(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託の一般競争入札について
市川第20250407‐0079号令和7年4月7日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮)2.施行場所 千葉県市川市南大野1丁目42番1号 大野小学校内 外1箇所3.施行期間 令和7年10月1日から令和10年9月30日まで4.概 要 子どもたちへ安全安心な居場所を確保し、体験学習や遊び等を通じて社会性・自主性・創造性等の豊かな人間関係を育む放課後子ども教室を運営委託するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「介護・保育」に登録している者(2)放課後子ども教室又は放課後児童クラブの運営業務を元請として履行し、完了した実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月7日(月)から令和7年4月14日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(3)担 当 課 市川市教育委員会 学校教育部 学校地域連携推進課(所在地) 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階(電 話) 047-383-9386(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月21日(月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月21日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間イ 質疑提出電子メールアドレス gakuchi-kodomo@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年4月25日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市南八幡2丁目20番2号 市川市役所 第2庁舎 4階 大会議室29.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は、各年度の契約金額を各年度の契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 有(最低制限価格は「市川市最低制限価格制度に関する要綱」第3条第4項による。)12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳及び、契約期間中の各年度における月額(税抜き)を記入した市指定の内訳書を必ず提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜額であって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降の月額の税抜額と同額になるので、入札書及び内訳書を精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された月額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった月額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、入札書記載の金額に12を乗じた額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額の100分の10以上の額を、契約保証金として契約締結日以前に納付するものとする。納付方法は現金又は市が定めた有価証券とする。ただし、契約締結日以前に履行保証保険に加入すること又は連帯保証人を立てることにより、これを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から施行期間終了日までとすること。施行期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。18.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。19. 契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)各年度の契約金額(予定)は、入札書に記載された月額の税抜き額に各年度の契約月数を乗じた額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切捨て)とし、契約期間全体の契約金額(予定)は、各年度の契約金額(予定)の合計金額とする。
(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結した時は、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22.問い合わせ先市川市教育委員会 学校教育部 学校地域連携推進課 電話047-383-9386
1(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託 仕様書市川市が開設する放課後子ども教室(2箇所)の運営業務を委託するための仕様について、次のとおり定める。1 委託業務名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮)2 施行場所 千葉県市川市南大野1丁目42番1号 大野小学校内 外1箇所詳細は別紙1「委託箇所一覧」のとおり。3 委託期間 令和7年10月1日 から 令和10年9月30日 まで4 事業目的市川市立学校の図書室、体育館、使用していない教室等を活用して、授業の終了後等に、全ての子どもが安全に安心して活動することができる場所を確保し、市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第34号)により設置される放課後保育クラブと連携して、事業の実施場所(業務実施の拠点となる部屋、教室、運動場、その他業務の実施に必要となる場所。以下「実施場所」という。)において、学習の支援、スポーツ、書道その他の活動、地域と学校との交流活動等の機会を継続的に提供することを目的とする。5 事業概要放課後や土曜日等において当該放課後子ども教室を利用する児童(以下「利用児童」という。)を対象に、市川市が指定する部屋を拠点として、小学校教育の補習的教育、宿題等の学習支援、スポーツ等の体験学習、その他の活動を企画・実施する。また、実施場所における利用児童の活動(遊びを含む)に常に安全を確保する等の指導・見守りを行うもの。6 委託業務の内容(1)運営関係①利用児童の指導及び見守り利用児童が安全に安心して活動できるよう指導及び見守ること。②児童の利用登録に係る事務利用登録に関する案内、申込書等の配布、受付、確認等に関する事務を行うこと。2なお、原則として一度登録した児童は、登録時に在学していた小学校の卒業まで(在学している場合に限る)利用できるものとする。③準備及び安全管理・利用児童来室前の準備及び来室してから帰宅するまでの安全管理を行うこと。・市川市もしくは関係機関から送付される不審者情報等の注意連絡を受けた場合は、速やかに適切な処置を講じること。④利用児童の入退室管理利用カード等を活用し、退室時間及びお迎えの有無等を確認したうえ、入退室の管理を適切に行うこと。利用児童の入退室記録を即時に保護者へ通知できる入退室管理システムを導入すること。また、学校の保護者会などにより当日の利用人数が多く見込まれる場合は、利用人数の事前把握に努め、業務に支障がないようにすること。⑤利用児童の情報管理利用児童の入退室、連絡先等、運用に必要な情報を適正に管理を行うこと。⑥保険への加入利用児童を被保険者とするスポーツ安全保険等(傷害保険、損害賠償保険)へ加入し、保険事故が発生した場合は、誠実に対応すること。・活動中及び利用児童の自宅と放課後子ども教室への行き来の間を対象とする。・補償内容(下記以上であること)けが等:死亡2,000万円、入院1日4,000円、通院1日1,500円施設に起因する事故:身体賠償 1人につき5,000万円、1事故につき5億円財物賠償 1事故につき1,000万円⑦台帳等の管理、報告次の様式を定め管理及び委託者への報告を行うこと。・児童台帳・運営日誌(委託者の指定様式)・児童出欠表・その他管理及び報告に必要な書類等⑧保護者との連絡、調整・学校行事や台風等の自然災害発生の恐れ等により放課後子ども教室が休室になるとき等、保護者への連絡及び調整が必要な場合は、その対応を行うこと。・市の保護者メールの登録周知に協力すること。⑨関係機関との連絡、調整市、学校、放課後保育クラブ、地域のボランティア、その他関係機関との連絡・調整が必要な場合は、その対応を行うこと。⑩活動予定表の発行等活動プログラム等を記載した活動予定表を月1回程度作成し、メール、WEBサイト、紙媒体等により保護者への通知等を行うこと。3⑪活動プログラムの実施「(3) 活動プログラム」のとおり⑫緊急時の対応利用児童のけがや事故、災害等が発生したときは、医療機関への付添い、保護者への連絡等、必要な対応を速やかに、かつ丁寧に行うこと。⑬防災対策・全ての職員に対し、防災、避難、救命救急、不審者対策等の児童の集団管理に必要な訓練を定期的に行い、緊急時に適切な対応を行えるようにすること。(学校または放課後保育クラブと合同で計画し実施するのが望ましい。)・緊急対応マニュアルの策定等を行うこと。⑭情報セキュリティ対策放課後子ども教室を運営するうえでの個人情報の漏洩防止等の情報セキュリティ対策を施すこと。⑮感染症対策市のガイドライン等に従い、必要な衛生管理及び感染症対策を講じること。⑯苦情対応周辺住民や利用児童の保護者からの苦情等に真摯に対応すること。⑰その他・放課後子ども教室の維持、管理、運用等として必要な事務を行うこと。・事業検証に必要なデータや実践事例等について、適宜、委託者に情報提供を行うこと。・委託者が補助金申請するときは、その手続きに必要な放課後子ども教室の運営に係る経費の報告を行うこと。・学校から一度帰宅した児童も放課後子ども教室を利用可能とすること。・教育委員会が必要と認める意見交換会等の会議へ出席すること。・情報公開、議会答弁、その他事務処理上必要となった放課後子ども教室の利用状況等の情報を委託者が求めたときは、当該資料等を速やかに提出すること。・実施場所周辺の教室が授業中などの場合は、利用児童を静かにさせたり、保護者及び利用児童による近隣住民への迷惑行為を抑制したりするなど、学校の運営に支障が出ないよう、十分配慮すること。・学校の運営状況に応じて、実施場所を着替えの場所等として提供すること。・学校の運営状況に応じて、実施場所の移動を求められた場合、対応すること。・虐待が疑われる児童については、委託者に速やかに報告し、児童の状況を日誌等に記録して提出すること。(2)施設関係放課後子ども教室を運営するうえで必要となる次の業務等を行うこと。①委託業務の実施で使用する学校施設及び設備(付帯設備を含む)の日常の保守、修繕、維持管理に関すること。4なお、放課後子ども教室の主たる部屋には、委託者があらかじめエアコンを整備している。②備品の適正管理及び修繕に関すること。委託者が配置した備品及び受託者で用意した備品を適正に管理し、必要な修繕を行うこと。なお、下記表のとおり委託者側であらかじめ、備品を配置している。
