・令和7年度エコパーク21水質分析等検査業務
- 発注機関
- 奈良県生駒市
- 所在地
- 奈良県 生駒市
- 公告日
- 2025年4月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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・令和7年度エコパーク21水質分析等検査業務
事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年4月7日生駒市長 小紫 雅史記入札公告環保-2号第1 入札に付する事項(1)契約件名 令和7年度エコパーク21水質分析等検査業務(2)場 所 生駒市北田原町地内(3)契約期間 契約の日から 令和8年3月31日まで(4)履行期間 契約の日から 令和8年3月31日まで(5)業 種 H(各種委託業)ケ(環境検査・測定)(6)業務概要 別紙仕様書による(7)予定価格 非公表(8)最低制限価格 設定なし(9)入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格生駒市に令和7年度有効な物品・委託業務業者登録申請書を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1)生駒市の令和7年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のH(各種委託業)ケ(環境検査・測定)に登録のある者。また、計量法(平成4年法律第51号)第107条に基づく計量証明の事業(濃度・特定濃度・音圧レベル・加速度レベル)の登録をしており、かつ、同法第121条の2に基づく特定計量証明事業者(水又は土壌中のダイオキシン類)として認定を受けていること。(2)公告日から過去5年間において、国又は地方公共団体の発注する一般廃棄物処理施設におけるダイオキシン類の項目を含む測定業務契約の実績を有する者(金額は問いません。)(3)本業務履行期間中、業務全般にわたり技術的管理を行う主任技術者を配置できる者第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年4月7日(月)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時15分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市役所環境保全課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)・各種様式は環境保全課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年4月17日(木)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して 10 日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の 10 日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和7年4月18日(金)午前11時00分※同日同時刻の開札となった案件に対し、入札公告順に順次開札を行います。入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1)落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2)開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午前9時から午前10 時45分までの間に生駒市役所2階環境保全課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3)落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を環境保全課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)①事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)②業務実績に関する契約書の写し③計量証明事業登録証の写し(濃度、特定濃度、音圧レベル、振動加速度レベル)④特定計量証明事業者認定証の写し(水又は土壌中のダイオキシン類)⑤主任技術者の経歴書 ※様式は自由とします。⑥主任技術者と落札候補者の雇用関係を示す書類(技術者が代表者以外の場合)次に掲げる書類の内、落札候補者との直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できるもののいずれか。(ア)「健康保険被保険者証の写し」 ※市町村の国民健康保険被保険者証は不可※保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキング等施して提出してください。(イ)「雇用保険被保険者証の写し」(ウ)「住民税特別徴収税額の通知書(又は、住民税特別徴収税額の変更通知書)」の写し※市区町村が作成する「特別徴収義務者用」で最新年度のもの(エ)「所得税の確定申告書」の写し(最新のもの)(オ)「源泉徴収票」の写し(最新のもの)第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所環境保全課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/
該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
□ 番号 ■電子メール kankyohozen@city.ikoma.lg.jp提出日 15:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 13:00 から令和8年3月31日契約保証金令和7年4月10日(木)令和7年4月11日(金)生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
