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標体修理(第1回)

発注機関
海上保安庁第六管区海上保安本部
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
物品
公告日
2025年4月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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標体修理(第1回) 支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介1.競争入札に付する事項⑴契約件名 標体修理(第1回)⑵契約の内容 仕様書のとおり⑶納入(履行)期限⑷納入(履行)場所 第六管区海上保安本部 広島浮標基地⑸入札の方式2.競争に参加する者に必要な資格⑵予決令第71条の規定に該当しない者であること。 3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係電話(082)251-5111 内線2223・2224・22254.証明書等の提出期限、提出方法⑴提出期限⑵提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。 ⑶提出書類 ①電子調達システム 確認書、資格決定通知書(写)②紙入札 紙入札方式参加願、紙入札業者登録調査表、資格決定通知書(写)5.入札の日時、場所⑴入札書提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3.に提出すること。 ⑵入札書提出期限⑶開札の日時・場所 第六管区海上保安本部入札室(6階)6.入札保証金及び契約保証金 免除7.入札の無効8.落札者の決定方法⑴第六管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 9.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が150万円に満たない場合は、省略することがある。)10. 仕様書に関する問い合わせ先 第六管区海上保安本部交通部整備課電話(082)251-5111 内線2655公 告⑶令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 「物品の製造」のC又はD等級 「中国地域」 令和7年7月11日下記のとおり一般競争入札に付します。 本案件は、競争参加資格確認のための証明書等(以下、「証明書等」という。)の提出、入札及び契約を電子調達システム(GEPS)で行う対象案件です。 令和7年4月4日記電子調達システム(GEPS)の利用本案件は、申請書等の提出、入札及び契約を電子調達システムで行う対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願、紙契約方式承諾願を提出し、紙入札方式、紙契約方式に代えることができる。 その他詳細については、入札説明書による。 ⑴予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 ⑷警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 令和7年4月18日 午後 4時00分以上公告する。 令和7年4月28日令和7年4月30日本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第六管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は 無効とする。 ⑵落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。午前11時00分午後 4時00分 令和7年度契第イ-31号件 名 標体修理(第1回)物 品 修 理 請 負 契 約 書(案)1. 修 理 件 名 標体修理(第1回)ただし、別紙仕様書及び図面のとおり。 2. 請 負 金 額 金●円うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金●円内 訳3. 物品交付場所 第六管区海上保安本部 広島浮標基地4. 引 渡 期 限5. 引 渡 場 所 第六管区海上保安本部 広島浮標基地6. 契約保証金 免除(総 則)物 品 修 理 請 負 契 約 書品 名 規 格 単 位 数 量 単 価 合 価 摘 要令和7年7月11日 上記物品の修理について、支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 小野 雄介 を発注者とし、● を受注者として、次の条件により請負契約を締結する。 第1条 受注者は、この契約締結後遅滞なく、物品交付場所において、発注者から修理すべき物品の交付を受け、仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)に基づき、所要の修理を行い、引渡期限までに、引渡場所において、修理に係る物品を発注者に引渡すものとし、発注者は、これに対し、受注者に請負代金を支払うものとする。 (仕様書等の解釈等)第2条 仕様書等について疑義を生じたとき又は仕様書等に明記されていない事項については、発注者受注者協議して定めるものとし、受注者は、その他軽微なものについては、発注者又は監督すべきことを命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の解釈若しくは指示に従い、請負金額の範囲内において修理を行うものとする。 2 受注者は、発注者が必要と認めてその旨の指示をしたときは、修理工程表及び修理費内訳明細書を発注者に提出して、その承認を受けなければならない。 (監督職員)第3条 発注者は、監督職員を命じたときは、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。 2 受注者は、監督職員の監督の実施について、必要な費用を負担するものとする。 3 受注者は、他の条項に定めるもののほか、監督職員から監督の実施について必要資料の提出又は提示を求められた場合は、これに応ずるものとする。 4 受注者は、監督職員から立会いを求められた場合は、これに応ずるものとする。 (権利義務の譲渡等)第4条 この契約により生ずる権利又は義務は、これを第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 2 修理物件又は修理場所に搬入した検査済み修理材料は、これを第三者に売却若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第5条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。 