大野小学校No. 備品名 数量1 事務机 12 回転椅子 13 ランドセルロッカー 24 下駄箱 25 両開き保管庫 26 折りたたみ机 37 折りたたみ椅子 6若宮小学校No. 備品名 数量1 事務机 12 回転椅子 13 ランドセルロッカー 24 下駄箱 25 両開き保管庫 26 折りたたみ机 37 折りたたみ椅子 6③消耗品の管理、購入、修繕に関すること。消耗品は受託者が用意し、必要な管理及び修繕を行うこと。④火災、盗難、その他事故発生の防止に関すること。火災、盗難、その他事故を未然に防ぐよう対応すること。⑤震災対策としての各種転倒防止に関すること。ロッカー等の転倒や荷物の落下によるけが等が発生しないよう、あらかじめ転倒防止等の対応すること。⑥災害等が発生した場合に必要な措置に関すること。災害が発生した場合は、利用児童や職員の身の安全を確保し、けが人等がいる場合は、病院に搬送する等、必要な対応をすること。また、応急手当てに必要な医薬品及び災害対応に必要な物品(懐中電灯、ラジオ、ヘルメットなど)を用意し、管理すること。⑦鍵の管理に関すること。5閉室時には施錠し、委託者から貸与された鍵は、善良な管理者の注意義務をもって適切に管理すること。なお、業務実施日の解錠、施錠については受託者が責任をもって行うこととする。また、委託者から貸与された鍵の複製が必要な場合は、委託者に申し出ること。この契約が終了したときは、ただちに委託者から貸与された鍵を全て返却すること。なお、受託者側で複製した鍵がある場合も同様とする。⑧事業実施に伴う施設内及び周辺の清掃、ごみの廃棄に関すること。放課後子ども教室の運営で使用する部屋、廊下、トイレ、学校施設等は清潔に保ち、汚れた場合は清掃を行うなど、清潔な環境を維持するように努めること。また、発生したごみの廃棄は委託者の指示に従うこと。⑨学校から借用している部屋に関すること。学校と共用している部屋及び一時的に借用した部屋について、使用後は原状復帰を行い、学校運営に支障が出ないように努めること。⑩図書及び遊具の管理、購入、修繕に関すること。放課後を健全かつ有意義に過ごせるよう、適切な図書及び遊具は受託者が用意し、必要な管理及び修繕を行うこと。(3)活動プログラム次の活動プログラムを実施すること。①学校教育の補習的プログラム算数、国語の教科を中心に、小学校教育の補習を行い、利用児童に学びの機会を提供する。・回数は、各年度(委託業務の始期に関わらず、4月から翌年3月までを1年度とする。)の放課後子ども教室開室月数×2回以上とする。・教科目、対象学年及び内容については、委託者(学校も含む)と協議のうえ決定することとする。②体験的学習プログラムスポーツ教室(縄跳び等の簡易なスポーツも含む)、地域の文化を学ぶ教室等、利用児童が体験して学ぶ機会を提供する。・回数は、4ケ月に1回以上とする。・内容、日程等については、委託者と協議のうえ決定するものとする。③通常のプログラム・利用児童が放課後子ども教室にいる間に学校からの宿題をする時間を原則として確保すること。ただし、外遊びの時間を確保できるよう配慮すること。なお、宿題に関する質問に答えられるよう職員を配置すること。宿題がなかったり自習時間を望んだりする利用児童には、自習時間を設けるよう努めるものとする。・遊びの時間には、運動場が使用できるときは、できるだけ外遊びを取り入れること。また、外遊びは原則、保育クラブと合同で行うこと。なお、雨天には簡易な6工作ができるようにするなど、利用児童が飽きないよう工夫に努めること。④ボランティアと協働したプログラム・地域住民等によるボランティアの参画を得て、多様な体験活動プログラムを実施すること。・回数は、4ケ月に1回以上とする。・内容、日程等については、委託者と協議のうえ決定するものとする。⑤その他・①及び③において、学習(自習を含む)する利用児童と遊びをする利用児童の活動場所を分ける等の対応により、それぞれの活動が阻害されないように努めること。(4)アンケート調査利用児童またはその保護者に対し、運営内容や活動プログラムについてA4用紙1枚程度のアンケート調査を年間2回程度行い、可能な範囲で利用児童や保護者の意見を放課後子ども教室の運営に反映させること。また、アンケート調査を実施した際には、集計結果及び運営に反映させる内容を委託者に報告すること。なお、2回のうち1回は市からの質問とする。7 委託業務における対象者原則として別紙1「委託箇所一覧」の「主たる利用児童の在学校名」に記載の小学校に在学する児童及びその保護者8 開室日及び開室時間等(1)開室日及び開室時間開室日は「(2)閉室日」に定める日以外の日とする。開室時間は次に定めるとおりとする。ただし、利用児童の安全に関するような特別の事情がある場合及び児童の利用状況の実情に合わせ、委託者(学校を含む)と調整のうえ、開室日及び開室時間を変更することができるものとする。①学校の休業日(市川市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号、以下「規則」という。)第18条の2に規定する日)以外の日及び規則第20条の規定によりオープンスクールを振替授業とした場合における授業日。午後2時から午後5時まで(3.0時間/日)ただし短縮日課等で下校時刻が早まる場合は、下校時刻の 30 分前を目安に開室時間を早めること。②学校の休業日(規則第20条の規定により、振替授業を行う場合における休業日を含む。)及び土曜日午前8時から午後5時まで(9.0時間/日)(2)閉室日7①日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日②12月29日から翌年1月3日までの日(前掲の日を除く)③学校閉鎖(感染症や自然災害)等による休校日④規則第20条の規定により振替授業を行う場合の授業日(運動会、学芸会等の当日)。ただし、オープンスクールの日は除く。(3)その他特記事項①開室日及び閉室日について、市川市教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。②学校長により学級閉鎖等が実施された場合、当該閉鎖された学級若しくは学年の児童は当該学級閉鎖等が解除される日までは、放課後子ども教室には受け入れない。③学級閉鎖等が急遽決定した場合は、受託者は随時対応を行うものとする。9 職員の配置円滑な管理運営を行うため十分な知識と能力を有する職員を確保し、必要な安全管理体制を整えるものとする。
また、事業の実施にあたり、下記職員を配置し、その職務内容を担うものとする。なお、必要があると認めるときは、人員を増やすなど安全管理を徹底すること。(1)業務責任者業務責任者として、当該分野において相応の経験を有する者を1人(放課後子ども教室には常勤でなくても可とする)配置し、地域コーディネーター及び協働活動サポーターと連携しながら、事業運営の進行管理を行うこと。なお、受託者が市川市発注の他の同様業務も受注している場合において、本件業務に支障がない場合は、業務責任者は他の業務と兼務することは可能。ただし、本件業務の地域コーディネーター及び協働活動サポーターを兼務することはできない。(2)地域コーディネーター学校や学校関係者、地域の団体等との連絡調整、地域の協力者の確保、放課後児童クラブ関係者や保護者等との連携、地域の実情に応じた定期的・継続的な活動プログラムの企画等を行うほか、事業の総合的な調整を行うものとして、小学校教諭及び講師、学習塾講師等の3年間以上小学生の教育に携わった経験(免許を問わない学校支援業務経験や、放課後児童支援員及び放課後子ども教室での職員経験は含まない)のある者を放課後子ども教室ごとに1人配置する(常勤)。活動プログラムの内容については、学習の支援、スポーツ、その他多様な体験活動を実施することとする。また、業務責任者が不在の場合は、その業務を代替すること。(3)協働活動サポーター放課後子ども教室ごとに配置し、子どもたちの活動の支援、活動プログラム実施及び安全管理を行うこと(常勤)。最低配置人数については、大野子ども教室は2人、若宮子ども教室は3人とする。また、土曜日については最低配置人数を大野子ども教室、若宮8子ども教室とも1人とする。なお、契約期間中に在籍児童数が大きく変動した場合は、委託者と協議により決定する。(4)その他特記事項①協働活動サポーターは18歳以上の者とする。(高等学校在学中の者を除く)②開室日においては、業務責任者、地域コーディネーターのどちらか一方は必ず各放課後子ども教室に勤務すること。③特別な配慮を要する児童の利用がある場合は、活動における安全確保のための職員の増員等について、適宜必要な事項について、委託者と協議し決定すること。④業務責任者、地域コーディネーター、協働活動サポーターの勤務については、就業規則を定め適正な業務を行うこと。⑤地域コーディネーターは、別紙1「委託箇所一覧」に記載の「主たる利用児童の在学校名」のそれぞれの小学校(以下「当該小学校」という。)の学校運営協議会に年2回程度出席し、各種事項を報告すること。出席する時期に関しては、学校と相談のうえ決定すること。⑥地域コーディネーターは、委託者の指定する研修会及び交流会に出席すること。⑦当該小学校以外の学校に在学している児童については、基本的に受け入れを認めること。