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市川市害鳥等駆除業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市川市害鳥等駆除業務委託の一般競争入札について 市川第20250321‐0368号令和7年4月7日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市害鳥等駆除業務委託2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市 市民部 総合市民相談課3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要 別紙仕様書のとおり5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1) 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「緑地管理・道路清掃」のうち、中分類「害虫駆除(防除業)」で登録している者(2) 市川市内に本店を有する者(3) 申請者と直接かつ恒常的な雇用関係にある網猟狩猟免状を有する者を業務責任者及び駆除を行う従事者として、本業務に配置できる者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月7日(月)から令和7年4月21日(月)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2)申請時間 午前10時から午後5時まで(ただし、最終日のみ午後3時まで)(3)担 当 課 市川市市民部総合市民相談課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8529(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 業務責任者として配置する者の網猟狩猟免状の写しエ 駆除を行う従事者の名簿と網猟狩猟免状の写しオ 業務責任者及び駆除を行う従事者が、申請者と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類(申請者が組合の場合は、駆除を行う従事者が組合員と直接かつ恒常的な雇用関係にあることを証する書類)の写し(健康保険被保険者証等)カ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出することク 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月23日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月23日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。 )ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス sougou-shimin@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年4月25日(金)午前11時00分から(2)場所 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 5階 第2委員会室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における各実績数量に各契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書の金額については、各単価及び入札書に記載された各予定数量に各単価を乗じた金額とその総額(以下「総額」という。)を記載すること。(2)契約金額については、入札書に記載された各単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)本件入札の予定価格は、総額について設定するものとする。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額(各単価、金額及び総額をいう。以下、この項において同じ。)を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に契約期間内のそれぞれの予定数量を乗じて計算した額の合計金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約単価は、入札書に記載された各単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 市民部 総合市民相談課 電話047-712-8529 1市川市害鳥等駆除業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下、「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市害鳥等駆除業務委託2 業務目的 本業務は、市民に危害を及ぼすおそれがあるスズメバチの巣駆除、カラスの巣駆除を行い、市民の安心・安全と快適な市民生活の確保を図ることを目的とする。