令和7年度佐賀県職員の健康診断(血液生化学、胸部・胃部エックス線撮影等)業務に係る条件付一般競争入札を実施します
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- 公告日
- 2025年4月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度佐賀県職員の健康診断(血液生化学、胸部・胃部エックス線撮影等)業務に係る条件付一般競争入札を実施します
公 告次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年4月8日収支等命令者佐賀県総務部人事課長 堤 康之1 競争入札に付する事項(1) 委託業務名 令和7年度佐賀県職員の健康診断(血液生化学、胸部・胃部エックス線撮影等)業務(2) 委託業務の仕様等 入札説明書による(3) 履行期間 入札説明書による(4) 履行場所 佐賀県庁、各総合庁舎等11箇所(佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市)2 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5) 佐賀県ローカル発注に関する取組に基づく、次の県内企業であること。ア 佐賀県内に本店を有する者イ 佐賀県内に支店等を有し県内支店等に勤務する従業員比率が50%以上の者又は県内支店等に勤務する従業員が50人以上の者。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続等に関する事項(1) 担当課 郵便番号 840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県総務部人事課健康管理室電話 0952-25-7383 FAX 0952-25-7413(2) 入札説明書の交付佐賀県ホームページの添付ファイルから入手してください。(3) 入札説明会実施しません。(4) 入札参加資格の確認① 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、②の提出期限までに別に定める入札参加資格確認申請書に入札説明書に規定する書類等を添付した上で、3(1)まで郵送又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けることを要します。② 提出書類は、令和7年4月15日(火)までの間(佐賀県の休日に関する条例(平成元年佐賀県条例第29号)第1条に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間に3(1) へ提出してください。(郵送の場合についても、令和7年4月15日(火)午後5時までに必着することとします。)③ 期限までに提出しない者又は入札参加資格がないと認められる者は、入札に参加することができません。④ 提出した関係資料等について説明を求められた場合は、これに応じなければなりません。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。⑤ 入札参加資格の確認結果は、令和7年4月18日(金)までに通知します。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次の場合に該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとします。① 入札者について、仮差押、仮処分、競売、破産手続開始、会社整理開始、会社更正手続開始、特別精算開始又は民事再生手続開始の申立てがなされたとき。② 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と認められるとき。③ その他本件委託業務に着手し、又は本件委託業務を遂行することが困難になると認められる事由が発生したとき。(6) 入札及び開札の日時並びに場所① 日 時 令和7年4月24日(木)午前10時00分② 場 所 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号佐賀県庁 新館 2階 健康管理室③ 入札方法 入札者の直接持参による入札(7) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行います。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち合わせて行ないます。4 その他(1) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金入札日時までに、見積金額の 100 分の 5 以上に相当する金額を納付してください。ただし、次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付を免除します。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の 100 分の 5 以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 国又は地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合② 契約保証金契約締結の際に、契約単価に受診見込み人数を乗じ、更に100分の110を乗じて得た額の100分の10以上に相当する金額を納付してください。ただし、次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付を免除します。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合(2) 契約条項を示す場所3(1)に同じ(3) 入札の方法に関する事項入札は、本人又はその代理人が行うものとします。ただし、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出してください。また、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、各健診項目の見積単価から消費税及び地方消費税に相当する金額を控除した金額(以下「契約希望単価」という。