ただし利用児童数の状況によってはこの限りではない。⑧放課後子ども教室内での情報共有や活動プログラムの充実を検討するための打合せを月一回以上行うこと。⑨非常変災時(台風、地震等)における対応について、各学校や地域の状況に応じて「引き渡し」などの措置をとること。地震については「震度5弱」を観測した時点で、子ども教室で待機し「引き渡し」を基本として対応すること。また、台風等で「暴風警報」を伴わない「大雨警報」の場合は、各学校や地域の状況に応じて、子ども教室での待機や開室時間を変更するなど、利用児童の安全を考慮して、適切な措置をとること。⑩職員は胸部X線の検査を原則、年度開始6ヵ月前からを目安に実施し、毎年度委託者へ検査結果を報告すること。⑪採用時に面接等で賞罰を確認する、適性検査を行うなどして、適切な人材の採用に努めること。⑫最低配置人数が守られているか確認できるよう、勤務実績及び運営日誌に必要事項を記載すること。⑬停電や台風等による閉室時においても、通常開室時間中は人員を最低一人は配置すること。⑭児童の利用制限に関することについては、委託者と協議しながらすすめること。10 施設設備の使用(1)委託業務の実施に伴う施設・設備・電力・水道・ガス利用については、委託者が無償で提供するものとする。9(2)実施場所に配置する追加の備品等の購入が必要なときは、委託者の承諾を得たうえで受託者にて手配するものとする。11 提出書類及び報告書受託者は、次に掲げるものを右に記載の期限までに委託者に提出し、報告すること。(1)提出書類①業務責任者通知書及び業務従事者の名簿、履歴書の写し、胸部X線検査の結果 運用開始前(様式1)②スポーツ安全保険等の保険証写し(傷害保険、損害賠償保険) 保険加入後速やかに③活動プログラム年間実施スケジュール 各年度の運用開始後速やかに(様式2)④活動予定表 前月15日まで。⑤勤務予定表 前月15日まで。(様式3)⑥勤務実績 各月の業務終了後、翌月3日まで。但し3月分は3月31日まで(様式4)⑦完了届 各年度の業務終了後、3月31日まで。(様式5)⑧情報セキュリティ対策チェックリスト及び情報セキュリティの管理体制図なお、③④⑤⑥⑧は電子データでの提出も可とする。(2)報告書①実績報告書 年度の業務終了後、3月31日まで。(様式6)②運営報告書(様式7)及び業務完了報告書(様式8) 各月の業務終了後、翌月3日まで。但し3月分は3月31日まで。③避難訓練報告書 訓練実施後速やかに。④事故報告書 事故後速やかに。事故当日は口頭等で第一報を入れること。(様式9)なお、①②③④は電子データでの提出も可とする。(3)その他 委託者から依頼する調査・報告への回答へ協力すること。12 記録の保管業務の運営について、次に掲げる事項を記録した帳簿を作成し、これを委託期間終了後5年間保管すること。(1)児童の利用状況等(2)業務の実施状況等(3)業務に係る会計帳簿13 損害賠償等について事故や災害などによる学校施設及び設備(以下「施設等」という。)の破損や利用児童(第三者)への責任については、その原因が自然災害や施設等の不備にあった場合は委託者の責任に、管理運営が原因の場合は、受託者の責任とするものとする。ただし、自然災害や施設等の瑕疵があった場合でも、受託者が通常の管理を行っていれば、事前に防げた場合や対応に不備があった場合などは、受託者にも責任が生じることがある。(1)原因が第三者や複雑な場合などは、個々の事案により、双方で協議するものとする。
10(2)利用児童の活動中のけが等への補償及び、施設等に起因する事故、特に受託者に原因があるとされる場合の補償に備え、必ず傷害保険及び賠償保険(スポーツ安全保険等)に加入することとする。14 その他(1)放課後子ども教室の運営に当たっては、「市川市放課後子ども教室実施要綱」に則り行うものとする。(2)受託者は、運営上の事務処理、利用児童数の把握、施設等の維持管理等、日常の諸課題等について委託者と適宜協議を行い、運営に当たること。(3)活動プログラムに関しては、企画段階で内容について委託者の承認を受けたうえで実施すること。(4)受託者は、新たな実施場所を使用する必要が生じたとき、また、開室時間外に放課後子ども教室の施設等を使用するときは、委託者と協議すること。(5)受託者は、利用児童のプライバシー等、業務上知り得た秘密を漏らさないこと。受託者でなくなった後も同様とする。(6)契約終了までに次期受託者が決定しているときは、受託者は次期受託者に対して市の指定する方法により業務の引き継ぎを行うこと。(7)本仕様書に定めがない事項への対応については、委託者と受託者の協議により決定するものとする。11別紙1委託箇所⼀覧放課後⼦ども教室名主たる利⽤児童の在学校名所在地 場所⼤野⼦ども教室 市川市⽴⼤野⼩学校市川市南⼤野1丁⽬42番1号2階 普通教室(専⽤)若宮⼦ども教室 市川市⽴若宮⼩学校市川市若宮3丁⽬54番10号3階 資料室(専⽤)ᖺ᭶᪥ᕷ ᕝ ᕷ 㛗ఫᡤၟྕཪࡣྡ⛠Ặྡᴗົ㈐௵⪅㏻▱᭩ ࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ࠊ௧ᖺ᭶᪥࡛ዎ⣙⥾⤖ࡋࡓ㸦௳ྡ㸧㛵ࡋࠊୗグࡢ⪅ࢆ㑅௵ࡋࡓࡢ࡛ዎ⣙⣙Ḱ➨᮲ࡢつᐃࡼࡾ㏻▱ࡋࡲࡍࠋ㸯㸬Ặ ྡ㸸㸰㸬⏕ᖺ᭶᪥㸸㸱㸬⌧ఫᡤ㸸㸲㸬⫋ Ṕ㸸㸦ᮇ㛫㸧 㸦ෆ ᐜ㸧 ᖺ᭶㹼ᖺ᭶㸦௨ୗิグ㸧ಮࡸᾀ㐠Ⴀᴗ⪅ ᑠᏛᰯ㻔௧䚷 䚷ᖺᗘ䠅 䛆๓ᮇ䛇άື䝥䝻䜾䝷䝮 㻠᭶ 㻡᭶ 㻢᭶ 㻣᭶ 㻤᭶ 㻥᭶䐟Ꮫᰯᩍ⫱䛾⿵ಟⓗ䝥䝻䜾䝷䝮䈜㛤ᐊ᭶ᩘ㽢㻞ᅇ௨ୖ䐠య㦂ⓗᏛ⩦䝥䝻䜾䝷䝮䈜㻠䞃᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ䛆ᚋᮇ䛇άື䝥䝻䜾䝷䝮 㻝㻜᭶ 㻝㻝᭶ 㻝㻞᭶ 㻝᭶ 㻞᭶ 㻟᭶䐟Ꮫᰯᩍ⫱䛾⿵ಟⓗ䝥䝻䜾䝷䝮䐠య㦂ⓗᏛ⩦䝥䝻䜾䝷䝮䛆㻌άື䝥䝻䜾䝷䝮ᖺ㛫䝇䜿䝆䝳䞊䝹㻌䛇 ಮࡸᾁালඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐਯ૽ਧႢ ٳٳ৵৾ૅ岜ଣୖ峓峬ઇ岜ඐਜ12 ಮࡸᾂালඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐਯ૽ਧႢ ٳٳ৵৾ૅ岜ଣୖ峓峬ઇ岜ඐਜৰౚ12 ಮࡸᾃᕷ䚷ᕝ䚷ᕷ䚷㛗༳ୗグࡢ࠾ࡾᴗົࡀࡋࡓࡢ࡛ࠊᒆฟࢆࡋࡲࡍࠋ㻝㻚㻞㻚㻟㻚 ௧ ᖺ ᭶ ᪥㻠㻚 䠄༢౯ዎ⣙䛾ሙྜ䛿䛂ጤク㔠㢠䛃䜢㑅䜃䚸⥲㢠䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䠅௧ ᖺ ᭶ ᪥ 䛛䜙㻡㻚௧ ᖺ ᭶ ᪥ 䜎䛷㻢㻚 ௧ ᖺ ᭶ ᪥ጤクᮇ㛫ᖺ᭶᪥⾜䠄⣡ධ䠅ሙᡤዎ⣙ᖺ᭶᪥ࠉࠉᒆఫ䚷䚷䚷䚷ᡤ䚷Ặ䚷䚷䚷䚷ྡ䚷ጤク㔠㢠ጤクົ䠄ᴗྡ䠅௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥ಮࡸᲯ๑ਕ໌ं໌ࢤઔࢤ˕˕ঘָߏɻ๎՟ޛࢢʹگ࣪ࣆۂͶͯ͏ͱɼๅࠄ͏ͪ͢Ήͤɽࢬઅ໌˛೧ؔઅೖ਼˛݆ೖ఼࣎ౌࣉಒ਼೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ܯ˛ࢂՅࣉಒ਼ถೖ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ܯ ฯүέϧϔཤ༽ं਼ඍߡ݆݆݆݆݆݆݆݆݆݆݆݆˛ࣰࢬϕϫήϧϞࣰࢬ಼༲ ࣰࢬೖ਼݆ྭࡠگ࣪ʤʥϕϧώϱ ࢋ਼گ࣪ ࠅޢگ࣪͵Κͳ;گࣰ࣪ࢬೖ਼ ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼અ༩ఈೖ਼ અೖ਼ ถॶೖ਼ྫɻ˕೧ౕɻࣰๅࠄॽྫ˕೧˕݆˕ೖהࣞճऀ˕˕˕˕˕˕˕ ˕˕ࢤઔࢤཱི˕˕ঘָߏ๎՟ޛࢢʹگ࣪ඍߡೖܯܯಮࡸᲰ๑ਕ໌ं໌ࢤઔࢤཱི˕˕ঘָߏɻ๎՟ޛࢢʹگ࣪ࣆۂͶͯ͏ͱɼๅࠄ͏ͪ͢Ήͤɽࢬઅ໌˛અೖ਼˛ຘ݆ೖ఼࣎ౌࣉಒ਼೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ܯ˛ࢂՅࣉಒ਼ถ࣪ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ܯ ඍߡೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖܯઅ༩ఈೖ਼ અೖ਼ ถॶೖ਼ɻೖྫɻɻ೧ɻɻ݆ɻӣӨๅࠄॽྫɻ೧ɻ݆ɻೖࢤઔࢤཱི˕˕ɻঘָߏ๎՟ޛࢢʹگ࣪ಮࡸᲱᲫۂແं ஏҮαʖυΡϋʖνʖڢಉಊγϛʖνʖ˛ୂճघକ͘ۊແ࣎ؔʛۊແ࣎ؔۊແ࣎ؔʛʛʛࢱ໌ ۊແ࣎ؔ ࢱ໌ ۊແ࣎ؔ ࢱ໌ʛࢱ໌ ۊແ࣎ؔ ࢱ໌ ࢱ໌ ۊແ࣎ؔʛʛܯɻ໌̔೧ ̓೧ ̒೧˕˕ঘָߏɻ๎՟ޛࢢʹگ࣪ɻӣӨೖࢿೖఖ ݆ɻɻɻɻೖʤɻɻɻʥ ىं ళـࢱ໌ ۊແ࣎ؔʛࢱ໌ࢂՅਕ਼̑೧ ̐೧ ̏೧ָ೧ ࣉಒ໌ճʀୂճ ճʀୂճघକ͘ ࣉಒ໌ ָ೧ճʀୂճ ճʀୂճघକ͘༣;࣎ؔʤɻɻɻɻʛɻɻɻɻʥպըʀφϧϔϩճʀୂճ ճʀୂճڠ༙ࣆߴಮࡸᲱᲬᴗົሗ࿌᭩௧ ᖺ᭶ ᪥ᕷᕝᕷ㛗ᵝ ఫᡤẶྡ ༳ୗグࡢ࠾ࡾᴗົࡀࡋࡓࡢ࡛ࠊᒆฟࢆࡋࡲࡍࠋ㸯㸬ᴗ ົ ྡ 㸰㸬ጤクሙᡤ㸱㸬ዎ⣙ᖺ᭶᪥ ௧ ᖺ ᭶ ᪥㸲㸬ጤク㔠㢠 ࠺ࡕ ᭶ศ ௧ ᖺ ᭶ ᪥ࡽ㸳㸬ጤクᮇ㛫 ௧ ᖺ ᭶᪥ࡲ࡛௧ ᖺ ᭶ ᪥ࡽ㸴㸬ᮇ㛫௧ ᖺ ᭶ ᪥ࡲ࡛ಮࡸᲲๅࠄೖɻࢬઅ໌ɻࣉಒ໌ ਫ਼೧݆ೖָ೧ ೧ྺʀพࢱ໌ेॶ࿊ཙਫ਼ೖ ࣎ؔਫ਼ॶࣆɻބɻๅɻࠄɻॽ˕˕ঘָߏɻ๎՟ޛࢢʹگ࣪ࣆބਫ਼য়ڱʤࡋىʥྫɻɻ೧ɻ݆ɻೖʤɻʥԢٺॴ಼༲ɻ೧ɻ݆ɻೖʤɻɻʥɻฯޤंฯޤं࿊ཙʤࡋىʥฯޤं༹ࢢؖܐؽؖ࿊ཙणਏҫྏؽؖҫྏؽؖ໌ॶࡑஏుਏஇ໌ٶ;࣮බ໌ͺෝউఖౕ સ࣑ʤɻɻɻʛɻɻɻೖʥɻɻࠕޛ௪Ӆ༩ఈʤɻ༙ɻʀɻໃɻʥɻಮࡸᲳ
