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兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務

開札
発注機関
兵庫県
所在地
兵庫県
カテゴリー
役務
公示種別
委託・役務
公告日
2025年4月6日
納入期限
入札開始日
開札日
2025年4月17日
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添付ファイル

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兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務 兵庫県/兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務 このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。 本文へスキップします。 兵庫県 Hyogo Prefecture 閲覧支援 情報を探す 災害・安全情報 情報を探す 検索の方法 キーワードから探す イベント募集 施設案内 よくある質問 相談窓口 目的から探す 目的から探す 閉じる 入札・公売情報 職員採用 パスポート 許認可手続き パブリックコメント オープンデータ 統計情報 県の概要 分類から探す 分類から探す 閉じる 防災・安心・安全 暮らし・教育 健康・医療・福祉 まちづくり・環境 しごと・産業 食・農林水産 地域・交流・観光 県政情報・統計(県政情報) 県政情報・統計(統計) 組織から探す 県民局・県民センター情報 記者発表 Foreign Language 閲覧支援メニュー 文字サイズ・色合い変更 音声読み上げ ふりがなON 災害関連情報 安心・安全情報 閉じる 閉じる 閉じる ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 各種手続・入札 > 入札・公売情報 > 入札公告/委託・役務 > 兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務 更新日:2025年4月7日ここから本文です。 兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務種別委託・役務発注機関企画部デジタル改革課入札方法一般競争入札入札予定日2025年4月18日公示日2025年4月7日申込開始日2025年4月7日申込期限日2025年4月14日入札公告次のとおり一般競争入札に付す。令和7年4月7日契約担当者兵庫県知事齋藤 元彦 1.入札に付する事項(1)業務の名称兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務(2)業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3)履行期間契約締結日から令和10年3月31日(金曜日)まで(4)入札方法上記(1)の業務について入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.一般競争入札参加資格(1)物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号(以下「政令」という。))第167条の4の規定に基づく兵庫県(以下「県」という。)の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。(3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。3.入札書の提出場所等(1)申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒650-8567神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁3号館12階兵庫県企画部デジタル改革課 デジタル改革推進班電話 (078)341-7711(内線4579)FAX (078)362-9027電子メールアドレス digital@pref.hyogo.lg.jp(2)申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間令和7年4月7日(月曜日)から4月14日(月曜日)まで(土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3)入札・開札の日時および場所令和7年4月18日(金曜日)午前11時兵庫県庁3号館12階 1225会議室(4)入札書等の提出期限(3)の入札及び開札の日時に直接入札書を提出すること。ただし、郵送等による入札については、入札書及び確認通知書の写しを封筒に入れ封印し、表封筒に「令和7年4月18日開札 兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務委託に係る入札書在中」の旨朱書し、入札者の名称又は商号及び代表者の氏名を記載のうえ、令和7年4月17日(木曜日)午後5時までに前記3(1)の場所に必着のこと。4.その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額)の100分の5以上の額を、令和7年4月17日(木曜日)正午までに納入すること。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。(3)契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合等財務規則第100条の規定に該当する場合は、この限りではない。(4)入札に関する条件ア.入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参又は郵送等により行うこと。イ.所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和7年4月17日(木曜日)以前の任意の日を開始日とし、令和7年4月24日(木曜日)以降を終了日とすること。ウ.入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。エ.同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。オ.連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。カ.入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること。キ.代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。ク.入札金額は特に指示された場合のほか、総価格を記入すること。ケ.入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。コ.再度入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者とする。(5)入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6)契約書作成の要否要作成(7)落札者の決定方法入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、政令第167条の10第1項の規定に該当するときは、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合がある。(8)その他詳細は入札説明書による。 入札公告様式 入札説明書(PDF:272KB) 仕様書(PDF:499KB) 委託契約書(案)(PDF:183KB) 兵庫県情報セキュリティ対策指針(PDF:389KB) 様式等(ZIP:89KB) お問い合わせ 部署名:企画部 デジタル改革課電話:078-362-3062FAX:078-362-9027Eメール:digital@pref.hyogo.lg.jp page top 兵庫県庁 法人番号8000020280003 〒650-8567兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 電話番号:078-341-7711(代表) リンク・著作権・免責事項 個人情報の取扱いについて ウェブアクセシビリティ方針 サイトマップ 県庁までの交通案内 庁舎案内 Copyright © Hyogo Prefectural Government. All rights reserved. 1兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務委託入 札 説 明 書(別添)1 仕様書2 各種様式様式第1号 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書様式第2号 入札書様式第3号 入札書【再入札用】様式第4号 入札辞退届様式第5号 質問書3 契約書(案)○参加申込書の代表者名欄に記入した者以外の者が入札する場合は、入札当日に参加し、権限を行使する者を参加申込書に記入ください。○入札書の押印廃止に伴い、入札会場にて顔写真付公的書類の提示をいただくことにより本人確認を行います。