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令和7年度浪江町地域福祉計画策定業務委託

発注機関
福島県浪江町
所在地
福島県 浪江町
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度浪江町地域福祉計画策定業務委託 1 / 6入札説明書令和7年度浪江町地域福祉計画策定業務委託に係る令和 7 年 4 月 8 日付け公告第 23号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第25-010-030-032号(2)入札件名令和7年度浪江町地域福祉計画策定業務委託(3)履行場所浪江町大字幾世橋字六反田地内(4)履行期限令和8年3月31日まで(5)仕様等別紙、「仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)浪江町の「令和5年・6年度入札参加資格者名簿」に「役務」の「その他」で登録され、かつ、品目手に「計画」または「コンサルティング」が登録されている者。(5) 県内若しくは宮城県に、本店若しくは支店等がある者。(6)本件入札に係る公告の日から過去5年以内に、福島県内の官公庁等の発注における本業務と同種の業務(地域福祉計画, 障がい福祉計画等の各種行政計画の策2 / 6定業務)を履行した実績を有する者であること。第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和7年4月17日(木)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(4月17日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和7年4月22日(火)※電話又はFAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和7年4月25日(金) 午前10時30分から浪江町役場2階大会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午前9時45分から午前10時25分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合3 / 6(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったと4 / 6きカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第3号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。 イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第166 条第1 項各号に規定する5 / 6有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99条及び第 100 条に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和7年4月17日(木)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和7年4月22日(火)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町6 / 6役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/第8 その他(1)本件の監督員は、介護福祉課 福祉係 主任主査兼福祉係長 遠藤真知子とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/ 工 事 場 所単位 数 量 単 価 金額式 1-式 1 - - 合 計 業務委託金額計 委託価格2.消費税相当額項 目 備 考業務価格内訳委託費 詳細は別紙一覧表総 括 表設計概要 仕様概要浪江町地域福祉計画策定業務委託仕様書による監督員 主任主査兼係長 遠藤 真知子浪 江 町1. 調査研究費2.調査票印刷費3.郵送費4.