1(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託 仕様書市川市が開設する放課後子ども教室(2箇所)の運営業務を委託するための仕様について、次のとおり定める。1 委託業務名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(真間・菅野)2 施行場所 千葉県市川市真間4丁目1番1号 真間小学校内 外1箇所詳細は別紙1「委託箇所一覧」のとおり。3 委託期間 令和7年10月1日 から 令和10年9月30日 まで4 事業目的市川市立学校の図書室、体育館、使用していない教室等を活用して、授業の終了後等に、全ての子どもが安全に安心して活動することができる場所を確保し、市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例(平成14年条例第34号)により設置される放課後保育クラブと連携して、事業の実施場所(業務実施の拠点となる部屋、教室、運動場、その他業務の実施に必要となる場所。以下「実施場所」という。)において、学習の支援、スポーツ、書道その他の活動、地域と学校との交流活動等の機会を継続的に提供することを目的とする。5 事業概要放課後や土曜日等において当該放課後子ども教室を利用する児童(以下「利用児童」という。)を対象に、市川市が指定する部屋を拠点として、小学校教育の補習的教育、宿題等の学習支援、スポーツ等の体験学習、その他の活動を企画・実施する。また、実施場所における利用児童の活動(遊びを含む)に常に安全を確保する等の指導・見守りを行うもの。6 委託業務の内容(1)運営関係①利用児童の指導及び見守り利用児童が安全に安心して活動できるよう指導及び見守ること。②児童の利用登録に係る事務利用登録に関する案内、申込書等の配布、受付、確認等に関する事務を行うこと。2なお、原則として一度登録した児童は、登録時に在学していた小学校の卒業まで(在学している場合に限る)利用できるものとする。③準備及び安全管理・利用児童来室前の準備及び来室してから帰宅するまでの安全管理を行うこと。・市川市もしくは関係機関から送付される不審者情報等の注意連絡を受けた場合は、速やかに適切な処置を講じること。④利用児童の入退室管理利用カード等を活用し、退室時間及びお迎えの有無等を確認したうえ、入退室の管理を適切に行うこと。利用児童の入退室記録を即時に保護者へ通知できる入退室管理システムを導入すること。また、学校の保護者会などにより当日の利用人数が多く見込まれる場合は、利用人数の事前把握に努め、業務に支障がないようにすること。⑤利用児童の情報管理利用児童の入退室、連絡先等、運用に必要な情報を適正に管理を行うこと。⑥保険への加入利用児童を被保険者とするスポーツ安全保険等(傷害保険、損害賠償保険)へ加入し、保険事故が発生した場合は、誠実に対応すること。・活動中及び利用児童の自宅と放課後子ども教室への行き来の間を対象とする。・補償内容(下記以上であること)けが等:死亡2,000万円、入院1日4,000円、通院1日1,500円施設に起因する事故:身体賠償 1人につき5,000万円、1事故につき5億円財物賠償 1事故につき1,000万円⑦台帳等の管理、報告次の様式を定め管理及び委託者への報告を行うこと。・児童台帳・運営日誌(委託者の指定様式)・児童出欠表・その他管理及び報告に必要な書類等⑧保護者との連絡、調整・学校行事や台風等の自然災害発生の恐れ等により放課後子ども教室が休室になるとき等、保護者への連絡及び調整が必要な場合は、その対応を行うこと。・市の保護者メールの登録周知に協力すること。⑨関係機関との連絡、調整市、学校、放課後保育クラブ、地域のボランティア、その他関係機関との連絡・調整が必要な場合は、その対応を行うこと。⑩活動予定表の発行等活動プログラム等を記載した活動予定表を月1回程度作成し、メール、WEBサイト、紙媒体等により保護者への通知等を行うこと。3⑪活動プログラムの実施「(3) 活動プログラム」のとおり⑫緊急時の対応利用児童のけがや事故、災害等が発生したときは、医療機関への付添い、保護者への連絡等、必要な対応を速やかに、かつ丁寧に行うこと。⑬防災対策・全ての職員に対し、防災、避難、救命救急、不審者対策等の児童の集団管理に必要な訓練を定期的に行い、緊急時に適切な対応を行えるようにすること。(学校または放課後保育クラブと合同で計画し実施するのが望ましい。)・緊急対応マニュアルの策定等を行うこと。⑭情報セキュリティ対策放課後子ども教室を運営するうえでの個人情報の漏洩防止等の情報セキュリティ対策を施すこと。⑮感染症対策市のガイドライン等に従い、必要な衛生管理及び感染症対策を講じること。⑯苦情対応周辺住民や利用児童の保護者からの苦情等に真摯に対応すること。⑰その他・放課後子ども教室の維持、管理、運用等として必要な事務を行うこと。・事業検証に必要なデータや実践事例等について、適宜、委託者に情報提供を行うこと。・委託者が補助金申請するときは、その手続きに必要な放課後子ども教室の運営に係る経費の報告を行うこと。・学校から一度帰宅した児童も放課後子ども教室を利用可能とすること。・教育委員会が必要と認める意見交換会等の会議へ出席すること。・情報公開、議会答弁、その他事務処理上必要となった放課後子ども教室の利用状況等の情報を委託者が求めたときは、当該資料等を速やかに提出すること。・実施場所周辺の教室が授業中などの場合は、利用児童を静かにさせたり、保護者及び利用児童による近隣住民への迷惑行為を抑制したりするなど、学校の運営に支障が出ないよう、十分配慮すること。・学校の運営状況に応じて、実施場所を着替えの場所等として提供すること。・学校の運営状況に応じて、実施場所の移動を求められた場合、対応すること。・虐待が疑われる児童については、委託者に速やかに報告し、児童の状況を日誌等に記録して提出すること。(2)施設関係放課後子ども教室を運営するうえで必要となる次の業務等を行うこと。①委託業務の実施で使用する学校施設及び設備(付帯設備を含む)の日常の保守、修繕、維持管理に関すること。4なお、放課後子ども教室の主たる部屋には、委託者があらかじめエアコンを整備している。②備品の適正管理及び修繕に関すること。委託者が配置した備品及び受託者で用意した備品を適正に管理し、必要な修繕を行うこと。なお、下記表のとおり委託者側であらかじめ、備品を配置している。
真間小学校No. 備品名 数量1 事務机 02 回転椅子 03 ランドセルロッカー 24 下駄箱 25 両開き保管庫 26 折りたたみ机 37 折りたたみ椅子 6菅野小学校No. 備品名 数量1 事務机 02 回転椅子 03 ランドセルロッカー 24 下駄箱 25 両開き保管庫 26 折りたたみ机 37 折りたたみ椅子 6③消耗品の管理、購入、修繕に関すること。消耗品は受託者が用意し、必要な管理及び修繕を行うこと。④火災、盗難、その他事故発生の防止に関すること。火災、盗難、その他事故を未然に防ぐよう対応すること。⑤震災対策としての各種転倒防止に関すること。ロッカー等の転倒や荷物の落下によるけが等が発生しないよう、あらかじめ転倒防止等の対応すること。⑥災害等が発生した場合に必要な措置に関すること。災害が発生した場合は、利用児童や職員の身の安全を確保し、けが人等がいる場合は、病院に搬送する等、必要な対応をすること。また、応急手当てに必要な医薬品及び災害対応に必要な物品(懐中電灯、ラジオ、ヘルメットなど)を用意し、管理すること。⑦鍵の管理に関すること。5閉室時には施錠し、委託者から貸与された鍵は、善良な管理者の注意義務をもって適切に管理すること。なお、業務実施日の解錠、施錠については受託者が責任をもって行うこととする。また、委託者から貸与された鍵の複製が必要な場合は、委託者に申し出ること。この契約が終了したときは、ただちに委託者から貸与された鍵を全て返却すること。なお、受託者側で複製した鍵がある場合も同様とする。⑧事業実施に伴う施設内及び周辺の清掃、ごみの廃棄に関すること。放課後子ども教室の運営で使用する部屋、廊下、トイレ、学校施設等は清潔に保ち、汚れた場合は清掃を行うなど、清潔な環境を維持するように努めること。また、発生したごみの廃棄は委託者の指示に従うこと。⑨学校から借用している部屋に関すること。学校と共用している部屋及び一時的に借用した部屋について、使用後は原状復帰を行い、学校運営に支障が出ないように努めること。⑩図書及び遊具の管理、購入、修繕に関すること。放課後を健全かつ有意義に過ごせるよう、適切な図書及び遊具は受託者が用意し、必要な管理及び修繕を行うこと。(3)活動プログラム次の活動プログラムを実施すること。①学校教育の補習的プログラム算数、国語の教科を中心に、小学校教育の補習を行い、利用児童に学びの機会を提供する。・回数は、各年度(委託業務の始期に関わらず、4月から翌年3月までを1年度とする。)の放課後子ども教室開室月数×2回以上とする。・教科目、対象学年及び内容については、委託者(学校も含む)と協議のうえ決定することとする。②体験的学習プログラムスポーツ教室(縄跳び等の簡易なスポーツも含む)、地域の文化を学ぶ教室等、利用児童が体験して学ぶ機会を提供する。・回数は、4ケ月に1回以上とする。・内容、日程等については、委託者と協議のうえ決定するものとする。③通常のプログラム・利用児童が放課後子ども教室にいる間に学校からの宿題をする時間を原則として確保すること。ただし、外遊びの時間を確保できるよう配慮すること。なお、宿題に関する質問に答えられるよう職員を配置すること。宿題がなかったり自習時間を望んだりする利用児童には、自習時間を設けるよう努めるものとする。・遊びの時間には、運動場が使用できるときは、できるだけ外遊びを取り入れること。また、外遊びは原則、保育クラブと合同で行うこと。なお、雨天には簡易な6工作ができるようにするなど、利用児童が飽きないよう工夫に努めること。④ボランティアと協働したプログラム・地域住民等によるボランティアの参画を得て、多様な体験活動プログラムを実施すること。・回数は、4ケ月に1回以上とする。・内容、日程等については、委託者と協議のうえ決定するものとする。⑤その他・①及び③において、学習(自習を含む)する利用児童と遊びをする利用児童の活動場所を分ける等の対応により、それぞれの活動が阻害されないように努めること。(4)アンケート調査利用児童またはその保護者に対し、運営内容や活動プログラムについてA4用紙1枚程度のアンケート調査を年間2回程度行い、可能な範囲で利用児童や保護者の意見を放課後子ども教室の運営に反映させること。また、アンケート調査を実施した際には、集計結果及び運営に反映させる内容を委託者に報告すること。なお、2回のうち1回は市からの質問とする。7 委託業務における対象者原則として別紙1「委託箇所一覧」の「主たる利用児童の在学校名」に記載の小学校に在学する児童及びその保護者8 開室日及び開室時間等(1)開室日及び開室時間開室日は「(2)閉室日」に定める日以外の日とする。開室時間は次に定めるとおりとする。ただし、利用児童の安全に関するような特別の事情がある場合及び児童の利用状況の実情に合わせ、委託者(学校を含む)と調整のうえ、開室日及び開室時間を変更することができるものとする。