ケーブル敷設等工事
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)関東管区警察局
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年4月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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ケーブル敷設等工事
様式1見 積 依 頼 書下記のとおり見積合わせに付します。令和7年4月4日 分任支出負担行為担当官関東管区警察局千葉県情報通信部長坂口 雅幸記1 見積合わせに付する事項(1)工 事 件 名 ケーブル敷設等工事(2)工 事 内 容 等 仕様書のとおり(別途配布)(3)工 事 場 所 仕様書のとおり(別途配布)(4)工 期 契約締結日の翌日から令和7年5月30日まで(5)見積書提出方法等 見積書に見積もった価格(消費税抜)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した合計額を記載し、下記の締切日時までに提出すること。2 見積合わせに参加する者に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同 条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8年度の内閣及び内閣府所管一般競争(指名競争)参加資格(建設工事)において「電気」 のB又はCの資格を有する者であること。(4)警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)警察当局から、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずるものとして、 国発注業務等から排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。(6)暴力団排除に関する誓約事項(別添)に誓約できる者であること。(7)当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、誓約書を提出することを条件とする。3 仕様書等の交付を行う場所及び日時(1)場 所 千葉県千葉市中央区長洲1-9-1関東管区警察局千葉県情報通信部 通信庶務課(千葉県警察本部10階)(2)日 時 本公示の日から見積合わせの前日まで(3)その他 令和7・8年度の内閣及び内閣府所管一般競争(指名競争)参加資格(建設工事)において 「電気」のB又はCの等級に格付けされたことを証明する書類(写)を持参すること。 なお、下記4(2)の見積書の提出期限までに令和7年度以降の競争参加資格の審査が完了 しない場合は、令和5・6年度の資格審査結果通知書及び申請書を提出することにより、本 参加資格に代えることができる。4 見積書提出場所及び締切日時(1)場 所 千葉県千葉市中央区長洲1-9-1 関東管区警察局千葉県情報通信部 通信庶務課(2)日 時 令和7年4月11日(金) 17時15分5 見積書の提出方法(1)見積書は上記締切日時までに必着するよう郵送又は持参すること。(2)押印省略した見積書に限り電子メールでの提出を可とする。押印省略については発行権者及び本件担 当者それぞれの氏名及び連絡先を記載すること。6 見積合わせ日時令和7年4月14日(月) 9時00分7 支払条件履行完了後適法な請求書を当部が受領した後40日以内に国庫金の振込払とする。8 その他(1)見積金額は消費税を乗じた額を記載し、一円未満の端数がある場合は切り捨てとすること。(2)見積合わせ結果については契約相手方として決定した事業者のみ当方より連絡する。(3)契約担当官等の都合により見積合わせを取りやめることがある。9 問合せ先(1)連絡先 関東管区警察局千葉県情報通信部代表電話番号 043-201-0110 電子メール chiba.CGA@npa.go.jp(2)担当者 契約関係 通信庶務課 経 理 係仕様書関係 通信施設課 施設第一係- 1 -別添暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合には当団体)は、下記事項について見積書の提出をもって誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴局の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。
(1) 契約の相手方として不適当な者 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。
3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するために必要な措置を講じます。
4 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
