メインコンテンツにスキップ

(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事

発注機関
徳島県鳴門市
所在地
徳島県 鳴門市
公告日
2025年4月7日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 1鳴門市公告入 札 公 告次のとおり入札後審査方式制限付一般競争入札に付するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和7年4月8日鳴門市長 泉 理 彦1 入札に付する事項(電子入札対象案件)(1) 工 事 名 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事(2) 工 事 箇 所 鳴門市鳴門町高島(3) 工 事 概 要 集会所新築工事木造平屋建て 延べ床面積91.96m2軽量鉄骨造倉庫 延べ床面積20.6m2建築工事 一式(4) 工 事 期 間 契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで(5) 設 計 金 額 29,160,000円(税抜き)(6) 予 定 価 格 29,160,000円(税抜き)(7) 最低制限価格 事後公表(変動型方式により決定する。)(8) そ の 他①この入札は、原則として徳島県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)で行う。②この入札は、最低制限価格制度を適用する。③この入札は、価格競争落札方式により執行する。④この入札は、入札後審査方式制限付一般競争入札で執行するため、入札参加者が1者のみとなった場合でも、これにより公正な入札が執行できないなどの事情が認められない限り、有効なものとして取り扱うこととする。⑤その他、入札にあたっての留意事項を建設工事入札後審査方式制限付一般競争入札共通公告(以下「共通公告」)に示す。2 入札手続き等に関する事項(1) 契約条項の閲覧等入札手続き 期 間 場 所 等契約条項の閲覧 令和7年4月8日(火)~令和7年4月23日(水)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等の電子閲覧 令和7年4月8日(火)~令和7年4月23日(水)鳴門市公式ウェブサイト設計図書等に関する質問書の提出※1令和7年4月9日(水)~令和7年4月15日(火)鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所3階企画総務部総務課契約検査室設計図書等に関する質問書に対する回答書の閲覧令和7年4月17日(木)~令和7年4月23日(水)鳴門市公式ウェブサイト※1:設計図書等に関する質問書は書面によることとし、様式は任意とする。書面は持参又は郵送に2より提出するものとし、ファクシミリによるものは受け付けない。提出期間は、市の休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。(2) 入札書の提出等入札手続き 期 間 ・ 日 時 場 所 等入札参加資格審査申請書等の提出令和7年4月14日(月)午前8時30分~令和7年4月18日(金)午後5時電子入札システム入札書及び工事費内訳書の提出令和7年4月21日(月)午前8時30分~令和7年4月23日(水)正午電子入札システム開札執行 令和7年4月23日(水)午後1時30分 鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市役所3階会議室302電子入札に関する運用・基準については、「鳴門市電子入札システム運用基準」によるものとする。3 入札に参加する者に必要な資格この入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、共通公告の2に示す事項及び次に掲げるすべての事項に該当する者であることとする。(1) 本件の公告日の1年前の日から本件の公告日まで引き続いて本市の建設工事入札参加資格業者名簿に鳴門市に主たる営業所を有する者として登載されている者であること。(2) 令和6年度における本市登録の建築一式工事の格付けが特A、AまたはBランクの者であること。(3) 当該工事の請負金額及び下請金額(総額)に応じて決定される要件を満たす技術者を当該工事に配置できること。なお、入札参加資格審査申請書等の提出のあった日以前に申請者と3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。(4) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。4 入札参加資格審査申請書等入札に参加しようとする者は、電子入札システムによる申請書提出を行う際、(1)に規定する入札参加資格確認資料(以下「確認資料」という。)を同時に提出しなければならない。また、入札書提出を行う際、(3)に規定する工事費内訳書を同時に提出しなければならない。(1)確認資料次に掲げる書類を提出すること。作成方法等は、共通公告の3を参照すること。① 入札参加資格確認票(様式2)② 配置予定技術者の資格及び工事経験(様式4)③ 資本関係又は人的関係申告書(様式7)確認資料②の配置予定技術者は、3人まで提出することができる。ただし、落札候補者として決定された場合は、記載技術者から配置するものとし、開札から落札決定までの間に配置予定技術者を当該工事に配置できなくなった者の入札は失格とする。なお、工事名称等及び工事概要等については、記載する必要はない。また、落札候補者となった時点で、他の工事に従事している場合は、「工事完了誓約書」(別添様式)を提出することとする。3確認資料③は、本市の入札参加資格業者名簿に登載された業者のうち、資本関係又は人的関係に該当する全ての業者を記載すること。該当する業者が無い場合は、申告書の「なし」に○をつけて提出すること。 なお、資本関係又は人的関係の詳細は、共通公告を参照すること。(2)落札候補者として決定された者は、共通公告3に掲げる追加書類のうち必要なものを提出すること。なお、入札価格によっては、上記以外に別途指示する追加書類の提出を要する場合がある。(3)工事費内訳書工事費内訳書(任意様式)を提出すること。なお、参考様式は鳴門市公式ウェブサイトに掲示している。(ア)入札に当たっては、入札書記載の入札金額に係る工事費内訳書(任意様式)を入札書に添付して、電子入札システムにより提出すること。ただし、紙入札方式による入札参加者は、紙媒体の工事費内訳書を開札執行の日時及び場所に持参すること。いずれの場合も、当該入札に係る「工事名」、入札参加者の「住所」「商号又は名称」「代表者名」(紙方式の入札参加者は押印必要)を明記すること。(イ)作成した工事費内訳書は、「鳴門市電子入札システム運用基準」で定める方法により提出すること。(ウ)添付する工事費内訳書の電子ファイルの容量が1メガバイトを超える場合は、入札書に工事費内訳書を持参する旨の表示及び持参する書類の目録を記載した目録ファイルを添付し提出した上で、開札執行の日時及び場所に持参すること。(エ)提出した入札書記載の入札金額と工事費内訳書の合計額が一致しない者は、入札を失格とする。5 契約等に関する事項(1) 請負金額100万円以上は、建設業退職金共済組合の掛金収納書を要する。(2) 請負金額500万円以上は、任意労災加入証明書を要する。6 問い合わせ先(1) 入札に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市企画総務部総務課契約検査室(電話 088-684-1161)(2) 入札参加資格及び工事内容に関すること鳴門市撫養町南浜字東浜170鳴門市都市建設部まちづくり課 (電話 088-684-1164) 工事名称 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事工事場所 鳴門市鳴門町高島監督員 技師 山本 大輝(工事価格 )工事費内訳 1名称 数 量 単位 金 額 備 考直接工事費建築工事1式計共通費共通仮設費1式現場管理費1式一般管理費等1式計工事価格1式消費税等相当額1 消費税率 10 %式工事費1式工事種別内訳 2名称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式計建築工事 種目別内訳 3名称 数 量 単位 金 額 備 考建築工事1式外構改修工事1式計建築工事 科目別内訳 4建築工事名称 数 量 単位 金 額 備 考直接仮設1式木工事1式土工事1式コンクリート工事1式タイル工事1式金属工事1式左官工事1式アルミニウム製建具工事1式木製建具工事1式塗装工事1式内装工事1式屋根工事1式外装工事1式雑工事1式ユニット及びその他1式建築工事 科目別内訳建築工事名称 数 量 単位 金 額 備 考発生材処理1式計建築工事 科目別内訳 5外構改修工事名称 数 量 単位 金 額 備 考外構改修工事1式とりこわし1式発生材処理1式計建築工事 中科目別内訳 6建築工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考直接仮設1式計木工事1式計土工事1式計コンクリート工事1式計タイル工事1式計金属工事1式計左官工事1式計アルミニウム製建具工事1式建築工事 中科目別内訳建築工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考計木製建具工事1式計塗装工事1式計内装工事1式計屋根工事1式計外装工事1式計雑工事1式計ユニット及びその他1式計建築工事 中科目別内訳 7建築工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考発生材処理 運搬1式発生材処理 処分1式計建築工事 中科目別内訳外構改修工事科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金額 備 考外構改修工事1式計とりこわし1式計発生材処理 運搬1式発生材処理 処分1式計建築工事 細目別内訳 8建築工事 直接仮設名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考墨出し 一 般 -- 90.1㎡遣方 一 般90.1㎡内部 養生90.1㎡整理清掃 一 般 -後片付け - 90.1㎡(足場等)内部仕上足場 脚立足場階高4.0m以下 - 90.12カ月程度 ㎡枠組本足場 建枠900×1700 布枠500+240(手すり先行方式) 12m未満 1774ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) ㎡防音シート張り1774ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) ㎡安全手すり(手すり先行方式) 枠組本足場用 44.54ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) m計建築工事 細目別内訳建築工事 木工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考外部胴縁組 108材工共 ㎡内部外壁 胴縁組 108材工共 ㎡内部内壁 胴縁組 78.7材工共 ㎡外部外壁軸組 108材工共 ㎡内部間仕切軸組 49.4材工共 ㎡天井下地より上の軸組み 90.1材工共 ㎡天井下地野縁、野縁受、吊木含む 90.1材工共 ㎡土台54.8材工共 m額縁 スプルース 40*3042.8材工共 m野地板張り 材工共124㎡押入れ 2.5間分1材工共 式計建築工事 細目別内訳 9建築工事 土工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0001土工事 1式玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0002土工事 1式倉庫 別紙 00-0003土工事 1式地盤補強費 環境パイルS工法 別紙 00-0004(地盤改良) 1材工共 式計建築工事 細目別内訳建築工事 コンクリート工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0005コンクリート工事 1式玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0006コンクリート工事 1式倉庫 別紙 00-0007コンクリート工事 1式計建築工事 細目別内訳 10建築工事 タイル工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考床タイル張り 一般床タイル張 Ⅰ類 無ゆう150㎜角 下地モルタル別途 18.6㎡計建築工事 細目別内訳建築工事 金属工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考スロープ手すり H=800 34Φ L=7600程度 材工共 別紙 00-0008埋め込み支柱仕様 手すり・支柱:アルミ押出形材、持ち手;木粉入りASA樹脂 1式計建築工事 細目別内訳 11建築工事 左官工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0009左官工事 1式玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0010左官工事 1式倉庫 別紙 00-0011左官工事 1式計建築工事 細目別内訳建築工事 アルミニウム製建具工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考アルミニウム製 別紙 00-0012建具一式 1式計建築工事 細目別内訳 12建築工事 木製建具工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考木製建具一式 別紙 00-00131式計建築工事 細目別内訳建築工事 塗装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考軒天 けい酸カルシウム板面 工程B種(一般)EP塗装 素地B種 33.4㎡計建築工事 細目別内訳 13建築工事 内装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【天井】グラスウール敷 天井(ア)100 24kg/m390.1材工共 ㎡天井 化粧 厚 9.5 準不燃 トラバーチンせっこうボード 突付け 81.8張り(GB-D) ㎡押入ボード張り t=9.58.3材工共 ㎡軒天 けい酸 タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6カルシウム板張り 突付け 33.4材工共 ㎡天井廻縁 塩化ビニル製79.2材工共 m天井廻縁 木製 米つか 30*30程度11.8押し入れ部分 材工共 mカーテンレール ダブル材工共 8(個別) m【壁】グラスウール敷 壁(ア)100 24kg/m398.8材工共 ㎡壁 厚12.5 不燃せっこうボード 鋼製、木、ボード下地 突付け 137張り(GB-R) - - ㎡壁 シージング 厚12.5 不燃せっこうボード 鋼製、木、ボード下地 突付け 19.9張り(GB-S) - - ㎡押入ボード張り t=9.532.1材工共 ㎡壁紙素地ごしらえ ボード面 工程B種 -119㎡ビニルクロス壁紙張り 119材工共 ㎡建築工事 細目別内訳建築工事 内装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考メラミン化粧板 別紙 00-00143mm 1材工共 式巾木 木製 米つが H=6056.9材工共 m【床】床タイルカーペット 総厚6.5 500角 1種ループパイル程度52.8材工共 ㎡発泡複層ビニル t=3.5床シート 25.9材工共 ㎡沓摺 W=50×t=2程度ステンレス製 ヘアライン仕上 2.7玄関部分 材工共 m計建築工事 細目別内訳 14建築工事 屋根工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考屋根工事 GLカラー鉄板 立平葺き 別紙 00-0015t=0.4 1材工共 式樋工事 落ち葉除け内樋付きタイプ 別紙 00-00161材工共 式排水中間ドレン 鋳鉄製 竪樋差し込み式(水はね防止用) 材工共 1施工場所:玄関ポーチ か所計建築工事 細目別内訳建築工事 外装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考外壁工事 窯業系 鼻隠し破風工事 別紙 00-0017t=16 1材工共 式計建築工事 細目別内訳 15建築工事 雑工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考館名板 K-1 ステンレス製 200*20*800程度板形状:弁当箱式 1材工共 か所室名札 SA-1 アルミ製 154*150程度(平付け) 1材工共 か所室名札 SA-2 アルミ製 154*150程度(平付け) 1材工共 か所下駄箱 W1000*D350*H1450程度20人用程度 1台傘立て W725*D270*H500程度20人用程度 1台キッチン 開口1800*奥行600高さ850程度 別紙 00-0018壁付I型 レンジフード、IHコンロ2口、 1吊戸棚含む 材工共 式計建築工事 細目別内訳建築工事 ユニット及びその他名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考倉庫 一般型 標準屋根仕様 材工共 別紙 00-0019倉庫寸法:3500*6000程度 1巻き上げシャッター仕様 式消火器 10型3本収納棚 W740*H350*D300程度WC(1)、(2)各1台 2材工共 台計建築工事 細目別内訳 16建築工事 発生材処理 運搬名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【建設発生土】集積 積込み 8.7m3【建設発生土】 ダンプトラック 4t積級発生土運搬 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 8.717.0㎞以下 m3計建築工事 細目別内訳建築工事 発生材処理 処分名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【発生残土】8.7発生材処分費 m3計建築工事 細目別内訳 17外構改修工事 外構改修工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考新設アスファルト部分掘削 20.3m3アスファルト舗装 表層50mm 路盤100mm 再生密粒特に狭い 徳島東部1 135㎡L型側溝 250A6.3(個別) m歩道境界ブロック A型程度17材工共 m現場打ちコンクリート 別紙 00-0020側溝工事 1式計建築工事 細目別内訳外構改修工事 とりこわし名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考伐採・伐根 別紙 00-00211式すきとり 積み込み共 H300程度33.1m3カッター入れ コンクリート面 厚さ20~30㎜30.3mアスファルト 機械 集積・積込み共舗装とりこわし( 1.7個別) m3L型側溝撤去0.7m3縁石撤去 1.2m3U形側溝撤去0.7m3U形側溝コンクリート蓋 0.2撤去 m3入口 塀H=1300コンクリート塀・土間コン 0.5撤去 m3入口コンクリート塀基礎 0.5撤去 m3バリガー撤去 H=1300 170Φ 4本0.1m3バリガー基礎撤去0.1m3計建築工事 細目別内訳 18外構改修工事 発生材処理 運搬名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【アスファルト類】集積 積込み 1.7m3【アスファルト類】 ダンプトラック 4t積級とりこわし バックホウ0.28m3 アスファルト類 1.7発生材運搬 DID区間有り 7.0㎞以下 m3【金属くず】集積 積込み 0.1m3【金属くず】 ダンプトラック 4t積 バックホウ0.28m3とりこわし 金属くず類 - 0.1発生材運搬 90.0km超120km以下 m3【有筋コンクリート】集積 積込み 3.8m3【有筋コンクリート】 ダンプトラック 4t積級とりこわし バックホウ0.28m3 有筋コンクリート類 3.8発生材運搬 DID区間有り 7.0㎞以下 m3【木くず】集積 積込み 3.8m3【木くず】 ダンプトラック 2t積級とりこわし 人力積込 伐採・伐根類 3.8発生材運搬 DID区間有り 23.0㎞以下 m3【建設発生土】集積 積込み 23.7m3【建設発生土】 ダンプトラック 4t積級発生土運搬 バックホウ0.28m3 土砂 DID区間有り 23.717.0㎞以下 m3計建築工事 細目別内訳外構改修工事 発生材処理 処分名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【アスファルト】4発生材処分費 t【金属くず】0.5発生材処分費 t【有筋コンクリート】9発生材処分費 t【木くず】1.9発生材処分費 t【発生残土】23.7発生材処分費 m3計建築工事 別紙明細 19建築工事 土工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0001土工事 1式根切り 小規模土工- 3.9m3計玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0002土工事 1式根切り 小規模土工- 1.8m3盛土(B種) 発生土0.4m3計倉庫 別紙 00-0003土工事 1式根切り 小規模土工- 11.8m3計建築工事 別紙明細建築工事 土工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考地盤補強費 環境パイルS工法 別紙 00-0004(地盤改良) 1材工共 式施工費 Φ120改良長L=6.0m n=35本 210m材料費 木材(杉)35本掘削費 空掘長L=0.34m n=35本11.9m杭頭処理費平板キャップ取付 35本現場管理費 工法指定管理費用含む技術管理費及び 1現場管理 式運搬工改良重機・機材等 1式組立解体費機械機材一式 1式報告書作成データ管理費 1式法定福利費1式計建築工事 別紙明細 20建築工事 コンクリート工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0005コンクリート工事 1式砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 5.7RC-40 m3型枠 普通合板型枠壁式構造 基礎部 19.8- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復19.8㎡捨てコンクリート 打設手間、圧送費含む4.7m3基礎コンクリート 打設手間、圧送費含む22.3m3コンクリートポンプ圧送 30m3/回未満基本料金 1回床下防湿層敷き ポリエチレンフィルム 厚0.1590.1㎡異形鉄筋 D132.5t鉄筋加工組立 小型構造物- - 2.5t鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度2.5t基礎笠形アンカーM12×L400 57材のみ 本アンカーボルト埋込み 径13~16(間柱等) 取付手間(B種) 57本気密スペーサー 102mm幅×厚み4mm程度54.8m計建築工事 別紙明細建築工事 コンクリート工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0006コンクリート工事 1式砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 0.9RC-40 m3型枠 普通合板型枠壁式構造 基礎部 5.7- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復5.7㎡捨てコンクリート 打設手間、圧送費含む0.7m3基礎コンクリート 打設手間、圧送費含む2.8m3コンクリートポンプ圧送 30m3/回未満基本料金 1回溶接金網敷 径6.0 150×15014.9㎡計建築工事 別紙明細 21建築工事 コンクリート工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考倉庫 別紙 00-0007コンクリート工事 1式砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 2.9RC-40 m3型枠 普通合板型枠壁式構造 基礎部 19- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復19㎡捨てコンクリート 打設手間、圧送費含む0.3m3基礎コンクリート 打設手間、圧送費含む4m3土間コンクリート 打設手間、圧送費含む2.4m3コンクリートポンプ圧送 30m3/回未満基本料金 2回異形鉄筋 D100.1t鉄筋加工組立 小型構造物- - 0.1t鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度0.1t溶接金網敷 径6.0 150×15020.6㎡計建築工事 別紙明細建築工事 金属工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考スロープ手すり H=800 34Φ L=7600程度 材工共 別紙 00-0008埋め込み支柱仕様 手すり・支柱:アルミ押出形材、 持ち手;木粉入りASA樹脂 1式手すり W12001材のみ 本手すり W18002材のみ 本手すり W36001材のみ 本溝ふさぎ材 L12008材のみ 個手すり用ストレート継手 1材のみ 個アール端部キャップ 2材のみ 個フリージョイント1材のみ 個コーナージョイント 90° 1材のみ 個手すり支柱 H=800 埋め込み支柱仕様11材のみ セット取付費1式運賃1式計建築工事 別紙明細 22建築工事 左官工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考集会所 建物本体 別紙 00-0009左官工事 1式基礎巾木モルタル刷毛引き 10.5㎡基礎天端モルタル塗り金ごて 40.8m床コンクリート直均し 金ごて 薄張物下地仕上げ 89.3㎡コンクリート面 施工場所:玄関タイル下木ごて均し 5.2㎡計玄関ポーチ+スロープ 別紙 00-0010左官工事 1式床モルタル塗り 木ごて 一般タイル下地 厚3718.6㎡計倉庫 別紙 00-0011左官工事 1式基礎天端モルタル塗り金ごて 15.9m床コンクリート直均し 金ごて 直均し仕上げ仕上げ 23.9㎡計建築工事 別紙明細建築工事 アルミニウム製建具工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考アルミニウム製 別紙 00-0012建具一式 1式AD-1 W1695*H2195程度片引き戸 材のみ 1ガラス、アルミ額縁、金物一式含む 台AW-1 W700*H370程度 材のみFIX窓 LOW-E複層ガラス、 1アルミ額縁、金物一式含む 台AW-2 W1650*H2000程度 材のみ引違い窓 LOW-E複層ガラス、網戸 2アルミ額縁、金物一式含む 台AW-3 W1650*H1170程度 材のみ引違い窓 LOW-E複層ガラス、網戸 2アルミ額縁、金物一式含む 台AW-4 W300*H770程度 材のみ縦すべり窓 LOW-E複層ガラス、網戸 2アルミ額縁、金物一式含む 台AW-5 W405*H300程度 材のみ突き出し窓 LOW-E複層ガラス、網戸 2アルミ額縁、金物一式含む 台取付工事費1式法定福利費1式計建築工事 別紙明細 23建築工事 木製建具工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考木製建具一式 別紙 00-00131式WD-1 W1645*H2000程度引違い戸 材のみ 2ガラス、金物一式含む 台WD-2 W1645*H2000程度片引き戸 材のみ 2ガラス、金物一式含む 台WD-3 W1645*H2000程度片引き戸 材のみ 1ガラス、金物一式含む 台WD-4 W1645*H2000程度片引き戸 材のみ 1ガラス、金物一式含む 台WD-5 W1680*H2000程度片引き戸 材のみ 2金物一式含む 台取付工事費1式法定福利費1式計建築工事 別紙明細建築工事 内装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考メラミン化粧板 別紙 00-00143mm 1材工共 式メラミン化粧板3mm 2.4材工共 ㎡法定福利費1式計建築工事 別紙明細 24建築工事 屋根工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考屋根工事 GLカラー鉄板 立平葺き 別紙 00-0015t=0.4 1材工共 式屋根本体112㎡改質アスファルト t=1ルーフィング 115㎡片棟包み 出隅捨て板共14.1m軒先唐草 入隅捨て板共14.1mケラバ仕舞 現地穴あけ加工16.4m荷揚げ運搬費1式法定福利費1式計建築工事 別紙明細建築工事 屋根工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考樋工事 落ち葉除け内樋付きタイプ 別紙 00-00161材工共 式軒樋 落ち葉除け内樋付きタイプ14.1m落とし口3か所竪樋 VU75程度9.9m法定福利費1式計建築工事 別紙明細 25建築工事 外装工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考外壁工事 窯業系 鼻隠し破風工事 別紙 00-0017t=16 1材工共 式外壁本体 金具止め工法t=16 98.8㎡透湿防水シート98.8㎡同質出隅13m軒天見切縁40.6m土台水切38.9m横張用スターター38.9m高ハットジョイナー 62.9m片ハットジョイナー 41.8(窓廻り四方) m防水テープ(窓四方) 41.8mコーキング186m鼻隠し・破風 17*180タイプ44.6m法定福利費1式計建築工事 別紙明細建築工事 雑工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考キッチン 開口1800*奥行600高さ850程度 別紙 00-0018壁付I型 レンジフード、IHコンロ2口、 1吊戸棚含む 材工共 式キャビネットシン SUS製 キャビネット一体型ク W450程度 グリル無し、点検口無し 1台シングルレバー水 一般地用栓 1式直管配管排水セット 排水円盤(小)付き1式コンパクトIH 450トップ グリルレス2口コンロ 1台吊戸棚 H50 開き扉1台吊戸棚 H50 開き扉1台シロコファン W750 H700 3芯1台取付費1式現場配送費1式計建築工事 別紙明細 26建築工事 ユニット及びその他名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考倉庫 一般型 標準屋根仕様 材工共 別紙 00-0019倉庫寸法:3500*6000程度 1巻き上げシャッター仕様 式倉庫 一般型 標準屋根仕様 材工共本体 倉庫寸法:3500*6000程度 1巻き上げシャッター仕様 棟サイド棚 1375*400程度×4箇所倉庫背面に2段設置 4材のみ セットシャッター補強棒2セット本体組立費1台サイド棚組立費4セット計建築工事 別紙明細外構改修工事 外構改修工事名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考現場打ちコンクリート 別紙 00-0020側溝工事 1式根切り 小規模土工- 4m3砂利地業再生切込 徳島東部 1砕石 (個別) 0.3RC-40 m3型枠 小型構造物用型枠擁壁、囲障の基礎等 - 12- ㎡型枠運搬費 4t車 30㎞程度 往復12㎡異形鉄筋 D100.1t鉄筋加工組立 小型構造物- - 0.1t鉄筋運搬費 4t車 30㎞程度0.1tコンクリート F0=18N/mm2 S=15徳島東部 1 1.1(個別) m3コンクリート打設手間 小型構造物 人力打設擁壁、囲障の基礎等 S15~S18--1.1m3埋戻し(B種) - 発生土2.9m3鋼製グレーチング 溝幅300用 車道用 T-25ボルト固定式 すべり止め型 細目 4995*400*60程度 組鋼製グレーチング 取付手間ますふた ます幅300 1式計建築工事 別紙明細 27外構改修工事 とりこわし名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考伐採・伐根 別紙 00-00211式伐採抜根 幹周15㎝未満 人力33本伐採抜根 幹周15~25㎝未満 人力6本伐採抜根 幹周40~60㎝未満 機械併用2本計共通仮設費(積上) 明細 28名 称 摘 要 数量 単位 単 価 金 額 備 考【集会所】門出入口 6か月(設置・撤去・運搬費含む)キャスターゲート W5,000 H1,800 1(個別) か所仮囲い 成形鋼板 H=2,0006ヶ月(設置・撤去・運搬費含む) 63.3(個別) mVOC測定費 工事完了後 1回 1箇所1か所交通誘導員B60人【外構工事】植栽土工機械運転 排出ガス対策型 油圧式 クローラ型(バックホウ) 0.13m3 2運転日交通誘導員B30人A型バリケード 1200*800程度18台土壌検査費1式計 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号表紙・図面目録 表紙・図面目録図面番号 A-00 図面番号 A-00――1通し番号 図面番号2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324特記仕様書(1)特記仕様書(2)特記仕様書(3)特記仕様書(4)特記仕様書(5)特記仕様書(6)特-01特-02特-03特-04特-05特-06A-00A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11A-12A-13A-14A-15特-07 特記仕様書(7)特記仕様書(8) 特-08案内図、配置図概要、外部仕上表、内部仕上表展開図(4)展開図(3)展開図(2)展開図(1)建具・室名札配置図、建具表・室名札詳細図1階平面詳細図各立面図、各断面図1階平面図、天井伏図、屋根伏図各求積図矩計図25 A-16表紙・図面目録丈量図、敷地面積表倉庫詳細図【参考図】図面番号 通し番号杭伏図、基礎伏図 K-01K-02K-03K-04K-05K-07K-06図 面 目 録X通軸組図(1)X通軸組図(2)Y通軸組図(1)Y通軸組図(2)1階床伏図、小屋伏図改修前・後 外構配置図仮設計画図基礎断面詳細図 272829303132261級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号――図面番号 特 -01 図面番号 特 -01特記仕様書 (1) 特記仕様書 (1)結してはならない。結してはならない。 特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項建物名称 建物名称I.工事概要 事 要 I.工 概1.工事名称2.工事場所3.建物概要4.工事種目種 目 種 目 工 事 概 要 工 事 概 要構造・規模 構造・規模5.その他建築一式工事 建築一式工事1.適用基準 1.適用基準 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記に 図面及び特記仕様に記載されていない事項は,すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の下記による。よる。 ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標仕」という。) ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編) 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 木造建築工事標準仕様書 令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ・ 敷地調査共通仕様書 令和4年版 ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ① 建築工事監理指針(令和4年版)(以下「監理指針」という。) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ③ 電気設備工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ② 建築改修工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ④ 機械設備工事監理指針(令和4年版) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。) ・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版(以下「改標仕」という。)項 目 特 記 事 項 特 記 事 項2.優先順位 (d)訂正時は,適宜とする。 (d)訂正時は,適宜とする。 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変 なお,変更登録は工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,請負代金額のみの変更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。更の場合は,原則として登録を必要としない。 4. 工程表(1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に, (1)受注者は,請負代金額が500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂正時に,工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認の 工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき,工事実績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登 お願い」を作成し監督員に提出して内容の確認を受けた上,次の期限までに登録機関に登録しなければならない。録しなければならない。 3. 工事実績データの登録設計図書の優先順位は,次の順とする。設計図書の優先順位は,次の順とする。 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除 受注者は,設計図書に定めのある場合,又は特別の事情により発注者の承諾があった場合を除き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。き,工事開始日以降30日以内に工事に着手しなければならない。 なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定め なお,工事開始日とは,契約書に明示した着工の日(特記仕様書において着工の日を別に定めた場合にあっては,その日)をいう。た場合にあっては,その日)をいう。 (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には, (2)受注者は,実績登録完了後,登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には,速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。速やかに監督員に提示しなければならない。 ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ① 質問回答書(②から⑤に対するもの) ② 補足説明書 ② 補足説明書 ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ③ 特記仕様書(営繕工事共通仕様書を含む) ④ 図面 ④ 図面 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等 ⑤ 公共建築工事標準仕様書等5. 工事の着手◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 ◎施工に先立ち, 実施工程表, 工事の総合計画をまとめた総合施工計画書及び工種別施工計画書 6. 施工計画書等 6. 施工計画書等並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。並びに施工図等を作成し, 監督員に提出し,監督員の承諾を受けること。 ◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。◎上記の施工計画書には,「地下埋設物等の近接作業に関する事項」を設けること。 ◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。◎施工図,現寸図,見本等を,工事の施工に先立ち作成し,監督員の承諾を受けること。 ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を ◎受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,工事の施工に十分な能力と経験を有した者を 7. 下請負人の選定 7. 下請負人の選定 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め 選定すると共に,徳島県内に主たる営業所を有するものの中から優先して選定するように努め◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締 ◎受注者は,本工事の全部若しくは一部について,指名停止期間中の有資格業者と下請契約を締8. 施工体制台帳及び 施工体系図(1)施工体制台帳の作成 (1)施工体制台帳の作成受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,施工体制台帳及 び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存すると び再下請負通知書(以下「施工体制台帳」という。)を自らの責任において作成・保存するとともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。ともに,施工体制台帳を工事現場に備え置かなければならない。 (2)施工体系図の作成及び掲示 (2)施工体系図の作成及び掲示受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施 受注者は,下請契約(以下の(3)及び(4)の場合を含む。)を締結した場合は,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す(3)警備業者の記載 (3)警備業者の記載受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図 受注者は,交通誘導警備員を配置するときは,警備業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。を作成・保存しなければならない。 (4)運搬業者の記載 (4)運搬業者の記載受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及 受注者は,土砂等を運搬する大型自動車を配置するときは,運搬業者を含めて施工体制台帳及び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。び施工体系図を作成・保存しなければならない。 (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出 (5)施工体制台帳及び施工体系図の提出日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を 日から,内容に変更が生じたときは変更が生じた日から,いずれも土曜日,日曜日,祝日等を ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 ただし,提出日について,監督員が承諾したときはこの限りではない。 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示 (6)再下請負通知書を提出する旨の書面の掲示受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しな 受注者は,再下請負通知書を提出する旨の書面を,工事現場の公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。ければならない。 る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。る法律に従って,工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監 ◎電気保安技術者は次の者とし,必要な資格又は同等の知識及び経験を証明する資料により,監督員の承諾を受けること。督員の承諾を受けること。 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 ・事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,その電気工作物の工事に必要な電気主任 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す ・一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は,第1種又は第2種電気工事士の資格を有す る者とする。 る者とする。 9. 電気保安技術者等10. 施工中の安全確保もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。もに, 施設の運営に支障がないよう,受注者の負担でその都度補修又は補償すること。 な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと な措置を施さなければならない。万一, 損傷を与えた場合は, ただちに監督員に報告するとと◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう ◎受注者は, 工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対し, 支障を及ぼさないよう物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。物の種類,位置(平面・深さ),規格,構造等を確認しなければならない。 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設 ◎地下埋設物への影響が予想される場所では,施工に先立ち,原則として試掘を行い,当該埋設確認を受けてから工事着手すること。