①学校の休業日(市川市立小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校管理規則(昭和39年教育委員会規則第1号、以下「規則」という。)第18条の2に規定する日)以外の日及び規則第20条の規定によりオープンスクールを振替授業とした場合における授業日。午後2時から午後5時まで(3.0時間/日)ただし短縮日課等で下校時刻が早まる場合は、下校時刻の 30 分前を目安に開室時間を早めること。②学校の休業日(規則第20条の規定により、振替授業を行う場合における休業日を含む。)及び土曜日午前8時から午後5時まで(9.0時間/日)(2)閉室日7①日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日②12月29日から翌年1月3日までの日(前掲の日を除く)③学校閉鎖(感染症や自然災害)等による休校日④規則第20条の規定により振替授業を行う場合の授業日(運動会、学芸会等の当日)。ただし、オープンスクールの日は除く。(3)その他特記事項①開室日及び閉室日について、市川市教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。②学校長により学級閉鎖等が実施された場合、当該閉鎖された学級若しくは学年の児童は当該学級閉鎖等が解除される日までは、放課後子ども教室には受け入れない。③学級閉鎖等が急遽決定した場合は、受託者は随時対応を行うものとする。9 職員の配置円滑な管理運営を行うため十分な知識と能力を有する職員を確保し、必要な安全管理体制を整えるものとする。
また、事業の実施にあたり、下記職員を配置し、その職務内容を担うものとする。なお、必要があると認めるときは、人員を増やすなど安全管理を徹底すること。(1)業務責任者業務責任者として、当該分野において相応の経験を有する者を1人(放課後子ども教室には常勤でなくても可とする)配置し、地域コーディネーター及び協働活動サポーターと連携しながら、事業運営の進行管理を行うこと。なお、受託者が市川市発注の他の同様業務も受注している場合において、本件業務に支障がない場合は、業務責任者は他の業務と兼務することは可能。ただし、本件業務の地域コーディネーター及び協働活動サポーターを兼務することはできない。(2)地域コーディネーター学校や学校関係者、地域の団体等との連絡調整、地域の協力者の確保、放課後児童クラブ関係者や保護者等との連携、地域の実情に応じた定期的・継続的な活動プログラムの企画等を行うほか、事業の総合的な調整を行うものとして、小学校教諭及び講師、学習塾講師等の3年間以上小学生の教育に携わった経験(免許を問わない学校支援業務経験や、放課後児童支援員及び放課後子ども教室での職員経験は含まない)のある者を放課後子ども教室ごとに1人配置する(常勤)。活動プログラムの内容については、学習の支援、スポーツ、その他多様な体験活動を実施することとする。また、業務責任者が不在の場合は、その業務を代替すること。(3)協働活動サポーター放課後子ども教室ごとに配置し、子どもたちの活動の支援、活動プログラム実施及び安全管理を行うこと(常勤)。最低配置人数については、真間子ども教室は2人、菅野子ども教室は3人とする。また、土曜日については最低配置人数を真間子ども教室、菅野8子ども教室とも1人とする。なお、契約期間中に在籍児童数が大きく変動した場合は、委託者と協議により決定する。(4)その他特記事項①協働活動サポーターは18歳以上の者とする。(高等学校在学中の者を除く)②開室日においては、業務責任者、地域コーディネーターのどちらか一方は必ず各放課後子ども教室に勤務すること。③特別な配慮を要する児童の利用がある場合は、活動における安全確保のための職員の増員等について、適宜必要な事項について、委託者と協議し決定すること。④業務責任者、地域コーディネーター、協働活動サポーターの勤務については、就業規則を定め適正な業務を行うこと。⑤地域コーディネーターは、別紙1「委託箇所一覧」に記載の「主たる利用児童の在学校名」のそれぞれの小学校(以下「当該小学校」という。)の学校運営協議会に年2回程度出席し、各種事項を報告すること。出席する時期に関しては、学校と相談のうえ決定すること。⑥地域コーディネーターは、委託者の指定する研修会及び交流会に出席すること。⑦当該小学校以外の学校に在学している児童については、基本的に受け入れを認めること。ただし利用児童数の状況によってはこの限りではない。⑧放課後子ども教室内での情報共有や活動プログラムの充実を検討するための打合せを月一回以上行うこと。⑨非常変災時(台風、地震等)における対応について、各学校や地域の状況に応じて「引き渡し」などの措置をとること。地震については「震度5弱」を観測した時点で、子ども教室で待機し「引き渡し」を基本として対応すること。また、台風等で「暴風警報」を伴わない「大雨警報」の場合は、各学校や地域の状況に応じて、子ども教室での待機や開室時間を変更するなど、利用児童の安全を考慮して、適切な措置をとること。⑩職員は胸部X線の検査を原則、年度開始6ヵ月前からを目安に実施し、毎年度委託者へ検査結果を報告すること。⑪採用時に面接等で賞罰を確認する、適性検査を行うなどして、適切な人材の採用に努めること。⑫最低配置人数が守られているか確認できるよう、勤務実績及び運営日誌に必要事項を記載すること。⑬停電や台風等による閉室時においても、通常開室時間中は人員を最低一人は配置すること。⑭児童の利用制限に関することについては、委託者と協議しながらすすめること。10 施設設備の使用(1)委託業務の実施に伴う施設・設備・電力・水道・ガス利用については、委託者が無償で提供するものとする。9(2)実施場所に配置する追加の備品等の購入が必要なときは、委託者の承諾を得たうえで受託者にて手配するものとする。11 提出書類及び報告書受託者は、次に掲げるものを右に記載の期限までに委託者に提出し、報告すること。(1)提出書類①業務責任者通知書及び業務従事者の名簿、履歴書の写し、胸部X線検査の結果 運用開始前(様式1)②スポーツ安全保険等の保険証写し(傷害保険、損害賠償保険) 保険加入後速やかに③活動プログラム年間実施スケジュール 各年度の運用開始後速やかに(様式2)④活動予定表 前月15日まで。⑤勤務予定表 前月15日まで。(様式3)⑥勤務実績 各月の業務終了後、翌月3日まで。但し3月分は3月31日まで(様式4)⑦完了届 各年度の業務終了後、3月31日まで。(様式5)⑧情報セキュリティ対策チェックリスト及び情報セキュリティの管理体制図なお、③④⑤⑥⑧は電子データでの提出も可とする。(2)報告書①実績報告書 年度の業務終了後、3月31日まで。(様式6)②運営報告書(様式7)及び業務完了報告書(様式8) 各月の業務終了後、翌月3日まで。但し3月分は3月31日まで。③避難訓練報告書 訓練実施後速やかに。④事故報告書 事故後速やかに。事故当日は口頭等で第一報を入れること。(様式9)なお、①②③④は電子データでの提出も可とする。(3)その他 委託者から依頼する調査・報告への回答へ協力すること。12 記録の保管業務の運営について、次に掲げる事項を記録した帳簿を作成し、これを委託期間終了後5年間保管すること。(1)児童の利用状況等(2)業務の実施状況等(3)業務に係る会計帳簿13 損害賠償等について事故や災害などによる学校施設及び設備(以下「施設等」という。)の破損や利用児童(第三者)への責任については、その原因が自然災害や施設等の不備にあった場合は委託者の責任に、管理運営が原因の場合は、受託者の責任とするものとする。ただし、自然災害や施設等の瑕疵があった場合でも、受託者が通常の管理を行っていれば、事前に防げた場合や対応に不備があった場合などは、受託者にも責任が生じることがある。(1)原因が第三者や複雑な場合などは、個々の事案により、双方で協議するものとする。
10(2)利用児童の活動中のけが等への補償及び、施設等に起因する事故、特に受託者に原因があるとされる場合の補償に備え、必ず傷害保険及び賠償保険(スポーツ安全保険等)に加入することとする。14 その他(1)放課後子ども教室の運営に当たっては、「市川市放課後子ども教室実施要綱」に則り行うものとする。(2)受託者は、運営上の事務処理、利用児童数の把握、施設等の維持管理等、日常の諸課題等について委託者と適宜協議を行い、運営に当たること。(3)活動プログラムに関しては、企画段階で内容について委託者の承認を受けたうえで実施すること。(4)受託者は、新たな実施場所を使用する必要が生じたとき、また、開室時間外に放課後子ども教室の施設等を使用するときは、委託者と協議すること。(5)受託者は、利用児童のプライバシー等、業務上知り得た秘密を漏らさないこと。受託者でなくなった後も同様とする。(6)契約終了までに次期受託者が決定しているときは、受託者は次期受託者に対して市の指定する方法により業務の引き継ぎを行うこと。(7)本仕様書に定めがない事項への対応については、委託者と受託者の協議により決定するものとする。