・令和7年度ペットボトル売払い(単価契約)
- 発注機関
- 奈良県生駒市
- 所在地
- 奈良県 生駒市
- 公告日
- 2025年4月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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・令和7年度ペットボトル売払い(単価契約)
事前審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事前審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年4月7日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第 生環保6号第1 入札に付する事項(1)契約件名 ペットボトル売払い(単価契約)(2)場 所 生駒市小平尾町地内(3)契約期間 契約の日から令和8年3月31日まで(4)業務概要 別紙仕様書による(5)予定価格 事後公表(6)最低制限価格 設定なし(7)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格1 公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1) 過去5年間(令和2年度から令和6年度)に国又は地方公共団体が発注したペットボトル売払いの実績があること。(金額は問いません。)(2) 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号)第167条の4各項各号の規定に該当しないこと。(3) 破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産の申し立てがなされていないこと。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、更生手続開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申込期日以前になされている場合を除く。(5) 国税及び地方税を滞納していないこと。(6) 次のいずれにも該当する事由がない者ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)イ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者ウ 役員等が暴力団員であると認められる者エ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者オ 役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者カ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者キ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者※「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。第3 入札参加資格の確認の申請この入札に参加を希望する者は、第2に掲げる入札参加資格を有することの確認を受けるため、次のとおり書類を各1部提出しなければならない。なお、提出期限までに申請書及び確認資料を提出しない者、又は入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することはできない。ただし、本市の令和7年度物品・委託業務の一般競争(指名競争)入札に参加する者に必要な資格を有する名簿に登録のある者については、提出書類の内 ウ、エ、オを省略することができる。(1) 提出書類ア 事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 過去5年以内に地方自治体が収集したペットボトルの水平リサイクルを実施した業務の実績を示す契約書の写し(2件提出)ウ 誓約書(暴力団排除関係)(様式第2号)エ 法人登記の登記事項証明書(写し可)※申請書提出時前3ヶ月以内のものに限ります。オ 納税証明書など納税が確認できる書類(写し可・法人税と消費税及地方消費税)※各種様式は環境保全課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。(2) 提出方法・期限上記提出書類を令和7年4月17日(木)までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書等郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。※指定した郵送方法以外の提出や 必要な書類が添付されていない入札参加資格の申請書および確認資料は無効となります。なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間となっておりますので、上記期限の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は令和7年4月18日(金曜日)に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、提出期限日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札参加資格の審査に参加することができません。(3) 入札参加資格の確認申請者には、令和7年4月21日(月)までに、次に掲げる事項を記載した事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認結果通知書(以下「結果通知書」という。)をFAXにより通知する。なお、通知がない場合は、生駒市 環境保全課に確認をすること。ア 入札参加資格を有すると認めた者にあっては、入札参加資格がある旨イ 入札参加資格を有しないと認めた者にあっては、 入札参加資格がない旨及びその理由並びに所定の期限までに理由について説明を求めることができる旨(4) その他ア 申請書及び確認資料の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。イ 市長は、提出された申請書及び確認資料を入札参加資格の確認以外に申請者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び確認資料は返却しない。第4 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を、公告の日から次のとおり生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年4月7日(月)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第5 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市環境保全課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。
