令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務
- 発注機関
- 環境省近畿地方環境事務所
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年4月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年4月 7日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 和也1 競争入札に付する事項(1)件名令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務(2)仕様等入札説明書による。(3)履行期間契約締結日から令和8年3月26日(4) 履行場所入札説明書による。(5)入札方法入札金額は、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。(4)環境省における令和07・08年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生コンサルタント業務の近畿地域の競争参加資格の認定を、開札時までに受けていること。(5)業務請負条件を満たした者であること。(6)入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。3 契約条項を示す場所、入札説明書の交付及び問合せ先等(1)契約条項を示す場所及び問合せ先大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所総務課会計係TEL:06-6881-6500 FAX:06-6881-7700(2)入札説明書の交付近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「入札公告」に掲載される本業務の件名を選択し、入札公告のページ下部にある「入札説明書」等のファイルをダウンロードして入手すること。・https://kinki.env.go.jp/procure/(3)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。(4)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年5月8日(木)10時30分場所 近畿地方環境事務所入札室大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号(桜ノ宮合同庁舎4階)4 電子調達システムの利用本件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式によることができる。・https://www.geps.go.jp5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)契約書作成の要否要(5)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。(6)その他詳細は入札説明書による。入 札 説 明 書令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務【全省庁共通電子調達システム対応】近畿地方環境事務所は じ め に本件に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号 、予算決算及び会計令 )(昭和22年勅令第165号 、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号 、その他の関係 ) )法令及び入札心得(別紙1)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也2.競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務(2)特 質 等 別添2の仕様書による(3)履行期間 契約締結日から令和8年3月26日(4)履行場所 別添2の仕様書による(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする )をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事 。
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除3.競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)近畿地方環境事務所長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)環境省における令和07・08年度一般競争(指名競争)参加資格のうち自然環境共生コンサルタント業務の近畿地域の競争参加資格の認定を、開札時までに受けていること。
(5)別紙2において示す業務請負条件を満たした者であること。
(6)入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等(1)契約条項を示す場所〒530-0042大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所総務課会計係電話:06-6881-6500 FAX:06-6881-7700(2)入札説明会の日時及び場所入札説明会は開催しない。
5.入札に関する質問の受付(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い書面(様式は入札心得に定める様式6による書面)により提出すること。
なお、入札に関する質問がない者であっても、他者から提出された入札に関する質問に対する回答が必要な者は、次に従い入札心得に定める様式6による書面を提出すること。
提出期限 令和7年4月18日(金)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く )。
提出場所 4 (1)の場所 .提出方法 持参、郵送、FAX又は電子メール(REO-KINKI@env.go.jp)によって提出すること。
なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年4月23日(水)17時までに近畿地方環境事務所ホームページの「調達情報」>「本件」の「入札公告」の下段に掲載する。
6.競争執行の日時、場所等(1)入札・開札の日時及び場所日時 令和7年5月8日(木)10時30分場所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階近畿地方環境事務所 入札室(2)入札書の提出方法ア.電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより、入札心得に定める様式2に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付し、令和7年5月7日(水)17時までに提出し、その後、入札書を(1)の日時の1分前までに提出するものとする。
なお、様式2等の提出を行わないと電子調達システムを利用した入札ができないので注意すること。