11別紙1委託箇所⼀覧放課後⼦ども教室名主たる利⽤児童の在学校名所在地 場所真間⼦ども教室 市川市⽴真間⼩学校市川市真間4丁⽬1番1号2階 多⽬的室(学校と共⽤)菅野⼦ども教室 市川市⽴菅野⼩学校市川市菅野6丁⽬14番1号2階 視聴覚室(学校と共⽤)ᖺ᭶᪥ᕷ ᕝ ᕷ 㛗ఫᡤၟྕཪࡣྡ⛠Ặྡᴗົ㈐௵⪅㏻▱᭩ ࡇࡢࡇࡘ࠸࡚ࠊ௧ᖺ᭶᪥࡛ዎ⣙⥾⤖ࡋࡓ㸦௳ྡ㸧㛵ࡋࠊୗグࡢ⪅ࢆ㑅௵ࡋࡓࡢ࡛ዎ⣙⣙Ḱ➨᮲ࡢつᐃࡼࡾ㏻▱ࡋࡲࡍࠋ㸯㸬Ặ ྡ㸸㸰㸬⏕ᖺ᭶᪥㸸㸱㸬⌧ఫᡤ㸸㸲㸬⫋ Ṕ㸸㸦ᮇ㛫㸧 㸦ෆ ᐜ㸧 ᖺ᭶㹼ᖺ᭶㸦௨ୗิグ㸧ಮࡸᾀ㐠Ⴀᴗ⪅ ᑠᏛᰯ㻔௧䚷 䚷ᖺᗘ䠅 䛆๓ᮇ䛇άື䝥䝻䜾䝷䝮 㻠᭶ 㻡᭶ 㻢᭶ 㻣᭶ 㻤᭶ 㻥᭶䐟Ꮫᰯᩍ⫱䛾⿵ಟⓗ䝥䝻䜾䝷䝮䈜㛤ᐊ᭶ᩘ㽢㻞ᅇ௨ୖ䐠య㦂ⓗᏛ⩦䝥䝻䜾䝷䝮䈜㻠䞃᭶䛻㻝ᅇ௨ୖ䛆ᚋᮇ䛇άື䝥䝻䜾䝷䝮 㻝㻜᭶ 㻝㻝᭶ 㻝㻞᭶ 㻝᭶ 㻞᭶ 㻟᭶䐟Ꮫᰯᩍ⫱䛾⿵ಟⓗ䝥䝻䜾䝷䝮䐠య㦂ⓗᏛ⩦䝥䝻䜾䝷䝮䛆㻌άື䝥䝻䜾䝷䝮ᖺ㛫䝇䜿䝆䝳䞊䝹㻌䛇 ಮࡸᾁালඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐਯ૽ਧႢ ٳٳ৵৾ૅ岜ଣୖ峓峬ઇ岜ඐਜ12 ಮࡸᾂালඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐ ඐ লඐਯ૽ਧႢ ٳٳ৵৾ૅ岜ଣୖ峓峬ઇ岜ඐਜৰౚ12 ಮࡸᾃᕷ䚷ᕝ䚷ᕷ䚷㛗༳ୗグࡢ࠾ࡾᴗົࡀࡋࡓࡢ࡛ࠊᒆฟࢆࡋࡲࡍࠋ㻝㻚㻞㻚㻟㻚 ௧ ᖺ ᭶ ᪥㻠㻚 䠄༢౯ዎ⣙䛾ሙྜ䛿䛂ጤク㔠㢠䛃䜢㑅䜃䚸⥲㢠䜢グධ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䠅௧ ᖺ ᭶ ᪥ 䛛䜙㻡㻚௧ ᖺ ᭶ ᪥ 䜎䛷㻢㻚 ௧ ᖺ ᭶ ᪥ጤクᮇ㛫ᖺ᭶᪥⾜䠄⣡ධ䠅ሙᡤዎ⣙ᖺ᭶᪥ࠉࠉᒆఫ䚷䚷䚷䚷ᡤ䚷Ặ䚷䚷䚷䚷ྡ䚷ጤク㔠㢠ጤクົ䠄ᴗྡ䠅௧䚷䚷䚷ᖺ䚷䚷䚷᭶䚷䚷䚷᪥ಮࡸᲯ๑ਕ໌ं໌ࢤઔࢤ˕˕ঘָߏɻ๎՟ޛࢢʹگ࣪ࣆۂͶͯ͏ͱɼๅࠄ͏ͪ͢Ήͤɽࢬઅ໌˛೧ؔઅೖ਼˛݆ೖ఼࣎ౌࣉಒ਼೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ܯ˛ࢂՅࣉಒ਼ถೖ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ܯ ฯүέϧϔཤ༽ं਼ඍߡ݆݆݆݆݆݆݆݆݆݆݆݆˛ࣰࢬϕϫήϧϞࣰࢬ಼༲ ࣰࢬೖ਼݆ྭࡠگ࣪ʤʥϕϧώϱ ࢋ਼گ࣪ ࠅޢگ࣪͵Κͳ;گࣰ࣪ࢬೖ਼ ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼ࣰ݆ࢬೖ਼અ༩ఈೖ਼ અೖ਼ ถॶೖ਼ྫɻ˕೧ౕɻࣰๅࠄॽྫ˕೧˕݆˕ೖהࣞճऀ˕˕˕˕˕˕˕ ˕˕ࢤઔࢤཱི˕˕ঘָߏ๎՟ޛࢢʹگ࣪ඍߡೖܯܯಮࡸᲰ๑ਕ໌ं໌ࢤઔࢤཱི˕˕ঘָߏɻ๎՟ޛࢢʹگ࣪ࣆۂͶͯ͏ͱɼๅࠄ͏ͪ͢Ήͤɽࢬઅ໌˛અೖ਼˛ຘ݆ೖ఼࣎ౌࣉಒ਼೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ܯ˛ࢂՅࣉಒ਼ถ࣪ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ೧ਫ਼ ܯ ඍߡೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖೖܯઅ༩ఈೖ਼ અೖ਼ ถॶೖ਼ɻೖྫɻɻ೧ɻɻ݆ɻӣӨๅࠄॽྫɻ೧ɻ݆ɻೖࢤઔࢤཱི˕˕ɻঘָߏ๎՟ޛࢢʹگ࣪ಮࡸᲱᲫۂແं ஏҮαʖυΡϋʖνʖڢಉಊγϛʖνʖ˛ୂճघକ͘ۊແ࣎ؔʛۊແ࣎ؔۊແ࣎ؔʛʛʛࢱ໌ ۊແ࣎ؔ ࢱ໌ ۊແ࣎ؔ ࢱ໌ʛࢱ໌ ۊແ࣎ؔ ࢱ໌ ࢱ໌ ۊແ࣎ؔʛʛܯɻ໌̔೧ ̓೧ ̒೧˕˕ঘָߏɻ๎՟ޛࢢʹگ࣪ɻӣӨೖࢿೖఖ ݆ɻɻɻɻೖʤɻɻɻʥ ىं ళـࢱ໌ ۊແ࣎ؔʛࢱ໌ࢂՅਕ਼̑೧ ̐೧ ̏೧ָ೧ ࣉಒ໌ճʀୂճ ճʀୂճघକ͘ ࣉಒ໌ ָ೧ճʀୂճ ճʀୂճघକ͘༣;࣎ؔʤɻɻɻɻʛɻɻɻɻʥպըʀφϧϔϩճʀୂճ ճʀୂճڠ༙ࣆߴಮࡸᲱᲬᴗົሗ࿌᭩௧ ᖺ᭶ ᪥ᕷᕝᕷ㛗ᵝ ఫᡤẶྡ ༳ୗグࡢ࠾ࡾᴗົࡀࡋࡓࡢ࡛ࠊᒆฟࢆࡋࡲࡍࠋ㸯㸬ᴗ ົ ྡ 㸰㸬ጤクሙᡤ㸱㸬ዎ⣙ᖺ᭶᪥ ௧ ᖺ ᭶ ᪥㸲㸬ጤク㔠㢠 ࠺ࡕ ᭶ศ ௧ ᖺ ᭶ ᪥ࡽ㸳㸬ጤクᮇ㛫 ௧ ᖺ ᭶᪥ࡲ࡛௧ ᖺ ᭶ ᪥ࡽ㸴㸬ᮇ㛫௧ ᖺ ᭶ ᪥ࡲ࡛ಮࡸᲲๅࠄೖɻࢬઅ໌ɻࣉಒ໌ ਫ਼೧݆ೖָ೧ ೧ྺʀพࢱ໌ेॶ࿊ཙਫ਼ೖ ࣎ؔਫ਼ॶࣆɻބɻๅɻࠄɻॽ˕˕ঘָߏɻ๎՟ޛࢢʹگ࣪ࣆބਫ਼য়ڱʤࡋىʥྫɻɻ೧ɻ݆ɻೖʤɻʥԢٺॴ಼༲ɻ೧ɻ݆ɻೖʤɻɻʥɻฯޤंฯޤं࿊ཙʤࡋىʥฯޤं༹ࢢؖܐؽؖ࿊ཙणਏҫྏؽؖҫྏؽؖ໌ॶࡑஏుਏஇ໌ٶ;࣮බ໌ͺෝউఖౕ સ࣑ʤɻɻɻʛɻɻɻೖʥɻɻࠕޛ௪Ӆ༩ఈʤɻ༙ɻʀɻໃɻʥɻಮࡸᲳ
市川市一般競争入札参加申請書令和 年 月 日市川市長申請者住所商号又は名称代表者 担当者氏名:電話番号:FAX番号:メールアドレス:1.件名(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮)2.履行実績実績を記載してください。
(1)業務委託名(2)施行場所(3)施行期間自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日(4)発注者(5)請負金額(6)概要◎申請に必要な書類(番号順に綴ってください)1 誓約書(指定用紙)2 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)3 公告文6(5)エに該当する場合、定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)4 公告文6(5)オに該当する場合、有限責任事業組合契約の契約書(写し)5 公告文6(5)カに該当する場合、特定関係調書(指定用紙)
市川市一般競争入札参加申請書令和 年 月 日市川市長申請者住所商号又は名称代表者 担当者氏名:電話番号:FAX番号:メールアドレス:1.件名(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(中山・妙典)2.履行実績実績を記載してください。
(1)業務委託名(2)施行場所(3)施行期間自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日(4)発注者(5)請負金額(6)概要◎申請に必要な書類(番号順に綴ってください)1 誓約書(指定用紙)2 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)3 公告文6(5)エに該当する場合、定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)4 公告文6(5)オに該当する場合、有限責任事業組合契約の契約書(写し)5 公告文6(5)カに該当する場合、特定関係調書(指定用紙)
市川市一般競争入札参加申請書令和 年 月 日市川市長申請者住所商号又は名称代表者 担当者氏名:電話番号:FAX番号:メールアドレス:1.件名(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(塩焼・幸)2.履行実績実績を記載してください。
(1)業務委託名(2)施行場所(3)施行期間自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日(4)発注者(5)請負金額(6)概要◎申請に必要な書類(番号順に綴ってください)1 誓約書(指定用紙)2 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)3 公告文6(5)エに該当する場合、定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)4 公告文6(5)オに該当する場合、有限責任事業組合契約の契約書(写し)5 公告文6(5)カに該当する場合、特定関係調書(指定用紙)
誓約書 令和 年 月 日 市川市長 件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮) 1 上記の入札参加に当たり、法令等を遵守し、談合等により入札の公正を害するような行為をしないことを誓約します。
なお、談合等の疑いが生じたときは、入札参加資格の取消その他市川市のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないことを併せて誓約します。
2 落札、契約締結の運びとなったときは、市川市の設計図書等を閲覧のうえ十分検討してあるので、その設計図書等並びに市川市の指示に従い施工(施行)に当たることを誓約します。
3 市川市の要請により、下請、労働及び資材購入については、可能な限り市川市内の業者に発注することを誓約します。
4 上記の申請にあたり、公告で定める入札に参加する者に必要な資格に関する事項を満たしていることを誓約します。
住所商号又は名称氏名 印
誓約書 令和 年 月 日 市川市長 件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(中山・妙典) 1 上記の入札参加に当たり、法令等を遵守し、談合等により入札の公正を害するような行為をしないことを誓約します。
なお、談合等の疑いが生じたときは、入札参加資格の取消その他市川市のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないことを併せて誓約します。
2 落札、契約締結の運びとなったときは、市川市の設計図書等を閲覧のうえ十分検討してあるので、その設計図書等並びに市川市の指示に従い施工(施行)に当たることを誓約します。
3 市川市の要請により、下請、労働及び資材購入については、可能な限り市川市内の業者に発注することを誓約します。
4 上記の申請にあたり、公告で定める入札に参加する者に必要な資格に関する事項を満たしていることを誓約します。
住所商号又は名称氏名 印
誓約書 令和 年 月 日 市川市長 件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(真間・菅野) 1 上記の入札参加に当たり、法令等を遵守し、談合等により入札の公正を害するような行為をしないことを誓約します。
なお、談合等の疑いが生じたときは、入札参加資格の取消その他市川市のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないことを併せて誓約します。
2 落札、契約締結の運びとなったときは、市川市の設計図書等を閲覧のうえ十分検討してあるので、その設計図書等並びに市川市の指示に従い施工(施行)に当たることを誓約します。
3 市川市の要請により、下請、労働及び資材購入については、可能な限り市川市内の業者に発注することを誓約します。
4 上記の申請にあたり、公告で定める入札に参加する者に必要な資格に関する事項を満たしていることを誓約します。
住所商号又は名称氏名 印
誓約書令和 年 月 日市川市 長件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(塩焼・幸)1 上記の入札参加に当たり、法令等を遵守し、談合等により入札の公正を害するような行為をしないことを誓約します。なお、談合等の疑いが生じたときは、入札参加資格の取消その他市川市のとる措置に従い、一切の異議申立てをしないことを併せて誓約します。2 落札、契約締結の運びとなったときは、市川市の設計図書等を閲覧のうえ十分検討してあるので、その設計図書等並びに市川市の指示に従い施工(施行)に当たることを誓約します。3 市川市の要請により、下請、労働及び資材購入については、可能な限り市川市内の業者に発注することを誓約します。4 上記の申請にあたり、公告で定める入札に参加する者に必要な資格に関する事項を満たしていることを誓約します。住 所商号又は名称氏 名 印
