汚水桝設置工事(その1) [その他のファイル/2.23MB]
- 発注機関
- 青森県おいらせ町
- 所在地
- 青森県 おいらせ町
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年4月3日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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汚水桝設置工事(その1) [その他のファイル/2.23MB]
1おいらせ町公告第29号次のとおり条件付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。
令和7年4月4日おいらせ町長 成 田 隆1 入札に付す事項名称 第19号 汚水桝設置工事(その1)場所 おいらせ町 全域 地内種類 土木一式工事概要汚水桝設置工桝設置工 N=10箇所取付管布設工 L=35.00m付帯工 一式工 期 契約締結日の翌日 から 令和8年1月30日 まで予 定 価 格 5,588,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)2 入札参加資格この公告に基づく工事の入札に参加できる者は、次に掲げる要件全てを満たす者とする。
入札参加形態 単体基 本 要 件(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。
(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後3年を経過していない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者でないこと。
(3) 建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。
(4) 建設工事の場合にあっては、法第27条の23に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)を受けており、かつ有効期限を経過していないこと。
(5) おいらせ町競争入札参加資格業者指名停止要領(平成29年おいらせ町告示第49号)に基づく指名停止期間中でないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続又は再生手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けている場合を除く。
(7) 警察当局から、町長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずる者として、公共工事から排除要請があり、当該状態が継続し2ている者でないこと。
地 域 要 件 おいらせ町に本店を有する者であること。
登 録 工 種格付け等級建設業許可総合評定値おいらせ町競争入札参加資格審査及び業者選定等に関する規則第3条の規定に基づき、おいらせ町入札参加資格者名簿の該当する工事種類に登録され、当該工事種類の格付け等級及び対応する法による許可を有し、法第27条の23第1項に規定する経営事項審査における総合評定値においらせ町競争入札参加資格審査基準に定める主観的数値を加えた合計値が次に示す点数以上の者。
登録工種 格付け等級 建設業許可 合計値土木一式工事 A又はB 特定又は一般 問わない施 工 実 績 施工実績の有無は問わない。
配置技術者次に該当する主任技術者又は監理技術者を工事現場に設置すること。
①この工事に対応する国家資格等を有する者。
②当該入札参加申請者と直接的な雇用関係にある者。
(本工事の入札参加申請日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。)3 入札参加手続き入札参加申請及び確認等入 札 参 加申 請 事 項入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。
提出書類条件付き一般競争入札(事後審査方式)参加申請書(様式第4号)※おいらせ町条件付き一般競争入札事務取扱要領(令和元年9月1日施行)に規定する様式で提出すること。
提出期限令和7年4月16日(水曜日)正午まで※電子メール又は持参により提出すること。
提 出 先 おいらせ町役場本庁舎 財政管財課 管財係そ の 他 特になし4 入札の辞退入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、開札日前日までに入札辞退届を財政管財課に提出すること。
※送付可。
ただし、開札日前日までに必着とする。
5 設計図書等の貸出及び質疑応答設計図書は、入札に参加しようとする者に縦覧を行う。
入札参加資格を満たさないことが明らかな者には設計図書の縦覧を行わない。
縦覧又は貸出の期間及びその方法期間 令和7年4月4日(金曜日)から令和7年4月18日(金曜日)まで縦覧の方法 町ホームページから該当ファイルをダウンロードすること。
設計図書に対する質問期間 令和7年4月4日(金曜日)から令和7年4月16日(水曜日)正午まで提出場所 おいらせ町役場本庁舎 財政管財課 管財係3質問の方法 設計縦覧確認書兼質疑応答書を電子メール又は持参により提出すること。
質問への回答方法回答期限 令和7年4月17日(木曜日)まで回答の方法 おいらせ町ホームページ掲載による。
6 入札書の提出及び開札提 出 方 法 郵便等入札要領により、持参又は郵送とする。
提 出 先 おいらせ町役場本庁舎 財政管財課 管財係提 出 期 限 令和7年4月18日(金曜日)午後5時まで(必着)開札 令和7年4月21日(月曜日)。
結果は、町公式ホームページで公表する。
同額の入札( く じ )最低の価格をもって入札した者が2者以上いるときは、該当者には財政管財課から電話連絡し、次の日時に来庁いただき、くじ引きにより落札者(又は落札候補者)を決定する。
令和7年4月21日(月曜日)午後2時00分 本庁舎2階 財政管財課7 入札に関連する事項入札書提出の際の注意点①入札回数は1回とする。
②入札書が、提出期限までに財政管財課に提出されない場合は、失格扱いとする。
③1件の入札につき、同一の者が2通以上の入札書を提出した場合は、いずれの入札も無効とする。
④入札書と入札価格決定の根拠となった積算内訳書を同封し提出すること。
⑤入札書と積算内訳書の金額が一致しない等、入札書類に不備がある場合は無効とする。
⑥落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額に適用する消費税及び地方消費税率を乗じて得た金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の税抜き金額を入札書に記載するものとする。
入 札 制 度の 適 用低入札価格調査制度を適用する。
最低制限価格制度を適用する。
8 落札者の決定開札を行ったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格を定めている場合にあっては最低制限価格未満の入札をした者を、調査基準価格を定めている場合にあっては、数値的判断基準による判定により失格となったものを除く。)を落札候補者とし、入札価格の低い順に次順位以降の者(以下「次順位者」という。)を決定し、落札の決定を保留する。
最低の価格をもって入札した者が2者以上いるときは、くじにより落札候補者及び次順位者を決定するものとする。
落札候補者の入札参加資格の有無を審査し、落札者を決定するものとする。
4入札参加資格の確認等提出書類次の提出書類に添付書類を添えて、提出期限までに提出すること。
落札候補者が提出期限日までに確認申請書等を提出しない場合又は入札参加資格の確認のために行う指示に従わない場合は、当該落札候補者の行った入札は無効とする。
①条件付き一般競争入札(事後審査方式)参加資格確認申請書(様式第6号)②総合評定値通知書の写し③配置予定技術者調書(様式第2号)※配置予定技術者は、落札決定後、病気・退職等極めて特別な場合で、やむを得ないとして承認された場合のほかは、変更を認められない。
④工事実績調書(様式第3号)※工事実績を問わない場合は不要⑤その他町長が必要と認める書類提出期限令和7年4月22日(火曜日)午後5時まで※電子メール又は持参により提出すること。
提 出 先 おいらせ町役場本庁舎 財政管財課 管財係そ の 他入札参加資格の有無については、条件付き一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。
入札参加資格がないと認めたときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。
入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、その理由に不服があるときは、町長が定める期限までに書面により説明を求めることができるものとする。
不服申し立てに対しては、書面により速やかに回答するものとする。
9 保証金入札保証金 免除契約保証金契約金額の5%(500万円を超える請負契約にあっては10%)以上を納付するものとする。
ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他町長が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 次に掲げる有価証券等を担保として提供したとき。
ア 国債又は地方債イ 政府の保証のある債券ウ 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手エ 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信金中央金庫の発行する債券オ 銀行若しくは町長が確実と認めた金融機関の保証又は保証事業会社の保証前 金 払 請負代金の40%以内とする。
中間前払金 中間前払又は部分払いのいずれかを選択することができる。
部 分 払 おいらせ町財務規則第149条第3項の規定による回数を限度とする。
10 契約締結落札者は、落札決定の日から10日以内に契約を締結する。
511 その他(1)現場説明会は実施しない。
(2)おいらせ町財務規則による「入札者心得書」及び「おいらせ町条件付き一般競争入札事務取扱要領」を熟読し、遵守すること。
(3)確認申請書等に虚偽の事項を記載していることが明らかとなったとき、その他、条件付き一般競争入札への参加が著しく不適当であると認められるときは、当該落札候補者の行った入札は、無効とする。
(4)公告に関する指定の様式等は、おいらせ町ホームページに掲載する。
12 公告に関する問い合わせ先おいらせ町財政管財課 管財係 電 話: 0178-56-4278(直通)メールアドレス:nyuusatsu@town.oirase.aomori.jp
十 億 千 百 十 万 千 百 十 円予 定 価 格¥ 5 5 8 8 0 0 0 ¥ 5 0 8 0 0 0 0十 億 千 百 十 万 千 百 十 円最低制限価格低 入 札 価 格 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円調査基準価格 入札執行日 契約番号 第 号 案件名円入札書比較価格〔低入札価格調査基準価格の税抜〕令和7年4月21日19汚水桝設置工事(その1)※ 低入札価格調査基準価格を設定する場合に使用十 億 千 百 十 万 千 百 十万 千 百 十 円入札書比較価格〔最低制限価格の税抜〕十 円入札書比較価格〔予定価格の税抜 〕※ 最低制限価格を設定する場合に使用十 億 千 百 十278町 長予 定 価 格 調 書十 億 千 百 十 万 千 百256256182
まで令和 7 年度 工事番号 第 19 号汚 水 桝 設 置 工 事 ( そ の 1 )実 施 設 計 書施工場所 おいらせ町 全域 地内工 期 契約締結の翌日 から 令和8年1月30日汚水桝設置工事(その1)諸 経 費 設 定 情 報名 称 値【 週休2日補正 】 補正なし【工区名称:下水道工事(2)01】 [共通設定] 施工地域 一般交通影響有り(2)-2 前払金支出割合区分 35%を超え40%以下 契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合 工事価格端数調整 万円止め 現場環境改善費計上区分 計上しない 諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない [共通仮設費] 率指定 しない乗算補正(*n)補正前に乗じる 0乗算補正(*n)補正後に乗じる 0加算補正(+n) (%) 0施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め [現場環境改善費] [現場管理費] 率指定 しない施工時期、工事期間による補正 行わない緊急工事補正 緊急工事補正無補正率合計値の上限(%) 0乗算補正(*n)補正前に乗じる 0乗算補正(*n)補正後に乗じる 0加算補正(+n) (%) 0施工地域補正の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め [一般管理費等] 率指定 しない乗算補正(*n) 0加算補正(+n) (%) 0おいらせ町2汚水桝設置工事(その1)諸 経 費 設 定 情 報名 称 値 契約保証に係る額の対象額(円) 0 目標額(円) 0 [間接労務費] [工場管理費] [工期延長等に伴う増加費用] 工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しないおいらせ町3汚水桝設置工事(その1)費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要下水道工事(2)011 式管路1 式管きょ工1 式管路工1 式機械掘削工(バックホウ)クローラ型 0.28m3 22 m3機械投入埋戻工(バックホウ)クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 12 m3発生土処理22 m3管基礎工1 式砂基礎10 m管路土留工1 式建込工(両側分)掘削深 2.5m以下 10 m引抜工(両側分)掘削深 2.5m以下 10 mおいらせ町16工 事 数 量 総 括 表明細単価番号汚水桝設置工事(その1)費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要開削水替工1 式開削水替10 日取付管およびます工1 式管路土工1 式機械掘削工(バックホウ)クローラ型 0.28m3 37 m3機械投入埋戻工(バックホウ)クローラ型 0.28m3 土質区分:砂 10 m3発生土処理37 m3ます設置工1 式ます設置工(塩化ビニル製)【材工共】ます径200mm 施工規模5箇所以上 10 箇所取付管布設工1 式取付管布設および支管取付工【材工共】管径150mm 取付管長3~5m未満 10 箇所埋設標識シート150mm×50m シングル 1 巻おいらせ町17工 事 数 量 総 括 表明細単価番号汚水桝設置工事(その1)費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要管基礎工1 式砂基礎35 m付帯工1 式舗装撤去工(当初)1 式舗装版切断アスファルト舗装版 15cm以下 65 m舗装版破砕アスファルト舗装版 厚15cm以下 32 m2殻運搬 舗装版破砕機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1.6 m3AS塊[60×60×20cm以下]日本道路(株)南部中央アスコン 3.7 t舗装復旧工(仮復旧)1 式凍上抑制槽全仕上り厚250mm 2層施工 32 m2下層路盤全仕上り厚300mm 2層施工 32 m2上層路盤全仕上り厚120mm 1層施工 32 m2おいらせ町18工 事 数 量 総 括 表明細単価番号汚水桝設置工事(その1)費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要表層 1層当り仕上厚30mmアスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 32 m2舗装撤去工(本復旧)1 式舗装版切断アスファルト舗装版 15cm以下 65 m舗装版破砕アスファルト舗装版 厚15cm以下 32 m2殻運搬 舗装版破砕機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1.6 m3AS塊[60×60×20cm以下]日本道路(株)南部中央アスコン 3.7 t発生土処理1 m3舗装復旧工(本復旧)1 式不陸整正1mm以上3mm未満 65 m2表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mmアスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満) 65 m2仮設工1 式交通安全管理工1 式おいらせ町19工 事 数 量 総 括 