(郵送の場合は、連絡先担当者への確認等を行います。)○本人確認ができない場合には入札参加を認めませんのでご注意ください。(下記のうち、どれか1つを持参ください)1 運転免許証2 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)3 旅券(パスポート)4 個人番号カード(マイナンバーカード)5 在留カード・特別永住証明書6 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳(身体障害者手帳など)7 その他官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの兵庫県企画部デジタル改革課2入 札 説 明 書兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務の委託に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項(1) 業務の名称兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務(2) 業務の仕様等別添仕様書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和10年3月31日(金)まで2 応募方法単独企業によるものとする。3 入札参加資格入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしていることについて、契約担当者による確認を受けた者であること。(1) 兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号。(以下「財務規則」という。))第81条の3に基づく兵庫県物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者であること。ただし、名簿に登録されていない者であって、入札参加を希望し物品関係入札参加資格者の認定を求める場合は、令和7年4月14日(月)午後5時までに、所定の物品関係入札参加資格審査申請書に関係書類を添えて出納局物品管理課へ持参して、入札参加資格の随時審査を受けること。(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号(以下「政令」という。))第167条の4の規定に基づく兵庫県(以下「県」という。)の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者(3) 入札参加申込書(以下「申込書」という。)の提出期限日及び本件入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者4 入札参加の申込み本件の入札参加を希望する者は、次に従い、申込書に関係書類を添えて提出し、入札参加資格の確認を受けること。(1) 提出場所兵庫県企画部デジタル改革課(〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁3号館12階)電話番号 078-341-7711 内線72701 FAX 078-362-9027E-mail digital@pref.hyogo.lg.jp3(2) 提出期間令和7年4月7日(月)から同月14日(月)まで(持参の場合は土曜日及び日曜日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(3) 提出書類次に掲げる書類を提出すること。ア 参加申込書(様式第1号)イ 物品関係入札参加資格審査結果通知書の写しウ 物品関係入札参加資格申請中の者については、イに代えて物品関係入札参加資格審査申請書の写し及び到達確認通知・提出した書類について、事務局が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じること。(4) 提出方法前記(1)の場所へ(2)の期間に電子メール、持参又は郵送により提出すること。ただし、郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による提出については、令和7年4月14日(月)午後5時までに(1)の場所に必着のこと。電子メールによる場合は、電子データは最新のウイルス対策ソフトでウイルスチェックしたものであること。(5) 入札参加資格の確認ア 入札に参加できる者の確認基準日は、前記(2)の最終日とする。イ 入札参加資格の有無については、提出のあった申込及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和7年4月16日(水)午後5時までに一般競争入札参加資格通知書(以下「確認通知書」という。)により通知する。ウ 一般競争入札参加資格がないと認められた者は、その理由について、次により書面(様式は任意)を持参し、契約担当者に対して説明を求めることができる。(ア)提出期間令和7年4月16日(水)から4月17日(木)までの午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(イ)提出場所前記(1)に同じ。(ウ)回答説明を求めた者に対し、令和7年4月24日(木)までに書面により回答する。(6) その他ア 申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。エ 申込書の提出期限日の翌日以降は、申込書及び関係書類の差し替え又は再提出は認めない。5 仕様書等に関する質問仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書を提出すること。なお、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることは認めない。4(1) 仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式第5号)を提出すること。ア 受付期間令和7年4月7日(月)から同月14日(月)まで(持参の場合は土曜日及び日曜日を除く。)、毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)の間に提出すること。イ 受付場所前記4(1)に同じウ 提出書類質問書(様式第5号)エ 提出方法(ア)質問書を電子メール、持参又は郵送により提出すること。(イ)電子メールによる送信にあたっては、7MB以下の容量で、パスワード付き圧縮ファイル(ZIP形式)とし、パスワードは別メールで通知すること。(ウ)電子データは、最新のウイルス対策ソフトでウイルスチェックしたものであること。オ 質問の回答令和7年4月16日(水)午後5時までに、入札者に通知する。(2) 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から前記(1)ウの提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。 (3) 入札者は、前記(1)オにより回答した仕様で入札すること。6 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨7 契約条項を示す場所及び日時(1) 場所 兵庫県企画部デジタル改革課(兵庫県庁3号館12階)(2) 日時 令和7年4月7日(月)から同月14日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)、毎日午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)8 入札・開札の場所及び日時(1) 場所 兵庫県庁3号館12階1225会議室(2) 日時 令和7年4月18日(金)午前11時(3) その他ア 名簿の登録申請を行った者から審査の終了前に入札書が提出された場合においては、その者が開札の日時までに入札参加資格を有すると認められることを条件として、当該入札書を受理する。イ 入札前に確認通知書の写しを提出すること。ウ 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。エ 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。(4) 開札開札は、入札書の提出後直ちに、入札者又はその代理人を立ち会わせて行い、入札者又はその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札の執行回数は2回を限度とし、初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度の入5札を行う。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合において、再度入札が実施された場合は、再度入札を辞退したものとみなす。9 入札書等の提出方法入札書は、前記8の場所及び日時に直接入札書(様式第2号)を提出すること。ただし、郵送等による入札については、入札書及び確認通知書の写しを封筒に入れ封印し、表封筒に「令和7年4月18日開札 兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務委託に係る入札書在中」の旨朱書し、入札者の名称又は商号及び代表者の氏名を記載のうえ、令和7年4月17日(木)午後5時までに前記4(1)の場所に必着のこと。