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浪江農業振興地域整備計画更新業務委託

発注機関
福島県浪江町
所在地
福島県 浪江町
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月7日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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浪江農業振興地域整備計画更新業務委託 1 / 6入札説明書浪江農業振興地域整備計画更新業務委託に係る令和7年4月8日付け公告第24号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。第1 入札に付する事項(1)入札番号第25-023-030-038号(2)入札件名浪江農業振興地域整備計画更新業務委託(3)履行場所浪江町 地内(4)履行期限令和9年3月31日まで(5)仕様等別紙、「仕様書」のとおり第2 入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件を全て満たしている者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の確認を受けた者であること。ただし、入札参加有資格者が入札日(開札日)までに入札参加資格要件を満たさなくなったときは入札に参加することはできない。(1)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第 167 条の4第1項の規定に該当していない者であること。(2)本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、浪江町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(平成20年12月25日告示第68号)による指名停止を受けていない者であること。(3)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4)福島県内に本社・本店、支店又は営業所を有している者であること。(5) 本件入札に係る公告の日から過去 5 年以内に、福島県内の官公庁等の発注における本業務と同種の業務を履行した実績を有する者であること。第3 入札参加資格等の確認(1)入札参加希望者は、第 2 に掲げる入札参加資格を有することを証するため各種2 / 6書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、受付期間中に申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者は、この入札に参加することができない。(2)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第1号様式)イ アの申請書に示す添付書類(3)受付期間公告した日から令和7年4月17日(木)まで午前8時30分から午後5時00分まで(ただし、土・日曜及び祝祭日除く。)(4)提出先〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2浪江町役場 総務課 管財係 入札担当(5)提出方法郵送又は持参とする。郵送の場合、受付期間内(4月17日午後5時00分)必着とする。(6)提出部数各1部(7)一般競争入札参加資格認定通知書の送付令和7年4月22日(火)※電話又はFAXにより連絡し、書面は郵送する。第4 入札の方法等(1)入札日時及び場所本件入札は、令和7年4月25日(金) 午前10時30分から浪江町役場2階大会議室(双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2)にて行う。※受付時間は、午前9時45分から午前10時25分までとする。受付時間を過ぎての受付には一切応じられないため、時間内に必ず受付を済ませること。なお、時間内に受付を済ませていない者又は受付後所定の場所に着席していない場合は失格とし、入札に参加できないため注意すること。(2)入札時に必要な書類等ア 入札書(第3号様式)イ 委任状(第4号様式)※代理人が入札する場合(3)入札の方法ア 本件入札は、一般競争入札により行う。イ (2)に掲げる書類等を当日持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は受け付けない。3 / 6ウ 代理人が出席する場合は受付にて委任状を提出し、入札書に代理人氏名を記入し押印すること。エ 受付にて本人確認できるもの(運転免許証、保険証又は社員証)を提示すること。※代表者、代理人問わず提示すること。オ 入札書及び委任状は、「浪江町長 吉田 栄光」宛とする。カ 入札会場へは、1業者1名のみ入場とする。キ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札及びに金額の訂正した入札は無効とし、一度入札した入札書の訂正、引換え又は撤回は認めない。ク 入札の際、定刻まで受付完了のうえ着席していない場合は失格とするので注意すること。ケ 入札者は、入札書に必要事項を記載し、記名・押印のうえ、入札執行者の指示に従って入札書を提出すること。コ 入札を希望しない場合(都合により辞退する場合)は、参加しないことができる。その際は、「浪江町長 吉田 栄光」宛で入札辞退届(第 7 号様式)を入札の前日までに提出すること。ただし、一旦入札を辞退した場合は、これを撤回することはできない。サ 入札書を提出する場合の封書は不要とする。(4)入札額の記入入札書に記載する入札金額は、消費税にかかる課税事業者であるか、免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(消費税及び地方消費税抜き)を入札書に記載すること。また、入札書に記載された金額の110分の100に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額でもって申し込みがあったものとする。