確認を受けてから工事着手すること。 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の 仮設材設置を含む)着手までに調査を行い, 「支障物件確認書」を監督員に提出し,監督員の◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 ◎受注者は, 工事の施工箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物について工事(仮囲い等 法令に従い適切に処理すること。 法令に従い適切に処理すること。 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 第496号), 建設副産物適正処理推進要綱(平成5年1月12日 建設省建経発第3号)その他関係 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示 制法, 大気汚染防止法, 建設工事公衆災害防止対策要綱(令和元年9月2日付け国土交通省告示◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規 ◎工事の施工に伴う災害及び公害の防止は, 建築基準法, 労働安全衛生法, 騒音規制法, 振動規◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。◎工事現場の安全衛生管理については, 労働安全衛生法等関係法令等に従って行うこと。 添付すること。 添付すること。 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を 札には現場代理人,監理技術者,主任技術者の別,氏名,会社名,工事名を記載し,顔写真を◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名 ◎工事現場における現場代理人, 監理技術者, 主任技術者の確認のため名札を着用すること。名知徹底すること。知徹底すること。 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ◎工事関係図書及び監督員から指示された事項等については, 施工に携わる下請負人にも十分周 ならない。 いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ いて,写真等の資料を整備及び保管し,監督員の請求があったときは,直ちに提示しなければ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ 該作業を指揮する者を定め,指揮者の合図により行わなければならない。また,作業状況につ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 ◎受注者は,機械等を貨物自動車に積み込む作業又は貨物自動車から卸す作業を行う場合は,当 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 含む。)を行うときは,当該作業を指揮する者を定め,監督員に報告しなければならない。 けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛 ◎受注者は,重量が100kg以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。◎工事用電力設備の保安責任者を関係法令に従って有資格者を定め,監督員に報告すること。 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 ◎受注者は,輸送経路等において上空施設への接触事故を防止するため,重機回送時の高さ,移 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 動式クレーンのブームの格納,ダンプトラックの架台の下ろし等について,走行前に複数の作 業員により確認しなければならない。 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 ◎受注者は,トラック(クレーン装置付)を使用する場合は,上空施設への接触事故防止装置 (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を (ブームの格納忘れを防止(警報)する装置,ブームの高さを制限する装置等)付きの車両を 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 原則使用しなければならない。なお,使用できない場合は事前に監督員と協議を行うこと。 ◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。◎休日,夜間に作業を行う時は,事前に「休日・夜間作業届」を監督員に提出すること。 ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築工事標準詳細図 令和4年版(以下「標準図」という。) ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 ・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)・同解説 令和5年版 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (a)受注時は,契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 する。 する。 (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (b)登録内容の変更時は,変更があった日から土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内と (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 (c)しゅん工時は,工事しゅん工承認後,土曜日,日曜日,祝日等を除き14日以内とする。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 なお,変更時としゅん工時の間が14日間に満たない場合は,変更時の提示を省略できる。 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約 受注者は,施工体制台帳の写し及び施工体系図の写しを,下請契約を締結したときは下請契約除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。除き14日内に監督員に提出し,確認を受けなければならない。 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 ◎受注者は,工事期間中安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い,安 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 全を確保するとともに工事現場における盗難防止の観点から,資機材の保管状況等についても 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ 併せて確認すること。また,監督員から「資機材保管計画書」(自由様式)の提出を求められ た場合には,速やかに提出すること。 た場合には,速やかに提出すること。 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ 講じ安全確保を図り,施工手順について監督員の承諾を得たうえで,指定された時間に行うこ と。 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ 資材落下に対する措置を講じなければならない。特に,飛来落下の恐れのある巾木やメッシュ シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 シート等の資機材については,足場の上に仮置きせず,設置又は荷下ろしするまでは,番線等 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険 により固定を行うこと。また,強風,大雨,大雪等の悪天候のため,作業の実施について危険◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と ◎上下作業や直下階の施設を利用しながらの直上階(天井)のスラブはつり工事は,原則禁止と する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を する。やむを得ず行う場合は,飛来落下の危険を生じるおそれがあるため,適切な防護措置を◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 ◎受注者は,高さが2m以上の箇所で作業を行う場合は,墜落防止に留意し,作業日毎に「墜落防 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 止チェックシート」を活用して点検を行い,その記録を保管すること。 ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊や ◎受注者は,足場を設置する場合は組立,解体時において,作業前に施工手順を確認し,倒壊やが予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。が予想されるときは,作業を中止すること。 ◎発生材の処理等は,次により適正に行う。 報告及び引き渡しを要する。 (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については, (1)工事による発生材のうち,文化財保護法に基づく物及び有価材と判断される物については,(2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利 (2)上記以外の発生材は, 建設工事に係る資材の再生資源化等に関する法律, 資材の有効な利綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す 綱その他関係法令等に従い処理すること。受注者は,工事で発生する産業廃棄物を保管す用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要 用の促進に関する法律, 廃棄物の処理及び清掃に関する法律, 建設副産物適正処理推進要る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12 る場合,または自ら運搬する場合等においては,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐ 条の規定を遵守すること。図書に表示のないものについては,監督員に報告し指示を仰ぐこと。(3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃 (3)産業廃棄物の種類ごとの処分場については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「産業廃棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。棄物の処理」又は「発生材の処理等」による。 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」 (4)建設発生土の処理については,各専門特記仕様書の1章一般共通事項「建設発生土の処理」による。による。 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員 (5)解体前に,照明器具,変圧器及び進相コンデンサのPCBの有無を調査し,有れば,監督員の指示に従うこと。 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関 (6)空調機等の整備や撤去処分を行う場合は,フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。当する機器については,家電リサイクル法により処理すること。 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該 する法律をはじめとする関係法令に基づき,作業や手続きを行う。家電リサイクル法に該(7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書 (7)受注者は, 建設副産物が搬出される工事にあたっては,建設発生土は建設発生土搬出調書(様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい (様式3),産業廃棄物は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により,適正に処理されてい るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, るか確認するとともに,監督員に建設発生土搬出調書を提出しなければならない。なお, 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 監督員等の指示があった場合は直ちに産業廃棄物管理票の写しを提示しなければならない。 ◎アスベストていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は, ていないか調査し,あれば監督員の指示に従うこと。既存の分析調査結果がある場合は,(1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され (1)解体前に大気汚染防止法に基づくアスベスト等の特定建築材料に該当するものが使用され受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合におい 受注者がその結果を書類等により確認すること。なお,工事内容に変更がある場合においても同様とする。 既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。既存の分析調査結果の貸与( あり ・ なし )。 (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により (2)事前調査を公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)1.5.1及び大気汚染防止法により行うこと。行うこと。 ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。ること。監督員へも結果を提出するとともに,その写しを工事の現場に備え置くこと。 ・調査結果は3年間保存すること。 ・調査結果は ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ・調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示すること。 ◎輸送災害の防止 ◎輸送災害の防止受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打 受注者は, 工事用車両による土砂, 工事用資材, 機械等の輸送を伴う場合は, 関係機関と打合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交 合せを行い, 交通安全に関する担当者, 輸送経路, 輸送期間, 輸送方法, 輸送担当業者, 交るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員 るおそれがある場合は, 当該物件およびその位置と必要な措置について工事着手前に監督員災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え 災害の防止を図らなければならない。特に, 輸送経路にある既設構造物に対して損害を与え通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て, 通誘導員の配置, 標識, 安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画を立て,に報告しなければならない。に報告しなければならない。 ◎過積載による違法運行の防止 ◎過積載による違法運行の防止受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 受注者は,過積載による違法運行の防止に関し,特に次の事項について留意し,下請負業者 を指導すること。 ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・積載重量制限を超えた土砂等の積込みは行わないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと ・さし枠装備車,不表示車は使用しないこと 当に害さないこと 当に害さないこと・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・建設発生土の処理及び骨材の購入に当たっては,下請事業者及び骨材納入業者の利益を不 ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと ・過積載車両,さし枠装備車,不表示車から土砂等の引き渡しを受けないこと・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる ・過積載による違法通行により,逮捕または起訴された建設業者は,指名停止措置を講ずる 場合がある◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ ◎作業にあたって労働災害,公衆災害の事故リスクと対応方法について県監督員と協議するこ と。 ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について ◎既設配管等を破損させた場合の停電,断水等の影響範囲及び破損防止のための対策について 関係者と協議すること。 ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を ◎事故により,停電,断水等が発生することを考慮し,施設休業日に作業するなど,作業日を 施設管理者と協議すること。 施設管理者と協議すること。 ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する ◎給水管近傍の作業で給水管を破損する恐れがある場合は,給水バルブの止水状況を確認する とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 とともに,事故による漏水に備えて直下階や近傍の重要備品について養生や移設について協 議すること。 12. 発生材の処理等 12. 発生材の処理等11. 交通安全管理 11. 交通安全管理また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。また,次の図書(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)を参考とする。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 ・分析によりアスベスト含有調査を行う場合は,JIS A 1481-1によること。 (3)表示、掲示は次のとうり行うこと。 ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・調査結果を石綿事前調査結果報告システムにより,労働基準監督署及び自治体に報告す ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・ 事前調査結果の概要を公衆が見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を労働者及び周辺住民の見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・作業に従事する労働者への注意事項を見やすい場所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 ・喫煙及び飲食の禁止並びに関係者以外の立入禁止について、作業場の見やすい箇所に掲示する。 II. 工事共通仕様書 II. 工事共通仕様書受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。受注者は,契約書に基づく工程表を提出すること。 なければならない。なければならない。 ◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。◎仮囲いを設置する場合は,設置後に点検を行い,その記録を保管すること。 鳴門市鳴門町高島 鳴門市鳴門町高島(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事(仮称)高島集会所 (仮称)高島集会所木造 地上1階・地下0階 木造 地上1階・地下0階新築工事、外構整備工事 新築工事、外構整備工事延床面積 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2) 【集会所】91.96(m2)【倉庫】20.60(m2)【合計】112.56(m2)1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号―― 特記仕様書 (2) 特記仕様書 (2)図面番号 特 -02 図面番号 特 -02特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工 ◎資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「資源有効利用促進法」という。)及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく 事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という」。)に基づく対応は,以下のとおり行うこと。対応は,以下のとおり行うこと。 (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に (1)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定 関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第19号)第8条で規定される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の される工事又は建設リサイクル法施行令第2条で規定される工事(以下「一定規模以上の工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アス 工事」という。)において,コンクリート(二次製品を含む。),土砂,砕石,加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合セン ファルト混合物又は木材を工事現場に搬入する場合には,(一財)日本建設情報総合センターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画 ターの建設副産物情報交換システム(以下「COBRIS」という。)により再生資源利用計画書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。書を作成し,監督員に提出すること。 (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る (2)受注者は,資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係るの促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7 の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(H3.10.25建設省令第20号)第7条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,ア 条で規定される工事又は一定規模以上の工事において,建設発生土,コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場か スファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出する ら搬出する場合には,COBRISにより再生資源利用促進計画書を作成し,監督員に提出すること。こと。 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示 (3)受注者は,上記計画書を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)すること。も可)すること。 (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を (4)受注者は,上記計画書に変更が生じた場合は,速やかに計画を変更し,その変更の内容を監督員に報告すること。監督員に報告すること。 施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。施書を作成し,監督員に提出すること。 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実 (5)受注者は,工事完了後速やかにCOBRISにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。(6)受注者は,上記計画書及び実施書を工事完成後5年間保存すること。 (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について, (7)受注者は,COBRISの入力において,資源の供給元及び搬出する副産物の搬出先について,その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生 その施設名,施設の種類及び住所を必ず入力すること。ただし,バージン材を使用する生コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。コンクリート及び購入土を除くものとする。 ◎建設リサイクル法通知済証の掲示 ◎建設リサイクル法通知済証の掲示 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る 受注者は,建設リサイクル法に基づく対象建設工事(特定建設資材を用いた建築物等に係る事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまで 事着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し,工事しゅん工検査が終了するまでイクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工 イクル法施行令で定める基準以上のもの)においては,工事現場の公衆の見やすい場所に工解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ 解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって,その規模が建設リサ存置しておかなければならない。存置しておかなければならない。 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島 また,「建設リサイクル法通知済証」掲示後の全景写真は電子納品の対象書類とし,「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイク 県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づき提出すること。なお,「建設リサイクル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。ル法通知済証」は契約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。 ◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 ◎建設発生土の運搬を行う者に対する通知 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 受注者は,建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするとき,特記に土工事の記載 がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) がある場合は「建設発生土の処理」に定められた事項等(搬出先の名称及び所在地,搬出量) と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ と,前項で行った確認結果を,委託した搬出者に対して,法令等に基づいて通知しなければ ならない。 ならない。 13. 材料・製品等 ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する ◎本工事に使用する建築材料,設備機材等(以下「建材等」という)は,設計図書に規定する 所要の品質及び性能を有するものとする。 所要の品質及び性能を有するものとする。 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工 ◎受注者は,建材等の発注の際には,発注前に,品質及び性能に関して記載された工種別施工計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定 計画書及びその証明となる資料を監督員へ提出しなければならない。ただし,設計図書に定めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじ めるJIS又はJASの材料で,JIS又はJASのマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。め監督職員の承諾を受けた場合は,この限りでない。 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 なお, 各専門特記仕様書中,「評価名簿による」と記載されているものは, 一般社団法人 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 公共建築協会発行の「建築材料等評価名簿(最新版)」及び「設備機材等評価名簿(最新 版)」記載品を指すものとする。◎受領書の交付 ◎受領書の交付 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ 受注者は,土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは,法令等に基づ き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 き,速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 ◎再生資源利用促進計画書を作成する上での確認事項等 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 受注者は,再生資源利用促進計画書の作成に当たり,建設発生土を工事現場から搬出する場 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 合は,工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法等の手続き状況や,搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて, 法令等に基づき確認しなければならない。 法令等に基づき確認しなければならない。 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 また,確認結果は再生資源利用促進計画書に添付し監督員に提出するとともに,工事現場 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 ◎建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 受注者は,建設発生土を再生資源利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは,法令 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 等に基づき,速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め,受領書に記載された事項が再 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに,監督員に写しを 提出しなければならない。 提出しなければならない。 ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ◎製材等(製材, 集成材, 合板, 単板積層材), フローリング, 再生木質ボード(パーティク ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び ルボード, 繊維板, 木質系セメント板)については, 合法性に係る確認(「産地認証」及び 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 「品質認証」を含む。)が行われたものを使用する。ただし, 機能上, 需給上など正当な理 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 由により確保が困難であり, 使用できない場合には監督員と協議するものとし,監督員の承 また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の また, それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は, 林野庁作成の 諾を得るものとする。 諾を得るものとする。 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 「木材・木材製品の合法性, 持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ 1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の確認につ に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 に準拠して行うものとし, 監督員に合法証明書を提出するものとする。ただし,平成18年4月 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 いては, 平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木 より前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 ◎標仕等に記載されていない特別な材料の仕様・工法は, 監督員の承諾を受けて,当該製品 材であることの証明は不要とする。 材であることの証明は不要とする。 の仕様及び指定工法による。の仕様及び指定工法による。 ◎県内産再生砕石の原則使用 ◎県内産再生砕石の原則使用 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関す 受注者は, 再生砕石を使用する場合, 県内の再資源化施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2 る法律(昭和45年法律第137号)第15条第1項に基づく許可を有する施設(同法第15条の2の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用 の6第1項に基づく変更の許可において同じ。))で製造された再生砕石を原則として使用しなければならない。しなければならない。 ◎アスファルト舗装の材料 ◎アスファルト舗装の材料受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用 受注者は,加熱アスファルト混合物を使用するときは,原則として,「徳島県土木工事用た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。た合材を原則として使用しなければならない。 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され 生アスファルト合材の品質審査要綱」に基づき工場認定を受けた県内の工場から出荷され◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, ◎本工事に使用する建築材料は,設計図書に規定する所要の品質及び性能を有するものとし, 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 次の(1)から(5)を満たすものとする。 (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル (1)合板,木質系フローリング,構造用パネル,集成材,単板積層材,MDF,パーティクル ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散 ボード,その他の木質建材,ユリア樹脂板及び仕上げ塗材は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。しないか,発散が極めて少ないものとする。 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (2)保温材,緩衝材,断熱材は,ホルムアルデヒド及びスチレンを発散しないか,発散が極 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮 (3)接着剤は,フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを含有しない揮めて少ないものとする。 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン, 発性の可塑剤を使用し,ホルムアルデヒド,アセトアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。 (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを (4)塗料(塗り床を含む)は,ホルムアルデヒド,トルエン,キシレン,エチルベンゼンを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。発散しないか,発散が極めて少ないものとする。 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等 (5)(1),(3)及び(4)の建築材料等を使用して作られた家具,書架,実験台,その他の什器等は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。は,ホルムアルデヒドを発散しないか,発散が極めて少ないものとする。 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 ◎設計図書に疑義が生じたり,現場の納まり又は取合い等の関係で設計図書によることが困難 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 又は不都合な場合が生じたときは,標仕記載の「疑義に対する協議等」による。 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督 ◎工事現場に監督員は常駐できないので,疑問な点,その他打合せ決定を要する事項は,監督◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 ◎品質管理は,適切な時期に品質計画に基づき,確認,試験又は検査を行うこと。結果が管理 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, 値を外れるなど疑義が生じた場合は,品質計画にしたがって適切な処理を施すこと。また, その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 その原因を検討し,再発防止のための必要な処置をとること。 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合 ◎施工にあたっては, 設計図書に従って忠実に施工すること。不都合な工法等を発見した場合は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直 は,工事が進行済みであっても根本的な手直しを命ずるので, 注意して施工すること。手直し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。し工事は, 受注者の責任において実施し, それに要する費用は受注者の負担とする。 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 ◎本工事の施工及び管理にあたり法規上必要となる有資格者については,工事着手前に資格者 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 名簿及びその証明書類等を監督員に提出すること。 の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。の検査等を受け,承諾を受けて次の工程に進むこと。 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員 ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, 監督員◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書 ◎試験等によらなければ確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。に記載)を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること。 14. 化学物質を発散する 建築材料等15. 施工 15. 施工 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 員の出向いた時,又はまちづくり課へ問い合わせ,工事に遺漏のないようにすること。 16. 建設機械等 16. 建設機械等 ◎排出ガス対策型建設機械 ◎排出ガス対策型建設機械本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発 本工事に使用する土工機械は, 「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3.10.8 建設省経機発第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械 第249号 最終改正 平成14.4.1国総施第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度 とする。ただし, 排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は, 平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民 公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」, 又はこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術 間開発建設技術の技術審査・証明事業, あるいはこれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等 審査証明により評価された排出ガス浄化装置を装着することで排出ガス対策型建設機械と同等とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建 とみなすが, これにより難い場合は, 監督員と協議するものとする。なお, 排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場 設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合, 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。において使用する建設機械の全景及び型番等が分かる写真を監督員に提出するものとする。 ◎低騒音・低振動型建設機械 ◎低騒音・低振動型建設機械本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通 本工事で使用する建設機械は, 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程(国土交通省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理 省告示 平成13年4月9日改正)」に基づき指定された建設機械を使用するものとする。現場代理人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設 人は, 施工現場において使用する建設機械の全景及び型番等, 同規程に基づき指定された建設機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されてい 機械であることが分かる写真を監督員に提出するものとする。