資料作成費設 計 書路 線 名河 川 名令和7年度浪江町地域福祉計画策定業務委託双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2地内委 託 名 令和7年度浪江町地域福祉計画策定業務委託5.研究員手当数 量 単位 単 価 金額1 式1 式1 式1 式1 式1 式10 %封入作業など発送用郵送:2,000通返信用封筒:1,000通※回答率50%を想定3.調査票印刷費6.郵送費4.発送関連費合計7.管理費5.資料作成費2.研究員手当浪 江 町業務価格内訳 (№1)項 目 備 考1.調査研究費費目 金額主任研究員 @ × 1 人研究員 @ × 2 人主任研究員 @ × 2 人研究員 @ × 3 人主任研究員 @ × 0 人研究員 @ × 10 人主任研究員 @ × 3 人研究員 @ × 5 人主任研究員 @ × 2 人研究員 @ × 3 人主任研究員 @ × 4 人研究員 @ × 7 人主任研究員 @ × 2 人研究員 @ × 4 人主任研究員 @ × 4 人研究員 @ × 6 人主任研究員 @ × 3 人研究員 @ × 3 人アンケートクロス集計 1 式その他調査研究費 1 式調査票印刷費 アンケート調査票印刷費 (1種 約 2,000 票)2,000 枚返信用封筒(長3・テープ付・クラフト70g)購入印刷費 2,000 枚封入封緘費 2,000 枚資料作成費 報告資料等作成費(成果品データ納品分含む)発送用郵送費 @ × 2,000 通分*定形外100g以内回収用郵送費 @ × 1,000 通分*定形50g以内 料金受取人払 回収率 50%想定発送関連費積算根拠研究員手当地域特性の現状把握調査住民意識調査設問設計住民意識調査回収結果入力住民意識調査分析・クロス集計住民意識調査自由意見集約住民意識調査結果報告書作成地域課題のとりまとめ報告書作成(策定委員会開催前及び開催後)策定委員会開催準備及び運営支援事務局打合せ及び策定委員会等運営支援調査研究費*現地訪問の旅費、通信費、先進事例分析ほか諸経費を含む上記小計の10%合計郵送費管理費小計消費税上記合計の10% 令和7年度浪江町地域福祉計画策定業務委託仕様書1. 委託業務名令和7年度浪江町地域福祉計画策定業務委託2. 業務の目的浪江町では、令和8年度を計画期間初年度とする「浪江町地域福祉計画」(以下「計画」という。)の策定を予定しており、計画期間は、令和8年度から令和12年度までの5年間とする。本委託契約は、町民のニーズを捉えながら、全庁的な取り組みを踏まえ、国が定めるガイドラインその他の資料を参考に、効率的かつ効果的に計画の策定を支援することを目的とするものである。個別計画である、高齢者福祉計画・介護保険事業計画、浪江町障がい者及び障がい児計画、浪江町子ども・子育て支援事業計画、健康づくり総合計画の最上位計画として策定することである。3. 業務の契約期間契約締結の日から令和8年3月31日まで4. 業務にかかる計画の範囲計画には、次の内容を含むものとする。(1) 平成30年4月1日施行の改正社会福祉法第107条1項に規定する、社会福祉の推進に関する事項として同条1項各号に揚げる事項を一体的に定めた計画(2) 浪江町高齢者福祉計画・介護保険事業計画(3) 浪江町障がい福祉計画・障がい児福祉計画(4) 浪江町子ども・子育て支援事業計画(5) 浪江町健康づくり総合計画5. 業務の内容(1)本計画に盛り込むべき事項①地域における高齢者の福祉、障がい者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項②地域における福祉サービスの適切な利用の促進に関する事項③地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項④地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項⑤包括的な支援体制の整備に関する事項(2) 基本的な地域データ及び資料の整理分析地域福祉をめぐる施策動向、浪江町の概要及び社会経済的特性、地域福祉資源の整備状況、高齢者・障がい者・児童の現況動向及びサービスの利用状況等について、発注者が提供するデータや受託者の収集した資料をもとに震災前、震災後(帰町)において整理分析を行う。