愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局静岡森林管理署
- 所在地
- 静岡県 静岡市
- 公告日
- 2025年4月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】
令和7年4月4日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は、提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)を採用します。なお、本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。 1.入札公告 入札公告(PDF : 407KB) 2.配布資料等(1)入札説明書(PDF : 579KB) (2)事業内訳書(PDF : 136KB) (3)造林事業請負契約書(案)(PDF : 129KB) (4)関東森林管理局仕様書(PDF : 230KB) (5)特記仕様書(PDF : 1,027KB) (6)作業条件等調査表(PDF : 136KB) (7)位置図等(PDF : 4,439KB) (8)技術提案書(簡易型)(PDF : 371KB) 3.添付資料(1) 入札・見積心得 (2) 入札における競争参加資格申請書の様式 (3) 各種約款等 (4) 造林事業に関する仕様書等 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。なお、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とします。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札公告(造林請負事業)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)を採用します。なお、本入札に係る契約締結は、令和7年度予算が成立し、予算が示達された場合とします。また、状況に応じて公告を取り下げる場合があります。令和7年4月4日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴1 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】(3)事業場所 静岡県沼津市宮本 愛鷹山国有林 416 ち 2 林小班外(4)事業内容 地拵 3.74ha、下刈 13.16ha、保育間伐(切捨)0.58ha、獣害防護柵設置 1,449m(詳細は別途示す仕様書等による。)(7配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年 12月 12日まで(6)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(8)本事業は、「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」を適用する。(9)本事業は提出された技術提案書に基づき、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)により行う。なお、賃上げを実施する企業等に対しては総合評価における加点を行うものとする。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号(以下「予決令」という。))第 70条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31 日)に基づきA、B、C又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第 45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和 07・08・09 年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、「東海・北陸」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31日付19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業に、チェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成 26 年 12 月4日付け 26 林政政第 338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社、再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。
(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正 11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115 号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和 49年法律第 116 号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26 日付け2林政経第 458 号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html3 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従い提出の上、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出先は4(1)のとおりとする。提出に当たっては、入札説明書の別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。(3)提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年4月7日午前9時00分から令和7年4月18日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年4月7日午前9時 00分から令和7年4月 18日午後4時 00分まで(4)(3)の期間内に申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加することができない。提出された申請書等による競争参加資格の確認結果については、電子調達システムで参加する場合は、電子調達システムにより、紙入札方式で参加する場合は、電子メール等により通知する。また、技術提案が適正と認められなかった場合は、その理由を電子メール等により通知する。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の配布等(1)契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 業務グループ(森林育成担当)電話 054-254-3401メールアドレス ks_shizuoka_postmaster@maff.go.jp(2)入札説明資料の配付又は閲覧(以下「配付等」という。)の期間及び場所ア 配布等の期間:令和7年4月4日から令和7年5月 14 日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 配布等の場所:(1)に同じ。(3)入札説明書等に対する質問の受付期間及び場所ア 受付期間:令和7年4月7日から令和7年5月8日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 提出の方法及び場所(ア)提出方法:原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。(イ)提出場所:(1)に同じ。(4)質問に対する回答書の閲覧期間及び場所ア 閲覧期間:令和7年5月 13 日から令和7年5月 14日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 閲覧場所:(1)に同じ。なお、静岡森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することができる。(5)現場説明現場説明は行わない。5 入札及び開札の日時、場所等(1)入札執行の場所静岡森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月 12日午前9時 00分から令和7年5月 15日午後2時 05分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月 15 日午後2時 00 分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5月 15 日午後2時 05分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月 14 日午後4時 00 分までに到着したものに限るものとする。入札書の日付は令和7年5月15日とすること。
