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令和7年度佐賀県職員の健康診断(情報機器作業者健診)業務に係る条件付一般競争入札を実施します

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
公告日
2025年4月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度佐賀県職員の健康診断(情報機器作業者健診)業務に係る条件付一般競争入札を実施します 公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年4月8日収支等命令者佐賀県総務部人事課⾧ 堤 康 之1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度佐賀県職員の健康診断(情報機器作業者健診)業務(2) 委託業務の仕様等 入札説明書による(3) 履行期間 入札説明書による(4) 履行場所 佐賀県庁、各総合庁舎等(佐賀市、鳥栖市、唐津市、伊万里市、武雄市)2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5) 佐賀県ローカル発注に関する取組に基づく、次の県内企業であること。ア 佐賀県内に本店を有する者イ 佐賀県内に支店等を有し県内支店等に勤務する従業員比率が50%以上の者又は県内支店等に勤務する従業員が50人以上の者。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当課 郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県総務部人事課健康管理室電話 0952-25-7383 FAX 0952-25-7413(2) 入札説明書の交付佐賀県ホームページの添付ファイルから入手してください。(3) 入札説明会実施しません。(4) 入札参加資格の確認① 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、②の提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書に入札説明書に規定する書類等を添付した上で、3(1)まで郵送又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けることを要します。② 提出書類は、令和7年4月15日(火)までの間(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29 号)第 1 条に規定する休日を除く。)の午前 9 時から午後 5時までの間、3(1)へ提出してください。(郵送の場合についても、令和7年4月15日(火)午後5時までに必着することとします。)③ 期限までに提出しない者又は入札参加資格がないと認められる者は、入札に参加することができません。④ 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。⑤ 入札参加資格の確認結果は、令和7年4月18日(金)までに通知します。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。① 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社整理開始、会社更正手続開始、特別精算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。② 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と認められるとき。③ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になると認められる事由が発生したとき。(6) 入札及び開札の日時並びに場所① 日 時 令和7年4月24日(木)午前10時30分② 場 所 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県庁 新館 2階 健康管理室③ 入札方法 入札者の直接持参による入札(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行ないます。4 その他(1) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金入札日時までに、見積単価に受診見込み人数を乗じ、更に100分の110を乗じた額の100分の5以上に相当する金額を納付してください。ただし次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除します。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(入札保証金)を締結し、その証書を提出する場合イ 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合② 契約保証金契約締結の際に、契約単価に受診見込み人数を乗じ、更に100分の110を乗じた額の 100 分の10 以上に相当する金額を納付してください。ただし、次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除します。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約保証金)を締結し、その証書を提出する場合イ 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(2) 契約条項を示す場所3(1)に同じ(3) 入札の方法に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出してください。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 )を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積単価から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額を入札書に記載してください。なお、入札金額は、当該業務に係る一切の費用を含んだ総価を記載してください。(4) 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。① 参加する資格のない者② 当該競争について不正行為を行った者③ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者④ 1人で2以上の入札をした者⑤ 代理人でその資格のない者⑥ 入札保証金を納付しない者、又は納付した金額が規定する金額に達しない者(入札保証金を免除される者を除きます。)⑦ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(5) 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。① 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。