ただし, 同規程に記載されていない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定 ない機種, 規格の建設機械により施工する場合はこの限りでない。なお, 同規程に基づき指定された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音 された建設機械を現場に供給するのが著しく困難な場合は, 監督員と協議する。ただし,騒音規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。規制法, 徳島県公害防止条例等の関係法令を遵守するものとする。 ◎特定自主検査 ◎特定自主検査本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機 本工事で使用する建設機械(労働安全衛生法により特定自主検査が義務づけられている建設機械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録 械)は, 1年以内毎に1回特定自主検査を実施済みの機械を使用し, その検査証明書(検査記録表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。表)の写しを使用工種の施工計画書に添付し提出すること。 ◎不正軽油の使用禁止 ◎不正軽油の使用禁止 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和 受注者は,ディーゼルエンジン仕様の車両及び建設機械等を使用する場合は,地方税法(昭和25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。25年法律第226号)に違反する軽油等を燃料として使用してはならない。 また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。また,受注者は,県の徴税吏員が行う使用燃料の採取調査に協力しなければならない。 17. 遠隔臨場の試行 17. 遠隔臨場の試行 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円未満の場合において,遠隔臨場の実施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施する 施を希望する場合は,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を実施することができる。ことができる。 ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の ◎受注者は,当初請負対象金額(設計金額)が税込7千万円以上の場合において,「営繕工事の遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。遠隔臨場に関する試行要領」に基づき遠隔臨場を試行しなければならない。 18. 工事看板等 18. 工事看板等 ◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。◎工事現場には, 工事看板を監督員の指示に従って見やすい場所に設けること。 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 ◎設計事務所による工事監理がある場合,受注者は,工事監理業務受注者が作成する設計変更箇 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 所一覧表の内容について,監督員,工事監理業務受注者とともに定期的に確認すること。 また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも また,工事しゅん工前には全ての設計変更箇所及び内容を監督員,工事監理業務受注者ととも◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し, ◎設計図書(各施工計画書を含む)に定められた工程が完了した時, 報告書を提出し,に,書面により確認すること。 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. 監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) ◎試験等によらなければ, 確認できない工事(製品)については, 試験等計画書(施工計画書に記載) を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること. を提出し,監督員の承諾を受け試験を行い, その結果を報告し承認を得ること◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること, ◎鳴門市工事検査規定及び鳴門市工事検査基準に基づき検査を受けること,19. 設計変更箇所確認 19. 設計変更箇所確認20. 工事検査及び技術検査◎電子納品:対象◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, ◎受注者は,原則として「徳島県電子納品運用ガイドライン【建築工事編】」に基づいて調査, 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) 設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品(以下「電子納品」という。) すること。 ◎提出書類 ◎提出書類 ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・工事写真(写真帳2部(着手前・完成写真) 電子データ1部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・使用材料一覧表(竣工図表紙裏面に貼付,電子データ2部) ・保全に関する資料 ・保全に関する資料 ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数) ・その他監督員が指示する図書(必要部数)◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。◎しゅん工図は関係図面(データ貸与)を修正して作成すること。 しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ しゅん工図データは,関係図面(データ貸与)を修正して作成し,PDF形式,SFC形式及びオ リジナル形式をCD-R等に保存する。 ◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。◎工事写真の電子データは完成写真, 着手前, 資機材, 施工状況の順に整理する。 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 完成写真については, 工事目的物の状態が,資機材, 施工状況等については,不可視部分の 出来形が写真で的確に確認できること。 ◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。◎工事写真の撮影は, 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「営繕工事写真撮影要領」によること。 サ イ ズ サ イ ズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズカラー, 手札版又はサービスサイズ区 分 区 分着 手 前施 工 中完 成 写 真◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎工事完成撮影は, 別途指定がある場合を除き,専門家によらないものとする。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。◎既存埋設管等の状況について,現場と図面の相違が発覚した場合は竣工図に反映させること。 21. 完成図等 21. 完成図等22. デジタル工事写真の 22. デジタル工事写真の 小黒板情報電子化 小黒板情報電子化 たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす たうえで,デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下,「対象工事」という)とす ることができる。 ることができる。 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 ◎対象工事は,徳島県CALS/ECホームページ掲載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 用について(県土整備部)」に記載された全ての内容を適用することとする。 23. 火災保険 ◎火災保険 ◎火災保険 (1)対象物 (1)対象物 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの 本工事の着手に際し, 火災保険等(火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるもの を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) を含む。))を請負額に応じて付保する。(標準請負契約約款 第55条) 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む)について付保する。 (2)付保除外工事 (2)付保除外工事 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 次に掲げる単独工事については,付保を除外できる。 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・杭及び基礎工事 ・コンクリート躯体工事 ・屋外付帯工事 ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) ・その他実状を判断のうえ必要がないと認めた場合(外壁補修工事等) (3)付保する時期及び金額 (3)付保する時期及び金額鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に, 鉄筋コンクリート造の場合は躯体工事完了時に, 木造及び鉄骨造の場合は基礎工事完了時に,請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当 請負金額相当額を付保する。また,模様替え工事等については, 工事着手時に請負金額相当額を付保する。 (4)保険終期 (4)保険終期工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 工事完成期日に14日を加えた期日とする。なお, 工期延伸した場合には保険の期間も延長 する。 (5)その他 (5)その他・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払 ・付保する時期以降に出来高払を行う場合は, 受注者は保険契約の証券の写しを出来高払の書類に添付する。の書類に添付する。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。・建設工事保険に付保した場合は,火災保険に付保したものとみなす。 24. 公共事業労務費調査 24. 公共事業労務費調査 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 ◎当初請負対象金額(設計金額)が税込1,000万円以上の工事において,公共事業労務費調査の対 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 必要な協力を行わなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等, 象工事となった場合は,受注者は,調査票等に必要事項を正確に記入し調査団体に提出する等,調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合, 調査票等を提出した事業者を調査団体が事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合,受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様 受注者は,その実施に協力しなければならない。また,本工事の工期経過後においても,同様とする。 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は, 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう,受注者は,労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用し 労働基準法等に従って就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。ている現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には受注者は,当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めな (当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前述と同様の義務を負う旨を定めなければならない。ければならない。 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得 ◎受注者は,デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は,監督員の承諾を得◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) ◎本工事に伴う諸官公署への各種申請は,請負業者が行うものとし,費用(完了検査手数料等) については,請負者の負担とする。 については,請負者の負担とする。 ・竣工図(製本A3版2部,電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,電子データ1部) ・竣工図(製本A3版2部,電子データ1部)1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号――図面番号 特 -03 図面番号 特 -03特記仕様書 (3) 特記仕様書 (3)特 記 事 項 特 記 事 項一 章 一 般 共 通 事 項一 章 一 般 共 通 事 項章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 又は工事妨害の排除(1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と (1)受注者は,工事の施工に関し,暴力団等からの不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」と いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そ いう。)を受けた場合((2)に規定する場合は,下請負人から報告があったとき)には,そからの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら からの不当介入を受けたときは,受注者にその旨を報告することを義務付けしなければなら(2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等 (2)受注者は,本工事の一部を下請に付する場合,下請工事の施工に関して下請負人が暴力団等の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。の旨を直ちに発注者に報告するとともに,併せて所轄の警察署に届け出なければならない。 (3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。(3)受注者は,発注者及び所轄の警察署と協力して不当介入の排除対策を講じなければならない。 ない。 (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には, (4)受注者は,排除対策を講じたにもかかわらず,工期に遅れが生じるおそれがある場合には,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合 発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期内に工事が完成しないと認められる場合は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者 は,「徳島県公共工事標準請負約款」(以下「約款」という。)第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。に工期延長の請求を行わなければならない。 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届 (5)受注者は,暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は,その旨を直ちに報告し,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。 (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する (6)受注者は,前項被害により,工期に遅れが生じるおそれがある場合は,発注者と工程に関する協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により, 協議を行い,その結果,工期に遅れが生じると認められた場合は,約款第22条の規定により,発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。発注者に工期延長の請求を行わなければならない。 1.施工条件 ◎施工条件は次による。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・工程については,施設管理者と協議の上決定すること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 ・施設の周辺に影響のある,騒音,振動,粉塵等を伴う作業は事前に施設管理者の許可を得ること。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 また,休日においても施設管理者より作業中止の要望がある場合は,作業の中止を行う場合がある。 ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の ・その他の詳細な施工条件については,実施工程表及び総合施工計画書の 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 作成時に施設管理者と協議の上決定し,適宜相互に日程の調整及び確認 を行う。 を行う。 ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) ◎工事に影響のある範囲内の重要備品等 ( 有 ・ 無 ) 2.重要備品等 備品等名称: 保管場所 : 注意事項 :3. 施工調査 3. 施工調査 ◎調査期間 ◎調査期間 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 本工事の着手時に, 給排水, ガス管, 地下埋設物等の調査を行う。調査期間は1週間とする。 切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。切り回し時期については, 協議の上決定とする。 4.交通誘導警備員 4.交通誘導警備員◎交通誘導警備員 ◎交通誘導警備員・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を ・本工事は, 警備員等の検定等に関する規則第1条第4号により規定された交通誘導警備業務を 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が 行う場所に一級又は二級の検定合格警備員の配置が ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 ( 義務付けられている ・ 義務付けられていない )。 交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。交通誘導警備員については, 警備業法に基づく警備員とすること。 ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し ・警備業法を遵守するとともに, 受注者は交通誘導警備員の配置計画書及び合格証明書の写し 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等の請求があるときは,これを提示すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 等資格要件の確認ができる資料を事前に監督員へ提出すること。 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員 ・配置された検定合格警備員は, 業務に従事している間は合格証明書を携帯し,かつ,監督員・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。・受注者は,発注者が行う交通誘導警備員勤務実績調査の実施に協力しなければならない。 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 また,対象工事の一部について下請負契約を締結する場合は,当該下請負工事の受注者(当 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 該下請負工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)も同様の義務を負う旨を定めなけ 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 伝票の写し)とともに, 1月毎に監督員へ1部提出しなければならない。 ればならない。 ればならない。 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務 ・受注者は, 「交通誘導警備員勤務実績報告書」を作成し, 勤務実績が確認できる資料(勤務◎産業廃棄物ごとに処分すること。◎産業廃棄物ごとに処分すること。5. 産業廃棄物の処理 5. 産業廃棄物の処理6. 建設発生土の処理 6. 建設発生土の処理7. 有価材の処理 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 また,コンクリート・アスファルト類の搬出先については,中間処理施設のみとする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 木材については,50kmの範囲内にある木材再資源化施設への搬出を原則とする。 ◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。◎建設発生土の処理については,「3章 躯体工事(1) (土工事)」に記載している。 なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は なお,場外拠出が指定されている場合において,指定された処分場以外で処分する場合は 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 監督員の承諾を得ること。なお,増額変更の対象とはしない。 ① 有価材( ) ① 有価材( )② 古物商で適切に処理すること。② 古物商で適切に処理すること。 ○○ ○○ ○○○ ○○ ○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○○○項 目 建築工事 電気工事 管 工 事 空調工事 そ の 他 そ の 他梁, 壁, 床スリーブ入れ 同上穴埋補修 同上穴埋補修スリーブ開口補強(鉄筋) 同上(リンブレン等) 同上(リンブレン等)床, 天井点検口 床, 天井点検口設備機器天井開口墨出 設備機器天井開口墨出 同上切込み及び開口補強 同上切込み及び開口補強衛生器具取付のブロック壁 衛生器具取付のブロック壁空洞部分のモルタル埋め 空洞部分のモルタル埋め縦樋(GLまで) 縦樋(GLまで)盤, 便器等の箱入れ同上補強 同上補強給排気ガラリ取り付け 給排気ガラリ取り付け空調機器類の基礎工事◎他工事との取り合い区分 ◎他工事との取り合い区分 8. 他工事との取り合い 8. 他工事との取り合い測 定 対 象 室 測 定 対 象 室 測定箇所数 測定箇所数①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。①建物のの用途により以下の物質の室内濃度を測定すること。 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン 学 校:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・パラジクロロベンゼン・スチレン9. 室内空気中の化学物質 9. 室内空気中の化学物質 の濃度測定 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン 学校以外:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼン ・エチルベンゼン ・エチルベンゼン②採取器具は受注者にて用意すること。 ③測定箇所④測定は,次のいずれかにより行う。 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく評価方法基準(平成13年 国土交通省告示第 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法 1347号)第56-3(3)「ロ 測定の方法」において定められた方法・パッシブ型採取機器を用いる方法 ・パッシブ型採取機器を用いる方法 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 パッシブ型採取機器を用いる場合は,次の要領により行う。 (1)30分間換気 (1)30分間換気 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 測定対象室のすべての窓及び扉(造り付け家具,押入等の収納部分の扉を含む)を開放 し,30分間換気する。 し,30分間換気する。 (2)5時間閉鎖 (2)5時間閉鎖 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 (1)の後,測定対象室の全ての窓及び扉を5時間閉鎖する。ただし,造り付け家具,押入 等の収納部分は開放したままとする。 等の収納部分は開放したままとする。 10. 技能士の適用 10. 技能士の適用 (3)測定 (3)測定行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。行えない場合は,8時間測定とする。 ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が ロ 測定時間は, 原則として24時間とする。ただし, 工程等の都合により24時間測定が イ(2)の状態のままで測定する。 イ(2)の状態のままで測定する。 ○印 ・・・ 適用作業 ○印 ・・・ 適用作業 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 測定後,測定結果を監督員に提出すること。 (5) 測定結果の提出 (5) 測定結果の提出 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取器を分析機関に送付し,濃度を分析する。 (4) 分析 (4) 分析ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。ただし, 局所的な換気扇等で常時稼働させないものは停止させたままとする。 ※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。※(1),(2),(3)において, 換気設備又は空気調和設備は稼働させたままとする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 ハ 測定回数は1回とし,複数回の測定は不要とする。 る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。る。なお,指定のない作業についてもその活用を図るよう努めることとする。 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす 種,技能士番号等県が指定した内容を記載した名札等により,資格を明示するものとす資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。資格を証明する資料を監督員に提出すること。 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者 技能士は,適用する工事作業中,1名以上の者が自ら作業をするとともに,他の技能者に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 に対して,施工品質の向上を図るための作業指導を行うこと。技能士は,氏名,検定職 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし, 技能士は, 職業能力開発促進法による一級技能士又は二級技能士の資格を有する者とし,に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。に適用する作業を指定するものとする。◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。)のうち各工事毎 ◎技能士の適用については, 次の技能検定作業(以下,「作業」という。 )のうち各工事毎・ 表具作業 ・ 壁装作業 ・ 表具作業 ・ 壁装作・ 木質系床仕上げ工事作業 系床仕上・ カーテン工事作業・ ボード仕上げ工事作業 ・ ボード仕上げ工事作業・ 鋼製下地工事作業 ・ 鋼製下地工事作業・ カーペット系床仕上げ工事作業 ・ カーペット系床仕上げ工事作・ プラスチック系床仕上げ工事作業 ・ プラスチック系床仕上げ工事・ 建築塗装作業 ・ 建築塗装作業・ ガラス工事作業 ・ ガラス工事作業・ ビル用サッシ施工作業 ・ ビル用サッシ施工作業・ 木製建具機械加工作業 ・ 木製建具機械加工作業・ 木製建具手加工作業 ・ 木製建具手加工作業・ 左官作業 ・ 左官作業・ 内外装板金作業 ・ 内外装板金作業・ かわらぶき作業 ・ かわらぶき作業・ 内外装板金作業 ・ 内外装板金作業・ 大工工事作業 ・ 大工工事作業・ タイル張り作業 ・ タイル張り作業・ FRP防水工事作業 ・ FRP防水工事作業・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシート常温粘着工法防水工事作業・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 ・ 改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業・ 冷凍空気調和機器施工作業 ・ 冷凍空気調和機器施工作業 冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工 機械設備 機械設備・ 造園工事作業 ・ 造園工事作業 造園 造園 植栽 植栽・ 建築配管作業 ・ 建築配管作業 配管 配管 配管 配管表装 表装内装仕上げ施工 内装 内装塗装 塗装 塗装 塗装ガラス施工 ガラス施工サッシ施工建具 建具建具製作左官 左官 左官建築板金 金属 金属かわらぶき屋根及びとい 屋根及び建築板金建築大工 木木タイル張り タイル タイル・ シーリング防水工事作業 ・ シーリング防水工事作業・ セメント系防水工事作業 ・ セメント系防水工事作業防水施工 防水 防水・ 塩化ビニル系シート防水工事作業 ・ 塩化ビニル系シート防水工事・ 合成ゴム系シート防水工事作業 ・ 合成ゴム系シート防水工事作・ アクリルゴム系塗膜防水工事作業 ・ アクリルゴム系塗膜防水工事・ ウレタンゴム系塗膜防水工事作業 ・ ウレタンゴム系塗膜防水工事・ アスファルト防水工事作業 ・ アスファルト防水工事作業・ 構造物鉄工作業 ・ 構造物鉄工作業 鉄工 鉄骨 鉄骨・ 型枠工事作業 ・ 型枠工事作業 型枠施工 型枠 型枠・ コンクリート圧送工事作業 ・ コンクリート圧送工事作業 コンクリート圧送施工工 コンクリート コンクリ・ 鉄筋組立て作業 ・ 鉄筋組立て作業 鉄筋施工 鉄筋 鉄筋・ とび作業 ・ とび作業 とび 仮設 仮設技 能 検 定 作 業 技能検定職種 技能検定職種 工事種目 工事種目1. 敷地の状況確認 1. 敷地の状況確認 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状 ◎着工に先立ち,敷地境界,既存構造物,敷地の高低差地下埋設物の確認,近隣建築物及び工作物の現状確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。確認,排水経路及び配水管の流末処理の確認並びに敷地周辺の状況を確認し,監督員に報告する。 ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の ◎石綿含有仕上塗材が施工された外壁に対する足場繋ぎ用アンカーの下穴穿孔作業については,「石綿等の 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 切断等の作業」及び「石綿取り扱い作業」に該当するため,石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第 21号)を遵守し作業を行うこと。 21号)を遵守し作業を行うこと。 ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法:ビニールシート ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法:ビニールシート ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法:ビニールシート ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法:ビニールシート ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法:ビニールシート ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法:ビニールシート ) ◎既存部分の養生範囲は図示による。(養生方法:ビニールシート )◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない ) ◎監督員事務所は( 設ける(面積 m2程度) ・ 設けない )◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 ◎監督員事務所を設置する場合,備品は次のものを設置すること。 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計 (1)机,椅子,書棚,製図版,掛時計,温度計,湿度計(2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯 (2) ゴム長靴,雨がっぱ,保護帽,懐中電灯,安全帯(3) 請負加入電話の子機 加入電話の(4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具 (4) 衣類ロッカ-,冷暖房機器,消火器,湯沸器,掃除具(5) ファクシミリ他 クシミリ他 ただし,施設管理者と協議すること。と。 ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様:キャスターゲート H=1800、W=5000 1箇所 )(図示) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様:キャスターゲート H=1800、W=5000 1箇所 )(図示) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様:キャスターゲート H=1800、W=5000 1箇所 )(図示) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様:キャスターゲート H=1800、W=5000 1箇所 )(図示) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様:キャスターゲート H=1800、W=5000 1箇所 )(図示) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様:キャスターゲート H=1800、W=5000 1箇所 )(図示) ◎ゲ-ト( 有 ・ 無,仕様:キャスターゲート H=1800、W=5000 1箇所 )(図示) 合するものを使用すること。 合するものを使用すること。 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ◎仮設機材及び経年仮設機材の使用については,次の規格又は認定基準(以下「規格等」という。)に適 ①労働安全衛生法に基づく構造規格 ①労働安全衛生法に基づく構造規 ②(一社)仮設工業会の認定基準 ②(一社)仮設工業会の認定基準 また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ また,厚生労働省の「経年仮設機材の管理指針」に基づく(一社)仮設工業会の「適用工場制度」によ る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては る登録工場及び指定工場等の活用に努めるとともに,前記規格等に定めるもの以外の使用に当たっては あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 あらかじめ強度等を確認した書類を監督員に提出し,承諾を得ること。 ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が ◎労働安全衛生法第88条に基づき,労働安全衛生規則別表第7に掲げる機械等(組立から解体までの期間が 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお 60日未満を除く)の設置や移転,変更を行う場合は,30日前までに所轄労働基準監督署長に届け出をお こなうこと。 こなうこと。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出をおこなった場合は,監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 届け出不要の場合は,その旨監督員に報告すること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 チェックリストを用いて点検した後,監督員の確認を受けること。 ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に ◎労働安全衛生法第88条に基づく届け出の要否に関わらず,足場を設置する場合は,使用開始前に◎外部足場(種類:枠組本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:枠組本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:枠組本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:枠組本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:枠組本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:枠組本足場 ,シート仕様 防音) ◎外部足場(種類:枠組本足場 ,シート仕様 防音)◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ◎内部足場(種類:脚立足場,仕様: 枚布,D= cm) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下) ・壁つなぎ間隔(水平方向: m以下,鉛直方向: m以下)◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示) ◎仮囲い(仕様:成形鋼鈑,H=2.0m)(図示)◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。◎足場等の設置業者は,関連工事等の関係者に無償で使用させること。また,安全管理も実施すること。 ◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。◎足場等を無償使用する業者は,設置業者の指示に従うこと。 ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の ◎受注者は,つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。),張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, 足場の組立て,解体又は変更の作業において,材料,器具,工具等を上げ,又はおろすときは,つり綱, つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す つり袋等を労働者に使用させなければならない。また,作業主任者を選任し,その氏名,職務を掲示す◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: ) ◎仮間仕切りは,( A種 ・ B種 ・ C種 )とする。(養生方法: )◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。◎既存部分の家具等の養生範囲は図示による。 (養生方法: ) (養生方法: ) ただし,施設管理者と協議すること。 ただし,施設管理者と協議す◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。◎同用地は,( 図示の場所に ・ 用意していないので業者にて )設けること。 なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。なお,同道路の必要がなくなった時点で,早期に( 図示のとおり状態に ・ 現状に復旧 )すること。 ◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。◎工事に当たっては,図示のとおり仮設道路を設ける。 ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存用水利用( 出来る ・ 出来ない ),用水料金( 有償 ・ 無償 )◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ◎既存電力利用( 出来る ・ 出来ない ),電力料金( 有償 ・ 無償 ) ただし,施設管理者と協議すること。 ただし,施設管理者と協議するこ6. 工事用用水, 電力等 6. 工事用用水, 電力等7. 仮設道路整備復旧等 設道路整備8. 工事車両用駐車場 事車両用駐資材置場 材置場現場事務所用地等 場事務所用5. 監督員事務所 5. 監督員事務所4. 養生3. 足場等等決定する。決定する。 ◎設計GLの設定は,BM(北側側溝天端)を±0とし,NGLはBM+(400)mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM(北側側溝天端)を±0とし,NGLはBM+(400)mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM(北側側溝天端)を±0とし,NGLはBM+(400)mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM(北側側溝天端)を±0とし,NGLはBM+(400)mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM(北側側溝天端)を±0とし,NGLはBM+(400)mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM(北側側溝天端)を±0とし,NGLはBM+(400)mmとする。ただし,監督員の指示により ◎設計GLの設定は,BM(北側側溝天端)を±0とし,NGLはBM+(400)mmとする。ただし,監督員の指示により特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項規格名称 規格名称 種類の記号 種類の記号 径(㎜) 径(㎜)--建築基準法の規定に 建築基準法の規定に 基づき認定を受けた鉄筋 基づき認定を受けた鉄筋溶接金網及び鉄筋格子 溶接金網及び鉄筋格子規格番号 規格JIS G 3112 JIS G--JIS G 3551 JIS G詳細図による 詳細図による 詳細図による 詳細図による3章 躯体工事(1) (土工事) 3章 躯体工事(1) (土工事)1. 根切り 1. 根切り2. 排水 2. 排水3. 埋め戻し及び盛土 3. 埋め戻し及び盛土4. 地均し 4. 地均し5. 建設発生土の処理 5. 建設発生土の処理◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ ◎周辺の状況,土質,地下水の状態等に適した工法を採用し,工事中の異常沈下,法面の滑動,その他によ る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 る災害が発生しないよう,災害防止上必要な処置をすること。 ◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。◎敷地内に埋設が予想される設備配管類等について十分調査し,支障がないようにすること。 ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン ◎根切り底は,地盤をかく乱しないよう,手作業(深さ30㎝程度)とするか,バケットに特殊アタッチメン トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 トを取りつけた機械堀りとする。なお,かく乱した場合は,自然地盤と同等以上の強度となるように適切 な処置を定め,監督職員の承諾を受ける。諾を受け な処置を定め,監督職員の承◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。◎工事に支障を及ぼす雨水,わき水等は,適正な排水溝,集水ます等を設置し,支障がないようにすること。 ◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。◎使用土は( A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 )とし,機器により締め固める。 ◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。◎建物の周囲,幅2m程度を,水はけよく地均しを行う。 面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。面を一様になじみ起こしをして,良質土をまきかけ,歩行に耐えうる程度に締め固める。 ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ ◎地均しは,均しを行う地表面の不陸を修正し,草木の除去及び清掃をして,一様にかき均した後,仕上げ◎場外搬出適正処分とする。◎場外搬出適正処分とする。 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 民間の残土処分場等へ搬出する場合は「徳島県生活環境保全条例」によることとし,建設発生土の発生場 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 所ごとに,かつ4,000m3までごとに1回採取して,土壌検査を行うこととする。その他,「特定事業の許 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 可に係る土壌検査及び水質検査の実施における留意点」による。 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 ただし,建設発生土の公共工事間の利用を行う場合で,担当者相互の同意が取れた場合には,分析の必要 はない。 はない。 4章 鉄筋工事1. 材料 1. 材料◎材料試験は行わない。◎材料試験は行わない。 ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。ただし,規格証明書を提出し,監督員の承諾を得ること。 2. 材料試験 2. 材料試験3. 鉄筋の継手及び定着 3. 鉄筋の継 着原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。原則として,D35以上の異形鉄筋については,重ね継手を用いない。 ◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。◎鉄筋の継手は( 重ね継手 ・ ガス圧接継手 ・ 機械式継手 ・ 溶接継手 )とする。 ◎鉄筋の継手の位置は図示による。◎鉄筋の継手の位置は図示による。 ◎結束線の端部は内側に折り曲げる。◎結束線の端部は内側に折り曲げる。 ◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。◎柱,梁の主筋は,(・ガス圧接継手,・機械式継手)とする。 ◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。◎耐力壁の鉄筋を重ね継手とする場合,重ね継手の長さは( )mmとする。 ◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。◎先組み工法の柱,梁の主筋の継手は同一箇所としてもよい。 ◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。◎スラブのスペーサーは鋼製を原則とし,他の箇所についても材種等について監督員の承諾を得ること。 また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。また,鋼製のスペーサーは,型枠に接する部分に防錆処理を行ったものとする。 ただし,地階を有しない1階土間を除く。 ただし,地階を有しない1階土間を除く。 ◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。◎鉄筋の90°未満の折曲げの内法直径は図示による。 ◎鉄筋の定着方法及び長さは図示による。図示によ ◎鉄筋の定着方法及び長さは◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。◎柱,梁の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは,標仕表5.3.6の数値に10㎜を加えた数値を標準とする。4. 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔 4. 鉄筋のか 及び間隔◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。◎目地がある場合のかぶりは,目地底からの寸法とする。 ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~ ◎各部の配筋は,図示による。図示されていない場合は,標仕参考図[1節-基礎及び基礎梁の配筋]~◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。◎杭基礎の場合のかぶりの厚さは,杭天端からとする。 [7節-梁貫通孔その他配筋]による。。 ◎形の種別は構造図による。 ◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。◎補強形式 鉄筋コンクリート構造配筋基準図による。 5. 帯筋 5. 帯筋6. 梁貫通孔補強 6. 梁貫通孔◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構 ◎梁貫通補強に建設技術評価規定に基づく評価品を使用する場合は,それぞれの部分についてメーカーの構造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。造計算書を提出し,監督員の承諾を得ること。 ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した ◎圧接技能資格者は,JIS Z 3881(ガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準)に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。。 7. ガス圧接 7. ガス圧接◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。◎検査は,外観検査及び( ・ 引張試験 ・ 超音波探傷試験)による。 ◎切取り部分の継手は次のとおりとする。 ・柱,梁の主筋(D19以上):圧接 ,梁の主 D19以上):圧接 ・柱 筋(・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) ・上記以外 :( 圧接 ・ 重ね継手) 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 重ね継手とする場合は監督員の承諾を受けること。また鉄筋相互間の間隔に留意すること。 ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) ◎機械式継手の種類( ),工法( ) 8. 機械式継手◎品質の確認方法( ))◎鉄筋相互のあき()◎不合格となった継手部への措置置9. 溶接継手 ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( ) ◎溶接継手の種類( ),工法( )◎品質の確認方法( ) ◎品質の確認方法(◎鉄筋相互のあき() ◎鉄筋相互のあき(◎不合格となった継手部への措置 ◎不合格となった継手部への◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職 ◎主要な配筋は,コンクリート打込みに先立ち,種類,径,数量,かぶり,間隔,位置等について,監督職員の検査を受ける。 10. 配筋検査 10. 配筋検査11. あと施工アンカー工事 11. あと施工アンカー工事(耐震改修工事に伴うものを (耐震改修工事に伴うものを◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有す ◎あと施工アンカー作業における技能者は、あと施工アンカー工事の施工に関する十分な経験と技能を有するものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。るものとし,これらを証明する資料を提出し,監督員の承諾を受けること。 ◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。◎埋込み配管等に当たった場合は,直ちに穿孔を中止し,監督員に報告し指示を受けること。 除く) 除く)◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充 ◎鉄筋等に当たった場合は,穿孔を中止し,付近の位置に再穿孔を行うこと。中止した孔は,モルタルで充てんすること。 ◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。◎施工確認試験を( 行う ・ 行わない )。確認強度()kN 試験方法は標仕14.1.3(エ)による。 ◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。◎あと施工アンカーは( 金属系アンカー ・ 接着系アンカー )とする。 ・金属系アンカー 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( ) 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。アンカー本体の径( ),埋込深さ( )とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。とする。アンカーセット方式は本体打ち込み式とする。 接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。接合筋の種類は( ),径( ),長さ( )とする。 引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。引張耐力( )とする。せん断耐力( )とする。 ・接着系アンカー ・接着系アンカーアンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。アンカーの種類はカプセル型(ガラス製)とする。 適用箇所コンクリートの種類 設計基準強度(cm) (cm)スランプ スランプ 強度試験の 強度有無 有種別気乾単位 気乾単位強度 強度調合管理 調合管理容積重量Fc(N/mm2)Fn(N/mm2) Fn(N/mm2) (t/m3) (t/m3)普通 普通普通 普通 18 18 18 15 15 無有有土間部 土間部ⅠⅠⅠ1. 一般事項 1. ◎コンクリートの種別 ◎コンクリートの種別 ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅰ類(JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート) ・Ⅱ類(JIS A 5308への適合したコンクリート)5章 コンクリート工事◎設計基準強度 ◎設計基準強度◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。◎構造体コンクリートの調合管理強度は,設計基準強度(Fc)に構造体強度補正値(S)を加えた値とする。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 28日までの予想平均気温に応じて定める。 標仕 表6.3.2 標仕 表6 なお,構造体強度補正値(S)は, なお,構造体強度補正値(S)は, によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢 によりセメントの種類及びコンクリートの打込みから材齢による。標仕 表6.2.3標仕 表6.2.5 標仕◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。◎合板せき板を用いる打放し上げの種別は( A ・ B ・ C )種とする。 ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は, ◎コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容値は,◎コンクリートの仕上がりの平たんさは んさは ◎コンクリートの仕上がりの平た2. コンクリートの仕上がり 2. ートの仕上がり コンクリ◎コンクリートの強度試験コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。コンクリートの強度試験については,次のとおり取扱うものとする。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 原則,第3者機関にて,主任技術者又は現場代理人立会いの上,行うこと。 ・第4週強度確認 確認 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 ただし,第3者機関以外で行う場合は,立ち会い者を定め,監督員の承認を受け,行うこととする。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 なお,試験機関を選定した際には,すみやかに監督員に報告すること。 ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライア ◎セメントの種類は,( 普通ポルトランドセメント ・ 混合セメントA種 ・ 高炉セメントB種 ・ フライアッシュセメントB種 )とする。B種 )とする。ッシュセメント ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・高炉セメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( ) ・フライアッシュセメントB種適用箇所( )3. 普通コンクリート 3. クリート◎骨材は,標仕6.3.1(2)による。6.3.1(2)による。◎骨材は,標仕◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。◎細骨材としてフェロニッケルスラグ使用( できる ・ できない )。 ◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。◎細骨材に含まれる塩化物量は,NaCl換算で0.04%以下とする。 ◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。◎コンクリ-ト中の塩化物量は,0.3kg/m3以下とし,試験方法は標仕6.5.4による。 ◎試練りは( 行う ・ 行わない )。◎試練りは( 行う ・ 行わ◎所要空気量は4.5%±1.5%とする。◎所要空気量は4.5%±1.5% (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 (1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず ◎受注者は,コンクリートの使用にあたってアルカリ骨材反応を抑制するため,次の3つの対策の中のいず れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 れか1つについて確認をとらなければならない。 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し,コンクリート1m3に含まれるアルカリ総 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 量をNa2O(エヌエーツーオー)換算で3.0kg以下にする。 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 (2) 抑制効果のある混合セメント等の使用 JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ JIS R 5211高炉セメントに適合する高炉セメント[B種またはC種]あるいはJIS R 5213フライアッシ ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 ントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを使用する。 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法またはモルタルバー法)の結果で無害と確認された骨材を ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ ュセメントに適合するフライアッシュセメント[B種またはC種]もしくは混和材をポルトランドセメ(3) 安全と認められる骨材の使用 (3) 安全と認められる骨材の使用 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ 試験方法は,JIS A 1145骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)またはJIS A 5308(レディ ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 ミクストコンクリート)の付属書7「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(化学法)」,JIS A 1146 使用する。 使用する。 リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。リート)の付属書8「骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)」による。 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法(モルタルバー法)またはJIS A 5308(レディミクストコンク◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。◎混和材料を使用する場合の種類は標仕6.3.1(4)によることとし,監督員の承諾を受けること。 4. 打継ぎの位置ひび割れ誘発目地打継ぎ目地◎打継ぎの位置 ◎打継ぎの位置 柱及び壁(図示による)◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。◎コンクリートの打継ぎ目地の寸法は,標仕9.7.3〔目地寸法〕(1)(ア)による。 ◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。◎工事開始に先立ち,工場を選定し,監督職員の承諾を受ける。5. レディミクストコンクリート工場の指定6. 型枠 6. 型枠 ◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。◎型枠は,( 県産木製型枠 ・ 合板 ・ 金属製 ・ 樹脂系 ・ 打込み型枠 ・ ブロック )とする。 型枠の種別 型枠の種別 仕上げ種別 塗装の有無 材質 厚さ 厚さ 適用箇所県産木製型枠 県産木製型枠 -A 種B 種C 種普通型枠なしありなしなしなし標仕6.8.2 (2)(ア) 標仕6.8.2 (2)(ア)標仕6.8.2 (2)(イ) 標仕6.8.2 (2)(イ)標仕6.8.2 (2)(イ) 標仕6.8.2 (2)(イ)標仕6.8.2 (2)(イ) 標仕6.8.2 (2)(イ) 合板 合板 12mm 12mm◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( ) ◎スリーブの材種( )◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。◎打ち放し仕上げの打ち増し厚さは( )mmとし,打ち増しの範囲は図示による。20◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面 ◎打ち放し仕上げのコーンは原則,Pコンとする。また脱型後の穴埋めは,樹脂モルタルにより打ち放し面より2mm程度,引込める。より2mm程度,引込める。 ◎適用( する ・ しない )。◎適用( する ・ しない )。7. 寒中コンクリート 7. 寒中コンクリート◎適用期間: ◎適用期間:◎強度管理の材齢は,( )日とする。◎強度管理の材齢は,( )日◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。◎初期養生を行う期間は,コンクリートの圧縮強度が5N/mm2に達するまでとする。 ◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。◎無筋コンクリートは,次の場合に適用する。8. 無筋コンクリート 8. 無筋コンクリート ・捨コンクリート ・捨コンクリート ・補強筋を必要としないコンクリート ・補強筋を必要としないコンク◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm ◎設計基準強度( )N/mm2 ,スランプ( )cm◎適用箇所: ◎適用箇所:◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。◎最小断面寸法が壁状部材で80㎝以上,マット状部材及び柱状部材で100cm以上のものに適用する。 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種 ◎セメントは,( 中庸熱ポルトランドセメント ・ 低熱ポルトランドセメント ・ 高炉セメントB種9. マスコンクリート スコンクフライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混 フライアッシュセメントB種 ・ 普通ポルトランドセメントに標仕6.13.2(2)(ア)の混和剤を混合したもの )とする。合したもの )とする。 ◎適用箇所: ◎適用箇所:◎スランプは, ㎝とする。◎スランプは, ㎝とする。 1. 一般事項 1 一般事項 ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが ◎保護層,防水層等を撤去した結果,下地等の状況により,設計図書に定められた施工方法によることが 不適当な場合は監督員と協議すること。 鉄筋コンクリート用棒鋼 鉄筋コンクリート用棒鋼Ⅰ 15 15 構造体基礎 構造体基礎構造体基礎 構造体基礎2.3t/m3程度 2.3t/m3程度2.3t/m3程度 2.3t/m3程度6章 防水工事 6章 防水工事径6.0*150*150 径6.0*150*15021 21+S 21+S1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号特記仕様書 (4) 特記仕様書 (4) ――図面番号 特 -04 図面番号 特 -041級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号――特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項2. シーリング 2. シーリング ◎シーリング材は,JIS A 5758の規格品とする。◎シーリング材は,JIS A 5758の規格品とする。◎シーリング材は,JIS A 5758の規格品とする。◎シーリング材は,JIS A 5758の規格品とする。◎シーリング材は,JIS A 5758の規格品とする。◎シーリング材は,JIS A 5758の規格品とする。◎シーリング材は,JIS A 5758の規格品とする。 ◎プライマーは,被着体及びシーリングの種類により使い分けること。◎プライマーは,被着体及びシーリングの種類により使い分けること。◎プライマーは,被着体及びシーリングの種類により使い分けること。◎プライマーは,被着体及びシーリングの種類により使い分けること。◎プライマーは,被着体及びシーリングの種類により使い分けること。◎プライマーは,被着体及びシーリングの種類により使い分けること。◎プライマーは,被着体及びシーリングの種類により使い分けること。 ◎監督員に,シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること。◎監督員に,シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること。◎監督員に,シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること。◎監督員に,シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること。◎監督員に,シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること。◎監督員に,シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること。◎監督員に,シーリング材の有効期限が切れていないことの確認を受けること。 ◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない )。◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない )。◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない )。◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない )。◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない )。◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない )。◎シーリング面への仕上塗材仕上げ等を( 行う ・ 行わない )。 ◎外部に面するシーリング材は,施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う。◎外部に面するシーリング材は,施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う。◎外部に面するシーリング材は,施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う。◎外部に面するシーリング材は,施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う。◎外部に面するシーリング材は,施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う。◎外部に面するシーリング材は,施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う。◎外部に面するシーリング材は,施工に先立ち( 簡易接着性試験 ・ 引張接着性試験 )を行う。 ことができる。 ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督員の承諾を受けて,試験を省略する ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督員の承諾を受けて,試験を省略する ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督員の承諾を受けて,試験を省略する ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督員の承諾を受けて,試験を省略する ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督員の承諾を受けて,試験を省略する ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督員の承諾を受けて,試験を省略する ただし,同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は,監督員の承諾を受けて,試験を省略する記 号 記 号 材 質 材 質 寸 法 寸 法 接着試験 接着試験施工箇所目地寸法 目地寸法巾巾 深さ 深さ10 10 10 10 無無 不燃メラミン入隅 不燃メラミン入隅変成シリコーン 変成シリコーン1成分シリコーン系 1成分シリコーン系◎種類及び施工箇所1. 一般事項 1. 一般事項 ◎外部に面する建具は,建築基準法施行令及び「屋根ふき材,外装材及び屋外に面する帳壁の基準(昭和46 ◎外部に面する建具は,建築基準法施行令及び「屋根ふき材,外装材及び屋外に面する帳壁の基準(昭和46 ◎外部に面する建具は,建築基準法施行令及び「屋根ふき材,外装材及び屋外に面する帳壁の基準(昭和46 ◎外部に面する建具は,建築基準法施行令及び「屋根ふき材,外装材及び屋外に面する帳壁の基準(昭和46 ◎外部に面する建具は,建築基準法施行令及び「屋根ふき材,外装材及び屋外に面する帳壁の基準(昭和46 ◎外部に面する建具は,建築基準法施行令及び「屋根ふき材,外装材及び屋外に面する帳壁の基準(昭和46 ◎外部に面する建具は,建築基準法施行令及び「屋根ふき材,外装材及び屋外に面する帳壁の基準(昭和46 年建設省告示第109号)」に基づき,安全性を確認すること。 年建設省告示第109号)」に基づき,安全性を確認すること。 年建設省告示第109号)」に基づき,安全性を確認すること。 年建設省告示第109号)」に基づき,安全性を確認すること。 年建設省告示第109号)」に基づき,安全性を確認すること。 年建設省告示第109号)」に基づき,安全性を確認すること。 年建設省告示第109号)」に基づき,安全性を確認すること。 ◎建具の耐風圧性,気密性,水密性等については,性能を有することを証明する書類を提出し,監督員の承 ◎建具の耐風圧性,気密性,水密性等については,性能を有することを証明する書類を提出し,監督員の承 ◎建具の耐風圧性,気密性,水密性等については,性能を有することを証明する書類を提出し,監督員の承 ◎建具の耐風圧性,気密性,水密性等については,性能を有することを証明する書類を提出し,監督員の承 ◎建具の耐風圧性,気密性,水密性等については,性能を有することを証明する書類を提出し,監督員の承 ◎建具の耐風圧性,気密性,水密性等については,性能を有することを証明する書類を提出し,監督員の承 ◎建具の耐風圧性,気密性,水密性等については,性能を有することを証明する書類を提出し,監督員の承諾をうけること。 ◎外部に面する建具の作業工程は,原則として,方立等の撤去,建具枠の取付け及びガラスのはめ込みまで ◎外部に面する建具の作業工程は,原則として,方立等の撤去,建具枠の取付け及びガラスのはめ込みまで ◎外部に面する建具の作業工程は,原則として,方立等の撤去,建具枠の取付け及びガラスのはめ込みまで ◎外部に面する建具の作業工程は,原則として,方立等の撤去,建具枠の取付け及びガラスのはめ込みまで ◎外部に面する建具の作業工程は,原則として,方立等の撤去,建具枠の取付け及びガラスのはめ込みまで ◎外部に面する建具の作業工程は,原則として,方立等の撤去,建具枠の取付け及びガラスのはめ込みまで ◎外部に面する建具の作業工程は,原則として,方立等の撤去,建具枠の取付け及びガラスのはめ込みまでを1日の作業とする。 ◎施工に先立ち,改修範囲を確認し,設計図書との相違等が有れば,監督員と協議すること。◎施工に先立ち,改修範囲を確認し,設計図書との相違等が有れば,監督員と協議すること。◎施工に先立ち,改修範囲を確認し,設計図書との相違等が有れば,監督員と協議すること。◎施工に先立ち,改修範囲を確認し,設計図書との相違等が有れば,監督員と協議すること。◎施工に先立ち,改修範囲を確認し,設計図書との相違等が有れば,監督員と協議すること。◎施工に先立ち,改修範囲を確認し,設計図書との相違等が有れば,監督員と協議すること。◎施工に先立ち,改修範囲を確認し,設計図書との相違等が有れば,監督員と協議すること。 ◎防犯建物部品の適用は,建具表による。◎防犯建物部品の適用は,建具表による。 ◎防火戸の指定は建具表による。◎防火戸の指定は建具表による。 ◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は,建具表による。◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は,建具表による。◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は,建具表による。◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は,建具表による。◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は,建具表による。◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は,建具表による。◎建具見本の製作及び特殊な建具の仮組は,建具表による。 種 別 種 別 耐風圧性 耐風圧性 気密性 気密 水密性 水密性 枠の見込寸法 枠の見込寸法 使用箇所 使用箇所 表面処理 表面処理区 分 かぶせ工法 かぶせ工法B S-5 A-3 W-4 W-4 70 BB 図示 図示◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 )◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。 ◎製造所: 評価名簿による。 ◎建具には製作業者名を表示すること。こと。◎建具には製作業者名を表示する◎結露水の処理方法は図示による。。 ◎既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は,原則として小ねじどめとし,とめ付け間隔は,両端を押さえて, ◎既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は,原則として小ねじどめとし,とめ付け間隔は,両端を押さえて, ◎既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は,原則として小ねじどめとし,とめ付け間隔は,両端を押さえて, ◎既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は,原則として小ねじどめとし,とめ付け間隔は,両端を押さえて, ◎既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は,原則として小ねじどめとし,とめ付け間隔は,両端を押さえて, ◎既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は,原則として小ねじどめとし,とめ付け間隔は,両端を押さえて, ◎既存枠へ新規に建具を取り付ける場合は,原則として小ねじどめとし,とめ付け間隔は,両端を押さえて, 中間は400mm以下とする。やむを得ず溶接どめとする場合は,監督員と協議し,溶接部分には鉛酸カルシ 中間は400mm以下とする。やむを得ず溶接どめとする場合は,監督員と協議し,溶接部分には鉛酸カルシ 中間は400mm以下とする。やむを得ず溶接どめとする場合は,監督員と協議し,溶接部分には鉛酸カルシ 中間は400mm以下とする。やむを得ず溶接どめとする場合は,監督員と協議し,溶接部分には鉛酸カルシ 中間は400mm以下とする。やむを得ず溶接どめとする場合は,監督員と協議し,溶接部分には鉛酸カルシ 中間は400mm以下とする。やむを得ず溶接どめとする場合は,監督員と協議し,溶接部分には鉛酸カルシ 中間は400mm以下とする。やむを得ず溶接どめとする場合は,監督員と協議し,溶接部分には鉛酸カルシ ウムさび止めペイント(JIS K 5629)を1回塗りする。 ウムさび止めペイント(JIS K 5629)を1回塗りする。 ウムさび止めペイント(JIS K 5629)を1回塗りする。 ウムさび止めペイント(JIS K 5629)を1回塗りする。 ウムさび止めペイント(JIS K 5629)を1回塗りする。 ウムさび止めペイント(JIS K 5629)を1回塗りする。 ウムさび止めペイント(JIS K 5629)を1回塗りする。 3. アルミニウム製建具種 別 種 別 耐風圧性 耐風圧性 気密性 気密性 水密性 水密性 枠の見込寸法 枠 法 使用箇所 使用箇所 表面処理 表面処理◎ガラスの種類 ( ) , 厚さ( )mm ◎ガラスの種類 ( ) , 厚さ( )mm ◎ガラスの種類 ( ) , 厚さ( )mm ◎ガラスの種類 ( ) , 厚さ( )mm ◎ガラスの種類 ( ) , 厚さ( )mm ◎ガラスの種類 ( ) , 厚さ( )mm ◎ガラスの種類 ( ) , 厚さ( )mm◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 ) ◎防虫網の材質( ステンレス製(SUS316) ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ 合成樹脂製 )◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎防鳥網の材質は,ステンレス(SUS304)線材,線径1.5㎜,ピッチ15㎜とする。◎外部に面する建具の日射熱取得性の等級( )。◎外部に面する建具の日射熱取得性の等級( )。◎外部に面する建具の日射熱取得性の等級( )。◎外部に面する建具の日射熱取得性の等級( )。◎外部に面する建具の日射熱取得性の等級( )。◎外部に面する建具の日射熱取得性の等級( )。◎外部に面する建具の日射熱取得性の等級( )。 4. 樹脂製建具 4. 樹脂製建具表面処理 表面処理 使用箇所 使用面内変形断熱性 遮音性 遮音性 水密性 水密性 気密性 耐風圧性追随性 使用箇所 備 考 断熱性 遮音性 遮音性 気密性 気密性面内変形追随性 曲げ加工の方法 曲げ加工の方法 表面の仕上げ 表面の仕上げ◎建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。◎建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。◎建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。◎建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。◎建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。◎建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。◎建具の性能及び構造は、16.2.2(1)による。 ◎製造所:評価名簿による。◎製造所:評価名簿による。 ◎簡易気密型ドアセットの気密性A-3,水密性はW-1とする。◎簡易気密型ドアセットの気密性A-3,水密性はW-1とする。◎簡易気密型ドアセットの気密性A-3,水密性はW-1とする。◎簡易気密型ドアセットの気密性A-3,水密性はW-1とする。◎簡易気密型ドアセットの気密性A-3,水密性はW-1とする。◎簡易気密型ドアセットの気密性A-3,水密性はW-1とする。◎簡易気密型ドアセットの気密性A-3,水密性はW-1とする。 ◎鋼板類の厚さは,化粧鋼板0.6mmとする。◎鋼板類の厚さは,化粧鋼板0.6mmとする。◎鋼板類の厚さは,化粧鋼板0.6mmとする。◎鋼板類の厚さは,化粧鋼板0.6mmとする。◎鋼板類の厚さは,化粧鋼板0.6mmとする。◎鋼板類の厚さは,化粧鋼板0.6mmとする。◎鋼板類の厚さは,化粧鋼板0.6mmとする。 ◎製造所:評価名簿による。◎製造所:評価名簿による。 ◎鋼板類の厚さは,建具表による。◎鋼板類の厚さは,建具表によ◎簡易気密型ドアセットの機密性,水密性は建具表による。◎簡易気密型ドアセットの機密性,水密性は建具表による。◎簡易気密型ドアセットの機密性,水密性は建具表による。◎簡易気密型ドアセットの機密性,水密性は建具表による。◎簡易気密型ドアセットの機密性,水密性は建具表による。◎簡易気密型ドアセットの機密性,水密性は建具表による。◎簡易気密型ドアセットの機密性,水密性は建具表による。 なお,あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。なお,あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。なお,あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。なお,あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。なお,あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。なお,あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。なお,あらかじめりん酸塩処理又はクロメートフリー処理による化成皮膜処理を行ったものを用いる。 ◎鋼板は,JIS G 3302による表面処理亜鉛めっき鋼板とし,Z12又はF12を満足するものとする。◎鋼板は,JIS G 3302による表面処理亜鉛めっき鋼板とし,Z12又はF12を満足するものとする。◎鋼板は,JIS G 3302による表面処理亜鉛めっき鋼板とし,Z12又はF12を満足するものとする。◎鋼板は,JIS G 3302による表面処理亜鉛めっき鋼板とし,Z12又はF12を満足するものとする。◎鋼板は,JIS G 3302による表面処理亜鉛めっき鋼板とし,Z12又はF12を満足するものとする。◎鋼板は,JIS G 3302による表面処理亜鉛めっき鋼板とし,Z12又はF12を満足するものとする。◎鋼板は,JIS G 3302による表面処理亜鉛めっき鋼板とし,Z12又はF12を満足するものとする。 ◎防火戸の指定及び鋼板の厚さは,建具表による。◎防火戸の指定及び鋼板の厚さは,建具表による。◎防火戸の指定及び鋼板の厚さは,建具表による。◎防火戸の指定及び鋼板の厚さは,建具表による。◎防火戸の指定及び鋼板の厚さは,建具表による。◎防火戸の指定及び鋼板の厚さは,建具表による。◎防火戸の指定及び鋼板の厚さは,建具表による。 鋼製建具 鋼製鋼製軽量建具 ステンレス製建具 ステ 具5. 56. 7. 7◎建具材の含水率の種別は,( A ・ B )種とする。◎建具材の含水率の種別は,( A ・ B )種とする。◎建具材の含水率の種別は,( A ・ B )種とする。◎建具材の含水率の種別は,( A ・ B )種とする。◎建具材の含水率の種別は,( A ・ B )種とする。◎建具材の含水率の種別は,( A ・ B )種とする。◎建具材の含水率の種別は,( A ・ B )種とする。 木製建具 89. 9. 建具用金物 建具用金物 MDFを使用する場合の品質( )。 MDFを使用する場合の品質( )。 MDFを使用する場合の品質( )。 MDFを使用する場合の品質( )。 MDFを使用する場合の品質( )。 MDFを使用する場合の品質( )。 MDFを使用する場合の品質( )。 ◎フラッシュ戸の表面材の品質について,ホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。◎フラッシュ戸の表面材の品質について,ホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。◎フラッシュ戸の表面材の品質について,ホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。◎フラッシュ戸の表面材の品質について,ホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。◎フラッシュ戸の表面材の品質について,ホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。◎フラッシュ戸の表面材の品質について,ホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。◎フラッシュ戸の表面材の品質について,ホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のフラッ ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のフラッ ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のフラッ ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のフラッ ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のフラッ ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のフラッ ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のフラッシュ戸を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。シュ戸を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。シュ戸を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。シュ戸を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。