【電子入札】【電子契約】プラント挙動解析評価手法の妥当性確認
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】プラント挙動解析評価手法の妥当性確認
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00387一 般 競 争 入 札 公 告令和7年4月8日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 プラント挙動解析評価手法の妥当性確認数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年5月14日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年6月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年6月4日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課星 智也(外線:080-7576-6850 内線:803-41017 Eメール:hoshi.tomoya@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年6月4日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件(1)流体力学、伝熱工学、熱工学および数値解析に関し、応用できる知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(2)ナトリウム冷却高速炉炉容器内熱流動及び高速炉プラント動特性の非定常解析、またその解析結果のポスト処理に関する評価分析・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(3)意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。
(ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可) (4)情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。
(ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」「物品の販売」「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
プラント挙動解析評価手法の妥当性確認引合仕様書令和7年3月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部システム熱流動工学Gr第1章 一般仕様1.1 件 名プラント挙動解析評価手法の妥当性確認1.2 概 要日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)では、大洗原子力工学研究所に設置されているPLANDTL-2(PLANt Dynamics Test Loop-2)試験装置を用いたナトリウム試験を実施し、定格運転から自然循環崩壊熱除去時におけるプラント全体の熱流動挙動を評価するためのプラント挙動解析評価手法の整備を進めている。
本契約では、原子力機構において整備したプラント挙動解析評価手法をPLANDTL-2及びその前身のPLANDTL-1 及びPLANDTL-DHX試験に適用し、試験データとの比較により本手法の妥当性確認を行うとともに、実機適用性検討へ向けた課題を抽出する。
なお、本件は、経済産業省からの委託である「令和5年度高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環として実施するものである。
1.3 契約範囲(1)PLANDTL-2試験に関する解析(2)PLANDTL-1試験に関する解析(3)PLANDTL-DHX試験に関する解析(4)報告書作成1.4 提出書類(1)実施計画書(契約締結後速やかに) 1部(2)作業工程表(契約締結後速やかに) 1部(3)品質保証計画書(契約後速やかに) 1部(4)打ち合わせ議事録(打合せ後速やかに) 1部(5)委任又は下請負届(作業開始2週間前まで 下請負がある場合のみ) 1式(機構指定様式)(6)業務従事者等の経歴(契約後速やかに) 1式※本件は機密情報を扱うため、以下の情報を記した書類を提出のこと。
契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、氏名、所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・業務経験及び国籍。
*提出した内容に変更が生じた場合は、その都度提出すること。
(7)報告書(作業終了後速やかに) 1式(ワープロ仕上げ、1部ごとにDVD-R等の光ディスクを添付)(8)作成データ(作業終了後速やかに) 1式* データ容量に応じたメディアを使用すること(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所FBRサイクル国際研究開発センター(Fセルボ)3F高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ居室1.5 納 期令和8年2月27日(金)1.6 作業実施場所本仕様に定める作業を実施する場所は、以下のとおりとする。