ただし、開札の結果、不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する場合には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札日時令和7年5月 15日午後2時 06分6 その他(1)手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金:免除イ 契約保証金:免除(3)事業費内訳書の提出個々の入札物件の第1回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書、確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。(5)総合評価の方法等ア 「標準点」を 100点とし、「加算点」の最高点を 70点とする。イ 「加算点」の算出方法は、各評価項目(企業の事業実績、配置予定技術者の能力、地域への貢献、企業の信頼性等)について評価に応じ得点を与える。ウ 価格と価格以外の要素を総合的に評価する総合評価落札方式は、「標準点」と「加算点」の合計を入札参加者の入札価格で除して得た数値({標準点+加算点}÷入札価格、以下「評価値」という。)により行う。エ 欠格がある場合は、入札参加を認めないものとする。(6)落札者の決定方法ア 入札参加者のうち評価値の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(7)契約書作成の要否 要(8)関連情報を入手するための照会窓口4(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2(2)から(4)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、入札締め切りの時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(入札説明書参照)(10)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(11)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(12)詳細は入札説明書による。7 配付資料等(1)入札説明書(2)事業内訳書(3)契約書(案)(4)関東森林管理局仕様書(5)特記仕様書(6)作業条件等調査表(7)位置図等(8)技術提案書(簡易型)本公告に係る請負契約における契約約款等は、以下のリンク先から入手することができる。国有林野事業造林事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-1.pdf)国有林野事業製品生産事業請負契約約款(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/090929-3-3.pdf)関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページの「入札・見積心得」より)(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroehtml)なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とする。また、入札公告期間中に約款の改正があった場合の交付日は契約日とする。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第 22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】入札説明書静岡森林管理署の愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年4月4日2 契約担当官等(1)入札執行官分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 髙柳 威晴(2)契約担当官分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 髙柳 威晴3 事業概要(1)入札番号 1(2)事業名 愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】(3)事業場所 静岡県沼津市宮本 愛鷹山国有林 416ち 2 林小班外(4)事業内容 地拵 3.74ha、下刈 13.16ha、保育間伐(切捨)0.58ha、獣害防護柵設置 1,449m(詳細は別途示す仕様書等による)(入札公告7の配付資料等からダウンロードすることができる。)(5)履行期間 契約締結日の翌日から令和7年 12月 12日まで(6)本事業は入札説明書で示す要求要件を技術提案書に基づき、事業実施の確実性、安全性、費用等を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)の事業である。4 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とします。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第 70 条及び第 71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の「役務の提供等(その他)」を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示(令和7年1月 31日)に基づきA、B、C又はD等級に格付けされる者であること。ただし、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45 号)第5条第1項に基づく認定を受けている者については、同公示に基づき、A、B、C又はD等級に格付けされる者であること。(3)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、当該共同事業体の構成員のすべてが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員がこの公告に係る発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。また、共同事業体の等級は代表者となる構成員の等級によることから、当該代表者の等級がこの公告に係る入札の競争参加資格として示された等級と合致すること。(4)令和07・08・09年度全省庁統一の一般競争参加資格の競争参加を希望する地域において、東海・北陸」を選択している者であること。(5)会社更生法(平成14年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年3月 29日)9(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。(6)平成 22 年4月1日以降の過去 15 年間に完了した、本事業と同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」を実施した実績を有すること。
ただし、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の過去2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成 20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の過去2年度間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が 65点以上であること。共同事業体の場合は、当該共同事業体として受けた事業成績評定の他に、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績評定についても含めること。(7)本事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「造林(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐 2 類、保育間伐、本数調整伐、衛生伐、素材生産(伐採系の森林整備を含む)等)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。(8)本事業にチェンソーを使用する作業の実施に当たっては、労働安全衛生法に基づき必要とされている伐木等特別教育修了者を配置できること(令和2年8月1日以降は、新カリキュラムの特別教育修了者又は旧カリキュラムの特別教育修了者で補講受講者であること)。刈払機を使用する作業に当たっては、刈払機取扱作業者に対する安全教育修了者を配置できること。(9)競争参加資格確認申請書及び総合評価落札方式に係る技術提案書(以下併せて「申請書」という。)並びに競争参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、関東森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月 11日付け 59林野経第 156 号林野庁長官通達)、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について(平成26年 12月4日付け 26林政政第 338 号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。(ア)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法(昭和24年法律第 181号)若しくは森林組合法(昭和 53 年法律第 36 号)等に基づき設立された法人等であって、上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(11)以下に定める届出をしている事業者(届出の義務がない者を除く。)であること。ア 健康保険法(大正11年法律第 70号)第 48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第 115号)第 27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第 116号)第7条の規定による届出(12)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月 26日付け2林政経第 458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け 解説資料」は林野庁ホームページに掲載URL:https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenki ㏊ n.html5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、入札説明書に示す様式により申請書及び確認資料を作成し、次に掲げるところに従って提出の上、支出負担行為担当官等から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(2)から(4)に掲げる全省庁統一の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書及び確認資料を提出することができる。この場合において、4(1)及び(5)から(12)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札締め切りの時までに4(2)から(4)に掲げる事項を満たしていることを支出負担行為担当官等に示さなければならない。なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2)提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システムで PDF ファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合原則として電子メールで PDF ファイル形式により提出すること。なお、提出に当たっては、別添2「電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項」を確認すること。受付場所:〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 業務グループ(森林育成担当)電話 054-254-3401メールアドレス ks_shizuoka_postmaster@maff.go.jp(3)提出期間入札公告3(3)に同じ(4)競争参加資格確認申請書は別紙様式1により作成し、必要な書類を添えて提出すること。なお、競争参加資格申請書の様式については、関東森林管理局ホームページの「入札における競争参加資格確認申請書の様式」(下記リンク)からダウンロードすることができる。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/sinnsei-yosiki.html)(5)確認資料は、次に従い作成すること。ただし、エの同種事業の実績、オの配置予定の現場代理人の同種事業の経験については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを提出すること。イ 上記4(2)のただし書きの適用を受けようとする者は、林業労働力の確保の促進に関する法律第5条第1項に基づく都道府県知事の認定書の写しを提出すること。ウ 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称並びに共同事業体の代表 者及びその他の構成員がわかる協定書等を提出すること。エ 同種事業の実績4(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績を別紙様式2に記載すること。
なお、都道府県等の民有林補助事業を活用し実施した個人所有の山林に関する同種の事業の実績についても、実績として評価することとする。発注機関名欄には「自己山林」「個人からの受注」等と記載し、契約金額欄には、契約書に基づく契約金額又は都道府県等の民有林補助事業における標準単価などにより算定した補助対象経費の金額を記載すること。また、本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年度間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月 31 日付 19 林国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けたことがある場合においては、すべての事業成績評定通知書の写しを、別紙様式3に添付すること。オ 配置予定の現場代理人の同種事業の経験4(7)に掲げる資格があることを判断できる、配置予定の現場代理人の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。以下、同じ。)は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、同種事業に従事した期間は連続する3年である必要はないものとする。なお、配置される現場代理人は、監督職員の指示等に従い事業実行箇所の運営、取締り、その他事業の実施に関する事項の処理を行う者であり、事業現場に常駐することとされている。このため、入札に参加する者は、事業内容に相応した配置予定の現場代理人を特定する場合は当該候補者を記載するものとし、特定できない場合は、複数の候補者を記載することができるものとする。また、事業実行箇所が同一の流域内にある等複数の事業箇所が近接しており連絡・移動が速やかに行える等複数箇所の現場を一の現場として扱うことが合理的と考えられる場合は、分任支出負担行為担当官と請負者が協議の上で当該複数箇所を一の事業現場として取り扱うことができる場合がある。カ 配置予定の技能者配置予定の技能者の資格等を別紙様式 5-1及び5-2 に技能者別に記載すること。
ただし、配置予定の現場代理人に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 総合評価落札方式に係る技術提案書に関する事項(1)技術提案書作成要領は5(2)イにおいて受領すること。なお、関東森林管理局ホームページの「総合評価落札方式に関する各種技術提案書作成要領」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/241217.html)からダウンロードすることもできる。また、技術提案書の提出は、電子調達システムにより参加する場合は、電子調達システムでPDFファイル形式により送信すること。(2)賃上げ実施の表明の方法について評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に技術提案書様式 6-1 の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異動がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。また、中小企業等については、表明書とあわせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」の写しを提出すること。なお、共同事業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。(3)賃上げ実施の確認について本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、別紙2の1又は別紙2の2の「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」(別紙3)又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の写しの提出を求める。具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別紙3)の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算日(技術提案書様式 6-1 に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙3の「合計額」とする。また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別紙4)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の1月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は別紙4の「支払金額」とする。上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別紙2のとおりである。なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。共同事業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同事業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同事業体に対して行う。減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点するものとする。なお、その結果、加点項目に係る得点の合計がマイナスとなった場合には加算点を0点とみなす。経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。7 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官等に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。ア 提出期限:令和7年5月9日午後4時。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)支出負担行為担当官等は、説明を求められたときは、令和7年5月 14日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。8 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期間:令和7年4月7日から令和7年5月8日まで。イ 提出場所:5(2)イの受付場所と同じ。ウ 提出方法:書面は、原則として電子メールでPDF ファイル形式により提出するものとする。(2)(1)の質問に対する回答は、書面により作成し次のとおり閲覧に供する。ア 期間:令和7年5月 13 日から令和7年5月 14 日までの休日を除く毎日、午前9時 00分から午後4時 00分まで。イ 場所:5(2)イの受付場所と同じ。なお、静岡森林管理署ホームページから「公売・入札情報>入札説明書等に対する質問書及び回答」にて閲覧することもできる。9 入札及び開札の日時及び場所等(1)入札執行の場所静岡森林管理署 1階 入札室(2)入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年5月 12 日午前9時 00 分から令和7年5月 15 日午後2時 05 分までに電子調達システム上で入札金額を送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年5月 15日午後2時 00分までに(1)の場所に入札書及び競争参加資格確認通知書の写しを持参し、令和7年5月 15 日午後2時 05 分までに入札すること。また、代理人が入札する場合は、委任状を持参すること。
郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記5(2)イの受付場所に書留郵便又は配達証明郵便で送付するものとし、令和7年5月 14 日午後4時 00 分までに到着したものに限る。入札書の日付は令和7年5月 15日とすること。ただし、開札の結果不落となった場合には、直ちに再度の入札を行うので、郵便入札する際には、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3)開札の日時等ア 令和7年5月 15日午後2時 06分イ 開札は、競争参加者又はその代理人が立ち会い、行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。(4)再度入札開札の結果、落札の条件を満たした入札がない場合は、直ちに再度の入札を行うことがあるため、再度入札を希望する入札者で、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機、紙入札による入札者は入札書を持参すること。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、再度入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とし、第3回目に行う入札についても上記を準用して行うものとする。(5)入札執行回数入札執行回数は原則2回とし、分任支出負担行為担当官の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。10 入札方法等(1)紙入札方式による参加の場合は、入札書を封筒に入れて封緘の上、商号又は名称、住所、あて名を記載し「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と記載する。また、郵送により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒には直接に提出する場合と同様に商号等を記載し、外封筒には「何月何日開札(事業名)の入札書在中」と朱書きして提出すること。電送による提出は認めない。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)個々の入札物件の第 1 回目の入札に際し、入札書とともに事業費内訳書を提出すること。事業費内訳書の様式は自由であるが、作業種別数量、単価、金額等が記載されたものとする。(4)入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。(5)電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(6)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。11 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金: 免除(2)契約保証金: 免除12 入札の辞退(1)入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を直接持参、郵送又は電子メール(入札日の前日までに到達するものに限る。)により契約担当官等に提出して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札担当職員に直接提出して行う。13 入札の無効(1)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書及び確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別途示す入札閲覧書類及び関東森林管理局署等競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、支出負担行為担当官等により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。(2)暴力団排除に関する誓約事項(別添1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。14 落札者の決定方法(1)落札者の決定方法ア 入札参加者の「評価値」の最も高い者を落札者とする。なお、落札の条件は、次のとおりとする。(ア)入札価格が予定価格(税抜き)の制限の範囲内であること。(イ)事業計画が発注者の予定している最低限の要求要件を下回らないこと。ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 上記アにおいて、評価値の最も高い者が2者以上ある場合は、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。(2)予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、15に示すとおり、予決令第86条の調査を行うものとする。(3)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、落札金額(入札書に記載した金額の100 分の 110 に相当する金額)の 100 分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置(低入札調査)調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者からの事情聴取、関係機関への意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、この調査に協力すべきものとする。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。16 契約書の作成等(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から遅滞なく別途示す契約書(案)により、契約を締結するものとする。
(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の 1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。17 支払条件前金払等の支払条件は別途示す契約書案によるものとする。18 関連情報を入手するための照会窓口上記5(2)イの受付場所と同じ。19 事業成績評定の実施請負契約の金額が、500 万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月 31日付19林国業第244 号林野庁長官通知)」に基づき成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。20 その他(1)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)申請書及び確認資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3)落札者は、4(7)及び(8)について、確認資料に記載した配置予定の現場代理人及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札公告に係る発注案件の事業に適用される請負契約約款、入札心得については、5(2)イの受付場所において受領すること。なお、それぞれ関東森林管理局ホームページの「契約約款等」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/090929-3.html、「入札・見積心得」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html からダウンロードすることもできる。(5)入札公告、入札説明書、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中に掲げた期間の定義は次のとおりとする。ア 「過去1年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。イ 「過去2年間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。ただし、入札公告2(6)、本入札説明書4(6)、5(5)エ、競争参加資格確認申請書及び技術提案書作成要領中における「本公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間」とは、前年度(4 月1日から3 月 31日まで)及び前々年度(4月1日から3月 31日まで)であり、入札公告に掲げる期限までではない。ウ 「過去3年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた3年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。エ 「過去 10 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 10 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。オ 「過去 15 年間」とは、入札公告日の属する年度の前年度を含めた 15 年前の4月1日から入札公告3(3)に掲げる提出期限までとする。カ 「過去1年度間」とは、入札公告日の属する年度の前年度4月1日から前年度3月31日までとする。キ 「過去2年度間」とは、入札公告日の属する年度の前々年度4月1日から前年度3月 31日までとする。(6)国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定している。詳細については、林野庁ホームページを参照。造林事業請負予定価格積算要領(https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(7)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別添1暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1)暴力的な要求行為を行う者。(2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者。(5)その他前各号に準ずる行為を行う者。上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。【別添2】電子メールによる競争参加資格確認申請等における留意事項1.電子メールによる競争参加資格確認申請等にあたっては、誤送信防止のためメールアドレスに誤りがないか送信前に十分にご確認の上、期間に余裕をもったご提出をお願いします。また、電子メール送信後は入札公告4(1)に送信した旨の電話連絡をお願いします。2.競争参加資格確認申請書等の提出書類は PDFファイル形式によりご提出ください。