シュ戸を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。シュ戸を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。シュ戸を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 その他は,改標仕5.7.2(2)による。 その他は,改標仕5.7.2(2)による。 その他は,改標仕5.7.2(2)による。 その他は,改標仕5.7.2(2)による。 その他は,改標仕5.7.2(2)による。 その他は,改標仕5.7.2(2)による。 その他は,改標仕5.7.2(2)による。 ◎表面板の厚さは,( )mmとする。◎表面板の厚さは,( )mmとする。◎表面板の厚さは,( )mmとする。◎表面板の厚さは,( )mmとする。◎表面板の厚さは,( )mmとする。◎表面板の厚さは,( )mmとする。◎表面板の厚さは,( )mmとする。 ◎かまち戸のかまち及び鏡板の材種は,( )とする。◎かまち戸のかまち及び鏡板の材種は,( )とする。◎かまち戸のかまち及び鏡板の材種は,( )とする。◎かまち戸のかまち及び鏡板の材種は,( )とする。◎かまち戸のかまち及び鏡板の材種は,( )とする。◎かまち戸のかまち及び鏡板の材種は,( )とする。◎かまち戸のかまち及び鏡板の材種は,( )とする。 ◎ふすまの上張りは,( 鳥の子 ・ 新鳥の子 ・ ビニル紙 )とする。◎ふすまの上張りは,( 鳥の子 ・ 新鳥の子 ・ ビニル紙 )とする。◎ふすまの上張りは,( 鳥の子 ・ 新鳥の子 ・ ビニル紙 )とする。◎ふすまの上張りは,( 鳥の子 ・ 新鳥の子 ・ ビニル紙 )とする。◎ふすまの上張りは,( 鳥の子 ・ 新鳥の子 ・ ビニル紙 )とする。◎ふすまの上張りは,( 鳥の子 ・ 新鳥の子 ・ ビニル紙 )とする。◎ふすまの上張りは,( 鳥の子 ・ 新鳥の子 ・ ビニル紙 )とする。 (塗り縁・生地縁(素地)・生地縁(ウレタンクリアー塗装))とする。 (塗り縁・生地縁(素地)・生地縁(ウレタンクリアー塗装))とする。 (塗り縁・生地縁(素地)・生地縁(ウレタンクリアー塗装))とする。 (塗り縁・生地縁(素地)・生地縁(ウレタンクリアー塗装))とする。 (塗り縁・生地縁(素地)・生地縁(ウレタンクリアー塗装))とする。 (塗り縁・生地縁(素地)・生地縁(ウレタンクリアー塗装))とする。 (塗り縁・生地縁(素地)・生地縁(ウレタンクリアー塗装))とする。 ◎ふすまの縁の仕上げは,◎枠及びくつずりの材料は,( )とする。◎枠及びくつずりの材料は,( )とする。◎枠及びくつずりの材料は,( )とする。◎枠及びくつずりの材料は,( )とする。◎枠及びくつずりの材料は,( )とする。◎枠及びくつずりの材料は,( )とする。◎枠及びくつずりの材料は,( )とする。 ◎建物内部の木製建具に使用するホルムアルデヒド水溶液を用いた造作用,壁紙施工用及び建具用でん粉系 ◎建物内部の木製建具に使用するホルムアルデヒド水溶液を用いた造作用,壁紙施工用及び建具用でん粉系 ◎建物内部の木製建具に使用するホルムアルデヒド水溶液を用いた造作用,壁紙施工用及び建具用でん粉系 ◎建物内部の木製建具に使用するホルムアルデヒド水溶液を用いた造作用,壁紙施工用及び建具用でん粉系 ◎建物内部の木製建具に使用するホルムアルデヒド水溶液を用いた造作用,壁紙施工用及び建具用でん粉系 ◎建物内部の木製建具に使用するホルムアルデヒド水溶液を用いた造作用,壁紙施工用及び建具用でん粉系 ◎建物内部の木製建具に使用するホルムアルデヒド水溶液を用いた造作用,壁紙施工用及び建具用でん粉系 系接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 系接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 系接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 系接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 系接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 系接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 系接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のでん粉 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のでん粉 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のでん粉 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のでん粉 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のでん粉 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のでん粉 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆のでん粉 接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ◎金物の種類及び見え掛り部の材質は,改標仕表5.8.1による。◎金物の種類及び見え掛り部の材質は,改標仕表5.8.1による。◎金物の種類及び見え掛り部の材質は,改標仕表5.8.1による。◎金物の種類及び見え掛り部の材質は,改標仕表5.8.1による。◎金物の種類及び見え掛り部の材質は,改標仕表5.8.1による。◎金物の種類及び見え掛り部の材質は,改標仕表5.8.1による。◎金物の種類及び見え掛り部の材質は,改標仕表5.8.1による。 ◎金属製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.2による。◎金属製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.2による。◎金属製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.2による。◎金属製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.2による。◎金属製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.2による。◎金属製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.2による。◎金属製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.2による。 ◎既製又はこれに準ずる建具の建具金物は,建具製作所の仕様による。◎既製又はこれに準ずる建具の建具金物は,建具製作所の仕様による。◎既製又はこれに準ずる建具の建具金物は,建具製作所の仕様による。◎既製又はこれに準ずる建具の建具金物は,建具製作所の仕様による。◎既製又はこれに準ずる建具の建具金物は,建具製作所の仕様による。◎既製又はこれに準ずる建具の建具金物は,建具製作所の仕様による。◎既製又はこれに準ずる建具の建具金物は,建具製作所の仕様による。 ◎木製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.4による。◎木製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.4による。◎木製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.4による。◎木製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.4による。◎木製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.4による。◎木製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.4による。◎木製建具に使用する丁番は改標仕表5.8.4による。 ◎樹脂製建具に使用する丁番は,改標仕表5.8.3による。◎樹脂製建具に使用する丁番は,改標仕表5.8.3による。◎樹脂製建具に使用する丁番は,改標仕表5.8.3による。◎樹脂製建具に使用する丁番は,改標仕表5.8.3による。◎樹脂製建具に使用する丁番は,改標仕表5.8.3による。◎樹脂製建具に使用する丁番は,改標仕表5.8.3による。◎樹脂製建具に使用する丁番は,改標仕表5.8.3による。 ◎握り玉及びレバーハンドル,押板類,クレセント等の取付け位置は図示による。◎握り玉及びレバーハンドル,押板類,クレセント等の取付け位置は図示による。◎握り玉及びレバーハンドル,押板類,クレセント等の取付け位置は図示による。◎握り玉及びレバーハンドル,押板類,クレセント等の取付け位置は図示による。◎握り玉及びレバーハンドル,押板類,クレセント等の取付け位置は図示による。◎握り玉及びレバーハンドル,押板類,クレセント等の取付け位置は図示による。◎握り玉及びレバーハンドル,押板類,クレセント等の取付け位置は図示による。 ◎マスターキーは,製作する( 組)。その他の鍵の製作本数は( 組) ◎マスターキーは,製作する( 組)。その他の鍵の製作本数は( 組) ◎マスターキーは,製作する( 組)。その他の鍵の製作本数は( 組) ◎マスターキーは,製作する( 組)。その他の鍵の製作本数は( 組) ◎マスターキーは,製作する( 組)。その他の鍵の製作本数は( 組) ◎マスターキーは,製作する( 組)。その他の鍵の製作本数は( 組) ◎マスターキーは,製作する( 組)。その他の鍵の製作本数は( 組) 2ドアの開閉方式 ドアの開閉方式ドア開閉装置の種類センサー センサー駆 動 方 式設 置 場 所防錆の適用 防錆の適用◎製造所:評価名簿による。◎製造所:評価名簿による。 自動ドア開閉 自動ドア開閉 10. 10. 耐風圧強度 耐風圧強度・ 上部電動式(手動併用) ・ 手動式 ・ 上部電動式(手動併用) ・ 手動式 開閉装置 開閉装置安全装置 安全装置スラット仕様 スラット仕様シャッターケース仕様 シャッターケース仕様ガイドレール仕様 ガイドレール仕様中柱の補強 中柱の補強強 度 強 度座 板 座 板設置場所 設置場所・ 管理用シャッター・ 外壁用防火シャッター ・ 管理用シャッター・ 外壁用防火シャッター ・ 管理用シャッター・ 外壁用防火シャッター ・ 管理用シャッター・ 外壁用防火シャッター ・ 管理用シャッター・ 外壁用防火シャッター ・ 管理用シャッター・ 外壁用防火シャッター ・ 管理用シャッター・ 外壁用防火シャッターシャッターの種類 シャッターの種類シャッターケース仕様 シャッターケース仕様安全装置 安全装置開閉機能 開閉機能強度 強度設置場所 設置場所・ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 ・ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 ・ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 ・ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 ・ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 ・ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式 ・ 上部電動式(手動併用) ・ 上部手動式・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター ・ 屋内用防火シャッター ・ 防煙シャッター耐風圧強度 耐風圧強度耐衝撃性 耐衝撃性開閉繰り返し 開閉繰り返し制動区間 制動区間閉じ速度の調整 閉じ速度の調整手動閉じ力(N) 手動閉じ力(N)手動開き力(N) 手動開き力(N)適用戸の総質量(kg) 適用戸の総質量(kg)設置場所 設置場所◎製造所:評価名簿による ◎製造所:評価名簿による◎製造所:評価名簿による。◎製造所:評価名簿による。 ◎製造所:評価名簿による。◎製造所:評価名簿による。 軽量シャッター重量シャッター自閉式上吊り引戸装置131211種 類 種 類 品 種 厚 さ 備 考建具の種類 建具の種類 材 種ガラス溝の大きさ ス溝の大◎外部の網入り硝子等の下辺小口及び縦小口下端の防錆処理を行うこと。◎外部の網入り硝子等の下辺小口及び縦小口下端の防錆処理を行うこと。◎外部の網入り硝子等の下辺小口及び縦小口下端の防錆処理を行うこと。◎外部の網入り硝子等の下辺小口及び縦小口下端の防錆処理を行うこと。◎外部の網入り硝子等の下辺小口及び縦小口下端の防錆処理を行うこと。◎外部の網入り硝子等の下辺小口及び縦小口下端の防錆処理を行うこと。◎外部の網入り硝子等の下辺小口及び縦小口下端の防錆処理を行うこと。 ◎ガラス留め材の種類 ◎ガラス留め材の種類◎板ガラス ガラス 14. ◎防火設備のガラスとめ材は,防火設備認定品とする。◎防火設備のガラスとめ材は,防火設備認定品とする。◎防火設備のガラスとめ材は,防火設備認定品とする。◎防火設備のガラスとめ材は,防火設備認定品とする。◎防火設備のガラスとめ材は,防火設備認定品とする。◎防火設備のガラスとめ材は,防火設備認定品とする。◎防火設備のガラスとめ材は,防火設備認定品とする。 表面形状 表面形状 呼び寸法 呼び寸法 厚さ 力骨の材質・寸法・形状 目地幅の寸法 伸縮目地の位置種 類 種 類 名 称 名 称 張り面 張り面◎品質はJIS A 5759による。◎品質はJIS A 5759による。 15. 15. ガラス用フィルム ガラス用フィルム◎ガラスブロック積み◎目地部の力骨の補強方法は,ガラスブロック製造所の仕様による。◎目地部の力骨の補強方法は,ガラスブロック製造所の仕様による。◎目地部の力骨の補強方法は,ガラスブロック製造所の仕様による。◎目地部の力骨の補強方法は,ガラスブロック製造所の仕様による。◎目地部の力骨の補強方法は,ガラスブロック製造所の仕様による。◎目地部の力骨の補強方法は,ガラスブロック製造所の仕様による。◎目地部の力骨の補強方法は,ガラスブロック製造所の仕様による。 ◎壁用金属枠及び補強材を( 設ける ・ 設けない )。◎壁用金属枠及び補強材を( 設ける ・ 設けない )。◎壁用金属枠及び補強材を( 設ける ・ 設けない )。◎壁用金属枠及び補強材を( 設ける ・ 設けない )。◎壁用金属枠及び補強材を( 設ける ・ 設けない )。◎壁用金属枠及び補強材を( 設ける ・ 設けない )。◎壁用金属枠及び補強材を( 設ける ・ 設けない )。 形状は,図示による。 形状は,図示による。 ◎化粧目地モルタルの色( ) ◎化粧目地モルタルの色( )◎シーリング材は,改標仕 表3.7.1による。◎シーリング材は,改標仕 表3.7.1による。◎シーリング材は,改標仕 表3.7.1による。◎シーリング材は,改標仕 表3.7.1による。◎シーリング材は,改標仕 表3.7.1による。◎シーリング材は,改標仕 表3.7.1による。◎シーリング材は,改標仕 表3.7.1による。 ◎金属製化粧カバーの材質は,( )製とし,寸法,形状は,図示による。◎金属製化粧カバーの材質は,( )製とし,寸法,形状は,図示による。◎金属製化粧カバーの材質は,( )製とし,寸法,形状は,図示による。◎金属製化粧カバーの材質は,( )製とし,寸法,形状は,図示による。◎金属製化粧カバーの材質は,( )製とし,寸法,形状は,図示による。◎金属製化粧カバーの材質は,( )製とし,寸法,形状は,図示による。◎金属製化粧カバーの材質は,( )製とし,寸法,形状は,図示による。 ◎工法は,建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。◎工法は,建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。◎工法は,建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。◎工法は,建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。◎工法は,建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。◎工法は,建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。◎工法は,建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法を施工計画書として提出する。 サッシ廻り サッシ廻り 15 15 10 10 有有 MS-2 MS-2SR-17章 建具工事2. 工法等 2. 工法等工法 工法新設建具の種類 図示シーリングの種類 MS-2サッシアンカー養生範囲2◎見込み寸法は,( 62,105,160,180 )mmとする。◎見込み寸法は,( 62,105,160,180 )mmとする。◎見込み寸法は,( 62,105,160,180 )mmとする。◎見込み寸法は,( 62,105,160,180 )mmとする。◎見込み寸法は,( 62,105,160,180 )mmとする。◎見込み寸法は,( 62,105,160,180 )mmとする。◎見込み寸法は,( 62,105,160,180 )mmとする。 ◎フラッシュ戸の表面材の種類( 普通合板 ・ 天然木化粧合板 ・ 特殊加工化粧合板 ・ MDF )。◎フラッシュ戸の表面材の種類( 普通合板 ・ 天然木化粧合板 ・ 特殊加工化粧合板 ・ MDF )。◎フラッシュ戸の表面材の種類( 普通合板 ・ 天然木化粧合板 ・ 特殊加工化粧合板 ・ MDF )。◎フラッシュ戸の表面材の種類( 普通合板 ・ 天然木化粧合板 ・ 特殊加工化粧合板 ・ MDF )。◎フラッシュ戸の表面材の種類( 普通合板 ・ 天然木化粧合板 ・ 特殊加工化粧合板 ・ MDF )。◎フラッシュ戸の表面材の種類( 普通合板 ・ 天然木化粧合板 ・ 特殊加工化粧合板 ・ MDF )。◎フラッシュ戸の表面材の種類( 普通合板 ・ 天然木化粧合板 ・ 特殊加工化粧合板 ・ MDF )。 Low-E複層 F3+A16+FL3 等 F3+A16+FL3 等 建具表図面参照 建具表図面参照 日射遮蔽型型ガラス 型ガラス 4mm 4mm3mm 3mm透明ガラス 透明ガラス 建具表図面参照 建具表図面参照建具表図面参照 建具表図面参照グレチャン グレチャン アルミニウム製 アルミニウム製 建具製造所の仕様による. 建具製造所の仕様によるグレチャン 建具製造所の仕様による. 木 製 木 製特記仕様書 (5) 特記仕様書 (5)図面番号 特 -05 図面番号 特 -051級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号――備 考A種項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 章章 特 記 事 項 特 記 事 項◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成材◎「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」による造作用集成材の品質 の品質見付け材面 見付け材面見付け材面 見付け材面見付け材面の品質 見付け材面の品質 見付け材面 見付け材面芯材の樹種名 芯材の樹種名の樹種名樹種名品名品名の厚さ(mm)化粧薄板 化粧薄板寸法(mm) 寸法(mm)化粧薄板 化粧薄板備考 備考 施工箇所施工箇所 寸法(mm) 寸法(mm) 備考 備 集成材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 集成材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 集成材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 集成材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 集成材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 集成材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 集成材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆のホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 ・樹種及び等級 ・樹種及らK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。) らK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。) らK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。) らK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。) らK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。) らK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。) らK4までの薬剤の浸潤度及び吸収量を確保する工場処理その他これと同等の性能を有する処理を含む。)が施されているもの又は認証木材建材(AQマーク表示)として認定された保存処理材を使用するものとす が施されているもの又は認証木材建材(AQマーク表示)として認定された保存処理材を使用するものとす が施されているもの又は認証木材建材(AQマーク表示)として認定された保存処理材を使用するものとす が施されているもの又は認証木材建材(AQマーク表示)として認定された保存処理材を使用するものとす が施されているもの又は認証木材建材(AQマーク表示)として認定された保存処理材を使用するものとす が施されているもの又は認証木材建材(AQマーク表示)として認定された保存処理材を使用するものとす が施されているもの又は認証木材建材(AQマーク表示)として認定された保存処理材を使用するものとする。る。 規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に適合したものとする。),これと同等の薬剤を用いたK2か 規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に適合したものとする。),これと同等の薬剤を用いたK2か 規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に適合したものとする。),これと同等の薬剤を用いたK2か 規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に適合したものとする。),これと同等の薬剤を用いたK2か 規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に適合したものとする。),これと同等の薬剤を用いたK2か 規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に適合したものとする。),これと同等の薬剤を用いたK2か 規制に関する法律(昭和48年法律第112号)に適合したものとする。),これと同等の薬剤を用いたK2か・保存処理木材は,日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち,K2からK4までの保存処理(JIS K ・保存処理木材は,日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち,K2からK4までの保存処理(JIS K ・保存処理木材は,日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち,K2からK4までの保存処理(JIS K ・保存処理木材は,日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち,K2からK4までの保存処理(JIS K ・保存処理木材は,日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち,K2からK4までの保存処理(JIS K ・保存処理木材は,日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち,K2からK4までの保存処理(JIS K ・保存処理木材は,日本農林規格に規定する保存処理の性能区分のうち,K2からK4までの保存処理(JIS K 1570)(木材保存剤)に規定する木材保存剤(ただし,クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品の 1570)(木材保存剤)に規定する木材保存剤(ただし,クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品の 1570)(木材保存剤)に規定する木材保存剤(ただし,クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品の 1570)(木材保存剤)に規定する木材保存剤(ただし,クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品の 1570)(木材保存剤)に規定する木材保存剤(ただし,クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品の 1570)(木材保存剤)に規定する木材保存剤(ただし,クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品の 1570)(木材保存剤)に規定する木材保存剤(ただし,クレオソート油は有害物質を含有する家庭用品の◎木材の品質 種とする。 ◎木材,合板等は,品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は( A ・ B ) ◎木材,合板等は,品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は( A ・ B ) ◎木材,合板等は,品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は( A ・ B ) ◎木材,合板等は,品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は( A ・ B ) ◎木材,合板等は,品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は( A ・ B ) ◎木材,合板等は,品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は( A ・ B ) ◎木材,合板等は,品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出する。含水率は( A ・ B )施工箇所 施工箇所 樹 種 寸 法 寸 法 含水率 形 状 材料の等級 備 考造作材造作材下地材下地材8章 内装工事1. 木工事 1. 木工事2. 製材3. 造作用集成材等 3. 造作用集成材等WD枠・カーテンBOX WD枠・施工箇所 施工箇桧 杉上小節上小節 A種施工箇所含水率 含水率 備 考施工箇所 寸法(mm) 寸法(mm)化粧薄板 薄板の厚さ(mm)見付け材面 見付け材の品質 の品質含水率 備考 備考施工箇所 箇所化粧薄板 化粧薄板の樹種 の樹種芯材の 芯材の 寸法(mm)の厚さ(mm)化粧薄板備考樹種名 樹種名化粧薄板の樹種名 化粧薄板の樹種名芯材の樹種名 芯 名見付け材面の品質(mm) (mm)寸法 寸法樹種名 樹施工箇所化粧薄板 薄板の厚さ(mm)見付け材面 見付け材の品質含水率 備考 備考 化粧薄板の樹種名 化粧薄板の樹種名 芯材の樹種名 芯材の樹種名 寸法(mm) 寸法(mm)施工箇所 施工箇所 備考 備考 厚さ(mm) 厚さ(mm) 防虫処理 表面の化粧加工 化粧加工防虫処理 備考 備考 厚さ(mm) 施工箇所 施工箇所 含水率 表面の品質 表面の品質品名◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱◎「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱 ◎「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱 単板積層材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 単板積層材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 単板積層材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 単板積層材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 単板積層材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 単板積層材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 単板積層材を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の造作用 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の造作用 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の造作用 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の造作用 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の造作用 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の造作用 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の造作用◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 ◎「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材◎「単板積層材の日本農林規格」以外による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」以外による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」以外による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」以外による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」以外による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」以外による造作用単板積層材 ◎「単板積層材の日本農林規格」以外による造作用単板積層材4. 造作用単板積層材 4. 造作用単板積層材厚さ 厚さ(mm) (mm)備考 備考 防虫処理 防虫処理 板面の品質 接着の程度度備考樹種名等級厚さ(mm) (mm)施工箇所 施工箇所 有効断面 有効断面係数比比接着の程度板面の品質防虫処理 防虫処理 強度等級 強度等施工箇所 施工箇所厚さ(mm) (mm)備考 備考施工箇所 施工箇所(mm) (mm)等級 備考施工箇所 施工箇表裏面の状態による区分 による区分 による区分曲げ強さによる区分接着剤による区分 による区分難燃性保存処理 保存処理耐水性による区分 よる区分品名 品名単板の樹種名単板の 単板の寸法 寸 合板等を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合板等を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合板等を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合板等を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合板等を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合板等を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合板等を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の普通 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の普通 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の普通 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の普通 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の普通 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の普通 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の普通5. 床張り用合板等 5. 合板等◎普通合板◎構造用合板◎パーティクルボード◎構造用パネル◎下地材及び造作材の釘は,JIS A 5508の規格品とする。◎下地材及び造作材の釘は,JIS A 5508の規格品とする。◎下地材及び造作材の釘は,JIS A 5508の規格品とする。◎下地材及び造作材の釘は,JIS A 5508の規格品とする。◎下地材及び造作材の釘は,JIS A 5508の規格品とする。◎下地材及び造作材の釘は,JIS A 5508の規格品とする。◎下地材及び造作材の釘は,JIS A 5508の規格品とする。 ◎かすがい,座金,箱金物,短ざく金物等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として, ◎かすがい,座金,箱金物,短ざく金物等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として, ◎かすがい,座金,箱金物,短ざく金物等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として, ◎かすがい,座金,箱金物,短ざく金物等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として, ◎かすがい,座金,箱金物,短ざく金物等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として, ◎かすがい,座金,箱金物,短ざく金物等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として, ◎かすがい,座金,箱金物,短ざく金物等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として,◎木ねじはJIS B 1112(十字穴付き木ねじ)又はJIS B 1135の規格品とする。◎木ねじはJIS B 1112(十字穴付き木ねじ)又はJIS B 1135の規格品とする。◎木ねじはJIS B 1112(十字穴付き木ねじ)又はJIS B 1135の規格品とする。◎木ねじはJIS B 1112(十字穴付き木ねじ)又はJIS B 1135の規格品とする。◎木ねじはJIS B 1112(十字穴付き木ねじ)又はJIS B 1135の規格品とする。◎木ねじはJIS B 1112(十字穴付き木ねじ)又はJIS B 1135の規格品とする。◎木ねじはJIS B 1112(十字穴付き木ねじ)又はJIS B 1135の規格品とする。 日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。 押入棚 押入棚 5.5 5.5 シナ シナ 2類 2類 2等 ――野地板 野地板 12 12 ― 針葉樹 針葉樹 特類 ―― C-D C-D ― ―― ―6. 諸金物等 6. 諸金物防蟻処理の施工箇所及び施工部分の名称土台, 火打土台, 大引き, 1階根太受け, 大引き・根太受け床束等 土台, 火打土台, 大引き, 1階根太受け, 大引き・根太受け床束等 土台, 火打土台, 大引き, 1階根太受け, 大引き・根太受け床束等 土台, 火打土台, 大引き, 1階根太受け, 大引き・根太受け床束等 土台, 火打土台, 大引き, 1階根太受け, 大引き・根太受け床束等 土台, 火打土台, 大引き, 1階根太受け, 大引き・根太受け床束等 土台, 火打土台, 大引き, 1階根太受け, 大引き・根太受け床束等大壁造りの土台上端より, 1m以内の部分にある柱, 間柱, 筋違, 窓台等 大壁造りの土台上端より, 1m以内の部分にある柱, 間柱, 筋違, 窓台等 大壁造りの土台上端より, 1m以内の部分にある柱, 間柱, 筋違, 窓台等 大壁造りの土台上端より, 1m以内の部分にある柱, 間柱, 筋違, 窓台等 大壁造りの土台上端より, 1m以内の部分にある柱, 間柱, 筋違, 窓台等 大壁造りの土台上端より, 1m以内の部分にある柱, 間柱, 筋違, 窓台等 大壁造りの土台上端より, 1m以内の部分にある柱, 間柱, 筋違, 窓台等真壁造りの土台上端より, 30cm以内の部分にある柱, 間柱, 筋違等 真壁造りの土台上端より, 30cm以内の部分にある柱, 間柱, 筋違等 真壁造りの土台上端より, 30cm以内の部分にある柱, 間柱, 筋違等 真壁造りの土台上端より, 30cm以内の部分にある柱, 間柱, 筋違等 真壁造りの土台上端より, 30cm以内の部分にある柱, 間柱, 筋違等 真壁造りの土台上端より, 30cm以内の部分にある柱, 間柱, 筋違等 真壁造りの土台上端より, 30cm以内の部分にある柱, 間柱, 筋違等土台上端より, 1m以内の部分にあるモルタル塗ラス張り下地板 土台上端より, 1m以内の部分にあるモルタル塗ラス張り下地板 土台上端より, 1m以内の部分にあるモルタル塗ラス張り下地板 土台上端より, 1m以内の部分にあるモルタル塗ラス張り下地板 土台上端より, 1m以内の部分にあるモルタル塗ラス張り下地板 土台上端より, 1m以内の部分にあるモルタル塗ラス張り下地板 土台上端より, 1m以内の部分にあるモルタル塗ラス張り下地板1階窓台等塗り面全 面全 面全 面全 面全 面保存剤)又は日本木材保存処理方法)による加圧式 処理方法)による加圧式 保存 保存処理を行ったものを使用する。 ◎防腐処理に用いる木材保存剤は人体への安全性及び環境について配慮した表面処理用木材保存剤 ◎防腐処理に用いる木材保存剤は人体への安全性及び環境について配慮した表面処理用木材保存剤 ◎防腐処理に用いる木材保存剤は人体への安全性及び環境について配慮した表面処理用木材保存剤 ◎防腐処理に用いる木材保存剤は人体への安全性及び環境について配慮した表面処理用木材保存剤 ◎防腐処理に用いる木材保存剤は人体への安全性及び環境について配慮した表面処理用木材保存剤 ◎防腐処理に用いる木材保存剤は人体への安全性及び環境について配慮した表面処理用木材保存剤 ◎防腐処理に用いる木材保存剤は人体への安全性及び環境について配慮した表面処理用木材保存剤 ((社)日本木材保存協会の認定薬剤等とする。)とし,2回塗りとする。 ((社)日本木材保存協会の認定薬剤等とする。)とし,2回塗りとする。 ((社)日本木材保存協会の認定薬剤等とする。)とし,2回塗りとする。 ((社)日本木材保存協会の認定薬剤等とする。)とし,2回塗りとする。 ((社)日本木材保存協会の認定薬剤等とする。)とし,2回塗りとする。 ((社)日本木材保存協会の認定薬剤等とする。)とし,2回塗りとする。 ((社)日本木材保存協会の認定薬剤等とする。)とし,2回塗りとする。 ◎防蟻処理は,(社)日本木材保存協会及び(社)日本しろあり対策協会の認定品とし,2回塗り又は吹き ◎防蟻処理は,(社)日本木材保存協会及び(社)日本しろあり対策協会の認定品とし,2回塗り又は吹き ◎防蟻処理は,(社)日本木材保存協会及び(社)日本しろあり対策協会の認定品とし,2回塗り又は吹き ◎防蟻処理は,(社)日本木材保存協会及び(社)日本しろあり対策協会の認定品とし,2回塗り又は吹き ◎防蟻処理は,(社)日本木材保存協会及び(社)日本しろあり対策協会の認定品とし,2回塗り又は吹き ◎防蟻処理は,(社)日本木材保存協会及び(社)日本しろあり対策協会の認定品とし,2回塗り又は吹き ◎防蟻処理は,(社)日本木材保存協会及び(社)日本しろあり対策協会の認定品とし,2回塗り又は吹き付けとし,次の表の箇所及び部分に行うものとする。付けとし,次の表の箇所及び部分に行うものとする。付けとし,次の表の箇所及び部分に行うものとする。付けとし,次の表の箇所及び部分に行うものとする。付けとし,次の表の箇所及び部分に行うものとする。付けとし,次の表の箇所及び部分に行うものとする。付けとし,次の表の箇所及び部分に行うものとする。 ◎木材の防腐・防蟻処理は工場において( 加圧処理法 ・ 拡散処理法 ・ 浸積処理法 )により行い,十分乾 ◎木材の防腐・防蟻処理は工場において( 加圧処理法 ・ 拡散処理法 ・ 浸積処理法 )により行い,十分乾 ◎木材の防腐・防蟻処理は工場において( 加圧処理法 ・ 拡散処理法 ・ 浸積処理法 )により行い,十分乾 ◎木材の防腐・防蟻処理は工場において( 加圧処理法 ・ 拡散処理法 ・ 浸積処理法 )により行い,十分乾 ◎木材の防腐・防蟻処理は工場において( 加圧処理法 ・ 拡散処理法 ・ 浸積処理法 )により行い,十分乾 ◎木材の防腐・防蟻処理は工場において( 加圧処理法 ・ 拡散処理法 ・ 浸積処理法 )により行い,十分乾 ◎木材の防腐・防蟻処理は工場において( 加圧処理法 ・ 拡散処理法 ・ 浸積処理法 )により行い,十分乾 燥した後に現場へ搬入すること。適用部材( )。保存処理性能区分(K1・K2・K3・K4・K5)。 燥した後に現場へ搬入すること。適用部材( )。保存処理性能区分(K1・K2・K3・K4・K5)。 燥した後に現場へ搬入すること。適用部材( )。保存処理性能区分(K1・K2・K3・K4・K5)。 燥した後に現場へ搬入すること。適用部材( )。保存処理性能区分(K1・K2・K3・K4・K5)。 燥した後に現場へ搬入すること。適用部材( )。保存処理性能区分(K1・K2・K3・K4・K5)。 燥した後に現場へ搬入すること。適用部材( )。保存処理性能区分(K1・K2・K3・K4・K5)。 燥した後に現場へ搬入すること。適用部材( )。保存処理性能区分(K1・K2・K3・K4・K5)。 ただし,現場における加工が生じた場合には,加工した箇所に対し,現場にて木材保存剤を塗布すること ただし,現場における加工が生じた場合には,加工した箇所に対し,現場にて木材保存剤を塗布すること ただし,現場における加工が生じた場合には,加工した箇所に対し,現場にて木材保存剤を塗布すること ただし,現場における加工が生じた場合には,加工した箇所に対し,現場にて木材保存剤を塗布すること ただし,現場における加工が生じた場合には,加工した箇所に対し,現場にて木材保存剤を塗布すること ただし,現場における加工が生じた場合には,加工した箇所に対し,現場にて木材保存剤を塗布すること ただし,現場における加工が生じた場合には,加工した箇所に対し,現場にて木材保存剤を塗布することとする。 また,工場で処理した木材を使用する場合は,次によること。 また,工場で処理した木材を使用する場合は,次によること。 また,工場で処理した木材を使用する場合は,次によること。 また,工場で処理した木材を使用する場合は,次によること。 また,工場で処理した木材を使用する場合は,次によること。 また,工場で処理した木材を使用する場合は,次によること。 また,工場で処理した木材を使用する場合は,次によること。 ①各種製材のJAS1083の保存処理の性能区分K2からK4までの区分によるものを使用する。①各種製材のJAS1083の保存処理の性能区分K2からK4までの区分によるものを使用する。①各種製材のJAS1083の保存処理の性能区分K2からK4までの区分によるものを使用する。①各種製材のJAS1083の保存処理の性能区分K2からK4までの区分によるものを使用する。①各種製材のJAS1083の保存処理の性能区分K2からK4までの区分によるものを使用する。①各種製材のJAS1083の保存処理の性能区分K2からK4までの区分によるものを使用する。①各種製材のJAS1083の保存処理の性能区分K2からK4までの区分によるものを使用する。 ③人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1570(木材 ③人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1570(木材 ③人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1570(木材 ③人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1570(木材 ③人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1570(木材 ③人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1570(木材 ③人体への安全性及び環境への影響について配慮され,かつ,JIS K 1570(木材②JIS A 9108(土台用加圧式防腐処理木材)によるものを使用する。②JIS A 9108(土台用加圧式防腐処理木材)によるものを使用する。②JIS A 9108(土台用加圧式防腐処理木材)によるものを使用する。②JIS A 9108(土台用加圧式防腐処理木材)によるものを使用する。②JIS A 9108(土台用加圧式防腐処理木材)によるものを使用する。②JIS A 9108(土台用加圧式防腐処理木材)によるものを使用する。②JIS A 9108(土台用加圧式防腐処理木材)によるものを使用する。 協会規格による加圧注入用木材防腐剤を用いて,JIS A 9002(木材の加圧式 協会規格による加圧注入用木材防腐剤を用いて,JIS A 9002(木材の加圧式 協会規格による加圧注入用木材防腐剤を用いて,JIS A 9002(木材の加圧式 協会規格による加圧注入用木材防腐剤を用いて,JIS A 9002(木材の加圧式 協会規格による加圧注入用木材防腐剤を用いて,JIS A 9002(木材の加圧式 協会規格による加圧注入用木材防腐剤を用いて,JIS A 9002(木材の加圧式 協会規格による加圧注入用木材防腐剤を用いて,JIS A 9002(木材の加圧式保存④防腐・防蟻に有効な薬剤が混入された接着剤を使用する場合等は,特記による。