メインコンテンツにスキップ

「市川市子どもの学習・生活支援事業業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月7日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
「市川市子どもの学習・生活支援事業業務委託」に係る一般競争入札のお知らせ 市川第20250404-0319号令和7年4月8日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市子どもの学習・生活支援事業業務委託2.施行場所 市川公民館、大野公民館、行徳公民館、南行徳地域共生センターまたは受託者が提供する施設3.施行期間 令和7年6月1日から令和8年3月31日まで4.概 要(1) 生活保護世帯を含む生活困窮世帯等の小学生、中学生、高校生を対象とした学習・生活支援(2) 利用者の進路相談や不安等の解消及び養育等課題を抱える保護者へのカウンセリング5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)に登録している者(2)国または地方公共団体において、生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」業務委託を履行した実績を有する者(3)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月8日(火)から令和7年4月14日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 福祉部 地域共生課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8547(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)エ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月21日 (月)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月21日(月)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス chiikikyoseika@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年4月24日(木)午後2時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 会議室39.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期については、契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は契約金額を契約月数で除した月額に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 福祉部 地域共生課 電話047-712-8547 1市川市子どもの学習・生活支援事業業務委託仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1.件 名 市川市子どもの学習・生活支援事業業務委託2.業務目的本業務は、生活保護世帯を含む生活困窮者世帯等の主に就学年齢の世帯員に対して、生活習慣・育成環境の改善や学習支援等を実施することにより、生活習慣・学習習慣の確立、学習意欲や基礎学力の向上を図り、高校への進学及び高校の中退を防止し、将来の安定就職へつなげることにより、貧困の連鎖を防止することを目的とする。3.委託場所次に掲げる市内4箇所の公共施設または、受託者が提供する施設(4箇所以上かつ市内各地域から利用者が来場可能であること)を事業実施場所として委託者が指定する。(1)中央会場 :市川公民館(市川市市川2丁目33番2号)(2)北部会場 :大野公民館(市川市南大野2丁目3番19号)(3)南部会場1:行徳公民館(市川市末広1丁目1番31号)(4)南部会場2:南行徳地域共生センター(市川市香取1丁目17番18号)4.委託期間 令和7年6月1日~令和8年3月31日5.業務内容本業務は、市川市子どもの学習・生活支援事業実施要領(別紙1)(以下「要領」という。)に基づき下記のとおり行うものとする。なお、様式等についても、要領に定める様式を使用するものとする。(1)実施場所委託者が指定した中央会場(別紙3)、北部会場(別紙4)、南部会場1(別紙5)、南部会場2(別紙6)、または、受託者が提供する施設(4箇所以上かつ市内各地域から利用者が来場可能であること)において実施すること。