見 積 事 項 書1.工 事 件 名 ケーブル敷設等工事2.工 事 場 所 仕様書のとおり(別途配布)3.工 期 契約締結日の翌日から令和7年5月30日まで4.工 事 内 容 等 仕様書のとおり(別途配布)5.仕様書配布日時 見積依頼書公告日から見積合わせ日の前日まで (土日祝日を除く)6.仕様書配布場所 千葉県千葉市中央区長洲1-9-1 千葉県警察本部10F 関東管区警察局千葉県情報通信部当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、誓約書を提出すことを条件とする。7.見積合わせ日時 令和7年4月14日(月)9:008.見積合わせ場所 千葉県千葉市中央区長洲1-9-1 千葉県警察本部10F 関東管区警察局千葉県情報通信部9.見積書提出期限 令和7年4月11日(金)17:1510.見積書の提出方法 見積書は、見積書提出期限までに、郵送により必着するよう送付、持参すること。押印省略を行った見積書に限り電子メールでの提出を可能とする。また、提出した見積書の引換、変更又は取消をすることができない。11.見 積 書 の 宛 先 分任支出負担行為担当官 関東管区警察局千葉県情報通信部長12.見積書の記載金額 見積者は、課税対象業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった価格(消費税抜)に、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した合計額を見積書に記載すること。 当該金額に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てた金額を記載する こと。13.契 約 金 額 契約の決定に当たっては、見積書に記載された金額をもって契約金額とする。14.契約書等作成の要否 会計法令等に基づき、契約金額により、契約書又は請書が必要な場合 は作成する。15.契 約 保 証 金 徴収免除16.見 積 内 訳 書 見積合わせ後、契約の相手方は、速やかに提出すること。17.支 払 方 法 検査完了後、振込払い。18.そ の 他 仕様書説明の際交付した仕様書を回収するので見積書とともに持参ま たは郵送すること。 連絡先 T E L:043-201-0110FAX:043-201-0210mail:chiba.CGA@npa.go.jp担当者 通信庶務課 経理係(契約関係)通信施設課 施設第一係(仕様関係)関東管区警察局千葉県情報通信部オープンカウンター方式実施要領1 目的本要領は、関東管区警察局千葉県情報通信部(以下、「当部」という。)が実施する見積合わせについて、オープンカウンター方式を採用する場合の取扱いについて必要な事項を定める。2 定義オープンカウンター方式とは、会計法第29条の3第5項に基づき当部が実施する随意契約において、別添見積依頼書(様式1)を公示することにより見積合わせに参加することを希望する者(以下、「参加者」という。)を募り、参加者から見積書の提出を受け、契約の相手方を決定する方式をいう。3 対象本要領の対象となる契約は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条第2号から第7号に規定するもののうち、当部が本方式によることが適当であると認められるものとする。4 見積の方法(1) 見積に関する諸条件は、本要領の他、見積事項書、仕様書その他により提示する。(2) 見積書の様式は別添記載例(様式2)に基づき、件名及び金額の他、宛名、見積書を提出する者の名称、所在地、代表者名等を記載するものとし、記載事項を満たす場合は任意の様式でも受け付けることとする。5 見積合わせの方法見積合わせは、見積依頼書に記載した日時に、非公開で行う。6 契約の相手方の決定(1) 参加者の見積価格が当部において策定した予定価格の範囲内であり、かつ最低価格をもって有効な見積書を提出した者を契約の相手方とする。(2) 予定価格の制限に達した価格の見積がないとき、契約の相手方となり得る価格で見積を行った者が2人以上あったとき、その他当部が必要と認めるときは、当部が選定した者へ再度の見積を依頼できるものとする。7 参加資格予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。8 その他(1) 見積書の作成及び提出等に係る費用は、すべて参加者が負担する。(2) 本要領に定めのない事項については、関係法令の規定に準ずるものとする。(3) 当部の都合により見積合わせを取りやめることを妨げないものとする。9 雑則本要領は令和元年7月5日に制定し、令和元年8月1日から施行する。
