学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)に係る総合評価落札方式による一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府箕面市
- 所在地
- 大阪府 箕面市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)に係る総合評価落札方式による一般競争入札の実施について
箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)に係る総合評価落札方式による一般競争入札の実施について 更新日:2025年4月8日 ツイート ここから本文です。 学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)に係る総合評価落札方式による一般競争入札の実施について 1.入札に付する事項 名称 学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校) 契約期間 令和7年8月1日から令和12年7月31日まで 履行場所 箕面市立豊川北小学校 入札方法 総合評価落札方式による一般競争入札とする。 競争入札参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。 主な日程 1.質問書の提出期限:令和7年4月7日(月曜日)正午まで(必着) 2.入札書等の提出日時:令和7年4月17日(木曜日)午前9時から午後4時まで 3.開札日時:令和7年4月17日(木曜日)午後4時 4.開札立会参加申込書の提出期限:令和7年4月15日(火曜日)正午まで(必着) ※詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:162KB) (2)仕様書 仕様書(資料1−1)(PDF:232KB) 仕様書用様式集(資料1−2)(PDF:569KB) 学校給食調理業務及び安全管理マニュアル(別冊1)(PDF:791KB) 食材別調理方法等(別冊2)(PDF:217KB) (3)価格に関する評価点の算出方法(資料2)(PDF:32KB) (4)提案書に関する評価項目(資料3)(PDF:137KB) (5)契約書(案)(資料4)(PDF:350KB) (6)入札時の提出書類 入札書(様式1)(ワード:10KB) 内訳書(様式2)(エクセル:16KB) 提出書類一覧チェックリスト(様式3)(エクセル:16KB) 自己資本比率の状況(様式4)(エクセル:14KB) 流動比率の状況(様式5)(エクセル:14KB) 過去3ヶ年の決算状況(様式6)(エクセル:14KB) キャッシュフローの状況(様式7)(エクセル:14KB) 固定長期適合率の状況(様式8)(エクセル:14KB) 有利子負債月商比率の状況(様式9)(エクセル:15KB) 売上高経常利益率の状況(様式10)(エクセル:14KB) 事業者の所在地(様式11)(エクセル:13KB) 市との災害時応援協定等の締結による地域貢献の実績(様式12)(エクセル:15KB) 事業者の同種・類似業務の実績(様式13)(エクセル:20KB) 配置予定従事者の業務実績及び国家資格等並びに専門知識(様式14)(エクセル:13KB) 研修体制(様式15)(エクセル:23KB) 適正な履行確保のための業務体制(様式16)(エクセル:21KB) 品質保証・食品安全に関する取り組み(様式17)(エクセル:15KB) 災害時等における業務体制(様式18)(エクセル:12KB) 人権研修の実施状況(様式19)(エクセル:14KB) 市内居住者の雇用(様式20)(エクセル:12KB) 実施方針等(様式21)(エクセル:18KB) 同種・類似業務の受託状況(様式22)(エクセル:34KB) 特定提案書(様式23)(ワード:10KB) (7)質問書(様式A)(ワード:12KB) (8)開札立会参加申込書(様式B)(ワード:11KB) (9)競争入札参加資格確認申請書(様式C)(ワード:11KB) (10)指名停止基準該当申告書(様式D)(ワード:14KB) (11)箕面市電子契約利用申請書(様式E)(ワード:13KB) 3.質問書に関する回答 質問書に関する回答(PDF:65KB) 関連リンク 学校給食調理業務委託その6(萱野北小学校)に係る総合評価落札方式による一般競争入札の実施について 学校給食調理業務委託その7(中小学校)に係る総合評価落札方式による一般競争入札の実施について 学校給食調理業務委託その8(萱野東小学校)に係る総合評価落札方式による一般競争入札の実施について よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
1学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)一般競争入札説明書(総合評価落札方式・入札後資格確認型)令和7年3月26日2本説明書は、「学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)」にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。
1 入札に付する事項(1)名 称 学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)(2)契約期間 令和7年8月1日から令和12年7月31日まで(5年間の長期継続契約)(3)業務内容 学校給食調理業務※ 別添仕様書(資料1-1・2)を参照のこと。
(4)入札方式 総合評価落札方式による一般競争入札とする。
競争入札参加資格は、開札後に落札の候補者に必要書類の提出を求め、資格を確認する入札後資格確認型とする。
(5)履行場所 箕面市立豊川北小学校(箕面市粟生間谷西四丁目3番1号)(6)予定価格 予定価格(税抜き)は総額で定め、103,691,885円(税抜き) とする。
(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を除く。
)(7)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。
(8)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号。以下「契約規則」という。)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。
2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
条件の確認は、入札日を基準として行う。
ただし、入札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。
(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。
)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。
(4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
3(5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。
(6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。
(10)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。
(11)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。
(12)資本金(個人にあっては元入金)が1,000万円以上であること。
(13)従業員数が200人以上であること。
(14)厚生労働省作成の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に定められた、同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設における調理業務(以下「大量調理施設における調理業務」という。)の経験を5年以上有しており、且つ現時点で契約を有していること。
(15)京阪神地域に本店、支店又は営業所等を有していること。
(16)大阪府内で、学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する学校給食の調理業務(以下「学校給食調理業務」という。)及び大量調理施設における調理業務において過去3年の間に、また、その他の調理施設における調理業務においては過去1年の間に、食中毒事故による営業停止の処分を受けていないこと(17)製造物責任法に基づく生産物賠償責任保険に加入していること。
(18)入札参加における提出書類の内容を誠実に履行できること。
(19)業務開始日までに本業務の習熟度を深め、当該業務の迅速かつ安全な履行を確保できること。
(20)業務の履行が継続できなくなった場合、(1)~(19)までの要件を満たし、業4務委託契約を継続して行うことができる業者を代行保証人にできること。
※1業者につき、3校まで提案可能とする。
ただし、令和7年8月現在で、既に箕面市立小・中学校の学校給食調理業務を受託している場合は、その受託校数を含めて3校まで提案可能とする。
3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。
また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。
4 入札の方法(1)入札書及び内訳書(様式1・2)入札者は、「入札書」(様式1)に入札価格(消費税等を除く。)を総額で記載し、記名・押印のうえ提出しなければならない。
また、入札価格の内訳(消費税等を除く。)を記載した「内訳書」(様式2)を添付して、提出しなければならない。
(2)提案書(様式3~23)入札者は、価格以外の評価項目の評価に必要な書類(以下「提案書」という。)に必要事項を記載し、提出しなければならない。
提案書を提出しない者の入札書は無効とする。
(3)提案書関連書類入札者は、提案書に必要な資料等を添付しなければならない。
(4)法人税申告書(写)入札者は、直近の法人税申告書の写しを提出しなければならない。
(5)注意事項及び禁止事項① 入札書は、法務局又は市町村に登録された名称及び印鑑をもって記名・押印のうえ提出しなければならない。
ただし、当該名称で当該印鑑を押印した委任状を添付のうえ、当該受任者が提出した場合は、この限りではない。
② 契約規則に規定する有資格者として名簿に登録されている者(以下「有資格者」という。)である受任者は、上記の定めにかかわらず、当該受任者の名称及び印鑑をもって記名・押印のうえ提出することができる。
③ 入札者は、提出した入札書、提案書の書き換え、引き換え又は撤回をする5ことができない。
ただし、錯誤等によるものとして市が認めた場合は、この限りではない。
5 低入札価格調査入札額において、市が必要と認めるときは、当該入札者に積算資料の提出及びその根拠の説明を求め、その他必要な措置(以下「調査」という。)を講ずる。
当該調査において、業務内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認めたとき、又は当該入札者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、当該入札者を落札者としない。
6 落札者の決定基準(1)配点落札者の決定は、価格に関する評価点及び価格以外に関する評価点により行い、価格に関する評価に100点を、価格以外に関する評価に200点を配点する。
(2)価格に関する評価別紙「価格に関する評価点の算出方法」(資料2)に基づき点数化する。
(3)価格以外に関する評価別紙「提案書に関する評価項目一覧」(資料3)に基づき点数化する。
(4)特定提案等特定提案等については、以下の特定テーマに係る提案内容について評価を実施する。
・特定テーマ:①残食を減らすための取り組みについて②学校における食教育への協力体制と内容について(5)その他提出された書類等において、業務の履行内容その他市が必要と認めた事項については、記載内容の聞き取り、証明書類等の提出を求めるときがある。
当該請求に応じないときは、入札を無効とする。
7 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書(様式A)に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)質問書の提出期限:令和7年4月7日(月)正午まで(必着)(3)送信先アドレス:kyushoku@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市子ども未来創造局学校給食室(TEL:6072-724-6159)とする。
(4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。
8 電子契約の希望に関する事項(1)落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、落札決定後、受注者及び代行保証人それぞれが「箕面市電子契約利用申請書(様式E)」に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)電子契約利用申請書の提出期限:落札者決定通知に記載の期日まで(必着)(3)送信先アドレス:kyushoku@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)電子契約利用申請書書(受注者または代行保証人のいずれかを記載)」とし、宛先担当部署は、箕面市子ども未来創造局学校給食室(TEL:072-724-6159)とする。
(4)電子契約については、市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>「電子契約の導入」を確認すること。
([箕面市 電子契約]で検索。)9 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類(以下「入札書等」という。)① 入札書(様式1)② 内訳書(様式2)③ 提案書(様式3~23)及び必要資料④ 法人税申告書(写)(2)入札書等の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書等の提出日時令和7年4月17日(木)午前9時から午後4時まで(4)入札書等の提出方法次の要領で作成し、必ず持参すること。
① 入札書入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)入札書」と朱書して、1部提出する。
② 提案書ア 提出部数7部(正本1部、副本6部)イ 提案書は、正本・副本とも、提案書様式一覧を表紙としてチェックリスト(様式3)のチェック欄を必ずチェックし、提出様式ごとにタックインデックス等のラベルを添付した上で、それぞれファイル等に綴じ込み提出すること。
7(5)入札書等の作成に要する費用は、入札者の負担とする。
(6)開札に立会を希望する場合は申し出すること。
開札日時:令和7年4月17日(木)午後4時開札場所:箕面市役所別館6階入札室① 開札立会参加申込書(様式B)に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
② 申込期限:令和7年4月15日(火)正午まで(必着)③ 送信先アドレス:kyushoku@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)開札立会参加申込書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市子ども未来創造局学校給食室(TEL:072-724-6159)とする。
10 落札者の決定方法(1)入札者の評価は、「6 落札者の決定基準」に基づき、入札価格に関する評価の点数及び入札価格以外の項目に関する評価の点数の合計(以下「総合評価値」という。)により行う。
ただし、落札者決定基準の評価項目のうち財務体質等に係る評価点の合計が零点未満となった入札者については、前述の評価を行わない。
(2)前記の評価の結果、入札書に記載された入札価格が、予定価格(税抜き)の制限の範囲内である者のうち、総合評価値が最も高い入札者を落札の候補者とし、総合評価値が2番目に高い入札者を補欠の候補者とする。
(3)落札の候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式C)及び指名停止基準該当申告書(様式D)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。
箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。
(4)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、補欠の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。
(5)落札者の発表は、5月下旬を目途とし、当該落札者に通知するとともに、市ホームページ上に掲載する。
(6)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
11 申請書等の提出8落札の候補者は、本市からの通知に従い、本市の指定する期日までに、以下のとおり申請書等を提出しなければならない。
(1)競争入札参加資格確認申請書(様式C)(2)指名停止基準該当申告書(様式D)(3)競争入札参加資格の確認に必要な資料(有資格者は省略可能)① 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届② 登記簿謄本(法人)③ 印鑑証明書④ 法人税・所得税・消費税の納税証明書⑤ 事業税の納税証明書⑥ 市町村民税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑦ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑧ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑨ 業者カード・契約実績一覧表⑩ 電算入力票⑪ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑫ 誓約書(暴力団員不当行為防止)(4)上記(2)に基づき、本市の指名停止を行い、落札の候補者の決定を取り消す場合がある。
また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。
(5)提出方法は、持参又は郵送による。
(6)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
(7)提出された申請書等は、返却しない。
(8)競争入札資格の確認のため、申請書等の内容確認や追加資料の要求等の指示をする場合がある。
(9)提出期限内に提出しないとき又は前記の指示に従わないときは、当該落札の候補者の決定を取り消すことがある。
12 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札の保証は免除する。
ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。
(2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。
ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
913 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式(資料4)とする。
(2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。
14 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札金額を改ざん又は訂正した入札(4)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(5)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(7)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(8)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(9)委任状の提出のない代理人のした入札(10)予定価格を超過した金額を記載した入札(11)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(12)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(13)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(14)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(15)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(16)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(17)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札15 長期継続契約本入札は、箕面市長期継続契約に関する条例(平成21年箕面市条例第44号)に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約期間は5年とするが、当該契約に係る歳10出予算の減額又は削除があった場合は、契約を変更又は解除することがある。
16 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
(1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき17 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。
(2)入札者の名称及び評価点は、市ホームページ等で公表する。
(3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。
(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校)仕様書(資料1-1)1学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校) 仕様書1 目的この仕様書は、箕面市長(以下「発注者」という。)と業務受託業者(以下「受注者」という。)との間の箕面市学校給食調理業務に係る委託契約書第1条の規定に基づく委託業務に必要な事項を定めるものとする。
2 契約期間令和7年8月1日~令和12年7月31日3 履行場所箕面市立豊川北小学校(箕面市粟生間谷西四丁目3番1号)4 勤務を要する日及び給食実施予定日数(1)給食実施日及び清掃等に要する日、その他発注者や発注者が定めた監督職員(以下「学校・校長等」という。)が指示する日を勤務日とする。
(2)1年間の給食実施日数は、年度当初に配布する「学校給食実施計画表」(様式1)を基本とする。
なお、令和5年度の給食実施日数の実績は190日である。
(3)長期休業中(春、夏、冬)の清掃等は、給食終了後に1日以上、給食開始前に2日以上行い、清掃等を徹底すること。
(4)年間の研修実施回数については、提案書に記載された回数とする。
5 給食対象者(1)児童及び教職員(2)保護者(3)その他学校関係者等6 食数(1)契約期間中の食数は、年度当初に配布する「学校給食実施計画表」(様式1)を基本とする。
なお、契約期間中の予定児童数と現在の教職員数は次のとおりである。
①予定児童数②教職員数令和6年度の教職員数は33人である。
(2)日々の食数は、学校・校長等より月単位で指示する。
但し、食数変更がある場合はその都度指示する。
(3)上記給食のほか、保護者等対象の試食会、地域や他校等との交流給食等については、別途指示により食数に加算して実施するものとする。
令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度453人 436人 429人 393人 391人 377人2(4)契約期間内に大幅な食数の増減がある場合は、事前に発注者より受注者へ通知する。
7 業務内容受注者は、発注者が規定する「学校給食衛生管理基準」(文部科学省告示)及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」(厚生労働省作成)、「箕面市の学校給食について」(別紙)、「学校給食調理業務及び安全管理マニュアル」(別冊1)等を遵守し、次の給食業務を行う。
(1)食材の検収及び保管1 納品された食材を、「検収記録簿」(様式5)に従って検収する。
・納品量等必要事項については、納品業者と共にその場で検収すること。
・全ての必要事項を記録すること。
・異常、異変等があった場合はすぐに学校・校長等に報告し、その指示に従うこと。
2 食材は必要に応じて適切な容器に移し換えを行い、適温で保管する。
(2)調理1 発注者より提供された食材を使用し、「調理指示書」(様式2)、「調理業務変更指示書」(様式3)に従って調理する。
・事前に学校・校長等との打ち合わせを行い、指示内容を確認すること。
・調理方法等に提案がある場合は、事前に学校・校長等へ相談し、了解を得て実施すること。
・異常、異変等があった場合はすぐに学校・校長等に報告し、その指示に従うこと。
2 食物アレルギー等対応給食については、除去食のみ実施。
「食物アレルギー等対応給食調理指示書」(様式4)に従い調理する。
・調理後は、複数の調理員で指示書通りに調理されているか確認を行い、「食物アレルギー等対応給食調理指示書」に押印又はサインすること。
・対象児童・生徒が受け取りに来るまでに、指示書通りに調理されているか学校・校長等の確認を受け、「食物アレルギー等対応給食調理指示書」に押印又はサインをもらうこと。
・異常、異変等があった場合はすぐに学校・校長等に報告し、その指示に従うこと。
3 調理の際の注意事項や、当日の食物アレルギー等対応給食の対象児童・生徒の情報等、全調理従事者が認識を徹底するため、朝礼等において業務確認を行う。
(3)配膳及び回収1 学校・校長等が指定した時間に配缶し、指定した場所に給食を配膳し、給食終了後はこれを回収する。
・配膳時は必ず各階の配膳室で立ち会い、食物アレルギー等対応給食を含めた全ての給食の引き渡しの完了を、確認すること。
・特に食物アレルギー等対応給食については、学校・校長等から指示された時間までに取りに来ない場合はすぐに学校・校長等へ報告し、指示に従うこと。
2 ランチルーム及び多目的室等を使用する際の配膳については、別途指示により配膳等を行う。
(4)食器具の洗浄、消毒、保管食器及び食器具、調理器具等の洗浄、消毒、保管は、「学校給食調理業務及び安全管理マニュアル」に従って行う。
3・食器及び食器具等の洗浄には、液体純石けん又は液体複合石けんを使用すること。
契約年度当初に使用する洗剤が純石けん又は複合石けんであることの証明書(様式は問わない。)を提出すること。
・消毒は適切な濃度の消毒剤を使用すること。
(5)施設、設備の清掃及び点検等1 日常の清掃及び点検等・日々、施設設備の整理整頓及び清掃・点検を行うこと。
・清掃や点検の結果を、学校・校長等に文書(様式は問わない。清掃内容、施錠やガス、電気等の管理状況等を記載する。)で業務完了後に報告すること。
2 長期休業中の清掃及び点検等長期休業(夏、冬、春)中で、給食終了後及び給食開始前の数日は、日常業務や定期的業務で実施することができない清掃、点検、消毒を行う日とし、その結果を学校・校長等に文書で報告する。
・事前に、長期休暇時の清掃及び点検予定表(様式は問わない。実施予定日、従事者数、内容等を記載する。)を学校・校長等及び発注者へ提出すること。
・終了後は、清掃及び点検等の結果を学校・校長等へ文書(様式は問わない。)で報告すること。
・清掃及び点検等の結果異常があった場合は、すぐに学校・校長等へ報告すること。
(6)残滓及びゴミの処理1 残滓及びゴミの処理は「学校給食調理業務及び安全管理マニュアル」に従って行う。
2 ゴミ置き場等の整理整頓、清掃等も定期的に行う。
(7)業務完了確認1 業務終了後は「調理(給食)日誌」(様式6)及び「調理業務完了確認書」(様式12)を作成し、学校・校長等へ提出する。
2 1ヶ月の業務終了後は「完了届」(様式13)及び「完了届(調理業務実施日外)」(様式13-2)に業務責任者が押印、記入し、学校・校長等の確認を受ける。
(8)(1)~(7)に付帯する業務1 「学校給食日常点検票」(様式7)を日々確認、記入し、学校・校長等へ提出する。
2 その他付帯する業務を実施し、必要に応じて学校・校長等へ確認、報告等行う。
8 業務の指示受注者は、発注者が次により指示した内容に従い業務を行う。
*「主な調理機械類の取り扱いと管理の注意点」(別冊3)については、各種調理機械業 務 内 容 指 示 日 様式学校給食実施計画表 年度当初 様式1調理指示書 前週末 様式2調理業務変更指示書 変更があった場合のみ当日まで 様式3食物アレルギー等対応給食調理指示書 前週末 様式4調理業務等作業基準他 契約年度当初 別冊1食材別調理方法等 契約年度当初 別冊2主な調理機械類の取り扱いと管理の注意点 契約年度当初 別冊34類の取り扱い説明書であり、この仕様書には添付していない。
契約開始日に学校・校長等より貸与する。
9 施設、設備、器具類の使用(1)調理業務は、学校に備え付けられた給食調理施設と、調理用の設備及び機器類(以下「設備等」という。)を使用して行う。
(2)給食調理施設については、受注者に無償で使用を許可する。
(3)設備等については「調理用設備器具一覧表」(様式14)のとおりとし、無償で貸与する。
なお、設備等については契約開始前に発注者と受注者で確認の上、引き渡すこととする。
(4)給食調理施設及び設備等(磁器食器、食器具等を含む)が破損した場合は、学校・校長等に報告し、その指示に従うものとする。
なお、受注者の責に帰すべき理由に依る破損等の場合は、速やかに「事故報告書」(様式15)を発注者に提出し、発注者及び学校・校長等の許可を得た上で、受注者の負担によりその損害を賠償するものとする。
10 受注者が負担する経費次に掲げる経費は受注者の負担とする。
但し、児童・生徒、教職員等が使用するもの及び必要とするものを除く。
(1)調理従事者の人件費、法定福利費(2)調理従事者の健康管理に要する経費健康診断料 検便委託料 等(3)調理従事者が業務を遂行するに必要な被服等に要する経費作業衣(上衣、下衣) 帽子 マスク 靴 ゴム手袋 エプロン軍手 爪ブラシ 作業衣クリーニング代 等*洗濯機は給食調理施設内に設置できないため、クリーニング等対応を検討すること。
(4)調理作業を行う上で必要な器具類に要する経費包丁 まな板 ザル ボウル ヘラ 杓子 泡たて器 等*消耗、破損等がないか常に確認し、異物混入等の原因にならないよう、必要に応じて交換等行うこと。
(5)調理作業を行う上で必要な消耗品類に要する経費食器具洗浄剤(液体純石けん又は液体複合石けん) 食器具消毒用アルコール食器具消毒用次亜塩素酸ナトリウム 教室用配膳台消毒用アルコール手指消毒用アルコール 手洗い用石けん 洗浄用具類(たわし、スポンジ等)使い捨て手袋 ペーパータオル 保存食用袋 アルミホイル ラップ 等(6)清掃、日常点検等に必要な用具類及び消耗品類に要する経費モップ デッキブラシ ほうき 雑巾 ちりとり バケツ 等給食調理施設及び設備等手入れ用品(機械油、グリス、研磨剤、スチームコンベクションオーブン等専用洗浄剤等)箕面市指定ごみ袋(公共施設用)*可燃ごみは全て指定のごみ袋が必要。
受注者が、学校・校長等を通じて、公5共施設用の市指定ごみ袋を購入することになる。
(7)給食調理施設及び設備等に付随する消耗品類に要する経費蛍光灯 殺菌灯 電球 電池 空調機フィルター 等(8)雑貨、文具類等に要する経費医薬材料費(消毒薬、絆創膏、ハンドクリーム等)筆記用具(ペン、鉛筆、消しゴム、ノート、付箋等) 用紙類 コピー代従事者給食費 茶及び茶器 トイレットペーパー 等(9)防鼠・防虫等害虫駆除に要する経費捕獲用駆除剤 散布用駆除剤 等*年2回、発注者負担により専門業者が害虫駆除を行うが、その他必要に応じて実施する場合は受注者負担により行うこと。
(10)電話等通信機器にかかる経費電話代 切手代 等*固定電話を設置する場合は、電話線工事に伴う経費等も受注者負担とする。
*契約年度当初に、給食室直通の電話番号(固定電話、携帯電話等問わない。)を文書(様式は問わない。)で発注者へ提出すること。
(11)その他調理従事者の福利厚生のために使用する備品の調達及び維持管理費 等11 安全・衛生管理(1)衛生管理は「学校給食衛生管理基準」「大量調理施設衛生管理マニュアル」を遵守して行うこと。
(2)関係法令に基づき、食品の安全衛生管理に留意するとともに、調理業務等が衛生的に行われるよう、調理従事者の衛生教育に努めること。
(3)調理従事者の衛生管理1 調理従事者に対し、健康診断を定期的に行うほか、常に調理従事者の健康状態に注意し、異常を認めた場合は、速やかに受診させること。
また、年1回「健康診断結果報告書」(様式10)に健康診断結果の写しを添付して、発注者及び学校・校長等へ提出すること。
2 調理従事者に対し、一定の間隔をおき、一ヶ月2回以上の検便(赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌O-26、111、157等)を実施すること。
年度当初に、年間の検便実施計画書(様式は問わない。)を発注者へ提出すること。
また、実施後は、速やかに「検便結果報告書」(様式11)に検便結果の写しを添付して、発注者及び学校・校長等へ提出すること。
3 新規採用職員を業務に従事させる場合は、従事する前に健康診断、検便(赤痢菌・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌O-26、111、157等)を実施し、結果を確認すること。
特に、検便については、従事する直前2週間以内に実施すること。
実施後は、速やかに「健康診断結果報告書」及び「検便結果報告書」に結果の写しを添付して、発注者及び学校・校長等へ提出すること。
(4)食材の取り扱い食材の取り扱いについては「学校給食調理業務及び安全管理マニュアル」(別冊1)及び「食材別調理方法等」(別冊2)に従って行うこと。
6(5)施設、設備、器具類の管理施設、設備、器具類の管理については「学校給食調理業務及び安全管理マニュアル」及び「主な調理機械類の取り扱いと管理の注意点」(別冊3)に従って行うこと。
(6)調理場は作業ごとに区分して使用し、作業後には、毎日、適切な方法で清掃、消毒を行い、清潔保持に努めること。
(7)残滓等の処理は「学校給食調理業務及び安全管理マニュアル」に従って行うこと。
(8)保存食用食材、保存食、展示食の管理については「学校給食調理業務及び安全管理マニュアル」に従って行うこと。
(9)立ち入り検査受注者は、箕面市教育委員会、保健所、学校薬剤師等の立ち入り検査が行われる場合は協力すること。
(10)事故発生時の対応1 業務を履行する上で突発的な事故により、指示書どおりに履行できない場合は、学校・校長等又は発注者に連絡し、その指示に従うこと。
2 検収の結果、食材に異常があった場合は、学校・校長等又は発注者に連絡し、その指示に従うこと。
但し、納品業者とその場で協議し、交換等措置が決定した場合は、事後報告でよい。
3 発注者及び学校・校長等に連絡した内容については、速やかに「事故報告書」(様式15)により報告すること。
但し、給食の提供に影響がなかった場合等はこの限りではない。
4 明らかに受注者の責により発生した事故については、発注者と受注者で協議の上、委託料を減じて支払うことがある。
12 業務責任者及び配置する調理従事者(1)調理従事者の配置は文部科学省「学校給食調理員数の基準」(昭和35年12月14日文体給277号通知)に規定される3名以上とする。
(2)食物アレルギー等対応給食やサポート給食への対応が十分な人数を配置すること。
(3)調理従事者のうち、1名以上は学校給食施設で3年以上の経験を有し、且つ、調理師の有資格者であること。
(4)調理従事者のうち、1名以上は集団給食施設で1年以上の経験を有し、且つ、栄養士の有資格者であること。
(5)調理従事者のうち、(3)(4)以外の文部科学省基準の調理従事者にあっては、調理師又は栄養士の有資格者であること。
(6)業務責任者(3)(4)の有資格者のうち1名を、業務遂行上の受注者としての責任を負うべき責任者に定め、学校・校長等との連絡調整の任に当たらせること。
また、残りの1名はそれを補佐する者とすること。
また、この2名については契約期間中の異動等は原則行わないようにすること。
(7)調理従事者の報告調理従事者を、あらかじめ発注者及び学校・校長等に「調理従事者報告書」(様式8)によって届け出を行うこと。
(6)の業務責任者、副責任者については、学校給食施設又は集団給食施設での経験7年数を確認するため、別途経歴書(様式は問わない。)を提出すること。
(8)調理従事者の変更調理従事者を変更しようとするときは、「調理従事者変更報告書」(様式9)により速やかに発注者及び学校・校長等に届け出を行うこと。
但し、調理従事者の休暇等による代替者については、「調理従事者代替届」(様式9-2)により学校・校長等に報告すること。
(9)1日の調理従事者数1日の調理従事者数については、提案書に記載された人数を最低配置人数とする。
但し、行事等により学年欠食がある日については、食物アレルギー等対応給食も含めた給食の提供に影響がないことを条件に、最低配置人数を下回ってもよいこととする。
(10)調理従事者の勤務時間調理従事者の勤務時間については特に指定しない。
但し、給食物資の納品時間が7時~16時30分となっているため、その時間は必ず立ち会い検収ができる態勢を整えること。
(11)通勤手段公共交通機関の利用を基本とし、自転車、バイクでの通勤も可能であるが、車での通勤は認めない。
但し、受注者が校外に駐車場等を確保した上で車を利用する場合は、この限りではない。
13 研修等(1)調理従事者が、学校給食の調理の役割を十分に理解するとともに、調理及び食品の取り扱い等が安全・衛生且つ適正に行われるよう研修を実施し、資質の向上に努めること。
(2)研修は、研修計画に基づいて実施し、実施後は速やかに報告書(様式は問わない。
実施日時、内容、出席者等を記載する。
)を提出すること。
(3)文部科学省等より、衛生管理等に関する通知等があれば、発注者から受注者へ随時通知する。
その場合は、速やかに受注者より調理従事者へ内容を周知徹底すること。
(4)その他、発注者が開催する委託業者連絡会等各会議には必ず出席し、必要に応じてその内容を速やかに調理従事者へ周知徹底すること。
14 報告等受注者は、次に掲げる事項について、発注者及び学校・校長等に報告を行うこと。
報 告 書 提 出 様式 発注者 学校・校長等検収記録簿 日々 様式5 × 原本調理(給食)日誌 日々 様式6 × 原本学校給食日常点検票 日々 様式7 × 原本調理従事者報告書 年度当初 様式8 原本 写し調理従事者変更報告書 変更の都度 様式9 原本 写し調理従事者代替届 代替実施の都度 様式9-2 × 原本健康診断結果報告書 実施後速やかに 様式10 原本 写し検便結果報告書 実施後速やかに 様式11 原本 写し815 その他本仕様書は業務の大要を示すもので、本仕様書に定めのない事項については、誠意を持って対応すること。
特に、提案書において提案された内容については、本仕様書に定めのない事項であっても、発注者及び学校・校長等の要望・指示等に従い、提案書記載のとおりに対応すること。
