団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地) (令和7年4月7日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年4月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地) (令和7年4月7日)
1掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社の団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 掲示日令和7年4月7日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社 支社長 高原 功〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 業務概要(1) 業務名 団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)(2) 業務内容 主な業務内容は以下のとおり。① 居住者説明業務準備② 居住者説明業務・説明会開催に関する業務・居住者への説明等業務・居住者の希望移転先等の確認に関する業務・団地外への移転手続に関する業務(団地外移転業務)・他団地のUR賃貸住宅への移転に係る高齢者世帯等に対する家賃の特別減額措置の適用・申請の受付に関する業務(団地外移転特別措置業務)・一時使用賃貸借契約への切替手続に関する業務(一時使用関連業務)・高齢者世帯等に対する家賃の特別減額措置の事前申請(仮申請)の受付に関する業務・残余住宅への入居手続きに関する業務・その他の業務③ 窓口案内等業務(3) 業務の詳細な説明別添2-1「仕様書」、別添2-2「詳細仕様書」のとおり。なお、「仕様書」及び「詳細仕様書」は、令和7年4月7日(月)から令和7年4月22日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで(ただし、正午から午後 12時の間を除く。)の間に、下記7(1)の場所で手渡しにて交付する。なお、交付にあたっては「秘密保持に関する念書」を提出のこと。(6(1)参照)(4) 業務実施期間(履行期間)(契約書等参照)令和7年7月8日(予定)から令和9年11月15日まで(5) 業務実施場所(履行場所)別添2-1「仕様書」のとおり。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構西日本地区における令和7・8年度物品購入等「役務提供」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(3) 次に掲げるa又はbの業務(以下「説明業務等」という。)の実績が1件以上あること。a 説明業務平成 27 年度以降に受注し、完了した次の事業に係る権利者(地区内の土地・建物(住宅、商業・業務を問わない)の所有者、借地人、借家人)への事業内容、移転条件その他これに関する事項の説明業務・公的機関(※)が行う、住宅の用途廃止、建替え、耐震改修・マンション建替事業・市街地開発事業(都市計画法第12条に規定する市街地開発事業)・公的機関(※)が行う、その他市街地の整備改善事業※「公的機関」とは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社等の公社、独立行政法人(前身の組織(公団等)を含む)をいう。b 中高層集合住宅の管理業務平成27年度以降に受注(所有する物件を自ら管理する場合を含む)し、完了した又は履行中の中高層(※3階建て以上)集合住宅の管理業務(入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務が含まれるものに限る。)で、履行期間が継続して1年以上であるもの(履行中の場合は、下記8に記載する競争参加資格確認申請書 (以下「申請書」という。) 及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日時点において、受注後1年以上が経過しているものに限る。)(4) 次に掲げる①及び②の基準を全て満たす者を説明業務責任者(※)とすること。(なお、業務実施に当たっては、現地 (仕様書に記載の業務実施場所)への週1回以上の配置が必要。)3※説明業務責任者これまで培った経験、ノウハウ、専門的知識等を活かし、受託業務が円滑に行われるよう業務従事者を指導する者。① 次に掲げるⅰ及びⅱの基準に該当する者ⅰ 上記(3)に掲げる「a 説明業務」に携わった経験又は「b 中高層集合住宅の管理業務」のうち、入居者の窓口として、問い合わせ、苦情その他各種届出や申請の受付及びこれらに係る処理等について、総合的に対応する業務に携わった経験を平成27年度以降に1年以上(a・bの業務経験の合算も可)有する者ⅱ 下記のいずれかに該当する者・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による登録を行っている者・社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務管理士検定及び検定試験実施規程第3条に規定する部門のうち、補償関連部門の補償業務管理士に限る。)の資格を有し、同協会補償業務管理士台帳への登録をおこなっている者。・社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替アドバイザー制度に基づくマンション建替アドバイザーで、同協会の名簿に登録されている者② 恒常的な雇用関係申請書及び資料の提出期限日時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員(パートタイマー及びアルバイトを除く。)であること。なお、前述の雇用関係については、健康保険被保険者証の写しの提出により確認する。雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。※健康保険被保険者証の写しが取得できない場合等は、マイナポータルからダウンロード可能な医療保険の資格情報(健康保険証情報)の写しを提出すること。(5) 次に掲げる①の基準を満たす者を説明業務従事者※1として2人以上配置※2できること。※1「説明業務従事者」とは、団地内に設置される事務所(以下「分室」という。)に常駐し、上記3(2)①、②に記載の業務を実施する者をいう。※2週5日のフルタイムで特定の社員が常駐①雇用関係のある社員業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員であること。業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提出すること。4(なお、前述の雇用関係については、健康保険被保険者証の写しの提出により確認する。雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。)※健康保険被保険者証の写しが取得できない場合等は、マイナポータルからダウンロード可能な医療保険の資格情報(健康保険証情報)の写しを提出すること。(6) 次に掲げる①の基準を満たす窓口案内等業務従事者※を配置できること。