なお、受信可能なファイルサイズが7MB以下であることから、これを超える場合は、大容量ファイル送信サービス(セキュリティの都合上 PrimeDrive に限定されます。)の利用等によりご提出ください。上記による対応が困難な場合は、紙による提出とし、入札説明書5(2)イの受付場所に、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書等と併せて提出して下さい。3.電子メールの件名は以下のとおりとします。[○月○日公告・生産又は造林・入札番号○番・申請者名]記載例・4月1日公告・造林・入札番号1番・○○林業(株)・5月1日公告・生産・入札番号2番・○○協同組合※一貫作業の場合は「生産」として取り扱うこととします。
Ⅳ 関東森林管理局仕様書1 総 則(1)この関東森林管理局造林事業仕様書(以下「作業仕様書」という。)は、請負実施に係わる造林関係の各作業種の一般的な作業仕様を示すものであり、請負事業の全般に係わる一般的な事項は造林請負事業標準仕様書によるものとする。(2)これに示されていない事項及び特殊な作業については、別に定める特記仕様書によるものとする。(3)特記仕様書に記載された事項は、この作業仕様書に優先するものとする。2 全 刈 地 拵(1)作業方法等区域内の全面を対象に雑灌木、笹等を刈払い、末木枝条及び刈り払ったものを筋状に整理、集積するものとし、その方法は以下による。① 刈払いは、地際より丁寧に行うものとする。② 残存している立木については、保残するように表示したもの又は監督職員が保残するように指示したものを除き、全て伐倒するものとする。③ 末木枝条、刈り払ったものや伐倒木(以下「末木枝条等」という。)は植付けに支障のないように処理することとするが、地に落ちつかないものは切断して、接地させ、滑落・移動等しないように安定させることとする。④ 植付までの事業を同一の者が実施する場合で末木枝条等が少なく植栽に差し支えのないと判断される場合は、部分的に集積又はそのまま存置することとして差し支えないが、それ以外の場合は、一定の植幅を確保して原則として等高線沿い(水平方向)に筋状に置くこととする。⑤ 傾斜地等で集積物が崩れるおそれがある場合は、杭を打つ等の手段を施して棚積とする。⑥ 植幅及び置幅は、別記特記仕様書のとおりとする。⑦ 天然生稚幼樹で、監督職員が指示したものは全て保残する。⑧ 複層林の下木植栽を予定している箇所については、上木の樹冠下及び管理路等を除いた箇所について上記に準じて行うこととする。(2)刈払機、チェーンソー作業における振動障害の予防刈払機、チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成 21年 7 月 10日基発 0710第 2 号・別紙)及び「チェーンソー取扱い作業指針」(平成21年 7 月 10日基発0710第 1 号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。6 下 刈 ( 全 刈 )(1)作業方法等区域内の幼齢植栽木(以下「植栽木」という。発生している有用天然木等で植栽木の配置状況等に応じて保残育成するものを含む。以下同じ。)と競合状態にある全ての雑草、笹、雑灌木、つる類等の刈払いを行うものとし、その方法は以下による。① 刈払高は、できるだけ地際に近い位置とする。② 刈払物は植栽木を覆わないよう注意し、なるべく植栽木の根元周囲(あるいは列間)に寄せて乾燥防止等に活用すること。③ 植栽木に巻きついたつる類は生育に支障のないように取り除くこと。④ 刈払いに際しては、特に植栽木を損傷しないよう注意し、特に植栽木の周囲の刈払いには、植栽木の根元に鎌及び刈払機の刃部が向かないよう植栽木を中心として外側の方向に刈払いを行うものとする。⑤ 特に、笹、雑草等の繁茂が著しい箇所では監督職員の指示に従い、あらかじめ植栽木の周囲を刈払い、位置を明らかにしてから刈払いを行うこと。⑥ 保護樹として保残してある立木で、植栽木の生育を阻害しているものがある場合は、枝払いを行うものとする。(2)作業記録下刈の月日、林小班、樹種、刈払方法、作業量、折損本数、単木保護資材の損傷等の記録は、請負者において行い、「Ⅶ様式」に定められた「様式U8」に取りまとめの上監督職員に提出するものとする。(3)刈払機作業における振動障害の予防刈払機による振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」(平成21年7月10日基発0710第2号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。14 保 育 間 伐(1) 間伐対象木等保育間伐対象木は、標準地又は類似林分の選木に準じて行うものとし、具体的な選木は、残存木の配置状況や形質の向上を配慮しつつ、以下により行うこととする。① 被圧木等の劣勢木、被害木、分岐木及び曲がり木等を主体に行うこととし、被害木以外の優勢木については、必要最小限の選木にとどめることとする。② 有用天然木は、植栽木に支障がない限り努めて保残する。③ 植栽木と有用天然木が競合状況にある場合は、将来性の優れたものを保残する。④ 寒風害の恐れのある尾根筋や風致及び国土保全上等の優位な箇所については、監督職員と協議のうえ、極力混生する広葉樹を保残すること。⑤ 林縁木は、林分保護のため、原則として伐採しないこととする。⑥ スギ、ヒノキの林分について、10月から3月までに伐採木の選木を行う場合は、標準地で示した伐採木の選定方法や伐採率等の範囲内で、残存木の配置を考慮しつつ、花粉着花量が多い個体を優先的に選木すること。(2) 作業方法① 伐倒木の伐採高は、概ね30㎝以下とする。② 伐倒に際しては、他の立木を損傷しないよう注意しなければならない。③ かかり木となった伐倒木は、そのまま放置することなく着実に処理したうえで、次の作業を行わなければならない。④ 伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、梢端部の切断や玉切りを行うこととする。また、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものについては転落・移動しないように安定させておくこととする。⑤ 歩道及び林道等の付近においては、通行の支障とならないように伐倒木等を片付けておくこととする。(3) チェーンソー作業における振動障害の予防チェーンソーによる振動障害を防止するため、厚生労働省において定める「チェーンソー取扱い作業指針」(平成 21年 7 月 10日基発0710 第 1 号・別紙)を確実に守るとともに、これらの指針が作業者にも守られるよう必要な措置を講じること。17 シカ防護柵作設( 新 設 )(1)作設位置作設位置は、測量杭又は図面で表示してある箇所とする。(2)構造等別紙特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3) 作業方法等① 支柱は、特殊ポリエチレン製、防腐剤を含浸塗布させた木材製とし、長さ2.7m以上で、相当程度の強度及び5年以上の耐久性を有するものとする。また、簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかりと地面に固定する。② 支柱設置間隔の標準は2~4mとし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。
③ 張りロープは φ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押えロープは φ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目150mm未満の、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用することとし、接地部には必要に応じてもぐり込みを防ぐ折り返しを設けること。⑥ 張りロープ及び押えロープはネットの上下段の編み目に完全に通し、支柱にしっかりと縛り付けること。⑦ 接地部分は、押さえロープをアンカーピン等によって固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。⑧ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8m以上とする。
別紙地 拵 特 記 仕 様 書作 業 種作 業 仕 様適 用 林 小 班 等全刈地拵植幅 2.5 m以上置幅 1.7 m以内446い1植幅 m以上置幅 m以内植幅 m以上置幅 m以内(注)寸法の単位は、m以下1位(10cm単位)とする。【特記事項】林地内の枝条は可能な限り、作業道や水の溜まりやすい窪地等、苗木の活着が見込めない箇所に配置・筋置きすることとし、現場での判断が困難な場合には、監督職員の指示または協議に基づき作業を行うこと。そ の 他CSF(豚熱)の感染拡大防止のため、静岡県におけるCSF対策を熟知して適切な対策に努めること。特記仕様書(獣害防護柵(硬質ステンレス入りネット)設置)(1) 作設位置作設位置は、図面で表示してある箇所とする。ただし、地形、土壌条件等により設置が困難な場合は監督職員と協議すること。(2) 構造等別紙、獣害防護柵(硬質ステンレス入りネット)設置 特記仕様書の作設標準図及び材料表のとおり。(3) 作業方法等① 基礎支柱(打込用ポール)は地中に50cm以上埋め込み、支柱(ポール)を設置した際に簡単に抜けたり倒れたりしないようにしっかり固定する。② 支柱設置間隔は3.0mを標準とし、地形や勾配に応じて、その間隔を調整することとする。③ 張りロープはΦ8mm以上とし、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。④ 押さえロープはΦ6mm以上、裾押さえロープはΦ4mm以上とし、接地部分を標準図のとおりアンカーで固定し、シカ等の潜り込みやネットのめくれを完全に防ぐこと。また、シカ等がかかって暴れても切れない強度を有するものとする。⑤ ネットは網目7cmの、耐光性、耐疲労性、強度に優れたものを使用すること。また、標準図のとおり支柱1本につき3カ所結束する。⑥ 張りロープ、押さえロープ及び裾押さえロープはネットの上下段の編み目に完全に通すこと。⑦ 控え用ロープの設置間隔は15mを標準とする。⑧ カーテン式門扉については支柱間1.0mを標準とする。⑨ 門扉の作設位置は、図面で表示してある箇所とし、詳細な位置については、監督職員の指示を受けるものとする。⑩ 柵のできあがり寸法は、高さ1.8mとする。(4) その他① この仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示による。② 資材を請負者が調達する場合は、使用する前に監督職員の確認検査を受けること。