イ.書面による入札の場合書面による入札を希望する者は、入札心得に定める様式3に、環境省競争参加資格(全省庁統一参加資格)審査結果通知書の写しを添付し、6 (1)の場所へ持 .参、郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る 、FAX又は電子メール(RE 。)O-KINKI@env.go.jp)により令和7年5月7日(水)17時までに提出すること。なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、近畿地方環境事務所に提出した旨を連絡すること。
環境省入札心得に定める様式1による入札書を(1)の日時までに持参または6.(1)の場所に郵送すること。また、入札書の日付は、入札日を記入すること。
なお、郵送の場合は、入札日の前日までに必着とし、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
7.業務請負条件に関する書類の提出別紙2の業務請負条件に関する書類及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しは、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。
(1)提出期限令和7年4月24日(木)17時まで(持参の場合は、12時から13時を除く)(2)書面による提出の場合ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
イ.提出場所 4 (1)の場所 .ウ.部数 2部(3)電子による提出の場合ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子メール*1で送信、DVD-ROM等に保存して持参又は郵送*2、又は電子調達システム上*3で提出すること。電子メールで提出した場合には、環境省からの受信連絡メールを必ず確認すること。
*1電子メール1通のデータ上限は7MB(必要に応じ分割すること)*2郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。
*3電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子メールの場合:REO-KINKI@env.go.jpDVD-ROMの持参又は郵送の場合:4 (1)の場所 .電子調達システムの場合:電子調達システム上(4)審査結果通知は、令和7年5月2日(金)17時までに通知する。
8.落札者の決定方法(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とすることがある。
9.暴力団排除に関する誓約本件の入札については、入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他(1)入札結果の公表落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先全省庁共通電子調達システムホームページアドレスhttps://www.geps.go.jp/ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3)すべてのFAX又は電子メールの送信については、土・日・祝日を除くこと。
(4)既存資料の閲覧入札参加希望者は、以下の資料を閲覧できる。
閲覧を希望する者は、事前に閲覧の申し込みを行うこと。なお、申し込みを行わない場合は、閲覧できない場合がある。
ア.資料名 令和2~6年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務報告書イ.閲覧場所 近畿地方環境事務所国立公園課 電話06-6881-6504ウ.閲覧期間 公告日から令和7年5月8日(木)までの休日を除く毎日9時30分から17時00分まで。
◎添付資料・別紙1 入札心得・別紙2 業務請負条件・別添1 契約書(案)・別添2 仕様書別紙1入 札 心 得(測量・建設コンサルタント等)1.趣旨近畿地方環境事務所の所掌する契約に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。2.入札説明書等(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。3.入札保証金環境省一般競争(指名競争)参加資格を保有する者の入札保証金は、全額免除する。4.入札書の書式等入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式3による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。5.入札金額の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。6.入札書の提出(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に商号及び氏名(法人の場合はその名称)、宛名(支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長)及び「令和7年5月8日開札[令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務]の入札書在中」と朱書きして、入札日時に持参し、提出すること。(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式4による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を完了しておかなければならない。8.代理人等の制限入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。9.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続を完了していない代理人等による入札④ 書面による入札において記名押印を欠く入札(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札⑩ 入札書の提出期限までに到達しない入札⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札10.入札の延期等入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくは取りやめることがある。11.開札の方法(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。13.落札決定の取消し落札決定後であっても、入札に関して談合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。14.契約書の提出等(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。