※「窓口案内等業務従事者」とは、分室に常駐し、上記3(2)③に記載の業務を実施する者をいう。①雇用関係のある社員業務開始時点において、申請書の提出者との間に雇用関係のある社員であること。業務委託契約締結時までに、従事者の氏名を記入し委託業務責任者に提出すること。(なお、前述の雇用関係については、健康保険被保険者証の写しの提出により確認する。雇用関係がないと判明した場合は、「虚偽の記載」として取扱う。)※健康保険被保険者証の写しが取得できない場合等は、マイナポータルからダウンロード可能な医療保険の資格情報(健康保険証情報)の写しを提出すること。(7) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(8) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(9) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は100点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は100点とする。・企業の経験及び能力・予定説明業務責任者の経験及び能力・業務の実施体制5④ 現に同種業務(※1)を実施している者及び既に契約を満了した同種業務のうち機構の新基準(※2)により業務実績評価がなされている者(※3)は、その直近の評価結果に応じて業務評価点を加点または減点する(複数の業務実績評価を受けている場合は、その平均値とする。)。(※1)同種業務とは、当支社がこれまで発注した「団地再生事業等(耐震事業を含む)に係る居住者説明等業務」を指す。(※2)機構が新基準で業務実績評価を行うことを通知した業務を指す。(※3)本入札公告日から起算して過去2年間に同種業務が完了し、評価を通知したもの及び履行中の同種業務にあっては中間評価を通知したものを指す。⑤「価格評価点」及び「技術評価点」において、小数点以下の端数が生じた場合には、次の通りとする。価格評価点:小数点以下第2位まで算出する(小数点以下第3位を切り捨てる。)。技術評価点:小数点以下第3位を四捨五入する。(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と「企業の経験及び能力」、「予定説明業務責任者の経験及び能力」並びに「実施方針」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法より得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。調査基準価格=予定価格×7/10低入札価格調査の内容については以下の通り・その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)・配置予定の説明業務責任者その他当該契約の履行体制・説明業務等の手持ち業務の状況・過去に受注、履行した説明業務等の名称及び発注者・経営内容・その他必要な事項6(3) 技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。7評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準基本事項評価申請者(企業)の経験及び能力業務実績4(3)に掲げる「説明業務等」の経験年数(実績)を下記の順位で評価(1) 5年以上(2) 2年以上5年未満様式2(1)5点(2)3点4(3)に掲げる「説明業務等」の経験件数(実績)を下記の順位で評価(1) 5件以上(2) 2件以上5件未満様式2(1)5点(2)3点業務成績入札説明書5(1)④により令和7年4月7日までに機構が実施した業務実績評価すべてにおける「A」評価の割合を評価する。
(1)40%超(2)20%超40%以下(3)20%以下(4)0%(評価実績なしを含む)―(1)3点(2)2点(3)1点(4)0点企業独自の取組個人情報保護に係る取組みを評価プライバシーマーク若しくはISO27001認証を取得様式3 3点品質確保に係る取組みを評価ISO9001認証の取得等又は企業としての体制整備あり様式4 3点雇用上の福祉に係る取組みを評価(障害者雇用)法定雇用率の達成様式5 3点雇用上の福祉に係る取組みを評価(高齢者雇用)60歳以上の雇用率が5%以上様式5 3点ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価・女性活躍推進法に基づく認定企業(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・トライくるみん・プラチナくるみん認定企業)・若年雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)様式6 3点企業信頼度令和7年3月末時点における申請者(企業)の営業年数を評価10年以上様式7 3点業務拠点本支店・営業所等所在地を評価する対象団地の属する都道府県に本支店・営業所等がある様式7 4点8予定説明業務責任者の経験及び能力業務実績4(4)①に掲げる「a説明業務」に携わった経験年数(実績)を下記の順位で評価(1)5年以上(2)2年以上5年未満様式8(1)5点(2)3点4(4)①に掲げる「a説明業務」に携わった経験件数(実績)を下記の順位で評価(1)5件以上(2)2件以上5件未満様式8(1)5点(2)3点評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準基本評価事項予定説明業務従事者の経験及び能力業務実績4(4)①に掲げる「a説明業務」に携わった経験年数(実績)を下記の順位で評価(1)全員が5年以上(2)1名以上が5年以上様式11-2(1)5点(2)3点資格下記のいずれかの資格を有している場合に、下記の順位で評価・宅地建物取引士の資格を有し、宅地建物取引業法による登録を行っている者・管理業務主任者又はマンション管理士の資格を有し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律による登録を行っている者・社団法人日本補償コンサルタント協会が付与する補償業務管理士(補償業務管理士検定及び検定試験実施規程第3条に規定する部門のうち、補償関連部門の補償業務管理士に限る。)の資格を有し、同協会補償業務管理士台帳への登録をおこなっている者・社団法人再開発コーディネーター協会が実施するマンション建替アドバイザー制度に基づくマンション建替アドバイザーで、同協会の名簿に登録されている者(1) 全員が1つ以上登録(2) 1名以上が1つ以上登録様式12(1)5点(2)3点技術提案書実施方針業務理解度以下の項目についての記載を評価(1)機構が平成30年12月に「UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン」を策定するに至った社会的・政策的背景(3点)(2)「UR賃貸住宅ストック活用・再生ビジョン」における「ストック再生」の概要及び「ストック再生(建替え)」の概要(4点)(3)ストック再生に係る事業の実施にあたって配慮する居住者の方々の居住の安定の確保(3点)様式10-110点満点当業務を遂行するうえでの留意事項についての記載を評価様式 10-2 記載の5項目についての記載を評価。(各項目1つにつき2点。)