生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第6 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は環境保全課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年4月27日(日)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の10日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第7 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和7年4月28日(月)午前11時00分※同日同時刻の開札となった案件がある場合、入札公告番号順に順次開札を行います。入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前8時30分から午前10時45分までの間に生駒市役所2階環境保全課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(2)予定価格の制限の範囲内で最高の価格をもって入札を行った者を落札者とします。第8 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、その属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5)上記(3)及び(4)に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方が上記(1)から(5)のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)この契約に係る下請契約等に当たって、上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(上記(6)に該当する場合を除く。)において、生駒市が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従うとともに、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』を準用します。問合先:生駒市役所環境保全課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/
該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
■ 番号 □電子メール提出日 12:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 13:00 から環境保全課質問回答前払い金契約保証金令和8年3月31日生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
契 約 主 要 事 項 説 明 書ペットボトル売払い(単価契約)生環保第6号環境保全課その他※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
部分払い金0743-75-8125令和7年4月15日(火)令和7年4月11日(金)F A X
仕様書1 件名ペットボトル売払い2 目的本仕様書は、生駒市が収集したペットボトルを買取者に売却し、ボトル toボトルの水平リサイクル(以下、BtoBリサイクルという。)を推進することを目的とする。3 内容生駒市から買い受けたペットボトルを、買取者の責任において、飲料メーカーと連携し、ペットボトル再生品にリサイクルし、次の方法で「まわり続けるリサイクル」の推進を行う。⑴ 運搬⑵ 日本国内でのリサイクル処理⑶ 日本国内での製造販売⑷ 残渣・異物処理4 売却物売却物は、生駒市で委託した中間処理業者で選別、減容、圧縮、梱包されたペットボトルベール品とする。5 契約方法1年間を通じたペットボトルベール品1t当たりの単価契約とする。6 分別基準主としてプラスチック製の容器であって、飲料、しょうゆ、その他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器で以下の処理がされているもの・圧縮されていること・原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと・容器包装以外の物が付着し、又は、混入していないこと・洗浄されていること・ポリエチレンテレフタレート製以外の主としてプラスチック製の容器包装が混入していないこと・ポリエチレンテレフタレート製のふた以外のふたが除去されていること7 ベール品質基準⑴ ベールの寸法、重量等ベール寸法(パレット含む荷姿)ベール重量(パレット含む荷姿)結束材 10tトラック積載量(パレット除く正味重量)1,000×1,000×1,000mm230~300kg PP又はPETバンド6,500㎏以上⑵ ベールの参考品質基準項 目 参 考ベール状態① 外観汚れ程度 外観の汚れがないこと② ベールの積み付け安定性 荷崩れがないこと③ ベールの解体性 解体が容易であること再商品化に影響を与えるPETボトル類④ キャップ付きPETボトル 10%以下⑤ 容易に分離可能なラベル付きPETボトル10%以下⑥ 中身が残っているPETボトル 1%以下⑦ テープや塗料が付着したPETボトル なし⑧ 異物の入ったPETボトル なし夾雑異物⑨ 塩ビボトル 0.5%以下⑩ ポリエチレンやポリプロピレンのボトル0.5%以下⑪ 材質識別マークのないボトル 1%以下⑫ アルミ缶、スチール缶 なし⑬ ガラスびん、陶磁器類 なし⑭ 紙製容器類 なし⑮ その他夾雑物 なし8 排出見込み量ペットボトルベール品の年間排出見込み量は300tとする。ただし、数量に変動があった場合も、売却単価は変更しない。9 引取重量の決定方法引き渡しの都度、受注者側で設置している測量機によって売却物件の重量を計測する。発注者側の測量した重量と異なる場合は、発注者と受注者で協議して最終決定するものとする。10 引渡時期初回の引渡時期は令和7年5月中旬までに実施する。なお、初回引渡時には令和7年4月1日以降に収集した分が含まれる。以降は毎月引渡を行い、原則として引渡日の1週間前までに通知をする。11 引渡場所中間処理業者内指定場所(生駒市内)12 引渡方法及び積込方法引渡方法及び積込方法は次のとおりとする。⑴ 引渡方法は、置場渡しとする。⑵ 運搬車両は買取者が調達するものとし、積込作業は中間処理業者職員の立会いのもと、買取者が行うものとする。⑶ 積込みの際は、中間処理業者の積込車両(フォークリフト)を使用して行うこと。なお、積込みに利用するパレットおよびラップフィルム等は買取者が調達するものとする。⑷ 買取者は、引取りの都度、運搬車両ごとの積込数量について中間処理業者職員の確認を受けること。⑸ 運搬車両は、売却物件が積載可能で、上記⑶の積込車両で容易に積込み作業ができる車両とし、計量器で計量可能な車両を使用すること。⑹ 運搬に当たっては、飛散防止等必要な措置を講じた上、関係法令を遵守すること。また、過積載等の違反行為を行わないこと。⑺ 停車時にはアイドリングストップを実施するなど、環境に配慮した運転に努めること。13 引渡日時⑴ 引渡日は、原則として1週間前までに通知することとし、引渡時間は午前9時から午後3時までとする。⑵ 買取者は、中間処理業者の運営に支障をきたさないよう、原則として引渡日には必ず引取りを行うこと。ただし、詳細については、中間処理業者職員と調整するとともに、生駒市から引取りの要請を行った場合は、その指示に従うこと。