッカー室1561446電気室事務室1019洗面室7116前室4車椅子WCPS3洗面室女子WC男子WC(2000)(2000)4168264(レジコーナー)(イートインコーナー)479ホール・通路学修スペース凡例:今回要求範囲対象を示す。
(753㎡):今回要求範囲対象外を示す。
(574㎡)( 様式A-2 )事業名S=1/400改修後 1階平面図愛媛大学(城北)学生支援センター改修N0.850.852.001.30 0.550.551.50 0.297.007.007.007.007.003.303.703.707.007.0042.008.008.008.00 8.08.0032.0032.003.834.284.282.172.172.151.552.421.501.503.203.29.509.504.504.503.00 4.704.71.952.207.007.007.007.04.35 2.65 2.651.353.00 5.217.007.007.007.007.003.00 3.003.501.901.902.608.0024.00植え込み植え込みスロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープスロープ改修前 1階平面図 S=1/400(083)大学会館床面積 1,327㎡4ゴミ置き場 油置き場244411 18倉庫倉庫返却口203EPSPSUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPサービスカウンターレジコーナーフードコーナーサービスセクションDW倉庫前室WC検収前室食品庫前室 前室厨房12134ポーチピロティー洗浄10㎡8㎡休憩ロッカー室1561446電気室EV事務室1019洗面室7116前室27ホール4車椅子WCPS3洗面室女子WC男子WC(2000)(2000)生協カフェテリア食堂 パルト264616凡例:今回要求範囲対象を示す。
(753㎡):今回要求範囲対象外を示す。
(574㎡)( 様式A-2 )事業名S=1/400改修前 1階平面図愛媛大学(城北)学生支援センター改修EVEV0.25 8.008.008.006.05 8.0042.0042.007.004.00 4.0016.0016.001.501.505.507.0014.0014.0032.0032.008.00 8.04.833.833.832.102.100.25 0.251.700.240.20.010.010.292.100.291.701.72.172.177.003.307.007.003.702.002.002.157.007.001.301.304.004.000.250.4814.0014.004.614.616.526.5232.0032.008.006.058.00 8.016.0016.008.008.007.707.0024.258.00 8.00.480.487.004.666.523.503.502.255.757.003.503.5028.0028.07.001.551.554.005.00(下足箱)(下足箱)7.00 7.0016.0016.016.00(083)大学会館床面積 1,014㎡(083)大学会館床面積 896㎡改修後 2階平面図 S=1/400改修後 3階平面図 S=1/400多目的交流室6141コミュニケ-ションラウンジPSDNDN71吹抜吹抜吹抜167111洗浄厨房サービスセクションサービスカウンターDNDNDN前室洗面室PS物入131273415DWUPUPUP廊下PS887㎡N64852洗面室17206多目的WC28EPSDS811DSホールホール女子WC男子WC女子WC男子WC(1978)127㎡(2000)倉庫110(1)多目的交流室(2)前室4928アクティブラ-ニングル-ムアクティブラ-ニングル-ム(1)(2)22922770コワ-キングスペ-ス廊下4.984.981.861.86EPS(パン販売コーナー)4416261通路(イートインコーナー)463学修スペース教職員休憩スペース凡例凡例:今回要求範囲対象を示す。
(852㎡):今回要求範囲対象外を示す。
(162㎡):今回要求範囲対象を示す。
(896㎡):今回要求範囲対象外を示す。
(0㎡)( 様式A-2 )事業名S=1/400改修後 2,3階平面図愛媛大学(城北)学生支援センター改修0.25 8.008.008.006.05 8.0042.0042.007.004.00 4.0016.0016.001.501.505.507.0014.0014.0032.0032.008.00 8.04.833.833.832.102.100.25 0.251.700.240.20.010.010.292.100.291.701.72.172.177.003.307.007.003.702.002.002.157.007.001.301.304.004.008.008.008.001.835.702.172.001.301.300.250.4814.0014.004.614.616.526.5232.0032.008.006.058.00 8.016.0016.008.008.007.707.0024.258.00 8.00.480.487.004.666.523.503.502.257.754.835.7524.257.003.503.5028.0028.07.001.551.55(083)大学会館床面積 1,014㎡改修前 2階平面図 S=1/400(083)大学会館改修前 3階平面図 S=1/400床面積 896㎡〈203室〉 〈204室〉和室和室廊下(305室)大集会室(301室)小集会室57物品庫28中集会室(304室)11193中集会室(302室)(303室)PS中集会室4DNDN廊下71345吹抜吹抜吹抜1275456167111前室(21帖)(21帖)洗浄厨房サービスセクションサービスカウンターカフェテラスDN物入物入DNDN前室洗面室PS物入13127 3415職員談話室DWカフェテラスUPUPUP16廊下PS887㎡N生協カフェテリア食堂 リーセス64EV48EV52洗面室17206多目的WC5528EPSDS8EPS11DSホールホール女子WC男子WC女子WC男子WC(1978)127㎡(2000)1.861.864.984.98(パン販売コーナー)162464凡例凡例:今回要求範囲対象を示す。
(852㎡):今回要求範囲対象外を示す。
(162㎡):今回要求範囲対象を示す。
(896㎡):今回要求範囲対象外を示す。
(0㎡)( 様式A-2 )事業名S=1/400改修前 2,3階平面図愛媛大学(城北)学生支援センター改修