)し、落札決定の日から 10 日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。15.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。様式1入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名(復)代理人注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。下記のとおり入札します。記1 入札件名 :令和○年度○○○○業務2 入札金額 :金 円3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。4 誓約事項 :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名電子入札案件の電子入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加をいたします。記入札件名:令和○年度○○○○業務担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札件名:令和○年度○○○○業務2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式4-①委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所(委任者)会 社 名代表者役職・氏名代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)1 令和○年度○○○○業務 の入札に関する一切の件2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式4-②委 任 状令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿代理人住所(委任者)所属(役職名)氏 名復代理人住所(受任者)所属(役職名)氏 名当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。記(委任事項)令和○年度○○○○業務 の入札に関する一切の件担当者連絡先部署名 :責任者名:担当者名:TEL :FAX :E-mail :様式5入札辞退届令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和○年度○○○○業務に係る入札を辞退します。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E-mai l:様式6質問書業 務 名 令和◯年度◯◯◯◯業務会 社 名住 所担 当 者 部署名: 氏 名:担当者連絡先TEL: FAX:E-mail:質 問 内 容※機器の不具合等によりFAXによる送信等を行う場合は、土・日・祝日を除いてください。
様式7令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和○年度○○○○業務に係る個人情報の管理について令和○年度○○○○業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。2.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:体 制(保有個人情報の取扱いがある場合)3.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。4.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応5.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:様式8再委任等承諾申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名本件業務の実施に当たり、下記により業務の一部を再委任等したく、本件契約書第5条の規定に基づき承諾を求めます。記1 業務名:令和○年度○○○○業務2 契約金額:3 再委任等を行う業務の範囲:4 再委任等を行う業務に係る経費:5 再委任等を必要とする理由:6 再委任等を行う相手方の商号又は名称及び住所:7 再委任等を行う相手方を選定した理由:担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:(再委任等を申請する場合)様式9令和 年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿住 所会 社 名代表者役職・氏名令和○年度○○○○業務における再委任等業務に係る個人情報の管理について令和○年度○○○○業務における再委任等業務に係る個人情報の管理の状況等について、下記のとおり届け出ます。記1.再委任等を行う業務の範囲2.個人情報の適切な管理のための措置環境省保有個人情報等管理規程を遵守し、個人情報の適切な管理のための措置を別添の通り実施します。※社内規程等あれば添付3.管理体制及び実施体制※個人情報の取扱いに係る業務を再々委託する場合は体制図にその旨明記してください。個人情報管理責任者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:個人情報管理担当者氏 名所 属 役 職連絡先 TEL: E-mail:(保有個人情報の取扱いがある場合)4.検査本業務において取り扱う個人情報の管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、環境省担当官又は○○○(環境省契約相手方)による実地検査等が実施される場合には、適切に対応いたします。なお、本業務における個人情報を取り扱う業務の実施計画は以下のとおりです。<実施計画>※環境省担当官が実地検査等の実施時期を検討するにあたり参考となるよう、業務スケジュールを記載してください。5.個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応6.その他担当者等連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:T E L:F A X:E - ma i l:体 制
(別紙2)令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務に係る業務請負条件本業務は、大台ヶ原の自然再生の過程において、植生の保全・再生に呼応した動植物相や群集の回復と変化を継続的にモニタリング評価し、また課題であるニホンジカの捕獲や森林更新の阻害の改善等の課題検討・対策を行うことで、森林生態系の回復状況を把握し、新たな科学的知見をもって大台ヶ原の自然再生推進を促進するとともに順応的な事業管理を行うことを目的としている。これらのことから、本業務を実施するに当たっては、業務に従事する担当者が過去に亜高山地帯でのニホンジカの管理に関するモニタリング業務に従事した経験等を有していることが必要である。以上の観点から、下記に従い、業務請負条件に係る確認書類(以下、「業務請負条件資料」という。)を提出すること。記(1)提出書類(別添様式)・同種業務自然公園内での亜高山地帯でのニホンジカの管理に関するモニタリング業務及び森林生態系の保全・再生に関するモニタリング業務の実施経験があること、あわせて自然再生事業(5 年以上に亘るものに限る。)