④防腐・防蟻に有効な薬剤が混入された接着剤を使用する場合等は,特記による。④防腐・防蟻に有効な薬剤が混入された接着剤を使用する場合等は,特記による。④防腐・防蟻に有効な薬剤が混入された接着剤を使用する場合等は,特記による。④防腐・防蟻に有効な薬剤が混入された接着剤を使用する場合等は,特記による。④防腐・防蟻に有効な薬剤が混入された接着剤を使用する場合等は,特記による。④防腐・防蟻に有効な薬剤が混入された接着剤を使用する場合等は,特記による。 ⑤認証木材建材(AQマーク表示品)として認証された保存処理材を使用する。⑤認証木材建材(AQマーク表示品)として認証された保存処理材を使用する。⑤認証木材建材(AQマーク表示品)として認証された保存処理材を使用する。⑤認証木材建材(AQマーク表示品)として認証された保存処理材を使用する。⑤認証木材建材(AQマーク表示品)として認証された保存処理材を使用する。⑤認証木材建材(AQマーク表示品)として認証された保存処理材を使用する。⑤認証木材建材(AQマーク表示品)として認証された保存処理材を使用する。 ◎木材保存(防腐・防蟻処理)剤は監督員の承諾するものとする。◎木材保存(防腐・防蟻処理)剤は監督員の承諾するものとする。◎木材保存(防腐・防蟻処理)剤は監督員の承諾するものとする。◎木材保存(防腐・防蟻処理)剤は監督員の承諾するものとする。◎木材保存(防腐・防蟻処理)剤は監督員の承諾するものとする。◎木材保存(防腐・防蟻処理)剤は監督員の承諾するものとする。◎木材保存(防腐・防蟻処理)剤は監督員の承諾するものとする。 ◎継手,仕口,取付け方法等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として日本建築学会建築 ◎継手,仕口,取付け方法等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として日本建築学会建築 ◎継手,仕口,取付け方法等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として日本建築学会建築 ◎継手,仕口,取付け方法等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として日本建築学会建築 ◎継手,仕口,取付け方法等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として日本建築学会建築 ◎継手,仕口,取付け方法等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として日本建築学会建築 ◎継手,仕口,取付け方法等は図示により,図示のもの以外は標仕によるが,補助として日本建築学会建築工事標準仕様書を適用する。工事標準仕様書を適用する。 ◎製材等(製材,集成材,合板,単板積層材),フローリング,再生木質ボード(パーティクルボード,繊維 ◎製材等(製材,集成材,合板,単板積層材),フローリング,再生木質ボード(パーティクルボード,繊維 ◎製材等(製材,集成材,合板,単板積層材),フローリング,再生木質ボード(パーティクルボード,繊維 ◎製材等(製材,集成材,合板,単板積層材),フローリング,再生木質ボード(パーティクルボード,繊維 ◎製材等(製材,集成材,合板,単板積層材),フローリング,再生木質ボード(パーティクルボード,繊維 ◎製材等(製材,集成材,合板,単板積層材),フローリング,再生木質ボード(パーティクルボード,繊維 ◎製材等(製材,集成材,合板,単板積層材),フローリング,再生木質ボード(パーティクルボード,繊維板,木質系セメント板)については,合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行わ 板,木質系セメント板)については,合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行わ 板,木質系セメント板)については,合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行わ 板,木質系セメント板)については,合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行わ 板,木質系セメント板)については,合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行わ 板,木質系セメント板)については,合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行わ 板,木質系セメント板)については,合法性に係る確認(「産地認証」及び「品質認証」を含む。)が行わ れたものを使用する。ただし,機能上,需給上など正当な理由により確保が困難であり,使用できない場 れたものを使用する。ただし,機能上,需給上など正当な理由により確保が困難であり,使用できない場 れたものを使用する。ただし,機能上,需給上など正当な理由により確保が困難であり,使用できない場 れたものを使用する。ただし,機能上,需給上など正当な理由により確保が困難であり,使用できない場 れたものを使用する。ただし,機能上,需給上など正当な理由により確保が困難であり,使用できない場 れたものを使用する。ただし,機能上,需給上など正当な理由により確保が困難であり,使用できない場 れたものを使用する。ただし,機能上,需給上など正当な理由により確保が困難であり,使用できない場 合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 また,それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は,林野庁作成の「木材・木材 また,それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は,林野庁作成の「木材・木材 また,それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は,林野庁作成の「木材・木材 また,それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は,林野庁作成の「木材・木材 また,それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は,林野庁作成の「木材・木材 また,それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は,林野庁作成の「木材・木材 また,それらの木質又は紙の原料となる原木についての合法性に係る確認は,林野庁作成の「木材・木材製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18.2.15)」に準拠して行うものとし,監 製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18.2.15)」に準拠して行うものとし,監 製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18.2.15)」に準拠して行うものとし,監 製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18.2.15)」に準拠して行うものとし,監 製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18.2.15)」に準拠して行うものとし,監 製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18.2.15)」に準拠して行うものとし,監 製品の合法性,持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18.2.15)」に準拠して行うものとし,監 督員に合法証明書を提出するものとする。 督員に合法証明書を提出するものとする。 ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の ただし,平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木に係る合法性の 確認については,平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より 確認については,平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より 確認については,平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より 確認については,平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より 確認については,平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より 確認については,平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より 確認については,平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が証明書に平成18年4月1日より 前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証 前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証 前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証 前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証 前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証 前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証 前に契約を締結していることを記載した場合には,上記ガイドラインに定める合法な木材であることの証 明は不要とする。 明は不要とする。 備 考 接着剤 接着剤 施工箇所 施幅 木 幅 木高さ 高さ 厚さ 厚さ 材質質厚さ 色柄 種類・種類 種類・種類◎帯電防止床シート:種類(),厚さ(),性能() ◎帯電防止床シート:種類(),厚さ(),性能() ◎帯電防止床シート:種類(),厚さ(),性能() ◎帯電防止床シート:種類(),厚さ(),性能() ◎帯電防止床シート:種類(),厚さ(),性能() ◎帯電防止床シート:種類(),厚さ(),性能() ◎帯電防止床シート:種類(),厚さ(),性能() (JIS A 5705) (JIS A 5705) ビニル床タイル張り ビニル床タイル張り (JIS A 5705) (JIS A 5705) 及びゴム床タイル張り 及びゴム床タイル張り7. ビニル床シート張り 7. ビニル床シート張り施 工 箇 所 材 質 仕上げの種類 仕上げの種類 備 考厚さ( ) 厚さ )備考釘・接着剤の種類 の種類樹種 樹種 厚さ 厚さ 寸法 寸法 模様 模様 工法 表面仕上・塗装 ・塗装種別 種別 品名 品名 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆のフロー ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆のフロー ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆のフロー ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆のフロー ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆のフロー ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆のフロー ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆のフロー◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 ◎衝撃緩和型畳の場合,畳表は( C1 ・ C2 )とする。◎衝撃緩和型畳の場合,畳表は( C1 ・ C2 )とする。◎衝撃緩和型畳の場合,畳表は( C1 ・ C2 )とする。◎衝撃緩和型畳の場合,畳表は( C1 ・ C2 )とする。◎衝撃緩和型畳の場合,畳表は( C1 ・ C2 )とする。◎衝撃緩和型畳の場合,畳表は( C1 ・ C2 )とする。◎衝撃緩和型畳の場合,畳表は( C1 ・ C2 )とする。 ◎畳はJIS A 5902,衝撃緩和型畳はJIS A 5917に基づき表示をする。◎畳はJIS A 5902,衝撃緩和型畳はJIS A 5917に基づき表示をする。◎畳はJIS A 5902,衝撃緩和型畳はJIS A 5917に基づき表示をする。◎畳はJIS A 5902,衝撃緩和型畳はJIS A 5917に基づき表示をする。◎畳はJIS A 5902,衝撃緩和型畳はJIS A 5917に基づき表示をする。◎畳はJIS A 5902,衝撃緩和型畳はJIS A 5917に基づき表示をする。◎畳はJIS A 5902,衝撃緩和型畳はJIS A 5917に基づき表示をする。 施工箇所 施工箇 材種・規格品 工法不燃材等 不燃材等 厚さ 厚さ(mm) の区分 区分 小ねじ・釘 小ねじ・釘・接着剤の種類 せっこうボードJIS A 6901の規格品下地の 下地の種類 種類 突付付捨張張 12.5 12.512.5 12.5不燃 不燃不燃 不燃壁シージングせっこうボードJIS A 6901の規格品 JIS A 6901の規格品化粧せっこうボードトラバーチン模様JIS A 6901の規格品化粧吸音板ロックウールJIS A 6301の規格品グラスウール吸音材 グラスウール吸音材JIS A 6301の規格品 JIS A 6301の規格品JIS A 5430の規格品突付 突付捨張 捨張 12.5 12.512.5 12.5 不燃 不燃不燃 不燃準不燃 準不燃壁壁天井 天井 突付 突付 9.5 9.5突付 突付小ねじ 小ねじ小ねじ 小ねじ小ねじ 小ねじ小ねじ 小ねじ小ねじ 小ねじ小ねじ 小ねじ壁壁 突付 突付 接着 接着不燃 不燃不燃 不燃6633メラミン不燃化粧板 燃化粧板◎耐動荷重性床シート:種類( ),厚さ() ◎耐動荷重性床シート:種類( ),厚さ() ◎耐動荷重性床シート:種類( ),厚さ() ◎耐動荷重性床シート:種類( ),厚さ() ◎耐動荷重性床シート:種類( ),厚さ() ◎耐動荷重性床シート:種類( ),厚さ() ◎耐動荷重性床シート:種類( ),厚さ()◎ビニル幅木:材質( 軟質 ・ 硬質),高さ( 60 ・ 70 ・ 100 ), ◎ビニル幅木:材質( 軟質 ・ 硬質),高さ( 60 ・ 70 ・ 100 ), ◎ビニル幅木:材質( 軟質 ・ 硬質),高さ( 60 ・ 70 ・ 100 ), ◎ビニル幅木:材質( 軟質 ・ 硬質),高さ( 60 ・ 70 ・ 100 ), ◎ビニル幅木:材質( 軟質 ・ 硬質),高さ( 60 ・ 70 ・ 100 ), ◎ビニル幅木:材質( 軟質 ・ 硬質),高さ( 60 ・ 70 ・ 100 ), ◎ビニル幅木:材質( 軟質 ・ 硬質),高さ( 60 ・ 70 ・ 100 ),◎視覚障害者用床タイル:種類・色( ),形状・寸法( ) ◎視覚障害者用床タイル:種類・色( ),形状・寸法( ) ◎視覚障害者用床タイル:種類・色( ),形状・寸法( ) ◎視覚障害者用床タイル:種類・色( ),形状・寸法( ) ◎視覚障害者用床タイル:種類・色( ),形状・寸法( ) ◎視覚障害者用床タイル:種類・色( ),形状・寸法( ) ◎視覚障害者用床タイル:種類・色( ),形状・寸法( )◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド 系防腐材)を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐材)を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐材)を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐材)を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐材)を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐材)を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐材)を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の塗料を 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ◎以下の物質を含有しない材料を選定し,監督員の承諾を得ること。◎以下の物質を含有しない材料を選定し,監督員の承諾を得ること。◎以下の物質を含有しない材料を選定し,監督員の承諾を得ること。◎以下の物質を含有しない材料を選定し,監督員の承諾を得ること。◎以下の物質を含有しない材料を選定し,監督員の承諾を得ること。◎以下の物質を含有しない材料を選定し,監督員の承諾を得ること。◎以下の物質を含有しない材料を選定し,監督員の承諾を得ること。 ・室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(H31.1.17薬生発0117第1号)における13物質 ・室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(H31.1.17薬生発0117第1号)における13物質 ・室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(H31.1.17薬生発0117第1号)における13物質 ・室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(H31.1.17薬生発0117第1号)における13物質 ・室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(H31.1.17薬生発0117第1号)における13物質 ・室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(H31.1.17薬生発0117第1号)における13物質 ・室内空気中化学物質の室内濃度指針値について(H31.1.17薬生発0117第1号)における13物質 ・学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)第1の1の(8)ア~カの6物質 ・学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)第1の1の(8)ア~カの6物質 ・学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)第1の1の(8)ア~カの6物質 ・学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)第1の1の(8)ア~カの6物質 ・学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)第1の1の(8)ア~カの6物質 ・学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)第1の1の(8)ア~カの6物質 ・学校環境衛生基準(平成21年文部科学省告示第60号)第1の1の(8)ア~カの6物質 リング及び接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 リング及び接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 リング及び接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 リング及び接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 リング及び接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 リング及び接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 リング及び接着剤を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ◎種別 ( A ・ B ・ C ・ D )種 ◎種別 ( A ・ B ・ C ・ D )種 ◎種別 ( A ・ B ・ C ・ D )種 ◎種別 ( A ・ B ・ C ・ D )種 ◎種別 ( A ・ B ・ C ・ D )種 ◎種別 ( A ・ B ・ C ・ D )種 ◎種別 ( A ・ B ・ C ・ D )種◎D種の場合は,(・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )とする。◎D種の場合は,(・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )とする。◎D種の場合は,(・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )とする。◎D種の場合は,(・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )とする。◎D種の場合は,(・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )とする。◎D種の場合は,(・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )とする。◎D種の場合は,(・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N )とする。 ◎畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする。◎畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする。◎畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする。◎畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする。◎畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする。◎畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする。◎畳表及び畳床はVOC含有量が少ないものとする。 ボード及び合板張り ボード及び合板張り8. 合成樹脂塗床9. フローリング張り10. 畳敷き 10. 畳敷11. カーペット敷き 11. カーペット敷き12. せっこうボードその他 12. せっこうボードその他発泡複層ビニル床シート 発泡複層ビニル床シート 3.5 ビニル ビニル 60 ウレタン樹脂 ウレタン樹脂 玄関以外 玄関以外総厚6.5mm程度 500角 1種 ループパイル 総厚6.5mm程度 500角 1種 ループパイル 総厚6.5mm程度 500角 1種 ループパイル 総厚6.5mm程度 500角 1種 ループパイル 総厚6.5mm程度 500角 1種 ループパイル 総厚6.5mm程度 500角 1種 ループパイル 総厚6.5mm程度 500角 1種 ループパイル 木木木木木木木木木木天井 天井アイカ(セラール程度) イカ(セラール木木ボード ボードけい酸カルシウム板特記仕様書 (6) 特記仕様書 (6)図面番号 特 -06 図面番号 特 -061級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号―― 特記仕様書 (7) 特記仕様書 (7)図面番号 特 -07 図面番号 特 -07特 記 事 項 特 記 事 項 項 目 項 目 特 記 事 項 特 記 事 項 章章 項 目 項 標仕18.2.7 B種 標仕18.2.7 B種 準不燃 準不燃 塩化ビニル樹脂系 塩化ビニル樹脂系 壁種類 備 考 備 考 素地ごしらえ 素地 防火性能の級別 防火性能の級別 施工箇所 施工箇所◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量は,F☆☆☆☆とする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の合板, パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。もの◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。◎ホルムアルデヒドの放散量は,F☆☆☆☆とする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の壁紙を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の壁紙を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の壁紙を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の壁紙を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の壁紙を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の壁紙を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量が,F☆☆☆☆の壁紙を13. 壁紙張り 13. 壁紙張り JIS A 6921 JIS A 6921施工箇所 施工箇所 仕上げの種類 仕上げの種類 防水の有無 防水の有無 備 考 備 考 目地の材質 目地の材質張物下地 張 無し 無しJIS A 5209 JIS A 5209性滑り耐施工箇所 施工箇所備考 備考 うわぐすり うわぐすり無ゆう 無ゆう 施ゆう 施ゆう吸水率による区分(mm)形状/寸法 形状/寸法 再生材の適用 適用 Ⅰ類 Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅱ類 Ⅲ類 Ⅲ類役物無無 有有 特注 標準 標準色 耐凍害性有有 無特 記 事 項◎壁タイル張り工法( ) ◎壁タイル張り工法( ) ◎壁タイル張り工法( ) ◎壁タイル張り工法( ) ◎壁タイル張り工法( ) ◎壁タイル張り工法( ) ◎壁タイル張り工法( )◎モルタルは(・現場調合材料 ・既調合材料)とする。◎モルタルは(・現場調合材料 ・既調合材料)とする。◎モルタルは(・現場調合材料 ・既調合材料)とする。◎モルタルは(・現場調合材料 ・既調合材料)とする。◎モルタルは(・現場調合材料 ・既調合材料)とする。◎モルタルは(・現場調合材料 ・既調合材料)とする。◎モルタルは(・現場調合材料 ・既調合材料)とする。 現場調合材料の場合は改標仕6.15.3(1)(ア),既調合材料の場合はJIS A 6916による。 現場調合材料の場合は改標仕6.15.3(1)(ア),既調合材料の場合はJIS A 6916による。 現場調合材料の場合は改標仕6.15.3(1)(ア),既調合材料の場合はJIS A 6916による。 現場調合材料の場合は改標仕6.15.3(1)(ア),既調合材料の場合はJIS A 6916による。 現場調合材料の場合は改標仕6.15.3(1)(ア),既調合材料の場合はJIS A 6916による。 現場調合材料の場合は改標仕6.15.3(1)(ア),既調合材料の場合はJIS A 6916による。 現場調合材料の場合は改標仕6.15.3(1)(ア),既調合材料の場合はJIS A 6916による。 ◎目地の位置及び寸法は図示による。目地の位 による。◎ 置及び寸法は図示◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は,製造所の仕様による。◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は,製造所の仕様による。◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は,製造所の仕様による。◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は,製造所の仕様による。◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は,製造所の仕様による。◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は,製造所の仕様による。◎防水モルタルに用いる防水剤の使用方法は,製造所の仕様による。 ◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は,剥落防止工法とすること。◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は,剥落防止工法とすること。◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は,剥落防止工法とすること。◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は,剥落防止工法とすること。◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は,剥落防止工法とすること。◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は,剥落防止工法とすること。◎総塗り厚さが25mm以上となる場合は,剥落防止工法とすること。 ◎標準的な曲がりの役物は一体成形とする。◎標準的な曲がりの役物は一体成形とする。 ◎タイルの製造所: 評価名簿による。◎タイルの製造所: 評価名簿による。 ◎見本焼きを( 行う ・ 行わない )。◎見本焼きを( 行う ・ 行わない )。 ◎試験張りを( 行う ・ 行わない )。◎試験張りを( 行う ・ 行わない )。 ◎既製調合モルタルの製造所:評価名簿による。◎既製調合モルタルの製造所:評価名簿による。◎既製調合モルタルの製造所:評価名簿による。◎既製調合モルタルの製造所:評価名簿による。◎既製調合モルタルの製造所:評価名簿による。◎既製調合モルタルの製造所:評価名簿による。◎既製調合モルタルの製造所:評価名簿による。 ◎保水材の混入量は,実績等の資料を提出したうえで,監督員の承認を得ること。◎保水材の混入量は,実績等の資料を提出したうえで,監督員の承認を得ること。◎保水材の混入量は,実績等の資料を提出したうえで,監督員の承認を得ること。◎保水材の混入量は,実績等の資料を提出したうえで,監督員の承認を得ること。◎保水材の混入量は,実績等の資料を提出したうえで,監督員の承認を得ること。◎保水材の混入量は,実績等の資料を提出したうえで,監督員の承認を得ること。◎保水材の混入量は,実績等の資料を提出したうえで,監督員の承認を得ること。 性性滑り 滑り耐耐施工箇所 施工箇所備考 備考 うわぐすり うわぐすり無ゆう 無ゆう 施ゆう吸水率による区分(mm)形状/寸法 形状/寸法 再生材の適用 適用 Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類役物無 有有 特注 標準 標準色 耐凍害性有有 無◎標準的な曲がりの役物は一体成形とする。◎標準的な曲がりの役物は一体成形とする。 ◎タイルの製造所:評価名簿による。◎タイルの製造所:評価名簿による。 ◎見本焼きを( 行う ・ 行わない )。行う ・ 行わない )。◎見本焼きを(◎試験張りを( 行う ・ 行わない )。行う ・ 行わない )。◎試験張りを(◎目地詰めを( 行う ・ 行わない )。わない ◎目地詰めを( 行う ・ 行◎有機質接着剤 ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又は ◎有機質接着剤 ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又は ◎有機質接着剤 ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又は ◎有機質接着剤 ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又は ◎有機質接着剤 ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又は ◎有機質接着剤 ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又は ◎有機質接着剤 ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又は ホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の接着剤◎引張接着試験を(・行う ・行わない) わない) ◎引張接着試験を(・行う ・行◎セルフレベリング材の種類( せっこう系 ・ セメント系 ) ◎セルフレベリング材の種類( せっこう系 ・ セメント系 ) ◎セルフレベリング材の種類( せっこう系 ・ セメント系 ) ◎セルフレベリング材の種類( せっこう系 ・ セメント系 ) ◎セルフレベリング材の種類( せっこう系 ・ セメント系 ) ◎セルフレベリング材の種類( せっこう系 ・ セメント系 ) ◎セルフレベリング材の種類( せっこう系 ・ セメント系 ) 塗り厚さ( )mm mm ◎シーラーその他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とする。◎シーラーその他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とする。◎シーラーその他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とする。◎シーラーその他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とする。◎シーラーその他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とする。◎シーラーその他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とする。◎シーラーその他の材料は,セルフレベリング材製造所の指定する製品とする。 ◎壁紙施工用でん粉系接着剤,ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノー ◎壁紙施工用でん粉系接着剤,ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノー ◎壁紙施工用でん粉系接着剤,ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノー ◎壁紙施工用でん粉系接着剤,ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノー ◎壁紙施工用でん粉系接着剤,ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノー ◎壁紙施工用でん粉系接着剤,ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノー ◎壁紙施工用でん粉系接着剤,ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。ル樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤)を用いた接着剤のホルムアルデヒドの放散量はF☆☆☆☆とする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の接着剤 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の接着剤 張り 張り によるタイル張り によるタイル張り14. モルタル塗り 14. モルタル塗り床玄関 玄関 タイル下地 タイ 無し 無し外壁基礎 巾木 刷毛引き 刷毛引き 有り 有り基礎天端 金ゴテ 金ゴテ 無し玄関100角 100角15. セメントモルタル 15. セメントモルタル16. 有機系接着剤によるタイル 16. 有機系接着剤によるタイル17. セルフレベリング材塗り 17. セルフレベリング材塗り18. 接着剤 18. 接着剤◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。◎合板,パーティクルボード及びMDFのホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆とする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の合板, ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の合板, パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得る パーティクルボード及びMDFを使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。ものとする。 ◎ロックウール,グラスウール,ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放 ◎ロックウール,グラスウール,ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放 ◎ロックウール,グラスウール,ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放 ◎ロックウール,グラスウール,ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放 ◎ロックウール,グラスウール,ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放 ◎ロックウール,グラスウール,ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放 ◎ロックウール,グラスウール,ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱材のホルムアルデヒドの放 散量はF☆☆☆☆とする。 散量はF☆☆☆☆とする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の断熱材 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の断熱材 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の断熱材 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の断熱材 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の断熱材 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の断熱材 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの放散量がF☆☆☆☆の断熱材 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 を使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 19. 既製家具 19. 既製家具20. 断熱材 20. 断熱材9章 塗装工事◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。◎防火材料又は建築基準法に基づく指定又は認定を受けたものとする。 ◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。◎塗料はホルマリン不検出のもの及び有機溶剤の含有量が少ないものとする。 ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド ◎ユリア樹脂等(ユリア樹脂,メラミン樹脂,フェノール樹脂,レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド 系防腐剤)を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐剤)を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐剤)を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐剤)を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐剤)を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐剤)を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 系防腐剤)を用いた塗料のホルムアルデヒドの発散量は,F☆☆☆☆とする。 ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の塗料を ただし,正当な理由により確保が困難である場合等,ホルムアルデヒドの発散量が,F☆☆☆☆の塗料を 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 使用できない場合には,監督員と協議するものとし,監督員の承諾を得るものとする。 1. 一般事項 1. 一般事項区 分 区 分種 別 種 別屋外 屋外 屋内 屋内素地ごしらえ 素地ごしらえ 備 考 備 考ペイント塗料(EP) ペイント2. 合成樹脂エマルション 2. 合成樹脂エマルションけい酸カルシウム板 酸カルシ B種 〇〇1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号―― 特記仕様書 (8) 特記仕様書 (8)図面番号 特 -08 図面番号 特 -08②現場案内図 ②現場案内図③環境パイルS工法概要 ③環境パイルS工法概要(2)工事に先立ち、施工計画書を監督員に提出する。施工計画書は次の事項を明記する。(2)工事に先立ち、施工計画書を監督員に提出する。施工計画書は次の事項を明記する。(2)工事に先立ち、施工計画書を監督員に提出する。施工計画書は次の事項を明記する。(2)工事に先立ち、施工計画書を監督員に提出する。施工計画書は次の事項を明記する。(2)工事に先立ち、施工計画書を監督員に提出する。施工計画書は次の事項を明記する。(2)工事に先立ち、施工計画書を監督員に提出する。施工計画書は次の事項を明記する。(2)工事に先立ち、施工計画書を監督員に提出する。施工計画書は次の事項を明記する。 2.適用範囲 2.適用範囲(1)地盤補強材の諸元 (1)地盤補強材の諸元120mm、140mm、160mm、180mm 120mm、140mm、160mm、180mm 120mm、140mm、160mm、180mm 120mm、140mm、160mm、180mm 120mm、140mm、160mm、180mm 120mm、140mm、160mm、180mm 120mm、140mm、160mm、180mm: :: :材 質 材 質呼 び 径 呼 び 径本地業は、防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法である。本地業は、防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法である。本地業は、防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法である。本地業は、防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法である。本地業は、防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法である。本地業は、防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法である。本地業は、防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法である。 本工法は、「一般財団法人 日本建築総合試験所」にて証明された建築技術性能証明工法「環境パイルS工法」である。円柱 本工法は、「一般財団法人 日本建築総合試験所」にて証明された建築技術性能証明工法「環境パイルS工法」である。円柱 本工法は、「一般財団法人 日本建築総合試験所」にて証明された建築技術性能証明工法「環境パイルS工法」である。円柱 本工法は、「一般財団法人 日本建築総合試験所」にて証明された建築技術性能証明工法「環境パイルS工法」である。円柱 本工法は、「一般財団法人 日本建築総合試験所」にて証明された建築技術性能証明工法「環境パイルS工法」である。円柱 本工法は、「一般財団法人 日本建築総合試験所」にて証明された建築技術性能証明工法「環境パイルS工法」である。円柱 本工法は、「一般財団法人 日本建築総合試験所」にて証明された建築技術性能証明工法「環境パイルS工法」である。円柱状もしくはテーパー状に成形した木材を圧入力専用重機にて地盤中に無回転で圧入し、これを地盤補強材として利用すると 状もしくはテーパー状に成形した木材を圧入力専用重機にて地盤中に無回転で圧入し、これを地盤補強材として利用すると 状もしくはテーパー状に成形した木材を圧入力専用重機にて地盤中に無回転で圧入し、これを地盤補強材として利用すると 状もしくはテーパー状に成形した木材を圧入力専用重機にて地盤中に無回転で圧入し、これを地盤補強材として利用すると 状もしくはテーパー状に成形した木材を圧入力専用重機にて地盤中に無回転で圧入し、これを地盤補強材として利用すると 状もしくはテーパー状に成形した木材を圧入力専用重機にて地盤中に無回転で圧入し、これを地盤補強材として利用すると 状もしくはテーパー状に成形した木材を圧入力専用重機にて地盤中に無回転で圧入し、これを地盤補強材として利用するとともに、この補強材の支持力に地盤の支持力を複合させることで、支持能力の増大を図るものである。