≪高齢者保健福祉・介護保険≫・ 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の事業実施状況分析・ 介護保険事業状況調査(要介護度別認定者数、居宅サービス利用者等)・ 国勢調査関連調査(高齢者人口、高齢夫婦世帯数、高齢者単身世帯比率、労働力率等)・ 住民基本台帳調査(住民基本台帳世帯伸び率、自然増加率、社会増加率等)・ 保健衛生関連調査(疾病率、受療率、医療費等)・ 地域包括ケア「見える化」システム(介護認定者の推移、サービスの利用状況、給付実績に関する給付状況の分析)≪障がい者≫・ 障がい福祉計画・障がい児福祉計画の事業実施状況分析・ 障がい者(児)の現況動向の把握(障害種別人数の動向)・ 訪問系サービス、日中活動系サービス、居宅系サービス、サービス利用計画作成障害福祉サービス及び地域生活支援事業等の利用実績(障害種別・サービス別)・ 地域移行、就労移行の状況把握・ データ分析結果からみた現況課題と将来動向のとりまとめ≪子ども・子育て≫・ 子ども・子育て支援事業計画の事業実施状況分析・ 児童の状況、子育て家庭の状況・ 人口、児童数の将来推計の実施・ 次世代育成支援対策事業の実績・ 人口・保育サービス事業量等の基本的なデータの整理≪健康≫・ 健康づくり総合計画の事業実施状況分析・ 健康づくり関連施策の現状把握・評価・課題分析(3)地域福祉推進の課題を把握するアンケート調査ア 調査項目等調査項目設計に係る提案イ 調査概要(ア) 調査対象:2,000人(イ) 浪江町に住民登録のある18歳以上の方(ウ) 郵便配布・郵送回収(エ) 回収は概ね50%を想定ウ 調査業務(ア) 調査項目の検討本町関連計画等を研究し調査項目を検討する。(イ) 調査票の作成、印刷、封入(ウ) 発送用・返送用封筒の作成発注者が抽出した調査対象者リストを基に発送に必要な宛名ラベルを作成し、受注側に提供する。(エ) 調査の発送、回収受注者にて、調査票の発送・回収を行う。また、調査票発送・回収にかかる郵送費等については受注者負担とする。(オ) 回収した調査票の発注者への提出エ 調査結果の集計・分析(ア) 調査票の集計及び調査結果分析(属性別集計、訪問間のクロス集計・要因分析等を含む)(イ) 地域福祉推進のための課題の把握(ウ) 地域の特性の把握(エ) 本町関連計画の調査結果との比較・分析(オ) 調査結果報告書の作成・印刷及び計画への反映(4)庁内関係各課・福祉関係団体等へのヒアリングア ヒアリングの実施イ ヒアリング結果の取りまとめ及び計画への反映町内外の社会福祉協議会、各事業所、ケアマネジャー、各種団体等に対してヒアリング調査を実施し、地域が抱える課題を整理・分析する。【ヒアリング調査実施方法】・ 各種団体の代表者を1,2名集め懇談会形式で実施するものとする。受託者はヒアリング結果をまとめ、地域の課題を整理・分析する。・ ヒアリング実施回数は原則1回とするが、ヒアリング対象が多い場合は2回実施する。(5)現行施策の検証及び実施状況のとりまとめ地域福祉に係る関連分野の施策執行状況や執行予定など、今後の課題・施策方針等を把握するため、関係各課や社会福祉協議会等の関係機関に対し「関連施策調査シート」の作成を依頼し、その結果をもとに必要に応じて聞き取り調査を実施する。(1 日~2日間想定)「関連施策調査シート」の作成にあたっては受託者からシート案を提案し、発注者と充分協議のうえ、内容を決定すること。・ 福祉サービスの実施状況・ 医療環境、健康づくり活動等の状況・ ボランティア、社会福祉協議会等の民間福祉活動の状況・ 福祉教育、広報活動の実施状況・ 要配慮者対策の状況・ 相談体制の整備状況・ 住環境、移動対策、防災対策、消費者対策・ 就労支援環境、雇用対策、消費者対策等・ 生涯学習、スポーツ振興施策・ 生きがい対策 など(6) 基礎調査結果のとりまとめ及び現状問題点と計画課題点の検討前途の( 2 )及び(4)の調査結果を総合的に勘案し、浪江町の地域福祉に関する実態、高齢者・障がい者・本人・保護者など地域福祉の要望事項などについて、課題を整理し、地域資源に着目しながら、重点課題を抽出する。また地域福祉に係る重点課題については、現状の問題点と計画立案、施策を実施するうえでの課題を記述した「基礎調査・評価結果報告書」を作成し、とりまとめること。(7) 地域福祉計画骨子案の策定・協議地域の現状と課題を踏まえた上で、浪江町における福祉施策の基本理念を明らかにし、それに基づく目指すべき地域福祉の姿(目標)と、それを実現するための施策体系を立案する。 