超音波診断装置(生理機能検査用)
- 発注機関
- 独立行政法人国立病院機構京都医療センター
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公告日
- 2025年4月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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超音波診断装置(生理機能検査用)
次のとおり一般競争入札に付します。
経理責任者独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長 小池 薫◎調達機関番号 597 ◎所在地番号 261 調達内容(1)品目分類番号 22(2)調達件名超音波診断装置(生理機能検査用) 一式(3)調達件名の特質等入札説明書及び仕様書による(4)履行期限(5)履行場所 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター(6)入札方法 入札金額は、購入物品のほか、納入に要する一切の費用を含めた額とすること。なお交渉権者決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって交渉権者決定価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
2.入札参加資格(1)独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、契約細則という。)第5条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)契約細則第6条の規定に該当しない者であること。
(3)(4)入 札 公 告令和7年4月8日(火)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において、A、B、C等級に格付けされ近畿地区の競争資格を有するものであること。なお、当該競争参加資格については、令和6年3月29日付け号外政府調達第58号の官報の競争参加者の資格に関する公示の別表に掲げる申請受付窓口において随時受け付けている。
契約細則第4条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。
令和7年10月31日3.入札書の提示場所等(1)入札書の提示場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒612-8555京都府京都市伏見区深草向畑町1番地1独立行政法人国立病院機構京都医療センター企画課 契約係 弓溪 真由 TEL 075-641-9161 (内線7137)(2)入札説明書の交付方法本公告の日から上記3(1)の交付場所にて交付する。
(3)入札書の受領期限令和7年5月29日(木)17時00分(4)開札の日時及び場所令和7年5月30日(金)11時00分独立行政法人国立病院機構京都医療センター カンファレンス室4.その他(1)契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項 この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書に本公告に示した内容を履行できることを証明する書類を添付して入札書の受領期限までに提出しなければならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効 公告に示した競争参加資格のない者が提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法 契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無 無(8)詳細は入札説明書による。
5.Summary(1)Official in charge of disbursement of the procuring entity :Kaoru Koike,Director,National Hospital Organization Kyoto Medical Center(2)Classification of the services to be procured : 22(3)Nature and quantity of the services to be required :Ultrasound diagnostic equipment (for physiological function testing) set(4)Fulfillment period :(5)Fulfillment place : National Hospital Organization Osaka Toneyama Medical CenterFrom October 31, 2025(6)Qualification for participating in the tendering procedures : Suppliers eligible forparticipating in the proposed tender are those who shall :① not come under Article 5 of the Regulation concerning Contract forNational Hospital Organization (NHO). Furthermore, minors, Person underConservatorship or Person under Assistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract may be applicable under cases ofspecial reasons within the said clause ;② not come under Article 6 of the Regulation concerning Contract for NHO ;③ have Grade infor participating in tenders by Ministry of Health, Labor and Welfare (Singlequalification for every ministry and agency) in Kinki Regions ;④ prove to have prepared a system to provide rapid after-sale service andmaintenance for the procured services⑤ meet the qualification requirements which the Obligating Officer may specifyin accordance with Article 4 of the Regulation ;(7)Time-limit for tender : PM (Japan Standard Time)(8)Contact point for