(5)入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないとき4 / 6ケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(6)入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。(7)再入札予定価格の制限範囲内に達する入札がない場合は、入札最低価格及び入札者名を発表した上で、直ちに再入札を行う。再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるのもの)を複数準備すること。再入札の場合も指定の入札書(第3号様式)に入札額を記載・押印した入札書を提出すること。再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。(8)落札者ア 浪江町財務規則第 118 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低の入札書記載金額を提示し、有効な入札を行った者を落札者とする。イ 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合、地方自治法施行令167条の9の規定により、くじ引きにより落札者を決定する。 ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規程により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。第5 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札参加希望者は、入札金の100分の5以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、浪江町財務規則第 115 条第 1 項各号に該当する場合においては、入札保証金の全部または一部の納付を免除する。免除を希望する者は、別紙「入札保証金免除申請書」を入札日の3日前までに第3入札参加資格等の確認(4)提出先まで提出すること。(2)契約保証金ア 落札者は、落札金額に消費税及び地方消費税を含めた金額の100分の 10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。イ 契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、指定金融機関若しくは指定代理金融機関が振り出しもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが浪江町財務規則第 166 条第1 項各号に規定する有価証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。ウ 浪江町財務規則第 98条第1項各号に該当する場合においては、契約保証金の全部または一部の納付を免除する。エ 契約保証金の納付及び還付について、浪江町財務規則第 99条及び第 100条5 / 6に定めるところによる。第6 契約(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。(2)契約書等の作成等ア 浪江町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。エ 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。また、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とするため、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した、仮契約書により仮契約を締結するものとする。ただし、可決されなかった場合は、落札者にこのことによる損害を生じた場合において、発注者は一切その賠償の責めに応じないものとする。(3)契約事項は、契約書及び浪江町財務規則による。第7 質問に関する事項(1)質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、質問書(第6号様式)に記載し、FAXにて送付すること。FAX:0240-35-5352また、質問した旨を必ず提出先へ電話連絡すること。(2)質問受付期間公告した日から令和7年4月17日(木)午後5時00分(3)質問への回答回答については、令和7年4月22日(火)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、浪江町役場のホームページにおいて公開する。なお、事業者名の公開は行わない。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/第8 その他6 / 6(1)本件の監督員は、農林水産課 農業委員会事務局 係長 国分丈典とする。(2)入札に必要な書類及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。(3)この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を、第三者に漏らしてはならず、本件業務手続き以外の目的に供してはならない。(4)天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。(5)入札から落札者の決定までに入札者が第 2 に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。(6)入札説明書及び各書式等は浪江町役場のホームページからダウンロードすることができる。浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/問合せ先浪江町役場 総務課 管財係 入札担当電話:0240-34-0237/FAX:0240-35-5352浪江町役場ホームページ:http://www.town.namie.fukushima.jp/ 費 目 工 種 種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金 額 摘 要直接原価 式 1直接人件費 式 1基礎調査 基礎資料 ha 3,102 明細1号アンケート調査原案作成・解析 世帯 1,037 明細2号農業振興地域整備計画策定(基礎資料編)式 1 明細3号農業振興地域整備計画策定(本編)式 1 明細4号打ち合わせ協議 回 8 明細5号直接経費 式 1基礎資料編報告書 印刷製本費 部 1 1部計画書 印刷製本費 部 30 30部附図 基礎資料附図印刷 部 90 90部計画書附図印刷 部 60 60部アンケート調査 調査票印刷費 戸 1,037配布・回収用封筒印刷費 戸 1,037調査票封入・ラベル貼り費 戸 1,037配布郵送費 戸 1,037回収郵送費 戸 1,037 料金受託者払い間接原価 式 1その他原価 式 1業務原価 式 1一般管理費等 式 1一般管理費等 式 1業務価格 式 1まるめ 式 1消費税相当額 % 10業務委託料内 訳 書明細1号 基礎調査(1) 1,000ha 当たり歩掛表人件費 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 金額 図工種 目 計 計農用地面積調査 1.0 1.0 1.0土地利用調査 0.2 0.5 1.2農業就業人口・規模調査 0.5 1.0農業生産調査 1.0 1.0農業生産基盤の整備調査 1.0 1.0農用地の保全・利用調査 0.5 3.0農業近代化施設整備の調査 0.5 1.0農業従事者の農業以外就業状況調査 0.5 0.5農村生活環境調査 0.5 1.0計 0.0 1.0 0.2 6.0 10.7 1haあたり 円備 考労 務 費明細2号 基礎調査(2) 1,000件 当たり歩掛表人件費 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 金額 図工種 目 計 計アンケート調査分析(団体) 1.0 3.0アンケート調査分析(農家) 0.5 3.0 5.0計 0.0 1.5 0.0 3.0 8.0 1件あたり 円備 考労 務 費明細3号 農業振興地域整備計画策定(基礎資料編) 1式 当たり歩掛表人件費 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 金額 図工種 目 計 計地域の概況 2.0 2.0農業生産の現況及び見通し 0.5 1.0 1.0土地利用の現況及び見通し 0.5 3.0 3.0農業生産基盤の現況及び見通し 0.5 1.0 2.0農用地等の保全及び利用の現況及び見通し 0.5 2.0 1.5農業近代化施設整備の現況及び見通し 1.0 2.0農業就業者育成・確保の現況及び見通し 1.0 2.0就業機会の現況及び見通し 1.0 2.0農村生活環境の現況及び見通し 1.0 1.0森林の整備その他の振興との関連に関する現況及び見通し1.0 1.0地域の諸問題の解決を図るための各種の協定、申合せ等の実施状況1.0 1.0農業及び農村の振興及び整備のための推進体制等1.0 1.0基礎資料附図の作成 2.0 8.0計 0.0 2.0 1.0 17.0 27.5備 考労 務 費明細4号 農業振興地域整備計画策定(本編) 1式 当たり歩掛表人件費 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 金額 図工種 目 計 計農用地利用計画 0.2 0.3 1.5農業生産の基盤の整備開発計画 0.2 0.5 1.5農用地等の保全計画 0.2 0.5 1.5農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画0.2 0.5 1.5農業近代化施設の整備計画 0.2 0.5 1.5農業を担うべき者の育成及び確保施設の整備計画0.5 1.0農業従事者の安定的な就業の促進計画 0.5 1.0生活環境施設の整備計画 0.2 0.4 1.2附図の作成 3.0 7.0農用地利用計画書の作成 0.5 3.0 4.0 5.0GISシステムデータ作成 3.0 5.0 7.0計 1.2 0.8 8.4 21.7 21.0備 考労 務 費明細5号 打合せ協議 1回 当たり歩掛表人件費 主任技師 技師(A) 技師(B) 技師(C) 技術員 金額 図工種 目 計 計打ち合わせ協議 1.0 1.0 協議資料作成及び協議計 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0備 考労 務 費 浪江農業振興地域整備計画更新業務委託特 記 仕 様 書令和7年4月浪江町農林水産課- 1 -浪江農業振興地域整備計画更新業務委託 特記仕様書第1章 総 則(業務の目的)第 1 条 浪江農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年7月 1 日法律第 58 号)に基づき、土地の農業上の有効利用と農業の近代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として策定(昭和 46 年 6 月 3 日認可)、その後計画変更(平成9年6月17日変更)を経て現計画に至っている。本業務では、農地法の一部改正や自然的、経済的、社会的諸条件の変化を考慮して、長期的観点や農業振興を図るための総合的基本計画を定めるもので、農業再生基盤整備や農業近代施設の整備等のほか、保全すべき農地について「農用地区域」を定め、農用地等の確保を図るとともに必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るために、現計画の再編見直し作業を行うことを目的とするものとする。(適用範囲)第 2 条 本仕様書は、浪江町(以下「甲」という)が、令和7年度より実施する浪江農業振興地域整備計画更新業務委託(以下「本業務」という。)に適用する。