の計画の策定、改訂、点検あるいは評価に関する業務の実施経験があること(業務の一部に含む場合も可)。・類似業務亜高山地帯でのニホンジカの管理に関するモニタリング業務若しくは森林生態系の保全・再生に関するモニタリング業務の実施経験があること、あわせて自然再生事業(5 年以上に亘るものに限る。)の計画の策定、改訂、点検あるいは評価に関する業務の実施経験があること(業務の一部に含む場合も可)。(2)提出期限等①提出期限入札説明書のとおり。②業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書に同じ。③提出部数2部④ 提出方法入札説明書のとおり。郵送の場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。⑤ 提出に当たっての注意事項ア 封書の表に「令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務に係る業務請負条件資料在中」と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。イ 提出された業務請負条件資料は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。ウ 虚偽の記載をした業務請負条件資料は、無効とするとともに、提出者に指名停止を行うことがある。エ 業務請負条件資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。オ 提出された業務請負条件資料は、環境省において、業務請負条件の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。(3)審査結果の回答入札説明書のとおり。以上(別添様式)令和7年 月 日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 殿所 在 地商号又は名称代表者氏名令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務に係る業務請負条件資料の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。○提出資料業務に従事する主たる担当者について、過去の、亜高山地帯でのニホンジカの管理に関するモニタリング業務に従事した経験及び自然再生事業(5年以上に亘るものに限る。)の計画の策定、改訂、点検あるいは評価に関する業務に従事した経験に関して、その件数、それぞれの事業名と概要、発注元名称や関係する資格について説明する書類。(担当者)所属部署:氏 名:TEL:E-mail:- 1 -別添1印紙土木設計業務等請負契約書1 請負業務の名称 令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務2 履 行 期 間 令和7年 月 日から令和8年3月26日まで3 請 負 代 金 額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)4 契 約 保 証 金 免除上記の請負業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年 月 日発 注 者 住 所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 和也 印受 注 者 住 所氏 名 印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金額を支払うものとする。3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。- 3 -(業務工程表の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。4 業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第4条 削除(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(著作権の譲渡等)第6条 受注者は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。5 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第- 4 -1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。(一括再請負等の禁止)第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。3 受注者は、業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を請け負わせ、又は委任しようとするときは、この限りでない。4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を請け負わせ、又は委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(意匠の実施の承諾等)第8条の2 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される構造物若しくは成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)の形状等について意匠法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、本件構造物等に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。2 受注者は、本件構造物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(調査職員)第9条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。一 削除二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 管理技術者を配置しなかったとき。五 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金額債権を譲渡したとき。二 削除三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金額債権を譲渡したとき。九 第46条又は第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設コンサルタント- 15 -業務等の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再請負契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再請負契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 45 条 第 43 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 48 条 第 46 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもので- 16 -あるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第49条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第38条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する請負代金額(以下「既履行部分請負代金額」という。)を受注者に支払わなければならない。3 前項に規定する既履行部分請負代金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。(解除に伴う措置)第50条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第35条(第38条の3において準用する場合を含む。