)に、受診見込み人数を乗じて得た額の合計額を予定総合計額とし、これを入札書に記載してください。併せて入札書別紙にその積算内訳として、各健診項目について契約希望単価(1円未満の端数は切捨て)及び受診見込み人数を乗じた額を記載すること。また、入札書別紙については、その合計が入札書記載額と一致するように留意すること。なお、入札書及び入札書別紙の記載額は、全て消費税額及び地方消費税額を含まないものとする。(4) 入札の無効次の各号のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。① 参加する資格のない者② 当該競争について不正行為を行った者③ 入札書の金額、氏名及び印鑑について誤脱又は判読不可能なものを提出した者④ 1人で2以上の入札をした者⑤ 代理人でその資格のない者⑥ 入札保証金を納付しない者、又は納付した金額が規定する金額に達しない者(入札保証金を免除される者を除きます。)⑦ 前各号に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(5) 入札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。① 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。② 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(6) 落札者の決定① 予定価格の範囲内で最低の予定総合計額をもって有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、契約締結は、入札書別紙に記載された契約希望単価をもって契約単価とします。② 上記①の予定総合計額が最低の価格をもって有効な入札を行った者が 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。③ 第1回の開札の結果、落札者がないときは直ちに再度入札(第1回を含め3回を限度)を行う。(7) 入札の撤回入札者は、その提出した入札書の書き換え、引き替え又は、撤回をすることができません。(8) 個人情報の保護契約を締結した場合、業務受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び「個人情報取扱特記事項(別紙)」を遵守するものとし、受託業務に従事する者又は従事していた者が、当該受託事務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、法の罰則規定により処罰されることがあります。(9) 提出された書類は、返却しません。また、提出された資料については、当該業務に関する目的以外には使用しません。個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項で定めるものをいう。以下同じ。))の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(個人情報の収集)第3 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により行わなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。(適正管理)第5 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために、個人情報の管理に関する責任者及び作業現場の責任者の設置等の管理体制の整備など、必要な安全管理措置を講じなければならない。2 乙は、前項の目的を達成するために、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。(事務取扱担当者の明確化)第6 乙は、個人情報を取り扱うにあたって、部署名(●●課、●●係等)、事務名(●●事務担当者)等により、担当者を明確にしなければならない。ただし、部署名等により担当者の範囲が明確化できない場合には、事務取扱担当者を指名しなければならない。(複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(作業場所の外への持出の禁止)第8 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。(再委託の禁止)第9 乙は、甲の書面による承諾があるときを除き、この契約による事務を第三者に委託してはならない。2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。(資料等の返還等)第10 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還、廃棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。2 乙は、前項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。