3 委託場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市市民部総合市民相談課4 委託期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日5 業務内容下記に定める業務区域について、別添「市川市スズメバチ等の巣駆除実施要綱」(以下、「要綱」という。)及び本仕様書に基づき下記業務を行うものとする。【委託予定件数】委託業務項目 予定数量(1)スズメバチの巣駆除 214件(2)カラスの巣駆除 24件【業務区域】市内全域【スズメバチの巣及びカラスの巣の駆除の駆除業務】(1)委託者からのスズメバチの巣及びカラスの巣の駆除依頼に基づく駆除の実施については、委託者からの駆除依頼及び指示を受託者が受け、行うものとする。(2)受託者は、網猟狩猟免状を有する従事者を担当させ、スズメバチの巣駆除の場合はハチ毒の抗体検査で安全を確認された従事者が安全な服装で業務を行うものとする。 ハチ毒の抗体検査は受託者の負担とする。(3)業務の実施に当たっては、通行人及び近隣住民へ細心の注意を払うものとする。(4)業務の実施に当たっては、人体に危険を及ぼす薬剤の使用を行わないこととする。2(5)駆除の方法、使用する機器類及び薬品類等を明示した作業手順書を作成し、業務の実施前に委託者の承認を得るものとする。(6)業務の実施に当たっては、害鳥等駆除業務について、作業方法の判断ができる技術力及び必要な技能を有する者を次のように配置するものとする。ア) 業務責任者受託者は、業務従事者の中から網猟狩猟免状を有する者で高度な技術及び十分な実務経験を有する者を業務責任者に選任するものとする。業務責任者は、当該業務について3年以上の実務経験を有し、下記の事項を適切に行うことができる者とする。①委託者との打ち合わせ・協議及び調整②駆除箇所の状況把握、作業手順の決定及び駆除の実施③業務従事者の人選及び適切な配置④業務従事者に対する指揮命令及び指導・教育⑤労働基準法、労働安全衛生法、その他関連法令の遵守⑥業務従事者及び第三者に対する安全管理イ) 業務従事者当該業務経験が1年以上の者で下記の条件を満たし、業務責任者の指示に従って業務を適切に行える者とする。①網猟狩猟免状を有する者②ハチ毒の抗体検査で安全を確認された者③ハチに刺されてアナフィラキシーショックを起こした場合に備え、医師の指導の下にエピペンを携帯するものとする。6 業務実施上の留意点(1)業務実施に必要な機器類、薬品類、消耗品、採取した巣の処分等一切の費用は受託者の負担とする。(2)委託者からの依頼事項以外の要望者からの駆除に関連する要望等については、直ちに委託者に連絡し、委託者と受託者で協議の上対応するものとする。(3)必要書類は、「9 提出書類及び報告書」に記載された期日を厳守するとともに、添 付する実績写真については、容易に駆除の状況が確認できるものとし、スズメバチ等の巣駆除実施完了報告書(要綱様式第3号)については、作業完了後当該要望者から完了を確認した旨の署名を得ること。(4)本業務を履行するに当たり、第三者との間に発生した事故、紛争等については、受託者の責任において解決処理するものとする。また、その内容については、直ちに委託者に連絡するものとする。3(5)本業務を履行するに当たり、委託者が現地から業務の緊急要請を行うことがある。 この場合、受託者は、概ね 1 時間 30 分以内に業務従事者を現地に到着させ、作業に着手するものとする。(6)委託者との駆除日時調整後、調整日時に実施が行えない事態が生じた場合は、状況を連絡し委託者と協議を行うものとする。(7)採取した巣等は、適切な方法で処理するものとする。7 添付書類(1)市川市スズメバチ等の巣駆除実施要綱(別紙1)(2)業務責任者通知書(別紙2)(3)ハチ毒の抗体検査結果確認報告書(別紙3)(4)業務完了報告書(別紙4)8 業務実施日業務の実施に当たっては、下記のとおりとする。但し、日時を変更する時は、受託者は委託者に事前連絡し協議を行うものとする。(1)業務実施日土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び委託者が規定する年末年始休日(12月29日から12月31日及び1月2日から1月3日まで)を除く平日を原則とする。但し、緊急対応は、この限りではない。(2)業務時間原則として午前9時から午後5時までの間とする。なお、作業上の安全確保から作業終了時間を日没までとする。但し、作業の安全が確保されること及び周囲の安全確保の観点から午後 5 時以降に実施する必要がある場合は、この限りではない。9 提出書類及び報告書業務の実施・完了等に当たって、受託者は下記(1)の書類を各1部、提出期日までに委託者に、(2)の書類については記載提出先に提出するものとする。書類の規格・様式については、委託者からの規定が無い場合は、受託者の様式によるものとする。(1)着手時の提出書類受託者は、業務の実施に当たり、業務開始前に次に示す書類を委託者に提出するものとする。ア) 実施体制、業務責任者名、業務従事者名及び緊急時連絡体制表イ) 業務責任者通知書(添付書類 別紙2)ウ) 業務従事者の資格等の証明4①網猟狩猟免状の写し②医療機関の証明するハチ毒の抗体検査結果(写しも同様とする)またはハチ毒の抗体検査で安全を確認したことを証する書類(添付書類 別紙3「ハチ毒の抗体検査結果確認報告書」)③業務責任者が、当該業務について3年以上の実務経験を有する者であることを証する経歴書④業務従事者が、当該業務について1年以上の実務経験を有する者であることを証する経歴書エ) 着手届(本委託業務開始前に提出すること。)