表明細単価番号汚水桝設置工事(その1)費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要交通誘導警備員B40 人雑工1 式区画線設置 ペイント式溶剤型 実線 15cm常温 白 20 m目地工t=5cm 115 m直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(積上げ)1 式運搬費1 式仮設材等の運搬(1車1回) 往復製品長12m以内 片道運搬距離20km 14.6 t仮設材等の積込み・取卸し費基地積込→現場→基地取卸 14.6 t共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式おいらせ町20工 事 数 量 総 括 表明細単価番号汚水桝設置工事(その1)費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 摘 要純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式消費税等相当額1 式合計おいらせ町21工 事 数 量 総 括 表明細単価番号費 目(レベル1)工 種(レベル2)種 別(レベル3)細 別(レベル4)規 格 計算数量単位計上数量単位摘 要下水道工事管きょ工 1 式 1 式管路土工 1 式 1 式管路掘削 BH0.28m3 22.70 m3 22.00 m3管路埋戻 12.00 m3 12.00 m3発生土処理 22.70 m3 22.00 m3管基礎工 1 式 1 式砂基礎 10.00 m 10.00 m管路土留工 1 式 1 式たて込み簡易土留 H = 2.5m以下 10.00 m 10.00 m開削水替工 1 式 1 式開削水替 10 日 10 日取付管およびます工 1 式 1 式管路土工 1 式 1 式管路掘削 BH0.28m3 37.50 m3 37.00 m3管路埋戻 10.60 m3 10.00 m3発生土処理 37.50 m3 37.00 m3ます設置工 1 式 1 式ます 塩化ビニル製 10 箇所 10 箇所汚水桝設置工事(その1) 数量総括表費 目(レベル1)工 種(レベル2)種 別(レベル3)細 別(レベル4)規 格 計算数量単位計上数量単位摘 要汚水桝設置工事(その1) 数量総括表取付管布設工 1 式 1 式取付管 φ150mm 35.00 m 35.00 m埋設標識テープ 150㎜×50m シングル 1 巻 1 巻管基礎工 1 式 1 式砂基礎 35.00 m 35.00 m付帯工舗装版撤去工(当初) 1 式 1 式舗装版切断 t = 15cm以下 65.00 m 65.00 m舗装版破砕 t = 15cm以下 32.50 m3 32.00 m3殻運搬 1.60 m3 1.60 m3殻処分 3.76 t 3.70 t舗装復旧工(仮復旧) 1 式 1 式凍上抑制層 t = 250mm 路盤用砂 32.50 m2 32.00 m2下層路盤 t = 300mm C-40 32.50 m2 32.00 m2上層路盤 t = 120mm C-20 32.50 m2 32.00 m2表層工 t = 30mm ②密粒度AS(13) 32.50 m2 32.00 m2費 目(レベル1)工 種(レベル2)種 別(レベル3)細 別(レベル4)規 格 計算数量単位計上数量単位摘 要汚水桝設置工事(その1) 数量総括表舗装版撤去工(本復旧) 1 式 1 式舗装版切断 t = 15cm以下 65.00 m 65.00 m舗装版破砕 t = 15cm以下 32.50 m3 32.00 m3殻運搬 1.60 m3 1.60 m3殻処分 3.76 t 3.70 t発生土処理 1.00 m3 1.00 m3舗装復旧工(本復旧) 1 式 1 式不陸整正 t = 10mm C-20 65.00 m2 65.00 m2表層工 t = 50mm ⑤密粒度AS(13F) 65.00 m2 65.00 m2仮設工交通管理工 1 式 1 式交通誘導警備員 交通誘導警備員B 40.00 人・日 40.00 人・日雑工雑工 1 式 1 式区画線設置 ペイント式溶剤型 実線15㎝ 常温 白 20.00 m 20.00 m目地工 目地 t = 5cm 115.00 m 115.00 m
青 森 県 お い ら せ 町数 量 計 算 書令 和 7 年 度 - 第 19 号汚 水 桝 設 置 工 事 ( そ の 1 )お い ら せ 町 全 域 地 内管 き ょ 土 工 計 算 書 ( 塩化ビニル管 )管内径 200 塩ビ 管外径 216 mm人 孔 平 均 平 均 舗 装 路 盤 復旧厚 砂埋戻 平 均 掘 掘削土量 残 土土被り 管外径 基礎厚 削 バックホウ 機 械 人 孔 控 除 マンホール継手 砂基礎 購入土 購入土 備番 号 土被り 掘削深 取壊厚 復旧厚 B+C 高 さ 掘削幅 延 上流側 下流側 合計 延 長 断面積 機 械 砂基礎 機 械 発生土上流側 上流側 長 規格 掘 削 断面積 埋 戻 考下流側 下流側 A B C D E F G H I J 上流側 下流側 K L M N O単 位 m m m m m m m m m m m m3 m m m m 個 個 m2 m2 m3 m3 m31 2.0012 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.273 2.0024 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.275 2.0036 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.277 2.0048 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.279 2.00510 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.2711 2.00612 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.2713 2.00714 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.2715 2.00816 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.2717 2.00918 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.2719 2.001020 2.00 2.00 0.216 0.100 2.32 0.050 0.650 0.700 0.416 1.00 1.00 BH0.28m3 2.27 0.00 1.00 0.379 1.204 0.38 1.20 2.27BH0.28m3 L= m BH0.28m3 BH0.28m3 BH0.28m322.703.80 12.00 22.70合計 10.00 BH0.45m3 0.00 BH0.45m3 BH0.45m3 BH0.45m30.00 直 管 L=4.00m0.00 0.00 0.00合計 継手(ゴム可とう) 合計 合計 合計22.703.80 12.00 22.70H = ( A - B ) × F × GJ = G - I M = J × KK = E × F - π/4 × 管外径2 N = G × LL = ( A - D - E ) × F O = H埋 戻 土 量管 体 延 長砂 基 礎 断 面 積砂 基 礎購入土機械埋戻10.00路 線 番 号機 械 掘 削購入土機械断面積管 体 延 長残 土 発 生 土ゴム可とう土 留 工 集 計 表平 均掘削深 備 考上流側 上流側下流側 下流側単位 NO. m m m m m m m m m m m1 2.001 2 2.00 2.32 1.00 1.00 1.003 2.002 4 2.00 2.32 1.00 1.00 1.005 2.003 6 2.00 2.32 1.00 1.00 1.007 2.004 8 2.00 2.32 1.00 1.00 1.009 2.005 10 2.00 2.32 1.00 1.00 1.0011 2.006 12 2.00 2.32 1.00 1.00 1.0013 2.007 14 2.00 2.32 1.00 1.00 1.0015 2.008 16 2.00 2.32 1.00 1.00 1.0017 2.009 18 2.00 2.32 1.00 1.00 1.0019 2.0010 20 2.00 2.32 1.00 1.00 1.00合 計 10.00 10.00路線番号人 孔番 号掘削延長掘削幅土被りH=2.00m H=4.50m H=3.50mた て 込 み 簡 易 土 留H=3.00m H=4.00m H=2.50m H=1.50m土留工供用日数集計表H=1.50m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m H=4.00m H=4.50m日 日 日 日 日 日 日100 0 10 0 0 0 0水替日数集計表H=1.50m H=2.00m H=2.50m H=3.00m H=3.50m H=4.00m H=4.50m日 日 日 日 日 日 日100 0 10 0 0 0 0たて込み簡易土留供用日数 備 考建 込 み 簡 易 土 留備 考 水 替 日 数建 込 み 簡 易 土 留塩ビ管 本管φ200合 計塩ビ管 本管φ200合 計取 付 管 数 量 計 算 書 1 本 管 VU 200 mm取付管 VU 150 mm BH 0.28 m3使用本 管 取付管 60° 90°平 均 平 均 自在 自在土被り 掘削深 横型 縦型 曲管 支管L1 L2 L3 L4 L5 L6(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (m) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (ヶ) (m) (m)1 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.812 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.813 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.814 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.815 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.816 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.817 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.818 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.819 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.8110 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 1.00 1 1 0.99 1 1 1 3.10 0.81合 計 10 箇所 35.00 30.00 22.50 17.50 0.00 10 0 10 0 10 10 10 10 0 31 8.10 取付管平均掘削深 = 汚水桝深さ+0.10 ※段差を考慮する場合は()内の値を汚水深さより引く ゴム輪片受直管φ150 = 取付管延長-プレーンエンド延長×cos60°(マンホール付けの時はマンホール分控除) 掘削延長 = 取付管延長+0.20-(本管掘削幅/2) 舗装延長1 L4 = L2 - (本管掘削幅/2) 影 響 幅 =0.50m〔L,A、簡易〕=0.10m〔歩道、コンクリート舗装〕 舗装延長2 L5 = L4 - 影響幅 =0.50m〔国道、
県道〕=0.15m〔砂利道〕 舗装延長3 L6 = L2 - L3 立管桝部VUφ200 = 汚水桝深さ-汚水桝高-蓋厚 汚水桝高=0.182m(横型) =0.025m(樹脂蓋時) 砂利道 簡易 L,A 45号 歩国 1種乗入 3種乗入=0.131m(縦型) =0.150m(防護蓋時) A s 厚= 0.00 m 0.05 m 0.07 m 0.10 m 0.04 m 0.15 m 0.05 m プレーンエンド直管φ150 = (本管土被り-取付管平均掘削深)/sin60° 路盤厚= 0.30 m 0.65 m 0.63 m 0.50 m 0.25 m 0.30 m 0.25 m復旧厚= 0.30 m 0.70 m 0.70 m 0.60 m 0.29 m 0.45 m 0.30 m(縦型桝使用の場合) = (本管土被り-取付管平均掘削深)/sin60°+ (汚水桝深さ-流入汚水桝深-0.154-0.165)番号 所有者道路区分土留区分汚水桝深流入汚水桝深本 管掘削幅取付管延 長掘削延長本CL~舗装端の延長本CL~復旧端の延長舗装延長1舗装延長2舗装延長3取付管掘削幅樹脂蓋T-2防護蓋T-8T-14汚 水 桝 立管プレ(桝部)φ200カラーφ150MH継手φ150直管延長φ150200-150 ゴム輪片受口立上管プレエンド取 付 管 数 量 計 算 書 2 本 管 VU 200 mm取付管 VU 150 mm BH 0.28 m3使用本 管 取付管 防護蓋平 均 平 均 基礎土被り 掘削深L1 L2 L3 L4 L5 L6(m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m3) (m3) (m3) (m3) (m2) (m) (m)1 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.752 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.753 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.754 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.755 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.756 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.757 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.758 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.759 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.7510 町他 素 1.20 2.00 1.00 1.30 3.50 3.00 3.00 3.00 2.25 1.75 0.00 1.00 3.75 1.03 1.06 3.75合 計 37.50 10.30 10.60 37.50 0.00 H=2.00 0.00掘削土 =(取付管平均掘削深-As厚)×掘削幅×掘削延長砂基礎 ①={0.365×掘削幅-(0.165×0.165×π/4}}×掘削延長②={(取付管平均掘削深-復旧厚)×掘削幅-(0.165×0.165×π/4)}×掘削延長※②取付管平均掘削深≦復旧厚+0.365の場合0.365=0.10(管下)+0.165(管外径)+0.10(管上)埋戻土 ①=(取付管平均掘削深-復旧厚-砂基礎高)×掘削幅×掘削延長+復旧厚×掘削幅×(L1-L2)②=(平均掘削深-砂基礎高)×掘削幅×(L1-L2) ※②取付管平均掘削深≦復旧厚+0.365の場合残 土 =掘削土 砂利道 簡易 L,A 45号 歩国 1種乗入 3種乗入A s 厚= 0.00 m 0.05 m 0.07 m 0.10 m 0.04 m 0.15 m 0.05 m防護蓋基礎 L= (0.4502-0.2162)×π/4 路盤厚= 0.30 m 0.67 m 0.63 m 0.50 m 0.25 m 0.30 m 0.25 m復旧厚= 0.30 m 0.72 m 0.70 m 0.60 m 0.29 m 0.45 m 0.30 m平均掘削深が 1.50m を超える場合、土留工を設置する。