10 入札書の作成方法(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で記入すること。(2) 入札書は様式第2号によること。(3) 入札書の記載に当たっては、次の点に留意すること。ア 件名は、前記1(1)に示した件名とする。イ 年月日は、入札書の提出日とする。ウ 入札者の氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名並びに当該代理人の氏名があること。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。11 入札の辞退前記4(5)により入札参加資格を認められた者において、入札書を提出するまでは、入札辞退届(様式第4号)により入札を辞退することができる。入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。12 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金ア 契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の5以上の額の入札保証金を令和7年4月17日(木)正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。イ 前記アのただし書きの入札保証保険の保険期間は本件入札の参加申込後で、ウ 入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。エ 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提出された担保を含む。以下本項に置いて同じ。)は、6落札者決定後これを還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結したときに還付する。なお、入札予定額を上回る金額で入札を行った者については、入札終了後直ちに還付する。オ 入札を辞退した者は、落札決定後これを還付する。カ 入札保証金の還付を受ける場合においては、領収書等を県に提出するものとする。キ 前記エのただし書きの規定にかかわらず、落札者から申し出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。ク 入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に対する利息の支払いを請求することができない。ケ 入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないときは、当該落札者の納付に係る入札保証金は、県に属する。(2) 契約保証金ア 契約金額(消費税及び地方消費税相当額を加算した金額)の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、その保険証書を提出する場合等財務規則第100条の規定に該当する場合は、この限りではない。イ 前記アのただし書きの履行保証保険契約の保険期間は、契約期間とし、契約保証金は、契約満了の日まで保管する。ウ 前記アの規定にかかわらず、過去2年間に国(公社・公団を含む。)、地方公共団体その他知事が指定する公共的団体と本委託業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、本委託業務を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合、契約保証金の全部又は一部を免除することがある。13 無効とする入札(1) 前記3に示した入札参加資格のない者のした入札、申込み又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(2) 入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前記3に掲げる入札参加資格のない者のした入札は無効とする。(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取消す。14 落札者の決定方法(1) 前記1の業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第 85 条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、政令第 167 条の 10 第1項の規定に該当するときは、最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合がある。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。なお、入札書を郵送等した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。(3) 予定価格の制限の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を実施する。(4) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を締結しない場合は、随意契約による。715 入札に関する条件(1) 入札書は、所定の日時及び場所に持参し、又は郵送等すること。(2) 入札保証金又は入札保証保険証書が所定の日時までに提出されていること。(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。なお、代理人が入札をする場合は、入札書に代理人の記名があること。(7) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。(8) 再度の入札に参加できる者は、初度の入札に参加して有効な入札をした者とする。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者イ 初度の入札において、前記(1)から(7)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は(5)に違反して無効となったもの以外のもの16 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札を公正に執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。17 契約書の作成(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に契約担当者に提出しなければならない。ただし、本契約を契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録により締結する場合は、当事者に関する電子署名を行う。(2) (1)の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。(3) 契約書は2通作成し、双方各1通保有する。電磁的記録により締結する場合は、各自その電磁的記録を保有する。(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札した者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。18 監督及び検査監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。19 その他注意事項(1) 申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者及び契約締結を拒否した者は、県の指名停止基準により指名停止される。(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、信8義誠実の原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。(3) 兵庫県暴力団排除条例(平成22年条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、ア 暴力団または暴力団員でないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ ア・イに該当することとなった場合は契約を解除し、違約金の請求等についても異議がない旨の誓約書(契約書(案)に添付)の提出を求めることとする。また、契約書には、ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加することとする。20 調達事務担当部局〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号兵庫県企画部デジタル改革課電話番号 078-341-7711 内線72701 FAX 078-362-9027E-mail digital@pref.hyogo.lg.jp担当者 奥村、大野 1兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務委託仕様書令和7年4月兵庫県デジタル改革課21 調達件名.. 42 調達目的.. 43 履行期間.. 4履行期間.4概略スケジュール.44 履行場所.. 45 システムの全体構成.. 