4 乙は、第1項の個人情報を廃棄又は消去したときは、甲に完全に廃棄又は消去した旨を証する書面を速やかに提出しなければならない。(事務従事者への周知及び指導監督)第11 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、次の事項を周知するとともに、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理体制が図られるよう、必要かつ適切な指導監督を行わなければならない。(1)在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと(2)前号に違反した場合は法の罰則規定に基づき処罰される場合があること(3)その他この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の保護に関して必要な事項2 乙は、前項の目的を達成するために、非正規職員を含めた従業者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項について研修等の教育を実施しなければならない。(報告及び検査)第12 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、報告を求めることができる。2 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について、随時実地に検査することができる。(事故発生時の対応)第13 乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(指示)第14 甲は、乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について、その取扱いが不適当と認められるときは、乙に対して必要な指示を行うものとする。(契約解除及び損害賠償)第15 甲は、乙が特記事項の内容に反していると認めたときは契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。(注)1「甲」は委託者を、「乙」は受託者をいう。2 委託の事務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、又は不要な事項は省略して差し支えないものとする。
1入 札 説 明 書Ⅰ 委託業務名 令和7年度佐賀県職員の健康診断(血液生化学、胸部・胃部エックス線撮影等)業務Ⅱ 委託業務の内容1 定期健康診断(1) 対象者数 入札書参照(2) 健診日程 全日程約 26日(3) 健診実施方法 県内各地区を巡回して実施7月〜11月:約26日間(午前中)(4) 健診実施場所 佐賀県庁、各総合庁舎等11箇所(佐賀市、唐津市、鳥栖市、多久市、伊万里市、武雄市、鹿島市)なお、やむを得ない事情により上記期間に受診できなかった者については 、受託者へ連絡のうえ2月末までに受託機関において受診する。(5) 検査等の項目ⅰ) 血液検査等① 血液検査(22項目)血液生化学検査 (17項目)HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、血糖、尿酸、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ−GT、ALP、コリンエステラーゼ、総蛋白、アルブミン、LD、尿素窒素、クレアチニン、eGFR(糸球体ろ過量)血液学検査(5項目)白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数② ヘモグロビンA1c、③ 尿検査(糖、蛋白)、④ 血圧測定、⑤ 身体測定(身長、体重、BMI)、⑥ 腹囲測定(メタボリックシンドロームの診断基準に基づく立位、軽呼吸時、臍レベルでの測定)、⑦ 眼底検査、⑧ 視力検査(遠視力)、⑨ 聴力検査(1,000Hz、4,000Hz)、⑩ 心電図検査(安静時 12 誘導)、⑪ 便潜血反応(ヘモグロビン検査 2 回法)、⑫ 肝炎検査(B型肝炎抗原、C型肝炎抗体検査(免疫学的ウイルス検査))、⑬ 診察(注) ⑦は40歳、50歳の者について実施 ⑪は40歳以上の者について実施 ⑫は30歳の者及び31歳以上の新規採用職員について実施ⅱ) 胸部エックス線撮影等① 胸部エックス線直接撮影、② 胸部エックス線撮影(ポータブル撮影)、③精密検査(喀痰検査(塗抹・培養、結核菌群核酸検出(TRC 法)、マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出(TRC法))(注) ③は、①又は②の結果、必要な場合に実施ⅲ) 胃部エックス線撮影(7方向) (注) 35歳以上の者について実施ⅳ) トキソプラズマ抗体検査(免疫学的ウイルス検査)ⅴ) 情報提供料(標準電子化等の費用)(6) メタボリックシンドローム判定の実施受託業者は、39歳以上の者については、上記(5)のⅰ) の健診結果及び問診結果からメタボリックシンドロームの判定基準(日本内科学会等内科 8 学会基準)による判定(基準該当、予備群該当、非該当、判定不能)を実施する。(7) 健診結果の報告受託者は、次により健診結果を報告する。ただし、メタボリック基準に関するものは、39歳以上の者を対象に実施する。ⅰ) 個人用結果次の①、②の情報を記載した文書を同一の封筒に密封し、受診者の所属毎に整理して健診終了後3週間以内に健康管理室へ提出する。① 個々の受診者に応じたもの2ア 個人毎の健診結果(経年管理に資する形式。)イ メタボリックシンドロームの判定結果ウ 具体的な指示指導事項等を記載した健診結果表エ 「精密検査結果報告書」(様式第5号)ただし、エ については、健診の結果「要精密」「要治療」と判断された受診者に対してのみ交付する。