番号 所有者道路区分土留区分汚水桝深流入汚水桝深 矢板長本 管掘削幅取付管延 長掘削延長本CL~舗装端の延長本CL~復旧端の延長舗装延長1 延長舗装延長2舗装延長3取付管掘削幅土 工 土留工掘削土 砂基礎 埋戻土 残土路 面 復 旧 数 量 集 計 表舗 装 復 旧 舗 装 復 旧1,舗 装 破 砕 工(当 初) 3,舗 装 破 砕 工(影 響 部)本 管 部 取 付 管 部 本 管 部 取 付 管 部切 断 工 t=20cm以下 20.00 + 45.00 65.00 m 切 断 工 t=20cm以下 20.00 + 45.00 65.00 m計 65.00 m 計 65.00 m破 砕 工 t= 5cm 10.00 + 22.50 32.50 m2 破 砕 工 t= 5cm 10.00 + 22.50 32.50 m2計 32.50 m2 計 32.50 m2ガラ処分工 t= 5cm 0.50 + 1.10 1.60 m3 ガラ処分工 t= 5cm 0.50 + 1.10 1.60 m3計 1.60 m3 計 1.60 m33.76 t 3.76 t残 土 処 分 0.30 + 0.70 1.00 m3計 1.00 m32,仮 復 旧 工 4,舗 装 工(本 復 旧)凍上抑制層 t= 25cm 10.00 + 22.50 32.50 m2 不 陸 整 正 t= 1cm 20.00 + 45.00 65.00 m2計 32.50 m2 計 65.00 m2下層路盤工 t= 30cm 10.00 + 22.50 32.50 m2 表 層 工 t= 5cm 20.00 + 45.00 65.00 m2計 32.50 m2 計 65.00 m2上層路盤工 t= 12cm 10.00 + 22.50 32.50 m2計 32.50 m2表 層 t= 3cm 10.00 + 22.50 32.50 m2計 32.50 m2計 算 式 計 算 式簡易舗装(町道) 1人孔番号上流側 掘削幅下流側 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部t=3cm t=5cm t=3cm t=5cm単位 m m m m2 m m3 m2 m m m m2 m2 m3 m3 m3 m31 2本1 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.032 3 2本2 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.034 5 2本3 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.036 7 2本4 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.038 9 2本5 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.031011 2本6 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.031213 2本7 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.031415 2本8 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.031617 2本9 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.031819 2本10 1.00 1.00 2.00 1.00 0.05 0.05 1.00 0.50 2.00 2.00 1.00 0.05 0.0320合 計 10.00 20.00 10.00 0.50 10.00 20.00 10.00 0.50 0.30舗装復旧工数量計算書(本管)路線番号掘削延長当 初舗装面積舗装版切 断舗装版破砕工舗装版厚ガラ処分ガラ処分仮 復 旧、影 響 部舗装版破砕工影響幅 本復旧幅舗装版切 断残土処分簡易舗装(町道) 2人孔番号上流側下流側 凍上抑制層 下層工 上層工 表層工 凍上抑制層 下層工 上層工 表層工t=25cm t=30cm t=12cm t=3cm t=25cm t=30cm t=10cm t=5cm単位 m m2 m2 m2 m211 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.002 32 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.004 53 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.006 74 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.008 95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.0010116 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.0012137 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.0014158 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.0016179 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00181910 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.0020合 計 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 20.00舗装復旧工数量計算書(本管)路線番号掘削延長舗 装 面 積仮 復 旧 本 復 旧簡易舗装(町道) 1仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部 仮復旧部 影響部(L4) (w1) (t) (w2) (w3) (a1) (a2) t=3cm t=5cm t=3cm t=5cm単位 m m m m2 m m3 m2 m m m m2 m2 m3 m3 m3 m31 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.072 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.073 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.074 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.075 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.076 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.077 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.078 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.079 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.0710 2.25 1.00 1.00 4.50 2.25 0.05 0.11 2.25 0.50 2.00 4.50 2.25 0.11 0.07合計 22.50 45.00 22.50 1.10 22.50 45.00 22.50 1.10 0.70舗装版破砕工 ガラ処分 残土処分 舗装版切 断舗装版破砕工舗装版厚ガラ処分舗装面積 影響幅 本復旧幅舗装版切 断舗装復旧工数量計算書(取付管)汚水桝番 号舗装延長本 管掘削幅取付管掘削幅当 初 仮 復 旧、影 響 部簡易舗装(町道) 2凍上抑制層 下層工 上層工 表層工 凍上抑制層 下層工 上層工 表層工t=25cm t=30cm t=12cm t=3cm t=25cm t=30cm t=10cm t=5cm単位 m m3 m2 m2 m21 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.502 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.503 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.504 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.505 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.506 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.507 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.508 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.509 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.5010 2.25 1.00 2.25 2.25 2.25 2.25 4.50合計 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 45.00舗 装 面 積取付管掘削幅汚水桝番 号舗装延長仮 復 旧 本 復 旧舗装復旧工数量計算書(取付管)
工事番号 第 号汚水桝設置工事(その1)特記仕様書おいらせ町 全域 地内おいらせ町概算数量発注方式町請負工事成績評定対象工事建設リサイクル法対象 建設工事電子縦覧対象工事令和 7 年度19工期 令和 年 月 日 まで工事日数 日間日間契約締結の翌日から 日以内週休2日確保工事の実施方式 週休2日の確保に係る費用の計上*:発注後、実施内容を協議すること~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~第1条 適用範囲本工事は、青森県県土整備部制定「共通仕様書」に準拠するほか、本特記仕様書により施工するものとする。
仕様書の記載内容の優先は、「土木工事特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。
第2条 施工条件明示下表項目、事項のうち該当欄は、工事施工に当たって制約等を受けることとなるので明示する。
なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない施工条件が発生した場合は、監督職員と協議し適切な処置を講ずるものとする。
明示事項 内容この工事は、年債務であり、契約年度内に出来高の確保が必要である。
この工事は、「余裕期間制度」を適用する。
実 工 期余裕期間留意事項受注者は現場着手日報告書(別紙様式)を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
1.工程関係 1.工事日数又は工期8 1 30この工事の工期は、春先の工事着手を想定して設定されている✔ 対象外 ✔ 費用の計上を行っていない4週8休以上(現場閉所)を想定した経費補正受注者希望型* 4週8休以上(交替制)を想定した経費補正2.週休2日の確保本工事における週休2日確保工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、週休2日確保工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「週休2日確保工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html発注者指定型(現場閉所) 当初 変更 計上している費用発注者指定型(交替制)対象期間に含めない期間のうち、「設計図書において対象外としている期間」、「災害対応等、受注者の責によらない作業が行われいている期間」及び「その他、協議により対象外と認められる期間」は以下のとおりである。
他工事の名称 発注者等名 影響を受ける箇所 期間その他( )3.影響を受ける他の工事及び制約の有無時間帯 工種 制約内容 その他6.関係機関等との協議結果、工程に影響を受ける特定条件の有無関係機関名称 影響を受ける箇所 影響を受ける期間 影響を受ける内容5.関連機関等との協議未成立に伴う制約の有無関連機関名称 協議内容 成立見込時期 制約箇所4.施工時期・時間、施工方法制約の有無制約の要因 工種 時期 時間帯 制約の内容7.地下埋設物・埋蔵文化財の事前調査・移設による制約の有無地下埋設物・埋蔵文化財名称 管理者の名称 事前調査の時期 移設時期制約内容有 無有 無有 無有 無有 無- 1 -対象工種及び費用の計上※作業土工(床掘)及び付帯構造物設置工は、他の工種と併用する場合に活用することができる。
3次元設計データの有無 施工に必要となる3次元設計データのうち、本工事で作成が必要な範囲アンケート調査への協力について 以下のいずれかに該当する場合は、ICT活用工事実施アンケートに回答すること。
回答時期は、現場作業完了後とする。
・発注者指定型または受注者希望型の対象となっている場合 ・上記以外の工事において、受注者の希望によりICT活用工事を実施した場合アンケートは、以下のアドレスまたは右のQRコードから専用サイトにアクセスして回答すること。
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=105912.BIM/CIMの活用~~~~~~~ ~ ~発注者指定型受注者希望型工種費用の計上当初 変更本工事におけるICT活用工事の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、ICT活用工事の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「ICT活用工事実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html- - 法面工 -※ ※ 付帯構造物設置工 -✔ 土工(土工・土工(1,000m3未満)・小規模土工) 無※ ※ 作業土工(床掘) -- - 基礎工 -- - 河川浚渫工 -- - 擁壁工 -- - 地盤改良工 -上表において、発注者指定型及び受注者希望型のどちらにも✔がない場合でも、受注者が希望する場合は、協議のうえ受注者希望型と同様の取扱とする。
有記載例:詳細設計業務において完成形状の設計データ(土工及び舗装工)を作成済であり、本工事に合わせた修正が必要である。
✔ 無その他✔ 舗装工 無- ✔ 舗装工(修繕) -本工事におけるBIM/CIMの活用は、第6条に記載のとおり。
1.工事用地等の未処理部分の有無未処理の箇所 影響を受ける範囲 影響を受ける工種 取得見込時期3.工事用仮設道路・資機材置き場用借地の有無借地の場所 借地の面積 借地の期間 使用条件 復旧方法2.工事用地等の使用終了後における復旧条件の有無復旧が必要な場所 復旧が必要な範囲 復旧条件 復旧完了予定日4.仮設ヤード指定の有無指定の場所 指定の面積 使用期間 使用条件 復旧方法その他 4.公害関係 1.公害防止に伴う制限の有無公害の種別 対象工種 内容 作業時期2.水替・流入防止施設の必要性の有無対象工種 場所 施工方法 施工期間等3.濁水・湧水処理への特別な対策必要性の有無対象工種 処理内容 処理条件 期間4.事業損失等、第三者に被害を及ぼすことが懸念されるか懸念事項・範囲 調査の内容 調査の実施時期 報告書の有無1.ICT施工の実施 2.ICT及びBIM/CIMの活用3.用地関係明示事項 内容有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 2 -~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~明示事項 内容5.安全対策関係 1.交通安全施設等の指定の有無施設の種類 対象工種 設置期間 施設の内容等3.防護施設必要性の有無危険要因 施設の種類・名称 施設の規格 設置期間2.近接施工の有無 施設の名称 管理者 範囲 協議状況 条件・制限等の内容4.保安設備、保安要員配置の指定の有無保安設備・保安要員 対象工種 配置場所 規格・規模 設置期間及び時間帯5.発破作業等制限の有無制限される範囲 制限の内容 制限される期間・時間 その他6.有毒ガス及び酸素欠乏等対策の指定の有無危険要因 対象工種 施設の規格・規模使用中の管理の内容 使用後の補修の内容6.工事用道路関係1.搬入路としての一般道路指定の有無搬入経路 使用期間 使用時間帯 制限の内容維持補修の内容 工事終了後の処置2.仮設道路設置の有無設置場所 規格・構造 安全施設設置区間 安全施設の内容7.仮設備関係 1.指定仮設の有無 仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等2.部分指定仮設の有無仮設物の名称・規格 数量 設置期間 条件等3.他の工事への引渡しの有無仮設物の名称・規格 引渡し工事名 引渡し時期 条件等引継ぎ時期 条件等4.引継ぎ使用の有無仮設物の名称 設置工事名 設置工事施工者 引継ぎ時確認事項5.構造及び施工方法指定の有無仮設物の名称 仮設物の規模 使用材料 施工方法6.設計条件指定の有無仮設物の名称 設計条件 その他有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 3 -~ ~ ~第4種建設発生土 60.00㎥ 2.0㎞ 任意 自由処分8.建設副産物関係1.建設発生土の搬出(指定)発生土種別 発生量 運搬距離 指定搬出先の名称及び所在地 処分・保管等の条件明示事項 内容3.建設副産物の現場内での減量化・再利用の有無種別 減量化の内容 再利用の方法 その他2.建設発生土の搬入工事名 発注機関名 発生場所 搬入量 その他その他4.建設廃棄物の有無 下記の所在地にある処分場は設計積算上での条件明示であり、処分場を指定するものでない。