46 利用規模.. 5(1) 管理者や利用者の範囲.5(2) 対象システムの範囲.57 本ツールの導入に関する関係者.. 58 本ツールの基本要件.. 69 本ツールの詳細機能要件.. 610 本ツールの非機能要件.. 611 導入支援業務.. 6実施体制.6実施スケジュール.6会議体.6導入準備.6デジタルガイドの作成・修正等.6問合せ窓口.7マニュアル等の提供.7バージョンアップ版のリリース.712 納品物.. 7納品物一覧.7作成上の注意.713 留意事項.. 7再委託の禁止.7善管注意義務.8機密保持.8法令等の順守.8知的財産の取扱い.8疑義の解釈.83用語の定義この調達仕様書における用語の定義は、次のとおりとする。用語 定義県 兵庫県ユーザビリティ向上ツールデジタルガイドを用いることで、対象システムの利便性を高め、申請者の操作に係る心理的ハードルや申請不備を低減させるツールガイド複数画面にまたがってリアルタイムに操作ガイダンスの表示や転記等の入力作業の自動化を行い、利用者の迷いない操作を支援する機能ツールチップシステムの入力項目等に対し、用語や個別の入力ルール等の参考情報の表示や入力制御を行い、実施すべき処理の理解促進や適切なデータ入力を支援する機能デジタルガイド ガイドやツールチップのこと要素対象システムの表示画面や申請フォーム等にある構成要素(入力項目、チェックボックス、ラジオボタン等)のこと再生 作成したデジタルガイドを実際にブラウザ上で実行すること対象システムブラウザ上で作成したデジタルガイドを実際に表示させる対象のWebシステム手続申請等(申請、届出、報告等)、処分通知等、縦覧等又は作成等(台帳・帳簿作成等)のこと電子申請システム基盤県が運営するオンプレミス型の汎用電子申請システム決裁やアカウント管理といった全体の共通基盤と、電子申請や受付等を行うサブシステム(手続ごとに構築)で構成するサイトURL https://a-hyogo.pref.hyogo.lg.jp/電子申請共同運営システム兵庫県電子自治体推進協議会が運営する汎用電子申請システムなお、現行の事業者が提供するシステム(以下「現行システム」という。)は令和8年3月31日に運用終了し、別の事業者が提供する次期システム(以下「次期システム」という。)は令和7年10月1日から運用開始する(令和7年10月1日~令和8年3月31日は並行稼働期間)サイトURL(現行)https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/navi/index.html※次期システムのURLは契約後、提示する。管理者 デジタルガイドを作成する県職員等利用者 デジタルガイドを利用する県職員及び県民・事業者等41 調達件名兵庫県ユーザビリティ向上ツール導入支援業務委託2 調達目的手続によっては、制度や手続のフローが複雑であったり、高齢者・障害のある方等で情報機器の操作に不慣れであったりするために、申請方法等が分からず、オンライン利用を断念するケースや、オンライン申請に係る問合せ対応や申請不備が増えることで、かえって職員の負担が増大するケースがある。これらのケースに対応するため、システムの利便性を高め、申請者の操作に係る心理的ハードルや申請不備を低減させ、よって申請者のオンライン利用の拡大を図るユーザビリティ向上ツール(以下「本ツール」という。)を導入する。なお、申請者のオンライン利用の拡大のほか、内部業務システムに本ツールを導入し、職員の業務負担の軽減に資する活用方法も考えられ得る。本仕様書は、本ツールを導入するために、県と受託者の間において詳細な仕様を定めるものである。3 履行期間履行期間契約締結日から令和10年3月31日(金)まで※但し、令和8年4月1日以降は、令和8年度以降の予算の成立を条件とし、当該年度の歳入歳出予算においてこの契約にかかる金額について減額又は削除があった場合は、契約を解除できることとする。概略スケジュール本ツールの導入に係る概略スケジュールは、図1のとおりとする。フェーズR7年 ~ R10年4月 5月 6月 7月 ~ 2月 3月入札・契約環境設定運用開始導入支援図1 概略スケジュール4 履行場所兵庫県企画部デジタル改革課の指定する場所及び受託者の執務室5 システムの全体構成本ツールは、様々な対象システムにデジタルガイドを付加するSaaS(Software as a Service)サービスとする。本ツールの全体構成は図2に示すとおりとし、本ツール用サーバと対象システムとは直接疎通されないため、作成したデジタルガイドはインターネット環境下にある本ツール用サーバに保存され、対象システムのサーバにはデジタルガイドのほか、管理者の個人情報5は保存されないものとする。また、本ツール用サーバには、対象システムのアカウント情報や申請フォームの入力情報等は保存されないものとする。6 利用規模(1)管理者や利用者の範囲区分 人数管理者 約30名利用者 約100,000名(2)対象システムの範囲電子申請システム基盤の各サブシステム、電子申請共同運営システム、Kintone 等。なお、デジタルガイドを導入する手続数は、これらのシステムで実装する手続で合計10手続以内とする。ただし、手続画面等(システムのトップ画面等、手続でない箇所を含む)にデジタルガイドを導入する場合は、想定されるページビュー数や手続のカウント方法について、設計時までに受託者と協議するものとする。また、電子申請共同運営システムについて、現行システム及び次期システムで導入した場合、それぞれについて手続数をカウントするものとする。7 本ツールの導入に関する関係者本ツールの導入に関する主な関係者は以下のとおり。 関係者 役割兵庫県デジタル改革課• 本業務全般のプロジェクト管理・運営• 関係部署及びプロジェクト内における各事業者間の調整• デジタルガイドの設計・作成・修正(支援含む)県手続所管課• デジタルガイドの設計・運用・軽微な修正• 対象システム保守運用事業者及び業務関係者との調整• 必要な業務データの整備対象システム保守ベンダ • デジタルガイド導入に係る調整、技術支援県庁WAN・県情報セキュリティクラウド保守運用事業者• 県庁WAN及び県情報セキュリティクラウドの保守運用業者として、県の指示に従い本事業に協力図2 システム全体構成図本ツール用サーバ(利用者)68 本ツールの基本要件利用者は、パソコン等の一般的なブラウザソフトによるインターネット接続を利用して、エンドユーザーがデジタルガイドを再生することができること。対象システムによってブラウザ拡張機能等の特別なソフトウェアのインストールを要する場合は、手順が簡潔であり、セキュリティ保護のための対応の手間が少ないことが望ましい。9 本ツールの詳細機能要件「【別紙】ユーザビリティ向上ツール_詳細要件一覧」を参照すること。10 本ツールの非機能要件「【別紙】ユーザビリティ向上ツール_詳細要件一覧」を参照すること。11 導入支援業務受託者は、以下の業務を実施すること。実施体制受託者は本業務の実施体制を構築し、業務実施体制図(案)を作成のうえ、県の承認を得ること。受託者は県デジタル改革課との連絡窓口を提示し、障害発生時等に迅速かつ適切に対応できるようにすること。障害発生時の対応については、対応ルール・手順等をあらかじめ定めておき、定期的に見直しを行うこと。実施スケジュール受託者は本業務の実施スケジュールを作成し、業務実施スケジュール(案)を作成のうえ、県の承認を得ること。会議体契約締結日から5営業日以内を目途にキックオフ会議を実施すること。キックオフ会議以降の会議については、会議内容・開催頻度・開催形式(対面・Web会議)等を県と協議のうえ決定し、実施すること。導入準備本業務を実施するために必要となる管理者用のアカウントを発行すること。また、本ツール導入のための事前準備(対象システムにデジタルガイドを表示させるためのコード挿入もしくは対象システムを利用する端末へのブラウザ拡張機能の配布)は県及び対象システムの保守ベンダにて実施するが、その際の必要な助言と支援を行うこと。デジタルガイドの作成・修正等デジタルガイドの作成・修正等は原則県にて実施するが、操作方法の習得や課題解決を円滑にできるよう、県職員への運用支援を行うこと。また必要に応じて、県職員向けにデジタルガイドの操作方法の説明会を実施すること。作成や修正にあたって、原則受託者に委託はしないが、将来的に委託する場合を想定して、委託する場合の価格表を契約締結時に提案すること。7問合せ窓口受託者は県からのデジタルガイドの作成等の技術的な問合せに対応する窓口を設置し、回答や助言を行うこと。その際、問合せはメールを基本とし、電話(フリーダイヤル)での対応も可能であることが望ましい。対応時間は、平日9時から18時までとすることが望ましいが、これにより難い場合は、対応可能な時間帯を提案すること。なお、メールの受付は24時間365日行うこと。マニュアル等の提供デジタルガイドの作成方法等に関するマニュアルや説明動画を提供すること。システム改修等により操作方法の変更等が生じた場合は、県に共有の上、最新情報に適宜更新すること。バージョンアップ版のリリースデジタルガイドのバージョンアップ版がリリースされた際には、事前に県にバージョンアップ版の内容を説明し、バージョンアップ版の適用可否、適用日を協議のうえ決定し、実施すること。12 納品物納品物一覧提出すべき納品物一覧を以下のとおり示す。納品物名 納品形態 提出時期業務計画書・業務実施体制図、・業務実施スケジュール電子メール 着手前業務完了報告書 電子メール 履行期間満了後会議資料・議事録 電子メール 随時作成上の注意・ 納入に必要な資材は、受託者において用意すること。