また、計画の施策体系、主要施策(取組み)、施策体系を立案する。また、計画の施策体系、主要施策及び事業の整理については、下記のとおり整理すること。・ 地域福祉を取り巻く社会情勢、環境の変化を整理すること。・ それぞれの個別計画の基本奉仕にかかる考え方を整理すること。・ 計画推進の柱となる主要施策について提案を行い、施設体系を整理すること。・ 施策の提案にもとづき、具体的な事業についても整理すること。・ 浪江町の地域特性、地域課題を踏まえた具体的な事業提案を行うこと。(8) 地域福祉計画として盛り込むべき個別施策の検討地域福祉に係る各施策(取組み)については、住民と地域の行政指針を明らかにした上で、行政が実施する事業について、実施事業の再編や新たに取組む事業などを含めて、浪江町地域福祉計画に盛り込むべき個別施策の検討を行う。また、計画の推進力として着実な計画推進のための評価・改善(PDCA)サイクルの検討を含めて計画進行・管理体制を立案する。(9) 福祉施策全般に係る先進事例の提供計画策定に伴う各検討組織及び発注者において、施策を検討する際の資料とするため、全国都市の特色ある施策の事例提供を行う。事例提供内容は類似団体等の比較検討を実施するため、当該団体の面積、人口などの基本情報はもとより、施策の事業期間・総事業費・担当部局名をはじめ目的・特色・関係条例名などの先進事例を約30件程度、提供すること。(10)計画策定業務ア 計画策定に係る浪江町における地域福祉の現状と課題の再整理本町の各種データや関連法令等を整理するほか、調査結果等を踏まえた本町の地域福祉の現状の分析、他福祉計画に盛り込まれていない課題や新たに盛り込まなければならない事項などを抽出する。また、関連する他計画、法令等との調整を行い、整合性を保つものとする。さらに、契約期間中に国等から示された指針等があった場合、及び国等から示されている指針等に変更があった場合は、当該指針等に基づき計画の内容等を修正、変更する場合がある。イ 会議の補助(ア) 福祉計画策定委員会への出席・会議資料等の作成支援会議(4回程度を想定)に出席し、議事録(要旨禄)等を作成する。また、会議の開催に先立ち、会議資料等の作成を支援する。ウ 計画書の作成計画書はA4判100ページ程度、表紙はレザック、本文1色刷りとする。概要版は、町民にも分かりやすく編纂し、イラスト作成などレイアウトデザインを含む。※本計画は、本町が高齢者、障がい者、児童、保険・医療等の保健福祉分野の施策を推進していくうえで基礎となるそれぞれの個別計画を横断的につなぐとともに、各計画を推進する上での共通の指針(共通理念)となる。この趣旨に沿った計画の構成とすること。エ 計画書の校正確定した最終計画を校正する(1回)。校正に関しては以下の点に留意し、専門の校正員が実施すること。(ア) 漢字・熟語・仮名づかい・送り仮名(原則、送り仮名のつけ方(昭和四八年内閣告第二号 最終改正平成二二年)に準拠するものとする)等表記方法の統一を図る。(イ) 難解な文章を平易な表現にする等の修正を行う。(ウ) 社会常識上の用語(不適切用語等)のチェックと表現の修正を行う。(エ) 記述の重複及び文意・文脈の乱れの指摘と修正を行う。(オ) 計画書の文中に法令等の引用がある場合は、名称、条文等について誤りがないか精査を行う。また、資料の使い方について統一及び適否について指摘を行う。(カ) 「編」「章」「節」「項目」等、格の統一を図り、目次との整合性をチェックする。(キ) 表又はグラフ等の数値の記載があるものについては、本文中の説明と齟齬がないか確認し指摘する。(ク) 写真・図表・イラストの適正化を図り、挿入箇所の検討を行う。オ 計画策定に係る発注者と受注者との打合せ浪江町地域福祉計画策定に向けて、発注者と主任技術者との打合せ(協議・調整)を行い、進捗管理については、発注者と担当者と月2回程度の打合せを行う。なお、会議等を行う時期及び場所は発注者にて指定する。(11)法律や制度などの動向に関する情報提供福祉分野に関する法律改正、制度変更はめまぐるしく動いており、本計画を策定するうえでも、法律や制度の動向を常に把握し、計画への記載事項等を検討していく必要がある。本業務の期間内において、法律改正、制度変更の情報を月1回(制度変更等の情報が多い時は月2回)とりまとめ、逐次情報提供すること。