様式2見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官関東管区警察局千葉県情報通信部長 殿住 所会社名代表者名連 絡 先一金 ¥(ただし、消費税及び地方消費税を含む。)件名 ケーブル敷設等工事上記の件について、関東管区警察局千葉県情報通信部オープンカウンター方式実施要領を承諾の上見積りします。本件担当者連 絡 先様式2( 記 載 例 )見 積 書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官関東管区警察局千葉県情報通信部長 殿住 所 ○○県○○市○○***-*会 社 名 ○○株式会社代表者名 ○○ ○○連 絡 先 ***-***-****一金 ¥(ただし、消費税及び地方消費税を含む。)件名 ケーブル敷設等工事上記の件について、関東管区警察局千葉県情報通信部オープンカウンター方式実施要領を承諾の上見積りします。本件担当者 ○○ ○○連 絡 先 ***-***-****見 積 辞 退 届令和 年 月 日関東管区警察局千葉県情報通信部長 殿住 所会社名代表者連絡先事務担当者連絡先下記について見積を辞退します。件 名:ケーブル敷設等工事辞退理由:見積辞退の理由に関する調査関東管区警察局千葉県情報通信部(担当:渡瀨) 行(TEL 043-201-0110、FAX 043-201-0210)● 見積件名 ケーブル敷設等工事● 御 社 名● 見積辞退の理由(該当するものに「レ」を付して下さい。複数回答可 )□ 見積までの準備期間が短い。(見積依頼から概ね 日必要)□ 納期、履行期限が短い。(概ね 日必要、 月 日まで必要)□ 仕様書の一部について対応できない。仕様書のどこが問題でしたか。□ 御社の業務内容とは異なる内容であった。□ 過去の落札金額からみて落札できそうもない。□ その他、見積合わせに関する改善要望等。関東管区警察局千葉県情報通信部長 御中誓 約 書 貴部において進めておられる「 ケ ー ブ ル 敷 設 等 工 事 」の競争参加にあたり、秘密に属する文書、貸与された資料、仕様書及び警察関係者の会話内容等全ての資料について、裏面の「秘密保全条項」を厳守するとともに、秘密が紛失、漏えい、窃取されないように万全を期すこと及び当社従業員の故意又は過失により秘密が漏洩等した場合についての一切の責任を負うことを誓約します。 令和 年 月 日住 所会 社 名代 表 者 名 連 絡 先本件担当者名連 絡 先秘密保全条項(秘密保全の義務及び範囲)第1条 発注者から提供された仕様書、電子的記録等の資料及び警察関係者の会話内容並びに入札書等提出業者(以下「業者」という。)が作成した提案書、見積書、完成図書、電子的記録等の資料(以下「作成資料」という。)の秘密の保全に関しては、この秘密保全条項を適用する。
2 業者は、業者の従業員の故意又は過失により発注者の秘密が漏洩したときであっても、管理者としての責任を免れることはできない。
3 業者は、契約期間中はもちろん、仕様書説明会、又は契約終了後でも作成資料を他に漏洩又は他の目的に使用してはならない。
(秘密保全責任者)第2条 業者は、この秘密保全条項を徹底させるため、作成資料の内容を管理する秘密保全責任者を選任し、発注者に報告し許可を得るものとする。なお、変更があった場合も同様とする。
(下請負の禁止)第3条 業者は、作業のすべて又は一部を他の者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず一部を下請負させるときは、その下請負先にも秘密保全責任者を選任し、発注者に報告し許可を得るとともに、この秘密保全条項を遵守させるものとする。
(作業に携わる関係者)第4条 業者は、作業に携わる関係者の名簿を作成のうえ、発注者に報告するものとする。
(情報の取扱)第5条 秘密保全責任者は、作成資料が漏洩、盗難、亡失あるいは自己保有の資料等と混同される恐れのないよう、保管庫にて常時施錠し保管するものとし、パソコン及び電子媒体に保管する場合は、暗号化、若しくはパスワードによる保護を行ったうえ、アクセス制御を実施し、アクセスログを取得する等、適切な守秘対策を講じ管理しなければならない。
2 業者は、使用するパソコンについては、インターネットに接続していない端末とし、漏洩防止対策を講じなければならない。
3 業者は、作業に必要な限度をこえて作成資料を供覧、又は漏洩してはならない。
4 作成資料は、いかなる場合であってもそのすべて又は一部を引用して他の目的に供してはならない。
(資料の複製)第6条 業者は、作成資料の複製、又は写真撮影を必要とする場合は、事前に発注者の許可を受けるものとする。
2 業者は、作成資料の製作、又は写真撮影を行ったときは、帳簿により数量、配布先等を管理するとともに、速やかにその旨を発注者へ書面により報告するものとする。
(資料の廃棄方法)第7条 業者は、所有している作成資料を適切に廃棄した後、発注者へ書面により報告するものとする。ただし、発注者から許可を受けた場合は、契約終了後も保管できるものとし、保管期間中はこの秘密保全条項が適用されるものとする。
情報形態 記録形態 廃棄方法紙情報 印刷情報、手書きの情報 シュレッダーにより裁断電子媒体情報 CD-Rやハードディスクなどの記録 削除ツールによる廃媒体に保存されている情報 棄、或いは再生できないよう破壊(事故発生時の措置)第8条 業者は、秘密情報及び提供物等の漏洩、紛失、盗難又は破壊等の事故が発生し、又はそれらの疑いや恐れがあるときは、適切な措置をとるとともに、直ちに発注者に報告しなければならない。
2 発注者は、業者から前項の報告を受けた場合、その詳細を調査することとし、業者はこれに協力しなければならない。
(教育)第9条 業者は、関係者に対してこの秘密保全条項の内容を周知徹底させるために必要な教育を行わなければならない。
(その他)第10条 この秘密保全条項の取扱上で生じた疑義については、業者は発注者の指示を受け、その指示に従うものとする。