・ 電子データは、Microsoft Office 2016以降で編集できること。・ 納品物に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について県に説明を行い、指定された日時までに再度納品すること。13 留意事項再委託の禁止本業務の全部又は主体的部分(総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分)を一括して第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)はできない。また、本業務の一部を再委託してはならない。但し、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名及び再委託を行う業務の範囲等を記載した再委託の必要性がわかる書面を県に提出し、県の書面による承認を得た場合は、県が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託することができる。なお、再委託をする場合は、再委託した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、8受託者は県に対し全ての責任を負うものとする。善管注意義務受託者は、本業務を遂行するにあたり善良な管理者の注意をもって処理するものとする。機密保持受託者は、本業務遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。法令等の順守受託者は、開発、保守に関して、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、情報セキュリティポリシー等を順守すること。また、法令及び契約書の別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。知的財産の取扱いア 受託者は本委託業務で得られた成果物の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条、第28条の権利を含む。)を無償で県に譲渡すること。イ 受託者は本委託業務で得られた成果物に著作者人格権を行使しないこと。また、本委託業務で得られた成果物に第三者の著作者がある場合は、当該著作者に著作者人格権を行使しないように必要な措置をとること。ウ 受託者は本委託業務によって得られた成果物について、県が使用する権利及び県が第三者に使用を許諾する権利を無償で許諾すること。エ 受託者は特許権、著作権等の知的財産権の対象となっている第三者の技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負う。また、それに関わる費用については受託者の負担とする。疑義の解釈本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた場合には、県と受託者の協議により定めるものとする。 1兵庫県情報セキュリティ対策指針第1章 情報セキュリティ対策基本方針(目的)第1条 この指針は、兵庫県(以下「県」という。)の情報資産を適切に保持するため、情報システムの信頼性及び安全性の確保に必要な情報セキュリティ対策の基本方針と具体的な対策を講ずるに当たっての基準を定めるものとする。(定義)第2条 この指針の用語の定義は、当該各号に定めるところによる。(1) 情報資産 情報システムの開発、運用、利用等に係るすべての電磁的に記録されたデータをいう。(2) 情報セキュリティ対策 情報資産の完全性、可用性、機密性を保持し、適正な利用を確保することをいう。(3) 情報システム コンピュータ、通信機器、通信回線及び記録媒体で構成され、業務に関する情報処理を行う仕組みをいう。(4) ネットワーク 複数のコンピュータを通信回線により、互いに資源を共有することができるように結合させた仕組みをいう。(5) サーバ 情報システムを構成する機器のうち、特定のサービスを提供するコンピュータをいう。(6) ID 情報システムの利用者を識別するための記号をいう。(7) IDカード 情報システムの利用者を識別するための磁気又はICカードをいう。(8) パスワード 情報システムの利用者であることを確認するために使用される記号をいう。(9) 不正アクセス 情報システムを利用する権限のない者が不正な手段でこれを利用することをいう。(10) バックアップ データの滅失、き損に備えた複製をいう。(11) コンピュータウィルス 情報システムの正常な動作を意図的に妨げるプログラムをいう。(12) 外部サービス 一般の事業者等の県以外の組織が情報システムの一部又は全部の機能を提供するクラウドサービス、ホスティングサービス、ハウジングサービス、ソーシャルメディアサービス等のサービスをいう。(対象範囲)第3条 この指針は、県の各機関が構築・運用するすべての情報システムを対象とする。2 前項の機関の範囲は、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会並びに公営企業及び病院事業の管理者とする。23 この指針は、前項の機関のすべての職員(臨時職員、再任用職員、非常勤職員等を含む。)及び前項の機関から情報システムの開発・運用を委託された外部委託事業者等(以下「利用者」という。)に適用する。(情報資産の分類)第4条 情報セキュリティ対策は、情報資産をその内容に応じて分類し、その重要度に応じて行うものとする。(情報資産への脅威)第5条 情報セキュリティ対策は、兵庫県が保有する情報資産を次の各号に掲げる脅威から的確かつ効率的に保護することを目的とする。(1) 情報システムへの不正アクセス、不正操作、利用者による意図しない操作、コンピュータウィルスの頒布、過剰な負荷をかける行為等によるデータやプログラムの持出・盗聴・改ざん・消去、機器及び媒体の盗難、情報システムの中断及び停止等。(2) 利用者による記録媒体の持出、規定外の端末接続等によるデータやプログラムの漏洩、流出等。(3) 地震、落雷、火災等の災害並びに事故、故障等による情報システムの損傷、中断及び停止。(情報セキュリティ対策)第6条 前条で示した脅威から情報資産を保護するために、次の各号に掲げる対策を講ずるものとする。(1) 物理的セキュリティ対策情報システムを構成する機器及びこれらの機器・設備を設置する施設の入退室管理等情報システムの設置に伴う安全性を確保するために必要な対策を講ずる。(2) 人的セキュリティ対策情報システムの利用者の責務を明らかにするとともに情報セキュリティ対策に関する研修や啓発を行うなど情報システムの適正な利用を確保するために必要な対策を講ずる。(3) 技術的セキュリティ対策情報システムへの不正アクセスの防止、コンピュータウィルス対策、情報システムにおけるアクセス制御等の情報システムの開発及び運用における技術的信頼性を確保するために必要な対策を講ずる。(4) 運用面の対策情報システムの監視、指針の遵守状況の確認、緊急事態に対応した危機管理等により情報システムの運用面における信頼性を確保し、この指針を効果的に運用するために必要な対策を講ずる。(情報システム全体の強靭性の向上)第7条 情報セキュリティの強化のため、情報システム全体に対し次の各号に掲げる3対策を講じるものとする。(1) 住民情報の流出を防ぐため、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年号外法律第27号)第2条第5項に規定する個人を特定する番号)を利用する業務システムにおいては、国等の公的機関が構築したシステム等、十分に安全性が確保された外部接続先を除き、原則として、他の領域との通信を遮断する対策を講じるものとする。(2) LGWAN(高度なセキュリティを確保した上で各地方公共団体の内部システムを相互接続する行政専用のネットワーク)に接続された業務システムにおいては、インターネットに接続された業務システムとの通信経路を遮断し、両システム間で通信する場合には、インターネットメール本文のテキスト化、端末への画面転送等の無害化処理を実施するものとする。(3) インターネットに接続された業務システムにおいては、県及び県内市町のインターネットとの通信を集約した兵庫県情報セキュリティクラウドを活用した高度な情報セキュリティ対策を行うものとする。(4) 業務の効率性・利便性向上のため、主たる職員端末、業務システム、重要な情報資産等をインターネットに接続して利用する場合は、事前に外部による確認を実施し、必要な情報セキュリティ対策を講じた上で、利用中も定期的に外部監査を実施するものとする。(情報セキュリティ対策統括者)第8条 この指針に基づき、全庁的な情報セキュリティ対策を統括する責任者として、情報セキュリティ対策統括者(以下「統括者」という。)を置く。2 統括者には企画部デジタル改革課システム企画官をもって充てる。3 統括者は、情報資産の流出、漏えい、改ざん並びに情報システムの障害、誤動作等の事故(以下「事故等」という。)に対処するための体制を整備し、役割を明確化するものとする。4 前項に掲げる体制に関し必要な事項については別に定める。(情報セキュリティ対策委員会)第9条 県における情報セキュリティ対策を円滑に推進するため、情報セキュリティ対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。