)の規定による前払金があったときは、受注者は、第43条、第 44 条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第 38 条の規定により部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 35 条(第 38 条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第38条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分請負代金額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受注者は、第43条、第44条又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、第42条、第46条又は第47条の規定による解除にあっては、当該余剰額を発注者に返還しなければならない。3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有又は管理する業務の出来形部分(第38条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物- 17 -件(第7条第3項の規定により、受注者から業務の一部を請け負い、又は委任された者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。一 業務の出来形部分に関する撤去費用等 契約の解除が第 43 条、第 44 条又は次条第3項によるときは受注者が負担し、第42条、第46条又は第47条によるときは発注者が負担する。二 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。7 第3項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43条、第44条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第42条、第46条又は第47条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。8 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第51条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。三 第43条又は第44条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第43条又は第44条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみな- 18 -す。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から既履行部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第 44 条第8号及び第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第51条の2 受注者(設計共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取- 19 -引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第52条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第53条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるとき- 20 -には適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(保険)第54条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。(賠償金等の徴収)第55条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(情報通信の技術を利用する方法)第56条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(契約外の事項)第57条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。別添2- 1 -令和7年度大台ヶ原自然再生に係る調査・検討業務特記仕様書1.適用範囲本特記仕様書は「設計業務等共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書のことであり、本業務に適用する。この業務に当たっての一般事項は共通仕様書による。2.業務の目的吉野熊野国立公園大台ヶ原地区及びその周辺地域では、1960 年代以降、様々な要因により森林生態系が衰退し、現在でもニホンジカやミヤコザサ等の影響により、森林の天然更新の生育が阻害され、目標としている自然が回復していない。そのため、「大台ヶ原自然再生推進計画2014 第3次」(以下「推進計画 2014 第3次」という。)及び「大台ヶ原ニホンジカ第二種特定鳥獣管理計画(第5期)」(以下「第4期シカ管理計画」という。)に基づき、大台ヶ原に現存する森林生態系を再生するための自然再生の取り組みを継続している。本業務は、大台ヶ原の自然再生の過程における植生の保全・再生に呼応した動植物相や群集の回復と変化を継続的にモニタリング評価するとともに、ニホンジカの捕獲や森林更新の阻害の改善等の課題を調査・検討しようとするものである。3.業務対象地域奈良県吉野郡上北山村小橡大台ヶ原(図1)を中心とする地域図1 業務位置図別添2- 2 -4.業務履行期限令和8年3月26日5.業務実施計画等の作成請負者は、業務の実施に当たって調査職員(後日、近畿地方環境事務所より決定、通知する)に業務計画書を提出すること。6.業務の内容6.1 ニホンジカ個体群の管理に関する調査6.1.1 糞粒法等によるニホンジカの生息状況調査大台ヶ原及びその周辺におけるニホンジカの生息状況を把握するために、図2、図3、図4において、糞粒調査等を実施すること。(1)緊急対策地区① ササ稈高調査10 月に1回、植生タイプ別の柵外対照区(30m×30m:Ⅰ~Ⅲ、Ⅴ~Ⅶの6地点)内に設置してある9つの小方形区(2m×2m)において、生育するササの種類を確認するとともに、ササ類の種別の平均稈高、被度を計測する。また、ニホンジカの食痕の有無を確認する。