14 ペットボトルベール品のリサイクルについてペットボトルベール品のリサイクルに当たっては、ペットボトルの原料としたうえで、その引渡し先をサントリーホールディングス株式会社とする。15 残渣処理⑴ 再資源化の過程において発生する残渣・異物については、買取者の責任において適正に処理すること。⑵ 残渣処理に係る費用は、買取者の負担とする。また、その処理にあたっては、関係法令を遵守すること。16 ペットボトルベール品引取りに係る報告書の提出ペットボトルベール品の引取りについて、実績報告書を1月単位で作成し、翌月5日までに提出すること。17 業務の調査等⑴ 生駒市は、本仕様書に係る事業内容が、法令等の定めに基づき適正に行われているかを確認するため、買取者に対して当該事業の履行状況に係る報告を求めることができるものとする。⑵ 生駒市は、買取者に対し、処理施設等における売却物の処理状況等を予告なく調査することができるものとする。この場合、買取者はその状況について適切な説明をすること。18 その他の事項⑴ 買取者の責任に基づく行為により、生駒市及び生駒市以外の第三者に対して損害を与えた場合には、買取者が責任を負い損害を賠償することとする。⑵ 買取者は、市場価格の変動又は売却物件の品質等を理由に、引取りを拒否し、又は売却単価及び買受金額を減額することはできない。⑶ その他、この仕様書に定めのない事項については、生駒市と買取者が協議し定めることとする。
様式第1号令和7年 月 日生駒市長 小紫雅史 殿(申請者)所在地商号又は名称代表者氏名事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書標記について、下記のとおり、令和7年4月7日付けで入札公告のあった入札参加資格の確認を受けたいので、書類を添えて申請します。なお、入札参加資格の全ての要件を満たしていること及び本申請書並びに添付書類の記載事項について、事実と相違ないことを誓約します。記件名 ペットボトル売払い(単価契約)添付書類名過去5年以内に地方自治体が収集したペットボトルの水平リサイクルを実施した業務の実績を示す契約書の写し(2件提出)誓約書(暴力団排除関係)(様式第2号)法人登記の登記事項証明書(写し可)納税証明書など納税が確認できる書類(写し可)申請担当者役職・氏名連絡先TEL FAX様式第2号誓 約 書(暴力団排除関係)令和7年 月 日生 駒 市 長 様所 在 地商号又は名称代表者役職名・氏名当社(私)は、ペットボトル売払い(単価契約)の契約の締結にあたり、下記の記載内容を誓約します。なお、この誓約に違背した場合は、生駒市から契約解除措置等のいかなる措置を受け、かつ、その事実を公表されても異存ありません。下記事項の該当の有無を確認するため、別紙役員等一覧表(受任者を含む。)を提出するとともに、生駒市が奈良県生駒警察署長に照会することを承諾いたします。記1 当社(私)は、次に掲げる事項に該当いたしません。(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(2)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(3)役員等が暴力団員であると認められる者(4)暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者(5)役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者(6)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者(7)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者2 当社(私)は、上記1に掲げる事項に該当する者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約を行いません。3 当社(私)は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なくその旨を市長に報告するとともに、警察に届けます。注)「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
様式第1号令和7年 月 日 生駒市長 小紫雅史 殿 (申請者) 所在地 商号又は名称 代表者氏名 事前審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書 標記について、下記のとおり、令和7年4月7日付けで入札公告のあった入札参加資格の確認を受けたいので、書類を添えて申請します。
なお、入札参加資格の全ての要件を満たしていること及び本申請書並びに添付書類の記載事項について、事実と相違ないことを誓約します。
記件名 ペットボトル売払い(単価契約)添付書類名過去5年以内に地方自治体が収集したペットボトルの水平リサイクルを実施した業務の実績を示す契約書の写し(2件提出)誓約書(暴力団排除関係)(様式第2号)法人登記の登記事項証明書(写し可)納税証明書など納税が確認できる書類(写し可)申請担当者役職・氏名 連絡先TEL FAX 様式第2号誓 約 書(暴力団排除関係) 令和7年 月 日生 駒 市 長 様所 在 地商号又は名称代表者役職名・氏名 当社(私)は、ペットボトル売払い(単価契約)の契約の締結にあたり、下記の記載内容を誓約します。
なお、この誓約に違背した場合は、生駒市から契約解除措置等のいかなる措置を受け、かつ、その事実を公表されても異存ありません。
下記事項の該当の有無を確認するため、別紙役員等一覧表(受任者を含む。)を提出するとともに、生駒市が奈良県生駒警察署長に照会することを承諾いたします。
記1 当社(私)は、次に掲げる事項に該当いたしません。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(2)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者(3)役員等が暴力団員であると認められる者(4)暴力団又は暴力団員が経営に実質的な関与をしていると認められる者(5)役員等がその属する法人若しくは法人格を持たない団体、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者(6)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者(7)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者2 当社(私)は、上記1に掲げる事項に該当する者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約を行いません。
3 当社(私)は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けた場合は、遅滞なくその旨を市長に報告するとともに、警察に届けます。
注)「役員等」とは、法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(市との契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、法人格を持たない団体にあっては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。