オ) 作業手順書(駆除の方法、使用する機器類、薬品類及び安全対策等を明示すること。)(2)報告書○ 打ち合わせ記録簿業務開始前から業務終了までに委託者と協議した内容、要望者との協議内容、及び業務の進捗状況について記録し、打ち合わせ記録簿として、委託者の求めに応じ提出するものとする。なお、個別報告及び月ごとの報告に係る協議内容については、それぞれの報告に合わせて委託者へ提出するものとする。〇個別報告(毎回)駆除が完了した場合は、業務終了後当日に完了したことを委託者に連絡するとともに、駆除依頼件数ごとに実績写真の記録とスズメバチ等の巣駆除実施完了報告書(要綱様式第3号)を作成するものとする。〇月ごと当該月分のスズメバチ等の巣駆除実施完了報告書(要綱様式第3号)を取りまとめ、スズメバチ等の巣駆除月別集計表(要綱様式第4号)及び業務完了報告書(別紙4)とともに翌月15日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日にあたる場合はその翌日)までに委託者に提出するものとする。〇事故発生時事故発生後直ちに委託者に提出すること。(受託者の様式とする。)510 経費区分(1)当該業務を履行した場合、1回の駆除に対する委託費(駆除単価)は、巣の形状に関係なく同一金額とする。(2)1回の依頼で、同一場所で複数の巣の駆除が必要となった場合の駆除回数については、委託者と受託者の協議の上決定するものとする。(3)下方からの確認が困難な樹木、建物、柱等高所の駆除作業を試みたが巣の発見に至らなかった場合については 1 回の駆除に対する委託費を支払うものとする。11 その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4)この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。6(別紙1)市川市スズメバチ等の巣駆除実施要綱(目的)第1条 この要綱は、市民に危害を及ぼす危険性のあるスズメバチ等の巣の駆除を実施することにより、市民が安全で安心して暮らすことができる生活環境の確保を図ることを目的とする。(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。⑴ スズメバチ ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。⑵ カラス スズメ目カラス科に属する鳥類のうち、カラス属に属するものをいう。⑶ スズメバチ等 スズメバチ及びカラスをいう。(駆除の対象)第3条 駆除の対象とする巣は、スズメバチ等の巣であって、市内に存する建物、樹木等(以下「建物等」という。)に営巣されたものとする。2 前項に規定する駆除の対象とする巣が次に掲げる場所のいずれかにあるときは、同項の規定にかかわらず、駆除の対象としない。⑴ 駆除を実施する者が建物等を破壊しなければ駆除することができない場所⑵ 駆除を実施する者に著しい危険を及ぼすおそれのある場所(駆除の要望等をすることができる者)第4条 スズメバチ等の巣の駆除を市長に対して要望することができる者は、スズメバチ等の巣が営巣されている建物等又はその敷地の所有者、管理者又は賃借人(以下「所有者等」という。)であって、自ら当該スズメバチ等の巣を駆除することが困難であると市長が認めるものとする。2 スズメバチ等の巣が営巣された建物等又はその敷地の付近を通行する者その他の所有者等以外の者は、当該巣に係るスズメバチ等が不特定多数の者に対し危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該スズメバチ等の巣の駆除を市長に対して依頼することができる。(駆除の要望等の申出)第5条 スズメバチ等の巣の駆除について、前条第1項の要望又は同条第2項の依頼をしようとする者は、市長にその旨を申し出るものとする。 (調査等)第6条 市長は、第4条第1項の要望に係る申出があったときは、当該申出に係る所有者等からの聞取り調査を実施し、その内容を要望等受付表(様式第1号)に記載するものとする。2 市長は、第4条第2項の依頼に係る申出があったときは、当該申出に係る所有者等からスズメバチ等の巣の駆除を実施することについて同意を得た上で聞取り調査を実施し、その内容を要望等受付表に記載するものとする。3 市長は、前2項の聞取り調査では、当該調査に係るスズメバチ等の巣の状況等の把握が十分でないと認めるときは、実地調査を実施することができる。この場合において、当該実地調査の結果を要望等受付表の該当欄に記載するものとする。(駆除の承諾の決定等)第7条 市長は、第5条の規定による申出があったときは、前条の調査の結果を踏まえて駆除の実施を承諾するかどうかを決定し、当該申出をした者(第4条第2項の依頼に係る申出にあっては、所有者等)に、その旨を知らせるものとする。2 駆除の実施を承諾する要件は、第3条に規定する駆除の対象であり、かつ、次の各号に掲げる申出の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当すると市長が認めるものとする。