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山形地方法務局米沢支局 庁用車庫電動シャッター交換工事

発注機関
法務省山形地方法務局
所在地
山形県 山形市
カテゴリー
工事
公告日
2025年4月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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山形地方法務局米沢支局 庁用車庫電動シャッター交換工事 オープンカウンター方式による見積り依頼の公示令和6年7月12日支出負担行為担当官山形地方法務局長 本 間 与 志 雄下記のとおりオープンカウンター方式による見積り合わせに付します。 記1 オープンカウンター方式による見積合わせに付する事項(1) 工事名称 山形地方法務局米沢支局 庁用車庫電動シャッター交換工事(2) 工 期 契約日の翌日から令和6年9月27日(金)まで(3) 工事場所 交付する仕様書のとおり(4) 仕 様 等 交付する仕様書のとおり2 オープンカウンター方式による見積合わせに参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2) 令和5・6年度法務省一般競争(指名競争)参加資格「建設工事等」建築一式工事において、A、B、C又はDの等級に格付けされ、競争参加資格を有する者であること。 (3) 次の各号のいずれにも該当しない者であること。 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である者イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている者オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者カ 暴力的な要求行為を行う者キ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ク 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者ケ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者コ その他前各号に準ずる行為を行う者3 契約条項を示す場所及び問合せ先〒990-0041山形市緑町一丁目5番48号山形地方法務局会計課施設係電話:023-625-1329F A X:023-622-05704 仕様書等の交付期間及び交付場所(1) 交付期間令和6年7月12日(金)から令和6年7月26日(金)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日を除く。 )の午前9時00分から午後4時00分まで(2) 交付場所前記3のとおり(電子メール等の方法により交付を希望する場合は、前記3に問い合わせをすること。)5 提出書類の提出期限等(1) 提出書類ア 見積書イ 前記2の(2)の「資格審査結果通知書」の写しウ 契約の相手方として不適当な者及び契約の相手方として不適当な行為をする者でないことを証する「誓約書(役員名簿添付)」(2) 提出方法持参又は郵送により行うものとする。 (3) 提出期限令和6年7月26日(金)午後4時00分まで(必着)(4) 提出場所前記3のとおり6 見積合わせの日時令和6年7月26日(金)午後5時00分(非公開)7 見積書に記載する見積価格見積書に記載する見積価格は、総価で記載し、消費税及び地方消費税を含めた合計金額を記載すること(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)。 8 見積りの無効本公示に示した参加資格のない者が提出した見積り及び見積りに関する条件に違反した見積りは無効とする。 9 契約保証金の納付請負代金額の10分の1以上を納付するものとする。 ただし、請負金額が150万円未満の場合、この限りではない。 10 契約書又は請書の作成の要否要。 ただし、契約締結に当たっては、支出負担行為担当官が定めた書式による契約書を作成する。 11 その他(1) 見積書作成及び提出に係る費用は、全て参加者負担とする。 (2) 支出負担行為担当官の都合により見積合わせを取りやめることがある。 (3) 使用する言語及び通貨は、日本語及び日本円に限る。 (4) 現地確認を求める者は、前記3に連絡し、事前に日程を調整すること。

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