(準拠法令および上位計画等)第 3 条 本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか次の各号に掲げる関係法令や上位計画等に準拠して行うこと。(1)農業振興地域の整備に関する法律(2)農地法(3)土地改良法(4)都市計画法(5)森林法(6)福島県農業振興計画基本方針(7)浪江町個人情報保護条例(8)農業振興地域制度事務必携(9)浪江町復興計画【第三次】(令和3年3月)(10)農業振興地域制度に関するガイドライン、参考様式集(令和2年農林水産省)(11)農業農村基盤図製品仕様書Ver0.6(平成20年農林水産省)(12)その他の関係法令・規則・通達等- 2 -(技術者の選任)第 4 条 受託者(以下「乙」という)は、本業務を遂行するための充分な能力と経験を持つ技術者を管理技術者として選任することとする。(1) 管理技術者は、業務全般を通じて、技術的監理を行うものとする。(2)管理技術者は、作業の進捗を図るため、十分な作業実施体制を整えるものとする。(提出書類)第 5 条 「乙」は、契約締結後速やかに「甲」と充分な打合せを行い、各工程についての作業計画を立案し、以下の各号に掲げる書類を提出し、「甲」の承認を得なければならない。(1)着手届(2)技術者届及び経歴書(3)業務実施計画書(4)業務工程表(資料の貸与及び返還)第 6 条 「甲」は、本業務実施に必要な図面・資料等を乙に貸与するものとする。2 「乙」は、貸与を受けた資料の取り扱い及び保管について徹底し、本業務完了後は速やかに「甲」へ当該貸与資料等を返還するものとする。(報告の義務)第 7 条 「乙」は常に「甲」と密接な連絡を取り、業務の進捗状況を報告するものとし、必要に応じて進捗工程表を提出するものとする。(守秘義務)第 8 条 本業務における成果は、全て「甲」に帰属するものであり、「甲」の承認を受けずに複製することや、関係機関または第三者に公表・貸与してはならない。(瑕疵担保責任)第 9 条 本業務完了後、「乙」の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、「甲」の指示により速やかに補足・修正を行うものとする。(個人情報の保護及びセキュリティポリシー)第10条 「乙」は、個人情報保護の重要性を認識し、この仕様により業務実施をするための個人情報の取扱いにあたっては、「浪江町個人情報保護条例」に基づき、個人の利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。- 3 -第2章 業務概要と履行期間(業務概要)第11条 本業務は,次章に掲げる業務内容に沿って実施するものとする。(1)基礎調査 1式〔2010世界農林業センサス‐農林業経営体調査「経営耕地面積規模」より〕(2)農業振興地域整備計画書作成(基礎資料編) 1式(3)農業振興地域整備計画書作成(本編) 1式(履行期間)第12条 本業務の工期は、契約日の翌日から令和9年3月31日までとする。第3章 基礎調査(要旨)第13条 本業務は、農業振興地域整備計画の基礎資料を実施するものであり、以下の項目についてとりまとめるものとする。(1)基礎資料(2)アンケート調査原案作成・解析(基礎調査)第 14 条 「甲」から貸与される政府又は地方公共団体が行う調査結果による資料のほか、農業委員会(農家台帳)、土地改良区、普及所、森林組合、商工団体又は試験研究機関等の有する昨年度時点までの各種資料を収集し、各種基礎資料を整備すること。2 各種基礎資料の整備における本調査は、法第12条の2第1項に規定する事項及び規則第5条の3各号に掲げる以下の(1)から(9)までの事項について行うものであり、これらの事項全てについて調査を行う必要はあるものの、これらの事項のうち調査項目については、地域の基盤整備等の実態や町における既存調査の実施状況等を踏まえ、町の農業振興地域整備計画の見直しのために必要なものについて調査を行うこと。(1)農用地面積調査(2)土地利用調査(3)農業就業人口・規模調査- 4 -(4)農業生産調査(5)農業生産基盤の整備調査(6)農用地の保全・利用調査(7)農業近代化施設整備の調査(8)農業就業者育成・確保の調査(9)農業従事者の農業以外就業状況調査(10)農村生活環境調査3 農用地面積調査については、「甲」から貸与される既存の農用地区域一覧データ、土地課税マスタデータ及び地番図(Shape ファイル形式)と突合処理を行い、農用地を特定し、不突合となった地番については、不突合リストを作成・提出し、発注者の修正指示に従うものとする。4 「甲」が貸与する現計画から変更計画に至る期間内の一部もしくは全部農地の除外許可一覧データ(エクセル形式)と前項で特定された農用地区域データと照合を行い、該当する除外された農用地を区域除外としてデータの修正を行うこと。修正の過程で生ずる不明点については、適宜、「甲」に確認し、指示に従うものとする。5 道路整備事業など公共転用などで除外の必要のある農地については、土地課税マスタデータと最新の航空写真を照合しながら、除外する農用地の1筆を特定するものとすること。特定の過程で生ずる不明点については現況不明リストを作成し、適宜「甲」に確認し、その指示に従うこと。6 調査結果については、地理情報システム(以下、GIS という)を利用して Shape ファイル形式で調査結果を入力/整理するものとし、面積集計演算処理を行いとりまとめるものとする。 7 各種状況図の作成については、農業農村基盤図製品仕様書 Ver0.6 における地図作成手順や品質管理基準に従い作成するものとする。(アンケート調査・分析)第15条 農業振興方策に関わる関係団体及び、農家に対して、本業務の方向性を確定するための以下のアンケート調査を実施するものとする。(1)関係団体 3 団体に対し、基礎調査に該当する項目について、今後の計画策定を踏まえ、その考え方をアンケートにより調査すること。(2)農家に対する農地利用、今後の農業経営、農業生産、農業近代化及び農業(土地利用構想)についての方向性等について、農家意向調査を行うこと。調査対象農家は1037戸とする。2 「乙」は、同調査の配布原案を作成し「甲」の承認を得るものとする。