the notice : Accounting Division,OsakaNational Hospital Organization Kyoto Medi-cal Center,1-1,Fukakusa-mukaihata-cho,Fushimi-ku,Kyoto-shi,Kyoto-fu 612-855Japan. TEL075-641-9161 ext. 7137A、B、C 「Sale of goods」5:00Mayu YumitaniMay 29, 2025超音波診断装置(生理機能検査用) 一式入 札 説 明 書令和7年4月独立行政法人国立病院機構京都医療センター4I 入札及び契約に関する事項 1 経理責任者等 2 調達内容 3 競争参加資格 4 入札書の提出場所等 5 その他別紙-1 入札書作成様式別紙-2 委任状(入札当日の日付で提出すること)別紙-3 競争参加資格の確認及び応札のために必要な書類並びに部数別紙-4 入札参加者心得書別紙-5 「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に係る申告書項目及び構成5I 入札及び契約に関する事項1 経理責任者等経理責任者 独立行政法人国立病院機構京都医療センター 院長 小池 薫 2 調達内容(1) 品目分類番号22(2) 調達件名超音波診断装置(生理機能検査用) 一式(3) 調達物品の特質等別紙仕様書のとおり。
(4) 履行期限(5) 履行場所独立行政法人国立病院機構京都医療センター(6) 入札方法① 入札者は、調達物品の本体価格のほか、現場経費に要する一切の諸経費を含めた契約金額を見積もり、入札書には総価を記載するものとする。
② 交渉権者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって申し込み価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(7) 入札保証金及び契約保証金 免除3 競争参加資格(1) 独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、「契約細則」という)第5条及び第6条に規定される次の事項に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の 独立行政法人国立病院機構京都医療センターの調達契約に係わる入札公告(2025年4月8日付)に基づく入札等については、政府調達に関する協定及び独立行政法人国立病院機構会計規程に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
令和7年10月31日6理由がある場合に該当する。
① 被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者③ 独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条各号に掲げる者④ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ)交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ)監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者オ)正当な理由がなく契約を履行しなかった者カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者ク)前各号に類する行為を行った者(2) 次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。
① 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者② 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者資格審査に関する問い合わせ先は、次のとおり。
〒612-8555京都府京都市伏見区深草向畑町1番地1独立行政法人国立病院機構京都医療センター 企画課 契約係 弓溪 真由TEL 075-641-9161 (内線7137)(4) 競争参加資格の確認のために必要な書類の受領期限令和7年5月29日(木)17時00分(3)厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において、A、B、C等級に格付けされ近畿地区の競争資格を有するものであること。
74 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒612-8555京都府京都市伏見区深草向畑町1番地1独立行政法人国立病院機構京都医療センター 企画課 契約係 弓溪 真由TEL 075-641-9161 (内線7137)(2) 入札書の受領期限令和7年5月29日(木)17時00分(郵送する場合には受領期限までに企画課契約係に必着のこと)(3) 入札書の提出方法③ 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(4) 入札の無効① 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書及び応札のための書類は無効とする。
② 独立行政法人国立病院機構政府調達に関する協定に係る物品又は特定役務の調達手続の特例を定める規程に基づき入札書を受領した場合で、当該資格審査が開札日時までに終了しない時又は資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
(5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
(6) 代理人による入札① 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、開札時までに代理委任状(別紙-2)を提出しなければならない。
② 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
① ②入札書は別紙-1の様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)を記載のうえ、「令和7年5月30日開札[超音波診断装置(生理機能検査用) 一式]の調達にかかる入札書在中」と朱書しなければならない。
郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和7年5月30日開札[超音波診断装置(生理機能検査用) 一式]の調達にかかる入札書在中」の旨朱書し、中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を記載し、上記4(1)宛に入札書の受領期限までに送付しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
8(7) 開札の日時及び場所令和7年5月30日(金)11時00分独立行政法人国立病院機構京都医療センター カンファレンス室(8) 開札① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