様式10-210点満点9当業務を遂行するうえでの個人情報保護に関する取組み項目を評価3項目以上様式10-35点評価項目評価の着目点 作成様式評価点判断基準技術提案書実施方針実施体制実施体制図等の記載において、説明業務責任者及び業務従事者の配置が適切(業務従事者3名以上)である場合に評価適切な体制となっている様式11-15点実施体制図等において、当業務における受託者内の指示命令系統及び連絡体制、機構との連絡・報告体制が適当である場合に評価適当な体制となっている様式11-15点緊急時等における業務実施体制を評価説明業務責任者・業務従事者をバックアップする体制が構築できている様式11-15点予定説明業務責任者の配置体制予定説明業務責任者が分室に常駐する予定となっている。様式11-15点― ―業務成績入札説明書5(1)④により令和7年4月7日までに機構が実施した業務実績評価全てにおける「C」評価の割合を評価する。(1)30%超(2)15%超30%以下(3)15%以下(4)0%(評価実績なしを含む)-(1)-10点(2)-5点(3)-3点(4)0点6 入札手続等(1) 入札説明書の交付方法等令和7年4月7日(月)から令和7年4月22日(火)までの間に、当機構ホームページからダウンロードすること。ただし、仕様書については令和7年4月7日(月)から令和7年4月22日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間を除く。)の間に、下記7(1)の場所で手渡しにて交付する。
電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和7年6月4日(水)から令和7年6月6日(金)までの午前 10 時から午後5時まで。(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 場所:〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社ストック事業推進部 事業企画課 電話 06-4799-1178③ 方法:あらかじめ②記載の連絡先へ申し出のうえ、指定された日時に行うこと。(3) この入札説明書に係る説明を、10(1)①の提出期限までに希望者に対し実施する。
希望する場合は、10(1)①の提出期限前日までに10(2)②の担当課へ申し出ること。1311 入札書の提出期限、場所及び方法(1) 提出期限:令和7年6月6日(金)午後5時(2) 提出場所:〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社総務部 調達管理課 電話 06-4799-1035(3) 提出方法:同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。なお、入札書封かん用封筒には入札書のみ封入するものとし、委任状については別封とすること。12 開札の日時及び場所日時:令和7年6月9日(月)午後2時場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室※開札への立ち会いは不要とする。13 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。14 入札方法等(1) 入札書は、入札書の提出期限までに同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 本件業務の契約希望金額については、総額(税抜)を記載すること。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金14額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 落札者がないときは、別に日時を定めて、再度の入札を行うものとする。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。15 入札保証金及び契約保証金免除16 開札入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて開札を行う。なお、入札参加者が開札に立ち会わない場合でも、当該入札参加者の入札は有効として取り扱う。17 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、契約担当役により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。18 落札者の決定方法(1) 上記5(2)による。(2) 落札者となるべき者の入札価格が次に定める算定方法により得た額(「調査基準価格」という。)を下回る場合は、低入札価格調査を実施するものとする。調査基準価格=予定価格×70/100低入札価格調査の内容については以下のとおり・その価格により入札した理由(必要に応じ入札価格の内訳書を徴する。)・配置予定の説明業務責任者その他当該契約の履行体制・説明業務等の手持ち業務の状況・過去に受注、履行した説明業務等の名称及び発注者・経営内容・その他必要な事項19 手続における交渉の有無無1520 契約書作成の要否等別添-1契約書案により、契約書を作成するものとする。併せて、「個人情報等保護に関する特約条項」(別添-2)及び「事務所等の使用料に関する協定書」(別添-3)、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(別添-5)を締結するものとする。21 支払条件業務委託料は、別添-1契約書案別紙「支払予定表」のとおり、月払いとする。なお、「支払予定表」記載の毎月の支払業務委託料は、次の計算式によって算定した額とする。業務実施期間開始月の業務実施日数(休日含む) a日業務実施期間終了月の業務実施日数(休日含む) b日業務実施期間開始月の翌月から業務実施期間終了月の前月までの月数 c月【業務実施期間開始月の支払業務委託料(A)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税を除く)×a/(a+c×30+b))(100円未満切捨て)×1.10【業務実施期間開始月の翌月から業務実施期間終了月の前月までの月の支払業務委託料(B)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税を除く)×30/(a+c×30+b))(100円未満切捨て)×1.10(※)【業務実施期間終了月の支払業務委託料(C)】=(業務実施期間全体の業務委託料(消費税込み)-(A+B))※消費税及び地方消費税が増税された場合は、別途変更契約を行う予定である。22 関連情報を入手するための照会窓口7に同じ。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。16また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内24 その他(1) 入札参加者は、別添-4入札心得書及び別添-1契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、申請書及び資料に記載した予定説明業務責任者を説明業務責任者とすること、また予定説明業務従事者に説明業務責任者の要件のうち、業務実績もしくは資格の基準に該当する者を配置する場合において、技術評価に該当するとして資料を提出した場合は、当該予定説明業務従事者についても業務従事者とすること。