実際に搬出先とする処分場については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
種別 発生量 運搬距離 最終処分場所在地5.建設副産物の有無 下記の所在地にある処理施設は設計積算上での条件明示であり、処理施設を指定するものでない。
実際に搬出先とする処理施設については、施工計画書に記載し、監督職員の承諾を得ること。
施工計画書の提出を要しない工事の場合は、工事打合簿を提出し、監督職員の承諾を得ること。
種別 発生量 運搬距離 再生処理施設所在地 その他As殻 7.40t 10.0㎞ 上北郡六戸町犬落瀬地内 (株)南部中央アスコン9.工事支障物件等1.占用物件等の工事支障物件の有無支障物件名 管理者名 場所 協議の状況 移設時期7.産業廃棄物税計上の有無本工事で発生する建設廃棄物については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること有:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上している無:本工事では、青森県産業廃棄物税相当額を計上していないが、必要に応じ設計変更で対応する6.再生資材利用の有無再生資材の名称 規格 使用箇所工事方法 条件等2.占用物件工事との重複施工の有無占用物件名 管理者名 重複する工種 重複する期間 対応内容削孔数量 削孔延長 10.薬液注入関係1.薬液注入工事の有無設計条件 工法区分 材料種類 施工範囲注入量 注入圧 その他2.周辺環境影響調査の有無調査項目 採取地点 採取回数 報告書の有無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 4 -11.その他~ ~ ~~ ~ ~現場環境改善の実施について 現場環境改善費の計上方法発注者による実施内容の指定明示事項 内容2.工事現場発生品の有無品名 数量 引渡し場所 引渡し時期 運搬距離保管方法 積込・運搬方法1.工事用資機材の保管及び仮置きの有無種類 数量 保管・仮置き場所 期間返納場所 3.支給材料及び貸与品の有無品名 数量 構造・規格等 引渡し場所使用目的・箇所 条件 引渡し時期 その他※共通仕様書に基づき協力すること※本工事は、上記工事と間接費等の調整を行っている。
5.各種調査の有無 調査名称 内容 その他4.随意契約工事に伴う間接費等調整の有無工事番号 工事名 場所7.中間検査の有無 工種等 検査時期 その他6.共通仕様書に定める以外の施工検査の有無工種等 検査時期 その他8.部分引渡しの有無指定部分 引渡し時期9.部分使用の有無 使用箇所 使用期間 その他率計上対象外 ✔ 積上げによる計上 -10.工事現場の現場環境改善本工事における現場環境改善の実施及び費用の計上は以下のとおりである。
なお、現場環境改善の実施方法は、整備企画課ホームページに掲載している「現場環境改善実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/hatarakikata.html当初 変更 当初 変更対象営繕設備関係 無(任意)地域連携 無(任意)仮設備関係 無(任意)安全設備関係 無(任意)計上していない ✔実施項目 指定の有無 指定する内容支給材料貸与品有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 5 -11.その他【青森県認定リサイクル製品優先使用指針-使用上のグループ区分に基づく認定製品の使用】Aグループ 特段の理由がない限り、優先使用に努める。
Bグループ 試験的な使用等、積極使用に努める。
明示事項 内容12.監督職員の立会いの上で調合すべき材料の有無材料名 工事段階 備考11.監督職員の検査を受けて使用すべき材料の有無材料名 工事段階 備考14.監督職員立会いの上、施工すべき工種の有無工種名 工事段階 備考13.調合について監督職員の見本検査を受ける材料の有無材料名 工事段階 備考※使用上のグループ区分は、価格と施工実績によるもので製品の優劣で定めたものではない。
Bグループの製品であっても使用できる工種がある場合は使用するよう努めるものとする。
製品のパンフレットや優先使用指針、使用様式は下記の環境政策課ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyo/nintei_recycle.html11.その他 - 19 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。
また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資材名 規格 調達地域等15.工事調整会議開催の有無工事調整会議とは、工事着手前に設計の意図及び目的を施工者へ的確に伝え、設計及び施工条件、施工上の留意点などを確認、協議することにより、工事施工の円滑化と品質の確保を目的とし、発注者・設計者・施工者により構成される会議である。
16.地盤情報登録の有無本工事は、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない工事である。
詳細は、一般財団法人国土地盤情報センターホームページ(https://ngic.or.jp/)参照のこと。
11.その他 - 17 青森県認定リサイクル製品の使用 本工事は「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき、「青森県認定リサイクル製品」を使用し工事を実施するよう努めるものとする。
なお、「青森県認定リサイクル製品」の入手が困難な場合のほか、使用できない理由がある場合は、その旨を書面で提出し、監督職員の承諾を得て新材製品を使用するものとする(Aグループのみ)。
(2) 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について協議の発議を行うことができる。
(3) 下記などの1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
・通年維持工事、災害復旧工事等で人工精算する場合 ・「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合(4) 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際の費用がわかる資料等)を監督職員に提出すること。
実際の費用がわかる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html11.その他 - 18 1日未満で完了する作業の積算(1) 詳細については「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
有 無有 無有 無有 無有 無有 無- 6 -1.本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、『○○地内(施工箇所○○、○○)、△△地内(施工箇所○○)、□□地内(施工箇所○○)(以下、対象地内という)』毎に共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事」である。
2.受注者から協議があった場合、発注者は工事費構成書にて共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象費の割合を提示するものとする。
3.受注者は、前条で示された割合を参考にして実績変更対象費に係る費用の内訳を記載した実施計画書(様式1)を作成し、監督職員に提出するものとする。
4.最終精算変更時点において、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、変更実施計画書(様式2)及び実績変更対象費に実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
5.受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
6.実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、共通仮設費率分は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された共通仮設費率分の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
また、現場管理費は、土木工事標準積算基準に基づく算出額から実施計画書(様式1)に記載された現場管理費の合計額を差し引いた後、証明書類において確認された費用を加算して算出する。
なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
7.受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う場合がある。
11.その他 - 20 労働者確保に要する間接費の設計変更1.本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象費」という)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書の金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する試行工事である。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用●快適トイレに求める標準仕様 ①洋式便座 ②水洗機能(簡易水洗、し尿処理装置付きを含む) ③臭い逆流防止機能(フラッパー機能) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策を取ること) ④容易に開かない施錠機能(二重ロック等) (二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明できること) ⑤照明設備(電源がなくても良いもの) ⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg 以上)●快適トイレとして活用するために備える付属品 ⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 ⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等) ⑨サニタリーボックス(女性専用トイレに必ず設置) ⑩鏡付きの洗面台 ⑪便座除菌シート等の衛生用品●推奨する仕様、付属品 ⑫室内寸法 900×900mm 以上(半畳程度以上) ⑬擬音装置 ⑭着替え台(フィッティングボード等) ⑮フラッパー機能の多重化 ⑯窓など室内温度の調整が可能な設備 ⑰小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)(3) 設置に要する費用については、当初では計上していない。
(2)を満たしていることを示す書類及び見積書を作成のうえ監督職員と協議し、変更時に計上するものとする。
(4) 計上費用は、実際に要した費用のうち従来型トイレ(1万円/基・月)との差額について51,000円/基・月を上限に計上するものとし、男女各1基ずつの計2基(現場に女性がいない場合は1基)まで計上の対象とする。
(5) 計上費用の上限を超過した金額については計上を行わないが、現場環境改善費の率分計上による実施内容とすることができる。
(6) 快適トイレは現場付近に設置するものを対象とし、現場事務所内に備え付けられているトイレは本項目の対象としない。
快適トイレについての詳しい情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/tec/kankyouseibi.html2.詳細については、「国土交通省 土木工事標準積算基準書」を参照すること。
8.疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
本項目に関する運用マニュアルや使用様式は下記ホームページに掲載しています。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/sekkei_henkou.html11.その他 - 22 施工箇所が点在する工事の積算方法について11.その他 - 21 快適トイレの導入について(1) 本工事では、受注者が「快適トイレ」の設置を希望する場合に、共通仮設費に含まれている従来型トイレ(1万円/基・月)との差額を計上できるものとする。
(2) 受注者は、「快適トイレ」の設置を希望する場合、以下の①~⑪の仕様を満たすトイレを設置するものとする。
⑫~⑰の項目については、満たしていればより快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
- 7 -(別表)11.その他 - 24 ゴム製品等への対応1.ゴム製品等の品質確認等 受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料(以下、ゴム製品等とする。別表参照)を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して受注者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者)によって作成された品質を証明する書類(船舶安全法による検査の対象品については、予備検査合格証明書)を提出し、監督職員の確認を得るものとする。
なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。
本工事は発注者による抜き打ち非破壊試験検査を実施することがある。
よって、受注者は、受注者自身或いは第三者の検査会社による非破壊試験検査実施後、結果について速やかに監督職員に報告するものとし、塗装等の実施については監督職員の承諾を得るものとする。
また、上記の抜き打ち非破壊試験検査で不合格となった場合、受注者は落橋防止装置等の完全溶込み溶接継手全てにおいて、改めて、受注者自身或いは第三者の検査会社による非破壊試験検査を実施し、その結果を監督職員に報告するものとする。
5)溶接施工、非破壊試験検査を外注する場合は、施工体制台帳に記載するものとする。
3.検査等に合格した場合における瑕疵担保の取扱い検査(完成検査、指定部分完了検査、出来形検査(既済検査)、中間検査)、段階確認、落橋防止装置等を対象とした抜き打ち非破壊試験検査に合格しても、後に施工不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。
1)土木工事共通仕様書「3-2-12-3 桁製作工」に準じて行うものとする。
2)溶接検査について①受注者は、外部の製作会社に製作を外注する場合には、内部きずの非破壊試験検査を受注者自身或いは第三者の検査会社で行うことを施工計画書に明記するものとする。
②受注者は、検査を外注する場合には、当該工事の製作会社に所属せず、かつ、当該工事の品質管理の試験(社内検査)を行っていない第三者の検査会社と直接契約を行うものとする。
③内部きずの検査について、非破壊検査を行う者は、試験の種類に応じたJISZ2305(非破壊試験-技術者の資格及び認証)の資格を有した者であること。
なお、資格証明書(写)を施工計画書に添付するものとする。
④落橋防止装置等における完全溶込み溶接継手における超音波探傷試験の非破壊試験検査は全数を対象に溶接継手全長の検査を行うものとする。
3)溶接施工について①受注者は、溶接工程において、開先加工、裏はつりの作業状況を自ら記録し、記録書の写しを監督職員に提出するものとする。
なお、当該分野についてISO9001 を取得している製作会社(登録範囲に鋼構造物の製作や製造等を含むもの)及び検査会社(登録範囲に超音波探傷試験検査を含むもの)を利用する場合は当該記録を同製作会社に行わせることができる。
②受注者は、溶接管理技術者及び溶接技能者の資格証明書(写)を施工計画書に添付するものとする。
4)抜き打ち非破壊試験検査について11.その他 - 23 落橋防止装置等への対応1.溶接種別の確認等 受注者は、落橋防止装置、変位制限装置(以下、「落橋防止装置等」)の設計図書における溶接記号に疑義が生じた場合には、土木工事共通仕様書「第1編 第1章 第1節 1-1-3 設計図書の照査等 第2項」に準ずるものとする。