計測したデータは、過年度データと合わせ取りまとめる。② 糞粒調査10 月に1回、過年度に設定されている 14 地点において、各 110 箇所(総計で 1,540 箇所)のコドラート(1m×1m)を設定し、コドラート内のニホンジカの糞粒数を調査する。調査地点については、過年度の調査地点と同様の植生内で設定する。図2 調査地点図(緊急対策地区)別添2- 3 -(2)緊急対策地区隣接メッシュ① ササ稈高調査緊急対策地区におけるササ稈高調査と同一時期に、緊急対策地区隣接メッシュ11地点において、生育するササの種類を確認するとともに、各地点のササ類の種別の平均稈高(cm)を計測すること。また、ニホンジカの食痕の有無を確認する。計測したデータは、過年度データと合わせ取りまとめる。② 糞粒調査10 月に1回、緊急対策地区に隣接するメッシュのうち過年度に調査を実施した 11 地点において、各110箇所(総計で1,210箇所)のコドラート(1m×1m)を設定し、コドラート内のニホンジカの糞粒数を調査する。図3 調査地点図(緊急対策地区隣接メッシュ)(3)重点監視地区① 下層植生調査10 月に1回、重点監視地区にある1地点(N7)において、既設の5つの調査区(2m×2m)内の草本層の全体被度(%)と群落高(cm)及び種別被度(%)と最大高(cm)、ササ類の種別平均稈高(cm)、ニホンジカの食痕の有無を記録すること。計測したデータは、過年度データと合わせ取りまとめる。② 糞粒調査10月に1回、重点監視地区にある1地点(N7)において、110箇所のコドラート(1m×1m)を設定し、コドラート内のニホンジカの糞粒数を調査する。調査地点については、過年度の調査地点と同様の植生内で設定すること。S1 S2 S3S4 S10S5S6S8 S9S7S11別添2- 4 -③ 毎木調査(剥被度)秋季に1度、重点監視地区である1地点(N7)において、既設の20m×20mのコドラート内の1.3m以上の樹木(枯死木を含む)の種名、胸高直径及び剥皮状況(0~5の6段階評価)について調査する(図5)。④ 植生調査秋季に1度、重点監視地区である1地点(N7)において、毎木調査を実施したコドラート内の植物について、その階層(高木層、亜高木層、低木層及び草本層)を区分し、階層別の高さ、植物種及び種別被度を調査する(図5)。図4 調査地点図(重点監視地区)別添2- 5 -図5 下層植生調査(重点監視地区)位置図別添2- 6 -(4)調査結果の分析・評価(1)~(3)で得られた糞粒調査結果をもとに10月のニホンジカの生息密度指標をメッシュ毎、エリア毎に推計する。また、過年度との比較を行う必要があることから、過年度の方法を参考に実施すること。なお、推計した生息密度指標については、別途「令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務」において推定生息数の算出に用いるため、推計後はすみやかにデータを調査職員に提供すること。また、ササ稈高調査及び下層植生調査結果を基に、ニホンジカによる植生への影響について考察を行うこと。6.1.2 カメラトラップ法によるニホンジカの生息状況調査(1)カメラトラップ法による調査1)既設置の自動撮影カメラのデータ回収、点検等既に大台ヶ原に設置されている自動撮影カメラ36台(1地点あたり 1台、計36地点)について、業務開始時、9月及び12月頃の計3回程度点検を行い、記録メディア(SDカード、近畿地方環境事務所が貸与)と電池(本業務に含む。)の交換等を行う。また、点検時に自動撮影カメラの作動に異常を確認した場合には速やかに機体を交換(交換用の機体は近畿地方環境事務所が貸与する。)するとともに必要に応じて自動撮影カメラ設置位置の変更、調整を行う。カメラの設置位置図及びGIS(shp形式)データは近畿地方環境事務所が提供する。なお、設置を変更した場合にはGIS(shp形式)データを修正すること。(2)調査結果の分析・評価(1)で得られた撮影データをもとに以下の1)~4)の作業を行う。1)月別生息密度の把握得られたデータのうちニホンジカについて、月ごとに区分し、REM法(Rowcliffe et al. ,2008)に基づき月別生息密度を算出する。データの集計方法については、過年度との比較を行う必要があることから、過年度の方法を参考に実施すること。また、本手法による生息密度推定については、「森林生態系・ニホンジカ管理ワーキンググループ」等で精度を高める必要性が指摘されていることから、カメラトラップの設置方法や生息密度の計算方法について、精度向上に向けて改善できる点がある場合は、担当官と協議のうえ、改善に努めるものとする。2)地点別・月別撮影頻度指数の把握地点別のニホンジカの撮影頻度を基に、地点別・月別のニホンジカの撮影頻度指数を算出する。撮影頻度指数の算出方法は、地点ごとに撮影頭数を稼働日数で除することで、月別1日あたりの撮影頭数を算出することとする。また、撮影頻度指数の面的な分布を把握するため、地点ごとの撮影頭数のデータを用いて、IDW(Inverse Distance Weighted逆距離加重内挿)法により空間補間した図を作成すること。さらに、地点別・月別のニホンジカのメスの撮影頻度指数について、IDW(Inverse DistanceWeighted逆距離加重内挿)法により空間補間した図を作成すること。メスの撮影頻度指数の高い地域は、「令和7年度大台ヶ原ニホンジカ個体数調整手法開発調査業務」で実施する捕獲計画案の作成に活用するため、作成した図のデータを調査職員に提供すること。別添2- 7 -3)ニホンジカ以外の野生動物のデータ整理ニホンジカ以外の哺乳類について、種別・地点別に撮影枚数を整理すること。なお、データの集計方法については、過年度との比較を行う必要があることから、令和 6 年度の方法を参考に実施すること。6.1.3 ニホンジカが植生に与える影響を把握するモニタリング調査ニホンジカの個体数調整により、植生への影響が軽減されること、及び森林生態系の回復に関するニホンジカの適正な生息密度を把握することを目的として、下層植生への影響把握に関する調査を平成27年度、平成29年度、平成30年度、令和3年度に実施している。この調査の中でニホンジカ利用度を把握するため、「コウヤ谷」及び「牛石ヶ原」の合計5地点に設定された下層植生調査地(表1、図6)のうち防鹿柵外において、自動撮影カメラを 1 台ずつ、計 5 台設置している。これらの自動撮影カメラについて業務開始時、9月及び12 月頃の計3 回程度点検を行い、記録メディア(SD カード)と電池(本業務に含む。)の交換等を行う。また、点検時に自動撮影カメラの動作に異常を確認した場合には速やかに機体を交換する。