③ 設置後、余分な資材が生じた場合には監督職員へ引き渡すこととする。④ 設置した資材量(○○巻)もしくは余剰量(○○巻)を事業完了届(部分完了届)別紙の完了箇所一覧表の備考欄に記載すること。設置展開図 キャップ Ф38㎜用結束箇所(例)控えロープФ6㎜×55m※監督職員の指示に従い、どちらかを選択する開閉部・・・支柱と扉は2箇所以上で固定するカーテン式 下部固定式設置高さ 約1.8m硬質ステンレス入りネット7㎝目 / 1.8m+0.3m×50m[硬質ステンレス線(WPB)Ф0.26×4本]開口部(例) 真上図 正面図 補強部(例)支柱長さ 2.4m0.5m以上 埋設0.3mポール間隔 約3.0m(スカート部)約1.5m(縦部)約1.0m間隔品名 仕様・規格 製品単体重量 100m当たりネット硬質ステンレス線(WPB)入りポリネット 1.8m+0.3m×50m(7㎝目)14.50kg/反 2.1反上部0.6m(黒)下部1.2m(青)裾部0.3m(緑)/強化部 WPBФ0.26×4本張り用ロープ・押さえ用ロープ強化糸入りPEロープ ㊤Ф8㎜㊦Ф6㎜/スカート部 PEロープ Ф4㎜・各55m控え用ロープ PEロープ Ф6㎜×55m/青/7ヶ所設置 1.00kg/巻 1巻支 柱 FRP製/Ф38㎜×2.4m/ABS被覆 1.20kg/本 34本結束 ステンレスカット線/#19×0.2m/本 /410本束 0.5kg/束 0.25束吊りキャップ ジョイント式キャップ/ABS製/Ф38㎜用 0.05kg/個 34個杭 アンカーピン/44㎝/鉄製(ネット134本・控え7本) 0.30kg/本 141本別紙1.作設標準図 別紙のとおり2.材料表(1,499m×1.1) 品 名 仕 様、品 質・規 格 数 量 単 位 重量(kg) 備考獣害防護ネット7cm目/1.8m+0.3m×50m/(上部)ポリエチレン(黒)400d×40本/(強化部)硬質ステンレス線SUS304(WPB)Φ0.26×4本、ポリエチレン(青)400d×40本、/(裾部)硬質ステンレス線SUS304(WPB)Φ0.19×4本、ポリエチレン(緑)400d×30本張りロープ PE製(強化糸入り)Φ8mm×55m押さえロープ PE製(強化糸入り)Φ6mm×55m裾押さえロープ PE製Φ4mm×55m支柱 FRP製支柱・ABS被覆/φ38㎜*2.4m 542 本 650.40キャップ ABS製/Φ38mm用 542 個 27.10アンカー杭 ABS製/L型43cm(ネット134本・控え7本) 2,248 個 179.84留め ステンレスカット線/#19・0.25m/330本束 5 束 2.50控え用ロープ PE製(強化糸入り)/Φ6mm×55m 16 巻 16.00計 1,368.843.その他材料表品 名 仕 様、品 質・規 格 数 量 単 位 重量(kg) 備考門扉用支柱 FRP製支柱・ABS被覆/φ38㎜*2.4m 8 本 9.60計 9.60たわみ等による増加分を考慮した数量としている。
獣害防護柵(硬質ステンレス入りネット)設置特記仕様書493.00 34 反
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表<地拵>作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考刈払作業の難易度枝条片付け量傾斜 根曲竹 転石 その他沼津 446い1 3.74R7.9.1~R7.11.21全刈 人力・機械 61 28.6 中 中 21~30度 - - 笹生地計 3.74<下刈>作業条件 林分条件作業仕様 作業手段通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 林齢 植生密度 傾斜 転石 つるの量 その他421へ1 2.93 全刈 人力・機械 65 30.6 2 密 21~30゚ - 少 笹生地430に 1.84 全刈 人力・機械 64 26.2 5 密 31゚~ - 少 笹生地443い 3.74 全刈 人力・機械 82 28.8 3 密 21~30゚ - 少 笹生地444い 1.65 全刈 人力・機械 62 28.8 3 密 21~30゚ - 少 笹生地446ろ2 0.49 全刈 人力・機械 64 29.8 5 密 31゚~ - 少 笹生地446に2 2.51 全刈 人力・機械 64 29.6 5 密 21~30゚ - 少 笹生地計 13.16R7.6.1~R7.11.28森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間林小班 予定面積(ha)沼津作業期間 森林事務所造林請負事業予定箇所作業条件等調査表<保育間伐(切捨)>作業条件 林分条件樹種 作業手段標準地面積(m2)標準地内全本数標準地内伐倒本数伐採率 選木伐倒木平均胸高直径通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考作業難易(植生)傾斜沼津 416ち2 0.58契約締結日の翌日~R7.11.28ヒノキ、スギ 人力・機械 400 86 31 36標準地以外請負者16~22cm未満62 31.2 易 15~30度未満計 0.58 400<獣害防護柵設置>作業手段 数量(m)通勤往復時間(分)人員輸送車往復距離(km)備考 傾斜 その他沼津 446い1 3.74地拵完了後~R7.11.28人力 1,449 61 28.6 21~30度計 3.74 1,449森林事務所 林小班 予定面積(ha) 作業期間作業条件森林事務所 林小班予定面積(ha)作業期間
1枚5枚静岡森林管理署愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】事業実施箇所位置図 1:20,000事業実施箇所位置図 1:5,000愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】請負箇所位置図静岡県裾野市千福 細野沢国有林446い1林小班外NS = 1/20,000事業実施箇所凡例愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】請負箇所位置図【地拵】静岡県裾野市千福 細野沢国有林446い1林小班 S= 1/5,000N446い1地拵除地獣害防護柵設置獣害防護柵門扉林道凡例421へ1愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】請負箇所位置図【下刈】静岡県沼津市宮本 愛鷹山国有林421へ1林小班 S= 1/5,000N下刈除地林道凡例430に愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】請負箇所位置図【下刈】静岡県沼津市足高 愛鷹山国有林430に林小班 S= 1/5,000N430に下刈林道凡例愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】請負箇所位置図【下刈】静岡県駿東郡長泉町大字北野 愛鷹山国有林443い林小班外 S= 1/5,000N446ろ2446に2443い444い下刈除地林道凡例愛鷹山地区造林(地拵外)請負事業【R6補正明許・強靭化】請負箇所位置図【保育間伐(切捨)】静岡県沼津市宮本 愛鷹山国有林416ち2林小班 S= 1/5,000N保育間伐(切捨)林道凡例416ち2
<簡易型用>様式1(用紙A4)○○年○○月○○日(分任)支出負担行為担当官○○森林管理署長 殿住 所 〒○○○-○○○○○○県○○市○○番代表者 ○○○株式会社代表取締役社長 ○○ ○○技術提案書の提出について年 月 日付けで入札公告のありました○○年度○○○○事業の受注を希望したいので、下記の技術提案書を提出します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でないこと及び技術提案書の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 同種事業の実績(様式2)2 その他の事業実績(様式3、別紙様式3)3 配置予定技術者の資格・経験(様式4)4 配置予定技能者の受講実績(様式5)5 地域への貢献等(様式6)6 作業員の雇用形態・地元雇用・月給制(様式7)7 1~6に係る関係書類(提出書類一覧)8 問い合わせ先担当者名 : ○○ ○○部 署 : ○○(株) ○○部○○課電話番号 : (代)○○-○○○-○○○○[(内)○○○○]※表紙を1頁とした頁番号を全頁数に表示すること(頁の例:1/99~99/99)[○/○]提出書類一覧様式名称 添付書類 提出確認 (添付書類を省略する場合)様式2(様式は省略不可)(同種事業の実績)・契約書(写)提出 / 省略【記載例】○○森林管理署、○○年度○○地区○○事業(○月○日入札)に提出済み。(内容に異同はない。)様式3(様式は省略不可)①事業成績評定点・別紙様式3・事業成績評定通知書(写)提出 / 省略※下記「注意2」により添付書類を省略する場合であって、「様式3」に件数、平均点を記載した場合のみ省略可②低入調査対象事業が有りの場合・契約書(写)・事業成績評定通知書(写)③事業に関する表彰実績・表彰状(写)④本店・支店又は営業所の所在地・履歴事項全部証明書(写)等、所在地がわかる資料提出 / 省略様式4(様式は省略不可)1法令等による資格・免許・資格・免許等の登録証(写)提出 / 省略2事業経験の概要・事業証明書(写)※発注者が関東森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の場合にのみ提出提出 / 省略・契約書(写)等※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略・従事役職現場代理人の届け出又は事業成績評定通知書(写)※様式2と同じ場合は省略可提出 / 省略継続教育(CPD)実施記録証明書(写)提出 / 省略様式5(様式は省略不可)受講修了証書(写)提出 / 省略様式6 (地域への貢献等)様式7 (作用員の雇用形態)様式8 (事業計画)様式9 (実施上の課題に係わる技術的所見)注1 本入札公告日の属する年度において初参加の入札の場合は、「提出」を選択の上、添付書類は全て提出すること。注2 様式2~5の添付書類については、同一森林管理署等の発注物件へ申請を行う場合であって、内容に異同がない場合に限り、本入札公告日の属する年度において提出した当該資料をもって、添付書類の提出を省略することができる。この場合は、「省略」を選択の上、当該資料を提出した入札の情報(添付書類を提出した入札案件名称)を必ず記載すること。ただし、無効となった入札物件に提出した資料等をもって添付書類を省略することはできない。