3 「乙」は、収集されたアンケート結果について、集計・分析等を行うものとする。 また、推計値は水田フル活用ビジョンとの整合を図りながら、作表すること。(土地利用の現況及び見通し)第18条 土地利用の現況及び見通しについて、以下の(1)と(2)の項目について整理すること。- 6 -(1)農業振興地域の土地利用の動向及び見通し過去年および現況の「農用地」、「混牧林地」及び「農業用施設用地」について、「農業振興地域の管理状況調査」及び「確保すべき農用地等の面積の目標の達成状況等に関する調査」の結果により記入すること。加えて、「混牧林地以外の山林原野」、「住宅地」、「工業用地」及び「その他」欄は、国土利用計画(市町村計画)が策定されている場合はそれぞれによる町行政区域の土地利用の動向を、策定されていない場合はそれぞれに準じて作成した町行政区域の土地利用の動向を基礎として、当該地域の土地利用の動向を作成し記入すること。また、見通しは、町の総合計画等によるほか、達成状況調査結果等による農用地区域からの除外・編入、荒廃農地の発生・再生等のこれまでのすう勢を踏まえた推計値等により結果を記入すること。(2)森林の混牧林地としての利用可能性用途区分における混牧林地の面積と、混牧林地として利用されていない森林に対し、地域の特性、土地利用上の制約等を考慮し、混牧林地として利用可能な森林の位置、面積、利用方法等を大まかに記述すること。(農業生産基盤の現況及び見通し)第 19 条 農業生産基盤の状況調査について以下の(1)から(2)の項目に従い、「甲」が貸与する資料に基づき整理すること。なお、ここでいう農業生産基盤とは、主に用水改良、排水改良、区画整理、農道(牧道、索道)整備、暗きょ排水、客土、農用地造成等を対象に実施した農業農村整備事業(土地改良事業)をいう。(1)農地の整備率「農業農村整備基本調査実施要領の制定について」(平成12年3月24日付け12構改C農振第201号農林水産省構造改善局長通知)に基づく農業基盤情報基礎調査の結果を参考にし、その後の整備状況に造成及びかい廃の状況を踏まえ記入すること。(2)農業生産基盤の整備開発に係る各種事業の実施状況現計画から変更計画に至る期間において、基盤整備に係るすべての国営事業・県営事業と、これ以外の団体営事業等により施行されたほ場整備事業あるいは農用地造成事業等の主要な面的な事業を対象に、「甲」が貸与する資料に基づき次の内容を整理すること。「乙」は貸与資料より指定様式へ整理を行い、事業種目、受益面積(ha)、事業費(千円)、主要工事の名称及び事業量、事業主体、事業の着工完了(予定)年度、状況図と整合を図る対図番号を表として整理し、現計画の同表に加筆すること。2 農業生産基盤の整備開発で調査した事業は、その位置を示す農業生産基盤整備状況図を作成すること。3 農業生産基盤整備状況図は、現計画で示す事業と併せて網羅的に作成すること。また、同図の作成にあたっては、事業の位置や範囲を示す図形データ(Shape ファイル- 7 -形式)を GIS により作成すること。さらに、GIS を活用して地形図、行政界、農業振興地域界と併せて重層的に図示し、経年的に「甲」が電算管理できるよう調製すること。〔作成図面〕農業生産基盤整備状況図(農用地等の保全及び利用の現況及び見通し)第20条 農用地等の保全及び利用の現状について、以下の(1)から(7)の項目に従い整理するものとする。(1)経営体数の動向及び見通し農業センサスおよび町統計に基づき、農業経営体数(家族経営体、組織経営体を内訳とする)および経営耕地規模別内訳(0.5ha未満、0.5~1.0ha、1.0~3.0ha、3.0~5.0ha、5.0~10ha、10~20ha、20ha以上)を過去2年及び昨年度の状況を整理し作表すること。また、「甲」が貸与する人・農地プラン、農用地利用集積計画等これまでのすう勢を踏まえた推計値に基づき、上記項目の見通しを作表すること。(2)耕地の拡張及びかい廃「甲」が貸与する資料より耕地の拡張面積、かい廃面積(自然災害、人為かい廃、非農林業用途への転用、農林道等植林、荒廃農地等について過去年の実態と見通しを作表すること。(3)農用地等の保全整備に係る各種事業の実施状況農用地等の保全整備に係る各種事業とは、農用地等の土壌浸食や崩壊等を防止するための排水施設・防災ダム等の防災施設整備などの自然災害等による悪影響を除去するために行う事業やほ場整備事業等による荒廃農地等の整備・復旧をいう。2 同事業に対し現計画から変更計画に至る期間において、把握可能なすべての国営事業・県営事業と、これ以外の団体営事業等でも規模の大きい事業を対象に、「甲」が貸与する資料に基づき次の内容を整理すること。「乙」は貸与資料より指定様式へ整理を行い、事業種目、受益面積(ha)、事業費(千円)、主要工事の名称及び事業量、事業主体、事業の着工完了(予定)年度、状況図と整合を図る対図番号を表として整理し、現計画の同表に加筆すること。3 本条で調査した事業は、その位置を示す農用地等保全整備状況図を作成すること。 作成方法は、第19条(2)3に示す農業生産基盤整備状況図と同様にすること。〔作成図面〕農用地等保全整備状況図(4)農用地利用集積の現況と見通し「甲」が貸与する町統計等の資料に基づき、担い手の農地面積(自作地、借入地、特定作業受託地)、耕地面積、担い手の農地利用集積率、認定農業者数について、現況と見通しを整理し作表すること。(5)権利移動の動向-農用地等の流動化諸方策別- 8 -「甲」が貸与する農業委員会の現況と見通しを示した資料に基づき、農地中間管理事業、農地移動適正化あっせん事業の件数(売買、貸借)、面積(売買、貸借)および利用権設定等促進事業の所有権移転・利用権設定の件数、面積を整理し、事業別に作表すること。(6)農作業の受委託及び共同化、地力の維持増進、耕地利用率、裏作導入等の動向「甲」が貸与する過去2年分と現況を示す資料に基づき、農作業の受委託(戸数、面積)、農作業の共同化(組織数、面積)、耕地利用率、裏作導入面積について、それぞれ作表すること。(7)農用地に関する規模拡大等希望戸数及び面積農家アンケート調査結果等に基づいて、規模拡大/規模縮小の希望戸数、面積を整理し、作表すること。(農業近代化施設整備の現況及び見通し)第 21 条 共同栽培管理施設(農業機械、育苗施設、温室管理施設、れき耕施設等)、共同集出荷貯蔵施設(集荷所、貯蔵所、集乳所等)、共同処理加工施設(穀類乾燥調整施設、乾燥施設、加工施設、畜産物処理所等)、共同飼料供給施設(農業機械、飼料調整貯蔵運搬施設等)、共同飼養管理施設(畜舎、家畜用水施設、放牧施設、家畜管理所等)等の農業近代化施設の整備状況について、生産関係施設と流通加工関係施設に分け整理するものとする。2 同施設に対し現計画から変更計画に至る期間において、共同利用施設であれば国又は県の補助事業によるものを対象に、「甲」が貸与する資料に基づき次の内容を整理すること。「乙」は貸与資料より指定様式へ整理を行い、事業種目、受益面積(ha)、受益戸数、事業費(千円)、施設概要(名称、数量・規模)、事業主体、事業の着工完了(予定)年度、状況図と整合を図る対図番号を表として整理し、現計画の同表に加筆すること。3 本条で調査した事業は、その位置を示す農業近代化施設整備状況図を作成すること。 作成方法は、第19条(2)3に示す農業生産基盤整備状況図と同様にすること。〔作成図面〕農業近代化施設整備状況図(農業就業者育成・確保の現況及び見通し)第22条 農業就業者育成・確保の現況及び見通しについて、以下の(1)から(2)の項目に従い整理するものとする。(1)新規就農者の動向及び見通し「甲」が貸与する町統計等の資料に基づき、新規就農者(新規学卒就農者、離職就農者)、新規青年就農者について過去年の実態と見通しを作表すること。(2)農業就業者育成・確保施設の状況農作業体験施設、就農支援施設、農業情報に係る情報通信施設及びこれに類する施- 9 -設、農業を担うべき者及びその家族が利用する福祉施設並びに医療施設等の施設、住宅などを対象に、「甲」が貸与する資料に基づき次の内容を整理すること。「乙」は貸与資料より指定様式へ整理を行い、施設名称、施設内容、施設規模、施設の対象者、事業主体、設置年、状況図と整合を図る対図番号を表として整理し、現計画の同表に加筆すること。2 本条で調査した事業は、その位置を示す農業近代化施設整備状況図を作成すること。 作成方法は、第 19 条(2)3に示す農業就業者育成・確保施設整備状況図と同様にすること。〔作成図面〕農業就業者育成・確保施設整備状況図(就業機会の現況及び見通し)第23条 農業従事者の他産業への就業状況や農工法に基づく開発状況等を指定様式に基づいて整理するものとする。(1)農業従事者の就業の動向及び見通し-専兼業等別(2)農業従事者の就業の現況-他産業別(3)農村産業法等に基づく開発計画の概要(4)農業従事者に対する就業相談活動の現況(5)企業誘致及び企業誘致活動の現況(農村生活環境の現況及び見通し)第24条 集落部における生活環境整備事業の実施状況と現在の問題点を整理し、農村生活環境整備状況については、図面の作成を行うものとする。(1)農村生活環境整備事業等の実施状況農業振興地域を受益の対象とした国又は県の補助事業による集会施設、農村公園、農村広場、農業集落排水事業について、「甲」が貸与する資料に基づき次の内容を整理すること。「乙」は貸与資料より指定様式へ整理を行い、事業種目、受益地区、受益戸数(人口)、事業費(千円)、主要工事又は主要施設名、事業の着工完了(予定)年度、状況図と整合を図る対図番号を表として整理し、現計画の同表に加筆すること。2 本条で調査した事業は、その位置を示す農村生活環境整備状況図を作成すること。 作成方法は、第19条(2)3に示す農業生産基盤整備状況図と同様にすること。〔作成図面〕農村生活環境整備状況図(2)農村生活環境整備の問題点農村生活環境の現状及び農村生活環境整備事業等の実施状況等を踏まえ、農村生活環境、農村生活環境整備等についての問題点について、下記の①~⑤に分けて記述すること。① 安全性- 10 -防災、防火、交通安全、防犯等について取りまとめること。② 保健性ごみ処理、排水処理、ふん尿処理、害虫駆除、給水、保健・医療等について取りまとめること。③ 利便性交通通信等について取りまとめること。④ 快適性農村公園、老人、託児等に関連する公共施設の利用等について取りまとめること。⑤ 文化性スポーツ活動、教養娯楽、郷土行事、芸能保存等について取りまとめること。(森林の整備その他林業の振興との関連に関する現況と見通し)第25条 本地域における林業の位置づけ、森林面積、樹種、林齢構成等の現況、森林施業の動向、林道の整備状況、林産物の生産流通加工施設の整備状況、林業生産の動向、林家の状況、森林組合の現況、林業関連産業の動向等について記述するものとする。(1)林業の概況当該地域における林業の位置づけ、森林面積、樹種、林齢構成等の現況、森林施業の動向、林道の整備状況、林産物の生産流通加工施設の整備状況、林業生産の動向、林家の状況、森林組合の現況、林業関連産業の動向等について記述すること。(2)農業振興と林業振興との関連に関する現状及び問題点所得、就業、土地利用及び林産物の農業資材・施設としての利用等の面から、農業の振興と林業の振興の関連についての現状と問題点を記述すること。(3)林業の振興に関する諸計画の概要地域森林計画、町森林整備計画、林業生産流通総合対策事業計画等が策定状況を整理し、その概要を記述すること。(地域の諸問題の解決を図るための各種の協定、申合せ等の実施状況)第26条 当該地域において締結されている協定、申合せ等の内容について整理するものとする。2 法に基づく協定はすべて整理し、法以外のものは、過去3ヶ年について整理するものとする。(1)協定制度の実施状況(2)交換分合① 実施状況② 今後の見通し- 11 -(農業及び農村の振興及び整備のための推進体制等)第27条 農業及び農村の振興及び整備を図るための町、農業団体、集落を含めた推進体制を図示するものとする。(1)推進体制図(2)町の財政状況(過去5年間)(3)その他参考となる事項(基礎資料の附図の作成)第28条 基礎資料の作成に伴い、以下の附図を作成するものとする。(1)農業生産基盤整備状況図(2)農用地等保全整備状況図(3)農業近代化施設整備状況図(4)農業就業者育成・確保施設整備状況図(5)農村生活環境整備状況図第5章 農業振興地域整備計画書作成(本編)(要旨)第29条 基礎調査、農用地の利用及び生産基盤実態に基づき、農業振興整備計画を項目ごとに現行計画の見直しを行うものとする。(農用地利用計画)第 30 条 地域の位置(範囲)、自然的条件、土地利用の現況等その地域の概況を簡潔に記述し、併せてその地域の人口及び産業の将来の見通し、建設、産業振興、地域開発計画等を勘案した将来の他用途土地利用の方向並びに地域農業の近代化、地域農業生産の確保を図るために必要な農用地及び農業用施設用地の確保についての基本的な考え方を総括的に記述すること。さらに、これらの方向に基づく主要な用途間(農用地、農業用施設用地、森林・原野、住宅地、工場用地等)の移動の構想について、それぞれごとのおおよその移動量を含めて記述すること。(1)土地利用区分の方向1)土地利用の方向①土地利用の構想②農用地区域の設定方針a現況農用地についての農用地区域の設定方針10ha以上の集団的な農用地、農業用用排水施設の新設又は変更・区画整理・農用地の造成・埋立て又は干拓・客土、暗きょ排水、深耕、れきの除去、- 12 -土破砕、床締め、切盛り等の土地改良事業、そのほか農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るためその土地の農業上の利用を確保することが必要である土地を設定すること。b土地改良施設等の用に供される土地についての農用地区域の設定方針本地域内にある土地改良施設のうち、a農用地区域を設定する方針とした現況農用地に介在又は隣接するものであって当該農用地と一体的に保全する必要があるもの及び次に掲げる比較的大規模の土地改良施設用地について、農用地区域を設定すること。c農業用施設用地についての農用地区域の設定方針本地域内にある農業用施設用地のうち、a農用地区域を設定する方針とした現況農用地に介在又は隣接するものであって当該農用地と一体的に保全する必要があるもの及び次に掲げる2ha以上の農業用施設用地について、農用地区域を設定する。d現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針地域農業の近代化、農業経営規模の拡大のための必要性等、現況森林、原野等について農用地区域を設定する具体的な理由及びおおよその位置、規模等について総括的に簡潔に記述するとともに、主な区域ごとに明らかとなるよう記述すること。また、現在事業実施中又は調査計画中の地区以外の森林、原野等について農用地区域を設定する場合は、その開発の見込み等を具体的に整理すること。2)農業上の土地利用の方向①農用地等利用の方針農用地区域を設定しようとする農用地等についての利用の状況及び農業生産の目標等との関連を含めた将来における地域全体の農用地等の利用の方針を簡潔に記述するとともに、必要に応じ、地域内を小区分して、その区域(例えば旧市町村程度を単位する区分。以下「地区」という。)ごとに記述すること。②用途区分の構想地区内において農用地区域を設定しようとする農用地等を水系、地形等により、必要に応じ、道路、鉄道、河川等の一定の地物、施設、工作物からの距離及び方向を用いることにより、農用地群又は農業用施設用地群として、おおよその位置及び規模を示し、その農用地群又は農業用施設用地群ごとに現況用途の分布、農業生産基盤整備状況及び農用地又は農業用施設用地の条件等の概況と将来用途の構想を簡潔に記述すること。③特別な用途区分の構想必要に応じ、上記の用途区分の範囲内において、農業上の用途を更に細分- 13 -して特別の用途区分を指定することにより、農用地区域内の一定の区域における当該区域の特性にふさわしい農業の振興を図ることとし、その構想を簡潔に記述すること。(2)農用地利用計画第40条 農用地利用計画書の作成を参照すること。 (農業生産基盤の整備開発計画)第31条 地区内の農用地区域で計画しようとする農業生産基盤の整備、開発について、そのねらい、基幹的な事業の種類及び事業の概要を内容とした総括的な構想を簡潔に記述すること。なお、地区の範囲が広域である等構想の明確化を期し難い場合は、地区内を水系、地形等により区分し、その区域ごとに構想を記述すること。(1)農業生産基盤の整備及び開発の方向(2)農業生産基盤整備開発計画(事業の種類、概要、受益地区の範囲)(3)森林の整備その他林業の振興との関連(4)他事業との関連(農用地等の保全計画)第 32 条 地域内における耕作放棄や管理不十分による農用地等としての機能低下の状況、農地の防災保全のための施設の整備及び農用地等としての機能低下を防止するための活動等について、その現状を簡潔に記述するとともに、今後進めるべき既存農用地の保全、耕作放棄地の再整備等について、ハード事業及びソフト事業の両面から構想を記述すること。なお、具体的な構想として記述するに当たって、地域を区分して記述することを考慮すること。(1)農用地等の保全の方向(2)農用地等保全整備計画(3)農用地等の保全のための活動耕作放棄や管理不十分による農用地等としての機能低下を防止するための活動及び中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能を確保する活動の観点からの直接支払いの実施など、農用地を保全するための具体的な活動について、以下のような観点から記述すること。① 耕作放棄地の保全管理の支援② 耕作放棄地の有効活用を図るための施設整備③ 農地の保全管理等のための資金援助④ 集落協定に基づく農地保全活動に対する支援(4)森林の整備その他林業の振興との関連(農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画)- 14 -第33条 今後の農業経営の目標と農用地等の効率的、総合的な利用を図るための方策についてとりまとめるものとする。(1) 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向① 効率的かつ安定的な農業経営の目標② 農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向(2)農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策(3)森林の整備その他林業の振興との関連(農業近代化施設の整備計画)第34条 地域の主要作目ごとに目標とする農業生産技術体系及び農業生産組織の考え方並びに生産から流通、加工にいたる一体的な施設整備の構想を含めて、地域全体について農業近代化施設の整備の基本的方向を簡潔に記述するとともに、地区ごとに具体的な構想として明らかにし記述する。