② 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
③ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
5 その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、封印した入札書及び書類を、本入札説明書3の競争参加資格を有することを証明する書類とともに、本入札説明書4(2) の入札書の受領期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、経理責任者等から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。
(3) 競争参加資格の確認及び応札のための書類① 競争参加資格の確認及び応札のための書類は別紙-3により作成する。
② 資料等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
③ 経理責任者等は、提出された書類を競争参加資格の確認等の実施以外に提出者に無断で使用することはない。
④ 一旦受領した書類は返却しない。
⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。
(4) 交渉権者の決定方法①本入札説明書4(3)に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格をすべて満たし、本入札説明書において明らかにした使用等の要件を満たし、当該入札者の入札価格が契約細則第21条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で応札した者を交渉権者とし、その者が複数の場合は、応札した価格に基づく交渉順位を付するものとする。ただし、第一順位の交渉権者(以下「第一交渉権者」という。)が、応札の価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき、契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すおそれがあるときは、次順位の交渉権者をその契約の第一交渉権者とすることがある。
9② 交渉権者となるべき同価格の者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、交渉順位を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き交渉権者を決定するものとする。
③ 第一交渉権者との交渉が不調、又は交渉開始から10日以内に契約締結に至らなかった場合は、交渉順位に従い他の交渉権者と交渉を行う。
(5) 契約書の作成① 競争入札を執行し交渉の結果、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に契約担当者等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
③ 上記②の場合において経理責任者等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
④ 経理責任者等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(6) 支払条件別紙契約書(案)に定める。
(7) 契約内容の公表① 契約を締結した場合には、契約の相手方等について、契約細則第26条の2の規定に基づき、京都医療センターのホームページにおいて公表する。
【参考】第26条の2 国立病院機構の支出の要因となる契約であって、予定価格が100万円(賃借料又は物件の借り入れの場合は80万円)を超える契約(第17条の2第2号の規定により契約した場合を除く。)を締結した場合には、契約締結の日の翌日から起算して72日以内に次に掲げる事項をホームページにおいて公表しなければならない。
一 工事(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称、場所、期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量二 経理責任者の氏名、名称及び所在地三 契約を締結した日四 契約の相手方の氏名及び住所五 一般競争入札又は指名競争入札及び公募型企画競争の別によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く)。
六 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は国立病院機構の事務若しくは事業に支障が生じるおそれがないと認められるものに限る。
七 契約金額10八 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率(小数点以下第二位を四捨五入する))(予定価格を公表しない場合を除く。)九 随意契約によることとした理由(随意契約を行った場合に限る。)及び会計規程等の根拠条文十 厚生労働省が所管する公益法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に国立病院機構の常勤役職員であったものが役員として契約を締結した日に在職していれば、その人数十一その他必要な項目②前項の規定による公表は、契約を締結した日の翌日から起算して1年が経過する日まで行うものとする。
(8) 独立行政法人の契約に係る情報の公表について契約を締結した場合には、別紙の通り、契約の相手方等について、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)に基づき、ホームページにおいて公表する。
(9) 2ヵ年連続して一者応札・応募となった案件の公表について2ヵ年連続して一者応札・応募となった案件については、「独立行政法人の契約状況の点検見直しについて」における改善状況のフォローアップについて」(平成24年9月7日総務省行政管理局長事務連絡)に基づき、一件ごとに契約業者名、契約の概要、一者応札・応募の改善に向けた取り組み内容を記載した個表を作成し、国立病院機構本部のホームページで公表する。
(10) その他詳細規定① この入札に参加する場合において了知し、かつ遵守すべき事項は、別紙-4入札参加者心得書によるものとする。
② 納品検収終了後、契約期間中において、契約者が提出した応札に関する書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、契約者に対し損害賠償等を求める場合がある。
③ 本件に関する照会内容は、調達に直接関係する事項のみとし、例えば国立病院機構の概要といったもの等には応じかねます。また、照会期間は入札公告日から競争参加資格の確認のために必要な書類の受領期限までの間(ただし、対応は平日の9時~17時(12時~13時は除く))とします。