[○/○]様式2(用紙A4)同種事業の実績(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)事業名称等事 業 名 称 ○○○○○○○○事業発 注 機 関 名場 所 ○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額 ○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日受 注 形 態 等 単体/○○・○○JV(自社出資比率○○%)JVの構成業者名表彰[表彰名・事業名](表彰者・年月日)[○○優良事業表彰・○○○○○○○○事業](○○森林管理局長・ ○○年○月○日)事業概要作 業 種(規 模 等)(例)・地拵え(○ha)備考※環境、安全対策、その他特記すべき事項があれば記載のこと。注1 過去15年度間に完成、引き渡しが完了した同種業務の実績の中から代表的なもの1件について記載する。注2 共同事業体の場合は、代表者の実績を記載する。注3 実績として記載した事業に係る契約書等の写し(事業名、履行期限、発注機関、社名を有する部分及び設計図書等で事業内容が確認出来る資料。下請を実績として記載 した場合は、元請事業体と交わした契約書又は発注者が発出した下請承諾書等の写し) を添付すること。注4 同種事業として記載した事業が事業成績評定を実施したものである場合には、事業成績評定通知書の写しを提出すること。[○/○]様式3(用紙A4)その他の事業実績会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添 付 書 類①事業成績評定点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した書面(別紙様式3)に記載した過去2年度間の事業成績評定点の平均点を記載する。件平均点競争参加資格確認申請書の記の4の入札公告の2の(6)に定める事業成績を記載した「別紙様式3」及び記載した全ての事業成績評定通知書の写し②低入札価格調査対象事業の有無技術提案書作成要領2の(2)の②で示した条件に該当する場合は有を右欄に記載する有・無上記が有の場合記載(事業名を記載する)事業名:(契約締結の有無を右欄に記載する) 有・無契約を締結した場合は契約書の写し及び工事成績評定通知書の写し(上記が有の場合で事業成績評定を行った場合は当該事業成績評定点を右欄に記載する)点③事業に関する表彰実績(国又は都道府県から過去10年度間に造林事業及び素材生産事業に関する表彰歴が有の場合は表彰名を記載する)表彰名:表彰機関名:有・無表彰状の写し(「感謝状」、「優良材」に係る表彰は除く。)④本店、支店又は営業所の所在地(本店等が発注森林管理署等の所在都道府県内に有の場合は所在地等を記載する)(店名):(住所):(構成員名):(住所):有・無本店・支店等の所在地がわかる資料(「履歴事項全部証明書」写し等)注1 ①の項目について、共同事業体は、当該事業体(申請事業体と同じ構成員)として受けた事業成績のほか、構成員がそれぞれ個別に受けた事業成績も含めて単純平均すること。注2 ②③の項目について、共同事業体は、構成員に該当するものがあれば記載する。注3 ④の項目について、共同事業体及び協同組合等は、代表事業体名(又は協同組合名)のほか本事業に参加するすべての構成員名、住所について記載する。
[○/○]様式4(用紙A4)配置予定技術者(現場代理人)の資格・経験(事業名:○○○○事業)会社名:○○○(株)従 事 役 職現場代理人等氏 名生 年 月 日最 終 学 歴 ○○大学○○科○○年卒業法令等による資格・免許(注1)技術士、林業技士、森林情報士、木材接着士、木材乾燥士、木材保存士、森林インストラクター、樹木医、架線作業主任者、林業作業士、現場管理責任者、統括現場管理責任者、森林施業プランナー、都道府県知事が認定した技術資格(資格名: ) (該当するもの全てに〇をつけること)事業経験の概要(注2)事 業 名 称○○○○○○事業・無発 注 機 関 名事 業 場 所○○県○○市○○町○○国有林契 約 金 額○○○,○○○,○○○円履 行 期 限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従 事 役 職 等 現場代理人・作業員(現場代理人以外) ※どちらかに○内容作 業 種(規模等)・地拵え(○ha)・植え付け(○ha)・下刈(○ha)・除伐(○ha) (適宜作業種を記載する)森林分野における継続教育(CPD) (注3)過去3年度間の取得ポイント 点申請時における他事業の従事状況等(注4)事業名称 ○○○○○○事業発注機関名 ○○県○○振興局林務課履行期限 自 ○年○月○日 ~ 至 ○年○月○日従事役職等 現場代理人・作業員(現場代理人以外)※どちらかに○本事業と重複する場合の対応措置重複事業の履行期限が○月○日であることから、別添の事業計画書にあるように、現場着手前に完了するため現場代理人として従事可能である。注1 法令等による資格・免許は、登録証等の写し等を添付する。ただし、個人住所など個人情報についてはマスキングすること。なお、競争参加資格として求められている労働安全衛生法等に基づく資格等は、技術提案書への記載及び資料の添付は不要である。注2 事業経験の概要は、技術者が当該事業に従事したことを証明できる当該事業発注者が作成した「事業証明書」又は契約書等で氏名の確認出来る資料を添付する。また、当該事業に現場代理人として従事している場合は、発注者に提出している現場代理人の届け出書等(森林管理署等発注の業務の場合は業務成績評定通知書等)の写し等の確認資料を添付すること。注3 過去3年度間の森林分野における継続教育(CPD)の取組実績が確認できる証明書等を添付すること。注4 申請時における他事業の従事状況は、従事しているすべての事業について、本事業を落札した場合の技術者の配置予定等を記入すること。(従事している事業の従事役職はすべて記入すること。[○/○](書式例)事 業 証 明 書○年○月○日○○○○株式会社○○○○殿○○○○○○○長○○○○○○下記事業を実施し、完成したことを証明します。事業名 ○○○○○○事業場 所 ○○県○○市○○町地内請負代金額 ¥○○○,○○○,○○○-履行期間 自 ○○年○○月○○日至 ○○年○○月○○日事業の内容 保育間伐(面積:○ha)従事技術者 技術者○○○○ ○年○月○日 ~ ○年○月○日注1「事業証明書」は、○○森林管理局(管内の森林管理署等も含む)以外の発注機関における事業実績を記載する場合にのみ添付のこと。[○/○]様式5(用紙A4)配 置 予 定 技 能 者 の 受 講 実 績氏 名低コスト作業路森林作業道作設オペレータ研修森林作業システム高度技能者育成研修高度架線技能者育成研修企画者養成研修技術者養成研修初級 中級 上級注1 林野庁主催又は実施(委託・補助事業を含む)による研修の受講年月日を記載する。注2 受講修了を証明できる書類等を添付すること。[○/○]様式6(用紙A4)地域への貢献等会社名:項 目 具 体 的 な 記 載 該当 添付書類①災害協定等に基づく活動実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国又は地方公共団体との災害協定、防災に関するボランティア協定に基づく活動の実績の有無「有」の場合は協定に基づく活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体との協定書等の写し(協定者双方の名称、期間等の把握できる部分)及び、協定に基づく活動実績であることが確認できる書類の写し。※協定書写しは必須。なお、協定者が団体である場合はその団体の構成員であることが確認出来る書類も添付すること。②防災に関する表彰の実績過去10年度間における防災活動に係る国又は地方公共団体からの表彰の実績の有無。「有」の場合は防災活動の内容を記載する内容:有・無国又は地方公共団体からの表彰状又は感謝状の写し③国土緑化活動に対する取組(関東森林管理局管内の実績に限る)過去10年度間における国土緑化(植林)活動の実績の有無。又は国又は地方公共団体との分収育林・分収造林契約の有無。「有」の場合はその内容を記載する。内容:有・無緑化活動については、国又は地方公共団体の表彰状・感謝状・各種証明書等、活動の内容が確認できる書類分収育林等にあっては、技術提案書提出日時点で契約期間内の契約書等の写し。又は、名誉オーナー認定書等の写し(有効期間内であること)④ボランティア活動の実績(関東森林管理局管内の実績に限る)過去2年度間におけるボランティア活動の有無。
(皆伐のみは対象外)有・無森林整備作業を請け負った実績が確認できる契約書、注文書等の書類⑦伐採・造林に関する行動規範の策定伐採・造林に関する行動規範を策定しているか、所属する業界団体等が作成した行動規範等を遵守しているかの有無。有・無策定した行動規範又は業界団体等が作成した行動規範と当該規範を遵守している旨記載した誓約書(会社の代表者名が記載されたもの)を提出すること⑧安全管理 国有林野事業における過去2年度間の休業4日以上の労働災害の有無。有の場合は発生件数を記載する。有・無件なし国有林野事業における過去2年度間の重大な労働災害(死亡災害)の有無。有・無なし過去10年度間に、労働安全コンサルタントによる安全診断を受けているかの有無。有・無安全コンサルタント等による安全診断の結果の写し(安全診断実施者及び実施日が確認できるもの)過去2年度間に、リスクアセスメントに取り組んでいるかの有無。有・無リスクアセスメントの取組内容及び実施日が確認できる書類⑨働き方改革の取組過去2年度間において、労働生産性の向上のため、効率的な作業システム、工程管理の工夫等を行うとともに、生産性向上の目標を持って取り組んでいるかの有無。有・無労働生産性の向上の取組内容が確認できる書類※契約に基づいて署長等に提出する工程管理表は除く過去5年度間において、現場従事者の技術向上に向け、技術指導、研修会・講習会の開催・参加、資格取得への支援等を実施しているかの有無。有・無技術指導、研修会、講習会の開催・参加、資格取得への支援等の取組内容が確認できる受講申込み又は受講料負担等の書類⑩ワーク・ライフ・バランス等の推進の状況女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等の有無。有の場合、次の5項目のいずれに該当するか・「プラチナえるぼし認定企業」である。□・「えるぼし3段階目認定企業」である。□・「えるぼし2段階目認定企業」である。□・「えるぼし1段階目認定企業」である。□・「一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定・届け出しており、かつ、常時雇用する労働者が100 人以下である。□有・無認定通知書の写し常時雇用者が100人以下の場合で行動計画を策定している場合は、一般事業主行動計画策定・変更届(都道府県労働局の受領印付)の写し次世代育成支援対策促進法に基づく認定の有無。・「プラチナくるみん認定企業」である。□・「くるみん認定企業」である。□・「トライくるみん認定企業」である。□有・無認定通知書等の写し青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定の有無。・「ユースエール認定企業」である。□有・無認定通知書の写し。⑪林業経営体登録の有無「林業経営体に関する情報の登録・公表について」(H24.2.28長官通知)に基づく認定の有無。※ただし、⑥の「意欲と能力のある林業経営体」、「育成経営体」の登録事業体は除く有・無認定書の写し又は、都道府県ホームページの公表箇所の写し⑫不誠実な行為の有無過去2年度間における営業停止及び国有林野事業における指名停止又は文書による指導・注意の有無。