2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等を言うものとする。 (再委託及び再委託内容等の変更の事前承諾義務)第6条 受注者は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を発注者に提出し、承認を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算処理、模型製作、翻訳、参考書籍、文献購入、消耗品購入、会場借上等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。 3 受注者は、第1項にて承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項の軽微な業務を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方(次条「再委託受託者」という。)の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。 履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 4 受注者は、前項の場合において、発注者が適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 5 第1項のなお書きの規定は、軽微な変更に該当するときは、適用しない。 (再委託受託者に対する監督)第7条 受注者は、発注者又は監督職員が再委託受託者に、請負人に対すると同様の監督をすることができるように必要な措置をとらなければならない。 (代理人等に関する措置要求)第8条 発注者又は監督職員は、現場代理人その他受注者の代理人(下請負人は代理人とみなす。以下同じ。)、主任技術者、使用人又は労務者等でこの契約の履行につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し、事由を明示して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 (特許権等の使用)第9条 受注者は、修理の施行について、特許権その他第三者の権利の対象となっている方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。 (材料の検査等)第10条 受注者の負担に属する修理材料は、発注者が特に指定したものを除き、その使用前に監督職員の検査を受けなければならない。 発注者は、この場合において、受注者が検査を受けなかったとき又は検査に合格した材料以外の材料を使用したときは、使用後であっても、これを取り替えさせることができるものとする。 2 受注者は、修理後外部から容易に見ることのできない部分の施行について、発注者が指示したときは、発注者又は監督職員の立ち会いのうえ施行するものとする。 この場合において、受注者は、監督職員がやむを得ない理由により立ち会えない場合は、監督職員の指示により、施行を証明することができる見本、写真その他の資料を監督職員に提出し、その確認を受けなければならない。 3 受注者は、材料検査の結果合格となった材料等と検査未済又は不合格となった材料等とを仕分け、その方法により区分する措置をとるとともに、不合格となった材料等を、良品とすみやかに取り替えなければならない。 4 受注者は、材料検査に合格した材料等であって修理場所にあるものを監督職員の承諾を受けることなく当該場所から持ち出してはならない。 5 受注者が前項の規定に違反して施行したときであって、受注者は、発注者又は監督職員が指示するときは、施行箇所の撤去、再施行等所要の措置をとらなければならない。 (官給品等)第11条 発注者は、物品修理用として仕様書に記載する官給品(貸与品を含む。以下「官給品等」という。)を、発注者の指定する場所及び日時に受注者に交付する。 この場合において、受注者は、その官給品等の交付を受けた都度受領書を発注者に提出し、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、かつ、その費用を負担するものとする。 2 受注者は、天災地変等の不可抗力又は発注者の責めに帰すべき理由によらないで、官給品等が亡失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定する方法により弁償するものとする。 3 受注者は、交付を受けた官給品等を仕様書等に基づいて使用し、修理の完了又は契約の変更若しくは解除等によって不用となったものは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指定する時期及び場所において、発注者に返還しなければならない。 第12条 受注者は、指定品として仕様書等に記載する修理材料については、これら以外のものを使用することができないものとする。 (仕様書等に不適合の場合)第13条 受注者は、修理の施行が仕様書等に適合しない場合において、監督職員が材料等の取替え、施行箇所の撤去又は再施行等の指示をした場合には、これに従わなければならない。 この場合において、受注者は、請負金額の増額又は引渡期限の延伸を請求することはできないものとする。 (撤去品等の処置)第14条 受注者は、修理の施行により発注者の所有に属する撤去品又は官給品等について廃材等を生じたときは、その内容を明らかにした書類を作成し、監督職員(監督職員不在の場合は検査職員)の確認を受けて発注者に提出するとともに発注者の指示する時期及び場所において、これを発注者に引き渡さなければならない。 2 受注者は、前項の撤去品又は廃材等を、発注者がこれを引き取るまでの間、無償で保管するものとする。 (行政庁に対する手続)第15条 受注者は、その修理について、行政庁の検査、検定を必要とするときは、自己の費用をもって、当該行政庁に対する必要な手続をするものとする。 (物価変動等による請負金額の変更)第16条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、請負金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者受注者協議して、請負金額を変更することができるものとする。 (修理の変更等)第17条 発注者は、その都合により修理内容を変更し、又は一時修理を中止し、若しくはこれを打ち切ることができるものとする。 