11別紙-3Ⅰ 競争参加資格の確認のために必要な書類並びに部数(各1部)①一般競争参加者の等級決定通知書(写)Ⅱ 応札のために必要な書類並びに部数①応札仕様書:1部②医療機器等法製造販売認証:1部③アフターサービス証明書:1部④定価証明書:1部⑤応札物品のカタログ:1部 ⑥誓約書:1部⑦契約に係る公表対象確認書:1部⑧「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に係る申告書:1部⑨国立病院機構におけるコンプライアンス推進のお知らせ : 1部競争参加資格の確認及び応札のために必要な書類並びに部数12別紙-4 独立行政法人国立病院機構京都医療センターが行う競争入札に参加しようとする方は、次の事項を心得ておいてください。
疑問の点等については、担当職員におたずねください。
(入札)1.入札しようとする者は、入札説明書に示した日時及び場所に指定の様式による入札書を提出 してください。
なお、代理人が入札するときは、必ず入札書を出すまでに代理委任状を出さなければなりま せん。
入札書は、必ず封筒に入れ密封し、その封皮に氏名(法人の場合は名称又は商号)を記載し てください。
(一度提出した入札書の引換等の禁止)2.入札書は、一度提出した後は、引換、変更、取消等をすることはできません。
(無効の入札書)3.入札書で次のうち一つに該当する者ものは無効とします。
(1) 競争に参加するために必要な資格のない者が提出したもの。
(2) 所定の様式によらず、捺印のないもの。
(3) 件名に重大な誤りのあるもの。
(4) 入札金額の記載が不明瞭なもの。
(5) 入札金額の記載を訂正したもの。
(6) 競争参加者(代理人を含む)の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としないもの。
(7) 誤字、脱漏、汚染、塗抹等により大切な文字の不明確なもの。
(8) 明らかに談合によると認められるもの。
(入札者以外のものの入札場立入の禁止)4.入札者でないものは、入札場所に入ることはできません。
(再度入札)5.開札は、入札説明書に示した日時及び場所で行います。この開札で、各競争参加者の入札金 額がすべて予定価格をこえたときは、必要に応じて再度の競争入札を執行することとします。
入 札 参 加 者 心 得13(交渉権者の決定)6.交渉権者は予定価格以内の価格で最低の価格の有効入札をした者とします。(総合評価方式 を採用する入札においては、予定価格の範囲内の価格で入札をした者について、技術等の評価 をあわせて総合的に交渉権者を決定します。詳細は入札説明書をご覧下さい。)7.交渉権者となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちにくじで交渉権者 を定めることとします。この場合に、当該入札者が開札場所に出席しない者、又は、入札者又 はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに 代わってくじを引き交渉権者を決定するものとする。
(再度入札後の入札取消)8.再度入札して、なお予定価格に達しないときは、この入札を打ち切ることがあります。
(契約書及び契約保証金)9.契約者が定まったときは、別紙様式による契約書を、すみやかに提出してください。契約は 双方が契約書に記名捺印したときに確定します。但し、契約書を作成しない旨を指示したとき はこの限りではありません。
10.この契約保証金は免除します。
(契約条項)11.契約を結ぶ場合の必要な契約条項は、別紙契約書によることとします。
(書類の様式)12.入札及び契約等に必要な書類の様式は、それぞれの所定様式によって作成してください。
様式は、企画課契約係に問い合わせてください。
(諸書類の返還)13.入札のために貸与した関係書類は、入札に先立って担当職員に返してください。
141.入札書及び当日記載していただく参加者名簿の印鑑は、共通のものを使用し、必ず持参して下さい。
2.代理人が来られる場合は、2回目以降の入札書に社印・役職印は不要です。社名・代表者名の下に、 代理人○○ ○○と記載し、私印(委任状に押印した印鑑)を押印して下さい。
3.押印(委任状に押印した印鑑)した名刺を当日持参して下さい。4.入札書の封皮の記入例朱書のこと 独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長 殿経理責任者 年 月 日開札○○○○○○○にかかる入札書在中氏名(名称又は商号)入札関係書類記載要領表面 裏面封 印封 印封 印15別紙―1超音波診断装置(生理機能検査用) 一式円(消費税抜き総額価格) 入札説明事項及び契約書(案)を熟知し、入札説明書及び仕様書等に従って上記調達物品を納入するものとして、頭書の金額を入札します。
経理責任者独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長小池 薫 殿(競争参加者)印令和 年 月 日住 所会 社 名代 表 者 氏 名入 札 書( 回目)件 名入 札 金 額超音波診断装置(生理機能検査用) 一式 上記件名の入札参加を辞退します。
経理責任者独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長小池 薫 殿(競争参加者)印会 社 名代 表 者 氏 名入 札 辞 退 届件 名令和 年 月 日住 所別紙 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報 上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(1)公表の対象となる契約先<独立行政法人の契約に係る情報の公表について>別紙2-1 私儀今般都合により を代理人として定め、下記のとおり権限を委任します。
1.委任の範囲2.代理人使用印鑑令和 年 月 日印経理責任者独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長小池 薫 殿氏 名委 任 状独立行政法人国立病院機構京都医療センターにおいて令和7年5月30日に執行される超音波診断装置(生理機能検査用) 一式の調達にかかる入札及び見積もりに関する一切の権限。
(委任者)住 所会 社 名別紙2-2 私は、下記の者を代理人と定め、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの間における独立行政法人国立病院機構京都医療センターとの下記事項に関する権限を委任します。
令和 年 月 日印 印経理責任者独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長小池 薫 殿委 任 状(委任者)住 所会 社 名氏 名記1.契約の締結に関すること。(契約の変更、解除に関することを含む。)2.契約品目の納入に関すること。
3.契約代金の請求及び受領に関すること。
4.復代理人を選任すること。
5.その他、上記に付随する一切のこと。
(受任者)住 所会 社 名氏 名別紙2-3 私儀今般都合により を復代理人として定め、下記のとおり権限を委任します。
1.委任の範囲2.復代理人使用印鑑令和 年 月 日印経理責任者独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長小池 薫 殿(委任者)住 所会 社 名氏 名委 任 状独立行政法人国立病院機構京都医療センターにおいて令和7年5月30日に執行される超音波診断装置(生理機能検査用) 一式の調達にかかる入札及び見積もりに関する一切の権限。