(2)定員数全体で60名とする。公共施設で実施する場合、各会場の定員は15名程度とする。なお、各会場の人数は目安とし、全体としての人数が60名を超過しないのであれば15名を超過することも可とする。受託者が提供する施設の場合は、委託者との協議により決定する。(3)利用対象者要領に基づき、利用申込み受付及び利用者の決定を、委託者が作成する子どもの学習・生活支援事業利用者名簿(学習・生活支援様式第2号)に記載された者を対象に事業を実施すること。原則、小学5年生から高校3年生までとする。(4)利用者の利用辞退及び申込取下げ利用者から、利用辞退や申込取下げの相談を受けた場合は、子どもの学習・生活支援事業利用辞退(申込取下げ)届出(学習・生活支援様式第4号)を委託者へ提出する必要があることを説明すること。2(5)利用者の利用中止利用者について、要領の定められた中止要件に該当した場合は、委託者は受託者へ状況報告し協議すること。なお、中止決定した場合は委託者が、子どもの学習・生活支援事業利用中止通知書(学習・生活支援様式第5号)を発行し利用者に通知すると共に受託者へ連絡するものとする。(6)実施準備本事業の実施において、受託者は、事業従事者の確保及び従事者研修の期間を1ヶ月、その後、委託者より提供された子どもの学習・生活支援事業利用者名簿(学習・生活支援様式第2号)を基に利用者との事前面談を実施する。面談期間は2週間程度を見込む。この実施準備が終了後、授業開始とする。なお、準備期間は、協議により期間を短縮及び延長することができるものとする。また、利用者の状況に合わせ面談と授業を同日に行うことも可能とする。(7)実施回数及び日時ア 実施回数は、要領の定めに従い、受託者は委託者と協議し、週1回以上、年間40回以上の授業を行うこと。学習・生活カウンセラーについては別記「6業務実施体制」に定めるとおりとする。イ 実施日程は、協議に基づき、子どもの学習・生活支援事業実施計画日程表(学習・生活支援様式第6号)を作成し提出すること。なお、日時等の変更を要する際には、委託者と受託者は改めて協議すること。ウ 1日あたりの業務時間は5時間30分を見込む。各会場の使用時間は、16時30分から21時までの4時間30分を見込み、当日の授業前準備及び利用者の会場からの退去見守り、教室の清掃等の時間を別途1時間と見込む。なお、学習・生活カウンセラーおよび学習・生活支援員は利用者の授業後の見守り、駐輪場等の整理を含まず、業務時間は4時間を見込む。エ 授業時間は、小学生は概ね1時間(原則17:30~)、中学生・高校生は概ね1時間30分(原則18:30~)を見込む。(8)学習支援内容ア 学習支援を行う教科は、原則として5教科(国語、算数・数学、英語、理科、社会)とする。イ 利用者への学習支援を行うに際して、原則3者(利用者、保護者、受託者)による面談を実施する。ただし、状況によっては2者面談(利用者または保護者いずれかと受託者)も可とする。ウ 利用者の個別における学力やその傾向を把握し、その学力に応じた個別最適な学習を支援するため、ICT学習教材を活用した自習形式を原則とする。ICT教材は、演習問題を解き、回答を得られ、回答結果をAIが分析し、学力に応じた遡り学習が可能であり、利用者のみで学習を進めることができることを必須とする。また、学習内容に応じて、学習・生活支援員が個別にサポートすること。エ 利用者の学習内容等について、学習・生活支援状況記録簿(学習・生活支援様式第7号)を作成し、学習の進捗状況や生活態度の変化等を把握できるよう努めること。オ 利用者の出欠席状況を確認すること。なお、無断欠席等があった場合は、電話連絡や訪問等により速やかに状況を把握するように努めること。カ 受託者は、年1回以上の模擬試験等を実施すること。キ 受託者は、学習で必要な教材等を全て用意すること。なお、軽微な機材等の保管場所は委託者が用意する。ク 受託者は、3か月に1回程度、イベントを実施すること。内容、日程等については、委託者と協議のうえ決定するものとする。ケ 受託者は、年1回以上、利用者に対して本事業に関するアンケート調査を実施すること。3調査の内容、時期等については、委託者と協議のうえ決定するものとする。(9)生活支援内容ア 受託者は、生活習慣の形成・改善支援、社会性の育成のため、学習支援のみならず、基本的な生活習慣の形成・定着を支援し、将来社会において必要な社会技能等を身に付けられるよう、社会技能や非認知能力の向上に留意しながら、生活支援を実施すること。イ 受託者は、利用者とのコミュニケーションを図り、利用者が相談等をしやすい環境を整え、利用者にとって家庭や学校とは異なる居場所となるよう努めること。 ウ 受託者は、利用者の生活状況を把握し、規則正しい生活習慣の習得に利用者が積極的に取り組むことができるよう、意識の醸成に努めること。あわせて、保護者の理解や協力が得られるよう、保護者の意識醸成にも努めること。エ 受託者は、利用者の性格、特性や能力等を把握するよう努め、成功体験の積み重ねや前向きな声掛け等により、利用者の学習や生活への意欲の醸成を図ること。(10)安心・安全の配慮ア 事業の実施に際しては、利用者及び保護者の安心・安全に十分に配慮すること。イ 利用者の授業出席、退室の情報を、当日に保護者と共有できる仕組みを用意すること。ウ 委託者との連携を密にし、利用者の言動等から著変を窺わせるようなことがあれば直ちに委託者へ報告すると共に対応を協議すること。エ 利用者が学習等に専念できるように、環境など十分に配慮すること。オ 多くの未成年者が夜間に来場することを踏まえて、事業実施施設からの退去の見守り及び事故等防止を配慮すると共に、事故等が生じた際には対応できる体制を整えること。カ 受託者と利用者及び保護者の間で生じたトラブルは、受託者が責任を持って対応すること。ただし、必要に応じて委託者へ協力を依頼することは差し支えないものとする。キ 不測の事態(トラブル等)が生じた際には、直ちに委託者へ報告をすること。また、それが重大な事故である場合は、直ちに委託者及び所管警察署その他関係機関に報告すると共に応急処置を講ずること。なお、事故への対応については、事故報告書(学習・生活支援様式第11号)により委託者へ報告すること。6.業務実施体制事業の実施にあたり、従事者等の配置については次のとおりとする。なお、職務の兼務については、要領の定めに従うものとする。ただし、要領で定める他に兼務が必要となる場合は委託者と受託者の協議により決定するものとする。(1)人員配置ア 受託者は、事業統括者を1名配置すること。イ 受託者は、会場ごとに監督責任者を1名配置すること。ウ 受託者は、学習・生活カウンセラーを、各会場月1回以上配置すること。エ 受託者は、会場ごとに従事者として学習・生活支援員を2名以上配置すること。なお、利用者の増減に適切に対応するために、監督責任者が監督業務と指導業務を兼務することができるものとする。オ 各会場に配置する学習・生活支援員については、短時間労働者(パートタイマー)であっても上記(8)学習支援内容、(9)生活支援内容を履行できると受託者が認める場合は配置できるものとする。(2)配置人員の要件ア 事業統括者受託者の正規職員かつ、教育や福祉業務に5年以上の従事経験を持つ者であること。イ 監督責任者4教員免許を有する者、または教育や福祉業務に3年以上従事経験を持つ者であること。ただし福祉業務経験者については、学習塾等で講師経験がある者で受託者所属の職員とする。ウ 学習・生活カウンセラー公認心理師、臨床心理士、精神科医、精神保健福祉士、保健師や看護師の資格を有する者。または、心理臨床業務の経験や、未成年者、児童生徒を対象とした就職や進路相談等の業務に合算で1年以上従事の経験がある者で受託者所属の職員とする。エ 学習・生活支援員教員免許を有する者、または本事業の主旨を理解し熱意を有する大学在学中もしくは大学を卒業した者で講師ができる者であること。(3)職種毎の役割ア 事業統括者事業全体の統括、従事者の配置や調整、従事者研修の実施、関係機関等との調整や必要に応じ会議等への参加、受託者への報告や調整、子どもの学習・生活支援事業従事者名簿(学習・生活支援様式第9号)の作成など、委託者との情報共有に努め必要事項に適宜対応すること。イ 監督責任者会場の管理運営、従事者への指導指示、緊急時の対応、関係機関等との連携や必要に応じ会議等への参加、会場の風紀や従事者への目配り等により事業を把握し状況に配慮すること。ウ 学習・生活カウンセラー利用者やその家族へ電話や面談にてカウンセリングを実施し、注意を要する利用者への対処等における従事者との連携や助言、関係機関との連携や必要に応じ会議等への参加、利用者や家族の不安解消や家庭の困窮状況の把握に努め対応すること。エ 学習・生活支援員学習・生活支援の提供、学習・生活支援の準備、学習・生活支援内容の検討や分析、利用者やその家族の生活困窮状況の理解や配慮、学習・生活カウンセラーとの連携、関係機関との連携や必要に応じ会議等への参加、学習・生活支援状況記録簿(学習・生活支援様式第7号)の作成など、生活困窮世帯の現状把握や抱える不安やストレスに配慮しつつ利用者における学習等の進捗状況等を把握すること。(4)従事者の身分証の携帯・提示ア 受託者は、従事者に対しその身分を証する書類を受託者の負担で発行すること。イ 受託者は、事業へ従事する従事者に同身分証を携帯させること。また、必要に応じて関係機関の職員等に対して、これを提示させること。7.市川市生活サポートセンター及び各関係機関等との連携受託者は、市川市生活サポートセンターそら等との連携を図り、必要に応じ支援調整会議(月2回開催、1回概ね2時間)や事例検討(随時開催)等に参加し、事業の周知、利用者の利便性を考慮した受け入れの推進、必要に応じた相互間の連携による利用者への支援等を実施すること。8.業務の適正な実施に関する事項業務の実施においては、次に掲げる項目を厳守すること。(1)業務の一括再委託の禁止受託者は、受託した業務を一括して第三者に委託または請け負わせることはできない。(2)個人情報の保護受託者は、業務を履行することにより個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する5法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように努めること。(3)守秘義務受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、自己の利益のために利用してはならず、本事業の目的以外に使用してはならない。これは、委託業務の終了後も同様とする。(4)従事者等の就労条件業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(5)苦情対応受託者は、本業務に関して苦情等が発生した場合には、原則として受託者において迅速かつ誠実な対応を行い、委託者へ速やかに報告すること。ただし、必要に応じて委託者へ協力を依頼することは差し支えないものとする。(6)損害賠償責任受託者は、業務上の瑕疵により利用者並びにその他第三者等へ損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。 なお、このための傷害保険など必要な損害保険に加入すること。9.添付書類別紙1 市川市子どもの学習・生活支援事業実施要領(様式含む)別紙2 市川市子どもの学習・生活支援事業フロー別紙3 中央会場の案内図別紙4 北部会場の案内図別紙5 南部会場1の案内図別紙6 南部会場2の案内図別紙7 業務月間報告書別紙8 業務完了報告書別紙9 完了届10.提出書類及び報告書受託者は、次に掲げる項目における各書類を必ず提出すること。(1)業務開始までの提出書類受託者は、契約締結後14日以内に、かつ業務開始までに、次に掲げる事項を盛り込んだ業務計画書を委託者に提出し、委託者の承諾を得ること。ただし、従事者が確定していない場合には、確定済み事項のみ盛り込んだ業務計画書を提出すること。その後、従事者が確定次第、速やかに全ての事項を盛り込んだ業務計画書を事業開始前に提出すること。委託者に不備を指摘された場合には、直ちに修正を行い、委託者の承諾を得てから業務を実行すること。ア 受託者の法人格(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、公益法人、生活協同組合、株式会社のいずれか)を証する書類(登記事項証明書等)イ 業務事業者名ウ 事業統括者・業務責任者通知書・経歴・資格免許証等の写し(社員証など)エ 監督責任者について、以下のことを示すもの・氏名・経歴・福祉または教育関係業務従事経験年数6・資格免許証等の写し(教員免許など)オ 学習・生活カウンセラーについて、以下のことを示すもの・氏名・経歴・福祉または教育関係業務従事経験年数・資格免許証等の写し(臨床心理士など)カ 学習・生活支援員について、以下のことを示すもの・氏名・経歴・福祉または教育関係業務従事経験年数・資格免許証等の写し(学生証、卒業証書、教員免許など)キ 従事者等の配置を示すもの・子どもの学習・生活支援事業従事者名簿(学習・生活支援様式第9号)・年間勤務予定表などク 個人情報管理体制ケ 事故処理体制、トラブル対応体制コ 損害に対応可能な保険への加入を示すもの(2)業務開始後における報告書類ア 実施準備期間の6月は、業務完了報告書(別紙8)を翌月10日までに提出とする。授業開始後は、業務月間報告書(別紙7)及び業務完了報告書(別紙8)並びに学習・生活支援状況記録簿(学習・生活支援様式第7号)及び子どもの学習・生活支援事業実績報告書(月報)(学習・生活支援様式第10号)、また、業務従事者毎の業務従事時間が把握できる月報を毎月10日までに前月分を提出すること。ただし、3月分については、委託期間終了日までに提出すること。イ 居場所支援状況記録簿(学習・生活支援様式第8号)の提出を委託者から求められた場合は、随時提出すること。ウ 本事業に関するアンケート調査を行った場合は、速やかに集計を行い委託者に報告書を提出すること。