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ダイオキシン類に係る発生源監視調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
カテゴリー
役務
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年4月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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ダイオキシン類に係る発生源監視調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第508号令和7年4月8日鹿児島市長 下 鶴 隆 央ダイオキシン類に係る発生源監視調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)ダイオキシン類に係る発生源監視調査業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項ダイオキシン類に係る発生源監視調査業務委託2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加することができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 本公告の日(以下「公告日」という。)以後の期間において、鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(6) この入札に参加しようとする他の者との間に資本関係又は人的関係がないこと。(7) 計量法(平成4年法律第51号)に基づく特定計量証明事業の認定(認定の区分:大気中のダイオキシン類(排ガス))の登録を受けている事業者であり、環境計量士(濃度関係)がいること。(8) ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第2条に基づくダイオキシン類に係る発生源監視調査業務を、国又は地方公共団体から受託し、完了した実績が令和5年4月1日以降に2回以上あること。3 入札参加資格審査申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和7年4月17日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所並びに問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市環境局環境部環境保全課(みなと大通り別館4階)電話 099-216-1297(4) 提出書類ア 入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 会社概要ウ 印鑑証明書(原本に限る。)エ 商業登記簿謄本(写しでも可)オ 公告日前における直近の営業年度の財務諸表カ 2(7)に掲げる資格要件を満たすことを証明するもの(写しでも可)キ 令和5年4月1日以降2年の間に受注した業務の実績報告書(様式あり)なお、鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿に登録されている業者については、ウからオまでの書類の提出を省略することができる。4 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和7年4月24日(木)午前10時30分から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市役所みなと大通り別館4階401会議室(3) 郵送等による入札郵送及びファックスによる入札は、認めない。5 最低制限価格設定しない。6 入札保証金に関する事項鹿児島市契約規則第5条第2号の規定により免除とする。7 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び入札参加資格審査申請書に虚偽の記載をした者の入札イ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札ウ 入札金額を訂正した入札書による入札エ 委任状を持参しない代理人のした入札オ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式あり)を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び入札に関する無効事項に該当する入札をした者は、その後の再度の入札に参加するができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、取替え又は撤回をすることはできない。8 契約保証金に関する事項鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。 ダイオキシン類に係る発生源監視調査業務委託仕様書ダイオキシン類に係る発生源監視調査業務委託に関する仕様は、次のとおりとする。1 委託業務名ダイオキシン類に係る発生源監視調査業務2 調査目的廃棄物焼却炉等からの排出ガスに含まれるダイオキシン類、ばいじん、塩化水素等について、排出基準の遵守状況を監視するとともに、指導等の根拠資料とする。3 業務内容廃棄物焼却炉等15事業所の15排出口において調査を実施する。各排出口における排出ガスについて、次の項目の測定を行う。(1) ダイオキシン類濃度 (6) 水分量(2) 一酸化炭素濃度連続測定 (7) ばいじん濃度(3) 酸素濃度連続測定 (8) 塩化水素濃度(4) ガス温度 (9) 水銀濃度(5) 排ガス量4 調査方法(1) ダイオキシン類濃度① 測定方法及び毒性換算方法は、JIS K 0311の他、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条及び第3条による。② 本業務の実施にあたっては、「ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針」に規定されている事項等を遵守する。③ ダイオキシン類の二重測定については、2排出口について実施する。④ 試料の採取にあたっては、通常の操業状態において燃焼状態が安定した時点から1時間以上経過した後、原則4時間以上採取する。⑤ 試料の採取は、受託した特定計量証明事業者の職員で、ダイオキシン類に係る業務の経験のある技術者が行う。(2) 一酸化炭素濃度及び酸素濃度① 一酸化炭素濃度及び酸素濃度の測定は、分析試料採取1時間以上前から直後まで連続して行う。② 一酸化炭素濃度の測定は、JIS K 0098による連続分析計にて行う。③ 酸素濃度の測定は、JIS K 0301及び JIS B 7983 による連続分析計にて行う。(3) ばいじん濃度ばいじん濃度の測定は、JIS Z 8808による測定方法により行う。(4) 塩化水素濃度塩化水素濃度の測定は、JIS K 0107による測定方法により行う。(5) 水銀濃度水銀濃度の測定は、「排ガス中の水銀測定法」(平成28年9月26日環境省告示第94号/令和4年9月22日改正)による測定方法により行う。5 品質管理(1) 品質保証・品質管理計画書の提出受注者は業務着手前にダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(平成12年環境省/平成22年3月31日改訂)に規定する「品質保証・品質管理計画書」(A4版)を作成し、1部提出する。(2) 品質保証・品質管理結果報告書の提出受注者は、上記(1)に基づき実施した結果を、ダイオキシン類の環境測定に係る精度管理指針(平成12年環境省/平成22年3月31日改訂)に規定する「品質保証・品質管理結果報告書」(A4版)を作成し、1部提出する。(3) 試料採取への立会試料採取が適切に実施されていることを確認するため、対応可能な場合は、発注者は試料採取に立ち会う。6 留意事項(1) 試料採取の日時等については、受注者は発注者と事前に協議を行う。なお、天候の急変等により、試料採取日程を変更する必要性が生じた場合においても、受注者は適正に対応する。(2) 本業務の実施によって知り得た測定結果等については、守秘義務を負う。7 履行期間令和8年3月6日まで8 中間報告本業務の1/3の検体のガスクロマトグラフ質量分析計(GC/MS)による測定分析が終わっている段階で、測定分析及び精度管理の実施状況に関する中間報告書を提出する。9 最終報告業務の実施結果の最終報告は、以下に示す報告書等を提出することにより行う。なお、報告書等はA4版のものを2部提出する。(1) 事業場別排ガス測定分析結果一覧表ダイオキシン類、一酸化炭素、酸素、排ガス温度、排ガス量、水分、ばいじん、塩化水素、水銀濃度の一覧表とする。ダイオキシン類については、毒性等量に換算した最終結果(酸素換算済み)を表示する。なお、規制値のある測定項目については、その数値も記載する。(2) 事業場別ダイオキシン類測定結果一覧表異性体別の測定結果を表示する。異性体ごとの定量下限、検出下限も明記する。(3) 事業場別測定結果報告書① ダイオキシン類関係一式精度管理に関する情報の記録及びデータ等を添付する。② ばい煙関係一式③ 評価及び考察・ダイオキシン類対策特別措置法に基づく排出基準との比較評価・大気汚染防止法に基づくばい煙の排出基準との比較評価④ その他総点検調査記録紙、測定地点図、測定及び試料採取状況写真等10 その他本業務を実施するにあたって必要な資料等は、支障のない範囲で提供または貸与できるものとし、測定に必要な足場、電気及び水道代は受託者の負担とする。また、本仕様書に定めのない事項については、協議の上決定する。

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