有の場合は内容を記載する。なし営業停止・指名停止停止者:期 間: 年 月 日~ 年 月 日( ヶ月)有・無文書による指導・注意文書発出者:文書発出月日: 有・無⑬賃上げの実施を表明した企業等・大企業は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。・中小企業等は、事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明しているかの有無。有・無(様式6-1):「従業員への賃金引上げ計画の表明書」中小企業等は、直近の事業年度の「法人税申告書別表1」も併せて添付。賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間に該当するか(なし)注1:共同事業体の場合は、⑧の労働災害及び⑫不誠実な行為を除く項目については、全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。協同組合等にあっては、協同組合等としての実績又は全ての構成員が該当する場合に「有」とし、確認資料を添付すること。注2:⑥の「森林経営管理法第36条要件に適合する者として当該都道府県から公表されているか」については、都道府県の「林業経営者」として登録・公表された事業者は「意欲と能力のある林業経営者」とみなされている場合があるので、必ず都道府県のホームページ等で確認すること。注3:⑩の項目、ワーク・ライフ・バランスの取組に係る確認書類については、技術提案書提出日時点で有効期間内であることが確認できること。又は、技術提案書提出日の属する月の翌月からの認定(届出の受領印が押印済み)を受けていること。[○/○](様式6-1)従業員への賃金引上げ計画の表明書【大企業用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【中小企業等用】当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年(令和○年1月1日から令和○年12月31日))において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率1.5%以上とすることを表明いたします。従業員と合意したことを表明します。※ 本表明書をもって初めて従業員に賃上げを表明する場合は上段を、本表明書以外のところで従業員に賃上げを表明している場合は下段を選択してください。【以下は、大企業、中小企業等共通】令和 年 月 日株式会社○○○○(住所を記載)代表者氏名 ○○ ○○上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。令和 年 月 日株式会社○○○○従業員代表 氏名 ○○ ○○ 印給与又は経理担当者 氏名 ○○ ○○ 印[○/○]※状況に応じて何れかを選択※状況に応じて何れかを選択(留意事項)1 この「従業員への賃金引上げ計画の表明書」は大企業と中小企業等で記載内容が異なります。貴社がどちらに該当するかは、以下により判断いただき、いずれかの記載をしてください。大企業:中小企業等以外の者をいう。中小企業等:法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者をいう。ただし、同条第6項に該当する者は除く。2 事業年度により賃上げを表明した場合には、当該事業年度の「法人事業概況説明書」を決算月(本表明書に記載の事業年度の終了月)の末日から起算して3ヶ月以内に関東森林管理局経理課に提出してください。また、暦年により賃上げを表明した場合においては、当該年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を翌年の3月末までに関東森林管理局経理課に提出してください。ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能です。・ 法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限・ 事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内・ 事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内・ 契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間なお、上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができます。3 事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができます。① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと)この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類等となります。4 上記2若しくは3の提出書類を確認し、表明書に記載した賃上げを実行していない場合、本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記2若しくは3の確認書類を期限までに提出しない場合においては、当該事実が判明した以降の総合評価落札方式による入札に参加する場合、加算点又は技術点を減点するものとします。ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった場合は、減点措置の対象としないものとします。5 上記4による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなります。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なるため、減点措置開始時に当該事由を確認した契約担当官等から適宜の方法で通知します。
[○/○]様式7(用紙A4)作業員の雇用形態・地元雇用・月給制・労働福祉会社名:○○協同組合構成員名:〇〇林業(株)注1 当該事業に配置される全ての作業員を記載する。協同組合等の構成員が雇用する作業員の場合は、構成員毎に作成する。注2 直雇・下請別欄には、直接雇用者又は下請企業等の雇用者の別を記載する。なお、事業主及び役員は直接雇用者とする。ただし、協同組合等については、当該協同組合等が直接雇用した者を直接雇用者とし、構成員が直接雇用した者については、直接雇用の場合であっても下請企業として評価する。注3 常用・臨時別欄には直接雇用者に限り、常用又は臨時の別を記載する。なお、事業主及び役員は常用として取り扱う。注4 適否の欄には、直接雇用、かつ、常用雇用者である場合に「適」と記載し、合計欄「適とする作業員数」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。注5 居住地欄には、当該事業に配置される全ての作業員の居住する市町村名を記載する。注6 適否の欄には、発注森林管理署等管内に居住している場合に「適」を記入し、合計欄は「適とする作業員数№作業員氏名(注1)①雇用形態 ②地元雇用 ③月給制 ④労働福祉直雇下請別(注2)常用臨時別(注3)適否(注4)居住地(注5)適否(注6)賃金制度(注7)適否(注8)退職手当制度(注9)適否(注10)未加入等の理由(注11)1 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇市 ― ― ― ― 事業主2 ○○ ○○ 直雇 臨時 〇〇町 適 ― ― ― ― 臨時3 ○○ ○○ 下請 〇〇市 適 ― ― ― ― 下請4 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇市 適 月給 適 建退共 適5 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 適 日給 中退共 適6 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇村 日給 その他 適7 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 月給 適 林退共 適8 ○○ ○○ 直雇 常用 適 〇〇町 適 ― ― ― ― 役員9101112合 計86 6÷8=71.4%4 5÷8=62.5%42÷4=50.0%4 4÷4100%」を「合計作業員数」で除した割合(%)を記載する。注7 賃金制度欄には、直接雇用で、常用雇用者について、賃金の支払方法(日給、日給月給、月給別)を記載する。なお、役員報酬者は除く。注8 適否欄には、月給制の場合のみ「適」を記入し、「合計」に「適とする作業員数」を「直接雇用(臨時雇用者は除く)の作業員数」で除した割合(%)を記載する。また、確認資料として、雇用通知書又は月給制が確認できる就業規則・給与規程等の書類を添付すること。注9 退職手当制度欄には、林業退職員共済の場合は「林退共」、建設業退職金共済は「建退共」、中小企業退職金共済の場合は「中退共」、その他の退職金共済は「その他」と記載する。注10 適否欄には、退職手当制度の加入者は「適」と記入し、合計欄に「加入者数」を「加入すべき者(事業主・役員・臨時雇用者、下請は除く)」で除した割合(%)を記載する。また、確認資料として、退職手当制度の加入者は、個人ごとに加入が確認できる「退職金共済手帳」等を添付するとともに、被共済者番号・住所等の個人情報についてはマスキングすること。注11 未加入等の理由欄には、未加入理由を記載する。※ 各項目の割合(%)は小数点以下第二位を切り捨て、第一位止めとする。[○/○]