なお、受注者は設計図書の照査にあたっては、別添の(一社)建設コンサルタンツ協会あて文書「落橋防止装置等の溶接不良の再発防止に関して(要請書)」(平成27年12月25日付)を踏まえて実施するものとする。
また、受注者は外部の製作会社に製作を外注する場合には、製作会社が作成する製作要領書等により、製作会社が契約図書の内容を正確に認識していることを確認するものとする。
2.落橋防止装置等製作工工場で行う落橋防止装置等の製作については、以下によるものとする。
試 験 名 計 測 項 目 ※代表的な製品例であり、その他ゴム製品等についても同様の取り扱いをすること。
通常状態での試験(常態試験) 硬さ、比重、引張強度、伸び 熱老化試験 熱老化前後での変化率(硬さ、比重、引張強度、伸び) 視線誘導標、車線分離標 弾性舗装材 ゴムチップ舗装材 建築防水資材 芝保護材 落橋防止用ゴム 圧縮永久ひずみ試験 圧縮による残留歪み 製品検査 外観、寸法、性能2.ゴム製品等の品質確認をした場合における瑕疵担保の取扱い 第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の瑕疵担保責任が免責されるものではない。
道路資材 車止め(ガードコーン)製 品 及 び 材 料 名 防振ゴム ディーゼルエンジン用防振ゴム ゴム製軸継手 産業機械用空気ばね- 8 -(1) 植生工材料(参考)名称トールフェスクオーチャードグラスクリーピングレッドフェスクめどはぎよもぎやまはぎ肥料 高度化成ファイバー類(2) 河川環境に配慮したコンクリートブロック(景観、植生、水棲生物、魚類に配慮)勾 配: 1 :設計流速: m/s(3) その他(1) 特記仕様書第2条において余裕期間制度の適用が明示されている場合、受注者は以下により現場着手日の設定等を行うものとする。
(2)(3) 現場着手日までの期間は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任は要しない。
(4)(5) 詳細は、整備企画課ホームページに掲載されている「余裕期間制度の実施要領」による。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/yoyuukikan.html第6条 BIM/CIMの活用について(発注者指定型・費用計上あり)第6条 BIM/CIMの活用について(発注者指定型・費用計上なし)規格・寸法・材質 数量 単位 備考0.78 kg第3条 設計変更の手続設計変更等については、契約書第18条から第24条及び共通仕様書共通編1-1-13から1-1-15に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(青森県 県土整備部)によるものとする。
第4条 使用材料の品質規格等 設計図書に記載された材料のうち、材料内訳及び規格・材質等について詳細な記載が無い材料について、以下に示す。
種子吹付の材料内訳については下表を参考とし、現地状況や発芽率を考慮の上、事前に配合計算書を提出し、監督職員の承諾を得ること。
100m2 当り0.05 kg0.03 kg0.22 kg0.14 kg 本工事で使用する環境保全型ブロックは、以下の諸元を満足する材料を使用することとし、事前に監督職員の承諾を得ること。
24.00 kg0.02 kgNPK 15-15-15 18.00 kg材料名 規格・寸法・材質 適用工種 備 考 当初積算では実施にかかる費用は計上していない。
業務発注後、打合せ等により活用目的、実施内容、仕様及び作成範囲を決定し、発注者が必要と認めたものについて変更時に費用を計上する。
なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。
「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html 当初積算では、以下を想定して費用を計上したものであり、変更が生じた場合は設計変更の対象とする。
(見積聴取の際に設定した仕様を記載) なお、上記以外の内容における3次元モデルの活用についても、受注者の希望により実施することが可能である。
受注者の希望により実施する場合の費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。
「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、以下の内容について3次元モデルを活用するものとする。
(活用の目的及び実施内容を記載) 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、以下の内容について3次元モデルを活用するものとする。
(活用の目的及び実施内容を記載) 契約締結の日から現場着手日の前日までの現場の管理は、発注者の責任において行うものとし、受注者は資材の搬入や仮設物の設置等を行ってはならない。
ただし、現場に搬入しない資材等の準備は、受注者の責任により行うことができる。
第5条 余裕期間制度 受注者は「現場着手日報告書」を提出することにより、請負契約を締結した翌日から発注者が設定する余裕期間内の任意の日を現場着手日として選択することができる。
ただし、工期末は、次年度末日を超えてはならない。
- 9 -第6条 BIM/CIMの活用について(受注者希望型) 本工事は、「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」に基づき、受注者の希望により3次元モデルを活用できるものとする。
3次元モデルの活用を希望する場合は、業務発注後、調査職員と活用目的、実施内容、仕様、作成範囲及び費用の計上について協議すること。
費用は、発注者が必要と認めたものに限り設計変更の対象とする。
「青森県県土整備部所管土木事業におけるBIM/CIM活用実施要領」は、整備企画課ホームページを参照のこと。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/i-construction.html- 10 - 排出ガス対策型建設機械が使用できない場合には、使用できない理由を書面(工事打合簿)により提出し、監督職員の承諾を受けることとする。
工事情報共有システム(ASP)について この工事では工事情報共有システム(ASP)を利用することを原則とする。
なお、通信環境が確保できない場合など、工事情報共有システム(ASP)利用基準で対象外とすることができる場合に該当するときは、監督職員とシステムの利用について協議すること。
工事情報共有システム(ASP)利用基準 <整備企画課HP>https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/kojijohokyoyusystem.html「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品の使用について認定リサイクル製品を使用する場合は、様式(28)に必要事項を記入のうえ、公衆の見やすい場所に掲示すること。
遠隔臨場による施工検査等 本工事は、通信環境を構築できない場合を除き、「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき施工検査等の遠隔臨場を実施する。
建設現場の遠隔臨場に関する試行要領 青森県県土整備部 <整備企画課HP>https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/enkakurinjo.html法定外労災保険の契約受注者は労働者災害補償保険法に基づく労災保険のほかに法定外の労災保険の契約を締結しなければならない。
保険証券等を監督職員に提示し、確認を受けること。
第7条 排出ガス対策型建設機械第8条 その他の特記事項 本工事にかかるその他の特記事項は下表のとおりとする。
特記事項 特記事項の内容完成検査申請等 完成検査実施予定の前月15日までに予定日を監督職員に報告のこと伐木・抜根材の有効利用伐木、除根等により発生した伐木・抜根材を有用物として、有効利用する一般の希望者へ提供するので、伐木・抜根材を樹種・部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、1m未満のものを含めて集積し、整然と保管すること。
伐木・抜根材の発生情報を県土整備部整備企画課のホームページから公表するので、樹種・部位別の個数、重量、引渡期間、引渡場所、現場代理人の連絡先等を監督職員へ速やかに報告し、保管状況写真を提出すること。
引渡期間を経過した伐木・抜根材は、再資源化処理場へ搬出するなど適正に処理すること。
おいらせ町請負工事成績評定要領第4条第3項について受注者は、工事施工において自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了までに所定の様式26、27により提出できる。
資源有効利用促進法省令に基づく再生資源利用(促進)計画の提出・説明及び現場掲示について 再生資源利用(促進)計画書については、工事着手前及び必要の都度、施工計画書に含めて提出の上説明すること。
施工計画書を作成しない工事においては、工事打合簿に添付して提出の上説明すること。
再生資源利用(促進)計画を作成し、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)法第12条第1項の規定による説明(書面の様式については監督職員の指示による)については、落札者は契約前に当該報告を監督職員に対して行うものとする。
落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当職員に提出するものとする。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条について(法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)法第18条第1項の規定による報告(書面の様式については監督職員の指示による)については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。
工事書類の標準化 「土木工事共通仕様書(様式集)」の一部様式を含む工事関係書類については、県様式に加え国様式の提出も認めるものとする。
ただし、国様式の「工事名」欄には、「工事番号」と「工事名」を記載すること。
<整備企画課HP>https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kendo/seibikikaku/files/koujisyorui-hyoujyunka.pdf低入札調査契約低入札価格調査制度により落札された場合は、施工検査(工事段階検査………各工種)の実施について、施工計画書を基に打ち合わせをする。
簡易型建設副産物実態調査全ての工事は、建設副産物情報交換システム((通称COBRIS)以下「システム」という。
)の登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合には、監督職員と協議するものとする。
対策工事報告書の作成青森県橋梁アセットマネジメント運営マニュアル(案)に定める対策工事報告書(様式1,2,3)を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。
※工事着手前に監督職員から必要書類等(提出様式の電子データ)の提供を受けること。
石綿障害予防規則に基づく工事石綿障害予防規則に基づき、解体等の作業における保護具の装置、湿潤を保つ措置を行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を請負者が実施する場合の費用については、当初積算では計上していないため、それらに要した費用について監督職員と協議の上、設計変更で見込むものとする。
また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約書の関係条項に基づき適切に変更することとする。
暴力団員等による不当介入に対する通報・報告義務受注者は、受注者及び下請負者に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、警察及び発注者へ通報・報告しなければならない。
また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。
舗装工事における工事記録の作成おいらせ町が管理する道路(道路法に基づく道路)について、新設・改築・維持・修繕の舗装工事を行う際は「舗装工事における工事記録作成要領」に基づき工事記録を作成し、工事完了後に監督職員へ提出すること。
(別表-2)※工事着手前に監督職員から必要書類等(作成要領や提出様式の電子データ)の提供を受けること。
- 11 -1.現場打ちの鉄筋コンクリート構造物におけるスランプ値の設定等(1)現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン(平成29年3月)」を基本とし、構造物の種類、部材の種類と大きさ、鋼材の配筋条件、コンクリートの運搬、打込み、締固め等の作業条件を適切に考慮し、スランプ値を設定するものとする。
ただし、一般的な鉄筋コンクリート構造物においては、スランプ値は12 ㎝とすることを標準とする。
(2)青森県県土整備部の土木工事共通仕様書及び設計図書等の関係図書に記載のある一般的な鉄筋コンクリート構造物のスランプ値は、8cmを12cmと読み替える。
※「一般的な鉄筋コンクリート構造物」とは、青森県県土整備部共通仕様書(参考資料)「レディーミクストコンクリート標準使用基準(土木工事)」⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑯⑰⑱に示す構造物である。
2.品質確認について スランプ値12 ㎝の場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」及び「ガイドライン」により、品質の確認を行うこととする。
スランプ値12 ㎝を超える場合は、青森県県土整備部「土木工事共通仕様書」、「ガイドライン」及び「コンクリート標準示方書(施工編)」等に基づき、受注者と協議して品質確認方法を決めることとする。
ワンデーレスポンスの実施について 本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。
「ワンデーレスポンス」とは、受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答するよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。
受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
発注者が効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合、受注者は協力すること。
ウィークリースタンスの推進について 本工事は、受発注者協力のもと、建設業の働き方改革推進のため、ウィークリースタンス等の推進を図ることとし、下記の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
1.打ち合わせ時間の配慮打ち合わせは、勤務時間内におこなう。
2.資料作成依頼の配慮資料作成依頼は、休日等に資料を作成しなければならない状況が発生しないよう十分に配慮する。
3.ワンデーレスポンスの再徹底問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
おいらせ町発注工事におけるデジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以降、「対象工事」と称する)とすることができる。
対象工事では、以下の1.から4.の全てを実施することとする。
1.対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以降、「使用機器」と称する)については、写真管理基準「2-2 撮影 方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照されたい。
ただし、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。
2.デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、同条1.の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準「2-2 撮影方法」による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
3.小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準に準ずるが、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準「2-5 写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。
4.小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、同条2.に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
「流動性を高めた現場打ちコンクリートの活用に関するガイドライン」の取り扱いについて- 12 -第9条 提出書類(1) 契約書に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(2) 契約書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部(3) 仕様書に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部 部1 部監督職員 1 部(4) 仕様書に基づいて必要に応じて提出する書類提出先監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部監督職員 1 部建設管理課 1 部(5) おいらせ町財務規則に基づいて必ず提出する書類提出先監督職員 1 部名称 提出期日 部数 条項 備考着 手 届 着 手 時 158条名称 提出期日 部数 条項 備考毎月1部提出のこと完 成 届 工事完成の日から5日以内 31条引 渡 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 31条工 事 履 行 報 告 書 毎月1回監督職員の指定する日 11条工 事 工 程 表 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条現場代理人等通知書 着 工 時 10条材 料 確 認 書 必 要 の 都 度 13条確 認 ・ 立 会 依 頼 書 必 要 の 都 度 14条請 負 代 金 内 訳 書 契 約 締 結 後 14 日 以 内 3条 3条(A)(B)適用の場合現場代理人等変更通知書 必 要 の 都 度 10条請 求 書 工 事 完 成 検 査 合 格 後 32条名称 提出期日 部数 条項 備考工 期 延 期 届 必 要 の 都 度 21条支 給 品 受 領 書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以内 15条貸与品借用(返納)書 引 渡 し の 日 か ら 7 日 以内 15条名称 提出期日 部数 条項監督職員 工 事 写 真工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-20再生資源利用促進計画書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-18再生資源利用実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18備考工 事 打 合 簿 必 要 の 都 度 第1編1-1-6再生資源利用計画書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-18名称 提出期日 部数 条項 備考施 工 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-4 ※1工事写真全部(CD-R)着工前・完成のみ施 工 管 理 図 表工事完成の日から5日以内及び必 要 の 都 度第1編1-1-23再生資源利用促進実施書 工 事 完 成 後 速 や か に 第1編1-1-18※1 請負金額1,000万円以上。
(ただし、1,000万円未満でも監督職員が必要と認めたとき)非火薬品(破砕薬)含む事 故 報 告 書 発 生 時 第1編1-1-29建設業退職者共済組合掛金収納書(発注者用)契約(当初・変更・下請)締結後1ヶ月以 内第1編1-1-40現 場 発 生 品 調 書 引 き 渡 し 時 第1編1-1-17火 薬 類 使 用 計 画 書 着 工 前 及 び 必 要 の 都 度 第1編1-1-27施 工 体 制 台 帳施 工 体 系 図下請負契約締結後速やかに 第1編1-1-10支 給 品 精 算 書工 事 完 成 時(完成前に精算可能な場合はその時点)第1編1-1-16- 13 -別表-1 様式(19)( )第 号(内容)(A4版)します。
回答代表者印令和 年 月 日します。
受注者上記について工 事 名添付資料:発注者上記について処理 ・令和 年 月 日発 議 事 項工 事 番 号 受 注 者 名工 事 打 合 簿発 議 者 発議年月日 令和 年 月 日主 任(監 理)技術者 課 長 補 佐 監督職員町 長 副町長財政管財課課 長地 域 整 備 課現 場代理人発注者 受注者指示 協議 通知 承諾 報告 提出 届出その他指示 承諾 協議 通知 受理その他了解その他協議 提出 報告 届出 こと。
7.受注者は、本工事に関して疑義が生じた場合には、その都度、監督員に連絡、協議し、承諾もしくは指示を受け ロ)詳細設計業務の成果によらず算出した設計数量4.受注者は、設計図書に基づき工事現場を照査、精査等を行い、その結果を監督職員に報告すること。
5.受注者は、「打合せ簿」に基づき施工を行う。
6.現場照査、精査に要する費用は、共通仮設費率内の準備費(現場調査、測量、丁張設置に要する費用)に含まれ るため、別途積上げはしない。
ただし、工事内容により縦断図・横断図の作成が必要な場合は、別途積上げをする。
イ)設計図書に示した平面図や標準断面図等から算出した設計数量別表-3概算数量発注方式について1.本設計は、「概算数量発注方式」により設計・積算したものである。
2.「概算数量発注方式」とは、当初設計を概算数量により積算し、契約後に現地調査うえ工事数量の確定を行い、 変更契約を行うものをいう。
3.「概算数量」とは、次に示すいずれかの方法で算出された設計数量をいう。
令和 7 年度工事番号 第 19 号汚水桝設置工事(その1)仕 様 書施工場所 おいらせ町 全域 地内おいらせ町第1章 管路第1節 総則1-1-1 適用1.本章は、管路工事における管きょ工(開削)、管きょ工(小口径推進)、管きょ工(推進)、管きょ工(シールド)、管きょ更生工、マンホール工、特殊マンホール工、取付管及びます工、地盤改良工、付帯工、立坑工その他これらに類する工種について適用するものである。
2.本章に特に定めのない事項については、国土交通省土俗工事共通仕様書(案)第1編共通編の規定によるものとする。
1-1-2 用語の定義1.監督職員とは、総括監督員、主任監督員、監督員を総称していう。
受注者には主として主任監督員及び監督員が対応する。
2.契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
3.設計図書とは、特記仕様書、図面、工事数量総括表、共通仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4.仕様書とは、各工事に共通する共通仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5.共通仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工する上で必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6.特記仕様書とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する詳細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
7.指示とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。
8.承諾とは、契約図書で明示した事項について、受注者もしくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。
9.協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
10.提出とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対して工事に係る書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
11.提示とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し工事に係る書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
12.報告とは、受注者が監督職員に対し、工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
13.通知とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。
14.確認とは、契約図書に示された事項について、臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
15.立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。
16.連絡とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。
なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
17.同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、または設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保証する品質の確認を得た品質、もしくは、監督職員の承諾した品質をいう。
18.SIとは国際単位系をいう。
19.JISとは、日本工業規格をいう。
また、設計図書にJIS製品記号は、JISの国際単位(SI)移行(以下「新JIS」という。)に伴い、すべて新JISの製品記号としているが、旧JISに対応した材料を使用する場合は、旧JIS製品記号に読み替えて使用できるものとする。
第2節 諸法令及び諸基準受注者は、設計図書において特に定めのない事項については、下記の諸法及び諸基準並びに別記通達類によらなければならない。
1-2-1 諸法令1.受注者は、当該工事に関する諸法令等を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令等の適用及び運用は受注者の席において行わなければならない。
なお。
主な法令は以下に示すとおりである。
○建設業法 (昭和24年法律第100号)○労働者災害補償保険法 (昭和22年法律第50号)○労働基準法 (昭和22年法律第49号)○労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)○道路法 (昭和27年法律第180号○道路交通法 (昭和35年法律第105号)○砂防法 (明治30年法律第29号)○地すべり等防止法 (昭和33年法律第30号)○河川法 (昭和39年法律第167号)○海岸法 (昭和31年法律第101号)○港湾法 (昭和25年法律第218号)○下水道法 (昭和33年法律第79号)○環境基本法 (平成5年法律第91号)○火薬類取締法 (昭和25年法律第149号)○大気汚染防止法 (昭和43年法律第97号)○湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年法律第61号)○振動規制法 (昭和51年法律第64号)○廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45年法律第137年)○資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成12年法律第113号)○文化財保護法 (昭和25年法律第214号)○電気事業法 (昭和39年法律170号)○消防法 (昭和23年法律第186号)○測量法 (昭和24年法律第188号)○建築基準法 (昭和25年法律第201号)○中小企業退職金共済法 (昭和34年法律第160号)○海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和45年法律136号)○建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号)○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12年法律第127号)○酸素欠乏症等防止規則 (昭和47年労働省令第42号)2.受注者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には、直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
1-2-2 適用すべき諸基準建設省 建設工事公衆災害防止対策要綱 (平成5年1月)国土交通省 アルカリ骨材反応抑制対策について (平成14年7月)建設省 コンクリート中の塩化物総量規制について (昭和61年6月)建設省 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 (昭和49年7月)建設省 薬液注入工事に係わる施工管理等について (平成2年9月)国土交通省 仮締切堤設置基準(案) (平成22年6月)国土交通省 建設副産物適正処理推進要綱 (平成14年5月)日本下水道協会 下水道施設計画・設計・維持管理指針と解説(2009年)日本下水道協会 下水道維持管理指針 (2014年)日本下水道協会 小規模下水道計画・設計・維持管理指針と解説 (2014年)日本下水道協会 下水道工事施工管理指針と解説 (1989年)日本下水道協会 下水道施設の耐震対策と指針 (2014年)日本下水道協会 下水道推進工法の指針と解説 (2010年)日本下水道協会 下水道排水設備指針と解説 (2004年)日本下水道協会 管きょ更生工法における設計・施工管理ガイドライン(案)(平成23年12月)土木学会 トンネル標準示方書(開削工法)・同解説 (2006年)土木学会 トンネル標準示方書(シールド工法)・同解説 (同上)土木学会 トンネル標準示方書(山岳工法)・同解説 (同上)土木学会 コンクリート標準示方書(設計編) (2012年)土木学会 コンクリート標準示方書(施工編) (2012年)土木学会 コンクリート標準示方書(規準編) (2012年)土木学会 コンクリートのポンプ施工指針 (2012年)日本道路協会 道路土工-仮設構造物工指針 (平成11年3月)日本道路協会 道路土工-カルバート (平成22年3月)日本道路協会 道路土工要綱 (平成21年6月)日本道路協会 道路土工-軟弱地盤対策工指針 (平成24年8月)日本道路協会 舗装設計施工指針 (平成18年2月)日本道路協会 舗装施工便覧 (平成18年2月)日本道路協会 舗装再生便覧 (平成22年11月)日本道路協会 転圧コンクリート舗装技術指針(案) (平成2年11月)日本道路協会 アスファルト舗装工事共通仕様書 (平成4年12月)日本道路協会 舗装調査・試験法便覧 (平成19年6月)日本道路協会 舗装の構造に関する技術基準・同解説 (平成13年9月)日本道路協会 視覚障害者用誘導ブロック設置指針・同解説(昭和60年9月)(公社)日本鉄筋継手協会 鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事(平成25年2月)第1章 管路 第3節 管きょ工(開削)1-3-1 一般事項本節は、管きょ工(開削)として管路土工、管布設工、管基礎工、水路築造工、管路土留工、埋設物防護工、補助地盤改良工、開削水替工、地下水位低下工その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-3-2 材料1.使用する下水道材料は次の規格に適合するもの、またはこれと同等以上の品質を有するものでなければならない。
(1)鉄筋コンクリート管 JASWAS A-1(下水道鉄筋コンクリート管)JASWAS A-5(下水道鉄筋コンクリート卵形管)JASWAS A-9(下水道台付鉄筋コンクリート管)(2)ボックスカルバート JASWAS A-12(下水道台付鉄筋コンクリート製ボックスカルバート)JASWAS A-13(下水道用プレストレストコンクリート製ボックスカルバート)(3)硬質塩化ビニル管 JASWAS K-1(下水道用硬質塩化ビニル管)JASWAS K-3(下水道用硬質塩化ビニル卵形管)JASWAS K-13(下水道用リブ付硬質塩化ビニル管)(4)鋼 管 JIS G 3443(水輸送用塗覆装鋼管)JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)2.受注者は、管きょ工(開削)の施工に使用する材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は速やかに提出しなければならない。
1-3-3 管路土工(施工計画)1.受注者は、管きょ工(開削)の施工にあたり、工事着手前に施工場所の土質、地下水の状況、地下埋設物、危険個所、その他工事に係る諸条件を十分調査し、その結果に基づき現場に適応した施工計画を作成して監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は、掘削にあたって事前に設計図の地盤高を水準測量により調査し、試掘調査の結果に基づいて路線の中心線、マンホール位置、埋設深、勾配等を確認しなければならない。
さらに詳細な埋設物の調査が必要な場合は、監督職員と協議のうえ試験掘りを行わなければならない。
3.受注者は工事の施工に伴って発注する騒音、振動、地盤沈下、地下水の枯渇、電波障害等に起因する事業損失が懸念される場合は、設計図書に基づき事前調査を行い、第三者への被害を未然に防止しなければならない。
なお、必要に応じで事後調査も実施しなければならない。
4.受注者は、掘削する区域及び延長については、交通対策等を考慮して決めなければならない。
(管路掘削)5.受注者は、管路掘削の施工にあたり、特に指定のない限りは地質の硬軟、地形及び現地の状況により安全は工法をもって、設計図書に示した工事目的物の深さまで堀下げなければならない。
6.受注者は、床掘り仕上がり面の掘削においては、地山を乱さないように、かつ不陸が生じないように施工しなければならない。
7.受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などは、ポンプあるいは排水溝を設けるなどして排除しなければならない。
8.受注者は、構造物及び埋設物に近接して掘削するにあたり、周辺地盤の緩み、沈下等の防止に注意して施工し、必要に応じ、当該施設の管理者と協議のうえ防護措置を行わなければならない。
(管路埋戻)9.受注者は、埋戻し材料について、良質な土砂又は設計図書で指定されたもので監督職員の承諾を得たものを使用しなければならない。
10.受注者は、埋戻し材料作業にあたり、管が移動したり破損したりするような荷重や衝撃を与えないよう注意しなければならない。
11.受注者は、埋戻し作業の施工にあたり、管の両側より同時に埋戻し、管きょその他の構造物の側面に空隙を生じないように十分突き固めなければならない。
また、管の周辺及び管頂30cmまでは特に注意して施工しなければならない。
12.受注者は、埋戻しを施工するにあたり、設計図書に基づき、各層所定の厚さ毎に両側の埋戻し高さが均一になるように、必ず人力及びタンパ等により十分突き固めなければならない。
また、一層の仕上り厚は、30cm以下を基本とし埋戻さなければならない。
13.受注者は、埋戻しを施工するにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去しなければならない。
14.受注者は、埋戻し箇所に湧水及び滞水がある場合には、施工前に排水しなければならない。
15.受注者は、埋戻しの施工にあたり、土質及び使用機械に応じた適切な含水比の状態で行わなければならない。
16.受注者は、掘削構内に埋設物がある場合には、埋設物管理者との協議に基づく防護を施し、埋設物付近の埋戻し土が将来沈下しないようにしなければならない。
17.受注者は、埋戻し路床の仕上げ面は、均一な支持力が得られるよう施工しなければならない。
(発生土処理)18.受注者は、掘削発生土の運搬にあたり、運搬車に土砂のこぼれ飛散を防止する装備(シート被覆等)を施すとともに、積載量を超過してはならない。
19.受注者は、発生土処分にあたり、発注者の指定した場所に運搬、処分する。
特に指定がない場合は、捨場所、運搬方法、運搬経路等の計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。
また、この場合でも、関係法令に基づき適正に処分しなければならない。
なお、発生土については、極力、再利用または再生利用を図るものとする。
1-3-4 管布設工(保管・取扱い)1.受注者は、現場に管を保護する場合には、第三者が保管場所に立ち入らないよう柵等を設けるとともに、倒壊等が生じないよう十分な安全対策を講じなければならない。
2.受注者は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を保管するときは、シート等の覆いをかけ、管に有害な曲がりやそりが生じないように措置しなければならない。
3.受注者は、接着剤、樹脂系接合剤、滑剤、ゴム輪等は、材質の変質を防止する措置(冷暗所に保管する等)をとらなければならない。
4.受注者は、管等の取扱い及び運搬にあたり、落下、ぶつかり合いがないように慎重に取扱い、放り投げるようなことはしてはならない。
また、管等と荷台との接触部、特に管端部には、クッション材等をはさみ、受口や差口が破損しないように十分注意しなければならない。
5.受注者は、管の吊下し及び据付けについては、現場の状況に適応した安全な方法により丁寧に行わなければならない。
(管布設)6.受注者は、管の布設にあたり、所定の基礎を施した後に、上流の方向に受口を向け、他方の管端を既設管に密着させ、中心線、勾配及び管底高を保ち、かつ漏水・不陸・偏心等が生じないよう施工しなければならない。
(硬質塩化ビニル管、強化プラスチック複合管)7.受注者は、硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)ゴム輪接合においてゴム輪が正確に溝に納まっているかを確認し、ゴム輪がねじれていたりはみ出している場合は、正確に再装着しなければならない。
(2)ゴム輪接合において接合部付着している泥土、水分、油分は、乾いた布で清掃しなければならない。
(3)ゴム輪接合用滑剤をゴム輪表面及び差口管に均一に塗り、管軸に合わせて差口を所定の位置まで挿入し、ゴム輪の位置、ねじれ、はみ出しがないかチェックゲージ(薄板ゲージ)で確認しなければならない。
(4)滑剤には、ゴム輪接合専用滑剤を使用し、グリス、油等を用いてはならない。
(5)接着接合においては、差管の外面及び継手の内面の油、ほこり等を乾いた布で拭きとり、差し込み深さの印を直管の外面に付けなければならない。
(6)接着接合において、接着材を受口内面及び差口外面の接合面に塗りもらしなく均一に素早く塗らなければならない。
また、塗布後水や泥がつかないように十分注意しなければならない。
(7)接着剤塗布後は、素早く差口を受口に挿入し、所定の位置まで差込み、そのままで暫く保持する。
なお、呼び径200以上は原則として挿入機を使用しなければならない。
かけや等による叩込みはしてはならない。
(8)接着直後は、接合部に無理な外力が加わらないよう注意しなければならない。
(9)圧送管として使用する場合には、配管完了後、所定の圧力を保持する水圧試験を行わなければならない。
また水圧試験時に継手より漏水した場合は、新たに配管をやり直し再度試験を行わなければならない。
(リブ付硬質塩化ビニル管)8.受注者は、リブ付き硬質塩化ビニル管の布設にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)受口内面(受口奥部まで)及び差し口外面(ゴム輪から管端まで)接合部に付着している泥土、水分、油分は乾いた布で清掃しなければならない。
(2)ゴム輪が正確に挿入管の端面から第2番目と第3番目のリブの間に納まっているか確認し、ゴム輪がねじれていたり、はみ出している場合は、ゴム輪を外し溝及びゴム輪を拭いてから正確に再装着しなければならない。
また、ゴム輪は仕様により方向性等の規制があるので、装着時に確認しなければならない。
(3)ゴム輪接合に使用する滑剤は硬質塩化ビニル管用滑剤を使用し、グリス、油等はゴム輪を劣化させるので使用してはならない。
(4)ゴム輪接合用滑剤をゴム輪表面及び差し口に均一に塗り、管軸に合わせて差込口を所定の位置まで挿入しなくてはならない。
差込は原則として挿入機を使用しなくてはならない。
ただし、呼び径300mm以下はてこ棒を使用してもよい。
また挿入する時、たたき込みなど衝撃的な力を加えてはならない。
(切断・せん孔)9.受注者は、管の切断及びせん孔にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)鉄筋コンクリート管及びダクタイル鋳鉄管を切断・せん孔する場合、管に損傷を与えないよう専用の機械等を使用し、所定の寸法に仕上げなければならい。
(2)硬質塩化ビニル管及び強化プラスチック複合管を切断・せん孔する場合、寸法出しを正確に行い、管軸に直角に標線を記入して標線に沿って、切断・せん孔面の食違いを生じないようにしなければならない。
なお、切断・せん孔面に生じたバリや食違いを平らに仕上げるとともに、管端ない内外面を軽く面取りし、ゴム輪接合の場合は、グラインダー・やすり等を用いて規定(15°~30°)の面取りをしなければならない。
(3)ポリエチレン管を切断する場合、管軸に直角に切断標線を記入し、原則として専用専断機で切断しなければならない。
専用切断機がない場合はパイプカッター又は丸のこなどで切断面の食い違いが生じないように切断し、グランインダ―などでバリや食い違い(埋設標識テープ)10.受注者は、本管の埋戻しに際し、設計図書に基づき、管の上部に埋設標識テープを布設しなければならない。
埋設標識テープは埋戻し及び締固めを行った後、マンホールからマンホールで切れ目なく布設しなければならない。
(マンホール削孔接続)11.受注者は、マンホールとの接続にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)マンホールに接続する管の端面を内壁に一致させなければならない。
(2)既設部部への接続に対しては必ず、既設管底高及びマンホール高を測量し、設計高との照査を行い監督員に報告しなければならない。
(3)接続部分の止水については、特に入念な施工をしなければならない。
(4)受注者は、既設マンホールその他地下構造物に出入りする場合には、必ず事前に滞留する有毒ガス、酸素欠乏等に対して十分な調査を行わなければならない。
1-3-5 管基礎工(砂基礎工)1.受注者は、砂基礎を行う場合、設計図書に示す基礎用砂を所定の厚さまで十分締め固めた後管布設を行い、さらに砂の敷均し、締固めを行わなければならない。
なおこの時、砂は管の損傷、移動等が生じないように投入し、管の周辺には空隙が生じないように締固めなければならない。
(砕石基礎)2.受注者は、砕石基礎を行う場合、あらかじめ整地した基礎面に砕石を所定の厚さに均等に敷均し、十分に突固め所定の寸法に仕上げなければならない。
(はしご胴木基礎)3.受注者は、はしご胴木基礎を行う場合、材料は皮をはいだ生松丸太の太鼓落しを使用しなければならない。
胴木は端部に切欠けを設け、所定のボルトで接合して連結しなければならい。
また、はしご胴木を布設した後、まくら木の天端まで砕石を充填し、十分に締固めなければならない。
1-3-6 水路築造工(現場打ち水路)1.受注者は、現場打ち水路の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)現場打ち水路工の均しコンクリートの施工にあたり、沈下、滑動、不陸等が生じないようにしなければならない。
(2)目地材及び止水板の施工にあたり、付着、水密性を保つよう施工しなければならない。
2.受注者は、現場打ち水路及び既製開きょについて、原則として下流側から設置するとともに、底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
1-3-7(施工計画)1.受注者は、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければならない。
2.受注者は、土留工の施工にあたり、交通の状況、埋設物及び架空線の位置、周辺の環境及び施工期間等を考慮するとともに、第三社に騒音、振動、交通障害等の危険や迷惑を及ぼさないよう、工法及び作業時間を定めなければならない。
3.受注者は、土留工に先行し、溝掘り及び深針を行い、埋設物の有無を確認しなければならない。
4.受注者は、土留工に使用する材料について、割れ、腐食、断面欠損、曲り等構造耐力上欠陥のないものを使用しなければならない。
5.受注者は、工事の進捗に伴う腹起し、切梁の取付け、取外し時期については、、施工計画において十分検討し施工しなければならない。
6.受注者は、工事を安全に行えるように作業中は常に点検し、異常のある時は、速やかに対策を講じなければならない。
(木矢板土留、軽量鋼矢板土留、アルミ矢板土留)7.受注者は、建込み式の木矢板土留、軽量鋼矢板土留、アルミ矢板土留の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)矢板、余掘りをしないように掘削の進行に合わせて垂直に建込むものとし、矢板先端を掘削底面下20cm程度貫入させなければならない。
(2)バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。
(3)矢板と地山の間隙は、砂詰め等により裏込めを行わなければならない。
(4)建込みの法線が不揃いとなった場合は、一旦引抜いて再度建込むものとする。
(5)矢板を引抜くときは、埋戻しが完了した高さだけ引抜くこと。
(6)矢板の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填しなければならない。
(建込み簡易土留)8.受注者は、建て込み簡易土留の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)建て込み簡易土留材は先掘りしながら所定の深さに設置しなければならない。
(2)土留め背面に間隙が生じないよう切梁による調整、または砂詰め等の処置をしながら、建込みを行わなければならない。
(3)建て込み簡易土留材の引抜きは締固め厚さごとに引抜き、パネル部分の埋戻しと締固めを十分行わなければならない。
(4)バックホウの打撃による建込み作業は行ってはならない。
(鋼矢板土留、H鋼杭土留)9.受注者は、H鋼杭、鋼矢板の打込み引抜きの施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)H鋼杭、鋼矢板等の打込みにおいて、打込み方法及び使用機械については打込み時点の土質条件、施工条件及び周辺環境に応じたものを用いなければならない。
(2)H鋼杭、鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければならない。
なお、鋼矢板の打込みについては、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止しなければならない。
(3)鋼矢板の引抜きにおいて、隣接の鋼矢板が共上がりしないように施工しなければならない。
(4)ウォータージェットを併用してH鋼杭、鋼矢板等を施工する場合には、最後の打ち止めを併用機械で貫入させ、落着かせなければならない。
(5)H鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡については、沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を砂等で充填しなければならない。
(親杭横矢板土留)10.受注者は、親杭横矢板工の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)親杭はH鋼杭を標準とし、打込み及び引抜きの施工については、1-3-7の9.のH鋼杭鋼矢板等の打込み引抜きの施工の規定によらなければならない。
(2)横矢板の施工にたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間に隙間のないようにしなければならない。
また、隙間が生じた場合は、裏込め、くさび等で隙間を完全に充填し、横矢板を固定しなければならない。
(3)横矢板の板厚の最小厚は3cm以上とし、作用する外力に応じて、適切な板厚を定めなければならない。
(4)横矢板は、その両端を十分親杭のフランジに掛合わせなければならない。
(支保工)11.受注者は、土留支保工の施工にあたり、下記の規定によらなければならない。
(1)土留支保工は、掘削の進行に伴い設置しなければならない。
(2)土留支保工は、土圧に十分耐えうるものを使用し、施工中に緩みにが生じて落下することのないように施工しなければならない。
(3)土留支保工の取付けにあたっては各部材が一体として働くように締付けを行わなければならない。
(4)土留支保工の撤去盛替えは、土留支保工以下の埋戻し土が十分締固められた段階で行い、矢板、杭に無理な応力や移動を生じないようにしなければならない。
1-3-8 埋設物防護工1.受注者は、工事範囲に存在する埋設については、設計図書、地下埋設物調査、各種埋設物管理図並びに試験堀りによってその全容を把握しなければならない。
2.受注者は、確認した埋設物の位置、断面形状を記載しておき、作業関係者に周知徹底をはかり、作業中の埋設物事故を防止しなければならない。
3.受注者は、工事に関係する埋設物を、あらかじめ指定された防護方法に基づいて慎重かつ安全に防護しなければならない。