日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(1)伝熱流動試験建屋(通称、「2MW」)高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ居室(2)FBR サイクル国際研究開発センター(通称、「Fセルボ」)高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループ居室1.7 貸与物件本作業を実施するにあたり、受注者が必要とする計算機、解析コード及びソフト、情報及び資料等のうち、原子力機構が認めたものについて、随時無償にて貸与する。
ただし、原子力機構外への持ち出しは不可とする。
また、作業終了時には返却すること。
1.8 検収条件1.3項に定める作業が機構の指示通りに実施されていることを確認するとともに、1.4項に定める提出書類の完納及び内容検査の合格をもって検収とする。
また、1.7 項に定める貸与品の返却が完了していること。
1.9 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学グループグループリーダー1.10 品質管理(1)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。
(2)受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
1.11 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.12 財産権等産業財産権等の取扱いについては、添付「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.13 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
1.14 特記事項(1)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により機構の了承を得た場合はこの限りではない。
(2)受注者は、従事者に関して労基法、労安法その他法令上の責任並びに従事者の規律秩序及び風紀の維持に関する責任を全て負うとともに、これらコンプライアンスに関する必要な社内教育を定期的に行うものとする。
(3)受注者責任者並びに作業員は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。
善管注意義務を有する貸与品及び支給品のみならず、実施場所にある他の物品についても、必要なく触れたり、正当な理由なく持ち出さないこと。
(4)納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。
(5)実施担当者は本契約終了後速やかに貸与物件・情報及び納入物件に関わるメモ(諸データ及び作成過程における記録を含む)を消去し、諸資源(計算機出力を含む)を消却もしくは機構に引き渡さなければならない。
機構外持ち出しを承認された電子物件・電子成果情報については、完全に消去されたことを確認できるエビデンスを示すこと。
(6)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の関係法令及び規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(7)受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(8)受注者は、本仕様書の各項目に従わないことにより生じた、機構の損害及びその他の損害についてすべての責任を負うものとする。
(9)その他仕様書に定めのない事項については、機構と協議のうえ決定する。
(10)受注者は機構構内での業務遂行に当たって、大洗原子力工学研究所防護活動措置規則など所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
イ. 日本原子力研究開発機構 安全衛生管理規程ロ. 日本原子力研究開発機構 事故対策規程ハ. 大洗原子力工学研究所 安全衛生管理規則ニ. 大洗原子力工学研究所 事故対策規則ホ. 高速炉研究開発部 品質保証プログラム(適宜)ヘ. その他、日本原子力研究開発機構及び大洗原子力工学研究所の定める安全関係諸規則・基準等1.15 協 議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。
受注者はその決定に従うものとする。
第2章 技術仕様2.1 概要ナトリウム冷却高速炉の安全性強化のため、原子炉容器(RV)内のホットプール部に設置した浸漬型炉内冷却器(D-DHX)を用いた自然循環崩壊熱除去システムが選定されている。
D-DHXを起動した場合、RV内ではインターラッパーフロー(IWF)や温度成層化等の現象が生じ、主冷却系過渡挙動に影響を及ぼす。
原子力機構では、これまでに本過度挙動を精度よく評価するため、主冷却系を含むプラント全体の熱流動挙動はプラント動特性解析コード、プラント全体挙動に影響する局所的な熱流動現象が生じる RV内は多次元熱流動解析(CFD)コードを用いて連成解析を行う、プラント挙動解析手法を整備してきた。
本契約では、本手法の妥当性を確認するため、大洗原子力工学研究所に設置されているナトリウム試験装置 PLANDTL-2 及びその前身の PLANDTL-1 及び PLANDTL-DHXを対象に、原子力機構で開発した統合インターフェース(PSSP)を用いてプラント動特性コード Super-COPDと商用 CFDコード FLUENTを連成し、D-DHXを稼働させた場合の試験解析と主冷却系(炉心入口)の流量が確保されるPRACS(1次系炉心補助冷却系)による試験解析から対象試験を選定して試験解析を行い、報告書にまとめるまでの一連の作業を行うものである。