委任状令和 年 月 日市川市長 住所商号又は名称氏名 印代理人氏名 印私は、上記の者を代理人と定め、次の案件の入札に関する一切の権限を委任いたします。
件名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮)施行場所 千葉県市川市南大野1丁目42番1号 大野小学校内 外1箇所
委任状令和 年 月 日市川市長 住所商号又は名称氏名 印代理人氏名 印私は、上記の者を代理人と定め、次の案件の入札に関する一切の権限を委任いたします。
件名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(中山・妙典)施行場所 千葉県市川市中山1丁目1番5号 中山小学校内 外1箇所
委任状令和 年 月 日市川市長 住所商号又は名称氏名 印代理人氏名 印私は、上記の者を代理人と定め、次の案件の入札に関する一切の権限を委任いたします。
件名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(真間・菅野)施行場所 千葉県市川市真間4丁目1番1号 真間小学校内 外1箇所
委任状令和 年 月 日市川市長 住所商号又は名称氏名 印代理人氏名 印私は、上記の者を代理人と定め、次の案件の入札に関する一切の権限を委任いたします。
件名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(塩焼・幸)施行場所 千葉県市川市塩焼5丁目9番8号 塩焼小学校内 外1箇所
質疑書質疑書!Print_Area質 疑 書,令和 年 月 日,件名:,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮),商号又は名称,質疑者,質疑No.,質疑事項,
質疑書質疑書!Print_Area質 疑 書,令和 年 月 日,件名:,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(中山・妙典),商号又は名称,質疑者,質疑No.,質疑事項,
質疑書質疑書!Print_Area質 疑 書,令和 年 月 日,件名:,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(真間・菅野),商号又は名称,質疑者,質疑No.,質疑事項,
質疑書質疑書!Print_Area質 疑 書,令和 年 月 日,件名:,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(塩焼・幸),商号又は名称,質疑者,質疑No.,質疑事項,
入 札 書(1回目) 令和 年 月 日 市 川 市 長 住所 商号又は名称 氏名 印 代理人氏名 印 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知の上、下記金額のとおり入札いたします。
金 額(月額)円 ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額を契約月数で除した金額の100/110相当額件 名(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮) 施 行 場 所 千葉県市川市南大野1丁目42番1号 大野小学校内 外1箇所(納 入)入 札 書(2回目) 令和 年 月 日 市 川 市 長 住所 商号又は名称 氏名 印 代理人氏名 印 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知の上、下記金額のとおり入札いたします。
金 額(月額)円 ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額を契約月数で除した金額の100/110相当額件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮) 施 行 場 所 千葉県市川市南大野1丁目42番1号 大野小学校内 外1箇所(納 入)
入 札 書(1回目) 令和 年 月 日 市 川 市 長 住所 商号又は名称 氏名 印 代理人氏名 印 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知の上、下記金額のとおり入札いたします。
金 額(月額)円 ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額を契約月数で除した金額の100/110相当額件 名(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(中山・妙典) 施 行 場 所 千葉県市川市中山1丁目1番5号 中山小学校内 外1箇所 (納 入)入 札 書(2回目) 令和 年 月 日 市 川 市 長 住所 商号又は名称 氏名 印 代理人氏名 印 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知の上、下記金額のとおり入札いたします。
金 額(月額)円 ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額を契約月数で除した金額の100/110相当額件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(中山・妙典) 施 行 場 所 千葉県市川市中山1丁目1番5号 中山小学校内 外1箇所 (納 入)
入 札 書(1回目) 令和 年 月 日 市 川 市 長 住所 商号又は名称 氏名 印 代理人氏名 印 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知の上、下記金額のとおり入札いたします。
金 額(月額)円 ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額を契約月数で除した金額の100/110相当額件 名(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(真間・菅野) 施 行 場 所 千葉県市川市真間4丁目1番1号 真間小学校内 外1箇所 (納 入)入 札 書(2回目) 令和 年 月 日 市 川 市 長 住所 商号又は名称 氏名 印 代理人氏名 印 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知の上、下記金額のとおり入札いたします。
金 額(月額)円 ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額を契約月数で除した金額の100/110相当額件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(真間・菅野) 施 行 場 所 千葉県市川市真間4丁目1番1号 真間小学校内 外1箇所 (納 入)
入 札 書(1回目) 令和 年 月 日 市 川 市 長 住所 商号又は名称 氏名 印 代理人氏名 印 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知の上、下記金額のとおり入札いたします。
金 額(月額)円 ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額を契約月数で除した金額の100/110相当額件 名(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(塩焼・幸) 施 行 場 所 千葉県市川市塩焼5丁目9番8号 塩焼小学校内 外1箇所 (納 入)入 札 書(2回目) 令和 年 月 日 市 川 市 長 住所 商号又は名称 氏名 印 代理人氏名 印 ご指示の設計書、図面及び仕様書その他契約条件を承知の上、下記金額のとおり入札いたします。
金 額(月額)円 ただし、記載金額は、見積もった契約希望金額を契約月数で除した金額の100/110相当額件 名 (長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(塩焼・幸) 施 行 場 所 千葉県市川市塩焼5丁目9番8号 塩焼小学校内 外1箇所 (納 入)
1回目2回目'1回目'!Print_Area'2回目'!Print_Area入 札 (3年) 内 訳 書 (1回目用),件名,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮),契約期間,令和7年10月1日~令和10年9月30日,施行場所,千葉県市川市南大野1丁目42番1号 大野小学校内 外1箇所,見積金額(税抜き),月額,(※2),円(入札書と同額 ※2),1.積算内訳(税抜き),※ 作業項目ごとに36か月分の費用を記入すること。,項 目,数量(36か月分),単位,単価(円),金額(円),経費,保険料,交通費,その他雑費,人件費,業務責任者,地域コーディネーター,協働活動サポーター,その他,業務管理費,36か月分の合計額(※1),(※1),2.月額税抜き金額(入札書と同額:※2)について,月額 = 36か月の合計額(※1) ÷ 36 = 入札書と同額(※2) = ,(※2),※端数が生じた場合についての扱いについては、決まりはありません(入札者の意思によります。)。, 入札金額について端数処理を行う場合は、端数処理後の金額を(※2)に記入してください。,3.契約期間の各年度における金額(月額税抜き),各 年 度 の 運 用 期 間,月額(税抜き:円),(入札書の金額)(※2),令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日(運用期間6ヵ月),(※2),令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(運用期間12ヵ月),(※2),令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日(運用期間12ヵ月),(※2),令和10年4月1日 ~ 令和10年9月30日(運用期間6ヵ月),(※2),上記のとおり相違ありません。,令和年月日,住 所,商号又は名称,氏 名,入 札 (3年) 内 訳 書 (2回目用),件名,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(大野・若宮),契約期間,令和7年10月1日~令和10年9月30日,施行場所,千葉県市川市南大野1丁目42番1号 大野小学校内 外1箇所,見積金額(税抜き),月額,円(入札書と同額),契約期間の各年度における金額(月額税抜き),各 年 度 の 運 用 期 間,月額(税抜き:円),(入札書の金額),令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日(運用期間6ヵ月),令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(運用期間12ヵ月),令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日(運用期間12ヵ月),令和10年4月1日 ~ 令和10年9月30日(運用期間6ヵ月),上記のとおり相違ありません。,令和年月日,住 所,商号又は名称,氏 名,