7⑴ 第4条第1項の要望に係る申出 当該申出をした者が所有者等であり、かつ、当該所有者等が当該スズメバチ等の巣を駆除することが困難であること。⑵ 第4条第2項の依頼に係る申出 次に掲げる全ての要件に該当すること。ア 当該申出に係る巣を営巣するスズメバチ等が不特定多数の者に対し危害を及ぼすおそれがあること。イ 所有者等が当該スズメバチ等の巣を駆除することに同意していること。ウ 所有者等が自ら当該スズメバチ等の巣を駆除することが困難であること。3 市長は、第4条第2項の依頼に係る申出をした者に対し、当該申出に係る駆除の実施の有無を知らせるよう努めるものとする。第8条 市長は、前条第1項の規定により駆除の実施を承諾する旨の決定をしたときは、市との委託契約を締結したスズメバチ等の巣の駆除業者(以下「駆除業者」という。)に対し、スズメバチ等の巣駆除実施委託書(様式第2号)を交付し、スズメバチ等の巣の駆除の実施を委託するものとする。2 駆除業者は、市との委託契約に基づき、速やかに、当該スズメバチ等の巣の駆除を実施するものとする。3 前項の規定による駆除は、所有者等の立会いの下に実施するものとする。(駆除の完了の確認等)第9条 駆除業者は、前条第2項の規定によるスズメバチ等の巣の駆除の実施が完了したときは、スズメバチ等の巣駆除実施完了報告書(様式第3号)を作成しなければならない。2 前条第3項の規定により立ち会った所有者等は、スズメバチ等の巣の駆除の実施が完了したことを確認したときは、スズメバチ等の巣駆除実施完了報告書の所有者等確認欄に署名をしなければならない。(駆除の完了の報告)第10条 駆除業者は、スズメバチ等の巣の駆除の実施が完了したときは、市との委託契約に基づき、速やかに、スズメバチ等の巣駆除実施完了報告書に実施前及び実施後の写真を添えて、市長に提出しなければならない。2 駆除業者は、市との委託契約に基づき、各月におけるスズメバチ等の巣の駆除の実績について、スズメバチ等の巣駆除月別集計表(様式第4号)を作成し、当該月の翌月の15日までに市長に提出しなければならない。(駆除の完了の記載)第11条 市長は、前条第1項の規定により提出されたスズメバチ等の巣駆除実施完了報告書の内容を確認し、駆除の実施が完了したと認めるときは、その旨を要望等受付表の該当欄に記載するものとする。(費用負担)第12条 第8条第2項の規定によりスズメバチ等の巣の駆除に要した費用は、市の負担とする。(補則)第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。8様式第1号(第6条・第11条関係)要望等受付表受付番号受付日時年 月 日( )時 分電話 来庁 その他担当者申出の内容区分 要望 依頼申出者氏名申出者住所 電話駆除の対象 スズメバチ カラス 巣の場所所有者等氏名所有者等電話所有者等住所巣の状況添付資料その他実地調査調査日 年 月 日( ) 担当調査結果委託番号 駆除業者 依頼日 年 月 日( )駆除完了日 年 月 日( ) 委託料 円備考9様式第2号(第8条関係)スズメバチ等の巣駆除実施委託書年 月 日(駆除業者) 様市川市長市川市スズメバチ等の巣駆除実施要綱第8条第1項の規定により、次のとおり駆除を依頼します。依頼事項駆除対象場所住所氏名電話【市川市記入欄】受付番号担当者委託番号10様式第3号(第9条・第10条関係)スズメバチ等の巣駆除実施完了報告書年 月 日市川市長(駆除業者)所在地事業者名代表者名委託されたスズメバチ等の駆除の実施が完了しましたので、市川市スズメバチ等の巣駆除実施要綱第10条第1項の規定により、次のとおり提出します。委託番号駆除事項駆除対象巣の場所所有者等住所氏名 電話調査日 年 月 日( )駆除日 年 月 日( ) 駆除数量 巣備考所有者等確認欄上記の内容について確認しました。年 月 日氏名(自署)11様式第4号(第10条関係)スズメバチ等の巣駆除月別集計表年 月 日市川市長(駆除業者)所在地事業者名代表者名市川市スズメバチ等の巣駆除実施要綱第10条第2項の規定により、次のとおり提出します。年 月分委託番号駆除日氏名 住所駆除対象駆除数量委託料(税込)日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円日巣 円※「駆除対象」1=スズメバチの巣、2=カラスの巣 合計 巣 円12(別紙2)年 月 日市 川 市 長住 所商号又は名称氏 名業務責任者通知書このことについて、令和 年 月 日付で契約締結した市川市害鳥等駆除業務委託に関し、下記の者を選任したので業務委託契約約款第7条の規定により通知します。1.氏 名:2.生年月日:3.現住 所:13(別紙3)ハチ毒の抗体検査結果確認報告書業務従事者名検査日医療機関名 検査結果 備考年 月 日上記の通り報告します年 月 日市川市長所在地会社名代表者名14(別紙4)業 務 完 了 報 告 書( 月支払分)令和 年 月 日市 川 市 長住 所氏 名 印下記の通り業務が完了したので、報告をします。1.委託事務(事業名)2.施行(納入)場所3.契 約 年 月 日 令和 年 月 日4.支払期委託金額 金 円5.支払期業務期間 令和 年 月 日 から令和 年 月 日 まで6.支払期業務期間における完了年月日 令和 年 月 日7.作 業 報 告 別紙、作業報告書のとおり

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