1 名称2 仕様内容令和 年 月 日独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長 小池 薫 殿印代 表 者 :応 札 仕 様 書超音波診断装置(生理機能検査用) 一式別紙仕様書のとおり 貴院より示された入札説明書に基づき、当該業務を完全履行することをを誓約し、応札仕様書といたします所 在 地 :会 社 名 :1.契約予定日現在における次の事項について、該当の有無を記載してください。
①国立病院機構の役員を経験した者に係る貴社への再就職の有無有 ・ 無 ②国立病院機構の課長相当職(※1)以上の職を経験した者に係る貴社の役員等(※2)への再就職の有無 (※1)「課長相当職」とは、役職手当の支給対象となる職員(専門職、医長、看護師長以上など)です。
国立病院機構職員給与規程別表第15参照<HPの給与規程のURL:https://www.hosp.go.jp/disclosure/cnt1-0_000434.html> (※2)「役員等」には、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、経営や業務運営について、助言するなどにより影響力を与え得ると認められる者を含みます。
有 ・ 無2.貴社の直近の事業年度における次の事項について記載してください。
(※ただし上記1.①及び②とも「無」に○印を記載した場合は、記載不要です。) ①総売上高又は事業収入千円 ②国立病院機構との取引高千円 ③上記①に占める②の割合(①/②)%3.上記2.③において、33.3%(1/3)以上の場合、次の事項について記載してください。
①再就職者の人数人 ②貴社における職名及び国立病院機構における最終職名(複数名該当する場合は全て記載してください)貴社における職名4..上記1から3までに協力できない場合に、協力できない旨を記載してください。
国立病院機構京都医療センター 担当者あて令和 年 月 日 住所会社名代表者 印契約に係る公表対象確認書国立病院機構における最終職名別紙-5□ はい□ いいえ□ 雇用義務がない(従業員が一定数(50人)未満)(参考)障害者就労施設等が供給する物品等の情報http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/yuusenchoutatsu/sisetu.html□ はい□ いいえ□ わからない国立病院機構京都医療センター 担当者あて令和 年 月 日住所会社名代表者 印「障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」に係る申告書1.貴社は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以上の障害者を雇用していますか。
2.貴社は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」第2条第4項に規定する障害者就労施設等からの物品等の取引がありますか。
1 名称2 開札日時 弊社は、独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則(以下、「契約細則」という)第5条及び第6条に規定される次の事項に該当する者でないことを誓約いたします。
① 被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア)契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ)交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者令和 年 月 日独立行政法人国立病院機構京都医療センター院長 小池 薫 殿住所 :会社名:代表者: 印誓約書超音波診断装置(生理機能検査用) 一式令和7年5月30日(金)11:00(目的)第1条 本契約書は、乙が取り扱う次条に規定する物品を甲が買い受けるにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(契約品目及び契約金額)第2条 契約品目及び金額については、次のとおり定めるものとする一 超音波診断装置(生理機能検査用) 一式二 一式三 別紙内訳書及び仕様書のとおり四 円(内消費税額 円) 上記消費税額及び地方消費税額の合計額は、消費税法第28条1項及び第29条、並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき契約金額に110分の10を乗じて得た額である(契約保証金)第3条 本契約に関する契約保証金は免除する。
(納入期限)第4条 本契約の履行期間(期限)については、次のとおり定めるものとする。
(履行場所)第5条 乙は、甲が発注した物品を第2条で定めた契約金額をもって、指定された日時、指定された場所に納入し、甲の事業運営に支障をきたさないものとする。
2 乙は、天災地変その他正当な理由により、甲が発注した物品について、その受注数量の全部を指定された日時までに納入することが困難なときは、直ちにその旨を甲に申し出、甲の指示を受けなければならないものとする。
(検査)第6条 乙は物品納入の際必ず納品書を持参し、甲の実施する適正な検査を受けなければならないものとする。
令和7年10月31日契 約 金 額物品売買契約書(案) 関連法令等(以下、「法」という。)を遵守し、独立行政法人国立病院機構 京都医療センター経理責任者 院長 小池 薫(以下、「甲」という。)は、○○○○ ○○○○ ○○ ○○(以下、「乙」という。)に物品を発注し、乙は、甲の発注した物品を、甲の指定の場所に納品する。甲は検査後、その代価を乙に支払いする。それにあたり、次の条項により、物品売買契約を締結するものとする。
品 名数量・単位規格・品質2 乙は、前項で定めた検査の結果、不合格であったときは、甲の指定する期限までに完全な物品を再納入しなければならないものとする。
(契約代金の支払いの方法及び時期)第7条 乙は、前条で定めた検査に合格した物品について、その代価を毎月末を締日として1ヶ月ごとに取りまとめて甲に請求するものとする2 甲は、原則として、物品が納入された日の属する月の2ヶ月後の末日までに、乙の指定する金融機関口座に支払いするものとする。このときの、支払いに付随する諸費用(振込手数料等)は甲が負担するものとする。
3 前項で定めた支払日が、甲の取引銀行の休業日に当たるときは、その休業日の直前の営業日を支払日とするものとする。
(支払遅延に対する遅延利息)第8条 乙は、甲が前条で定めた支払いを怠ったときは、乙に対する支払代金に対し、遅延利息を甲に請求することができるものとする。
2 遅延利息の額は、支払い期限の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未支払い金額に対し、年2.5パーセントの割合で計算した金額とするものとする。なお、その額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が支払い期限までに支払いをしないことが、天災地変その他やむを得ない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