② 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(6) 落札者の決定方法① 入札金額が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。② 落札者となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。③ 第1回の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回を含め3回を限度)を行う。(7) 入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き替え又は、撤回をすることができません。(8) 個人情報の保護契約を締結した場合、業務受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び「個人情報取扱特記事項(別紙)」を遵守するものとし、受託業務に従事する者又は従事していた者が、当該受託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、法の罰則規定により処罰されることがあります。(9) 提出された書類は、返却しません。また、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(個人情報の収集)第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。(事務取扱担当者の明確化)第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の外への持出の禁止)第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。(再委託の禁止)第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。(資料等の返還等)第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。 (事務従事者への周知及び指導監督)第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項2 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。(報告及び検査)第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。(事故発生時の対応)第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(指示)第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。(注)1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。 入 札 説 明 書1 委託業務の内容(1) 委託業務名 令和7年度佐賀県職員の健康診断(情報機器作業者健診)業務(2) 対象者数 約415人(県がアンケートを実施して対象者を選定)(3) 健診日程 令和7年10月~令和7年12月全日程8日(終日)程度(4) 健診実施方法 県内各地区を巡回して実施(5) 健診実施場所 佐賀県庁、各総合庁舎等(佐賀市、鳥栖市、唐津市、伊万里市、武雄市)(6) 検査項目問診、視力(片眼及び両眼)、遠視力、近視力、近点距離 、屈折検査、眼位、診察(7) 健診会場の設営① 業務受託者は、健診会場の敷地及び施設内会議室(会議室内の机、椅子を含む。)を無料で使用することができる。② ①の施設等を使用する場合は、予め佐賀県人事課(健康管理室)と調整して使用可能な日程を決定し、同室を通じて予約する。③ 健康管理室は、健診会場の施設管理者と調整の上、健診会場使用及び健診日の対象職員への周知(館内放送での受診勧奨、健診開始・終了時間の案内等)等に関して業務受託者と連絡調整する健診会場の担当者(以下「健診会場担当窓口」という。)を指名し、業務受託者へ通知する。(8) 健診の準備業務受託者で次の業務を実施する。① 健康管理室が提供する対象者名簿で受診票・個人票(所属、職員番号、氏名、生年月日、年齢、職員区分等)及び各所属の健診対象者名簿を作成する。② ①で作成した受診票等を、各所属別に袋詰めして発送できるよう準備する。③ 健康管理室が指示する期日、方法により、②で準備した必要物品等を健康管理室へ提出するか直接各所属へ送付する。また、健康管理室が指示する数量の必要物品等(予備)を健康管理室へ提出する。④ 各所属や健康管理室からの依頼に応じて対象者の変更に対応する。(9) 健診当日① 業務受託者は、受診者の受付、健診受診票等の確認・指導等、全ての業務を実施する。(健康管理室職員は同席しない。)② 健診会場担当窓口は、業務受託者の求めに応じ、対象職員への周知(館内放送での受診勧奨、健診開始・終了時間の案内等)等を実施する。(10) 健診結果の報告① 個人用結果個人毎に健診結果、健診結果の見方及び情報機器作業の注意点等の資料を1つの封筒に詰め(密封の状態)、受診者の所属毎に整理して、健診完了後3週間以内に直接各所属へ送付する。② 事業主用結果健診結果(就業上支障なし、日常生活要注意、要病院受診(眼科、整形外科、心療内科)、治療継続、作業時間の適正化、要姿勢矯正等の項目で判定したもの。)を文書及び電子媒体の両方で健診完了後3週間以内に健康管理室へ提出する。なお、電子媒体は、CSV形式(ファイルレイアウトは県の指示する形式で作成する。)でCD-Rに保存したものとする。③ 完了報告書委託業務が完了したときは、翌月末までに完了報告書(別紙1)を健康管理室へ提出する。(11) その他健診会場により対象者数が異なり、多い場合は100人超えることがある。2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5) 佐賀県ローカル発注に関する取組に基づく、次の県内企業であること。ア 佐賀県内に本店を有する者イ 佐賀県内に支店等を有し県内支店等に勤務する従業員比率が50%以上の者又は県内支店等に勤務する従業員が50人以上の者。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 契 約 方 法 健診1人当たりの単価契約4 入札保証金及び契約保証金健診1人当たりの単価×健診見込人数×消費税率×佐賀県財務規則の率 (入札保証金5/100、契約保証金10/100)5 契約料の支払(1) 健康管理室は、健診結果報告及び完了報告書の内容を確認し、その結果を業務受託者へ通知する。(2) (1)の通知後、業務受託者から提出された適正な請求書を健康管理室が受領してから 30 日以内に支払う。6 入札参加資格確認申請書 別紙のとおり(別紙1)完 了 報 告 書佐賀県総務部人事課⾧ 様住 所名 称代表者名 印令和7年 月 日付けで締結した令和7年度職員健康診断(情報機器作業者健診)業務委託契約について、下記のとおり実施したので報告します。記1 委託業務の名称 情報機器作業者健診業務2 健診実施日及び受診者数 月 日 名月 日 名月 日 名月 日 名月 日 名月 日 名月 日 名月 日 名合 計 名3 所要額 円
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