2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、修理費内訳明細書に記載する単価により、これによりがたいときは発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 (引渡期限の変更等)第18条 発注者は、その都合により引渡期限又は引渡場所を変更することができるものとする。 2 前項の場合において、請負金額を増減する必要があるときは、発注者受注者協議して、その金額を増減するものとする。 (終了の通知及び検査)第19条 受注者は、修理終了予定日の5日までに、修理終了予定日を書面により発注者に通知するものとする。 2 発注者は、前項の通知を受けたとき、検査を行うべきことを命じた職員(以下「検査職員」という。)により、修理終了予定日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から10日以内(以下「検査期間」という。)に仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法により検査を行うものとする。 ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査することができない期間は、検査期間に算入しないものとする。 3 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職及び氏名並びに検査時期及び検査場所を受注者に通知するものとする。 4 受注者は、第2項の検査に立ち会うものとする。 この場合において、受注者が立ち会わないときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者は、これに対して不服を述べることができない。 5 受注者は、検査職員から検査の実施について必要な書類又は物件の提示若しくは提出又は説明を求められた場合には、これに応ずるものとする。 6 受注者は、検査職員から修理の重要な部分に係る使用材料のうち、完成後直接確認することができないものについて、当該部分の施行の状況を説明することができる見本、写真その他の資料の提示又は提出を求められた場合には、これに応ずるものとする。 7 受注者は、検査職員の指示に従い、修理に係る物品の運転、操作その他検査のために必要な作業をし、別に定めのあるものを除きその費用を負担するものとする。 8 修理に係る物品が不合格となった場合において、その不合格部分の手直し期間は、発注者が指示する期間とし、その検査期間は、発注者が受注者から手直しを終了した旨の通知を受理した日(この日以後において受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日)から起算する。 第20条 次に掲げる場合には、検査のため必要な限度において破壊検査を行うことがあるものとする。 (1)仕様書等に指定されているとき。 (2)前条第6項の資料による確認ができなかったときその他修理の施行について疑うに足りる相当の理由があるとき。 (3)その他検査を行うため検査職員が特に必要があると認めるとき。 2 仕様書等に指定がある場合又は検査職員が必要があると認める場合には、理化学試験により検査を行うことがあるものとする。 (物品の引渡し)第21条 受注者は、修理に係る物品が第19条の検査に合格したときは、遅滞なく、これを発注者に引渡すものとする。 2 受注者は、修理に係る物品の引渡場所が第19条の規定による検査を行った場所以外の場所(以下「隔地」という。)である場合、引渡しのため物品を引渡場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を引渡場所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。 3 受注者は、前項の場合において、隔地の引渡場所に物品が到着したときは、運送によって生じた事故の有無について、引渡場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものとする。 この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができるように措置をするものとする。 4 隔地の引渡場所における物品の引渡しは、前項の規定により当該責任者が証明のための調査を行い、異常のないことを確認したとき、完了するものとする。 5 物品の運送に使用した荷造材料等は、発注者の所得とする。 6 受注者は、第1項の場合において、発注者がその都合により受注者から引渡しを受けた物品を直ちに引き取ることができないときは、発注者が物品を引き取るまでの間、無償でこれを保管するものとし、その責めに帰すべき事由による物品の亡失、損傷に対し、発注者の損害を賠償するものとする。 第22条 発注者は、物品の一部について修理が終了した場合において、その部分の検査を行い、合格部分又は一部の引渡しを受けることができるものとする。 2 前3条の規定は、前項の検査及び引渡しについて準用する。 (請負代金の支払)第23条 発注者は、第21条の規定により物品の引渡しを受けた後、受注者が提出する適法な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に、第六管区海上保安本部において、請求代金を受注者に支払うものとする。 2 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。 この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。 ただし、その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がなかったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものとする。 (部分払)第24条 削除(遅延利息)第25条 発注者は、約定期間内に請負代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 2 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年2.5パーセントとする。 ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 3 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 4 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前3項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 (引渡期限の延伸)第26条 受注者は、所定の期限までに修理に係る物品を引渡すことができないときは、あらかじめ遅滞の理由及び引渡可能期日を明示して、発注者に引渡期限の延伸の承認を求めなければならない。 2 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。 ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほか、遅滞金を徴収する。 (遅滞金)第27条 前条第2項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の引渡期限満了の日の翌日から物品引渡しの日までの日数に応じ、請負金額(第21条の規定により発注者が引渡しを受けた部分があるときは、この部分に対する代金を控除した金額)の年3パーセントとする。 ただし、その総額が請負金額の10分の1を超える場合はその超過額は、遅滞金に算入しないものとする。 2 前項の遅滞日数の計算については、検査期間が始まる日の翌日から発注者が検査に着手した日の前日までの日数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。 (臨機の措置)第28条 受注者は、災害防止等のため、特に必要と認める場合には、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を求めるものとする。 ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。 2 受注者は、前項の場合において、そのとった措置につき、遅滞なく監督職員に報告しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他修理の施行上緊急に必要な事項については、受注者に対し、臨機の措置をとることを求めることができる。 この場合において、受注者は直ちにこれに応じなければならない。 4 第1項及び前項の措置に要した経費のうち、発注者受注者協議して請負金額に含めることを不適当と認めた部分については、発注者がこれを負担するものとする。 (危険負担)第29条 修理物品の引渡し前に発注者の責めに帰することのできない事由により、修理物品及び修理材料(以下「修理物品等」という。)について生じた損害は、次項に規定する場合を除き、受注者の負担とする。 2 天災地変その他の不可抗力により修理物品等に損害を生じた場合において、その損害が、重大であり、かつ、受注者が災害防止のため必要な臨機の措置をとる等善良な管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、その損害は、発注者が負担するものとする。 この場合において、損害額は発注者受注者協議して定めるものとし、火災保険等その損害をてん補する金額があるときは、損害額からこれを控除するものとする。 3 修理物品等を火災保険等に付している場合において、修理物品等に損害を生じたときは、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合であっても、その損害が当該保険によっててん補されるときは、てん補額を限度として、受注者が負担するものとする。 (契約不適合責任)第30条 受注者は、修理に係る物品の引渡し後1年以内に、その修理物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であることが発見されたときは、発注者(船舶に係る修理にあっては配属先の管区海上保安本部長を含む。)の請求により、自己の費用をもってこれを修補し、代替物を引渡し又は不足分を引渡さなければならない。 また、その契約不適合によって生じた物品の亡失若しくは損傷に対して、損害を賠償するものとする。 2 前項の期間は、契約不適合が行政庁の検査を受検するとき以外に発見できないものであるときは、修繕物品の引渡し後1年以上1年半以内において最初の検査終了の時までとする。 (契約の解除)第31条 発注者は、下記各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)受注者から解除の申出があったとき。 (第33条の場合を除く。)(2)受注者が引渡期限までに修理に係る物品の引渡しをしないとき又は引渡期限までに物品の引渡しをする見込みがないことが明らかなとき。 (3)受注者が第4条、第5条及び第6条の規定に違反したとき。 (4)前各号のほか、受注者がこの契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができないとき。 (5)この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等が不正の行為をしたとき又はこれらの者が、発注者の行う検査若しくは監督を妨げ、若しくは妨げようとしたとき。 (6)受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 2 受注者は、前項第1号から第5号までの場合において、違約金として、解約部分に対する請負金額の10分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。 ただし、第1号又は第2号の場合において、受注者の責めに帰することのできない事由があるときは、この限りでない。 3 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 (1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (6) 下請契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第5号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 (7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方としていた場合(第6号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 4 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 第32条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により、修理終了前に、この契約の全部又は一部を解約することができる。 