(損害金)第9条 乙は、その責に帰するべき理由により本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならないものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第10条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人のときにあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為のときに限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読替えて準用するときを含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条3項の規定による通知を受けたときには、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならないものとする。
(談合等の不正行為に係る違約金)第11条 乙は、本契約に関し、次の各号に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときには、変更後の契約金額)の100分の20に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならないものとする。
一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為のときに限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読替えて準用するときを含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、本契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない(違約金に関する遅延利息)第12条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならないものとする。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)第13条 乙は、本契約に基づく業務を遂行するに当たり個人情報を取り扱う場合は、個人情報関連法令並びに国立病院機構の規程及びその他の国立病院機構における個人情報の取扱いに関する取り決めを遵守するものとする。
(個人情報に関する秘密保持等の義務)第14条 乙は、この契約において処理することとされた事項に関して甲から提供された個人情報又は処理を行うに当たり知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)については、厳重に管理し、正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。
(個人情報の目的外利用の禁止)第15条 乙は、個人情報を第2条に定める契約業務の目的以外の目的に利用してはならない(個人情報の複製等の制限)第16条 乙は、甲と合意した目的・方法等によらないで、個人情報を利用若しくは加工し、複製若しくは送信し、又は当該個人情報が記録された媒体を送付若しくは持出してはならない(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)第17条 乙は、個人情報が漏えいし、又は漏えいしたおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(契約終了時における個人情報の消去第18条 乙は、この契約が終了したときは、直ちに個人情報を消去又は返却しなければならない。
(秘密保持規定の効力)第19条 第14条の規定は、第4条の契約期間の経過又は契約の解除により契約が終了した後についても効力を有する。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における契約解除等の措置)第20条 乙が第13条から前条までの規定に違反したときは、甲はこの契約を解除することができる。
(個人情報保護に関する規定に違反した場合における損害賠償第21条 乙が第13条から第19条までの規定に違反した場合には、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等)第22条 乙は、甲の承諾を得たときを除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならないものとする。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の4に規定する金融機関に対し債権を譲渡するときは、この限りではないものとする。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面をもって甲に通知しなければならないものとする。
(危険負担)第23条 本契約の履行に際して発生した損害については、乙が負担するものとする。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じた損害については、甲が負担するものとする。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第24条 甲は、第6条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限無く)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければいけない。なお、甲は、乙に対して第二号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第一号の履行を催告することを要しないものとする。
一 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。
二 直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(契約に関する紛争の解決方法)第25条 本契約に関し、甲・乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲・乙は誠意を持ってその解決にあたるものとし、解決できないときは、必要に応じて甲・乙協議のうえ選定した者に調停を依頼するものとする。
2 本契約に関し、紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とするものとする。
(告知義務)第26条 甲・乙は、次の各号に該当したときは、速やかに書面をもって相手方に告知しなければならないものとする。
一 代表者が変更したとき。
二 商号、本店所在地等の変更が生じたとき。
三 合併等により会社組織が変更になったとき。
四 その他、取引における重要事項が変更になったとき。