オ 心電図の健診結果が「要精密」「要治療」と判断された受診者に対する心電図の波形記録用紙の複写カ その他受診者個人に合わせた資料(②の事項に沿った内容等)ただし、カ については、健康診断の検査結果や問診票から、特に問題とされることがない者に対しては省略することができるものとする。② 受診者に共通したものア 検査結果の見方に関する資料イ メタボリックシンドロームや生活習慣病に関する基本的な事項ウ 生活習慣と生活習慣病の関連性に関する事項エ 食生活と運動習慣のバランス、料理や食品のエネルギー量、生活活動や運動によるエネルギー消費量等に関する事項ⅱ) 事業主用結果次のア〜エを作成し、各健診実施月の翌月末までに健康管理室へ提出する。ア 実施報告書(様式第1号)イ 健診結果(文書)ウ 健診結果(電子データ)XML標準形式(特定健康診査・特定保健指導に関して厚生労働省が定める電子的標準様式により作成)、CSV 形式(ファイルレイアウトは県の指示する形式で作成)の2種類を作成し、収録した電子媒体(CD-R)を提出する。エ 精密検査結果報告書(様式第5号)を配布した受診者及び項目の一覧を電子データで提出する。2 特定業務従事者健診(1) 対象者数 入札書参照(2) 健診日程 1月〜2月中、約 8日(午前中)(3) 健診実施方法 県内各地区を巡回して実施(4) 健診実施場所 各総合庁舎等8箇所程度(佐賀市、鳥栖市、多久市、唐津市、武雄市)なお、やむを得ない事情により上記日程に受診できなかった者については 、受託者へ連絡のうえ受託機関において受診する。(5) 検査等の項目①血液検査(22項目)血液生化学検査 (17項目)HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、血糖、尿酸、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ−GT、ALP、コリンエステラーゼ、総蛋白、アルブミン、LD、尿素窒素、クレアチニン、eGFR(糸球体ろ過量)血液学検査(5項目)白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値、血小板数② ヘモグロビンA1c、③尿検査(糖、蛋白)、 ④血圧測定 、⑤身体測定(身長、体重BMI)、⑥腹囲測定(メタボリックシンドロームの診断基準に基づく立位、軽呼吸時、臍レベルでの測定)、⑦視力検査(遠視力)、⑧聴力検査(1,000Hz、4,000Hz)、⑨心電図検査(安静時12誘導)、⑩診察3(6) 健診結果の報告ⅰ) 個人用結果個人毎に健診結果及び「精密検査結果報告書」(様式第5号)を1つの封筒に密封し、受診者の所属毎に整理して、健診終了後3週間以内に健康管理室へ提出する。なお、健診の結果「要精密」「要治療」と判断された受診者に対してのみ交付する。ⅱ) 事業主用結果次のア〜エを作成し、各健診実施月の翌月末までに健康管理室へ提出する。ア 実施報告書(様式第2号)イ 健診結果(文書)ウ 健診結果(電子データ)CSV形式(ファイルレイアウトは県の指示する形式で作成)を作成し、収録した電子媒体(CD-R)を提出する。エ 精密検査結果報告書(様式第5号)を配布した受診者及び項目の一覧を電子データで提出する。3 健診に共通する業務(1) 健診会場の使用ⅰ) 業務受託者は、健診会場の敷地及び施設内会議室(会議室内の机、椅子を含む。)を無料で使用することができる。ⅱ) i)の施設等を使用する場合は、予め佐賀県人事課(健康管理室)と調整して使用可能な日程を決定し、同室を通じて予約する。ⅲ) 健康管理室は、健診会場の施設管理者と調整の上、健診会場使用及び健診日の対象職員への周知等(館内放送での受診勧奨、健診開始・終了時間の案内等)に関して業務受託者と連絡調整する健診会場の担当者(以下「健診会場担当窓口」という。)を指名し、業務受託者へ通知する。
(2) 健診の準備業務受託者は次の業務を実施する。ⅰ) 健康管理室が提供する対象者名簿(健診区分毎に作成)で次の健診受診票等を作成する。① 健診受診票メタボリック基準に基づく特定健康診査に係る標準的な質問票(所属、職員番号、 氏名、生年月日、年齢、職員区分等を記載)② 大腸がん検診調査票(所属、職員番号、氏名、生年月日、年齢、職員区分等を記載)③ 胸部エックス線撮影受診票(所属、職員番号、氏名、生年月日、年齢、職員区分等を記載)④ 胃がん検診受診票(所属、職員番号、氏名、生年月日、年齢、職員区分等を記載)ⅱ) 作成した健診受診票等、検尿容器、検便容器、ラベル等(以下「必要物品等」という。)を所属別に袋詰めして発送できるよう準備する。ⅲ) 健康管理室が指示する期日、方法により、ⅱ)で準備した必要物品等を健康管理室へ提出する。また、健康管理室が指示する数量の必要物品等(予備)を健康管理室へ提出する。ⅳ) 各所属や健康管理室からの依頼に応じて対象者の変更に対応する。(3) 健診当日ⅰ)業務受託者は、会場設営、受診者の受付、健診受診票等の確認・指導、検体(尿、便)の受領等、全ての業務を実施する。(健康管理室職員は同席しない。)ⅱ)健診会場担当窓口は、業務受託者の求めに応じ、対象職員への周知等(館内放送での受診勧奨、健診開始・終了時間の案内等)を実施する。ⅲ)胃部エックス線間接撮影に係る下剤用の水、紙コップ等の健診当日に必要な物品は、業務受託者が用意する。44 その他(1) 精度管理ⅰ)メタボリック基準に基づき、厚生労働大臣が定める外部委託に関する基準を満たすこと。ⅱ) 委託する検査項目について内部精度管理及び外部精度管理調 査(日本医師会、日本臨床衛生検査技師会、全国労働衛生団体連合会などの少なくとも一つ以上の精度管理事業)が定期的に実施され、検査値の精度が保証されていること。ⅲ)検査の一部を外部に委託する場合は、委託を受けた事業者において、ⅱ)の措置が講じられるよう適切な管理を実施すること。(2) 健診結果等の情報の取扱ⅰ) 委託する健康診断に関する電磁的記録を作成し、委託者に対して当該電磁的記録を安全かつ速やかに提出すること。ⅱ) 健康診断の受診者本人への通知に関しては、受診者における健康診断結果の経年管理に資する形式で実施すること。ⅲ) 個人情報の保護に関する法律及びこれに基づくガイドライン等を遵守すること。(3) その他厚生労働大臣が定める外部委託に関する基準Ⅲ 入札参加資格者に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手の不渡り を出した者でないこと。(4) 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は 佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(5) 佐賀県内に営業所を置く者であること。(6) 自己又は自社の役員等が、次のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者Ⅳ 契 約 方 法 健診1人当たりの単価契約Ⅴ 入札保証金及び契約保証金 健診1人当たりの単価×健診見込人数×消費税率×佐賀県財務規則の率 (入札保証金5/100、契約保証金10/100)Ⅵ 契約料の支払(1) 健康管理室は、健診結果報告の内容を確認し、その結果を業務受託者へ通知する。(2) (1)の通知後、業務受託者から提出された適正な請求書を健康管理室が受領してか ら30日以内に支払う。Ⅶ 入札参加資格確認申請書 別紙のとおり(様式第1号)定期健康診断実施日 実施件数(1) 血液検査等① 血液検査② ヘモグロビンA1c③ 尿検査④ 血圧測定⑤ 身体測定⑥ 腹囲測定⑦ 眼底検査⑧ 視力検査⑨ 聴力検査⑩ 心電図検査⑪ 便潜血反応⑫ 肝炎検査⑬ 診察(2) 胸部エックス線撮影① 胸部エックス線直接撮影③ 精密検査喀痰検査(塗抹・培養)喀痰検査 結核菌群核酸検出(塗抹・培養・TRC法)喀痰検査 マイコバクテリウム・アビウム及びイントラセルラー(MAC)核酸検出(塗抹・培養・TRC法)(3) 胃部エックス線撮影(4) トキソプラズマ抗体検査(5) 情報提供料令和7年度佐賀県職員の健康診断(血液生化学、胸部・胃部エックス線撮影等)実施報告書実施項目② 胸部エックス線撮影(ポータブル撮影)(様式第2号)特定業務従事者健診実施日 実施件数(1) 血液検査等① 血液検査② ヘモグロビンA1c③ 尿検査④ 血圧測定⑤ 身体測定⑥ 腹囲測定⑦ 視力検査⑧ 聴力検査⑨ 心電図検査⑩ 診察(2) 情報提供料令和7年度佐賀県職員の健康診断(血液生化学、胸部・胃部エックス線撮影等)実施報告書実施項目
★ 精密検査の結果、業務上の支障がある場合は、所属長へも報告してください。
③検査結果1 異常なし・支障なし2 経過観察( ヶ月に1回受診)3 要治療 【 】①精密検査受診日 【 】【 】 4 治療済 【 】②精密検査医療機関名 【 】【 】 ④病名 【 】※病名の説明がなかった場合は空欄で結構です。
③検査結果1 異常なし・支障なし2 経過観察( ヶ月に1回受診)3 要治療 【 】①精密検査受診日 【 】【 】 4 治療済 【 】②精密検査医療機関名 【 】【 】 ④病名 【 】※病名の説明がなかった場合は空欄で結構です。
③検査結果1 異常なし・支障なし2 経過観察( ヶ月に1回受診)3 要治療 【 】①精密検査受診日 【 】【 】 4 治療済 【 】②精密検査医療機関名 【 】【 】 ④病名 【 】※病名の説明がなかった場合は空欄で結構です。
年 月 日健康診断受診日 年 月 日 健康診断機関精 密 検 査 結 果 報 告 書 あなたは、今年度の健康診断において、以下の項目について精密検査が必要、又は治療が必要と判定されました。つきましては、この「精密検査結果報告書」が届いた日から1か月間を目安に医療機関を受診してください。受診の際は、この「精密検査結果報告書」と「定期健康診断結果(又は人間ドック結果)」を医療機関へ持参してください。
所 属 職員番号項目番号※詳細は別紙参照1 内科診察 2 眼 3氏 名 生年月日17 脳 18 腹部 1913 心電図糖 7 肝機能 8 腎機能9 尿 10 尿酸 11耳 4 血圧5脂質6胃15便潜血 16 呼吸器 貧血 12 胸部X線 14その他( )治療開始日治療内容膵機能 20 前立腺 21 婦人科系 22治療内容項目番号と要精密・要治療の区別項目番号★受診しない理由受 診 内 容次の①~④について、ご自身で記入してください。
※受診しない場合は、以下の ★受診しない理由 を記入してください。
治療開始日要精密・要治療区分項目番号と要精密・要治療の区別受 診 内 容次の①~④について、ご自身で記入してください。
※受診しない場合は、以下の ★受診しない理由 を記入してください。
項目番号区分要精密・要治療1.定期的に病院で経過観察しており、主治医に健診結果を報告済み2.毎年再検査を受けても異常なし3.その他【 】治療内容治療開始日治療内容治療開始日治療開始日★受診しない理由1.定期的に病院で経過観察しており、主治医に健診結果を報告済み2.毎年再検査を受けても異常なし3.その他【 】項目番号と要精密・要治療の区別受 診 内 容次の①~④について、ご自身で記入してください。
※受診しない場合は、以下の ★受診しない理由 を記入してください。
項目番号区分要精密・要治療 ★受診しない理由治療内容1.定期的に病院で経過観察しており、主治医に健診結果を報告済み2.毎年再検査を受けても異常なし3.その他【 】治療開始日治療内容秘 (様式第5号)