なお、本工法では、 ともに、この補強材の支持力に地盤の支持力を複合させることで、支持能力の増大を図るものである。なお、本工法では、 ともに、この補強材の支持力に地盤の支持力を複合させることで、支持能力の増大を図るものである。なお、本工法では、 ともに、この補強材の支持力に地盤の支持力を複合させることで、支持能力の増大を図るものである。なお、本工法では、 ともに、この補強材の支持力に地盤の支持力を複合させることで、支持能力の増大を図るものである。なお、本工法では、 ともに、この補強材の支持力に地盤の支持力を複合させることで、支持能力の増大を図るものである。なお、本工法では、 ともに、この補強材の支持力に地盤の支持力を複合させることで、支持能力の増大を図るものである。なお、本工法では、常水面以浅での木製補強材の利用を可能とするため、JAS認定品もしくはAQ認証品である防腐・防蟻処理を施した補強材を用 常水面以浅での木製補強材の利用を可能とするため、JAS認定品もしくはAQ認証品である防腐・防蟻処理を施した補強材を用 常水面以浅での木製補強材の利用を可能とするため、JAS認定品もしくはAQ認証品である防腐・防蟻処理を施した補強材を用 常水面以浅での木製補強材の利用を可能とするため、JAS認定品もしくはAQ認証品である防腐・防蟻処理を施した補強材を用 常水面以浅での木製補強材の利用を可能とするため、JAS認定品もしくはAQ認証品である防腐・防蟻処理を施した補強材を用 常水面以浅での木製補強材の利用を可能とするため、JAS認定品もしくはAQ認証品である防腐・防蟻処理を施した補強材を用 常水面以浅での木製補強材の利用を可能とするため、JAS認定品もしくはAQ認証品である防腐・防蟻処理を施した補強材を用いる。いる。 (ただし、テーパー状の補強材では、末口径が上記の呼び径以上) (ただし、テーパー状の補強材では、末口径が上記の呼び径以上) (ただし、テーパー状の補強材では、末口径が上記の呼び径以上) (ただし、テーパー状の補強材では、末口径が上記の呼び径以上) (ただし、テーパー状の補強材では、末口径が上記の呼び径以上) (ただし、テーパー状の補強材では、末口径が上記の呼び径以上) (ただし、テーパー状の補強材では、末口径が上記の呼び径以上)テ ー パ ー 角 テ ー パ ー 角 : : 2.5/1000~10/1000(テーパー状補強材の場合) 2.5/1000~10/1000(テーパー状補強材の場合) 2.5/1000~10/1000(テーパー状補強材の場合) 2.5/1000~10/1000(テーパー状補強材の場合) 2.5/1000~10/1000(テーパー状補強材の場合) 2.5/1000~10/1000(テーパー状補強材の場合) 2.5/1000~10/1000(テーパー状補強材の場合)表 面 加 工 表 面 加 工 : :最大施工深さ 工 最大施 深さ : : 呼び径φ160mm及びφ180mmは6m、呼び径φ120mm及びφ140mmは12m 呼び径φ160mm及びφ180mmは6m、呼び径φ120mm及びφ140mmは12m 呼び径φ160mm及びφ180mmは6m、呼び径φ120mm及びφ140mmは12m 呼び径φ160mm及びφ180mmは6m、呼び径φ120mm及びφ140mmは12m 呼び径φ160mm及びφ180mmは6m、呼び径φ120mm及びφ140mmは12m 呼び径φ160mm及びφ180mmは6m、呼び径φ120mm及びφ140mmは12m 呼び径φ160mm及びφ180mmは6m、呼び径φ120mm及びφ140mmは12m4.施工計画 . 4 施工計画②現場案内図 ②現場案内図③工程表 ③工程表⑥施工管理項目 ⑥施工管理項目⑦地盤調査結果 ⑦地盤調査結果⑨施工機械・機器詳細 ⑨施工機械・機器詳細⑩施工記録表 ⑩施工記録表 ⑤施工手順 ⑤施工手順④環境パイルS工法概要 ④環境パイルS工法概要⑧環境パイルS工法伏図 ⑧環境パイルS工法伏図5.施工機械 . 5 施工機械6.施工 6.施工7.施工管理 . 7 施工管理施工に関する管理項目と管理方法等を表7.1に示す。施工に関する管理項目と管理方法等を表7.1に示す。施工に関する管理項目と管理方法等を表7.1に示す。施工に関する管理項目と管理方法等を表7.1に示す。施工に関する管理項目と管理方法等を表7.1に示す。施工に関する管理項目と管理方法等を表7.1に示す。施工に関する管理項目と管理方法等を表7.1に示す。 表7.1 施工管理項目と管理方法 . 表7 1 施工管理項目と管理方法管理方法 管理方法 施工基準 施工基準直角二方向の逃げ芯の設置による補強材 の 設 補 直角二方向の逃げ芯の設置による補強材 直角二方向の逃げ芯の設置による補強材芯位置の確認。認 芯位置の確 。 補強材の芯図と照合し、適合しなければ 図 、 け 補強材の芯図と照合し、適合しなければ 補強材の芯図と照合し、適合しなければ再表示する。。再表示する管理値:補強材芯位置の芯ずれ量2㎝以内 管理値:補強材芯位置の芯ずれ量2㎝以内荷卸時に全数目視確認する。不適合なも 数 す 合 荷卸時に全数目視確認する。不適合なも 荷卸時に全数目視確認する。不適合なものは交換する。る のは交換す 。 補強材芯位置と設計図書の芯位置と 補強材芯位置と設計図書の芯位置との照合 の照合施工前準備 施工前準備補強材の芯表示位置 補強材の芯表示位置外観と形状 外観と形状鉛直精度 鉛直精度圧入速度 圧入速度圧入深度 圧入深度有害なひび割れや欠損がない 有害なひび割れや欠損がない建て込み時と補強材の接続時の鉛直 建て込み時と補強材の接続時の鉛直精度の確認 精度の確認水準器を用いて直交する二方向について い る つ 水準器を用いて直交する二方向について 水準器を用いて直交する二方向について鉛直度を確認する。認 鉛直度を確 する。 圧入速度の確認 圧入速度の確認する。する。 打ち止め深度の確認 打ち止め深度の確認 レベルにより確認する。り 。レベルによ 確認する施工時最大圧入力が長期許容鉛直支持力 圧 期 支 施工時最大圧入力が長期許容鉛直支持力 施工時最大圧入力が長期許容鉛直支持力最大圧入力管理値 管 最大圧入力 理値 kN以上 kN以上通り芯、逃げ芯から定尺棒等により確認 げ 尺 り 通り芯、逃げ芯から定尺棒等により確認 通り芯、逃げ芯から定尺棒等により確認する。する。 管理値:芯ずれ量10㎝以内 管理値:芯ずれ量10㎝以内補強材頭部の芯ずれ量の確認 補強材頭部の芯ずれ量の確認施工時最大圧入力の確認 施工時最大圧入力の確認偏芯量 偏芯量最大圧入力 最大圧入力施工時 施工時管理項目 管理項目本工法において使用する圧入力専用重機はリーダー式であり、地盤補強材長・地盤・作業場の広さ等の条件を考慮し、掘 本工法において使用する圧入力専用重機はリーダー式であり、地盤補強材長・地盤・作業場の広さ等の条件を考慮し、掘 本工法において使用する圧入力専用重機はリーダー式であり、地盤補強材長・地盤・作業場の広さ等の条件を考慮し、掘 本工法において使用する圧入力専用重機はリーダー式であり、地盤補強材長・地盤・作業場の広さ等の条件を考慮し、掘 本工法において使用する圧入力専用重機はリーダー式であり、地盤補強材長・地盤・作業場の広さ等の条件を考慮し、掘 本工法において使用する圧入力専用重機はリーダー式であり、地盤補強材長・地盤・作業場の広さ等の条件を考慮し、掘 本工法において使用する圧入力専用重機はリーダー式であり、地盤補強材長・地盤・作業場の広さ等の条件を考慮し、掘(1)障害物がある場合は、発注者と協議し事前に移設や撤去作業を行う。(1)障害物がある場合は、発注者と協議し事前に移設や撤去作業を行う。(1)障害物がある場合は、発注者と協議し事前に移設や撤去作業を行う。(1)障害物がある場合は、発注者と協議し事前に移設や撤去作業を行う。(1)障害物がある場合は、発注者と協議し事前に移設や撤去作業を行う。(1)障害物がある場合は、発注者と協議し事前に移設や撤去作業を行う。(1)障害物がある場合は、発注者と協議し事前に移設や撤去作業を行う。 (2)施工上問題となる不陸がある場合は、平坦になるように整地する。(2)施工上問題となる不陸がある場合は、平坦になるように整地する。(2)施工上問題となる不陸がある場合は、平坦になるように整地する。(2)施工上問題となる不陸がある場合は、平坦になるように整地する。(2)施工上問題となる不陸がある場合は、平坦になるように整地する。(2)施工上問題となる不陸がある場合は、平坦になるように整地する。(2)施工上問題となる不陸がある場合は、平坦になるように整地する。 (3)必要なトラフィカビリティーが得られない場合は、敷鉄板で養生する。もしくは、砂利を敷くなど地盤を補強する。(3)必要なトラフィカビリティーが得られない場合は、敷鉄板で養生する。もしくは、砂利を敷くなど地盤を補強する。(3)必要なトラフィカビリティーが得られない場合は、敷鉄板で養生する。もしくは、砂利を敷くなど地盤を補強する。(3)必要なトラフィカビリティーが得られない場合は、敷鉄板で養生する。もしくは、砂利を敷くなど地盤を補強する。(3)必要なトラフィカビリティーが得られない場合は、敷鉄板で養生する。もしくは、砂利を敷くなど地盤を補強する。(3)必要なトラフィカビリティーが得られない場合は、敷鉄板で養生する。もしくは、砂利を敷くなど地盤を補強する。(3)必要なトラフィカビリティーが得られない場合は、敷鉄板で養生する。もしくは、砂利を敷くなど地盤を補強する。 ①工事概要 ①工事概要テーパー状補強材に限り、幅10mm程度、深さ5m程度、ピッチ70mm程度のらせん溝加工も使用可 テーパー状補強材に限り、幅10mm程度、深さ5m程度、ピッチ70mm程度のらせん溝加工も使用可 テーパー状補強材に限り、幅10mm程度、深さ5m程度、ピッチ70mm程度のらせん溝加工も使用可 テーパー状補強材に限り、幅10mm程度、深さ5m程度、ピッチ70mm程度のらせん溝加工も使用可 テーパー状補強材に限り、幅10mm程度、深さ5m程度、ピッチ70mm程度のらせん溝加工も使用可 テーパー状補強材に限り、幅10mm程度、深さ5m程度、ピッチ70mm程度のらせん溝加工も使用可 テーパー状補強材に限り、幅10mm程度、深さ5m程度、ピッチ70mm程度のらせん溝加工も使用可(1)本工事施工業者は、本工法の施工技術に精通した業者で「環境パイル(S)工法協会」に所属する会員とする。(1)本工事施工業者は、本工法の施工技術に精通した業者で「環境パイル(S)工法協会」に所属する会員とする。(1)本工事施工業者は、本工法の施工技術に精通した業者で「環境パイル(S)工法協会」に所属する会員とする。(1)本工事施工業者は、本工法の施工技術に精通した業者で「環境パイル(S)工法協会」に所属する会員とする。(1)本工事施工業者は、本工法の施工技術に精通した業者で「環境パイル(S)工法協会」に所属する会員とする。(1)本工事施工業者は、本工法の施工技術に精通した業者で「環境パイル(S)工法協会」に所属する会員とする。(1)本工事施工業者は、本工法の施工技術に精通した業者で「環境パイル(S)工法協会」に所属する会員とする。 いることとしている。また、補強材の確実な支持能力を確保するために、施工時の圧入力による品質管理を行うこととして いることとしている。また、補強材の確実な支持能力を確保するために、施工時の圧入力による品質管理を行うこととして いることとしている。また、補強材の確実な支持能力を確保するために、施工時の圧入力による品質管理を行うこととして いることとしている。また、補強材の確実な支持能力を確保するために、施工時の圧入力による品質管理を行うこととして いることとしている。また、補強材の確実な支持能力を確保するために、施工時の圧入力による品質管理を行うこととして いることとしている。また、補強材の確実な支持能力を確保するために、施工時の圧入力による品質管理を行うこととして いることとしている。また、補強材の確実な支持能力を確保するために、施工時の圧入力による品質管理を行うこととして継 ぎ 手 継 ぎ 手 : :先 端 形 状 先 端 形 状 : : 平状 平状地盤補強材間隔 地盤補強材間隔 : :使用する薬剤 使用する薬剤薬剤の状態 薬剤の状態薬剤の品質 薬剤の品質薬剤の注入方法 薬剤の注入方法CUAZ(銅・アゾール化合物系木材保存剤) CUAZ(銅・アゾール化合物系木材保存剤) CUAZ(銅・アゾール化合物系木材保存剤) CUAZ(銅・アゾール化合物系木材保存剤) CUAZ(銅・アゾール化合物系木材保存剤) CUAZ(銅・アゾール化合物系木材保存剤) CUAZ(銅・アゾール化合物系木材保存剤)ACQ(銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤) ACQ(銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤) ACQ(銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤) ACQ(銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤) ACQ(銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤) ACQ(銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤) ACQ(銅・第四級アンモニウム化合物系木材保存剤)水溶性 水溶性薬剤の品質は、「木材保存剤」(JIS K 1570)に準ずる 薬剤の品質は、「木材保存剤」(JIS K 1570)に準ずる 薬剤の品質は、「木材保存剤」(JIS K 1570)に準ずる 薬剤の品質は、「木材保存剤」(JIS K 1570)に準ずる 薬剤の品質は、「木材保存剤」(JIS K 1570)に準ずる 薬剤の品質は、「木材保存剤」(JIS K 1570)に準ずる 薬剤の品質は、「木材保存剤」(JIS K 1570)に準ずる1):(一財)日本住宅・木材技術センター ):( 日本住宅・木材技術センター 1 一財)補強材の品質 補強材の品質注入された地盤 注入された地盤(優良木質建材等認証)」 (優良木質建材等認証)」とする とする 1) 1)注入された地盤補強材の品質は、「JAS認定品」もしくは、「AQ認証品 注入された地盤補強材の品質は、「JAS認定品」もしくは、「AQ認証品 注入された地盤補強材の品質は、「JAS認定品」もしくは、「AQ認証品 注入された地盤補強材の品質は、「JAS認定品」もしくは、「AQ認証品 注入された地盤補強材の品質は、「JAS認定品」もしくは、「AQ認証品 注入された地盤補強材の品質は、「JAS認定品」もしくは、「AQ認証品 注入された地盤補強材の品質は、「JAS認定品」もしくは、「AQ認証品薬剤処理範囲 薬剤処理範囲薬剤の処理方法は、「木材加圧式防腐処理方法」(JIS A 9002)とする 薬剤の処理方法は、「木材加圧式防腐処理方法」(JIS A 9002)とする 薬剤の処理方法は、「木材加圧式防腐処理方法」(JIS A 9002)とする 薬剤の処理方法は、「木材加圧式防腐処理方法」(JIS A 9002)とする 薬剤の処理方法は、「木材加圧式防腐処理方法」(JIS A 9002)とする 薬剤の処理方法は、「木材加圧式防腐処理方法」(JIS A 9002)とする 薬剤の処理方法は、「木材加圧式防腐処理方法」(JIS A 9002)とする想定する地下水位以浅 想定する地下水位以浅(3)適用地盤 (3)適用地盤先 端 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤(礫質土地盤を含む) 先 端 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤(礫質土地盤を含む) 先 端 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤(礫質土地盤を含む) 先 端 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤(礫質土地盤を含む) 先 端 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤(礫質土地盤を含む) 先 端 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤(礫質土地盤を含む) 先 端 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤(礫質土地盤を含む)周 面 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤 周 面 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤 周 面 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤 周 面 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤 周 面 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤 周 面 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤 周 面 地 盤:粘性土地盤、砂質土地盤基礎底版下地盤:粘性土地盤、砂質土地盤 基礎底版下地盤:粘性土地盤、砂質土地盤(4)適用構造物 (4)適用構造物・①地上3階以下、②高さ13m以下、③延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下とする)、 ・①地上3階以下、②高さ13m以下、③延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下とする)、 ・①地上3階以下、②高さ13m以下、③延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下とする)、 ・①地上3階以下、②高さ13m以下、③延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下とする)、 ・①地上3階以下、②高さ13m以下、③延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下とする)、 ・①地上3階以下、②高さ13m以下、③延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下とする)、 ・①地上3階以下、②高さ13m以下、③延べ面積1500㎡以下(平屋に限り3000㎡以下とする)、 ④基礎構造が布基礎あるいはべた基礎、⑤長期接地圧50kN/㎡以下 ④基礎構造が布基礎あるいはべた基礎、⑤長期接地圧50kN/㎡以下 ④基礎構造が布基礎あるいはべた基礎、⑤長期接地圧50kN/㎡以下 ④基礎構造が布基礎あるいはべた基礎、⑤長期接地圧50kN/㎡以下 ④基礎構造が布基礎あるいはべた基礎、⑤長期接地圧50kN/㎡以下 ④基礎構造が布基礎あるいはべた基礎、⑤長期接地圧50kN/㎡以下 ④基礎構造が布基礎あるいはべた基礎、⑤長期接地圧50kN/㎡以下・高さ2m以下および長期接地圧50kN/㎡以下の擁壁 ・高さ2m以下および長期接地圧50kN/㎡以下の擁壁 ・高さ2m以下および長期接地圧50kN/㎡以下の擁壁 ・高さ2m以下および長期接地圧50kN/㎡以下の擁壁 ・高さ2m以下および長期接地圧50kN/㎡以下の擁壁 ・高さ2m以下および長期接地圧50kN/㎡以下の擁壁 ・高さ2m以下および長期接地圧50kN/㎡以下の擁壁3.地盤補強材の耐力 3.地盤補強材の耐力(2)防腐・防蟻処理薬剤 (2)防腐・防蟻処理薬剤表2.1 防腐・防蟻処理薬剤等 表2.1 防腐・防蟻処理薬剤等最低2.5D(ただし、2.5D未満の場合は設計者と協議すること。D:呼び径) 最低2.5D(ただし、2.5D未満の場合は設計者と協議すること。D:呼び径) 最低2.5D(ただし、2.5D未満の場合は設計者と協議すること。D:呼び径) 最低2.5D(ただし、2.5D未満の場合は設計者と協議すること。D:呼び径) 最低2.5D(ただし、2.5D未満の場合は設計者と協議すること。 D:呼び径) 最低2.5D(ただし、2.5D未満の場合は設計者と協議すること。D:呼び径) 最低2.5D(ただし、2.5D未満の場合は設計者と協議すること。D:呼び径)防腐・防蟻処理薬剤の諸元や注入方法及び品質は表2.1に示すとおりである。防腐・防蟻処理薬剤の諸元や注入方法及び品質は表2.1に示すとおりである。防腐・防蟻処理薬剤の諸元や注入方法及び品質は表2.1に示すとおりである。防腐・防蟻処理薬剤の諸元や注入方法及び品質は表2.1に示すとおりである。防腐・防蟻処理薬剤の諸元や注入方法及び品質は表2.1に示すとおりである。防腐・防蟻処理薬剤の諸元や注入方法及び品質は表2.1に示すとおりである。防腐・防蟻処理薬剤の諸元や注入方法及び品質は表2.1に示すとおりである。 Fc Fc /3 /3材料強度 材料強度 圧縮 圧縮 圧縮 圧縮Fc Fc長期 長期 1.1 1.1許容応力度(N/mm ) 許容応力度(N/mm )(N/mm ) / (N mm )2222乙種構造材 乙種構造材樹種 樹種 等級 等級 等級 等級一級 一級 23.4 23.4 一級 一級 23.4 23.4からまつ からまつ二級 二級 20.4 20.4 二級 二級 20.4 20.4一級 一級 21.6 21.6 一級 一級 21.6 21.6すぎ すぎ二級 二級 20.4 20.4 二級 二級 20.4 20.4一級 一級 30.6 30.6 一級 一級 30.6 30.6ひのき ひのき二級 二級 27.0 27.0 二級 二級 27.0 27.0一級 一級 27.0 27.0 一級 一級 27.0 27.0とどまつ とどまつ二級 二級 22.8 22.8 二級 二級 22.8 22.8一級 一級 27.0 27.0 一級 一級 27.0 27.0べいまつ べいまつ二級 二級 18.0 18.0 二級 二級 18.0 18.0Fc Fc Fc Fc (N/mm ) (N/mm ) (N/mm ) (N/mm ) 22 22甲種構造材 甲種構造材表3.1 繊維方向の許容応力度(令89) . 表3.1 繊維方向の許容応力度(令89) 表3.1 繊維方向の許容応力度(令89) 表3.2 繊維方向の許容応力度(基準強度)(令95) 表3.2 繊維方向の許容応力度(基準強度)(令95) 表3.2 繊維方向の許容応力度(基準強度)(令95) 表3.2 繊維方向の許容応力度(基準強度)(令95) 表3.2 繊維方向の許容応力度(基準強度)(令95) 表3.2 繊維方向の許容応力度(基準強度)(令95) 表3.2 繊維方向の許容応力度(基準強度)(令95)ほぞ継ぎ手、連結継ぎ手 (最大2箇所まで) ほぞ継ぎ手、連結継ぎ手 (最大2箇所まで) ほぞ継ぎ手、連結継ぎ手 (最大2箇所まで) ほぞ継ぎ手、連結継ぎ手 (最大2箇所まで) ほぞ継ぎ手、連結継ぎ手 (最大2箇所まで) ほぞ継ぎ手、連結継ぎ手 (最大2箇所まで) ほぞ継ぎ手、連結継ぎ手 (最大2箇所まで)(テーパー状地盤補強材を継ぐ場合で、上補強材の周面摩擦を考慮する場合、上下の補強材の直径の (テーパー状地盤補強材を継ぐ場合で、上補強材の周面摩擦を考慮する場合、上下の補強材の直径の (テーパー状地盤補強材を継ぐ場合で、上補強材の周面摩擦を考慮する場合、上下の補強材の直径の (テーパー状地盤補強材を継ぐ場合で、上補強材の周面摩擦を考慮する場合、上下の補強材の直径の (テーパー状地盤補強材を継ぐ場合で、上補強材の周面摩擦を考慮する場合、上下の補強材の直径の (テーパー状地盤補強材を継ぐ場合で、上補強材の周面摩擦を考慮する場合、上下の補強材の直径の (テーパー状地盤補強材を継ぐ場合で、上補強材の周面摩擦を考慮する場合、上下の補強材の直径の差が65mm以下とする。) 差が65mm以下とする。)管理値:傾斜1/100以内 管理値:傾斜1/100以内圧入速度が0.3m/sを超えないことを確認 圧入速度が0.3m/sを超えないことを確認 圧入速度が0.3m/sを超えないことを確認 圧入速度が0.3m/sを超えないことを確認 圧入速度が0.3m/sを超えないことを確認 圧入速度が0.3m/sを超えないことを確認 圧入速度が0.3m/sを超えないことを確認削と地盤補強材の建て込み作業が十分できる重機を選定する。ただし、専用重機は設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認 削と地盤補強材の建て込み作業が十分できる重機を選定する。ただし、専用重機は設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認 削と地盤補強材の建て込み作業が十分できる重機を選定する。ただし、専用重機は設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認 削と地盤補強材の建て込み作業が十分できる重機を選定する。ただし、専用重機は設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認 削と地盤補強材の建て込み作業が十分できる重機を選定する。ただし、専用重機は設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認 削と地盤補強材の建て込み作業が十分できる重機を選定する。ただし、専用重機は設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認 削と地盤補強材の建て込み作業が十分できる重機を選定する。ただし、専用重機は設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認できる能力を有し、深度、圧入力を測定できる施工管理装置を装備していることを原則とする。できる能力を有し、深度、圧入力を測定できる施工管理装置を装備していることを原則とする。できる能力を有し、深度、圧入力を測定できる施工管理装置を装備していることを原則とする。できる能力を有し、深度、圧入力を測定できる施工管理装置を装備していることを原則とする。できる能力を有し、深度、圧入力を測定できる施工管理装置を装備していることを原則とする。できる能力を有し、深度、圧入力を測定できる施工管理装置を装備していることを原則とする。できる能力を有し、深度、圧入力を測定できる施工管理装置を装備していることを原則とする。 の2.0倍(1.6倍※3)以上であること。の2.0倍(1.6倍※3)以上であること。の2.0倍(1.6倍※3)以上であること。の2.0倍(1.6倍※3)以上であること。の2.0倍(1.6倍※3)以上であること。の2.0倍(1.6倍※3)以上であること。の2.0倍(1.6倍※3)以上であること。 8.報告 . 8 報告 工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に提出する。 工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に提出する。 工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に提出する。 工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に提出する。 工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に提出する。 工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に提出する。 工事完了後、次の項目について報告書をまとめ、監督員に提出する。 ④施工手順 ④施工手順⑤施工機械・機器詳細 ⑤施工機械・機器詳細※1 先行掘りをする場合は、先行掘りを必要とする区間の摩擦を考慮しているかを設計に確認し、監督と協議する。※1 先行掘りをする場合は、先行掘りを必要とする区間の摩擦を考慮しているかを設計に確認し、監督と協議する。※1 先行掘りをする場合は、先行掘りを必要とする区間の摩擦を考慮しているかを設計に確認し、監督と協議する。※1 先行掘りをする場合は、先行掘りを必要とする区間の摩擦を考慮しているかを設計に確認し、監督と協議する。※1 先行掘りをする場合は、先行掘りを必要とする区間の摩擦を考慮しているかを設計に確認し、監督と協議する。※1 先行掘りをする場合は、先行掘りを必要とする区間の摩擦を考慮しているかを設計に確認し、監督と協議する。※1 先行掘りをする場合は、先行掘りを必要とする区間の摩擦を考慮しているかを設計に確認し、監督と協議する。 ※2 高止まりした場合、設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認し、監督と協議する。※2 高止まりした場合、設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認し、監督と協議する。※2 高止まりした場合、設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認し、監督と協議する。※2 高止まりした場合、設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認し、監督と協議する。※2 高止まりした場合、設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認し、監督と協議する。※2 高止まりした場合、設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認し、監督と協議する。※2 高止まりした場合、設計支持力の2.0倍以上の圧入力を確認し、監督と協議する。 ※3 地盤が非常に軟弱でオーガーアンカーによる反力が取れず、かつ、アウトリガー反力が見込めない場合(圧入力下限値 ※3 地盤が非常に軟弱でオーガーアンカーによる反力が取れず、かつ、アウトリガー反力が見込めない場合(圧入力下限値 ※3 地盤が非常に軟弱でオーガーアンカーによる反力が取れず、かつ、アウトリガー反力が見込めない場合(圧入力下限値 ※3 地盤が非常に軟弱でオーガーアンカーによる反力が取れず、かつ、アウトリガー反力が見込めない場合(圧入力下限値 ※3 地盤が非常に軟弱でオーガーアンカーによる反力が取れず、かつ、アウトリガー反力が見込めない場合(圧入力下限値 ※3 地盤が非常に軟弱でオーガーアンカーによる反力が取れず、かつ、アウトリガー反力が見込めない場合(圧入力下限値 ※3 地盤が非常に軟弱でオーガーアンカーによる反力が取れず、かつ、アウトリガー反力が見込めない場合(圧入力下限値 60kN以上の反力が見込めない場合)は、設計長期支持力の1.6倍を確認する。 60kN以上の反力が見込めない場合)は、設計長期支持力の1.6倍を確認する。 60kN以上の反力が見込めない場合)は、設計長期支持力の1.6倍を確認する。 60kN以上の反力が見込めない場合)は、設計長期支持力の1.6倍を確認する。 60kN以上の反力が見込めない場合)は、設計長期支持力の1.6倍を確認する。 60kN以上の反力が見込めない場合)は、設計長期支持力の1.6倍を確認する。 60kN以上の反力が見込めない場合)は、設計長期支持力の1.6倍を確認する。 からまつ、すぎ、ひのき、とどまつ、べいまつ からまつ、すぎ、ひのき、とどまつ、べいまつ からまつ、すぎ、ひのき、とどまつ、べいまつ からまつ、すぎ、ひのき、とどまつ、べいまつ からまつ、すぎ、ひのき、とどまつ、べいまつ からまつ、すぎ、ひのき、とどまつ、べいまつ からまつ、すぎ、ひのき、とどまつ、べいまつ区分 区分表3.3 地盤補強材の目視等級による基準強度(H12建告1452) 表3.3 地盤補強材の目視等級による基準強度(H12建告1452) 表3.3 地盤補強材の目視等級による基準強度(H12建告1452) 表3.3 地盤補強材の目視等級による基準強度(H12建告1452) 表3.3 地盤補強材の目視等級による基準強度(H12建告1452) 表3.3 地盤補強材の目視等級による基準強度(H12建告1452) 表3.3 地盤補強材の目視等級による基準強度(H12建告1452)等級による基準強度を表3.3に示す。等級による基準強度を表3.3に示す。 本工法にて使用する木材の繊維方向の許容応力度を表3.1に、繊維方向の材料強度(基準強度)は表3.2に、地盤補強材の目視 本工法にて使用する木材の繊維方向の許容応力度を表3.1に、繊維方向の材料強度(基準強度)は表3.2に、地盤補強材の目視 本工法にて使用する木材の繊維方向の許容応力度を表3.1に、繊維方向の材料強度(基準強度)は表3.2に、地盤補強材の目視 本工法にて使用する木材の繊維方向の許容応力度を表3.1に、繊維方向の材料強度(基準強度)は表3.2に、地盤補強材の目視 本工法にて使用する木材の繊維方向の許容応力度を表3.1に、繊維方向の材料強度(基準強度)は表3.2に、地盤補強材の目視 本工法にて使用する木材の繊維方向の許容応力度を表3.1に、繊維方向の材料強度(基準強度)は表3.2に、地盤補強材の目視 本工法にて使用する木材の繊維方向の許容応力度を表3.1に、繊維方向の材料強度(基準強度)は表3.2に、地盤補強材の目視①工事概要 ①工事概要 ⑥配置図 ⑥配置図⑦環境パイルS工法伏図 ⑦環境パイルS工法伏図⑧施工記録表 ⑧施工記録表⑨材料納品票 ⑨材料納品票⑩施工写真 ⑩施工写真⑪その他 ⑪その他54.2 54.21.工事概要 1.工事概要環境パイルS工法特記仕様書 環境パイルS工法特記仕様書10章 地盤改良工事 10章 地盤改良工事P.B 12.5㎜P.B 12.5㎜階床 下 地 仕 上玄関 内 部 仕 上 表 (1)1室 名1FL±01FL±01FL±01FL±0廊下集会室キッチン便所(1)便所(2)押入(1)押入(2)1FL±01FL±0土間スラブ(ア)200金鏝押エ土間スラブ(ア)200金鏝押エ土間スラブ(ア)200金鏝押エ土間スラブ(ア)200金鏝押エ土間スラブ(ア)200金鏝押エ土間スラブ(ア)200金鏝押エ土間スラブ(ア)200金鏝押エ発泡複層ビニル床シートt=3.5巾 木 H 下 地6060壁60606060 発泡複層ビニル床シートt=3.5発泡複層ビニル床シートt=3.5発泡複層ビニル床シートt=3.5発泡複層ビニル床シートt=3.5100角磁器タイルP.B 12.5㎜P.B 12.5㎜P.B 12.5㎜6060 P.B 12.5㎜建築概要 外部仕上表工事名 屋根外壁巾木軒天トイモルタル刷毛引き断熱材白蟻駆除 本工事に含むものとする。 ケイカル板厚み6mm(1部有孔ボード)軒先 セメント押し出し成形板窯業系サイディング(ア)16 引っ掛け金物磁器タイル張り100角 玄関ポーチ、スロープ不燃材料認定番号NM-8140仕 上ビニールクロス貼ビニールクロス貼ビニールクロス貼ビニールクロス貼ビニールクロス貼ビニールクロス貼特記事項:消防設備等の設置については、消防法第17条 第1項に基づき、技術上の基準に適合させることとする。 外壁 屋根 不燃・準不燃リストP.B 12.5㎜ NM-8619けい酸カルシウム板 NM-8578化粧石膏ボード NM-1864不燃メラミン NM-2183不燃メラミン(ア)3mm 流し前、横共 耐水P.B 12.5㎜ 1FL±01FL±0土間スラブ(ア)200鏝押エ窯業系サイディング(ア)16(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号概要、外部、内部仕上表図面番号 A-01構造用合板(ア)12+アスファルトルーフィング23kg/敷 +縦ハゼ ガルバリューム鋼板(ア)0.4NM-8697防火構造 木造下地 PC030BE-9201準不燃材料 QM-0944ニチハ Vシリーズ16mm 金具止め仕様 同等品 ヨドコウ ガルバリューム鋼板(ア)0.4 同等品立平葺き ガルバリューム鋼板(ア)0.4 軒樋:落ち葉除け内樋付きタイプ竪樋:VU75程度EP塗り外壁面グラスウール厚み100 24kg/m3及び1、2階の外部に面する天井グラスウール厚み100 24kg/m3 タイルカーペットt=6.5発泡複層ビニル床シートt=3.5不燃メラミン(ア)3mm ※小便器側天井高24002400240024002400240024002400天 井下 地 仕 上化粧石膏ボード(ア)9.5mm化粧石膏ボード(ア)9.5mm化粧石膏ボード(ア)9.5mm化粧石膏ボード(ア)9.5mm化粧石膏ボード(ア)9.5mm塩ビ備 考 廻り縁塩ビ塩ビ塩ビ塩ビ上カマチ下駄箱 Lの字塩ビ塩ビ洗面化粧W=750 塩ビ中段、枕段段無しIH流し台 L=1800 吊戸棚吊戸棚 化粧石膏ボード(ア)9.5mm木製木製木製木製木製木製木製木製押入ボード押入ボード押入ボード押入ボード1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 1/150図面番号 A-02(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号案内図、配置図【773】12,58512,585道路中心線道路幅員 25,1709,1003,3604,000【672】【673】呼び径20給水管:HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)既存側溝に放流【223】1,397.5(倉庫)3,000道路境界線【674】合併浄化槽【223】±0隣地境界線10人槽4,0003,360750車道7,871.882,538.741,397.512,228.77,844.453,0002,677.161,397.51,397.52,280.61隣地境界線25,299.08隣地境界線8,730隣地境界線13,572.96,287.32道路境界線8,631.8214,352.63隣地境界線12,018.85(集会所)側溝緑地帯歩道【223】NN申請地以降の南側は(M-02)給排水衛生設備 参照緑地帯歩道側溝配置図 S:1/1503,0006,838.72【773】延焼ライン延焼ライン 建築基準法42条1項1号道路市道都市計画道路(3.3.57横山高島線)600(施工済)既存側溝に放流雨水排水道路境界線±0 BM4,847.54,847.5+400+400+400+400+400+400+400+400+400+400+400+400+400+400NGL+400案内図倍積合計倍積/2敷地面積番号 高さ② ③ ④ ⑤ ⑥ ①倍積 底辺2,280.61 21,003.6521,028.58 7,907.82 166,2902丈量図 S:1/150①②③④⑥道路境界線道路境界線道路境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線隣地境界線⑤21,003.652,280.617,907.8221,028.5813,572.913,572.95,904.445,904.44 80,140316,24016,2406,789.096,789.09 110,254822,214.8122,214.815,365.35,365.3 119,189125,299.0825,299.0817,524.2217,524.22 443,34661級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 1/150 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号丈量図、敷地面積表図面番号 A-03N47,9011967,1221483,5610483,56m2矩形計(㎡)合計建 築 面 積 表形 状 計 算 式 面 積矩形A3 A33.434×6.000 20.60400020.60 13.195建築面積求積図 建築面積求積図 S:1/100 S:1/1006.825A16.825A21階 床面積求積図 1階 床 積求 図 S:1/100 S 1/1006.825A10.4204.55013.195A2集会所集会所A3建 築 面 積 表形 状 計 算 式 面 積計(㎡)合計A1 A1矩形 13.195×6.825 90.055875A2 A2矩形 1.420×6.825 9.69150099.74形 状 計 算 式 面 積計(㎡)合計A1 A1矩形 13.195×6.825 90.055875A2 A2矩形 0.420×4.550 1.91100091.96集会所 集会建 築 面 積 表面 積計(㎡)合計集会所 99.74面 積計(㎡)合計集会所集会所 集会91.96A320.60合計形 状 計 算 式 面 積A3 A33.434×6.000 20.60400020.6020.60倉庫 倉庫総合(集会所+倉庫) 総合(集会所 倉庫)倉庫総合(集会所+倉庫) 総合(集会所 倉庫)倉庫倉庫倉庫倉庫 倉庫浄化槽人員検討 浄化槽人員検計(㎡)処理対象人員算定(人/日)∴10人槽とする。 延べ床面積:112.56㎡集会所(業務用厨房なし)…112.56㎡×0.08=9.0048人 集会所(業務用厨房なし)…112.56㎡×0.08=9.0048人 集会所(業務用厨房なし)…112.56㎡×0.08=9.0048人 集会所(業務用厨房なし)…112.56㎡×0.08=9.0048人 集会所(業務用厨房なし)…112.56㎡×0.08=9.0048人 集会所(業務用厨房なし)…112.56㎡×0.08=9.0048人 集会所(業務用厨房なし)…112.56㎡×0.08=9.0048人床 面 積 表 床 面 積 表床 面 積 表112.56120.341級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号各求積図 各求積図 1/100 1/100図面番号 A-04 図面番号 A-04樋先のラインを示す樋先のラインを示す1.0006.0003.4346.0003.4342.4202.0002.2751.420床面積不算入部分を示す(4.14㎡)1階 屋根伏図16,2151階 天井伏図1.00600 15,015 600400 6,825 4007,625600 15,015 60016,215S:1/100廊下トイレ(1)トイレ(2)玄関板間キッチン1,820 1,820 910 1,795 1,820 1,817.5 1,392.53,640 7,735 1,82013,1951,820 455 1,820 455 1,820 4552,275 2,275 2,2756,8251,820 455 910 1,795 1,820 1,817.5 1,392.52,275 1,365 7,735 1,82013,1951,820 6001,820 910 910 910 2,2756,825S:1/1006,825集会室1.00押入(1)押入(2)1階 平面図中段 枕棚付き中段 枕棚無しIH庇位置下駄箱板間(4.14㎡)(4.14㎡)(52.79㎡)トイレ(2)(1.66㎡)廊下(9.11㎡)玄関(5.18㎡)UP1,820 1,820 910 1,820 1,820 1,820 1,3653,640 7,735 1,82013,1951,820 455 910 1,820 1,820 1,820 1,3652,275 1,365 7,735 1,82013,195910 1,365 1,365 9102,275 2,275 2,2756,825806.6 1,013.4 4551,820 910 910 910 2,2756,825S:1/100集会室キッチン(6.62㎡)トイレ(1)(2.28㎡)押入(1)押入(2)1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 天井伏図1階 平面図、屋根伏図天井伏図1/100図面番号 A-05玄関ポーチN1,820床面積不算入部分は駐輪場等として使用しない。 ※床面積不算入部分は図番A-04参照。 