なお、防護方法の一部が管理者施工となることがあるが、この場合には、各自の施工分担に従って相互に協調しながら防護工事をしなければならない。
4.受注者は、埋設物に対する工事施工各段階における保安上必要な措置、防護方法、立会いの有無等の連絡先等工事中における埋設物に関する一切のことを十分把握しておかなければならい。
5.受注者は、工事施工中、埋設物を安全に維持管理し、また工事中の損傷及びこれによる公衆災害を防止するため常に埋設物の保安管理をしなければならない。
1-3-9 管路路面覆工1.受注者は、覆工板の受桁は埋設物の吊桁を兼ねてはならない。
2.受注者は、覆工板及び受桁等は、原則として鋼製の材料を使用し、上載荷重、支点その他の設計条件により構造、形状、寸法を定め、使用期間中十分に安全なものを使用しなければならない。
3.受注者は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑り及び覆工板の跳上り等に注意し、交通の支障とならないようにしなければならない。
なお、覆工板と舗装面とのすりつけ部に段差が生じる場合は、歩行者及び車両の通行に支障を与えないよう、縦断及び横断方向ともにアスファルト混合物によるすりつけを行うこと。
4.受注者は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにすると共に、受桁が転倒しない構造としなければならない。
5.受注者は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにすると共に、受桁が転倒しない構造としなければならない。
1-3-101.受注者は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起きない事を検討するとともに、湧水や雨水の流入水量を充分に排水しなければならない。
2.受注者は、本条1項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぶように管理しなければならない。
3.受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がない場合には、施工前に河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出あるいは許可を受けなければならない。
4.受注者は、工事により発生する濁水を関係法定等に従って、濁りの除去等の処理を行った後、放流しなければならない。
1-3-111.受注者は、ウェルポイントあるいはディープウェルの施工にあたり、工事着手前に土質の確認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認し、確実に施工しなければならない。
2.受注者は、周辺に井戸等がある場合には、状況の把握に努め被害を与えないようにしなければならない。
3.受注者は、地下水位低下工法の施工期間を通して、計画の地下水位を保つために揚水量の監視、揚水設備の保守管理及び工事の安全な実施に必要な施工管理を十分に行わなければならない。
特に必要以上の揚水をしてはならない。
4.受注者は、地下水位低下工法に伴う騒音振動に対して、十分な措置を講じておかなければならない。
5.受注者は、地下水位低下工法に伴う近接構造物等の沈下を防止するため、施工管理及び防護措置を十分に行わなければならない。
6.受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書に明示がない場合には、施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出あるいは許可を受けなければならない。
7.受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行った後、放流しなければならない。
1-3-12 補助地盤改良工(高圧噴射撹拌、機械撹拌)1.撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌及びスラリー撹拌を示すものとする。
2.受注者は、固結工による工事着手前に、撹拌及び注入する材料について配合試験と一軸圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督職員に報告しなければならない。
また、監督職員または検査職員の請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。
3.受注者は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに施設などへの影響を把握しなければならい。
これらへ影響が発生した場合は、ただちに監督職員へ報告し、その対応方法等について監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は、固結工法の施工中に地下埋設物を発見した場合は、直ちに工事を中止し、監督職員に連絡後、占用者全体の現地確認調査を求め管理者を明確にし、その管理者と埋設物の処理にあたらなければならない。
5.受注者は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は1m程度空打ちし、砂または粘土で戻さなければならない。
6.受注者は、「セメント及びセメント系固結材を使用した改良土の六価クロム溶出試験要領(案)」(国土交通省)に基づき事前の調査を十分に行い、安全かつ適正な施工を行わなければならない。
なお、必要に応じて事後調査も実施しなければならない。
(薬液注入)7.受注者は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入剤の安全な使用に関し、技術的知識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により関与区職員の承諾を得なければならない。
8.受注者は、薬液注入工事の着手前に下記について監督職員の確認をしなければならない。
(1)工法関係 1)注入量2)注入本数3)注入圧4)注入速度5)注入順序6)ステップ長(2)材料関係 1)材料(購入・流通経路等を含む)2)ゲルタイム3)配合9.受注者は、薬液注入工を施工する場合は、「薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針」(建設省通達)の規定によらなければならない。
10.受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「薬液注入工事に係る施工管理等について」(建設省)の規定によらなければならない。
なお、受注者は、注入効果の確認が判定できる資料を作成し、監督職員または検査職員の請求があった場合は、速やかに提示しなければならない。
第1章 管路 第8節 マンホール工1-8-1 一般事項本節は、マンホール工として現場打ちマンホール工、組立マンホール工、小型マンホール工、その他これらに類する工種について定めるものとする。
1-8-2 材 料1.使用する下水道材料は次の規定に適合するもの、またはこれらと同等以上の品質を有するものを使用しなければならない。
(1)標準マンホール側塊 JIS A 5372(プレキャスト鉄筋コンクリート製品)(2)足掛金物 設計書または標準図に定める規定に適合するものとする。
(3)鋳鉄製マンホールふた JSWAS G-4(下水道用鋳鉄製マンホールふた)(4)組立マンホール JSWAS A-11(下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール)(5)小型マンホール JSWAS K-9(下水道用硬質塩化ビニル製小型マンホール)JSWAS K-10(下水道用レジンコンクリート製マンホール)JSWAS K-17(下水道用硬質塩化ビニル製リブ付小型マンホール)JSWAS A-10(下水道用コンクリート製小型マンホール)JSWAS G-3(下水道用鋳鉄製防護ふた)(6)止水板 JSWAS K6773(ポリ塩化ビニル止水板)2.受注者は、マンホール工の施工に使用材料については、使用前に監督職員に承諾を得るとともに、材料の品質証明書を整備及び保管し、監督職員から請求があった場合は速やかに提出しなければならない。
1-8-3 現場打ちマンホール工1.受注者は、マンホールの設置位置について、設計書に示された事項をもとに、埋設物、道路交通、住民の生活、接続管きょの流入流出方向に注意し、施工性、管理面についても配慮して決定しなければならない。
なお、位置決定に際し、監督職員の承諾を得ること。
2.受注者は、マンホール天端の仕上り高さ及び勾配を、道路または敷地の表面勾配に合致するよう仕上げなければならない。
3.受注者は、管の取付について、以下の規定によらなければならない。
(1)マンホールに取り付ける管の軸方向の中心線は、原則としてマンホールの中心に合致させなければならない。
(2)マンホールに取付ける管は、管の端面を内壁に一致させなければならない。
(3)マンホールに取付ける管の管底高は、設計図書に示すものを基準とし、マンホール位置を更新した時は、修正しなければならない。
(4)管体とマンホール壁体部分は、漏水のないようモルタル等で入念に仕上げなければならない。
4.受注者は、現場で施工するコンクリート、接合目地モルタル、インバート仕上げモルタル等の品質管理、施工管理に十分留意して堅固な構造物に仕上げなければならない。
5.受注者は、インバートの施工について、以下の規定によらなければならない。
t= 3 ㎝ t= 5 ㎝t= 4 ㎝ t= 10 ㎝t= 12 ㎝ t= 30 ㎝t= 40 ㎝ t= 25 ㎝t= 11 ㎝t= 3 ㎝ t= 10 ㎝t= 10 ㎝ t= 20 ㎝使用材料については、同等の再生材の利用も可能とする。
(申請図面にその旨表示すること。)復旧舗装断面と既設舗装断面との間に 成形目地材 を設置すること。
改良済み路線など、舗装構成が標準断面図と異なる場合は、担当者と協議のうえ復旧断面を決定すること。
○ ○町 道 舗 装 復 旧 標 準 断 面 図 (令和元年8月1日以降適用)影響幅 掘削幅 影響幅 影響幅 掘削幅 影響幅□ 標準断面図A 1級及び2級町道 □ 標準断面図B そ の 他 町 道表層工 (2層) 表層工 (1層)上層路盤工 上層路盤工凍上抑制層1.2m以上凍上抑制層1.2m以上埋戻 埋戻成形目地材成形目地材※あくまで標準図であり施工場所により掘削及び影響幅が異なりますので、必ず担当者と協議すること。
※あくまで標準図であり施工場所により掘削及び影響幅が異なりますので、必ず担当者と協議すること。
50㎝~ 50㎝~ 40㎝~ 40㎝~↑ ↑掘削深 掘削深下層路盤工 下層路盤工上層路盤工 クラッシャラン C-20 下層路盤工 クラッシャラン C-40下層路盤工 クラッシャラン C-40 凍上抑制層 路盤用砂厚さ表 層 工⑤密粒度As(13F) 表 層 工 ⑤密粒度As(13F)②密粒度As(13) 上層路盤工 クラッシャラン C-20層 使用材料 厚さ 層 使用材料□ 標準断面図C 歩 道 □ 標準断面図D 砂 利 道凍上抑制層 路盤用砂 埋戻 砂又は良質土埋戻 砂又は良質土10㎝ 10㎝影響幅 掘削幅 影響幅 掘削幅使用材料 厚さ1.2m以上1.2m以上埋戻○ ○表層工 (1層)上層路盤工上層路盤工下層路盤工埋戻掘削深掘削深↑成形目地材層 使用材料 厚さ 層表 層 工 ⑦細粒度As(13F) 上層路盤工 クラッシャラン C-20上層路盤工 クラッシャラン C-20 下層路盤工 クラッシャラン C-40標準断面図C 区分断面図0.5m以上 1.7m以下 0.5m以上 2.3m以下0.4m以上 1.6m以下0.1m以上 1.3m以下0.4m以上 2.2m以下【a】 【b】掘 削 部 分 の 端 か ら舗 装 端 ま で の 距 離掘削部分の端から道路横断方向の舗装目地までの距離5.3.4.2. 掘削部分の端から舗装端部(舗装目地)までの距離が下表の範囲内の場合は、舗装端部(舗装目地)までを影響幅とする。
埋戻 砂又は良質土 埋戻 砂又は良質土注 意 事 項1.標準断面図A標準断面図B復旧舗装断面及び掘削深は標準断面図を基本とするが、横断掘削、縦断掘削、既設工作物、施工場所、設置する工作物等の種別及び事業内容により影響部が異なるため、事前に担当者から路面復旧範囲の確認を必ずすること。
道路種別毎の影響幅算定資料k : セメント・コンクリート舗装の道路にあつては、1.4アスファルト系舗装の道路にあつては、1.0t : 掘削部分の路盤の厚さ道路法施行規則(埋戻し又は表面仕上げを行う道路の部分)n=k・t(この式においてk及びtは、それぞれ次の値を表すものとする。
k セメント・コンクリート舗装の道路にあつては、一・四、アスファルト系舗装の道路にあつては、一・〇t 掘削部分の路盤の厚さ)第四条の四の七 占用のために掘削した道路を復旧する場合において、埋戻し又は表面仕上げは、掘削部分及び掘削部分に接続する道路の部分のうち、舗装道にあつては掘削部分の外側の舗装の絶縁線(掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離が次の式によつて計算したnの値以下である場合又はnの値に一・二メートル(道路中心線の方向に垂直な舗装の絶縁線が膨脹目地である場合にあつては、一・八メートル)を加えた値以上である場合にあつては、掘削部分の端からの距離がnの値の直線)で囲まれた部分、舗装道以外の道路にあつては掘削部分の端からの距離が掘削部分の幅に〇・一を乗じて得た値に相当する直線で囲まれた部分について行うものとする。
2 道路の構造、交通の状況、土質等の関係から前項に規定する部分についての表面仕上げによつては掘削前の構造耐力を保持することが困難であると認められる場合においては、表面仕上げは当該部分に加えて掘削前の構造耐力を保持するため必要な部分について行うものとする。
上層 下層t (路盤厚)0.520.40n0.12 0.400.10 0.30計0.520.40歩 道 1.0 0.10標準断面図B標準断面図Aそ の 他 町 道改め0.500.40道路端部方向 道路横断方向(舗装目地)④=n ②=n+1.8 ⑥0.50 以下 2.30 以上 ④以上⑤以下②=n+1.2 ③①以上②以下①=n0.50 以下 1.700.50 0.50 舗装端部まで①以上②以下0.40 0.40 舗装端部まで 0.40①以上②以下 0.40以上適 用道 路 種 別上段:掘削部分の端から舗装の絶縁線までの距離下段:影響幅0.10 0.10 舗装端部まで以上0.50 0.50 舗装目地まで1 級 及 び2 級 町 道その他町道歩 道0.40 以下 1.60 以上0.10 0.10 0.10以下 2.20 以上 ④以上⑤以下0.40 舗装目地まで0.10 以下 1.30標準断面図1級及び2級町道適用道路種別1.01.0Askn = k ・ t 【nの算定】標準断面図Cn以下n+1.2以上n以下n+1.8以上影響幅=nn以上 n+1.2以下n以上 n+1.8以下 影響幅=舗装目地まで影響幅=n影響幅=舗装端部まで↑舗装目地掘削a:掘削部分の端から舗装端までの距離b:掘削部分の端から道路横断方向の舗装目地までの距離 abt= 5 ㎝ t= 5 ㎝t= 25 ㎝ t= 10 ㎝t= 30 ㎝使用材料については、同等の再生材の利用も可能とする。
(申請図面にその旨表示すること。)復旧舗装断面と既設舗装断面との間に 成形目地材 を設置すること。
町 道 舗 装 復 旧 標 準 断 面 図 ( 乗 入 ) (令和2年6月1日以降適用)□ 標準断面図A 乗 入 1 種 □ 標準断面図B 乗 入 2 種 ・ 3 種20㎝~※あくまで標準図であり施工場所により影響幅が異なりますので、必ず担当者と協議すること。
※あくまで標準図であり施工場所により影響幅が異なりますので、必ず担当者と協議すること。
影響幅 掘削幅 影響幅 影響幅 掘削幅 影響幅10㎝~ 10㎝~ 20㎝~表層工 (1層) 表層工 (1層)↑上層路盤工↑上層路盤工成形目地材成形目地材砂又は同等の良質土下層路盤工厚さ砂又は同等の良質土層 使用材料 厚さ 層 使用材料表 層 工 ⑤密粒度As(13F) 表 層 工 ⑤密粒度As(13F)上層路盤工 クラッシャラン C-40 上層路盤工 クラッシャラン C-20注 意 事 項下層路盤工 クラッシャラン C-401. 住宅及び共同住宅等の普通乗用車等が通行する場合。
1. 農作業車両、店舗、駐車場、工場、倉庫等の大型、中型車、農業用の車両が通行する場合。
※共同住宅は10台以下の車両駐車場の場合のみ該当。
2. 影響部については申請箇所ごとに異なるため、担当者と協議を必ず行うこと。
2. 影響部については申請箇所ごとに異なるため、担当者と協議を必ず行うこと。
1.2. 掘削部分の端から舗装端部(舗装目地)までの距離が1.2m以内に既存の絶縁線がある場合は、掘削部分から絶縁線までまで復旧するものとし、クラック等がある場合は、個別協議とする。
3.4. 復旧舗装断面及び掘削深は標準断面図を基本とするが、横断掘削、縦断掘削、既設工作物、施工場所、設置する工作物等の種別及び事業内容により影響部が異なるため、事前に担当者から路面復旧範囲の確認を必ずすること。