その他前払い金部分払い金質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
F A X契 約 主 要 事 項 説 明 書令和7年度エコパーク21水質分析等検査業務環保-2環境保全課環境保全課
令和7年度エコパーク21水質分析等検査業務仕様書本仕様書は、エコパーク21で必要とする水質、臭気等測定分析業務を行うにあたり、必要な事項を定めるものである。1.業 務 名 令和7年度エコパーク21水質分析等検査業務2.業 務 期 間 契約締結日から令和8年3月31日まで3.業 務 内 容 別添1から3に示す検体を分析し報告を行う。4.検 査 日 時 各検査日は、発注者と受注者が協議の上、決定する。測定項目等については、生駒市(以下、「本市」という。)に確認すること。5.試験採取・運搬 試験採取・運搬は受注者が行う。6.契約書等の提出受注者は、契約書に(1)から(3)の書類を添付し、その1部を提出すること。また、(4)はWord又はExcelで作成した書類とその電子データを提出すること。(1) 着手届(2) 主任技術者選任届(3) 主任技術者経歴書(4) 測定分析マニュアル(5) 本市指定書式の内訳書(本市が求めたときのみ)7.結 果 報 告(1) 受注者は、それぞれ1回の分析検査業務が完了したときは、速やかに検査結果報告書(計量証明書を含む)を2部提出するものとする。(押印済み又はそれと同等のものであれば電子データのみの提出でも可。)ただし、受注者は、分析結果の速報を発注者が指定する連絡先及び連絡方法で必ず行うものとする。また、各結果報告には、試験結果の数値とともに、その結果についてのコメントを記載することとする。(2) 測定項目毎に年間一覧表を作成し、全ての測定結果がそろった際に年間報告書として提出すること。(3) 報告書の作成にあたっては、Word又はExcelで作成し、本市が任意に求める時にデータを提出すること。なお、バックデータ等の資料をデータで求める場合はPDF及びWord(又はExcel)とする。(4) 報告書に記載する項目等の順番及び体裁については、過去の報告書と同様とする。(5) 作成したデータを本市が求める場合に提出すること。8.提 出 物(1) 測定分析マニュアル(2) 検査結果報告書(3) 検査結果の年間報告書(4) 測定に関する全チャート(本市が求めたときのみ)9.そ の 他(1) 現場作業について、エコパーク21敷地内では施設の設備維持管理に支障の無いよう作業を行うものとし、本市の承諾を得ない限り設備機器等については操作を行わないこと。エコパーク21外では、住民等に迷惑のかからないよう作業を行うものとする。(2) 試料採取後の清掃、後片付け等は、受注者にて責任を持って行うものとする。(3) 業務履行前には、本市職員と十分打ち合わせの上、着手するものとする。(4) 法改正等により分析方法が変更となる場合は、本市に連絡のうえ、最新の方法で分析を行うものとする。(5) 業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。(6) 分析の結果が、本施設の性能設定値及び関係法令基準値を超える数値となったときは、至急その結果を連絡し、本市と協議の上、必要に応じて再検査を行うこと。(7) エコパーク21の操業状況等により、年間の測定回数が増減する場合がある。その場合、協議の上、変更契約に応じるものとする。(8) 受注者は、過去3年以上の同種業務の実績を有する者を主任技術者として配置し、発注者に届け出ること。(9) 本仕様書に明記されていない事項については、両者協議の上、定めるものとする。別添1分析項目及びサンプリングの場所並びに測定回数等項 目 場 所 1回当検体数測定回数合計検体数備 考水質分析2次処理水一般項目分析汚泥濃縮槽越流水 1 12 12 ※12次処理水重金属等分析汚泥濃縮槽越流水 1 1 1搬入物分析し尿 受入室 1 2 2 ※1浄化槽汚泥 受入室 1 2 2合併浄化 受入室 1 2 2その他汚水 受入室 1 2 2生ごみ 生ごみ移送コンベヤ 1 2 2溶出試験脱水汚泥 脱水汚泥ホッパ 1 1 1 ※1コンポスト 製品搬出口 1 1 1含有量試験(コンポスト) 製品搬出口 1 12 12悪臭測定活性炭脱臭装置出口敷地境界臭気NO.1敷地境界臭気NO.2北田原イモ山地区白庭台住宅111114444444444※1 ※2※3 ※4騒音・振動測定 敷地境界及び処理場周辺4 1 4 ※1 ※5ダイオキシン類2次処理水コンポスト脱水汚泥111111111※1※1 各々の項目のサンプリング日程については、後日協議し定めるものとする。※2 悪臭測定、騒音・振動測定の敷地境界における測定場所は測定時に指定。※3 悪臭測定時の排出ガス量、吐出流速、排ガス温度については、臭突出口において1パターン(本市が指示)の測定を行う。また、そのときの外気温測定もその都度行う。※4 活性炭脱臭装置出口と敷地境界臭気(風上・風下)の計3ヶ所は同時に測定する。また、北田原イモ山地区と白庭台住宅の2ヶ所についても同時に測定することとする。ただし、敷地境界臭気として敷地境界の北西角を測定しなかった場合は、北西角を北田原イモ山地区のかわりに測定する。※5 各回1時間に1回測定の24時間測定を4地点において、基本的に同時刻に行う。人員は各地点に1名を配置することとする。
別添2各測定項目水質分析 分析項目(一般項目分析)2次処理水分析温度、アンモニア性窒素、pH、BOD、浮遊物質、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油類含有量)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)、沃素消費量、窒素含有量、リン含有量、塩化物イオン(重金属分析)2次処理水分析カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふつ素化合物、1,4-ジオキサン、フェノール類、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物(溶解性)、マンガン及びその化合物(溶解性)、クロム及びその化合物搬入物分析 分析項目し尿浄化槽汚泥合併浄化その他汚水臭気、pH、浮遊物質(SS)、BOD、COD、全窒素、アンモニア性窒素(NH4-N)、亜硝酸性窒素(NO2-N)、硝酸性窒素(NO3-N)、有機体窒素(Org-N)、塩化物イオン(Cl-)、大腸菌群数、全リン、蒸発残留物(MLSS)、n-ヘキサン抽出物質 (鉱物油類、動植物油脂類)搬入物分析 分析項目生ごみ 含水率、pH、TS、VTS、T-CODcr、BOD、TOC、T-N、NH4-N、アルカリ度、T-P、有機酸、n-ヘキサン抽出物質、元素分析(C,H,O,N,P,S)、化学組織(炭水化物、タンパク質、脂肪)溶出試験 分析項目脱水汚泥(肥料登録に係る重金属分析)アルキル水銀化合物、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シスー1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、テトラメチルチウラムジスルフィド[以下「チウラム」という。]、2-クロロ-4、6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン[以下「シマジン」という。]、s-4-クロロベンジル=N,N-ジエチルチオカルバマート[以下「チオベンカルブ」という。]、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサンコンポスト 亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、アンモニア性窒素、有機体窒素、リン酸含有量試験 分析項目コンポストpH、含水率、窒素全量、リン酸全量、カリ全量、銅全量、亜鉛全量、石灰全量、炭素窒素比、ひ素、カドミウム、水銀、ニッケル、クロム、鉛、ク溶性りん酸、腐植含有量別添3悪臭測定 分析項目敷地境界等5ヶ所アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチル、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸、臭気濃度、臭気指数、(臭突の排出ガス量、吐出流速、排ガス温度、外気温測定を含む)騒音・振動測定 分析項目敷地境界及び処理場周辺施設敷地境界騒音:昭和43年11月27日付四省共同告示第1号「特定工場等に おいて発生する騒音の規制に関する基準」備考3及び4環境騒音:「騒音に係る環境基準の評価マニュアルⅢ 地域評価編(一般地域)」(平成11年7月環境庁)及び「騒音レベル測定方法(JIS-Z8731)」に準拠施設敷地境界振動:昭和51年環境庁告示第90号「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」第1条備考4,5及び6環境振動:「振動レベル測定方法(JIS-Z8735)」に準拠敷地境界における騒音振動測定については、エコパーク21から発生する騒音振動以外の騒音振動はカットしデータを採取すること。それに加え、4地点において同時刻に、24時間に1回エコパーク21の稼動を止めた状態での騒音(暗騒音)を測定し、その結果を基に暗騒音を測定した時間帯のエコパーク21以外の騒音が無い場合を計算する。もし基準値を超える値を計測した時間帯があった場合は他の時間帯であってもこの暗騒音の結果を用いて参考資料として補正を行うものとする。また、各測定地点の主な音源・振動、周辺状況等についても詳細に記載すること。(暗騒音による補正は現行の公定法 JIS-Z8731(1999)の摘要外であるが本市の資料として測定を行う。
)ダイオキシン類測定分析項目2次処理水 ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類及びコプラナーPCBコンポスト ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類及びコプラナーPCB脱水汚泥 ダイオキシン類対策特別措置法に基づくダイオキシン類及びコプラナーPCB数量 分析方法 単位 定量下限値 備考温度 12 JIS K 0102 7.2 ℃ -アンモニア性窒素 12 JIS K 0102 42 mg/L 0.01水素イオン濃度 12 JIS K 0102 12.1 - -生物化学的酸素要求量 12 JIS K 0102 21及び 32 mg/L 0.5浮遊物質 12 環境庁告示第59号付表9 mg/L 1ノルマルヘキサン抽出物質鉱物油類 12 mg/L 1動植物油脂類 12 mg/L 1沃素消費量 12 昭和37年 厚生省・建設省令第1号別表第2 mg/L 5窒素含有量 12 JIS K 0102 45 mg/L 0.03リン含有量 12 JIS K 0102 46.3 mg/L 0.003塩化物イオン 12 JIS K 0102 35 mg/L 0.1カドミウム及びその化合物 1 JIS K 0102 55 mg/L 0.01シアン化合物 1 JIS K 0102 38 mg/L 0.1有機燐化合物 1 環境庁告示第64号付表1 mg/L 0.1鉛及びその化合物 1 JIS K 0102 54 mg/L 0.01六価クロム化合物 1 JIS K 0102 65.2 mg/L 0.05砒素及びその化合物 1 JIS K 0102 61 mg/L 0.01アルキル水銀化合物 1 環境庁告示第59号付表3 mg/L 0.0005ポリ塩化ビフェニル 1 環境庁告示第59号付表4 mg/L 0.0005トリクロロエチレン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.03テトラクロロエチレン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.01ジクロロメタン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.02四塩化炭素 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.0021,2-ジクロロエタン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.0041,1-ジクロロエチレン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.02シス-1,2-ジクロロエチレン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.041,1,1-トリクロロエタン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.31,1,2-トリクロロエタン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.0061,3-ジクロロプロペン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.002チウラム 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表5 mg/L 0.006シマジン 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表6 mg/L 0.003チオベンカルブ 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表6 mg/L 0.02ベンゼン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.01セレン及びその化合物 1 JIS K 0102 67 mg/L 0.01ほう素及びその化合物 1 JIS K 0102 47 mg/L 0.1ふつ素及びその化合物 1 JIS K 0102 34 mg/L 0.11,4-ジオキサン 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表8 mg/L 0.05フェノール類 1 JIS K 0102 28.1 mg/L 0.5銅及びその化合物 1 JIS K 0102 52 mg/L 0.05亜鉛及びその化合物 1 JIS K 0102 53 mg/L 0.05鉄及びその化合物(溶解性) 1 JIS K 0102 57 mg/L 0.05マンガン及びその化合物(溶解性) 1 JIS K 0102 56 mg/L 0.05クロム及びその化合物 1 JIS K 0102 65.1 mg/L 0.050.0005 環境庁告示第59号付表22次処理水一般項目2次処理水 重金属分析項目環境庁告示第64号付表4及びJIS K 0102 付属書(参考)補足Ⅰ水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物1 水質分析mg/L 搬入物分析数量 分析方法 単位 定量下限値 備考臭気 8 JIS K 0102 10.1 - -pH 8 JIS K 0102 12.1 - -BOD 8 JIS K 0102 21及び 32 mg/L 0.5COD 8 JIS K 0102 17 mg/L 0.5浮遊物質 8 昭和46年環境庁告示第59号付表9 mg/L 1全窒素 8 JIS K 0102 45 mg/L 0.03アンモニア性窒素 8 JIS K 0102 42 mg/L 0.01亜硝酸性窒素 8 JIS K 0102 43.1 mg/L 0.1硝酸性窒素 8 JIS K 0102 43.2 mg/L 0.1有機体窒素 8 JIS K 0102 44 mg/L 0.1塩化物イオン 8 JIS K 0102 35 mg/L 0.1大腸菌群数 8 昭和37年 厚生省・建設省令第1号別表第1 個/mL 0全リン 8 JIS K 0102 46.3 mg/L 0.003蒸発残留物(MLSS) 8 JIS K 0102 14.2 mg/L 1n-ヘキサン抽出物質鉱物油類 8 mg/L 1動植物油脂類 8 mg/L 1含水率 2 下水試験法 % 0.1pH 2 JIS K 0102 12.1 - -TS 2 JIS K 0102 14.2 % 0.1TVS(VTS) 2 下水試験法 % 0.1 乾ベース 注1T-CODcr 2 下水試験法 % 0.1BOD 2 JIS K 0102 21及び 32 % 0.1TOC 2 TOC計にて測定 % 0.1T-N 2 JIS K 0102 45 % 0.01NH4-N 2 下水試験法 % 0.01アルカリ度 2 下水試験法 % 0.01T-P 2 JIS K 0102 46.3 % 0.01有機酸 2 ガスクロマトグラフィー % 0.01 湿ベース 注2n-ヘキサン抽出分 2 環告第64号付表4 % - 湿ベース 注3注4 C 2 % 0.1H 2 % 0.1O 2 % 0.1N 2 % 0.1P 2 % 0.01S 2 % 0.01炭水化物 2 衛生試験方法(アンスロン硫酸法) % 0.01タンパク質 2 衛生試験方法(Lowry法/Org-N法) % 0.1脂肪 2 衛生試験方法(抽出・重量法) % 0.1 湿ベース 注3注1 均一試料の作成後、乾燥,粉砕したものを分析用試料とする。
注3 均一試料の作成後、脱水したものを分析用試料として抽出を行う。
注4 その他、注1および注2によって前処理法が指定されていない項目については、均一試料の作成後 粉砕し重量体積比20%になるように水を加え1時間振とうした後の水部分を分析用試料とする。
湿ベース分析項目元素分析法し尿・浄化槽汚泥・合併浄化・その他汚水 生ゴミ湿ベース無水可燃分ベース注1昭和49年環境庁告示第64号付表4及びJIS K 0102 付属書(参考)補足I.1(鉱物油類)、I.2(動植物油脂類)湿ベース脱水汚泥溶出試験数量 分析方法 単位 定量下限値 備考アルキル水銀化合物 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表3 mg/L 0.0005水銀又はその化合物 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表2 mg/L 0.0005カドミウムまたはその化合物 1 JIS K 0102 55 mg/L 0.01鉛又はその化合物 1 JIS K 0102 54 mg/L 0.01有機リン化合物 1 昭和49年 環境庁告示第64号付表1 mg/L 0.1六価クロム化合物 1 JIS K 0102 65.2 mg/L 0.02砒素又はその化合物 1 JIS K 0102 61 mg/L 0.005シアン化合物 1 JIS K 0102 38 mg/L 0.1PCB 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表4 mg/L 0.001トリクロロエチレン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.01テトラクロロエチレン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.01ジクロロメタン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.02四塩化炭素 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.0021・2-ジクロロエタン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.0041・1-ジクロロエチレン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.02シス-1・2-ジクロロエチレン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.041・1・1-トリクロロエタン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.011・1・2-トリクロロエタン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.0061・3-ジクロロプロペン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.002チウラム 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表5 mg/L 0.006シマジン 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表6 mg/L 0.003チオベンカルブ 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表6 mg/L 0.02ベンゼン 1 JIS K 0125 5 mg/L 0.01セレン又はその化合物 1 JIS K 0102 67 mg/L 0.011・4-ジオキサン 1 昭和46年 環境庁告示第59号付表8 mg/L 0.05注1 検液の作成は環告第13号号産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1の(ハ)に従うものとする。
分析項目脱水汚泥コンポスト含有量試験数量 分析方法 単位 定量下限値 備考pH 12 肥料分析法 3.3.1 - -含水率 12 肥料分析法 3.1.1 % 0.1窒素 12 肥料分析法 4.1.1 % 0.0001リン酸 12 肥料分析法 4.2 % 0.0001カリ 12 肥料分析法 4.3 % 0.0001銅 12 肥料分析法 5.18 % 0.0001亜鉛 12 肥料分析法 5.1 % 0.0001石灰 12 肥料分析法 4.5 % 0.0001炭素窒素比 12 肥料分析法 7.1 及び 4.1.1 - -砒素 12 肥料分析法 5.24 % 0.0001カドミウム 12 肥料分析法 5.6 % 0.00001水銀 12 肥料分析法 5.12 % 0.000002ニッケル 12 肥料分析法 5.21 % 0.0001クロム 12 肥料分析法 5.8 % 0.0001鉛 12 肥料分析法 5.19 % 0.0001ク溶性リン酸 12 肥料分析法 4.2 % 0.0001腐植含有量 12 肥料分析法 5.25 % 0.1コンポスト溶出試験数量 分析方法 単位 定量下限値 備考アンモニア性窒素 1 JIS K 0102 42 mg/L 0.01亜硝酸性窒素 1 JIS K 0102 43.1 mg/L 0.5硝酸性窒素 1 JIS K 0102 43.2 mg/L 0.5有機体窒素 1 JIS K 0102 44 mg/L 0.01リン酸 1 JIS K 0102 46.1 mg/L 0.003注1 検液の作成は環告第13号号産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法第1の(イ)に従うものとする。
分析項目コンポスト分析項目コンポスト悪臭測定数量 分析方法 単位 定量下限値 備考アンモニア 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第1 ppm 0.1メチルメルカプタン 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第2 ppm 0.0002硫化水素 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第2 ppm 0.002硫化メチル 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第2 ppm 0.001二硫化メチル 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第2 ppm 0.0009トリメチルアミン 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第3 ppm 0.0005アセトアルデヒド 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第4 ppm 0.005スチレン 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第7 ppm 0.04プロピオン酸 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第8 ppm 0.003ノルマル酪酸 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第8 ppm 0.0001ノルマル吉草酸 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第8 ppm 0.00009イソ吉草酸 20 昭和47年 環境庁告示第9号 別表第8 ppm 0.0001臭気指数・臭気指数 20 平成7年 環境庁告示第63号 - 10分析項目悪臭測定1,3,6,8-TeCDD1,3,7,9-TeCDD2,3,7,8-TeCDDTeCDDs1,2,3,7,8-PeCDDPeCDDS1,2,3,4,7,8-HxCDD1,2,3,6,7,8-HxCDD1,2,3,7,8,9-HxCDDHxCDDs1,2,3,4,6,7,8-HpCDDHpCDDsOCDDTotal PCDDs1,2,7,8-TeCDF2,3,7,8-TeCDFTeCDFs1,2,3,7,8-PeCDF2,3,4,7,8-PeCDFPeCDFs1,2,3,4,7,8-HxCDF1,2,3,6,7,8-HxCDF1,2,3,7,8,9-HxCDF2,3,4,6,7,8-HxCDFHxCDFs1,2,3,4,6,7,8-HpCDF1,2,3,4,7,8,9-HpCDFHpCDFsOCDFTotal PCDFs3,4,4',5-TeCB #813,3',4,4'-TeCB #773,3',4,4',5-PeCB #1263,3',4,4',5,5'-HxCB #169Totalノンオルト体2',3,4,4',5-PeCB #1232,3',4,4',5-PeCB #1182,3,3',4,4'-PeCB #1052,3,4,4',5-PeCB #1142,3',4,4',5,5'-HxCB #1672,3,3',4,4',5-HxCB #1562,3,3',4,4',5'-HxCB #1572,3,3',4,4',5,5'-HpCB #189Totalモノオルト体分析方法 ・2次処理水 : JIS K 0312・コンポスト及び脱水汚泥 : 「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」(平成12年 環境庁)2 2 2- - - -2 2 2 2 2- -2 2 2 2 2 2 2 2 2 40.80.80.80.80.80.8 2 2 22 2 2- - - -2 2 2 2 2- -2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 20.80.80.80.20.20.2- -0.20.2- - - -0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.50.090.090.090.20.20.22 4-0.090.090.090.80.80.80.8 2 2 2 2 20.80.80.80.80.82 4-0.8 2 2 2 2 20.20.20.20.5-0.80.80.80.80.80.090.090.20.090.20.2ダイオキシン類化合物の名称等ポリ塩化ジベンゾフラン各試料の精度管理による定量下限値は、下記示す「試料における定量下限値」を満足することとする。
(pg/g)ポリ塩化ジベンゾーパラージオキシン試料における定量下限(pg/L)コンポスト(1検体)TotalコプラナーPCBTotalダイオキシン類コプラナーポリ塩化ビフェニルTotal(PCDDs+PCDFs)試料における定量下限(pg/g)0.090.090.09脱水汚泥(1検体)試料における定量下限2次処理水(1検体)エコパーク21 水質分析等検査業務悪臭測定箇所北田原イモ山地区臭突白庭台住宅敷地境界二箇所(風上・風下)エコパーク21 水質分析等検査業務騒音振動測定箇所NO.4NO.2NO.3NO.1
事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日 生駒市長様 (申請者)所在地 商号又は名称 代表者 氏名 TEL: FAX:担当部署及び担当者名 下記業務に係る事後審査型条件付一般競争入札に関して、落札候補者となりましたので、必要な資格について確認されたく申請します。また、入札参加資格のすべての要件を満たしていること及び本申請書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記 契約件名令和7年度エコパーク21水質分析等検査業務開札日令和7年4月18日業務履行(契約)実績①業務名②発注者名③契約金額金 円(税込)金 円(税込)④契約期間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日その他必要な条件注1)落札候補者は、この書面を入札公告に示す書面を添えて期限までに提出してください。期限までに提出がない場合や審査の結果入札参加資格を満たさない場合は、落札候補者としての資格を失います。また、正当な理由なく事後審査に係る書類の提出がない場合や虚偽記載した場合は、入札参加停止措置等を受ける場合がありますので、十分ご注意ください。
注2)業務履行(契約)実績欄は、入札公告における入札参加資格を満たす履行(契約)実績を1件以上記載してください。ただし、履行(契約)実績を求めていない案件については、記載不要です。