この場合において、発注者は、受注者に損害が生じ解約後30日以内に請求があるときは、その損害を賠償するものとする。 2 前項の損害額は、発注者受注者協議して定めるものとする。 第33条 受注者は、第17条の規定による修理内容の変更のため請負金額が2/3以下に減少したとき又は同条の規定による修理中止の期間が修理期間の1/2以上に達したときは、この契約を解除することができる。 第34条 前3条の規定により、この契約の全部又は一部が解除された場合において、受注者が第23条の規定により、既済部分について代金の一部の支払を受けているときは、発注者に対し、その全部の金額を発注者の指定する期日までに返納しなければならない。 2 発注者は、既済部分の全部又は一部が発注者の利用に適するものであり、かつ、発注者において必要とするときは、修理費内訳明細書に記載した単価により算出した金額(これによりがたいときは発注者受注者協議して定めた金額)の代価をもって、既済部分を取得できるものとする。 3 第19条、第21条、第23条及び第25条の規定は、前項の取得部分の検査、引渡し、代金の支払及び遅延利息について準用する。 (相 殺)第35条 この契約により発注者が受注者から収得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合において、発注者が当該金額と相殺するこができる債務を受注者に対し有するときは、これを相殺するものとする。 2 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅滞金、違約金を徴収する場合において、受注者は、発注者の指定する相当の期限までにこれらの金額を支払わないときは、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならない。 ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が1,000円未満の場合は、この限りでない。 3 第25条第2項及び第3項の規定は、前項の遅延利息について準用する。 この場合において、同条第2項中「年2.5パーセント」とあるのは「年3パーセント」と、同項ただし書中「受注者」とあるのは「発注者」と、第3項中「100円」とあるのは「1円」と、読み替えるものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第36条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負金額(この契約締結後、請負金額の変更があった場合には、変更後の請負金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 (1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 (4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 (契約外の事項)第37条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたときは、発注者・受注者協議して定めるものとする。 (秘密の保全)第38条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知徳した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 以上契約を証するため、この証書2通を作成し、発注者受注者各1通を保有する。 広島県広島市南区宇品海岸三丁目10番17号支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介氏名令和7年 月 日氏 名住 所受注者住 所発注者 ゴム製品の品質確認等に関する特記仕様  1.ゴム製品の品質確認等     受注者は、東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)で製造された製品や材料(以下、ゴム製品等とする。別表参照)を用いる場合には、同社等が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者)によって作成された品質を証明する書類(船舶安全法による検査の対象品については、予備検査合格証明書)を提出し、監督職員の確認を得るものとする。    (記載例)     なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。      ※ゴム製品等に求められる機能に応じて記載すること。   2.ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い     第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものでない。           試  験  名  計測項目  備  考 通常状態の試験(常態試験)  硬さ、比重、引張強度、伸び   熱老化試験  熱老化前後での変化率(硬さ、比重、引張強度、伸び)  圧縮永久ひずみ試験  圧縮による残留歪み   製品検査  外観、寸法、性能     別表                                            ※上記は、代表的な製品例である。                 製  品  及  び  材  料  名 防振ゴム  ディーゼルエンジン用防振ゴム ゴム製軸継手 産業機械用空気ばね ホース  樹脂ホース ゴムホース セラミックホース ゴム引布  基布入シート 基布入シート加工品 配管用ゴムジョイント   ゴムシート   透水性マット   芝保護材   落橋防止用ゴム   道路資材  車止め(ガードコーン) 視線誘導標・車線分離標 弾性舗装材  ゴムチップ舗装材 建築防水資材    1. 契約担当官等支出負担行為担当官第六管区海上保安本部長 小野 雄介2. 調達内容⑴ 標体修理(第1回)⑵ 仕様書のとおり⑶⑷ 第六管区海上保安本部 広島浮標基地⑸③入札者は、契約品目の本体価格のほか、本契約の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。 ⑤入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものとする。 3. 