添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示50されないように、「bcc」で送信する。④ 持ち出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について委託者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。519 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。52令和 年 月 日株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取扱者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~(特約条項 別紙様式1)532 管理及び実施体制図(様式任意)記入例個人情報取扱責任者○○部○○課 ○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○個人情報取扱者○○部○○課○○○○経営者 代表取締役 ○○○事業担当役員 ○○○○54令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部長 殿株式会社 *****代表取締役 ****印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確認日 令和 年 月 日2 確認者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上(特約条項 別紙様式2)55(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を他に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。)は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持ち出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持ち出しをしていない。②送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施している。eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。56確 認 内 容確認結果備考⑤添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑥1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑦持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。
【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄している。9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。57確 認 内 容確認結果備考10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法適切に行っている「○」、一部行っていない「△」、行っていない「×」、該当するものがない「-」とし、「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。58別添-3団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定書独立行政法人都市再生機構を委託者とし、○○○○○○○○を受託者として、委託者と受託者との間に令和○年○月○日締結した団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)委託契約(以下「委託契約」という。)に関し、委託者が所有又は賃借している事務所、会議室及び什器備品(以下「事務所等」という。)を受託者が使用する場合における使用料に関する協定を次のとおり締結する。(総則)第1条 委託者は、この協定の定めるところにより、事務所等を受託者の使用に供するものとし、受託者はその使用の対価として委託者にその使用料を支払うものとする。(使用料)第2条 受託者は、委託者の事務所等を使用するときは、その使用料として、別紙に基づき算定した額を委託者に支払うものとする。2 事務所及び什器備品の使用期間が1か月に満たない場合の当該月の使用料は、1か月を 30 日として日割計算して得た額とし、日割計算により得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。(使用願の提出)第3条 受託者は、委託者の事務所及び什器備品を使用するときは当初に別紙様式「事務所等使用願」を委託者に提出し、委託者の承認を得なければならない。(使用料の支払)第4条 委託者は、使用料については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を受託者に提出するものとし、受託者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを委託者に支払うものとする。(遅延利息)第5条 受託者は、受託者の責めに帰すべき理由により、使用料の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として委託者に支払わなければならない。(協定の効力)第6条 この協定は、委託契約が解除された場合は効力を失うものとする。(協議)第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義を生じた事項については、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。59この協定締結の証として、本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功受託者60(協定書 別紙1)業務委託契約に係る事務所等の使用料単価1 事務所使用料(1人当り単価)現地事務所①(07-大阪A団地) 3,227円/人(月額・税別)2 什器備品使用料(1人当り単価)の算定●事務用机91円/人(月額・税別)●事務用椅子75円/人(月額・税別)●2段キャビネット66円/人(月額・税別)●三人用ロッカー25円/人(月額・税別)※その他のものについては機構と共同使用、若しくは無償貸与とする。以 上61(協定書 別紙様式)令和 年 月 日事務所等使用願独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿住 所社 名代表者 印団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)委託契約に係る事務所等の使用料に関する協定第3条の定めに基づき、下記のとおり、事務所等の使用をお願いいたします。なお、使用につきましては、当該委託契約に関する業務に限定することを約します。記※ 種別 項目 人員等事務所場所使用人員 人場所使用人員 人什器備品事務用机 人分事務用椅子 人分2段キャビネット 人分三人用ロッカー 人分※該当種別に○印上記の願について承認いたします。