なお、交換にあたっては過年度のカメラにより撮影された写真を参照し、下層植生調査地のコドラートの四隅が入るようにすること。カメラの設置位置図及び GIS データは近畿地方環境事務所が提供する。また、交換用の自動撮影カメラは近畿地方環境事務所が貸与する。撮影したデータは、下層植生への影響把握に関する調査実施の年に分析を行うため、その際に以下の項目について結果を示せるよう、Excel に基礎データとして集計する。①ニホンジカが確認された日時②ニホンジカの延べ確認頭数③確認されたニホンジカの性別・齢区分④ニホンジカ以外の野生動物が撮影されていた場合は、日時、種別・地点別に撮影枚数を整理する。データの集計方法については、過年度との比較を行う必要があることから、令和 6 年度の方法を参考に実施すること。表1 下層植生調査地点一覧地域 地点名 備考コウヤ谷 K-1 防鹿柵No.37K-2 防鹿柵No.38K-3 防鹿柵No.39W5 小規模防鹿柵W5-1、W5-2を活用牛石ヶ原 U-1 防鹿柵No.58別添2- 8 -図6 下層植生調査地点6.2 環境条件調査(1)気温調査各植生タイプ柵内(7地点)(表2)において、受注後速やかに、百葉箱内に設置済みの気温データロガーから測定データを回収し、冬期の測定データを調査職員に提出する。気温データロガーについては、動作に異常がないことを確認し、調査職員の承諾の上、同地点に再設置する。気温センサーの故障が確認された場合は、調査職員と対応について協議する。また、閉山前に春期~秋期の測定データを回収するとともに、電池(寒冷地仕様、本業務に含む)の交換を行う。なお、気温データロガーの作動状況については、適宜確認すること。また、回収した気温データについては、過年度との比較を行い、大台ヶ原の気温の変化についての考察をおこなう。表 2 植生タイプ区分と対照区数植生タイプ区分 対照区数Ⅰ ミヤコザサ型植生 既設柵内:1 柵内:1 柵外:1Ⅱ トウヒ-ミヤコザサ型植生 柵内:1 柵外:1Ⅲ トウヒ-コケ疎型植生 柵内:1 柵外:1Ⅳ トウヒ-コケ密型植生 柵内:1Ⅴ ブナ-ミヤコザサ型植生 柵内:1 柵外:1Ⅵ ブナ-スズタケ密型植生 柵内:1 柵外:1Ⅶ ブナ-スズタケ疎型植生 柵内:1 柵外:1合計 14地点別添2- 9 -(2)雨量調査三津河落山に国土交通省が設置している大台ヶ原山観測所の雨量データを引用し、過年度との結果の比較を行い大台ヶ原の雨量の変化についての考察をおこなう。6.3.生物多様性の保全・再生調査(樹上性小型哺乳類調査)延長およそ1㎞の6ルート(図7)において、ルート沿いの立木にそれぞれ15個の巣箱を、約70m間隔に設置する。設置は5月に行い、その後6、7、8、9月に巡回し10 月に回収する。巡回時に生体が確認された場合には種を同定し、また巣材などが確認された場合には、巣材を回収し、中から体毛、糞を探し出し同定する。調査実施に際しては、生存個体は可能な限り現地放獣すること。調査結果は、平成15年度、16年度、22年度及び27年度に行った同調査との比較検証を行い、樹上性小型哺乳類の生息状況の長期的な変化を把握・評価し、森林生態系の回復状況を考察する。なお、現地調査の際に両生類及び爬虫類を確認した場合は、発見した種名、日付及び場所を記録すること。6.4 森林生態系の保全・再生調査6.4.1植生タイプ別調査平成16年度に設置した植生タイプ別防柵内では、ミヤコザサ、スズタケ、イトスゲなど下層植生の回復が見られ低木層の回復も期待されており、柵の効果や植生回復の経過を把握するための調査を行う。(1)植生調査各植生タイプ(7タイプ)の柵内外の対照区(1 地点あたり 30m×30m、計 14 地点、表 3、図 8参照)において、ブラウン-ブランケの手法に基づく植生調査を秋季に1回実施する。図7 樹上性小型哺乳類調査ルート図別添2- 10 -表3 植生タイプ区分と対照区数植生タイプ区分 対照区数Ⅰ ミヤコザサ型植生 既設柵内:1 柵内:1 柵外:1Ⅱ トウヒ-ミヤコザサ型植生 柵内:1 柵外:1Ⅲ トウヒ-コケ疎型植生 柵内:1 柵外:1Ⅳ トウヒ-コケ密型植生 柵内:1Ⅴ ブナ-ミヤコザサ型植生 柵内:1 柵外:1Ⅵ ブナ-スズタケ密型植生 柵内:1 柵外:1Ⅶ ブナ-スズタケ疎型植生 柵内:1 柵外:1合計 14地点図 8 植生タイプ別調査地点別添2- 11 -参考:対照区内の小方形区の設置状況※植生調査は30m×30mの方形区で実施する。※ササ稈高調査は2m×2mの小方形区で実施する。6.4.2自生稚樹生育追跡調査方法の確定平成14年に正木峠に設置した防鹿柵No.5内外の調査区(10m×100m、各2本。図4)およびササ刈り(坪刈り)区(図9)において、次年度以降の調査に向けて過去に本調査を実施していた下記専門家にヒアリングを行い、調査方法を確定する。ヒアリングは1時間程度、オンラインを想定し、謝金として7,000円(税込み)を支払うこと。ヒアリング対象専門家:木佐貫 博光(三重大学大学院 教授、大台ヶ原自然再生推進委員)30m小方形区2m×2m斜面上別添2- 12 -図9 自生稚樹生育追跡調査の調査区の位置7. ワーキンググループ及び自然再生推進委員会の開催・運営上記6.の業務を実施するにあたっては学識経験者等からの助言を受けることとし、そのために学識経験者等からなる「森林生態系・ニホンジカ管理ワーキンググループ」、「生物多様性ワーキンググループ」、及び「大台ヶ原自然再生推進委員会」を設置し、開催・運営する。(1)ワーキンググループ、自然再生推進委員会の開催・運営1)ワーキンググループの運営等個別具体の検討課題について、学識経験者等から必要な助言を得るため、別紙委員一覧から構成されるワーキンググループを3回(森林生態系・ニホンジカ管理ワーキンググループ2回、合同ワーキンググループ1回)開催する(原則としてオンライン会議)。開催にあたっては、会議資料を作成すること(各回両面 100 ページを想定)。委員より追加検討を求められた際は調査職員に技術的・科学的な提案を行い対応について協議すること。また、ワーキンググループ開催の事前に学識経験者延べ 7 名程度に個別ヒアリング(原則としてオンライン)を実施すること。なお、日程等は下記表4を参照する。2)大台ヶ原自然再生推進委員会の運営等上記6.の業務内容にかかる評価や検証、次年度の実施計画の検討等のために、学識経験者等からなる大台ヶ原自然再生推進委員会(会場出席)を1回開催する。開催にあたっては、会場確保(橿原市内を想定、請負者が確保)を行い、会議資料を作成すること(両面100ページ20部を想定)。
委員より追加検討を求められた際は調査職員に技術的・科学的な提案を行い対応について協議すること。また、推進委員会開催の事前に委員長(1名)に個別ヒアリング(オンライン)を実施すること。なお、日程等は下記表3を参照する。別添2- 13 -表4 令和7年度大台ヶ原自然再生推進委員会及びワーキンググループ開催計画(予定)3)議事概要の作成議事概要は、調査職員の承諾を得て作成すること。議事概要(案)については、会議終了後、速やかに電子ファイルにて調査職員に提出する。(2)旅費・謝金本業務に係る委員及び調査職員と協議の上必要と判断された参加者(関係機関を除く)への旅費・謝金については、支払手続きを含めて業務に含むものとする。旅費は国家公務員等の旅費に関する法律に従って支給し、会議の謝金については1回(1日)当たり14,000円(税込み)を支給するものとする。8. 報告書等の作成調査結果及びその分析・評価について、以下のとおり取りまとめる。紙媒体 :くるみ製本25部(A4版200頁程度)及びファイル製本2部(A4版500頁度)電子媒体:報告書の電子データ及び業務によって得られた全てのデータ(GISデータも含む)を格納したCD-R若しくはDVD-R 4式(ファイル製本に専用ケースで収納すること。)