具体的な構想として記述するに当たって、必要に応じ、地区内を数個に区分して明確化を期すること。(1)農業近代化施設の整備の方向(2)農業近代化施設整備計画(事業の種類、概要、受益地区の範囲)(3)森林の整備その他林業の振興との関連(農業を担うべき者の育成及び確保施設の整備計画)第35条 新規就農者及びその確保のための農作業体験施設、就農支援施設(技術・経営管理能力習得等)、情報通信施設(情報提供)等の整備状況について、現状を簡潔に記述するとともに、今後確保すべき新規就農者の目標並びにその確保のための施設及び農業を担う者やその家族が利用する福祉施設、医療施設、住宅施設等について、その構想を記述すること。(1)農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向(2)農業就業者育成・確保施設整備計画(3)農業を担うべき者のための支援の活動(4)森林の整備その他林業の振興との関連(農業従事者の安定的な就業の促進計画)第36条 基礎資料収集等により、農業従事者の出稼ぎ、日雇等の不安定兼業の就業実態を踏まえて、農業従事者の安定的な就業を図るための目標と方策についてとりまとめるものとする。(1)農業従事者の安定的な就業の促進の目標(2)農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策- 15 -(3)農業従事者就業促進施設(4)森林の整備その他林業の振興との関連(生活環境施設の整備計画)第37条 地域内における生活環境の改善を図るための生活環境施設の整備の目標についてとりまとめるものとする。(1)生活環境施設の整備の目標(2)生活環境施設整備計画(事業の種類、概要、受益地区の範囲)(3)森林の整備その他林業の振興との関連(4)その他の施設の整備に係る事業との関連(附図の作成)第38条 本業務にて把握された情報をまとめ、以下の図面を作成するものとする。(1)土地利用計画図(付図1号)農業振興地域界、地区界、並びに用途区分界及び用途を明らかにした図面(2)農業生産基盤整備開発計画図(付図2号)(3)農用地等保全整備計画図(付図3号)(4)農業近代化施設整備計画図(付図4号)(5)農業就業育成・確保施設整備計画図(付図5号)(6)生活環境施設整備計画図(付図6号)2 図面縮尺は、適宜(1/25,000~50,000)とし、国土地理院発行の地形図を背景としたカラー図面を作成するものとする。3 また、「甲」の業務環境を支援する目的で、固定資産課税地番図、航空写真及び本業務で作成した農用地地図データ(Shape ファイル)を既存の統合型 GIS へセットアップ可能となるよう作成するものとする。(附図の仕様)第 39 条 附図の作成については、農業農村基盤図製品仕様書 Ver0.6 における地図作成手順や品質管理基準に従い作成するものとする。2 附図については、GIS を利用して Shape ファイル形式で計画図を入力/印刷するものとする。(農用地利用計画書の作成)第40 条 基礎資料、農業振興地域整備計画及び、附図をとりまとめ農用地利用計画書を作成するものとする。2 既存の計画書との整理を行い、以下の項目について整理するものとする。- 16 -(1)農用地区域① 現況農用地等に係る農用地区域② 現況森林、原野等に係る農用地区域(2)用途区分(GISシステムデータ作成)第41 条 第39条で作成した農用地利用計画図および付図に関わるShapeファイルは浪江町が導入済みの統合型GISに適合する形でデータ変換を行うものとする。作成する GIS データについては、ファイル名称、座標系、図形タイプ、属性項目等の詳細について、監督員と協議の上データ変換を行うこと。データ検証及び運用テストの結果、不備があった場合には、直ちにデータ修正を行うものとする。第6章 成果品(成果品の納入場所)第42条 本業務の成果品納入場所は、農林水産課とする。(成果品)第43条 本業務の成果品は、以下のとおりとする。 ①農業振興地域整備計画 基礎資料 〔 A4 簡易 ホッチキスとめ製本 〕 1部②基礎資料附図〔A4折り袋とじ〕 各1部③現行農用地地番図データ〔Shapeファイル形式〕 1式➃農業振興地域整備計画基礎資料原稿データ〔 MS Word 〕 1式⑤基礎資料附図原稿データ〔PDF〕 1式⑥農業振興地域整備計画書〔A4レザック製本〕 30部⑦附図〔A4折り袋とじ〕 各30部⑧農業振興地域整備計画書原稿データ〔MS Word〕 1式⑨附図原稿データ〔PDF〕 1式⑩農振農用地見直し地番図データ〔Shapeファイル形式〕 1式⑪その他発注者、受注者協議により、決定したもの 1式- 17 -第7章 その他(設計協議)第44条 本業務を適性かつ円滑に実施するため、「甲」と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。2 また、各関係機関との打合せにおいてもその内容について、その都度記録し、「甲」へ提出確認するものとする。3 関係機関等との協議が必要な場合は、「乙」は、「甲」と事前に協議するものとする。(完了検査)第45条 「乙」は、全作業工程を完了したときは、「甲」の定める委託完了届を提出して「甲」の検査を受けるものとし、この検査に合格したときをもって作業完了したものとする。

福島県浪江町の他の入札公告

福島県の役務の入札公告

案件名公告日
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介護福祉士実務者研修業務委託契約2026/03/15
令和8年3月25日執行 7都第1776号_石川町3D都市モデル整備業務委託2026/03/03
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