1回目2回目'1回目'!Print_Area'2回目'!Print_Area入 札 (3年) 内 訳 書 (1回目用),件名,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(中山・妙典),契約期間,令和7年10月1日~令和10年9月30日,施行場所,千葉県市川市中山1丁目1番5号 中山小学校内 外1箇所,見積金額(税抜き),月額,(※2),円(入札書と同額 ※2),1.積算内訳(税抜き),※ 作業項目ごとに36か月分の費用を記入すること。,項 目,数量(36か月分),単位,単価(円),金額(円),経費,保険料,交通費,その他雑費,人件費,業務責任者,地域コーディネーター,協働活動サポーター,その他,業務管理費,36か月分の合計額(※1),(※1),2.月額税抜き金額(入札書と同額:※2)について,月額 = 36か月の合計額(※1) ÷ 36 = 入札書と同額(※2) = ,(※2),※端数が生じた場合についての扱いについては、決まりはありません(入札者の意思によります。)。, 入札金額について端数処理を行う場合は、端数処理後の金額を(※2)に記入してください。,3.契約期間の各年度における金額(月額税抜き),各 年 度 の 運 用 期 間,月額(税抜き:円),(入札書の金額)(※2),令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日(運用期間6ヵ月),(※2),令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(運用期間12ヵ月),(※2),令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日(運用期間12ヵ月),(※2),令和10年4月1日 ~ 令和10年9月30日(運用期間6ヵ月),(※2),上記のとおり相違ありません。,令和年月日,住 所,商号又は名称,氏 名,入 札 (3年) 内 訳 書 (2回目用),件名,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(中山・妙典),契約期間,令和7年10月1日~令和10年9月30日,施行場所,千葉県市川市中山1丁目1番5号 中山小学校内 外1箇所,見積金額(税抜き),月額,円(入札書と同額),契約期間の各年度における金額(月額税抜き),各 年 度 の 運 用 期 間,月額(税抜き:円),(入札書の金額),令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日(運用期間6ヵ月),令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(運用期間12ヵ月),令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日(運用期間12ヵ月),令和10年4月1日 ~ 令和10年9月30日(運用期間6ヵ月),上記のとおり相違ありません。,令和年月日,住 所,商号又は名称,氏 名,
1回目2回目'1回目'!Print_Area'2回目'!Print_Area入 札 (3年) 内 訳 書 (1回目用),件名,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(真間・菅野),契約期間,令和7年10月1日~令和10年9月30日,施行場所,千葉県市川市真間4丁目1番1号 真間小学校内 外1箇所,見積金額(税抜き),月額,(※2),円(入札書と同額 ※2),1.積算内訳(税抜き),※ 作業項目ごとに36か月分の費用を記入すること。,項 目,数量(36か月分),単位,単価(円),金額(円),経費,保険料,交通費,その他雑費,人件費,業務責任者,地域コーディネーター,協働活動サポーター,その他,業務管理費,36か月分の合計額(※1),(※1),2.月額税抜き金額(入札書と同額:※2)について,月額 = 36か月の合計額(※1) ÷ 36 = 入札書と同額(※2) = ,(※2),※端数が生じた場合についての扱いについては、決まりはありません(入札者の意思によります。)。, 入札金額について端数処理を行う場合は、端数処理後の金額を(※2)に記入してください。,3.契約期間の各年度における金額(月額税抜き),各 年 度 の 運 用 期 間,月額(税抜き:円),(入札書の金額)(※2),令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日(運用期間6ヵ月),(※2),令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(運用期間12ヵ月),(※2),令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日(運用期間12ヵ月),(※2),令和10年4月1日 ~ 令和10年9月30日(運用期間6ヵ月),(※2),上記のとおり相違ありません。,令和年月日,住 所,商号又は名称,氏 名,入 札 (3年) 内 訳 書 (2回目用),件名,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(真間・菅野),契約期間,令和7年10月1日~令和10年9月30日,施行場所,千葉県市川市真間4丁目1番1号 真間小学校内 外1箇所,見積金額(税抜き),月額,円(入札書と同額),契約期間の各年度における金額(月額税抜き),各 年 度 の 運 用 期 間,月額(税抜き:円),(入札書の金額),令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日(運用期間6ヵ月),令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(運用期間12ヵ月),令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日(運用期間12ヵ月),令和10年4月1日 ~ 令和10年9月30日(運用期間6ヵ月),上記のとおり相違ありません。,令和年月日,住 所,商号又は名称,氏 名,
1回目2回目'1回目'!Print_Area'2回目'!Print_Area入 札 (3年) 内 訳 書 (1回目用),件名,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(塩焼・幸),契約期間,令和7年10月1日~令和10年9月30日,施行場所,千葉県市川市塩焼5丁目9番8号 塩焼小学校内 外1箇所,見積金額(税抜き),月額,(※2),円(入札書と同額 ※2),1.積算内訳(税抜き),※ 作業項目ごとに36か月分の費用を記入すること。,項 目,数量(36か月分),単位,単価(円),金額(円),経費,保険料,交通費,その他雑費,人件費,業務責任者,地域コーディネーター,協働活動サポーター,その他,業務管理費,36か月分の合計額(※1),(※1),2.月額税抜き金額(入札書と同額:※2)について,月額 = 36か月の合計額(※1) ÷ 36 = 入札書と同額(※2) = ,(※2),※端数が生じた場合についての扱いについては、決まりはありません(入札者の意思によります。)。, 入札金額について端数処理を行う場合は、端数処理後の金額を(※2)に記入してください。,3.契約期間の各年度における金額(月額税抜き),各 年 度 の 運 用 期 間,月額(税抜き:円),(入札書の金額)(※2),令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日(運用期間6ヵ月),(※2),令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(運用期間12ヵ月),(※2),令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日(運用期間12ヵ月),(※2),令和10年4月1日 ~ 令和10年9月30日(運用期間6ヵ月),(※2),上記のとおり相違ありません。,令和年月日,住 所,商号又は名称,氏 名,入 札 (3年) 内 訳 書 (2回目用),件名,(長期継続契約)市川市放課後子ども教室運営業務委託(塩焼・幸),契約期間,令和7年10月1日~令和10年9月30日,施行場所,千葉県市川市塩焼5丁目9番8号 塩焼小学校内 外1箇所,見積金額(税抜き),月額,円(入札書と同額),契約期間の各年度における金額(月額税抜き),各 年 度 の 運 用 期 間,月額(税抜き:円),(入札書の金額),令和7年10月1日 ~ 令和8年3月31日(運用期間6ヵ月),令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日(運用期間12ヵ月),令和9年4月1日 ~ 令和10年3月31日(運用期間12ヵ月),令和10年4月1日 ~ 令和10年9月30日(運用期間6ヵ月),上記のとおり相違ありません。,令和年月日,住 所,商号又は名称,氏 名,