報告書等及びその電子データの仕様及び記載事項は、別添によること。提出場所:近畿地方環境事務所9.打合せ原則として、業務着手時、各ワーキンググループ開催前(計3回)、自然再生推進委員会開催前(1回)、報告書等の作成時の6回程度調査職員と打合せを行う。請負者は打合せの度に、打合せ結果をとりまとめた打合せ記録簿を作成し調査職員に提出すること。10. 著作権等の扱い(1)成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下「著作権等」という。)は、納品の完了をもって請負者から環境省に譲渡されたものとする。(2)請負者は、自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。会合名・日時・会場・森林生態系・ニホンジカ管理WG(第1回)令和7年10月16日(木) 13:30~16:30 WEB会議・森林生態系・ニホンジカ管理WG(第2回)令和7年12月11日(木) 13:30~16:30 WEB会議・合同WG(森林生態系・ニホンジカ管理WG 及び 生物多様性WG)令和7年12月18日(木) 13:30~16:30 WEB会議・大台ヶ原自然再生推進委員会令和8年3月5日(木) 13:30~16:30 橿原市内を想定別添2- 14 -(3)成果物の中に請負者が権利を有する著作物等(以下「既存著作物」という。)が含まれている場合、その著作権は請負者に留保されるが、可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、無償で既存著作物の利用を許諾する。(4)成果物の中に第三者の著作物が含まれている場合、その著作権は第三者に留保されるが、請負者は可能な限り、環境省が第三者に二次利用することを許諾することを含めて、第三者から利用許諾を取得する。(5)成果物納品の際には、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意するものとする。(6)納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。11 情報セキュリティの確保請負者は、下記の点に留意して、情報セキュリティを確保するものとする。(1)請負者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について調査職員に書面で提出すること。(2)請負者は、調査職員から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、請負業務において請負者が作成する情報については、調査職員からの指示に応じて適切に取り扱うこと。(3)請負者は、環境省情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は請負者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて調査職員の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。(4)請負者は、調査職員から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、請負業務において請負者が作成した情報についても、調査職員からの指示に応じて適切に廃棄すること。(5)請負者は、請負業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。(参考)環境省情報セキュリティポリシーhttp://www.env.go.jp/other/gyosei-johoka/sec-policy/full.pdf12 その他(1)請負者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部事項について必要と認めた時は、調査職員と速やかに協議すること。別添2- 15 -(別紙)令和7年度大台ヶ原自然再生推進委員及び各ワーキンググループ担当委員委員名所属委員会、ワーキンググループ大台ヶ原自然再生推進委員会森林生態系・ニホンジカ管理WG生物多様性WG持続可能な利用WG木佐貫 博光三重大学大学院 教授(植物)● ● - -佐久間 大輔大阪市立自然史博物館学芸課長(苔・菌類)● ● - ●髙田 研一髙田森林緑地研究所 所長(森林再生)● ● - -高柳 敦京都大学大学院 准教授(ニホンジカ管理)● ● - -真板 昭夫未来政策研究所 顧問(エコツーリズム)- - - ●松井 淳奈良教育大学 特任教授(植物)● ● ● -村上 興正元京都大学(動物)● ● ● ●揉井 千代子日本野鳥の会奈良支部(鳥類)● - ● -八代田 千鶴森林総合研究所関西支所主任研究員(ニホンジカ管理)● ● - -横田 岳人龍谷大学 准教授(植物)● ● ● ●吉見 精二地域観光プロデュースセンター代表(エコツーリズム)- - - ●(敬称略・50音順)別添2- 16 -(別添)1.報告書等の仕様及び記載事項報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成 12 年法律第 100 号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達の推進に関する基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。なお、「資材確認票」(基本方針213頁、表3参照)及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」(基本方針214頁、表4参照)を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできますこの印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針(https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/kihonhoushin.html)を参考に適切な表示を行うこと。2.電子データの仕様(1)Microsoft社Windows10上で表示可能なものとする。(2)使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。・文章;Microsoft社Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの)・プレゼンテーション資料;Microsoft社PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン14)」以降で作成したもの)・画像;BMP形式又はJPEG形式(3 ) (2)による成果物に加え、「PDFファイル形式」による成果物を作成すること。(4)以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及びDVD-R等に必ずラベルにより付記すること。(5)文字ポイント等、統一的な事項に関しては調査職員の指示に従うこと。3.その他成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。