300有効ボード有効ボード有効ボード有効ボード有効ボード有効ボード落ち葉除け内樋タイ 落ち葉除け内樋タイプ2,800 300203,120(最高軒高) 8643,984(最高高さ)2,800 300203,120(最高軒高) 8643,984(最高高さ)101101南側 立面図 S:1/100400 4001級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号各立面図 ,各断面図 1/100図面番号 A-06東側 立面図 S: 1/100板間 集会所 トイレ(2) 廊下2,800 300203,120(最高軒高)CH=2,400CH=2,400CH=2,400CH=2,400101101FL±0 FL±0 FL±0 FL±0集会所2,800 300201階FL1階軒高3,120(最高軒高)CH=2,400300 2,820(階高)FL±01,820 1,820 7,735 1,8202面 断面図 S:1/100 1面 断面図 S:1/100西側 立面図 S: 1/1002,800 300203,120(最高軒高) 8643,984(最高高さ)101101北側 立面図 S:1/1002,800 300203,120(最高軒高) 8643,984(最高高さ)400 40013,195 2,420 600 400 4006,825X1 X15X1 X15X15 X16,8256,825樋先のラインを示す13,195 2,420 600樋先のラインを示す13,195 600 2,420樋先のラインを示す島高 集会所樋先のラインを示す館銘板(200×800程度)【新設】1階軒高 1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高1階軒高基礎高▼ 基礎高▼GL▲ GL▲持ち手 樹脂支柱 アルミ板間 廊下3,640 7,735CH=2,4001,820600ガルバリウム鋼板立平葺ルーフィング下地野地板1012,000CH=2,4001,2302,0002,0002,0001階軒高2,800 300基礎高20100 150ベース下端50150250 200 3,120(最高軒高)1,9007706003701505060300300202,000400 400PB下地 t=12.5土間コンクリート金鏝押エFL±0 FL±0PB下地 t=12.5ビニールクロス ビニールクロスPB下地 t=12.52,8003,120(最高軒高)150ベース下端CH=2,400FL±02,300化粧石膏ボード t=9.5フラットレール 発泡複層ビニール床シート t=3.5土間コンクリート金鏝押エ化粧石膏ボード t=9.5化粧石膏ボード t=9.5土間コンクリート金鏝押エ発泡複層ビニール床シート t=3.5化粧石膏ボード (ア)9.5CH=2,4003001FL▼250190 602501902506019025060 250 205 250455 125 125250 250NGL▼NGL▼1001,100 900サイディング横張り 塗装済み1001階軒高▼ケイカル板(ア)6EP塗装集会室集会室タル木 45×60 @364野地板構造用合板(ア)12アスファルトルーフィングガルバリウム鋼板(ア)0.4立平葺190 6064006,82564001,820 13,1955,687.5 7,507.5260 150モヤ 105×105105x105240105x18060 90 NGL▼Y9FG2部分詳細40玄関磁器タイル張矩計図 S:1/50矩計図 S:1/501級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号矩計図 1/50図面番号 A-07廻縁:塩ビ製廻縁:塩ビ製廻縁:塩ビ製タイルカーペットt=6.5タイルカーペットt=6.5巾木:木製巾木:木製ビニールクロス通気胴縁垂木下まで貼り伸ばす外壁・室内側のPB共に垂木下まで貼り伸ばす外壁・室内側のPB共に垂木下まで貼り伸ばす外壁・室内側のPB共に 101 垂木下まで貼り伸ばす外壁・室内側のPB共にX15 X16 X1732.5 32.5Y9Y8Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1玄関板間FL±0集会室キッチン910 910 910 910 910 910 910 4556,8251,650 85 85 1,650 85 851,650 85 85 1,650 85 85105 32.51054110532.5 41105 32.510532.510532.5 32.5833 30833 60300 487.4300 71.38 538.62405 272.5 405 272.5 232.510532.5 32.510532.5 41105 32.510532.5 4110532.5 4110532.5105 32.5105 32.5105 32.5105 32.510532.5 32.5GB-R/胴縁 t=31.5mmビニルクロスGB-R/胴縁 t=31.5mmビニルクロスGB-R t=12.5mm/胴縁 t=19mmビニルクロスGB-R/胴縁 t=31.5mmビニルクロスGB-R/胴縁 t=31.5mmビニルクロス100角タイルGB-R/胴縁 t=31.5mmビニルクロス胴縁 t=25mm窯業系サイディング700232.5782.5782.5782.51,597 111.5 910 111.51,597ステンレスHL沓摺W=501680455 455GB-R/胴縁 t=31.5mmビニルクロスGB-R/胴縁 t=31.5mmビニルクロスGB-R/胴縁 t=31.5mmビニルクロス800400 枕段巾FL±0押入(1)下段巾押入(2)FL±0ビニルクロスGB-R/胴縁 t=31.5mmX12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 91013,1951F平面詳細図 1/50589.5 561,695100 60中間ドレイン 75φ竪樋75φ竪樋75φ竪樋75φ122.6806.6 1,013.4 455FL±0UP廊下FL±0FL±0FL±0WC(1)FL±0FL±0SL±0FL-201級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 1/50 1階平面詳細図図面番号 A-08木框1680105 32.5発泡複層ビニル床シートt=3.5発泡複層ビニル床シートt=3.5発泡複層ビニル床シートt=3.5タイルカーペットt=6.541発泡複層ビニル床シートt=3.5発泡複層ビニル床シートt=3.51階 建具配置図 S:1/100キッチン板間押入廊下玄関3AW3AW4AWAWAW1AWWD1WD1WD2AW2AW1ADWD2WDWD42トイレ(2)トイレ(1)35集会室WD41級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号建具・室名札配置図建具表・室名札詳細図図面番号 A-09記 号姿 図部 屋 名型 式材 質見 込仕 上ガ ラ ス金 物記 号姿 図部 屋 名型 式材 質見 込仕 上ガ ラ ス金 物1,6501,1703AW2ヶ所3007704AW3701AW1ヶ所2,0002AW2ヶ所1,6952,1951AD1ヶ所 2ヶ所縦すべり窓405300AW2ヶ所突き出し窓51 2ヶ所 3WD2WD1ヶ所 5WD1ヶ所2,0002,000― ― ― ― ― ―引違い窓― ―引違い窓 FIX窓 片引き戸引違い戸 片引き戸 片引き戸木製枠共1階玄関片引きアルミ+樹脂製1661階廊下Fix(半外)702枚引違い(半外)702枚引違い(半外)701階廊下、キッチン縦すべり(半外)70バーヒンジ、ハンドル、ハンドル受け、アルミ額縁1階トイレ(1)突き出し(半外)70丁番、すべり出しアーム、ハンドル、アルミ額縁2枚引違い(内芯)木製180片引き1階トイレ(1)木製105アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ3(透明)+A6+4(型カスミ) Low-E複層(日射遮蔽型)F3+A16+FL3 2LsA16 Low-E複層(日射遮蔽型)FL4+A16+FL4 2LsA16 Low-E複層(日射遮蔽型)F3+A16+FL3 2LsA16 Low-E複層(日射遮蔽型)F3+A16+FL3 2LsA167001階トイレ(2)2ヶ所62木製片引き1階キッチン―1,645 1,645 1,645―片引き1階キッチン木製621,64520002000折れ戸2ヶ所WD4―1階押入両折戸(内芯)木製160堀込引手、上部吊車、上・下部レール、丁番2,3001680片引き戸―スチレン系樹脂(ミスト調半透明) スチレン系樹脂(ミスト調半透明)戸車 フラットレール 戸車 フラットレール表示カマ錠、引き戸クローザー(前後)戸車 フラットレール掘込引手、引き戸クローザー(前後) 掘込引手、引き戸クローザー(前後) 掘空錠引手、 引き戸クローザー(前後)戸車 フラットレール明かり窓▼FL+2000 ▼FL+2000 ▼FL+2000 ▼FL+2000 ▼FL+21951階集会室 1階集会室ドアハンドル、玄関引き戸錠、ドアクローザー、吊引戸レール網戸 網戸 網戸 網戸1階廊下アルミ額縁WDアルミ額縁引手、戸車、クレセント、アルミ額縁Low-E複層(日射遮蔽型)FL4+A16+FL4 2LsA16引手、戸車、クレセント、アルミ額縁スチレン系樹脂(ミスト調半透明)外壁部分1,650SA1参考品番:OS-57430-AA/(株)オガワS=1/4参考品番:OS-57430-AA/(株)オガワS=1/4表示:カッティングシート貼※原稿は打ち合わせによるフレーム:アルミ型材SA2フレーム:アルミ型材表示基板:アルミ型材 アルマイト仕上表示:カッティングシート貼※原稿は打ち合わせによる◎室名札取付け場所は建具上部の壁部分とする◎室名札取付け場所は建具上部の壁部分とする※取付け要協議 1ヶ所 1ヶ所押入150154150154表示基板:アルミ型材 アルマイト仕上本体:SUSミガキ(#600)1.5t四方箱曲げ文字:腐食凹+黒入れ20 1ヶ所※取付け要協議※館銘板 取付け位置・高さ要協議高 島 集 会 所200800裏:SUS2b四方箱曲げ弁当箱式室名札(平付け) 設置場所:トイレ(1)SA1SA2室名札(平付け) 設置場所:トイレ(2) 館銘板(取付方法:弁当箱式) 設置場所:玄関外※原稿は打ち合わせによるS=1/81/4、 1/8、 1/1001K1 K5AW5WD5▼FL+22701級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号展開図 ( 1) 1/50図面番号 A-10部屋名床玄関 廊下巾木壁天井廻縁備考ビニールクロス廊下・玄関CH=2,4005,0052面CH=2,4005,005巾木 60149 1,9624面廊下・玄関370 1900鏡洗面化粧台FIX窓CH=2,400巾木 601面770 1,2303,640CH=2,4003面3,640100角磁器タイル 玄関廊下木製塩化ビニル製発泡複層ビニル床シートt=3.5化粧石膏ボード(ア)9.5CH=2,400CH=2,4007,735 1,820巾木 60149 2,0001面CH=2,4006,8252面巾木 60巾木 602,0002,0002,300CH=2,400CH=2,4001,820 7,7353面CH=2,4006,8254面2,0002,0002,0001,1701,1708302,000備考 補強板 ラワンベニヤ(ア)121級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号展開図 ( 2) 1/50図面番号 A-11集会室集会室押入(2)板間板間部屋名巾木壁天井廻縁押入 集会室 板間床 集会室発泡複層ビニル床シートt=3.5発泡複層ビニル床シートt=3.5タイルカーペットt=6.5押入板間木製ビニールクロス化粧石膏ボード(ア)9.5塩化ビニル製CH=2,4002,502.51面9102面2,502.52,0493面9104面CH=2,4001,820巾木 601面9102面1,8203面9104面3002,0002,0002,000トイレ(1)トイレ(2)1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号展開図 ( 3) 1/50図面番号 A-12300 1,700 4002,000300 1,700 400部屋名 トイレ(1)床巾木壁部屋名 トイレ(2)床巾木壁発泡複層ビニル床シートt=3.5木製木製発泡複層ビニル床シートt=3.5ビニールクロス巾木 60ビニールクロス ※一部不燃メラミン(ア)3不燃メラミン(ア)3(面台より下)天井廻縁備考化粧石膏ボード(ア)9.5塩化ビニル製天井廻縁備考化粧石膏ボード(ア)9.5塩化ビニル製CH=2,4003,640巾木 601面キッチン1,8202面3,6403面CH=2,4001,820巾木 604面キッチン2,0002,0002,0002000770 1,230 400770 1,2307701級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号展開図( 4) 1/50図面番号 A-13部屋名 キッチン床巾木壁木製発泡複層ビニール床シート t=3.5ビニールクロス ※一部不燃メラミン(ア)3天井廻縁備考塩化ビニル製化粧石膏ボード(ア)9.51級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室 (株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345 TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号図面番号 A-14 図面番号 A-141/3、 1/30、 1/60 1/3 1/30 1/60 、 倉庫詳細図【参考図】 倉庫詳細図【参考図】※(注)入口面で基礎天から床面までの段差が ※(注)入口面で基礎天から床面までの段差が ※(注)入口面で基礎天から床面までの段差が ※(注)入口面で基礎天から床面までの段差が ※(注)入口面で基礎天から床面までの段差が ※(注)入口面で基礎天から床面までの段差が ※(注)入口面で基礎天から床面までの段差が 100~350mmの範囲になるようにします。(図示は100mm) 100~350mmの範囲になるようにします。(図示は100mm) 100~350mmの範囲になるようにします。(図示は100mm) 100~350mmの範囲になるようにします。(図示は100mm) 100~350mmの範囲になるようにします。(図示は100mm) 100~350mmの範囲になるようにします。(図示は100mm) 100~350mmの範囲になるようにします。 (図示は100mm)前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2後コーナー柱 t1.2 後コーナー柱 t1.2 後コーナー柱 t1.2 後コーナー柱 t1.2 後コーナー柱 t1.2 後コーナー柱 t1.2台枠 t1.0 台枠 t1.0 台枠 t1.0 台枠 t1.0 台枠 t1.0母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0中央母屋 t1.2 中央母屋 t1.2 中央母屋 t1.2162162 162 311031100311 (有効開口間口)(有効開口間口) ( 口間口)(有効開口間口)(有効開口間口)162162 16234343434 3434759759 7597 700700700 516516 516 700700 7007 759759 7594141 416000 6000 6000828 828 828 700 700 700 700 700 700 807 807 807 807 807 807 700 700 700 700 700 700 758 758 758140 140 140母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0母屋 t1.0 母屋 t1.0 母屋 t1.0中央柱 t1.2 中央柱 t1.2 中央柱 t1.2 中間柱 t1.2 中間柱 t1.2 中間柱 t1.2BBBB BBBCCCCCCDDDDDD6-φ9アンカーボルト 6-φ9アンカーボルト 6-φ9アンカーボルト 6-φ9アンカーボルト 6-φ9アンカーボルト 6-φ9アンカーボルト前コーナー柱用ピット 前コーナー柱用ピット 前コーナー柱用ピット 前コーナー柱用ピット 前コーナー柱用ピット基礎天より500 基礎天より500 基礎天より500水勾配 水勾配 水勾配7000 7000 70001140 1140 1140 5860 5860 58603000 3000 3000 50 50 50 2610 2610 2610 200 200 20034343434 34345050 5033343334 3433 505005G.L. G.L. G.L.100100 100100G.L. G.L. G.L.水勾配 水勾配 水勾配100100 100100100100 100100450 450 450350 350 350※100※100 100※100100 100100φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト7000 7000 700050 50 501140 1140 1140 5860 5860 58603434 3434 343450 50 50 50 3334 3334 3334 3334 50 50 50 50D13 D13 D13D10 @300 D10 @300 D10 @300 D10 @300 D10 @300240 240 240 240120 120 120D13 D13 D13D13 D13 D13D10 @300 D10 @300 D10 @300 D10 @300 D10 @300240 240 240 240120 120 120D13 D13 D13 D13540540 540150150 501503535 35540540 540540150150 1503535 3535添え柱 t0.8 添え柱 t0.8 添え柱 t0.8679267927100100 10010 100100 100 100100 001G.L. G.L. G.L.100100100100100 100500500 5003434 3434 3434 3434□450 □450 □450 □450□350 □350 □350350350 350350 350 350AAAAφ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト505050200 200 200350 350 350100 100 100 100350350 350100100 100162162 162120120 12012140 140 140前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2 前コーナー柱 t1.2基礎天より500 基礎天より500 基礎天より500 基礎天より500 基礎天より500前コーナー柱用ピット 前コーナー柱用ピット 前コーナー柱用ピット 前コーナー柱用ピット 前コーナー柱用ピットG.L. G.L. G.L.120 120 1203434 3434 3434屋根板 t0.5 屋根板 t0.5 屋根板 t0.5 屋根板 t0.5 屋根板 t0.5 化粧板 t0.6 化粧板 t0.6 化粧板 t0.6 化粧板 t0.6 化粧板 t0.6中央母屋 t1.2 中央母屋 t1.2 中央母屋 t1.2 中央母屋 t1.2 中央母屋 t1.2中央柱 t1.2 中央柱 t1.2 中央柱 t1.2 中央柱 t1.2 中央柱 t1.2台枠 t1.0 台枠 t1.0 台枠 t1.0100100 100 1001001003474 3474 3474 3474基礎図は参考として掲載しておりますが貴施設場所の実情に則して設計してください。基礎図は参考として掲載しておりますが貴施設場所の実情に則して設計してください。基礎図は参考として掲載しておりますが貴施設場所の実情に則して設計してください。基礎図は参考として掲載しておりますが貴施設場所の実情に則して設計してください。基礎図は参考として掲載しておりますが貴施設場所の実情に則して設計してください。基礎図は参考として掲載しておりますが貴施設場所の実情に則して設計してください。基礎図は参考として掲載しておりますが貴施設場所の実情に則して設計してください。 台枠 台枠後コーナー柱 後コーナー柱中央柱 中央柱前桁 前桁母屋 母屋t1.0 t1.0t1.2 t1.2t1.2 t1.2t0.8 t0.8亜鉛鉄板 亜鉛鉄板 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃基礎 基礎 コンクリート コンクリート (別途施工) (別途施工)前コーナー柱 前コーナー柱 前化粧板 前化粧板 t0.6 t0.6t0.5 t0.5 〃 〃 〃 〃 〃 〃 水切り 水切り t0.5 t0.5屋根板 屋根板 t0.5 t0.5 〃 〃 〃 〃仕様大要 仕様大要t1.0 t1.0中間柱 中間柱 〃 〃 t1.2 t1.2t1.2 t1.2後桁 後桁 t0.8 t0.8 〃 〃 〃 〃中央母屋 中央母屋 〃 〃 〃 〃 t1.2 t1.2左右化粧板 左右化粧板 t0.6 t0.6 〃 〃 〃 〃軒樋 軒樋 t0.8 t0.8 〃 〃添え柱 添え柱 t0.8 t0.8 〃 〃 〃 〃サ イ ズ サ イ ズ 品 名 品 名 材 質 材 質 仕 上 げ 仕 上 げZAM ZAM亜鉛鉄板 亜鉛鉄板 壁パネル 壁パネル t0.4 t0.4たて樋 たて樋 φ61 φ61 塩化ビニール 塩化ビニール巻取シャッター 巻取シャッターポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装ポリエステル系樹脂ロールコート ポリエステル系樹脂ロールコート ポリエステル系樹脂ロールコート ポリエステル系樹脂ロールコート ポリエステル系樹脂ロールコート ポリエステル系樹脂ロールコート 〃 〃 〃 〃ガルバリウム鋼板 ガルバリウム鋼板 〃 〃巻取シャッター t0.5 巻取シャッター t0.5 巻取シャッター t0.5 巻取シャッター t0.5 巻取シャッター t0.5 巻取シャッター t0.5ZAM ZAM亜鉛鉄板 亜鉛鉄板50 50 503535 3531414 145050 50台枠 t1.0 台枠 t1.0 台枠 t1.0台枠継ぎ金具 t2.3 台枠継ぎ金具 t2.3 台枠継ぎ金具 t2.3 台枠継ぎ金具 t2.3 台枠継ぎ金具 t2.3 台枠継ぎ金具 t2.380 80 8027 27 27 27353553 2222 22水切り t0.5 水切り t0.5 水切り t0.5 水切り t0.5 水切り t0.5φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト φ9アンカーボルト15 15 15 15シャッター補強棒 シャッター補強棒 t1.6 t1.6 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 ポリエステル系樹脂塗装 亜鉛鉄板 亜鉛鉄板730730 730851851 851シャッター補強棒 シャッター補強棒 シャッター補強棒 t1.6 t1.6 t1.6390390039 150150 150350350350 1501501502821(軒高)2821(軒高) 282 )1(軒高29132913 29132913 (最高高さ)(最高高さ) 高高さ)(最正 面 図 S=1:60 1: 正 面 図 S= 60正面断面図 S=1:60 1: 正面断面図 S= 60平 面 図 S=1:60 平 面 図 S=側 面 図 S=1:60 側 面 図 S=基礎伏セ図 S=1:60 :60 基礎伏セ図 S=1台枠、アンカー納まり詳細図 S=1:3 まり =1 台枠、アンカー納まり詳細図 S=1:3 台枠、アンカー納まり詳細図 S=1:3B-B断面図S=1:30 B-B断面図SC-C断面図S=1:30 :3 C-C断面図S=1 0D-D断面図S=1:30 :3 D-D断面図S=1 0A部詳細図 S=1:15 A部詳細図 S【参考図】(シャッター補強棒×2付き) (シャッター補強棒×2付き)参考メーカー:(株)田窪工業所参考商品:クボタガレージ カールフォーマ (CM-3460) 参考商品:クボタガレージ カールフォーマ (CM-3460) 参考商品:クボタガレージ カールフォーマ (CM-3460) 参考商品:クボタガレージ カールフォーマ (CM-3460) 参考商品:クボタガレージ カールフォーマ (CM-3460) 参考商品:クボタガレージ カールフォーマ (CM-3460) 参考商品:クボタガレージ カールフォーマ (CM-3460)床コンクリート打コテ仕上 床コンクリート打コテ仕上 床コンクリート打コテ仕上 床コンクリート打コテ仕上 床コンクリート打コテ仕上 床コンクリート打コテ仕上溶接金網 径6.0*150*150 溶接金網 径6.0*150*150 溶接金網 径6.0*150*150 溶接金網 径6.0*150*150 溶接金網 径6.0*150*150 溶接金網 径6.0*150*150壁パネル t0.4 壁パネル t0.4 壁パネル t0.4サイド棚 1375*400程度 サイド棚 1375*400程度 サイド棚 1375*400程度 サイド棚 1375*400程度 サイド棚 1375*400程度 サイド棚 1375*400程度2箇所 各2段 2箇所 各2段 2箇所 各2段700溝幅700砕石 RC4030050 150 300 150 50D10-@300溶接細目 ボルト固定式 ノンスリップタイプL=150差筋 D13 @500100 100170程度グレーチング 荷重T-251級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号改修前・後 外構配置図配置図 S:1/200車道【撤去】車止めポール4本1/20、 1/200【撤去】L型縁石【撤去】【撤去】【既存のまま】トイレ(1)廊下キッチン玄関トイレ(2)押入押入板間UP5,900ポーチスロープUPUP4,000進入口5,000倉庫 集会所車道【新設】改修後 アスファルト舗装部分を示す【新設】L型側溝L型側溝図面番号 A-15アスファルト舗装仕様:再生密粒表層50mm、路盤100mm改修前U型側溝 L=4000(現場打ち)【新設】※詳細図参照【新設】土・樹木(伐根)(道路側)縁石・低木(伐根)土・樹木【既存のまま】コンクリート塀【既存のまま】【既存のまま】マンホール【撤去】アスファルト(歩道部)【撤去】コンクリート塀U型側溝 L=4000【撤去】【撤去】縁石【撤去】緑地帯 【撤去】縁石【新設】歩道境界ブロック A型程度歩道境界ブロック A型程度L型側溝撤去部分を示す(仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事新設 側溝詳細図 S:1/20【撤去】+45+45+350側溝天端GL±0+400 +400 +400 +400+100+300側溝天端GL±01級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号1/100 仮設計画図UPUPUP倉庫スロープ集会所15,000ポーチ車道緑地帯歩道キャスターゲート(W=5000)A型バリケード仮囲い(成形鋼鈑 H=2000)凡例工事用ストックヤード工事車両駐車スペース仮設計画図 S:1/150枠組本足場+防音シート図面番号 A-16※KBM-0m(地盤調査時の平均地盤高)から0.40m盛土後の補強案とする。 ■ 鉄筋コンクリート仕様コンクリート 6,普通コンクリートの調合 鉄 筋1,普通コンクリートの設計基準強度(N/mm2 ) 所要スランプ(cm) 基礎・地中梁 18, 土間 15 1,鉄筋の種類基礎・地中梁 21, 捨てコン 18 単位水量(最大値) 185Kg/m3 ■ 鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)2,レディーミクストコンクリートの種別 単位セメント量(最小値) 270kg/m3D16以下 SD295A JIS A 5308 ■ Ⅰ 類 □ Ⅱ 類 水セメント比(最大値) 65% 2,継ぎ手及び定着、かぶり3,セメントの種類 粗骨材の最大寸法(mm) 20 ■ 重ね継ぎ手7,試験及び養生方法 ■ 定着 L1 40d、 L2 35d4,骨材 ■ 圧縮強度試験 標準養生 砕石及び砕砂(JIS A 5005)アルカリシリカ反応性による区分 8,型枠の存置期間及び取外し ■ A ■ コンクリートの材齢による(日)15度C以上 3日 粗骨材の塩化物量(%) 5度C以上 15度C未満 5日 ■ 0.04%以下 5度C未満 8日5,混和材料の種別 9,水 ■ 混和剤 AE減水剤(標準形Ⅰ種) ■ 上水 上澄水基礎伏図 S:1/100 S:1/100 杭伏図 ■ 普通ポルトランドセメント(JIS R 5210)Y5Y9Y8Y7Y6Y4Y3Y2Y1(GL +100)6,8252,275 910 910 910 1,820455 1,013.4 806.66,8252,275 2,275 2,275910 1,365 1,137.5 1,137.5 1,365 910土間コンクリート13,1951,820 7,735 1,365 2,2751,365 1,820 1,820 1,820 910 455 1,8201,820 7,735 3,6401,365 1,820 1,820 1,820 910 1,820 1,820X0 X01 X1 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X2908.3652.552.5GL+300GL+300GL+300GL+300 GL+300GL+3006,8252,275 2,275 2,2751,820 7,735 3,6401,820 1,820X0 X01 X1 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X21,933.75 1,933.75 1,933.75 1,933.752,578.33 2,578.33 2,578.33Y5Y9Y8Y7Y6Y4Y3Y2Y16,8252,275 910 910 910 1,8201,365 1,365GL+300(GL +250)基礎形状:ベタ基礎(パイル長)【盛土条件】盛土は良質な材料(良質な砂質土又はC40等)を用い、含水比は最適含水比とします。 転圧を20cmごとに行ってください。 001002003004005+0.22m+0.23m+0.22m+0.36m+0.33m+0.22m+0.23m+0.36m006007+0.33m+0.22m設計荷重強度:15KN/m2(盛土荷重を含む)長期許容支持力 30KN/m2FG1 FG2FG1FG1FG1FG1FG1GL+300FG1FG1GL+300FG1FG1FG1008009010GL+260 GL+240GL+100GL+24090 604060401,200150150補強深度:○ 6.00m-35本15060100 4,550GL±01,510排水溝60100FG3 FG3 FG1 FG1250200100FG2 FG11,760 300中間ドレイン1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 杭伏図、基礎伏図 1/100図面番号 K-01 ■ かぶり スラブ 40mm基礎、耐圧スラブ 60mmホールダウン金物取り付け部分土台継手位置図 アンカーボルト位置図アンカーボルト位置図 土台継手位置図土台継手部分アンカーボルト位置図 土台継手位置図土台継手部分アンカーボルトM16(ホールダウン金物仕様)90 6052.5 52.560 9060 90柱:□105又は□120アンカーボルトM12土台:□105又は□12052.5 52.5柱:□105又は□120土台:□105又は□120アンカーボルトM1252.5 52.5土台継手75 7552.5 52.552.552.575 75アンカーボルトM12アンカーボルトM12アンカーボルトM12F1基礎断面詳細図25040 60200▽GL防湿シート(ア)0.1主筋 配力筋共D13 @3003004501502-D132-D13柱:□105土台:□10520092.5120120300 120基礎断面詳細図260250防湿シート(ア)0.140 60200主筋 配力筋共D13 @300150410D10- @2502-D132-D13240300 1,780F2スターラップD10- @250 スターラップ2-D132-D13外週部 基礎断面図玄関ポーチ玄関ドア部 基礎断面図250防湿シート(ア)0.160200主筋 配力筋共D13 @300Y9X3通り配筋図401,200 150 10015090 60差し筋D10-200@ L=800F2+スロープ配筋図D10-200@縦横共100~3202-D133-D13アルミ手摺690800タイル仕上り天端≠128150100▽GL差し筋D10-200@ L=800150100240D10-200@縦横共水抜き溝10060外週部 基礎断面図 F325040 60200▽GL防湿シート(ア)0.1主筋 配力筋共D13 @3004501502-D132-D13D10- @250 スターラップ200100100配力金D13 @300 主筋D13 @200主筋D13 @200 配力筋D13 @300主筋D13 @200 配力筋D13 @300配力筋D13 @300 主筋D13 @2001級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 基礎断面詳細図 1/30図面番号 K-021,820 910 1,820 1,820 1,820 1,3657,735 1,82013,195806.6 1,013.4 4551,820 910 910 910 2,2756,825910 1,365 1,365 9102,2756,8252,2752,275Y1Y2Y3Y4Y6Y7Y8Y9Y51,820 1,820 910 1,820 1,820 1,820 1,3653,640 7,735 1,820X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0Y5Y9Y8Y7Y6Y4Y3Y2Y113,1951,820 7,735 1,365 2,2751,365 1,820 1,820 1,820 910 455 1,8201,820 7,735 3,6401,365 1,820 1,820 1,820 910 1,820 1,8206,8252,275 910 910 910 1,820105×180105×180105×180105×180105×180105×180105×240105×180105×240105×210105×240 105×240105×150105×180105×105 105×105105×180105×150105×180105×150105×150 105×150 105×150 105×150 105×150105×150 105×150 105×150 105×1506,8252,275 2,275 2,275910 1,365 1,137.5 1,137.5 1,365 910X0 X01 X1 X15 X14 X13 X12 X11 X10 X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 X21階 床伏図 S:1/100105×180135×240135×2401,820910接合部凡例記号 仕様(ろ) L L字型金物(は) V字型金物(は) T T字型金物(に) P 羽子板ボルト(に) I 短冊金物筋かいの種類に応じた筋かいの端部の接合部の仕様筋かいの種類 接合部の仕様(構造方法)0.65 0.701.00 1.001.001.40 1.401.40倍率 N二 筋かい:45×90 鋼板添え板t=2.3mmを筋かいに対してボルトΦ12及びスクリュー釘Φ4.5L50,7本平打ち、柱及び横架材に対してスクリュー釘Φ4.5L50,5本平打ち。 筋かいプレートBP-2同等品壁倍率2倍サ イ ズ 名 称柱 105×105火打ち梁母屋棟木タル木90×90105×105防虫 防蟻 防腐処理 (GL~1㍍以内)樹種杉(無等級)杉(無等級)米松(無等級)土台 105×105梁 特記による 防虫 防蟻 防腐処理 (GL~1㍍以内)間柱 105×45 防虫 防蟻 防腐処理 (GL~1㍍以内)米松(無等級)檜米松(無等級)米松(無等級)米松(無等級) 筋交い 特記による 杉(無等級)金物は、柱頭 柱脚同じとする。 135×2401,137.5 682.5S:1/100 小屋伏図X7A103.4105×12045×60 364@母屋 105x120LL LVLLLL(ろ)V L LLLLPPPPLLL特記:記号無き柱は、L金物を使用する。 1.80 1.80 10KN用引き寄せ金物 2 (へ)(ほ) 羽子板ボルト+スクリュー釘50 1.60 1.60VVPsPsV100 上がり100 上がり100 上がり100 上がり下段105×180 240下がり上段 105x105上段 105x105下段105×180 240下がり上段 105x105上段 105x105135×420120×420135×420120×4201級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号1階 床伏図、 小屋伏図図面番号 K-03Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 910 910 4553,120105×240135×240 135×240 135×240GL ▼X0通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 910 910 4553,120105×240▼GL135×240 135×240 135×240105×240X01通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 4553,120910 910 910 910 910 806.6 1,013.4 455▼GL105×240135×240 135×240 135×240105×240105×10545×90(2.0)105×105105×105 105×105105×105105×105105×105105×105105×105105×105105×105105×105 105×105X1通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 910 910 4553,1201,820 910 910 910 2,275GL ▼105×105 105×105 105×105 105×105 105×105105×105105×105105×105105×105(2.0)105×10545×90105×105105×240 105×150135×240105×180135×240 135×240105×180105×105 105×105105×240 105×150X3通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 910 910 4553,120GL ▼105×105 105×105105×240135×240 135×240 135×240105×240X4通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 910 910 4553,120GL ▼105×240135×240105×180135×240105×180135×240105×240105×105 105×105 105×105 105×105X2通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 910 910 4553,1201,820 1,820 910 1,749 526GL ▼105×180 105×180 105×150 105×150 105×210 105×180105×105105×105105×105 105×105105×105105×10545×90105×105(4.0)105×105105×105105×105 105×105Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y53,1206,825GL ▼105×105105×105105×105120×420Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y53,120GL ▼105×105105×180 105×150 105×150 105×180X5通り軸組図 X6通り軸組図105×240 105×240 105×2401,200 150 60100150≠72≠128≠18440≠141階FL ▼300▼1階FL 1階FL ▼3003002,8202,8202,820▼1階FL 1階FL ▼ ▼1階FL2,820 300300 2,8202,820 300300300300▼1階FL 1階FL ▼ ▼1階FL2,8202,8202,820105×105105×180 105×180105×105 105×105 105×105 105×105105×105806.6 1,013.4105×105 105×1051級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 X通軸組図( 1) 1/100図面番号 K-04105×180105×180105×150 105×150X7A通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y53,1206,825GL ▼105×105105×105 105×105105×105135×420X8通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y53,120GL ▼105×105105×180 105×150 105×150 105×180X11通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 910 910 4553,120GL ▼105×105 105×105 105×105 105×105105×180 105×180 105×180 105×180X14通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y53,120GL ▼105×105105×180 105×150 105×180105×105X9通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y53,1206,825GL ▼105×105105×105105×105105×105Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5910 910 910 910 910 910 910 4553,120910 1,365 1,137.5 1,137.5 1,365 910GL ▼105×10545×90(2.0)105×105(2.0)45×90105×105105×105105×105105×105105×180(2.0)45×90105×105105×105(2.0)45×90X12通り軸組図X15通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y53,1206,825GL ▼105×105105×105105×180105×105105×150135×420105×150 105×180X10通り軸組図Y1 Y2 Y3 Y4 Y6 Y7 Y8 Y9 Y5GL ▼X13通り軸組図▼1階FL 1階FL ▼ 1階FL3003003002,8202,8202,8202,8202,8203,1202,820300300300▼1階FL ▼1階FL 1階FL ▼▼1階FL 1階FL ▼3003002,8202,8201級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1 事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事 X通軸組図( 2) 1/100図面番号 K-05105×150 105×150105×180 105×180105×180105×150105×180120×420105×1502,275 2,275 2,275105×105105×105105×105 105×105 105×105 105×105 105×105105×105105×105105×105105×180 105×180 105×180 105×180 105×180105×180X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,12013,195105×240 105×180▼GL105×105105×105 105×105 105×105105×150 105×180120×420 135×420 135×420 120×420105×180 105×180105×105X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,1201,820 1,820 910 1,820 1,820 1,820 1,365 1,820▼GL105×10545×90(2.0)105×105105×240105×105105×105105×105105×105105×180105×105105×10545×90(2.0)105×10545×90(2.0)105×105X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,1201,820 682.5▼GL105×240105×105105×105105×180105×105105×105 105×105105×105105×105 105×180 105×180 105×180120×420 135×420 135×420 120×420105×180 105×180105×105X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,1201,820 682.5 1,137.5▼GL105×240 105×180135×240105×150105×105105×105 105×10545×90(2.0)105×105105×105105×105105×105105×180120×420 135×420 135×420 120×420105×180 105×180105×105X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,1207,735 1,820▼GL105×240105×105105×105105×180 105×180 105×180105×105 105×105105×10545×90(2.0)105×105105×105105×150 105×150 105×180120×420135×420 135×420105×1502,047.5 1,592.5X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,1201,820 1,820▼GL105×105105×105105×105105×105105×105105×240 105×180 105×180 105×105135×240 120×420 135×420 135×420 120×420105×180 105×180 105×150120×420105×150105×10545×90(2.0)105×105105×105105×105Y2通り軸組図 Y1通り軸組図Y4通り軸組図 Y3通り軸組図Y5通り軸組図 Y6通り軸組図105×180 105×180105×1802,8202,8202,8202,8202,8202,820300300300300300300▼1階FL 1階FL ▼▼1階FL ▼1階FL▼1階FL 1階FL ▼1級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号1/100 Y通軸組図( 1)45×90(2.0)図面番号 K-06X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,1203,640▼GL105×240 105×150 105×210120×420 135×420 135×420 120×420105×180 105×180105×105105×105105×105X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,120▼GL105×240120×420 135×420 135×420 120×420105×180 105×180105×105 105×105Y8通り軸組図 Y7通り軸組図105×105X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X1 X01 X0910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 1,365 910 9103,1201,820 455 1,365 910 1,820 1,820 1,820 1,365 1,820▼GL105×240105×105105×150 105×210120×420 135×420105×180120×420105×180 105×180(2.0)45×90105×105105×105 105×105105×105105×105105×105105×10545×90(2.0)105×105105×105(2.0)45×90105×105105×10545×90(2.0)105×105105×105135×420Y9通り軸組図2,8202,8202,820 300300300▼1階FL 1階FL ▼▼1階FL105×210105×180105×180135×240105×240105×180105×105105×180105×105105×1051級建築士登録 第237012号 管理建築士 泉 真治 工事名称〒772-0002 徳島県鳴門市撫養町斎田字浜端西6-1(株)泉設計室TEL・FAX 088-685-9345IZUMI SEKKEISHITU 図面名称 縮尺 (仮称)高島集会所新築工事のうち建築工事事務所登録番号 徳島県知事登録第01046号Y通軸組図( 2) 1/100図面番号 K-07
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています