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令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金交付支援業務に係る条件付一般競争入札の実施について

発注機関
大阪府八尾市
所在地
大阪府 八尾市
公告日
2025年4月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金交付支援業務に係る条件付一般競争入札の実施について 八尾市告示第170号令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金交付支援業務について、条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び八尾市財務規則(昭和39年八尾市規則第33号。 以下「規則」という。 )第104条の規定により次のとおり公告する。 令和7年4月8日八尾市長 山 本 桂 右記1 入札に付すべき事項⑴ 件名 令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金交付支援業務⑵ 業務内容 仕様書に定めるとおり。 ⑶ 履行期間 令和7年4月30日から令和8年2月28日まで2 入札に参加する者に必要な資格次に掲げる要件を全て満たす者であること。 ⑴ 令和7年度八尾市競争入札参加資格者名簿(物品、委託・役務等)において、取扱業種が大分類「人材派遣」、「情報処理関連」、「調査・測定・検査・分析」又は「その他」で登録されていること。 ⑵ 令和5年度以降に、国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人と本件入札に係る業務と種類及び規模をほぼ同じくする業務の契約の履行を完了した実績を有していること。 ⑶ 公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間において、八尾市入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置(以下「入札参加停止措置」という。)、本件業務に関連する法令に基づく営業停止処分(以下「営業停止処分」という。)及び八尾市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等排除措置(以下「入札等排除措置」という。)を受けていないこと。 ⑷ 八尾市暴力団排除条例(平成25年八尾市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)でないこと。 3 条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等公告の日から入札参加資格審査申請受付締切の日までの間に本市のホームページに条件付一般競争入札参加資格審査申請書及び仕様書等を掲載するので、これらをダウンロードすること。 ホームページのURL https://www.city.yao.osaka.jp/4 入札参加資格審査申請手続⑴ 入札に参加を希望する者は、次に掲げる入札参加資格審査申請書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。 ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書イ 実績調書及びこれを証明する契約書、発注書等の写し⑵ 申請書類は、入札参加資格審査申請受付期間内に受付場所に持参又は郵送により提出しなければならない。 ⑶ 申請書類を郵送により提出する場合は、次の方法によること。 ア 申請書類は、一般書留郵便、簡易書留郵便又はレターパックプラスのいずれかの方法により、郵送すること。 イ 申請書類は、受付期間内に到達するように郵送すること。 ただし、受付期間の開始日から令和7年4月14日までの郵便局の受領日付が封筒に表示されたものは、受付期間内に到達したものとする。 ウ 申請書類を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 八尾市環境部環境保全課電話 072-924-9359(直通)5 入札参加資格審査申請受付⑴ 受付期間 公告の日から令和7年4月15日までの日(日曜日及び土曜日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分まで⑵ 受付場所 〒581-0026 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課 環境政策係ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金交付支援業務委託担当6 入札参加資格審査の結果通知令和7年4月16日までに電子メールにより通知する。 なお、入札参加資格を認められなかった者に対しては、理由を付して通知する。 7 仕様書等に対する質問及び回答⑴ 仕様書等に対する質問は、申請書類を提出した者が電子メールにより行うこととし、その他の方法によるものは、一切受け付けない。 なお、質問を行う場合は、受信確認のための電話連絡を行うこと。 ア 質問受付期間 公告の日から令和7年4月10日午後4時30分までイ 問合せ先 八尾市環境部環境保全課電子メールアドレス hozen@city.yao.osaka.jp電話 072-924-9359(直通)⑵ 受け付けた質問及びその回答は、入札参加資格を認められた全ての者に対して令和7年4月16日午後5時までに電子メールにより通知する。 8 入札に参加することができない者⑴ 入札参加資格審査申請受付締切から入札執行時までの間において、入札参加停止措置、営業停止処分又は入札等排除措置を受けている者⑵ 入札参加資格審査申請受付期間内に申請をしなかった者又は入札参加資格を認められなかった者⑶ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けていないもの⑷ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者で、入札執行時において、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けていないもの9 契約条項を示す場所八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課10 入札保証金規則第106条に規定する入札保証金は、規則第108条各号のいずれかに該当する場合はその全部又は一部を免除する。 ただし、入札保証金の納付を免除された場合において、落札者が契約を締結しないときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 11 入札書公告の日から令和7年4月24日まで本市のホームページに入札書の様式を掲載するので、これをダウンロードすること。 12 入札書の提出⑴ 入札書には、入札金額、入札者の所在地、商号又は名称並びに代表者の職及び氏名を記載し、届出印を押印の上、受付期間内に送付先に郵送により提出しなければならない。 ⑵ 入札書の提出は、八尾市郵便入札手引きに定める方法によることとし、入札書を郵送した後に、発送した旨の電話連絡を行うこと。 電話連絡先 072-924-9359(直通)13 入札書の受付⑴ 受付期間 令和7年4月17日から同月24日まで(必着)⑵ 送付先 5⑵のとおり。 14 開札の日時及び場所⑴ 日時 令和7年4月25日(金)午後3時00分⑵ 場所 八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階 研修室15 入札の中止等入札の中止等については、令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金交付支援業務に係る一般競争入札心得(以下「本件入札心得」という。)第4条に定めるところによる。 16 落札者の決定⑴ 予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、次のいずれかに該当すると本市が判断した場合は、落札者とならないことがある。 ア 当該入札価格では契約の内容に適合した履行がされないおそれがあること。 イ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であること。 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者の数が2以上であるときは、くじにより落札者を決定する。 17 入札の無効規則第111条各号のいずれか又は本件入札心得第5条各号のいずれかに該当する入札及び虚偽の申請を行った者のした入札は、無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 18 契約の締結開札日から契約締結日までの間において、落札者が入札参加停止措置、営業停止処分若しくは入札等排除措置を受けている場合又は暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当すると認められる場合は、契約を締結しない。 この場合において、本市は一切の責めを負わず、及び落札者が入札保証金の納付を免除された者であるときは、違約金として落札金額の100分の3に相当する金額を徴収するものとする。 19 その他⑴ 入札の執行入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の数が1の場合であっても、入札は行うものとする。 ⑵ 開札の立会いを希望する入札参加者は、電話連絡を行うこと。 ア 受付期間 令和7年4月17日から同月23日正午までイ 電話連絡先 072-924-9359(直通)ウ 開札の立会いは、1事業者1人とする。 20 問合せ先八尾市 町二丁目11番地八尾市立リサイクルセンター学習プラザめぐる2階八尾市環境部環境保全課電話 072-924-9359(直通)ファックス 072-924-0182電子メールアドレス hozen@city.yao.osaka.jp 令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金交付支援業務委託仕様書1 業務名称令和7年度ゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金交付支援業務2 業務の目的本市における脱炭素を推進するため、再生可能エネルギー・省エネルギー機器を設置する市民・事業者に対し、本市がゼロカーボンシティやお再エネ・省エネ推進事業補助金(以下「市補助金」)という。 )の交付を行う。 本業務は、市補助金制度を利用・検討する市民・事業者へ制度を説明し、市補助金の交付申請から請求に至るまで必要なサポートを行うとともに、効果的・効率的に市補助金制度の周知を行うものである。 3 契約期間契約締結日から令和8年2月28日まで4 業務内容(1)コールセンター運営業務市民・事業者からの問い合わせに対応するためのコールセンターを開設する。 なお、市民・事業者に対し、市補助金制度の周知も行うものとする。 ア.履行期間及び履行場所履行期間:契約締結日の翌日から令和8年2月28日コールセンターの運営:令和7年5月 20 日から令和8年2月 28 日の午前8時 45 分から午後5時00分※土日祝日及び12月29日~1月2日を除く※コールセンターの電話番号については、契約締結日に発注者へ報告すること。 ※5月 20 日に全戸配布する市政だよりに市補助金の記事を掲載予定。 コールセンターの電話番号は、市政だよりなど各種広報媒体に記載する。 履行場所:大阪府内イ.想定受電件数および対応時間想定受電件数:3000件程度対応時間:一般的又は簡易な問合せであれば 10 分程度。 ただし、書類の作成指示や技術的なアドバイスなど適宜対応する必要があるため、1件が完了するまでに数日~数か月程度の期間を要する場合もある。 ウ.対応内容電話、Eメール、郵送での事業者や市民等からの問い合わせに対応するものとする。 想定される対応内容は次のとおり。 ・市補助金制度に関する全般の問い合わせ対応(制度説明、申請書の記入方法の説明、各設備の必要書類の説明など)・申請書類及び申請データの受領及び受付リストの作成(電子申請における申請データについては発注者から受領)・申請者からの申請書類の事前確認(申請書類に不備があれば申請者へ説明を行う)・意見、苦情対応 など・国や府が実施する関連する補助制度の案内エ.QAマニュアルの作成・受注者は発注者と協議のうえ、QAマニュアルを作成すること。 ・QAマニュアルは市民・事業者等の問い合わせ内容及び発注者からの要請により随時更新し、要請以外の更新については、遅滞なく報告し、発注者の確認を受けること。 ・QAマニュアルは(2)市補助金事務処理業務の業務担当者及び発注者と共有し活用すること。 オ.対応記録の作成及び報告イ.対応内容について、対応記録を作成し、毎日発注者へ報告すること。 (2)市補助金事務処理業務市補助金事業について、交付申請書、計画変更・中止承認申請書、実績報告書(以下、「申請書等」という。)の受付、確認、データ入力、印刷発送業務等を行う。 ア.履行期間及び履行場所履行期間:契約締結日の翌日から令和8年2月28日履行場所:大阪府内イ.業務内容申請書等の受付、確認、印刷・発送業務等を行うものとし、各業務の内容については、次のとおりとする。 A 申請書等の受付・申請者及び手続代行者より郵送または電子申請にて提出される申請書等の受付業務を行うこと。 郵送については受注者宛てに提出することとし、電子申請における申請データについては発注者が用意するセキュリティ機能付きUSBにより受領すること。 ・申請書の受付件数を毎日発注者にメールで報告すること。 ・交付申請額の累計が予算又は交付金の交付決定額の範囲を超えた際、速やかに発注者へ報告すること。 当該日(以下「予算超過日」という。)をもって、交付申請の受理を停止し、予算超過日を募集終了日とすること。 ・予算超過日に複数の交付申請があった場合には市と連携して速やかに抽選を実施し、対象者に結果を通知すること。 また、それ以降に郵送された交付申請書があれば、募集終了の文書を付して返送すること。 ・再提出等により不要な申請書類が発生した場合等には本市に相談のうえ、申請者等に対して返送すること。 B 確認・申請書等及び添付書類の内容について、補助制度の要綱及び要領に照らし、申請内容が本補助対象として認められるのかなど、技術的な判断も加えて、申請者に対して的確な対応を行う。 申請内容の不備の有無を確認し、不備や疑義が生じたものについては、電話等にて申請者または代行手続者(以下「申請者等」という。)に対して郵送やメールによる再提出を依頼すること。 ・受注者による確認及び不備等の判断は、申請書等が到達した日から1週間以内に行うこと。 また、申請者等へ内容の確認及び是正を依頼後、5日経過後も申請者等から連絡がないものについては、受注者が申請者等に対し、改めて連絡すること。 ・不備のない申請書等については、速やかに、発注者へ審査内容を添えて引き渡し、発注者にて最終の審査を行う。 その際に疑義が生じ、内容の確認が必要となった際には、受注者が申請者等に対して電話等にて確認を行い、発注者へ連携すること。 Ⅽ 印刷・発送業務・発注者の審査後、受注者は発注者が交付する交付決定通知書等の文書を、発注者が指定する日に引き取り、申請者に対し送付すること。 また、代行手続者を介した申請の場合は申請者へ通知書等を発送した旨の連絡を代行手続者に行うこと。 なお、通知書以外の必要となる用紙・封筒等については受注者にて用意し、印刷・封入・封緘・送付までを行うこととする。 ・申請者への送付は、受注者が交付決定通知書等を受け取った日の翌日までに行うこと。 ウ.想定申請件数180件程度(申請不備のものを除く。)5 連絡体制・当該業務に責任者を配置し、本市と迅速に連絡調整ができるようにすること。 ・契約締結後、現場責任者は現場従事者の名簿を提出すること。 また、現場従事者に変更が生ずる場合には速やかに変更後の名簿を提出すること。 ・災害時及び不測の事態における連絡体制やバックアップ体制を構築すること。 6 業務履行および成果物・受注者は、(1)ウ、(2)イの業務進捗状況について、毎日履行記録としてとりまとめた電子データ(Microsoft Excel)を作成、随時更新し、毎日17時15分までに発注者へ送付すること。 ・受注者は、本業務の成果物として、業務報告書及びその他関連資料を提出すること。 なお成果物の作成にあたっては、受注者は発注者と協議した上で、構成編集を行うこととし、電子ファイルによる提出はCD-R等の記録メディアにて行うこと。 7 成果物の帰属・本業務による成果物及び派生する権利等の副産物は、全て発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を受けずに公表、譲渡、貸与又は使用してはならない。 8 業務遂行上の留意点(1)受注者は、本業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 本業務が完了した後も同様とする。 また、受注者は、本業務の履行に関して知り得た秘密を受注者の役員又は従業員であっても、本業務を履行するために知る必要のある者以外の者に漏洩又は開示をしてはならない。 (2)受注者においては、事業の進捗状況について一貫して把握し、常に総合的な判断・報告ができるよう体制を整備しておくこと。 また、事業実施に係る資料については適正に整理、保存し、発注者の求めがある場合は速やかに提出すること。 (3)本業務の全部を一括して第三者に再委託してはならない。 ただし、市長の承認を得た場合はこの限りではない。 (4)業務中に生じた諸事故並びに発注者及び第三者に与えた損害に対しては、発注者の指示に従い、受注者の責任において処理するものとすること。 (5)受注者は本業務の遂行に当たっては、関連する法令等を遵守し、業務を円滑に進めなければならない。 (6)仕様書に明示されていない事項又は疑義が生じた場合、その都度、発注者と受注者が協議のうえ、発注者の指示に従うものとする。 (7)発注者は、環境配慮活動に取り組んでいることから、本仕様書に基づく作業については可能な限り環境負荷を低減させるよう配慮すること。 また、以下の事項についても可能な限り行うよう努めること。 ①計画書や報告書等に紙を使用する場合は、再生紙とし、両面印刷を行う等、使用枚数の削減に努めること。 ②事業実施に係る自動車の使用については、電動車等の環境に配慮した自動車を使用すること。 ③当業務に伴って発生する廃棄物については、適正に処理・保管するとともに可能な限り低減すること。 (8)打合せは、初回・納入時は原則対面とするが、それ以外については、オンラインでも可能とする。

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