競争参加資格⑴ ⑵ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 ⑶競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒734-8560 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 電話(082)251-5111 内線2223・2224・22254. 仕様書の交付6.⑶に問い合わせし、交付を受けること。 ⑴⑵ 6.⑶の場所で直接交付を受けること。 5. 入札参加の申込み⑴⑵提出書類様式については、第六管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。 又は、下記6.⑴の場所での交付とする。 ①電子調達システムにより入札に参加する者②紙により入札に参加する者⑶ 資格審査結果通知6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等⑴ 契約条項を示す場所〒734-8560 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部⑵ 契約及び入札に関する問い合わせ先第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 電話(082)251-5111 内線2223・2224・2225⑶ 仕様書に関する問い合わせ先第六管区海上保安本部交通部整備課 電話(082)251-5111 内線2655⑷ 電子調達システムのURL https://www.geps.go.jp⑥入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。 入札説明書令和7年4月4日付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 契 約 件 名品 目 等納入(履行)期限 令和7年7月11日納入(履行)場所入 札 方 法①本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方式参加願」を提出するものとする。 ②原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ④落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 「確認書」及び令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。 交 付 期 限 令和7年4月18日交 付 場 所「物品の製造」のC又はD等級 「中国地域」令和7・8・9年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされるとともに、下記「競争参加地域」を希望する者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 提 出 期 限 令和7年4月18日提 出 場 所午後 4時00分午後 4時00分「紙入札方式参加願」、「紙入札業者登録用調査表」及び令和4・5・6年度国土交通省一般競争参加資格(全省庁統一資格)における「資格審査結果通知書(写)」を、第六管区海上保安本部経理補給部経理課入札審査係に提出すること。 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、原則令和7年4月21日 午後 5時00分までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。 ただし、仕様確認申請書を提出した場合、仕様確認の合格通知と共に通知するため、仕様確認申請の判決結果が判明次第通知する。 7. 入札書の提出期限及び開札⑴⑵ ⑶⑷ 広島県広島市南区宇品海岸3-10-17 第六管区海上保安本部入札室(6階)8. 入札保証金及び契約保証金 免除9. 入札の無効⑴①委任状が提出されていない代理人のした入札②所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④金額を訂正した入札⑤誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑵ 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。 ⑶10.開札⑴ ⑵ 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 ⑶ ⑷ ⑸・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)⑹ ⑺ ⑻11.落札者の決定⑴ ⑵ 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。 ①電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ②電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合③紙入札事業者のみの場合⑶ ⑷ その他詳細は、第六管区海上保安本部入札・見積者心得による。 12.契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が150万円に満たない場合は省略することがある)13.支払条件検査終了後、適正な請求書を受理してから30日以内に支払う。 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。 また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。 午前11時00分開 札 の 場 所入札書の提出場所 電子調達システムによる。 ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6.⑵に提出すること。 なお、郵送により提出する者は、第六管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記7.⑴の日時必着で送付すること。 開 札 の 日 時 令和7年4月30日午後 4時00分 入札書の提出期限 令和7年4月28日電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。 ⑧競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第六管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、指名停止期間中にある者のした入札国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。 なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。 この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。 ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 14.入札書提出にかかる委任⑴ 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。 ⑵ 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。 15.談合等不正行為があった場合の違約金等⑴ ⑵16. その他⑴ ⑵⑶請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第六管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ①この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。 ②納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 ③納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 本契約は、別添のとおり「ゴム製品の品質確認等に関する特記仕様」を付記する。 責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう務めること。 記入例 入札書等入札書(別紙様式1-1)紙入札方式参加願電子入札IC調査表年間委任状年間委任状 記入例紙入札方式参加願!Print_Area'入札書(別紙様式1-1)'!Print_Area記入例※押印をする場合,記入例※押印を省略する場合,税抜き価格を記入して下さい。 ,入札書の作成日を記入して下さい。 ,押印を省略しない場合は、必ず“代表者印”の押印をお願いします。 委任状等で代表者から入札の委任を受けている場合は、受任者の役職、氏名等を記入し、受任者が押印して下さい。 ,別紙様式1-1, ,,入 札 書,,一金,金,円也,ただし,, ,標体修理(第1回),貴部局入札・見積者心得及び入札説明書等を承諾の上、入札します。 ,令和 年 月 日, ,住所,商号又は名称,代表者氏名, ,支出負担行為担当官 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,0,部署名:,0,氏 名:,0,担当者,会社名:,0,部署名:,0, ,氏 名:,0,連絡先1:,0, ,連絡先2:,0,(注)1.用紙の寸法は、日本産業規格A列4判とする。 , 2.金額は「アラビア」数字で記入する。 ,様式1,紙入札方式参加願,1.発注件名:,標体修理(第1回), 上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式,での参加をいたします。 ,令和 年 月 日,資格審査登録番号, ,企業名称, ,企業郵便番号, ,企業住所, ,代表者氏名, ,代表者役職, ,電子くじ番号, , ,入札者, ,住所, ,企業名称, ,氏名, , 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。 ,(連絡先は2以上記載すること),本件責任者,会社名:,部署名:,氏 名:,担当者,会社名:,部署名:,氏 名:,連絡先1:,連絡先2:,※1. 入札者住所氏名、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。 ,※2. 電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。 , , , , , ,電子入札参加申込用,○宛先: 第六管区海上保安本部 経理補給部経理課 入札審査係 宛,○宛先FAX番号:082-256-9333,確 認 書,件 名,標体修理(第1回),(電子入札対象案件), 本案件については、「電子入札方式」により参加します。 ,令和 年 月 日,所在地,会社名,代表者職氏名,担当者,電話番号,F A X 番号,メールアドレス,電子入札方式により参加する方は、本入札に使用するICカード券面の番号を記入してください。 ,【ICカード券面の番号】,「シリアルナンバー(SN)」「ID」などの項目に続く10数桁の数字・英字(例:14桁、16桁),【取得者名】,(左詰めで記入。「スペース」分も左詰めで記入。枠不足の際は、追加してください。),※今回限定した上記のICカード以外を以後において使用した場合、「無効」の入札となることがあります。 ,※上に記入する「数字・英字」等は、誤記のないように十分留意してください。 ,紙入札方式での参加を希望する方は、速やかに「紙入札方式参加願」を提出してください。 ,紙入札業者登録用調査表,番号,項 目,記 入 欄,備 考,①,資格審査登録番号,②,郵便番号,③,企業名,④,代表者氏名,⑤,代表者役職,⑥,代表者電話番号,⑦,代表者FAX,⑧,連絡先名称,⑨,担当者,⑩,連絡先郵便番号,⑪,連絡先住所,⑫,連絡先電話番号,⑬,連絡先FAX,⑭,連絡先メールアドレス,令和 年 月 日,住 所,氏 名,作成担当者名,様式2,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。 ,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項, 1.入札参加及び見積提出の件, 2.契約締結に関する件, 3.完成保証に関する件, 4.履行に伴う諸手続きに関する件, 5.代金の請求及び受領に関する件, 6.上記事項の範囲内において復代理人選出に関する件,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,様式3,年 間 委 任 状,受任者, 住 所, 商号又は名称 , 氏 名, 使用印 印,私は上記の者を代理人と定め,発注の物品役務等について次の権限を委任します。 ,委任期間 令和 年 月 日から, 令和 年 月 日まで,委任事項(例), 1.入札及び見積について, 2.契約締結について, 3.・・・・・・・・・・・・,令和 年 月 日,委任者 住 所,商号又は名称,代表者氏名 印, 支出負担行為担当官, 第六管区海上保安本部長 殿,

海上保安庁第六管区海上保安本部の他の入札公告

広島県の物品の入札公告

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