情報提供内容は「対象法令名、関係省庁、可決成立年月日、法律概要、制度概要等」を分かりやすくとりまとめ、福祉全般に関する分野及び本誌が把握しておくべき分野を網羅することとする。6.成果物(1)アンケート結果報告書(2)基礎調査結果・評価結果報告書(3)福祉施策全般に係る先進事例(4)計画書 100部(5)計画書概要版 2,000部(6)法律や制度などの動向に関する情報(7)福祉計画策定委員会用資料(8)その他浪江町が必要とする報告資料、関係データー式※上記成果品についてMicrosofto Word 等の形式とPDF形式をCD-Rに保存したものを 納品。7.留意事項(1)受託体制ア 受注者は、業務の詳細について発注者と連絡・調整を十分に行い、業務の目的を達成しなければならない。また、主なる担当者(責任者)の連絡等を明記した受託体制を発注者に提出し、発注者の了承を得ること。イ 業務の主たる担当者(責任者)は、本業務終了まで専任とし、責任をもって対応すること。また、主たる担当者は、地域福祉計画などの行政計画の策定支援業務実績がある者とし、契約期間中において浪江町の地域特性の把握に努め、一貫して本業務に対する指示・管理が可能であること。また、業務の遂行にあたっては、受注者は発注者と十分に協議を重ねながら業務を実施すること。(2)守秘義務受注者は、本業務を通じて知り得た秘密を第三者に漏えいすることに及び資料並びにデータの紛失、滅失、毀損、盗難等を防止するために必要な措置を講ずること。また、本業務のデータ等の使用・保存・処分等にあたっては、秘密の保持に十分配慮するとともに、発注者の指示に従うこと。受注者は、発注者より廃棄の指示を受けたときは、速やかに本業務のデータ等の内容を破棄し、その処理経過は書面をもって発注者へ報告し、了承を得ること。(3)個人情報の取り扱い受注者は、本業務に関連した個人情報の取り扱いについては、浪江町個人情報保護条例を遵守するものとする。 (4)疑義の解消等業務の実施にあたって必要な事項のうち、本書で明記のない事項又は、疑義が生じた場合、並びにこれに係る変更を行う場合には、必ず発注者と協議し承認を得ること。(5)成果物に係る留意事項本業務成果物については、意味不明の、不完全又は曖昧な表現の記述をしないように留意し、専門的又は特殊な法律・技術用語については用語解説又は注釈付記すること。また、成果物の納入後、発注者において実施する成果物検査の結果、本仕様書記載の内容と著しく異なる又は不足する場合は、受注者の責任において関連する項目を精査し、当該箇所の修正又は追加を行うこと。発注者は、本業務の報告書等の成果物の一部又は全部をホームページに掲載することが出来るものとする。受注者は、この点を念頭において成果物を作成すること。(6)著作権等成果物の所有権、著作権、利用権は発注者に帰属するものとする。また、受注者は、本業務の遂行にあたり、第三者の知的財産権(著作権、意匠権、商標権等)、プライバシー又は肖像権・パブリシティ権その他の権利を侵害しないこと。8.その他当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変化した場合には、発注者と協議の上、本業務内容を変更することができる。また本仕様書内に明示できないものについては、必要に応じ、発注者と協議し、決定することとする。【アンケート調査に係る作業分担表】発注者 受託者① 実施方針の確定② 調査票の検討及び修正指示③ 調査票の確定④ サンプリングの実施、宛名ラベル作成⑤ 回収アンケートの管理⑥ 調査結果報告原案の検討及び修正指示⑦ 調査結果報告書の確定① 調査票原案の作成と補修正② 調査票の印刷③ 宛名ラベル台紙④ 発送用・返信用封筒の手配パステルカラー・封緘テープ有(郵便事業会社への料金後納申請手続きも含む)⑤ ラベル貼付、調査票封入、封緘作業⑥ アンケートの配布・回収経費負担(回収率はいずれも、50%程度を想定。回収率の増減による、委託料の変更はしない。)⑦ 回収アンケートの整理、データ入力、自由記述回答の入力⑧ 自由記述回答部分の整理⑨ 単純集計・クロス集計の実施、分析⑩ 調査結果報告書の作成と補修正⑪ 調査結果報告書の提出、結果報告

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