2.2 作業実施内容2.2.1 PLANDTL-2 試験に関する解析PLANDTL-2の模擬炉心部は、55体の発熱集合体及び遮蔽体や制御棒を模擬した非発熱集合体が層状に配列されており、全炉心規模での IWF 挙動が再現可能である。
本項では、原子力機構から別途提示する PLANDTL-2 の D-DHX を稼働させた試験条件(1ケース)を参考に、PSSPを用いて Super-COPD(主冷却系)とFLUENT(RV)の連成解析を実施し、RV内のIWFや温度成層化挙動を含むプラント全体における熱流動現象を把握するとともに、試験結果との比較を通して、プラント挙動解析評価手法の妥当性について確認する。
詳細な解析条件は、原子力機構担当者との協議により決定する。
解析実施後、解析データの処理を実施し、RV内においては瞬時流動場、時間平均場及び変動場等を分析する。
また、試験結果との比較を行い、実炉体系への適用に向けての課題を抽出する。
PSSP、Super-COPD、FLUENT及び計算機は原子力機構担当者より別途提供する。
ただし、PSSP、FLUENT、Super-COPDの実行環境の整備及び実行に係る習熟は受注者の責任として実施すること。
また、PLANDTL-2に係る資料について原子力機構から提示するが、原子力機構外への資料等(全部及び一部の複写物を含む)の持ち出しは厳禁とする。
2.2.2 PLANDTL-1試験に関する解析PLANDTL-1の模擬炉心部における集合体は、実機の集合体形状(ピンバンドル形状)を模擬している。
そのため、プラント挙動解析手法におけるFLUENTを用いたRVモデルの適用性確認が可能であり、プラント挙動解析手法の妥当性確認に寄与する。
そこで本項では、原子力機構から別途提示するPLANDTL-1の定常及び過渡試験条件(全3ケース)を参考に、RVを対象としたFLUENT解析を実施し、RV内のIWFや温度成層化挙動を把握するとともに、試験結果との比較を通して、本モデルの適用性を確認する。
そこで、プラント挙動解析手法を用いて、PLANDTL-DHXのDRACS又はPRACSを運転したスクラム模擬過渡試験を対象とした連成解析(全2ケース)を行い、RVにおける炉心-プレナム相互作用や温度成層化等の複雑な熱流動現象を考慮しながら、主冷却系を含むプラント全体の熱流動挙動を評価することにより、本手法の妥当性を確認するとともに、実炉体系への適用に向けての課題を抽出する。
詳細な解析条件は、原子力機構担当者との協議により決定する。
解析実施後、解析データの処理を実施し、RV内においては瞬時流動場、時間平均場及び変動場等を分析する。
また、試験結果との比較を行い、実炉体系への適用に向けての課題を抽出する。
統合インターフェースPSSP、Super-COPD、FLUENT 及び計算機は原子力機構担当者より別途提供する。
ただし、PSSP、FLUENT、Super-COPD の実行環境の整備及び実行に係る習熟は受注者の責任として実施すること。
また、PLANDTL-DHXに係る資料について原子力機構から提示するが、原子力機構外への資料等(全部及び一部の複写物を含む)の持ち出しは厳禁とする。
2.2.4 報告書作成2.2.1 から 2.2.3 の作業をまとめ、報告書を作成する。
報告書はワープロにて作成し、なお、文章についてはWORD(WINDOWS 版)あるいは同等互換のあるソフトで作成するものとする。
解析データ(DVD-R 等)には、解析コードから排出される一連のデータファイル(インプットデータファイル、リスタートファイル等を含む)、報告書及び報告書に用いた図(表計算ソフト及び図画作成ソフトのデジタルデータ及びファイル)を含む。
2.3 その他(特記事項)(1)本件の遂行においては、流体力学、伝熱工学、熱工学及び数値解析に関し、応用できる知見・技術力を有していること。
(2)(1)に加え、ナトリウム冷却高速炉の炉心を含むプラント全体の熱流動の解析及びその解析結果のポスト処理に関する知見・技術力を有していること。
(3)本件では、原子炉設計データに関わる情報を扱うこと、及び解析コード管理及び解析コードのトレーサビリティ(品質保証)確保の観点から、解析作業に関わる情報の原子力機構外への持ち出しを不可とする。
原子力機構内で必要な作業環境(作業スペース、データ処理用 PC 等の貸与)については原子力機構担当者との協議により決定する。
(4)本作業では、既存及び今後の作業継続性の観点から、機構が所有するメッシュ作成ソフト Ansys ICEM-CFD による解析メッシュ作成及び統合インターフェースPSSP、商用CFDコード(FLUENT)、Super-COPDを用いた連成解析作業、また機構の指定するソフトによるポスト処理作業は必須とする。
機構が指定するメッシュ作成ソフト、商用CFDコード、ポスト処理に必要なソフト等の作業に必要な各ソフトウェアの実施環境及びマニュアル等については原子力機構にて提供するが、使用に際しての習熟は受注者にて行うこと。
(5)本解析作業は、(3)と同じ理由から、全ての解析は、原子力機構で所有する計算機で実施することとする。
計算機の仕様等の情報については原子力機構から提供するが、仕様に際しての習熟等については受注者にて行うこと。
以上知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。