2 委員会の委員長は統括者をもって充てる。 3 委員会は、情報セキュリティ対策の推進方策や指針の見直し等について協議、調整を行う。4 その他委員会の運営に関し必要な事項については別に定める。(運用管理者の責務)第10条 この指針に基づき、情報システムの適正な運用を図るために、各情報システムに情報セキュリティ対策の運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。2 運用管理者には、当該情報システムの業務主管課室長をもって充てる。ただし、当該情報システムにおいて他の業務管理者が定められている場合はこの限りではない。43 運用管理者は、当該情報システムの適正な運用を図るために必要な情報セキュリティ対策の実施手順(システム運用管理要綱)を策定しなければならない。4 運用管理者は、この指針及び実施手順の遵守状況を点検チェックシートにより適宜点検し、これらの実効性が保たれるよう必要な措置を講じなければならない。(利用責任者の責務)第11条 情報システムの適正な利用を確保するため、各所属に情報システムの利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置く。2 利用責任者には次の各号に掲げる者をもって充てる。(1) 本庁においては課室長とする。(2) 地方機関においては地方機関の長、教育機関の長、県立学校の校長とする。ただし、県民局及び県民センターにあっては室等の長及び事務所の長等とする。3 利用責任者は、各所属においてこの指針及び運用管理者が定める実施手順が遵守されるよう必要な措置を講じなければならない。(利用者の責務)第12条 利用者は、この指針及び実施手順を遵守し、情報システムを適正に利用しなければならない。(評価及び見直し)第13条 運用管理者は、この指針を踏まえた情報セキュリティ対策の遵守状況について定期的に監査し、その結果を統括者に報告しなければならない。2 統括者は、委員会での協議を踏まえ、必要に応じて指針の見直しを行わなければならない。第2章 情報セキュリティ対策基準第1節 物理的セキュリティ対策(機器の設置)第14条 運用管理者は、情報システムの機器の設置について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。(1) 火災、水害、ほこり、振動、温度、湿度等の影響を可能な限り排除した場所に設置し、容易に取り外せないよう固定する等の措置を講ずること。(2) 情報システムを設置する事務室への不正な侵入や盗難を防止するため施錠の徹底等必要な措置を講ずること。(3) 利用者以外の者が容易に操作できないように、利用者のID及びパスワードの設定等の措置を講ずること。(4) ディスプレイ装置、配線等から放射される電磁波による情報の外部への漏えいを防止する措置を講ずること。5(5) 当該機器を適切に停止するまでの間に十分な電力を供給する容量の予備電源を備えつけること。(6) 落雷等による過電流に対して機器を保護するために必要な措置を講ずること。(7) 機器の配線に当たっては、損傷等を受けることがないよう必要な措置を講ずること。(情報システム室の設置管理)第15条 運用管理者は、重要な情報システムの設置、運用及び管理を行うための施設(以下「情報システム室」という。)を設置する場合は、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。(1) 情報システム室には、耐震対策、防火対策、防犯対策等の措置を講ずること。(2) 情報システム室の入退室はあらかじめ許可した者のみとし、ビデオカメラによる監視装置、カード、指紋認証等による入退室管理又は入退室管理簿の記載を行うこと。(3) 情報システム室へ機器等を搬入する場合は、あらかじめ当該機器等の既存情報システムに対する安全性について確認を行うこと。(4) 情報システム室内の機器の配置は、緊急時に利用者が円滑に避難できるように配慮すること。2 情報システム室に入室する者は、身分証明書等を携帯し、運用管理者の指定する担当職員の求めに従い提示しなければならない。3 情報システム室に機器等を設置しようとする者は、当該情報システム室を設置する運用管理者の指示に従わなければならない。4 運用管理者は、民間事業者等他の機関が管理する施設に情報システムを設置して運用を委託するときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 当該施設が第1項に規定する対策が講じられていることを確認すること。(2) 当該施設におけるセキュリティ対策の実施状況について定期的に監査すること。(3) その他、この指針で定める対策基準に基づき適正な外部委託の管理を行うこと。第2節 人的セキュリティ対策(情報資産の管理)第16条 情報資産の管理に当たって、利用者は次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) データのき損、滅失等に備えるため、保管するデータのバックアップを定期的に作成すること。(2) 重要な情報資産はパスワードを施すなど適切な管理を行うこと。(3) 退庁時及び長時間離席する場合は、使用する端末等の電源を切ること。(4) 運用管理者の許可を得ず、情報システムで処理するデータ及びその複製を定められた場所から移動させないこと。(5) その他、自己の管理する情報が他に流出しないよう保護すること。6(記録媒体の管理等)第17条 情報資産をハードディスク、USBメモリ等の記録媒体で管理する場合は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。(1) 取り出し可能な記録媒体を、盗難や損傷の防止のために適切な管理を行うこと。 また、個人情報等が記録された機密情報を含む当該記録媒体を定められた場所から持ち出す場合は、運用管理者または利用責任者の許可を得ることとし、データの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器の使用、追跡可能な移送手段の利用等の措置を講じなければならない。(2) 記録媒体は、防犯、耐火、耐熱、耐水及び耐湿対策等を講じた施錠可能な場所に保管し、管理簿を設けるなど適切な管理を行うこと。(3) 記録媒体が不要となった場合は、当該媒体に含まれる情報は、記録媒体の初期化など情報を復元できないように消去を行ったうえで廃棄すること。2 運用管理者は、記録媒体、機器等の廃棄、返却等を行う場合、記録媒体、機器内部の記憶装置等から、全ての情報を消去の上、復元不可能な状態にする措置を講じなければならない。(利用禁止行為)第18条 利用者は、情報システムの利用について次の各号に掲げる行為を行ってはならない。(1) 業務に関連しない目的で情報システムを利用すること。(2) 法令又は公序良俗に反した利用を行うこと。(3) 他の利用者又は第三者の著作権、人権及びプライバシーを侵害するおそれのある利用を行うこと。(4) 情報の改ざん、き損及び滅失並びに虚偽の情報提供を行うこと。(5) 通信を阻害する行為及び情報資産に損害又は不利益を及ぼす利用を行うこと。2 運用管理者は、前項に該当する利用が行われていると認める場合は、当該利用者に対して情報システムの利用を停止することができる。(生成AIシステムの利用)第18条の2 利用者は、生成AI(人工的な方法により学習、推論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力するよう作成されたプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。以下同じ。)を用いた情報システム(無償で提供される外部サービスを含む。以下「生成AIシステム」という。)の利用について、前条第1項の規定のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 運用管理者が利用者を定める生成AIシステムを除き、利用について運用管理者又は利用責任者(無償で提供される外部サービス等で運用管理者及び利用責任者の定めのない場合は、第11条第2項各号に掲げる者)の許可を得ること。(2) 安全性が確認されたものとして統括者が許可した生成AIシステムを除き、入力情報に非公開情報(個人情報その他の情報公開条例(平成12年兵庫県条例第6号)第76条に規定する非公開情報をいう。以下同じ。)を含めないこと。(3) 生成AIから出力された結果の正確性を確認すること。(ID及びパスワードの管理)第19条 利用者は、自己の保有するID及びパスワードに関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 他の利用者のIDは使わないこと。(2) パスワードは十分な長さとし、文字列はアルファベット、数字及び記号を混在させるなど容易に推定できないものとすること。(3) パスワードは定期的に変更し、古いパスワードの再利用はしないこと。(4) パスワードを秘密にし、パスワードの照会等には一切応じないこと。(5) パスワードの盗用や漏えいがあった場合は、直ちに利用責任者に連絡すること。(6) その他、ID及びパスワードの適正な管理を行うこと。2 利用者はIDカードの利用について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) IDカードを利用者間で共有しないこと。(2) IDカードを、カードの読み取り装置又は端末に常時挿入しないこと。(3) IDカードを紛失した場合には、速やかに利用責任者に通報し、指示を仰ぐこと。(教育・訓練)第20条 統括者は、すべての職員がこの指針について理解を深め、遵守を徹底するよう、情報セキュリティ対策に関する研修の実施や普及啓発を行わなければならない。2 運用管理者は、情報システムに不測の事態が発生した場合に備えた訓練を計画的に行わなければならない。(事故等の報告)第21条 利用者は、事故等を発見した場合には、直ちに利用責任者に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。2 利用責任者は、事故等の報告を受けた場合は、直ちに当該事故等の内容を運用管理者に報告しなければならない。(外部委託に関する管理)第22条 運用管理者は、情報システムの開発・保守運用を民間事業者等に委託する場合は、この指針を踏まえ当該外部委託事業者が遵守すべき事項を明記した契約を締結しなければならない。2 運用管理者は、個人情報取扱事務その他の個人情報を取り扱う事務を外部委託事業者に委託しようとするときは、当該外部委託事業者との契約書に、個人情報取扱特記事項(「個人情報を取り扱う事務の委託に伴う措置について(平成9年11月21日付け文第294号知事公室長通知)」)を規定しなければならない。3 運用管理者は、外部委託事業者との契約書には、この指針及び実施手順が遵守され8なかった場合の損害賠償等の規定を定めなければならない。4 運用管理者は、外部委託事業者の選定時において、この指針に定める情報資産の安全管理措置と同等の措置が講じられているかを確認しなければならない。5 外部委託事業者は、情報システムの開発・保守運用の外部委託において再委託(三次委託以降を含む。以下「再委託等」という。)が行われる場合、再委託先(三次委託以降の委託先を含む。以下「再委託事業者等」という。)の名称、業務範囲、再委託等を行う必要性等、県が求める項目を書面で運用管理者に提出し、再委託等の許可を求めなければならない。6 運用管理者は、外部委託事業者から前項に規定する再委託等の許可を求める書面が提出された場合、その内容を確認し、再委託等に問題がないと認める場合には承認できるものとする。7 外部委託事業者は、前2項の手続きにより再委託等が承認された場合、再委託事業者等の行為について、県に対し全ての責任を負うものとする。8 外部委託事業者は、この指針で定める運用管理者の遵守事項(再委託事業者等への対応を含む)について、その実現のために協力しなければならない。9 運用管理者は、外部委託事業者からこの指針の遵守状況(再委託事業者等の遵守状況を含む)について定期的な報告を受けるなど、適切な監督を実施し、支障を認めた場合は必要な措置を講じなければならない。10 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等とのデータの受け渡しに係る内容、日付等を記録しなければならない。 11 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等の責任者や業務に携わる社員の名簿を作成するとともに、その作業場所を特定しなければならない。12 運用管理者は、身分証明書の提示を外部委託事業者及び再委託事業者等に求めるなどにより、契約で定められた資格を有するものが作業に従事しているか確認を行わなければならない。13 運用管理者は、外部委託事業者及び再委託事業者等の従業員に対する教育が実施されているかを確認しなければならない。第3節 技術的セキュリティ対策(アクセス記録の取得等)第23条 運用管理者は、各種アクセス記録及び情報セキュリティ対策に必要な記録をすべて取得し、1年以上の期間を定めて、保存しなければならない。2 前項に掲げる以外の情報については、その重要度に応じて期間を設定し、バックアップを作成しなければならない。3 運用管理者は、定期的にアクセス記録等を分析、監視しなければならない。4 運用管理者は、アクセス記録等が窃取、改ざん、消去されないように必要な措置を講じなければならない。(情報システムの入出力データ)第24条 運用管理者は、当該情報システムに入力されるデータの正確性を確保するため9の対策を講じなければならない。2 運用管理者は、利用者又は利用者以外の者の故意又は過失による誤ったデータの入力により情報が改ざんされるおそれがある場合、これを検出する手段を講じなければならない。また、改ざんの有無を検出し、必要な場合は情報の修復を行う手段を講じなければならない。3 運用管理者は、情報システムから出力されるデータが、正しく情報処理され、出力されることを確保しなければならない。(電子署名・暗号化)第25条 運用管理者は、機密情報及び重大な情報については、機密性を保護するために暗号化しなければならない。2 暗号化に係る運用管理については別に定める。(機器構成の変更)第26条 運用管理者は、情報システムの機器に業務上必要でないプロトコル(通信手順)を設定してはならない。2 利用者は、端末の改造及び機器の増設・交換を行ってはならない。3 利用者は、運用管理者の許可なく、その使用する端末にIDの追加、共有データの設定、ソフトウェアの追加等の設定変更を行ってはならない。(利用者の管理)第27条 運用管理者は、情報システムの利用者の登録、変更、抹消等登録情報の管理及び異動、退職した職員等のID及びパスワードの管理等利用者を適正に管理しなければならない。(情報システムにおけるアクセス制御)第28条 運用管理者は、情報システムにおけるアクセス制御について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) アクセス権限の許可は必要最小限にすること。(2) 不正アクセスを防止するため、ユーザ認証、論理的なネットワークの分割、ファイアウォール(組織内の情報通信機器や端末に外部からの侵入を防ぐ目的で設置してあるセキュリティシステム)の設置等の適切なネットワーク経路制御を講ずること。(3) アクセス方法等は利用者の真正性が確保できるものにすること。(4) 接続した情報通信機器についてセキュリティに問題が認められ、情報システムの情報資産に脅威が生じることが想定される場合には、速やかに当該情報通信機器を内部ネットワークとの接続から物理的に遮断すること。(外部ネットワークとの接続)第29条 県の情報システムと県以外の機関が管理する情報システム(以下「外部ネットワーク」という。)との接続については、次の各号に掲げる事項を遵守しなければな10らない。(1) 不正アクセスを防止するためのファイアウォールの設置や利用者の認証、論理的なネットワークの分割等適切なネットワーク経路制御を講ずること。(2) 外部から情報システムにアクセスする場合は、ユーザ認証、ファイアウォールの設置等のネットワーク上の制御を講ずること。(3) 外部ネットワークとの接続により情報システムの運用及び情報資産の保持に支障が生じるおそれがある場合は、直ちに当該情報システムと外部ネットワークとの接続を物理的に遮断すること。(情報システムの開発)第30条 運用管理者は、情報システムの開発について次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。(1) 情報システムの開発、保守等に関する事故及び不正行為に係るリスク(危険性)の評価を行うこと。(2) プログラム、設定等のソースコードを整備すること。(3) セキュリティの確保に支障が生じるおそれのあるソフトウェアは使用しないこと。(4) 情報システムの開発及び保守に係る記録を作成するとともに、運用、管理等に必要な説明書等の書類は定められた場所へ保管すること。(5) 不要になった利用者ID、パスワード等は速やかに抹消すること。(情報システムの調達)第31条 運用管理者は、情報システムの機器及びソフトウェアの調達に伴う仕様書の作成については、情報セキュリティ対策上支障が生じるおそれのある内容を記載しないようにしなければならない。2 運用管理者は、機器及びソフトウェアを調達する場合は、当該製品の安全性及び信頼性を確認しなければならない。(ソフトウェアの保守及び更新)第32条 運用管理者は、独自開発ソフトウェア及びOS等を更新し又は修正プログラムを導入する場合は、不具合及び他のシステムとの適合性の確認を行い、計画的に更新し又は導入しなければならない。2 運用管理者は、情報セキュリティに重大な影響を及ぼす不具合に関して常に情報を収集し、発見した場合は、修正プログラムの導入等速やかな対応を行わなければならない。(コンピュータウィルス対策)第33条 運用管理者は、コンピュータウィルスによる情報システムの安全性を確保するため、次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。(1) 外部のネットワークからデータを取り入れる際には、ファイアウォール、メールサーバ等においてウィルスチェックを行いシステムへの侵入を防止すること。11(2) 外部のネットワークへデータを送信する際にも、前号と同様のウィルスチェックを行い、外部へのコンピュータウィルスの拡散を防止すること。(3) コンピュータウィルス情報について利用者に対する注意喚起を行うこと。(4) 端末においてウィルス対策用のソフトウェアを導入すること。(5) ウィルスチェック用のパターンファイルは常に最新のものに保つこと。(6) コンピュータウィルスに対する修正プログラムの入手に努め、サーバ及び端末に速やかに適用すること。(7) コンピュータウィルスの感染のおそれの少ないソフトウェアの選定を行うこと。 