一般競争入札(廿日市市行政ネットワークモバイル端末等賃貸借)の実施
- 発注機関
- 広島県廿日市市
- 所在地
- 広島県 廿日市市
- 公告日
- 2025年4月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般競争入札(廿日市市行政ネットワークモバイル端末等賃貸借)の実施
author: ctime: 2025/04/04 09:37:54 software: Canon iR-ADV 6560 mtime: 2025/04/04 09:38:59 soft_label: Adobe PSL 1.3e for Canon subject: title:
廿日市市行政ネットワークモバイル端末等賃貸借仕様書1 調達内容(1) 調達物件ア モバイル端末(ノート型パソコン)イ 各種周辺機器ウ 廿日市市行政ネットワーク接続に必要な回線(2) 調達方法借入れとする。
(3) 借入期間60か月とする。
(令和8年2月1日から令和13年1月31日まで)2 履行場所廿日市市内3 機器、回線及びソフトウェアライセンスの仕様別紙のとおり4 納入条件(1) 納入期限(設置・設定期限)令和8年1月30日(金)ア 上記期日までに、設置・設定・動作の確認及び指定する試験が完了し、市の検査を受けていること。
イ 受注者は機器納入スケジュールについてあらかじめ市に提出し、承認を受けること。
(2) 配布作業ア 配布拠点(令和7年4月1日時点)・廿日市地域(本庁、分館、山崎本社みんなのあいプラザ、水道企業団廿日市事務所、市民センター(10拠点)、保育園(8拠点)、廿日市学校給食センター、廿日市消防署、西分署、学研廿日市市多世代サポートセンター)・大野地域(大野支所、保育園(4拠点)、市民センター(2拠点)、大野学校給食センター、大野消防署)・佐伯地域(佐伯支所、保育園(2拠点)、市民センター(3拠点)、佐伯消防署)・吉和地域(吉和支所、吉和保育園)・宮島地域(宮島支所、宮島市民センター、宮島杉之浦市民センター、宮島水族館、宮島歴史民俗資料館)イ 配布時期本調達モバイル端末等の利用者への配布作業は、令和7年11月4日(火)以降から実施可能予定である。
ウ 配布作業内容本調達には、本調達モバイル端末等の職員の席への設置作業も含むものとする。
また、HDMIケーブルについては、市が調達したものの配布も含むものとする。
(3) 特記事項ア 受注者は落札後すみやかに、担当職員と協議の上、納入工程及び機器等の据付・調整等について、スケジュール表を作成・提出し、担当職員の承認を得ること。
また、その後の機器の据付・設定作業においても、毎日スケジュールの進行状況を市担当職員に報告すること。
イ 受注者は、スケジュール確定後においても、再配置対象職員の業務の都合等によりスケジュール変更等があった場合は柔軟に対応すること。
ウ 事前設定に必要な接続コード等の調達、機器搬入、据付、調整及びライセンス登録等、調達機器の設置・設定に必要なすべての部材、作業及び手続き等に必要な費用は、本調達に含まれるものであること。
なお、現在使用中のパソコンに接続している既設有線回線については、再利用して構わない。
エ モバイル端末等の設定について、受注者は、市が指示する設定情報をもとに、市と協議の上、モバイル端末等の環境に合わせた最善の設定を定めること。
なお、キッティング作業の場所は、担当職員と協議の上、決定すること。
オ 納入するハードウェア及びソフトウェアは、原則として本調達のために開発されたものではないこと。
カ 受注者は、本書に明示されていない事項で必要と認められる作業は、担当職員に報告の上、受注者の責任において実施すること。
キ 担当職員が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。
また、その指示事項及び進行状況についての記録を作成・提出し、担当職員の承認を得ること。
ク 受注者は、機器搬入前に出荷前検査を十分に行うこと。
ケ 各機器納入後、廃棄物及び空き箱等の処分は、担当職員の指示に従い、受注者の責任において行うこと。
コ 設置作業においては、各端末の利用者又はその代理人から、確認書(市が承認した任意様式)をもって、作業開始及び終了の確認を取ること。
サ 端末に使用するモバイル回線は、同時に調達する回線を利用することを想定しているが、山間部など安定した通信が確立できない場合は、契約事業者ではない回線を使用する場合がある。
シ 4(2)アに記載の拠点(令和7年度以降に新設する拠点含む。)で、通信状況が悪い場合には、市もしくは職員からの申し出に応じて、電波改善装置を設置すること。
なお、申し出た場所が携帯電話事業者が公表しているサービスエリア外の場合はこの限りではない。
ス 別紙「機能等証明書」に本調達仕様書(別紙1及び別紙2含む。)に記載の要件を満たすことがわかるものを添付して提示すること。
(4) 監督及び検査ア 監督本契約の適正な履行を確保するため必要と認められる場合は、担当職員を本調達物品の製造場所、その他必要な場所に派遣し監督を行うことができるものとする。
イ 検査受注者は、市担当職員の質問、検査及び資料の提出などの指示があったとき並びにアプリケーション設定の修正要求があったときは、これに応じなければならない。
5 提出物等(1) 納入機器リストすべての納入機器(ソフトウェアを含む)について、別途市が提示する資産管理台帳(Microsoft Excelのワークシート)に必要事項を記入し、担当職員に提出すること。
(2) 管理シール端末管理番号、借入主体(デジタル改革推進課)等を表示した管理シールを作成し、設置した機器の本体及び周辺機器に貼付すること(具体的な表示内容は別途指示する。)。
また、管理シールは1(3)に示す借入期間中、はがれないものを使用すること。
(3) 設定手順書納品したすべての機器のハードウェア及びソフトウェアについて、納入時のすべての設定に関する手順書及び設定内容を各1部及びそのデジタルデータを提出すること(データフォーマット及び提出媒体については別途指示する。)。
(4) バックアップUSBソフトウェアの再インストール作業等を伴わずに、モバイル端末を納品時の状態に復帰させるためのバックアップUSB(当該端末より起動可能であること。)を5部作成し、再設定作業の手順について示した説明書と併せて提出すること。
(5) 取扱説明書等機器及びソフトウェアの取扱説明書等付属品については、各1部ずつ提出し、超過するものについては、受注者の責任において処分すること。
(詳細は受注者に別途指示する。)(6) 書類ファイル提出する書類は、均一な書類ファイルに収容し、整理しやすいよう配慮すること。
6 ソフトウェアライセンス契約及び保証書(1) 今回新たに調達するソフトウェアのライセンス費用は、本調達に含めること。
(2) 今回新たに調達するライセンス契約について、市に代わり必要な登録作業等を行うこと。
(3) 基本ソフト(OS)については、リカバリ等、セットアップの際に、認証手続き等の作業を伴わない契約形態にしておくこと。
(4) 各機器の保証書並びにソフトウェアのライセンス契約書及びライセンス証書は、整理及びファイリングを行ったうえで提出すること。
7 契約不履行及び保証(1) 契約不履行及び保証本調達に係るすべての機器について、検査担当職員の検査終了後から借入契約期間中の保証期間を設けることとし、保証期間内においては、明らかに利用者の重過失と判断される以外の故障及び異常については、無償(バッテリーを除く。)で廿日市市デジタル改革推進課にて回収し、端末保守拠点にて修理または交換を行い返却すること。
なお、軽微な修理などオンサイト対応を妨げるものではない。
(2) 障害受付及び修理ア 受注者は、借入期間中の障害受付及び修理、保険会社との対応について、連絡窓口は受注者で1本化して、9時から17時まで受け付けることとし、その体制及び責任の所在並びに故障内容に応じた標準の修理期間等を示した修理計画書を市に提出すること。
イ 受注者は修理計画書に基づいて、障害対応を行うこと。
ウ 修理及び交換は迅速に行い、修理等がおおむね7日以上に及ぶと想定される場合は、代替品の無償貸与等の措置を講ずること。
※ 障害・故障等修理対応フローは、次図のとおりとする。
(図)障害・故障等修理対応フロー(3) ハードディスク(SSD)の修理及び交換ア ハードディスクの修理及び交換をする際、内容を消去する必要があるときは、事前に市の了解を得ること。
再インストールの必要があるときは、5(4)に記載のバックアップUSBによりハードディスクのリカバリを行うこと。
イ ハードディスクを交換する場合は、交換する旧ハードディスクの消去処理を本仕様書8に示す方法により行い、消去証明書を市に提出すること。
(4) 部品及び機器の保証受注者は、前記(1)の保証のほか、保守部品等の供給を借入期間中継続して、速やかに行うこと。
(5) 保守対応の目標時間連絡を受けてから廿日市市役所デジタル改革推進課に翌開庁日に駆けつけることを目標とすること。
8 本調達モバイル端末等(1,300台)返却時の対応について(1) 本調達モバイル端末の借入終了後は、ハードディスク(SDD)を米国国防総省規格または、米国国立標準技術研究所規格に準ずるハードディスク消去方法で、ハードディスク内の情報を完全に抹消すること。
なお、消去方法は市に提出し許可を受けること。
(2) ハードディスクを消去した旨の証明書を作業終了後、市に提出すること。
(3) モバイル通信SIMカードについては、端末に内蔵した状態で返却を受けること。
(4) 周辺機器は、返却を市が決定できることとし、返却しない場合、所有権は市に帰属すること。
(5) 借入終了後の回収については、市及び市が指定する後継パソコン設置業者と協議の上、後継機導入時期に合わせて、4(2)アに記載の拠点にて引き取ること。
(6) 市に帰属するものを除く賃貸借品の回収費用については、本調達分に含める。
9 その他(1) 契約内容の変更端末台数、回線数、回線速度等の変更が必要になった場合は、その契約変更の対応を迅速に行い、各内容については契約額に応じた単価を随時協議の上決定すること。
(2) 守秘義務受託者(本事業の契約者、保守員等)は、本事業で知り得た業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。
その他、本事業の遂行上保秘を必要とする情報を第三者へ漏らしてはならない。
(3) 本件調達の賃貸借期間後の扱いア 本委託業務の契約期間が満了した際、市は契約を終了するか1年間延長するか、あるいは、契約の一部を終了し一部を1年間延長するか、選択できるものとする。
イ 市が契約を延長する場合(一部延長を含む)の年間賃貸借料は、次に示す基本的考え方に基づき、市と協議の上、決定することとする。
(ア) 機器の利用当初契約における機器の利用に係る費用の10分の1に相当する額を支払うものとする。
(イ) ソフトウェアの利用支払わないものとする。
(ウ) 機器の保守当初契約における機器の保守に係る費用に相当する額を支払うものとする。
(エ) ソフトウェアの保守当初契約におけるソフトウェアの保守に係る費用に相当する額を支払うものとする。
(オ) 通信回線の利用当初契約における通信回線利用に係る費用に相当する額を支払うものとする。
廿日市市行政ネットワークモバイル端末等の仕様について1 ハードウェア機 器 項 目 仕 様 内 容モバイル端 末OS Windows 11 Professional 64bit(日本語版)CPU次のいずれかの処理能力のあるもの。
ア プロセッサ:Intel Core i-5(第13世代以降)以上イ AMD Ryzen5(7500シリーズ以降)以上SSDア 内蔵256GB以上の容量を有していること。
イ 暗号化することとし、Windowsのログインと連携しシングルサインオンできること。
メモリ 16GB以上であること。
光学ドライブ 有しないこと。
キーボード 日本語キーボードを装備していること。
ディスプレイサイズ:13.3型以上のディスプレイ解像度:1920×1200又は1920×1080ドットであること。
表示色:上記表示ドットで1,677万色以上であること。
インターフェイスア 100Base-TX /1000Base-T自動対応のLANポート内蔵し、インターフェイスの形状はRJ45であること。
LANポートの形状は、特段の操作なく差し込める形状とする。
※「引き出し式」「フラップ式」「開閉式」は不可とする。
イ WWAN 内蔵であり5G・4G(LTE)いずれかに対応すること。
いわゆるSIMフリーとし、ドコモ、AU、ソフトバンク回線に対応していること。
ウ USB ポートは、4口以上(画面出力可能な規格を1つ以上含む)であること。
Type-Aは、2口以上であること。
エ ディスプレイ関連のポートを装備し、ディスプレイを2つ接続可能なこと。
(必須:HDMI(Type-A)、その他:VGA端子、USBType-C等)サウンド機能 サウンド機能を有し、スピーカーを本体に内蔵していること。
カメラ機能 解像度720p以上のカメラを端末に有していること。
マイク機能 端末に有していること。
生体認証 なし。
形状等ノート型(キーボードとディスプレイが一体型)幅360mm以下×奥行270mm以下×高さ20mm以下質量 1.5kg以下(バッテリーを含む。電源ケーブル等付属品を除く)※各長を超える場合でも、体積が上記以内であれば仕様を満たすものとする。
電源コンセント数バッテリー動作時間ア 電源は1つのコンセント口から得るものであること。
イ JEITA3.0にて7時間45分(アイドル時)以上とする。
環境配慮等ア PCグリーンラベル制度の審査基準を35%以上満たしていること(相当するものでも可)。
イ グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成30年2月変更閣議決定)」に対応していること。
調達台数 1,300台別紙12 周辺機器周辺機器については、1 ハードウェアに記載のモバイル端末で利用可能なこと。
(1)全職員に端末とセットで納品するもの3 ソフトウェア(1)今回調達分ソフトウェア(2)市が別途用意するソフトウェア(ライセンス及びメディアを含む)機 器 仕 様 内 容 数 量HDMIケーブルア 長さは1m以上であること。
イ ディスプレイ側はType-Aとし、端末側は、端末のインターフェイスに合わせること。
500本項 目 仕 様 内 容O S「Windows 11 Professional 64bitボリュームライセンスメディア 日本語版」(全台にイメージ展開の際に利用するキッティング用ディスク)(導入時最新)※既知のセキュリティホール等や『サービスパック等』については、必要な修正パッチの適応を施すこと。
アプリケーション「TRUST DELETE biz+又はTRUST DELETE prime+」(1300ライセンス)※ 導入時において最新のバージョンを別途調達すること。
※ 端末に「TRUST DELETE biz+又はTRUST DELETE prime+」と同様の機能を有しているものは機能証明書を提出し、市により調達可否の判定を受けること。
※ ソフトウェアのメディアCD-ROM(又はDVD-ROM)を1部納入すること(クラウド版はこの限りでない。)。
アプリケーション「JustSystems JUST Government 4」(1,300ライセンス)「EPP/EDRソフトウェア」「MOTEX Lanscope Cat9 エージェント」「Adobe Acrobat Reader」「Citrix Work Space」「一太郎ビューア」「庁内システム等市が別に指示するソフトウェア等」※当該ソフトウェアについては、アーカイブ形式等市が指定する方法でハードディスクに収容し、個別の設定作業等を行うこと。
4 主な設定項目(1)アプリケーション設定(2)庁内ネットワーク設定(3)上記以外へのネットワーク接続について全般ア 各クライアントパソコンに上記に示すソフトウェアをインストールすること。
イ 別途、市が指示する設定指示書により詳細設定を行うこと。
O Sア 別途、市が指示する設定指示書によるversionを設定すること。
イ ライセンス認証手続きが必要な場合は受注者において行うこと。
ウ 納入機器について、あらかじめWindows 11 Professional 64bit(日本語)の動作検証及び動作確認を行っておくこと。
OSのファイアウォール機能等Windows 11 Professional 64bit(日本語版)のファイアウォール機能及びポップアップブロック機能について、別途、市が指定するアプリケーションの使用時に警告なく、正常に動作するよう設定変更を行うこと。
ブラウザ「Microsoft Edge」(導入時最新)※既知のセキュリティホール等について、必要なパッチが適応済みであること。
Officeソフトア 市が保有するライセンスを使用し「JustSystems JUST Government 4」を導入すること。
イ ライセンス認証手続きが必要な場合は受注者において行うこと。
ウ 納入機器について、あらかじめ動作検証及び動作確認を行っておくこと。
全般 ネットワーク設定条件の詳細は、落札者に別途指示する。
ドメイン参加の有無ア 端末はドメインに参加させる。
参加方法は別途指示する。
イ 作業は現地作業とする。
ただし、市と協議のうえ、現地以外の場所での作業の許可を受けた場合は、現地以外の場所でも可ネットワーク認証の有無認証が必要であるため、事前に有線/無線ともにMACアドレス、IMEIを提示すること。
IPアドレス DHCP方式で設定すること。
コンピュータ名 コンピュータ名は別途指示する命名規則により付与する。
ネットワーク優先順位有線、WWAN(5G・4G(LTE))の順にすること。
庁内ネットワーク接続ア 有線/WWANともに、接続設定すること。
イ 通信ができることを確認すること。
移動通信体通信網ネットワーク接続ア SIMカードを端末に内蔵すること。
なお、ESIMの場合はこの限りではない。
接続設定すること。
イ 通信ができることを確認すること。
全般有線、無線、WWAN(5G・4G(LTE))において、許可していないネットワークには接続を制限する構成プロファイルを実現すること。
廿日市市行政ネットワークモバイル端末の庁外接続について1 調達の範囲モバイル通信SIMカードを用いた移動体通信網(以下、「無線通信網」という。)、有線閉域回線を経由し、廿日市市行政ネットワークへ接続する閉域回線とし、モバイル通信SIMカードの接続認証等は受託事業者内設備にて行うこと。
調達区間、調達モバイル通信SIMカード数は、次のとおりとする。
(1) 調達区間モバイル通信SIMカード ~ 廿日市市役所(モバイル通信SIMカード等の初期設定、有線閉域網内の配線工事を含む。本調達範囲は、モバイル通信SIMカードから廿日市市行政ネットワーク接続までの全区間である。)(2) 廿日市市役所廿日市市下平良一丁目11-1(3) 調達モバイル通信回線(モバイル通信SIMカード)数1,300回線2 回線仕様(1) 共通仕様(モバイル通信SIMカード、無線通信網、モバイルゲートウェイ、有線閉域網)本事業にて調達する回線は、モバイル通信SIMカード、無線通信網、モバイルゲートウェイ、有線閉域網で構成する。
本回線は、インターネット網への接続が不可能かつ、調達する通信路全区間においてインターネット網を使用しないこと。
ただし、遠隔消去もしくは暗号化回復キーの削除(以下、「消去操作」という。)及びアクセス管理画面への通信に限り、廿日市市のネットワークを経由してインターネット網を利用しても良い。
ア 回線数及び通信方式回線数は端末と同数とし、4G(LTE)もしくは5G規格に準拠した通信方式であること。
イ 通信プロトコル次のプロトコル及びサービスが利用可能であること。
(ア) IPv4(イ) TCP/IP及びUDP(ウ) モバイル通信SIMカードと有線閉域網間のVPNパケットの透過ウ 無線通信網内で使用するIPアドレス(ア) 無線通信網へ接続するモバイル通信SIMカード1台に対し、1個以上の固定IPアドレスを設定可能であり、IPアドレスを複数のモバイル通信SIMカードで流用ができないこと(ただし、モバイル通信SIMカードの解約、紛失等の場合はこの限りではない。)。
(イ) IPアドレスはプライベートアドレスであること。
エ 通信路の暗号化無線通信網内は、送受信するデータに対して暗号化が施されていること。
オ 認証(ア) モバイル通信SIMカードから無線基地局を経由しての接続時に、サービス提供区間内の認証装置にて、ID、パスワード、IPアドレス、モバイル通信SIMカード固有の番号(IMSI)又は電話番号及び端末固有の番号(IMEI)の全てを組み合わせた認証が行われること。
(イ) 認証情報は暗号化されること。
カ 接続制限モバイル通信SIMカードは、指定のネットワーク以外に接続できないこと。
また、調達端末以外の端末から接続できないこと。
キ 回線終端装置市設置のルータ等への回線接続に必要な装置・ケーブルは、受注者が用意すること(設置・配線工事含む。)。
ク アクセス管理(ア) 端末紛失時にアクセス可否の制限をかけるために、ユーザID及びモバイル通信SIMカードのアクセス可否操作管理画面を準備すること。
(イ) 管理画面へのアクセスは、有線閉域網又はインターネット網を利用すること。
インターネット網を利用する場合は、暗号化プロトコル(https等(ただし、IPSecは除く。))を使用すること。
(ウ) 発注者が、管理画面において、ユーザID及びモバイル通信SIMカードのアクセス可否操作ができること。
ケ アクセスログ(ア) 端末紛失時にアクセス可否の制限をかけるために、アクセスログの閲覧管理画面を準備すること。
(イ) 一定期間の過去接続ログが取得可能なこと。
(ウ) 接続ログに記録される必須項目は、モバイル通信SIMカード固有のID(電話番号含む)、端末の固有ID、接続開始時間及び接続終了時間とする。
(エ) 接続ログのデータはCSVファイル等テキスト形式で取得することが可能であること。
なお、画面から接続ログのデータを取得することができない場合は、郵送もしくは手持ち持参にて接続ログデータを市へ提出すること。
また、市から要求があった場合は、速やかに接続ログを提供すること。
コ 遠隔消去(ア) TRUSTDELETEを利用し、消去操作可能なこと。
(イ) モバイル端末のハードディスク(SSD)の消去操作について、管理画面もしくは24時間対応可能な窓口を準備すること。
(ウ) 管理画面の場合、管理画面へのアクセスは有線閉域網、あるいはインターネット網を利用すること。
インターネット網を利用する場合は、暗号化プロトコル(https等(ただしIPSecは除く。))を使用すること。
また、発注者が、管理画面において消去操作ができること。
(2) 無線通信網の通信速度国内における無線通信網内における基地局とモバイル通信SIMカードのデータ送受信速度は、送信10Mbps以上、受信30Mbps以上であること。
ただし、無線電波状態によってはデータ送受信速度が変化することを許容する。
(3) 無線通信網の通信制限国内において、今回調達するモバイル通信SIMカードを利用する全職員の1月あたりの通信量が13Tbyte以内であれば、当該月において全職員のモバイル通信SIMカードの帯域制限がないこと(通信量によるデータ送受信速度の制限を設けないこと。)。
※ 全職員間の割当通信量のシェアリングにより、上記要件を実現することは可とする。
(4) 有線閉域網及びモバイルゲートウェイの通信速度100Mbps帯域確保型 もしくは、1Gbpsベストエフォートであること。
(5) 有線閉域網の通信方式レイヤー2レベルあるいはレイヤー3レベルのサービスでかつ、閉域網であること。
3 保守要件受託者は、端末、モバイル通信SIMカード、無線通信網、モバイルゲートウェイ、有線閉域網を保守の対象範囲とする。
(1) 故障問合せ窓口運用開始後、端末の動作、データ通信に不具合が生じた場合、無線通信網、モバイルゲートウェイ及び有線閉域網の問合せ先は、端末故障等の問合せ窓口に統一すること。
(2) 有線閉域網有線閉域網が不通となった場合には、上記問合せ窓口とは別に24時間365日電話等にて受付けること。
(3) 故障対応閉域回線においてデータ通信が不通となった場合、不通となった時から1時間以内に故障対応を開始及び4時間以内に復旧を目指すこと。
(4) 端末端末の紛失や盗難時は、24時間365日電話もしくはインターネットサイトにて受け付け、通信の停止等の対応を行えること。
4 その他(1) 配線工事ア 事前調査工事施工にあたって必要な場合は事前に現地調査を実施の上、市と協議し計画を決定、施工すること。
イ 施工本事業の実施に伴い、市施設に対して工事が必要な場合は、本事業の範囲内において行うこと。
また、工事を実施する際は従事する人員の名簿(以下、作業員名簿)を事前に提出すること。
作業員名簿には、会社名、役職、氏名及び性別を明記すること。
ウ 完成図書市施設に対して回線工事を行った際には必ず回線敷設、管路敷設等の完成図書を作成し、市へ提出すること。
(2) 守秘義務受託者(本事業の契約者、保守員等)は、本事業で知り得た業務上の秘密を第三者へ漏らしてはならない。
その他、本事業の遂行上保秘を必要とする情報を第三者へ漏らしてはならない。
(3) 契約内容の変更端末台数、回線数、回線速度等の変更が必要になった場合は、その契約変更の対応を迅速に行い、各内容については契約額に応じた単価を随時協議の上決定すること。
(4) 契約完了後の取り扱い本契約満了後は、1年間ごとに同条件での契約延長ができるものとする。