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長崎県生活保護システム標準化移行業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長崎県生活保護システム標準化移行業務委託 一般競争入札の実施(公告)長崎県生活保護システム標準化移行業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年4月7日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県生活保護システム標準化移行業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和8年2月28日まで(4) 履行場所長崎県福祉保健部福祉保健課、西彼福祉事務所、東彼・北松福祉事務所及び上五島福祉事務所(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。 ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 2 入札参加資格長崎県生活保護システム標準化移行業務委託に関する令和7年4月7日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部福祉保健課(電話)095-895-2418(提出期限)令和7年4月17日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県福祉保健部福祉保健課(電話)095-895-24186 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年4月17日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年4月30日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 仕 様 書1 委託業務名長崎県生活保護システム標準化移行業務委託(以下「本業務」という。)2 目 的地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化の取組により、住民サービスの利便性向上や行政運営の効率化などを図ることを目的として、国が示す標準仕様に適合したシステム(以下「標準準拠システム」という。)の導入及びガバメントクラウドへの移行を行うものである。 3 委託場所長崎県福祉保健課、西彼福祉事務所、東彼・北松福祉事務所及び上五島福祉事務所4 委託期間契約締結の日から令和8年2月28日まで5 システム要件標準準拠システムに求める要件として、以下の規定及び仕様書に準拠すること。 ① 生活保護システム標準仕様書【第1.1版】厚生労働省より2023年3月に発出された生活保護システム標準仕様書【第1.1版】(以下、「生活保護標準仕様書」という。)を基本とし、「実装必須機能・帳票」と受託者が実装する「標準オプション機能・帳票」を対象範囲とする。※2023 年 4 月以降に改版された生活保護システム標準仕様書の機能において、受託者が業務運用を行う上で必須と判断する機能は対象範囲とする場合がある。 なお、2023 年 4 月以降の生活保護システム標準仕様書改版への対応については、制度改正等の政策上必要と判断されるものを除き、2026 年 4 月以降のシステム改修にて適宜対応を行うものとする。 ② 地方公共団体情報システム共通要件【第2.1版】③ 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書_全体バージョン【第2.0版】④ 地方公共団体情報システムデータ要件・連携要件標準仕様書_生活保護【第2.1版】⑤ 地方公共団体情報システム非機能要件の標準【第1.1版】※上記はあくまでも令和 6 年 7 月時点での対応方針となり、今後の改版については法改正等の       内容から判断し、改定される可能性がある。 6 委託内容生活保護標準仕様書に記載された「実装必須機能・帳票」と受託者が実装する「標準オプション機能・帳票」を対象範囲とし、「リフト・シフト同時方式」にてガバメントクラウドサービス事業者のAmazon Web Services環境(以下、「AWS」という。)へ「共同利用方式」にて構築する。 作業詳細は、次の各号に示すとおりとする。 (1) プロジェクト管理システム移行全体計画を策定し、進捗・報告管理と課題管理を行うこと。 (2) 要件確認及び協議移行作業に際し、以下の要件確認を行うこと。 ・生活保護業務のパラメータ設定や運用に関すること。 ・データ移行及びデータ連携に関すること。 ・環境構築に関すること。 (3) 環境構築ガバメントクラウドサービス事業者はAWSとし、ガバメントクラウド利用方式は「共同利用方式」、分離モデルは「ネットワーク分離方式」を採用し、AWSへ環境構築を行うこと。 ・共同利用方式となるため、CSPアカウントは発注者アカウントではなく、受託者アカウントを利用する。 ・受託者は、提供するアプリケーション範囲において運用管理補助のサービス提供を担うこととする。 ※受託者が提供するガバメントクラウド環境以外のガバメントクラウド統合運用管理補助者やネットワーク構築運用補助者は管理対象外とする。 ※標準準拠システムを動作させる端末設定等は受託者で実施しないこととし、『端末セット           アップ手順書』別途提供することとする。 (4) 文字の標準化対応標準仕様書等で規定される文字等を前提に要件確認し、必要な対応を行うこととする。 ・文字フォントは、デジタル庁が提供する行政事務標準文字(当用フォントファイル)にて運用できるよう標準準拠システムの対応を行うこと。 ・住民基本台帳業務を提供する事業者等にて作成した文字変換表の提供を受けることで、データ移行とあわせて文字コード変換を実施する。なお、文字コード変換できない外字等の利用がある場合は、対象データのリストを提供することで発注者にて代替文字に置き換えをすることとする。 (5)データ移行標準準拠システムへのデータ移行は、現行システムで保持するデータのみを対象とし、データ要件・連携要件標準仕様書の生活保護_基本データリスト【第 2.1 版】(以下、「生活保護データリスト」という。)で定義された項目をデータ移行対象とする。 ・現行システムで保持しないExcelデータ等は、原則としてデータ移行の対象外とする。 ・現行システムで保持するデータのうち生活保護データリストに記載のないものについては、電子媒体等にてCSV形式で提供を行うこととする。 ・現行システムの全デ-タ(過去履歴含む)を職員が手入力することなくスムーズに移行すること。 (6) 他システム連携・他システムとのデータ連携は、生活保護標準仕様書、及び共通機能標準仕様書に記載される範囲のみ対象とする。共通機能標準仕様書への対応については、発注者が提供する共通機能との連携のみとし、受託者は共通機能標準仕様書の機能は提供しないこととする。 ・データ連携は生活保護標準仕様書で利用目的が明記され、データ要件・連携要件標準仕様書の生活保護_機能別連携仕様【第2.1版】の生活保護でInput/Outputが明記されている連携IDのみ対象とする。 ・マイナンバー制度における情報連携については、原則として現行システムにおける団体内統合宛名システムとの情報連携の仕組みを維持することとし、現行媒体連携から自動連携の対応は範囲外とする。ただし、通信プロトコルの変更(FTP から SFTP へ変更等)、接続先 IPアドレスの変更については、本委託作業の範囲内にて対応することとする。なお、団体内統合宛名システムが共通機能標準仕様書にて定義する団体内統合宛名機能へ変更となる場合は、対応範囲を別途協議とする。 ・現時点では、ガバメントクラウド上の生活保護システムから直接接続による統合宛名システム利用は外部から内部への接続に該当するため、許容されない。なお、直接接続の可否については、今後、協議を行う。 (7) システム運用テスト・適合性確認支援生活保護機能要件への適合性確認として、生活保護標準仕様書の機能 ID ごとに適合していることを示す資料を提供すること。 ・標準準拠システムへの切り替えは短期間での実施が必要となることから、提供資料を確認することで適合性確認の合否を判断することとし、発注者主体の運用テスト等における適合性確認を必須作業として求めないこととする。 ・標準化基本方針に定めるとおり、自治体独自のカスタマイズは実施しないこととする。 ・データ要件・連携要件への適合性確認は、デジタル庁が提供する「適合確認試験ツール」を利用して受託者が適合確認を行うこととし、発注者主体の運用テスト等における適合確認試験は実施しないこととする。 ・非機能要件の適合性確認として、非機能要件の標準に適合していることを示す資料を提供する。 標準準拠システムへの切り替えは短期間での実施が必要となる事から、提出資料を確認することで適合性確認の合否を判断することとする。 (8) 操作研修および稼働支援集合研修、Web研修を含めて、個別操作説明は実施しないこととし、標準準拠システムの操作方法を記録した動画を提供する。システム操作等に関する質問は、受託者が全共通の問合せフォームを提供し、定期的なウェビナーで回答の上、アーカイブ動画と QA 一覧を提供することとする。 (9) その他標準化基本方針では、標準化対象外の事務を実現するためのシステムや標準化対象外機能(明示的に標準化の対象外としている施策に係る機能)等(以下、「独自施策システム等」という。)は標準準拠システムと疎結合し実現することで、標準準拠システムをカスタマイズしないこととしている。本業務では原則として独自施策システム等は提供しないこととする。 7 納品物等本業務による成果物として、生活保護システムにおいて、次のとおり納品すること。 成果物 納品形態(各1式)プロジェクト計画書電子データ打合せ議事録課題一覧表パラメータ設定表連携実施結果表データ移行計画書データ移行結果報告書環境設定管理台帳その他 各工程に係る資料操作説明書 システムに実装8 検収上記納品物等により、該当業務が円滑に執行できていることを、発注者が確認できた時点をもって検収とする。 9 委託料の支払い期間満了後、請求書を提出し、請求書受理後30日以内に支払う。 10 その他本仕様書に定めのない事項について疑義が生じたときは、発注者と受託者が協議し決定するものとする。
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