2 利用責任者は、利用者がコンピュータウィルスを発見した場合、又はコンピュータウィルスにより障害が生じたと認められる場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。3 利用者は、コンピュータウィルスによる被害を防止するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1) 差出人が不明な電子メールや不審なファイルが添付された電子メールを受信した場合は開封せず、直ちに削除すること。(2) 添付ファイルのあるメールを送信する場合は、ウィルスチェックを行うこと。(3) 外部から入手したデータは、必ずウィルスチェックを行うこと。(4) 万一のコンピュータウィルス被害に備えるため、データのバックアップを作成すること。(5) 運用管理者が提供するウィルスチェック用のパターンファイルは常に最新のファイルに更新すること。(6) 運用管理者が提供するコンピュータウィルス情報を常に確認すること。(不正アクセス対策)第34条 運用管理者は、不正アクセスを防止するため、次の各号に掲げる対策を講じなければならない。(1) 使用終了又は使用される予定のないポート(ネットワーク上のサーバがサービスを区別するために使っている番号)を長時間空けた状態のままにしないこと。(2) 情報通信機器及び端末上の不要なIDは速やかに削除すること。(3) ソフトウェアの不備に伴うセキュリティホールに対しては、速やかに修正プログラムを適用すること。(4) 不正アクセスによるウェブページの改ざんを防止するために、ウェブページ改ざんを検出し、運用管理者へ通報する設定を講ずること。(5) 重要な情報システムの設定に係るファイル等について、定期的に当該ファイルの改ざんの有無を検査すること。(6) 不正アクセスを受けるおそれが認められる場合には、情報システムの停止を含む必要な措置を講ずること。2 運用管理者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに統括者及び関係機関に連絡を行い、情報システムの復旧等必要な措置を講じなければならない。3 利用責任者は、不正アクセスを受けた場合は、直ちに運用管理者に連絡し、その指示に従わなければならない。12(セキュリティ情報の収集)第35条 統括者は、情報セキュリティに関する情報を積極的に収集し、運用管理者や利用責任者等に速やかに周知し、必要な措置を講じなければならない。2 統括者は、前項の情報を定期的に取りまとめ、関係部局等に通知するとともに、この指針の改定につながる情報については委員会に報告しなければならない。(無線LANの対策)第36条 運用管理者は、無線LANの利用に当たり、解読が困難な暗号化及び認証技術の使用を義務づけなければならない。2 運用管理者は、無線LANに対する情報の盗聴等を防ぐため、ハードウェア及びソフトウェアの迅速な更新、定期的な監査等を実施しなければならない。(在宅勤務等の対策)第37条 運用管理者は、在宅勤務、職場外勤務等により、外部から県内部の業務システムにアクセスするためのシステム(以下「在宅勤務等システム」という。)を構築又は利用する場合、通信途上の盗聴を防ぐために暗号化、利用経路の閉域化等の対策を講じなければならない。2 運用管理者は、在宅勤務等システムの利用を認める場合、利用者の本人確認を行う機能を確保しなければならない。3 運用管理者は、外部からアクセスするために利用するモバイル端末を貸与する場合、セキュリティ確保のために必要な措置を講じなければならない。4 利用者は、在宅勤務等システムを利用する場合、運用管理者の許可を得なければならない。5 その他在宅勤務等システムに関し必要な事項については別に定める。(外部サービス利用の対策)第38条 運用管理者は、外部サービスを利用しようとする場合は、利用目的及び業務範囲を明確にするとともに、取り扱う情報の内容に応じ、情報の保存場所、裁判管轄、準拠法等のリスクの対策を検討した上で、外部サービスの提供者を選定しなければならない。2 運用管理者は、外部サービスにおいて非公開情報を取り扱う場合は、あらかじめ統括者の許可を得なければならない。この場合において、外部サービスの提供者が不特定多数の利用者に対して提供する画一的な約款、規約等への同意のみで利用が可能となる外部サービスでは、原則として非公開情報を取り扱ってはならない。3 運用管理者は、利用する外部サービスの情報セキュリティ対策について、外部サービスの提供者との責任の分担を定め、その実施状況を定期的に確認しなければならない。4 統括者は、県の各機関における外部サービスの利用状況を把握し、必要な措置を講じなければならない。5 その他外部サービスの利用に関し必要な事項については別に定める。13(生成AIシステムの対策)第38条の2 運用管理者は、生成AIシステムの導入及び運用をするに当たり、入力情報が運用管理者の許可なく生成AIの学習に用いられない環境の整備その他情報セキュリティの確保のために必要な措置を講じなければならない。第4節 運用面の対策(情報システムの監視)第39条 運用管理者は、情報システムの円滑な運用を確保するため、情報システムを定期的に監視し、障害が起きた際は速やかに対応しなければならない。2 運用管理者は、外部と常時接続するシステムについては、ネットワーク侵入監視装置を設置し、24時間監視を行わなければならない。3 運用管理者は、情報システム内部において、適正なアクセス制御を行い、運用状況について監視を行わなければならない。4 運用管理者は、監視した結果を正確に記録するとともに、消去や改ざんをされないよう必要な措置を施し、安全な場所に保管しなければならない。(指針の遵守状況の確認)第40条 利用者は、この指針に違反した場合及び違反の発生を確認した場合は、直ちに利用責任者に報告を行わなければならない。2 利用責任者は、この指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について常に確認を行い、支障を認めた場合には速やかに運用管理者に報告しなければならない。3 運用管理者は、情報システムにおけるこの指針の遵守状況及び情報資産の管理状況について定期的に確認を行い、支障を認めた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。(緊急時対応計画等)第41条 運用管理者は、情報資産への侵害が発生した場合に備えて、あらかじめ関係機関との連絡体制や復旧対策など緊急時対応計画を策定しなければならない。 2 利用責任者は、情報資産への侵害発生及び侵害発生の危険性を発見した場合は、事案の内容、原因、被害の状況等を速やかに運用管理者に報告しなければならない。3 運用管理者は、情報資産への侵害に起因して、住民に重大な被害が生じるおそれがある場合、又は行政の運営に重大な支障が生じる場合は、統括者に直ちに報告するとともに、関係機関に速やかに連絡しなければならない。4 運用管理者は、情報システムに障害が発生し、情報資産の保持のために情報システムの停止がやむを得ないと認められる場合は、ネットワークを切断することができる。5 運用管理者は、各種セキュリティに関する事案の詳細な調査を行うとともに、再発防止計画を策定しなければならない。(法令遵守)14第42条 利用者は、情報システムの運用については、次の各号に掲げる法令を遵守し、これに従わなければならない。(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(4) その他情報セキュリティ対策に関する法令附 則この指針は、平成15年3月4日から適用する。附 則この指針は、平成15年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成16年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成17年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成18年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成20年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成23年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成25年4月1日から適用する。附 則この指針は、平成26年4月1日から適用する。附 則この指針は、令和2年4月1日から適用する。附 則この指針は、令和3年4月1日から適用する。附 則この指針は、令和3年8月10日から適用する。附 則この指針は、令和3年9月1日から適用する。附 則この指針は、令和4年4月1日から適用する。附 則この指針は、令和4年7月20日から適用する。附 則この指針は、令和5年7月18日から施行する。

兵庫県の他の入札公告

兵庫県の役務の入札公告

案件名公告日
兵庫県飾磨警察署庁舎等塵芥処理業務委託2026/03/10
令和8年内視鏡システム洗浄・点検業務委託2026/03/10
兵庫県西宮警察署本署及び交番塵芥処理業務委託2026/03/09
自家用電気工作物保安管理業務委託2026/03/08
令和8年度鹿等防護柵点検委託業務2026/03/04
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