調理業務完了確認書 日々 様式12 原本 写し完了届 履行の翌月 様式13 原本 写し完了届(調理業務実施日外) 履行の翌月 様式13-2 原本 写し事故報告書 事故発生時 様式15 原本 ×緊急連絡先調査票(担当者・業務責任者)契約年度当初・担当者等変更時様式16 原本 ×研修実施報告書 実施後速やかに - 原本 ×日常清掃及び点検結果報告 日々 - × 原本長期休暇時の清掃及び点検予定 長期休暇前 - 写し 原本長期休暇時の清掃及び点検結果報告実施後速やかに - × 原本検便実施計画書 年度当初 - 原本 ×使用洗剤の証明書 契約年度当初 - 原本 ×経歴書(業務責任者・副責任者)年度当初・変更の都度- 原本 ×9箕面市の学校給食について〈 学校給食調理業務委託その2(豊川北小学校) 〉1 目的学校給食は、栄養のバランスがとれた食事を、友だちや先生と一緒に食べるという心のふれあいの中で、児童・生徒の健康や体位の向上を図ろうとするものです。
また、児童・生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものでもあり、教育の一環として実施しています。
学校給食法にも「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすもの」とされており、上記を含めた7つの目標が定められています。
そのため、給食の調理過程や食材等、給食に関する様々な情報を、食教育に関する授業に取り入れることもあります。
学校給食は、このような目的で実施されていますので、受託されるに当たっては、十分な理解と配慮をお願いいたします。
2 概要・市内小学校12校、小中一貫校2校、中学校6校の全20校で、主食、副食、牛乳のそろった完全給食を実施しています。
・給食の実施形態は、全校単独調理場方式です。
・主食と副食の量は、小学校低学年(1・2年生)、中学年(3・4年生)、高学年(5・6年生)、中学生で異なります。
3 特色・特定原材料8品目等を給食調理に使用しない「低アレルゲン献立」を実施しています。
・「箕面産」の米や野菜をできるだけ多く使い、地産地消を進めています。
・食器は強化磁器食器を使用しています。
4 給食調理施設の状況(豊川北小学校)(1)給食室ドライシステムの施設です。
ドライ使用を徹底してください。
(2)配膳室1階給食室及び各階の計3ヶ所あります。
配膳の際は、全ての配膳室で立ち会いを行い、児童・生徒に声をかけたり、ワゴンから食缶等を取り出す際の手助けをしてください。
1階の配膳室では、食物アレルギー等対応給食の引き渡しも行います。
全ての食物アレルギー等対応給食の引き渡しの完了を、必ず確認してください。
(3)各階配膳室への運搬各階の配膳室へは、専用のリフトを使用して上げます。
5 献立(別紙)10(1)献立の内容①主食・週5回全て米飯です。
立体炊飯器を使用した自校炊飯です。
②副食・調理する副食は基本2品です。
③飲用牛乳・紙パックを使用しています。
飲用後の紙パックは、リサイクルを行っています。
(児童・生徒の食物アレルギー等の理由によりリサイクルできない場合は、可燃ごみとして廃棄しています。)④卵、牛乳・乳製品、小麦・小麦製品、えび、かに、そば、落花生、くるみ(特定原材料8品目)等を給食調理に使用しない「低アレルゲン献立」を実施しています。
*飲用牛乳や角チーズ等個付の乳製品や、小麦成分を含む調味料(しょうゆ等)は使用しています。
⑤市内で収穫された野菜等を、できるだけ献立に取り入れています。
収穫状況によって急遽献立を変更することもあります。
また、大きさや形等が規格外のものも、可能な限り使用しています。
⑥調理加工済食品の使用は、極力控えています。
(2)特別献立①セレクト給食学期に1回、セレクト給食(デザート、揚げ物等)を実施しています。
②卒業お祝い給食毎年2月に6年生を対象とした卒業お祝い給食(セルフサービス方式の給食)を実施しています。
この日は通常献立に加えて、特別献立が数品増えます。
6 食物アレルギー等対応給食食物アレルギーや疾病、宗教等で食べられない食品がある児童・生徒には、次のような対応をしています。
(対象者数:令和6年5月1日現在13人)・大豆、ごま、大麦、いか、たこの5品目とその加工品については、それらを除去した「除去おかず」を提供しています。
・上記5品目以外の食品が食べられない場合は、その食品を含む副食は提供しません。
・炊き込みご飯等の主食については、食べられない食品の種類に関わらず、米飯(白ご飯)を提供します。
7 サポート給食疾病や障害等の理由により再調理を必要とする児童・生徒には、次のような対応をしています。
(対象者数:令和6年5月1日現在なし)・普通食として調理が完了した給食を、ブレンダーや調理用ハサミ等の調理器具を使用して形態を変更しています。
・主食については、米飯、全粥または全粥をペースト状にしたもののいずれかを提供しています。
・副食については、料理ごとにブレンダーでペースト状にする「ペースト食」か、調理用ハサミで全て1~2cm角に刻む「刻み食」のいずれかを提供しています。
11・いずれの場合も、濃度の調整や部分的な対応(硬いものだけ刻む、汁物のみペースト状にする等)はしません。
8 食器・食器具(1)使用する食器・食器具類・食器は強化磁器食器を使用しています。
(飯碗、汁碗、大皿、小皿の4種類)・献立によって、毎日3種類の食器を使用します。
これに加え、箸又はスプーンのどちらかを毎日使用します。
(2)食缶等の取り扱い・原則、全ての給食は食缶等に移して提供します。
(小袋に入ったもの等一部除く。)(3)返却方法・使用済の食器・食器具類は、児童・生徒が各階配膳室のワゴンへ返却します。
給食終了後に調理従事者が1階給食室へ下ろしてください。
・食缶等は、児童・生徒が1階の給食室へ返却します。
(4)洗浄・全て手洗いです。
最終のすすぎのみ、食器洗浄機を使用します。
9 衛生管理・食材は当日納品を原則としています。
(青果物、生鮮物や冷凍食品等)・給食は加熱を原則とし、できるだけ喫食直前に配膳しています。