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・令和7年度水質検査等業務委託

発注機関
奈良県生駒市
所在地
奈良県 生駒市
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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・令和7年度水質検査等業務委託 事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市が発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年4月7日生駒市長 小紫 雅史記入札公告第 下浄07-1号第1 入札に付する事項(1) 契約件名 令和7年度水質検査等業務委託(2) 場 所 生駒市内(3) 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで(4) 業 種 H(各種委託業)ケ(環境検査・測定)(5) 業務概要 別紙仕様書・図面等による(6) 予定価格 非公表(7) 最低制限価格 設定なし(8) 入札保証金 免除(9) 契約保証金 生駒市契約規則(昭和39年4月生駒市規則第6号)のとおり第2 入札に参加するために必要な資格1 生駒市に令和7年度有効な物品・委託業務者登録申請書を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けてないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(1) 生駒市の令和7年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱い希望品目分類表のH(各種委託業)ケ(環境検査・測定)に登録のある者。また、計量法(平成4年法律第51号)第107条に基づく計量証明の事業(濃度・特定濃度)の登録しており、かつ、同法第121条の2に基づく特定計量証明事業者(水又は土壌中のダイオキシン類)として認定を受けていること。(2) 本業務履行期間中、業務全般にわたり技術的管理を行う業務主任技術者を配置できる者第3 設計図書等の閲覧当該入札に関する仕様書等を、公告の日から次のとおり建設部竜田川浄化センター(管理棟2階事務室)で閲覧に供します。【設計図書等の貸出はいたしません。】※ 設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年4月7日(月)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前8時30分~午後5時閲覧場所 建設部竜田川浄化センター(管理棟2階事務室)(生駒市東山町201番地21 ℡:0743-76-7701)第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(建設部竜田川浄化センター管理棟2階事務室で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。※注意事項 質問のない場合は、質問書の提出は不要です。質問書の提出期限を過ぎた質問には回答いたしません。直接持参するなど指定した提出方法以外による提出は認めません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。建設部竜田川浄化センター管理棟2階事務室及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次の各号に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到達するように、封筒に入れ(別紙「入札書郵送用封筒記載例」のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。「入札書郵送用封筒記載例」は、建設部竜田川浄化センター(管理棟2階事務室)で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。(1)入札書(指定様式)入札書は、建設部竜田川浄化センター(管理棟2階事務室)で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※指定した郵送方法以外の提出は無効となります。(その他無効となる入札書については、生駒市物品・委託業務入札等心得書及び生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領に従います。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年4月16日(水)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の10日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和7年4月17日(木) 午後2時00分入札(開札)場所 建設部竜田川浄化センター(管理棟2階会議室)(生駒市東山町201番地21 ℡:0743-76-7701)(1) 落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2) 開札の傍聴を希望される方は、開札日の午前9時から正午までの間に建設部竜田川浄化センター(管理棟2階事務室)で申し込みをしてください。傍聴については、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」を準用します。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3) 落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後5時15分までに、次の書類を建設部竜田川浄化センターに提出してください。(落札候補者には電話連絡します。)ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 計量証明事業登録証の写し(濃度、特定濃度)ウ 特定計量証明事業者認定証の写し(水又は土壌中のダイオキシン類)エ 業務主任技術者の経歴書 ※様式は自由とします。オ 業務主任技術者と落札候補者の雇用関係を示す書類(技術者が代表者以外の場合)次に掲げる書類の内、落札候補者との直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できるもののいずれか。(ア)「健康保険被保険者証の写し」 ※市町村の国民健康保険被保険者証は不可※保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキング等施して提出してください。(イ)「雇用保険被保険者証の写し」(ウ)「住民税特別徴収税額の通知書(又は、住民税特別徴収税額の変更通知書)」の写し※市区町村が作成する「特別徴収義務者用」で最新年度のもの(エ)「所得税の確定申告書」の写し(最新のもの)(オ)「源泉徴収票」の写し(最新のもの)第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時市との契約に関する業務を行う事務所の代表者をいう。以下同じ。 )が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2)暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7)受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8)この契約の履行に当たり、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合せ先:建設部竜田川浄化センター(生駒市東山町201番地21) ℡:0743-76-7701生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/ 該当事項は■件 名質問番号契約担当 竜田川浄化センター業務担当 竜田川浄化センター契約期間 契約日から までとします。 □ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。 ■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。 ②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。 ■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (年度の予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。 ■ 番号 □電子メール提出日 15:00 まで回答方法建設部竜田川浄化センター(管理棟2階事務室)で閲覧に供します。 ※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。 回答日 15:00 からFAX令和8年3月31日契約保証金令和7年4月9日(水)令和7年4月11日(金)生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。 生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。 契 約 主 要 事 項 説 明 書令和7年度水質検査等業務委託下浄07-1その他前払い金部分払い金質問回答0743-76-0277 ※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。 電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。 この表紙を除く枚数(31ページ)令和7年度水質検査等業務委託設計図書仕 様 書水質検査等業務委託〔1〕 浄化センター水質検査等業務〔2〕 下水道幹線水質検査業務〔3〕 共通事項〔1〕浄化センター水質検査等業務(目的)第1条 本仕様書は、竜田川浄化センタ-及び山田川浄化センタ-における水質検査、臭気検査並びに汚泥検査業務を円滑に行うため、その業務内容を定めることを目的とする。(業務内容)第2条 業務の内容は、次の通りとする。(1)検査対象ア 竜田川浄化センターの放流水、流入水、処理工程水(初沈流出水、終沈流出水)、脱水汚泥、臭気(2台の吸着塔の入口・出口、敷地境界)(住所 生駒市東山町201番地21)イ 山田川浄化センターの放流水、流入水、処理工程水(初沈流出水)、脱水汚泥、臭気(3台の吸着塔の入口・出口(うち1台については入口のみ)、敷地境界)(住所 生駒市鹿ノ台東一丁目11番地13)(2)検査回数ア 水質検査(放流水) ・・・・・・表1-1、2の通りとする。イ 水質検査(流入水) ・・・・・・表1-1、2の通りとする。ウ 水質検査(処理工程水) ・・・・・・表1-2の通りとする。エ 汚泥検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2回/年(ただし、ダイオキシン類は年 1 回)オ 臭気検査(吸着塔入口・出口、敷地境界、放流水)・・・・1回/年(3)検査項目検査項目は、表1-1、2、表2、表3の通りとする。(4)検査方法下水試験方法(下水道協会発行)等に基づいて検査業務を行うものとする。(表4-1、2、表5、表6及び表7参照)(5)検査日時本市が指定する。(必ず前月末までに翌月の検査日時を確認すること。)なお、第1回目の水質検査については、4月中旬に実施する。(6)試料採取試料採取は、原則として受注者が行なうこと。その場合、場所・日時を入れて採取作業時の写真を撮ること。但し、汚泥・ダイオキシン類・臭気検査用試料を除く試料は本市が採取し、竜田川浄化センター1階に保管するので、本市が指定した日の午前中に引き取りに来ること。容器には試料名を記し、竜田川浄化センター・山田川浄化センター及び前半・後半をそれぞれ明記し、小分けしたクーラーボックスの中に入れ、前半・後半それぞれの試料採取日に次回分を竜田川浄化センター及び山田川浄化センターへ持込むこと。また、検査用容器の本数及び容器種類を一覧表にして添付すること。(7)結果報告報告書は、竜田川浄化センターと山田川浄化センターにそれぞれ分けて記載すること。採取日時・場所・水質検査においては、水温(採取引き取り時にメモを配布)を明記し、検査結果の一覧表を添付して報告書2部、バックデ-タを1部、採取写真を添え、原則として採取後2週間以内に竜田川浄化センターへ提出すること。また、検査方法の詳細マニュアル(使用機器、定量下限、検出下限などの分析条件を示したもの)を 1 部提出すること。年度末には試験報告書のPDF及び試験結果一覧表の電子データをCD-R に入れて提出すること。(提出書類)第3条 〔3〕共通事項第1条参照。(その他)第4条 竜田川浄化センタ-、山田川浄化センターの設備維持管理にできるだけ支障のないよう作業するものとする。2 〔3〕共通事項第2条第1項参照。3 〔3〕共通事項第2条第2項参照。4 〔3〕共通事項第2条第3項参照。5 〔3〕共通事項第2条第4項参照。6 〔3〕共通事項第2条第5項参照。7 〔3〕共通事項第2条第6項参照。 水質検査(竜田川・山田川浄化センター合計検体数) [表1-1]流入水 放流水① アルキル水銀化合物 8検体 48検体① 有機燐化合物 8検体 48検体① ポリ塩化ビフェニル 8検体 48検体① トリクロロエチレン 8検体 48検体① テトラクロロエチレン 8検体 48検体② ジクロロメタン 2検体 12検体② 四塩化炭素 2検体 12検体② 1,2-ジクロロエタン 2検体 12検体② 1,1-ジクロロエチレン 2検体 12検体② シス-1,2-ジクロロエチレン 2検体 12検体② 1,1,1-トリクロロエタン 2検体 12検体② 1,1,2-トリクロロエタン 2検体 12検体② 1,3-ジクロロプロペン 2検体 12検体② チウラム 2検体 12検体② シマジン 2検体 12検体② チオベンカルブ 2検体 12検体② ベンゼン 2検体 12検体② セレン及びその化合物 2検体 12検体② ほう素及びその化合物 2検体 12検体② 1,4-ジオキサン 2検体 12検体③ ノルマルヘキサン抽出物質含有量 24検体 48検体③ シアン化合物 24検体 48検体③ ふっ素及びその化合物 24検体 48検体③ 砒素及びその化合物 24検体 48検体③ 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 24検体 48検体③ 溶解性鉄含有量 24検体 48検体③ 溶解性マンガン含有量 24検体 48検体③ 銅含有量 24検体 48検体③ 鉛及びその化合物 24検体 48検体③ カドミウム及びその化合物 24検体 48検体③ クロム含有量 24検体 48検体③ 六価クロム化合物 24検体 48検体③ 亜鉛含有量 24検体 48検体④ 溶解性亜鉛 8検体 8検体ダイオキシン類 ― 2検体検査項目水質検査水質検査(竜田川・山田川浄化センター合計検体数) [表1-2]流入水 ※初沈流出水☆終沈流出水 放流水⑤ 色相 48検体 96検体 24検体 48検体⑤ 臭気 48検体 96検体 24検体 48検体⑤ 透視度 48検体 96検体 24検体 48検体⑤ 水素イオン濃度 48検体 96検体 24検体 48検体⑤ 浮遊物質量 48検体 96検体 24検体 48検体⑤ 生物化学的酸素要求量 48検体 96検体 24検体 48検体⑥ 硝化抑制生物化学的酸素要求量 ― ― ― 48検体⑦ 窒素含有量 24検体 48検体 24検体 48検体⑦ アンモニア,アンモニウム化合物 24検体 48検体 24検体 48検体⑦ 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 24検体 48検体 24検体 48検体⑦ 有機性窒素 24検体 48検体 24検体 48検体⑦ 燐含有量 24検体 48検体 24検体 48検体⑤ 塩素イオン 48検体 96検体 24検体 48検体⑧ 大腸菌数 8検体 ― ― 48検体⑤ 化学的酸素要求量 48検体 96検体 24検体 48検体⑤ 電気伝導率 48検体 96検体 24検体 48検体③ フェノール類含有量 24検体 ― ― 48検体※初沈流出水:竜田・山田各1系、2系の4種類☆終沈流出水:竜田1系、 2系の2種類検査項目水質検査※汚泥検査 [表2]アルキル水銀化合物 4検体 ―水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 4検体 ―カドミウム及びその化合物 4検体 ―鉛及びその化合物 4検体 ―有機燐化合物 4検体 ―六価クロム化合物 4検体 ―砒素及びその化合物 4検体 ―シアン化合物 4検体 ―ポリ塩化ビフェニル 4検体 ―トリクロロエチレン 4検体 ―テトラクロロエチレン 4検体 ―ジクロロメタン 4検体 ―四塩化炭素 4検体 ―1,2-ジクロロエタン 4検体 ―1,1-ジクロロエチレン 4検体 ―シス-1,2-ジクロロエチレン 4検体 ―1,1,1-トリクロロエタン 4検体 ―1,1,2-トリクロロエタン 4検体 ―1,3-ジクロロプロペン 4検体 ―チウラム 4検体 ―シマジン 4検体 ―チオベンカルブ 4検体 ―ベンゼン 4検体 ―セレン及びその化合物 4検体 ―銅含有量 4検体 ―溶解性亜鉛 4検体 ―1,4-ジオキサン 4検体 ―比重 4検体 ―ダイオキシン類 ― 2検体※試料:脱水汚泥検査項目 溶出試験 含有試験臭気検査(項目・検体数) [表3]採取場所3号規制 脱臭塔 3号規制検査項目 入口 出口 入口 出口 放流口 入口 出口 入口 出口 入口 放流口アセトアルデヒド 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―アンモニア 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―トリメチルアミン 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―スチレン 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―硫化水素 1検体 1検体 1検体 1検体 ― 1検体 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体硫化メチル 1検体 1検体 1検体 1検体 ― 1検体 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体二硫化メチル 1検体 1検体 1検体 1検体 ― 1検体 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体メチルメルカプタン 1検体 1検体 1検体 1検体 ― 1検体 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体プロピオン酸 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―ノルマル酪酸 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―ノルマル吉草酸 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―イソ吉草酸 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―プロピオンアルデヒド 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―ノルマルブチルアルデヒド 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―イソブチルアルデヒド 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―ノルマルバレルアルデヒド 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―イソバレルアルデヒド 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―イソブタノール 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―酢酸エチル 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―メチルイソブチルケトン 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―トルエン 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―キシレン 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― 1検体 1検体 1検体 1検体 ― ― ―臭気濃度・臭気指数 1検体 1検体 1検体 1検体 1検体 ― 1検体 1検体 1検体 1検体 1検体 1検体 ―山田川浄化センターケーキホッパー室内活性炭吸着塔沈砂池棟内活性炭吸着塔凝沈汚泥濃縮槽上活性炭吸着塔水処理棟内活性炭吸着塔竜田川浄化センター敷地境界敷地境界水質検査(報告下限値及び検査方法) [表4-1]検査項目 報告下限値(mg/l) 計 量 方 法アルキル水銀化合物 0.0005未満環境庁告示第59号付表3有機燐化合物 0.1未満環境庁告示第64号付表1ポリ塩化ビフェニル 0.0005未満環境庁告示第59号付表4又はJIS K0093トリクロロエチレン 0.002未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.5テトラクロロエチレン 0.0005未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.5ジクロロメタン 0.002未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1四塩化炭素 0.0002未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.51,2-ジクロロエタン 0.0004未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.11,1-ジクロロエチレン 0.002未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1シス-1,2-ジクロロエチレン 0.004未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.11,1,1-トリクロロエタン 0.1未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.51,1,2-トリクロロエタン 0.0006未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1、5.51,3-ジクロロプロペン 0.0002未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2、5.4.1チウラム 0.0006未満環境庁告示第59号付表5シマジン 0.0003未満環境庁告示第59号付表6チオベンカルブ 0.002未満環境庁告示第59号付表6ベンゼン 0.001未満 JIS K0125 5.1、5.2、5.3.2又は5.4.2セレン及びその化合物 0.002未満 JIS K0102 67ほう素及びその化合物 0.02未満 JIS K0102 471,4-ジオキサン 0.005未満環境庁告示第59号付表8ノルマルヘキサン抽出物質含有量 5未満環境庁告示第64号付表4シアン化合物 0.1未満 JIS K0102 38.1.2、38.2、38.3ふっ素及びその化合物 0.1未満 JIS K0102 34砒素及びその化合物 0.02未満 JIS K0102 61水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物0.0005未満環境庁告示第59号付表2溶解性鉄含有量 0.01未満 JIS K0102 57.2、57.3、57.4溶解性マンガン含有量 0.002未満 JIS K0102 56.2、56.3、56.4、56.5銅含有量 0.001未満 JIS K0102 52.2、52.3、52.4、52.5鉛及びその化合物 0.05未満 JIS K0102 54カドミウム及びその化合物 0.003未満 JIS K0102 55クロム含有量 0.01未満 JIS K0102 65.1六価クロム化合物 0.02未満 JIS K0102 65.2.1亜鉛含有量 0.01未満検出下限値0.003以下JIS K0102 53溶解性亜鉛 0.01未満検出下限値0.003以下JIS K0102 53.2、3又は.4 但し、前処理は下水試験方法(下巻第2章第1節1.水質試験(2)試料の調製1)溶解性の金属に準じる。 )ダイオキシン類 1ピコグラム未満 JIS K0312汚泥検査(報告下限値及び検査方法) [表5]含有試験 溶出試験検査項目 下限値 下限値 計 量 方 法(ng/g) (mg/l)アルキル水銀化合物 ― 0.0005未満水銀又はその化合物 ― 0.0005未満カドミウム又はその化合物 ― 0.005未満鉛又はその化合物 ― 0.01未満有機燐化合物 ― 0.05未満六価クロム化合物 ― 0.05未満砒素又はその化合物 ― 0.01未満 廃棄物に含まれる金属等のシアン化合物 ― 0.05未満 検定方法ポリ塩化ビフェニル ― 0.0003未満 (昭和48年2月17日環告第13号)ジクロロメタン ― 0.02未満四塩化炭素 ― 0.002未満1,2-ジクロロエタン ― 0.004未満1,1-ジクロロエチレン ― 0.02未満シス-1,2-ジクロロエチレン ― 0.04未満1,1,1-トリクロロエタン ― 0.3未満 溶出試験の検液は環告第13号1,1,2-トリクロロエタン ― 0.006未満 第1の試料液の項の(イ)の1,3-クロロプロペン ― 0.002未満 方法に準ずる。 検査項目1,1-ジクロロエチレンシス-1,2-ジクロロエチレン1,1,1-トリクロロエタン1,1,2-トリクロロエタン1,3-ジクロロプロペン チウラムシマジンチオベンカルブベンゼンセレン銅含有量亜鉛含有量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量クロム含有量フェノール類含有量よう素消費量トリクロロエチレンテトラクロロエチレンふっ素及びその化合物亜鉛含有量アンモニア,アンモニウム化合物ほう素及びその化合物検査項目砒素及びその化合物シアン化合物よう素消費量溶解性鉄含有量溶解性マンガン含有量クロム含有量ふっ素及びその化合物ポリ塩化ビフェニルトリクロロエチレンテトラクロロエチレンフェノール類含有量銅含有量水質検査 [表 4]検査項目 計量方法水素イオン濃度 JIS K0102 12.1浮遊物質量 1 未満 環境庁告示第59号付表9生物化学的酸素要求量 0.5 未満 JIS K0102 21化学的酸素要求量 0.1 未満 JIS K0102 17ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱物油)水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.0005 未満 環境庁告示第59号付表2窒素含有量 0.1 未満 JIS K0102 45.1又は45.2燐含有量 0.01 未満 JIS K0102 46.3アルキル水銀化合物 0.0005 未満 環境庁告示第59号付表3カドミウム及びその化合物 0.003 未満 JIS K0102 55鉛及びその化合物 0.01 未満 JIS K0102 54有機燐化合物 0.1 未満 環境庁告示第64号付表1六価クロム化合物 0.02 未満 JIS K0102 65.2.1砒素及びその化合物 0.02 未満 JIS K0102 61シアン化合物 0.1 未満 JIS K0102 38.1.2、38.2及び38.3ポリ塩化ビフェニル 0.0005 未満 環境庁告示第59号付表4又はJIS K0093ジクロロメタン 0.002 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2又は5・4・1四塩化炭素 0.0002 未満 JIS K0125 5・1,5・2、5・3・2、5・4・1又は5・51,2-ジクロロエタン 0.0004 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2、5・4・11,1-ジクロロエチレン 0.002 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2、5・4・1シスー1,2-ジクロロエチレン 0.004 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2、5・4・11,1,1-トリクロロエタン 0.1 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・51,1,2-トリクロロエタン 0.0006 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・51,3-ジクロロプロペン 0.0002 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2、5・4・1チウラム 0.0006 未満 環境庁告示第59号付表5シマジン 0.0003 未満 環境庁告示第59号付表6チオベンカルブ 0.002 未満 環境庁告示第59号付表6ベンゼン 0.001 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2又は5・4・2セレン及びその化合物 0.001 未満 JIS K0102 67銅含有量 0.001 未満 JIS K0102 52.2、52.3、52.4、52.5亜鉛含有量 0.005 未満 JIS K0102 53溶解性鉄含有量 0.01 未満 JIS K0102 57.2、57.3、57.4溶解性マンガン含有量 0.002 未満 JIS K0102 56.2、56.3、56.4、56.5クロム含有量 0.01 未満 JIS K0102 65.1フェノール類含有量 0.5 未満 JIS K0102 28.1よう素消費量 0.1 未満 厚生省・建設省令第1号別表第2トリクロロエチレン 0.002 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・5テトラクロロエチレン 0.0005 未満 JIS K0125 5・1、5・2、5・3・2、5・4・1又は5・5ふっ素及びその化合物 0.1 未満 JIS K0102 34大腸菌数 厚生省・建設省令第1号別表第1アンモニア、アンモニウム化合物 0.1 未満 JIS K0102 42.1、42.2、42.3亜硝酸化合物及び硝酸化合物 0.5 未満 JIS K0102 43ほう素及びその化合物 0.5 未満 JIS K0102 471,4-ジオキサン 0.005 未満 環境庁告示第59号付表8、JIS K0125 5、2下限値(mg/l)-3 未満 環境庁告示第64号付表4-〔3〕共通事項(提出書類)第1条 受注者は、下記書類を本市竜田川浄化センターへA4判で2部提出するものとする。ただし、『(2)検査結果報告書』については、〔1〕浄化センター水質検査等業務 第2条(7)および〔2〕下水道幹線水質検査業務 第2条(7)にそれぞれ従うものとする。(1) 着手届(2) 検査結果報告書(3) 主任技術者選任届(4) 主任技術者経歴書(5) 完了届(その他)第2条 試料採取後の清掃等は、受注者において責任をもって行うものとする。2 業務履行前には、本市担当者と十分協議のうえ着手するものとする。3 業務履行時の事故・障害等において、受注者が全責任を負うこととする。4 検査の結果、異常その他疑義がある場合は、速やかに市担当者に連絡し、必要に応じて再検査を行うものとする。5 本仕様書に明記のない事項については、両者協議のうえ定めるものとする。6 委託料の支払いは業務完了後、一括払いとする。課 長課長補佐所 長係 長 主 査 設 計 検 算円 円起 工 理 由変更設計金額 変更請負金額(変更後) (変更後)円(変更前) (変更前)円履 行 場 所 生 駒 市 内当初設計金額 当初請負金額事 業 費 総 括 表作成 年 月 日 令和 年 月 日委 託 概 要当 初 変 更委 託 名 令和7年度水質検査等業務委託委 託 番 号 号 浄 書種 目 備 考1. 直 接 人 件 費 円2. 直 接 経 費 円3. 諸 経 費 円 直接人件費×30%小 計 円5. 消 費 税 円(内訳)浄化センター水質検査等業務6,894,300円 下水道幹線水質検査業務1,932,000円事 業 費 総 括 表令和7年度水質検査等業務委託金 額合計(4+5) 円第1号 内 訳 書 1内訳 単価 摘 要測量技師 人測量技師補 人測量助手 人合計直接人件費種 目 小計第2号内 訳 書 2 摘 要車両費ライトバン分析費水質検査汚泥検査臭気検査消耗品費等安全対策費合計種 目 内 訳 金額直接経費一 式一 式一 式一 式一 式一 式 様式第1号(第12条関係)事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書年 月 日生駒市長 小紫 雅史 様(申請者)所在地商号又は名称代表者 氏名TEL: FAX:担当部署及び担当者名下記業務に係る事後審査型条件付一般競争入札に関して、落札候補者となりましたので、必要な資格について確認されたく申請します。また、入札参加資格のすべての要件を満たしていること及び本申請書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。記注1)落札候補者は、この書面を入札公告に示す書面を添えて期限までに提出してください。期限までに提出がない場合や審査の結果入札参加資格を満たさない場合は、落札候補者としての資格を失います。また、正当な理由なく事後審査に係る書類の提出がない場合や虚偽記載した場合は、入札参加停止措置等を受ける場合がありますので、十分ご注意ください。注2)業務履行(契約)実績欄は、入札公告における入札参加資格を満たす履行(契約)実績を1件以上記載してください。ただし、履行(契約)実績を求めていない案件については、記載不要です。契 約 件 名開札日 年 月 日業務履行(契約)実績①業務名②発注者名③契約金額 金 円(税込) 金 円(税込)④契 約 期 間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日その他必要な条件
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