(契約解除)第27条 甲は、本契約に関し次の各号に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙が本契約を遵守せず、甲の指示に従わないとき。
二 乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承諾したとき。
三 乙がその責に帰すべき事由により、本契約を履行する見込みがないことが明らかに認められるとき。
四 乙又は乙の代理人、使用人等が甲の業務執行を妨げ、又は重大な不法不当行為があると認められるとき。
五 その他、乙が本契約に違反したとき。
2 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
3 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(反社会的勢力の排除)第28条 乙は、当該契約の履行にあたり、反社会的勢力(独立行政法人国立病院機構反社会的勢力の対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条各号に掲げる者をいう。以下同じ。)と一切の関係を持たないこと。
2 契約締結後に、乙が反社会的勢力であることが判明した場合及び反社会的勢力が直接又は間接的に乙を支配するに至った場合には、甲は、契約を解除することができる3 第1項又は第2項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙に生じた損害について、甲は何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 第1項又は第2項の規定に基づき甲が契約を解除した場合、乙は、甲に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として支払うものとする。
(反社会勢力の排除に係る解除)第29条 甲は、本契約締結後に乙が反社会的勢力であることが判明した場合又は自ら若しくは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要さず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為。
二 法的な責任を超えた不当な要求行為。
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。
五 その他前各号に準ずる行為。
(附則)第30条 本契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、その都度、甲・乙協議の上、決定すするものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙双方記名捺印のうえ、各自1通を所 持するものとする。
(甲) 京都府京都市伏見区深草向畑町1番地1独立行政法人国立病院機構京都医療センター経理責任者 院長 小池 薫 印(乙)印令和 年 月 日令和 年 月 日受領者氏名 印(押印またはサイン)□ 以下、名刺に記載のとおり住 所会社名電話番号FAX独立行政法人国立病院機構京都医療センター 御中受 領 書※受領者の名刺を添付して下さい「超音波診断装置(生理機能検査用) 一式」にかかる入札説明書を受領しました。
独立行政法人国立病院機構では、平成20年3月31日付で『独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程』を制定し、同年4月1日から施行してコンプライアンス遵守に取り組んでいるところです。
その取組みを確実に推進するためには、当院と取引関係にある事業者の皆様方の協力も必要不可欠となっておりますので、当機構が取り組んでいるコンプライアンスの推進に関しご理解とご協力を頂きたく、下記のとおりお知らせいたしますので、よろしくお願いします。
また、事業者の皆様方と国立病院機構との業務上の適切な関係を保つためにも、仮に、今後、機構の役職員と結託して不正な行為が行われた場合は、事業者に対しても指名停止等のペナルティーを科すことといたしましたので、ご承知おき願います。
なお、当該不正な行為には、例えば、機構の役職員からの求めに応じるか否かにかかわらず、証憑書類等を別の内容に書き換えるなどした場合も含まれますのでお気をつけ願います。
また、役職員からこれらの依頼等があった場合には、速やかに、他の役職員や、所轄のブロック事務所へご連絡下さいますようお願いします。
○ 制定の趣旨 医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。
このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(コンプライアンス)を行っていくことが必要です。
現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、国立病院機構としても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確にし、さらに国立病院機構全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくため、推進規程を制定したものであります。
国立病院機構におけるコンプライアンス推進のお知らせ(事業者の皆様へ)国立病院機構では、機構の役職員が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるよう努めています。
記○ 法令等の遵守に関すること(推進規程第5条関係) 推進規程第5条第1項では、「機構の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない」と規定され、業務活動に関する全てのものがコンプライアンスの対象になります。
また、本条第2項では、「業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底」するものとして、法令等に規定するものに限らず、業務活動において作成・記録を行う全てのデータ(書面及び電磁的によるものなどその媒体を問わない。)も対象となります。
○ 利益相反に関すること(推進規程第7条関係) 推進規程第7条では、「機構の業務活動の実施に当たり、個人と組織、あるいは異なる組織との利益の衝突に細心の注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応するものとする。」ことをし、当院の利益を損なうような活動を禁止し、また、所属する組織の長の承諾無しに当院の利益明示と反する可能性のある行為や地位に就くことを禁止するものであり、特定独立行政法人として公共性のある医療を提供する立場に十分配慮し、適切に対応することを規定しているものです。
『独立行政法人国立病院機構におけるコンプライアンス推進規程』はこちら。
http://www.hosp.go.jp/13,5099.html交 付 日 : 令和 年 月 日京都医療センター契約係交 付 者 : (氏名) 契約係商号又は名称:受 領 者 : (氏名)※) 病院から取引業者等に交付した場合は、(写)を病院に残すこと。