令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功62別添-4入 札 心 得 書(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する「団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)(以下「業務」という。)に関する委託契約に関する入札等については、この心得の定めるところにより行う。(入札保証金)第2条 入札保証金の納付はこれを免除する。(入札)第3条 競争参加資格の確認通知書により機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、業務委託契約書、仕様書及び入札説明書等を熟覧の上、所定の書式による入札書により入札をしなければならない。この場合において、仕様書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、以下に定める期限までに提出しなければならない。提出期限:令和7年6月6日(金)午後5時提出場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課TEL 06-4799-10353 入札書は、書留郵便をもって提出すること。二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に業務名を記載し、前項の提出場所あての親書で提出しなければならない。4 第2項の提出期限までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札をさせるときは、その委任状を提出しなければならない。
6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札に対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第3条の2 入札参加者等は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 入札参加者等は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札執行前にあっては、所定の書式による入札辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札書の提出期限までに到着するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第3条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和6322年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん提出した後は、開札の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札の無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とし、以後継続する当該入札に参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札をなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札金額の記載を訂正したとき。四 入札者(代理人を含む。)の記名押印のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札において、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札を行ったとき。六 1者で同時に2通以上の入札書をもって入札を行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第3条第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札に関する必要な条件を具備していないとき。(開札)第7条 開札は、次の日時及び場所において行う。日時:令和7年6月9日(月)午後2時場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室※開札への立ち会いは不要とする。(落札者の決定)第8条 落札者の決定は、入札参加者の入札価格から求められる「価格評価点」と、企業の経験及び能力、企業の社会貢献・労働関係遵守、業務の実施体制及び予定説明業務責任者の経験及び能力から得られる「技術評価点」との合計値(以下「評価値」という。)をもって行い、入札価格が機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは、その者に代えて、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。2 前項ただし書に該当する入札を行った者は、契約の内容に適合した履行がなされな64いおそれがあるかどうかについての調査に協力しなければならない。(再度の入札)第9条 開札の結果、落札者がないときは、別に日時を定めて再度の入札を行うものとする。2 前項の再度の入札は、原則として1回を限度とする。(評価値の最も高い者が2者以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき評価値の最も高い者が2者以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(契約保証金)第11条 契約保証金の納付はこれを免除する。(入札参加者等の制限)第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(業務委託契約書等の締結)第13条 落札者は、機構との間に業務委託契約を締結し、併せて「重要な情報及び個人情報の保護に関する特約条項」及び「事務所等の使用料に関する協定書」を締結しなければならない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札後この心得書、仕様書、契約書案及び入札説明書等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上65委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する 団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)に関し、下記の権限を委任します。
記1.入札及び見積りに関する一切の件2.代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者氏名 印(受任者)住 所商号又は名称所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。※委任状には、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。66記載例委 任 状私は○○○○を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)に関し、下記の権限を委任します。記1.入札及び見積りに関する一切の件2.○○に関する件代 理 人使用印鑑印令和 年 月 日(委任者)住 所会 社 名代 表 者 印(受任者)住 所会 社 名所 属 部 署氏 名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。※委任状には、委任者の印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの。)を添付すること。※復代理委任、年間委任をする場合は、当機構HP(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)を参照のこと。実印代理人使用印67入 札 書金 円也ただし、団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)上記の金額で上記の業務を受託したく、入札説明書、業務委託契約書案、仕様書及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。68記載例入 札 書総額(税抜)を記載金 円也ただし、団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)上記の金額で上記の業務を受託したく、入札説明書、業務委託契約書案、仕様書及び入札心得書記載内容を承諾の上、入札します。令和 年 月 日入札書作成日を記載住 所商号又は名称代表者氏名 印代理人 印委任している場合のみ記載独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。69表 裏委任している場合は、代理人の氏名または印※ 郵送にあたっては、中封筒となる。※ 競争参加資格認定通知書に記載されている登録番号を必ず記載すること。なお、競争参加資格を申請中の者にあっては、「競争参加資格申請中」と記載すること。提出された見積書については、開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることができないことから、注意すること。※ 押印を省略する場合は、「(押印省略)」と朱書きすること。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿(件名団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)入札書)所在地会社名氏名封押印省略70入札辞退書(件名)このたび上記業務に係る入札に参加したく申請しましたが、都合により入札を辞退いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1:連絡先(電話番号)2:※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事務所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線も記載も可。71入札についての注意事項等独立行政法人都市再生機構西日本支社の「団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)」に係る入札については、以下の点にご留意いただきますようお願いいたします。1 入札書への記載金額について入札書には、本件契約に係る税抜きの総額を記載してください。※ 入札説明書抜粋落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(見積もる契約希望金額は契約全期間における総額とする。)2 入札書の提出期限、場所及び方法① 提出期限:令和7年6月6日(金) 午後5時② 提出場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課TEL 06-4799-1035③ 提出方法:同日同時刻必着での書留郵便による郵送とします。電送によるものは受け付けません。3 開札の日時及び場所① 日時:令和7年6月9日(月) 午後2時② 場所:〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス 21階 入札室※開札への立ち会いは不要とする。
以 上72入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため「使用印鑑届」(実印を使用印とする場合も含みます)及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、「年間委任状」及び「印鑑証明書正本」(原本発行日から3か月以内)を提出してください。
(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 入札参加者の本人確認を行うため、下記の書類を入札日に提出してください。(1)代表者本人が入札される場合:名刺など本人を確認できる書類を提出してください。(2)代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)及び名刺など本人を確認できる書類を提出してください。名刺をお持ちでない方が入札される場合には、公的機関が発行した本人確認書類(健康保険被保険者証、自動車運転免許証、監理技術者資格者証など)で氏名等による本人確認を行い、写しを取らせていただきます。名刺又は公的機関が発行した本人確認書類で本人確認ができない場合は、入札への参加は認められませんので、あらかじめご承知おきください。なお、取得した名刺等は個人情報に留意し、上記目的以外には使用せず、厳重に取扱います。以 上73別添-5外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項委託者及び受託者が令和○年○月○日付で締結した団地再生等事業に係る居住者説明等業務(07-大阪A団地)の契約( 以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等( 以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体( 以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。( 外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受託者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。( 解除及び損害賠償)第3条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日委託者 住 所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏 名 独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 印受託者 住 所氏 名印74(特約条項 別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受託者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。①受託者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。②受託者は、① の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。