また、報告書の様式については、委託者と協議のうえ決定するものとする。エ 完了届(別紙9)を委託期間終了日までに提出するものとする。(3)利用者の引継委託期間終了後に業務を引継ぐ必要が生じた場合は、委託期間終了前に引継ぎ期間を設け、引き継ぎ書を作成のうえ、業務の実施に支障のないように確実な業務引継ぎをすること。なお、引き継ぎ書は委託者へも提出すること。11.その他(1)運営に要する経費受託者は、業務を実施するにあたって必要な機器、消耗品、交通費、通信費及び連絡用車両等並びに当該業務の関わる諸経費を負担する。(2)業務改善の指示委託者は、受託者の業務履行状況を不適切と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(3)業務継続が困難となった場合の措置委託契約期間中において、受託者による適正な業務継続が困難になった場合は、委託者と協議のうえ適切な措置を講じるものとする。(4)仕様書に明示なき事項等への対応7この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度、委託者と受託者が要領の趣旨に照らし合わせて協議し決定するものとする。市川市子どもの学習・生活支援事業実施要領1 目的子どもの学習・生活支援事業(以下「本事業」という。)は、生活保護受給世帯を含む生活困窮者世帯の主に就学年齢の世帯員に対して、学習支援や居場所の提供等を行うことで、学習意欲の向上・基礎学力の向上・生活習慣の改善等を図り、高校への進学・高校の中退を防止し将来の安定就職へつなげることにより、貧困の連鎖を防止することを目的とする。 3 事業の実施本事業の全部または一部を、適切な運営ができると認められる事業者に業務を委託することができる。なお、事業者に委託して実施する場合は、実施場所・実施日時・その他必要事項等について市川市と事業者との間で協議して定めるものとする。 4 事業の対象者本事業の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。 (1)市川市内に在住している世帯であること。 (2)生活保護受給世帯を含む生活困窮者世帯であること。なお、生活困窮者とは、生活困窮者自立支援法第3条第1項に規定する者である。 (3)意欲を持って高校へ進学し卒業しようとする者であること。または、意欲を持って高校卒業程度試験に合格しようとする者であること。 (4)原則、本事業への初回申込み時に、二十歳未満であること。 5 事業の利用者決定手続き本事業の利用者は、次の手続きにより選定し決定する。 (1)本事業の利用申込みについては、対象者またはその保護者が、子どもの学習・生活支援事業利用申込書兼同意書(学習・生活支援様式第1号)(以下「利用申込書」という。)を市長へ提出するものとする。 (2)本事業の利用者決定については、申込み受付順を原則として市長が決定し、子どもの学習・生活支援事業利用者名簿(学習・生活支援様式第2号)(以下「利用者名簿」という。)を作成する。なお、定員を超過した場合は申込み受付順での待機扱いとし、利用者が変更・追加等する都度、新たな利用者名簿を作成する。また、利用者名簿に登録された利用者に対して、市長は子どもの学習・生活支援事業利用可否決定通知書8(学習・生活支援様式第3号)により通知する。 (3)本事業を前年度から継続して利用する場合には、利用申込書を改めて提出するものとする。 6 事業の利用辞退・届出取下げ利用者が本事業の利用を辞退する場合または申請を取下げる場合は、子どもの学習・生活支援事業利用辞退(申込取下げ)届出(学習・生活支援様式第4号)を市長へ提出することで利用辞退または申請取下げできるものとする。 7 事業の利用中止本事業の利用者が、次のいずれかに該当した場合は、本事業の利用を中止することができるものとする。なお、利用中止は市長が決定し、利用中止とした利用者に対しては、市長は子どもの学習・生活支援事業利用中止通知書(学習・生活支援様式第5号)により通知する。 (1)理由なく欠席が2ヵ月間を超えた場合(2)支援員・利用者・その他第三者に対して、故意に暴言・暴力等の危害を加えるなど、本事業の信頼を貶め、または目的を著しく阻害した場合(3)その他問題行動等により、本事業の適正な実施に支障が生じると判断した場合(4)市外転出等により本事業の対象者になりえなくなった場合8 事業の内容本事業の実施内容は、次に掲げる学習支援等とする。 (1)学習意欲の向上を図ることによる学習の習慣化や基礎学力の向上(2)高校進学や高校再入学における受験のための学力の向上(3)高校中退を予防するための学校授業の復習等による学力維持(4)高校卒業程度試験合格を目指した学び直し(5)日常の生活習慣改善や社会性・自己肯定感を育むための居場所の提供(6)利用者の進路相談や不安等の解消及び養育等課題を抱える保護者へのカウンセリング(7)市川市生活サポートセンターそら(以下「センター」という。)との連携による卒業後の就職支援及び利用者の世帯に対する生活等支援への取組み(8)その他、利用者への必要性に応じた支援における関係機関等との連携による対応9 事業の利用期間本事業の利用期間は、年度単位とする。 中途からの利用者については、当該年度の残期間とする。なお、目的を達成するために、翌年度も継続して利用を希望する場合はそれを認める。 910 事業の実施日時実施日数は週1回を目安とする。実施時間は1日2時間程度とし、午後9時を超えない範囲とする。なお、年度当初に子どもの学習・生活支援事業実施計画日程表(学習・生活支援様式第6号)を作成し日程を定めるものとする。日程を定める際には、年末年始を除くものとする。 11 職員の職務本事業に従事する職員の職務は、次のとおりとする。 (1)監督責任者会場の管理運営、配置職員への指導・指示、緊急時の対応、センターや関係機関等との連携、事業統括者が配置されていない場合における事業全体の統括などを行う。 (2)学習・生活カウンセラー利用者への心理カウンセリングの実施、注意を要する利用者への対処等における支援員との連携・助言、必要に応じてセンターや関係機関等との連携などを行う。 (3)学習・生活支援員利用者への学習支援の提供、学習支援の準備、支援内容の記録・分析・検討、生活困窮者世帯の現状の理解、利用者への配慮及びカウンセラーとの連携、学習支援状況記録簿(学習・生活支援様式第7号)の作成などを行う。 (4)居場所支援員居場所における利用者への寄り添い、居場所支援状況記録簿(学習・生活支援様式第8号)の作成などを行う。 (5)事業統括者事業全体の統括、職員の配置調整、職員研修の実施、センターや関係機関等との調整、市川市との調整、子どもの学習・生活支援事業従事者名簿(学習・生活支援様式9号)(以下「従事者名簿」という。)の作成などを行う。 12 職員の配置本事業に従事する職員の配置は、次のとおりとする。また、配置する職員については、従事者名簿を作成し市長へ提出するものとし、職員の変更等が生じる都度、新たな従事者名簿を作成し提出するものとする。 (1)会場ごとに現場を統括する監督責任者を1名及び事業の実施に必要な職務を担う職員を必要数配置するものとする。 (2)会場ごとに配置する学習・生活支援員は、半数以上が教育業務の経験者であるものとする。 (3)職員が職務を兼務する場合は、兼務する職務の要件を満たしていること及び事業の実施に支障のない範囲であることを条件として認めるものとする。 10(4)本事業を委託により実施する場合は、事業統括者を1名配置するものとする。 13 職員の要件本事業に従事する職員の要件は、次のとおりとする。 (1)監督責任者教員免許を有する者、または教育関係の業務に3年以上従事経験を持つ者とする。 (2)学習・生活カウンセラー臨床心理士、精神科医、精神保健福祉士のいずれかの資格を有する者、または心理臨床業務や児童生徒を対象とした業務に合算で1年以上従事経験がある保健師や看護師の資格を有する者とする。 (3)学習・生活支援員教員免許を有する者、または本事業の主旨を理解し熱意を有する大学在学中もしくは大学を卒業した者で講師ができる者とするが、教育業務に1年以上従事経験を持つ者が望ましい。なお、学習・生活支援員は生活困窮世帯の現状を理解し、利用者が抱える不安やストレスに対応できる者が望ましい。 (4)居場所支援員福祉関係の業務に1年以上従事経験を持つ者とする。なお、居場所支援員は生活困窮世帯の現状を理解し、利用者が抱える不安やストレスに対応できる者が望ましい。(5)事業統括者受託者の正規職員とする。 14 事業の利用料本事業の利用料は無料とする。ただし、会場までの交通費は全て自己負担とする。 15 市川市生活サポートセンターそらとの連携本事業を通じて、複合的な課題を抱える保護者などを知り得た場合は、自立相談支援事業等の利用を検討する必要性が生じることから、センターへの連絡と共に支援や情報共有など連携に努めるものとする。また、センターにおいて実施される支援調整会議への出席要請等があった場合は、出席等について配慮するものとする。 16 事業の実績報告本事業の実績報告について、子どもの学習・生活支援事業実績報告書(月報)(学習・生活支援様式第10号)を毎月10日までに前月分を作成し市長へ提出するものとする。 また、必要に応じて学習・生活支援状況記録簿(学習・生活支援様式第7号)・居場所支援状況記録簿(学習・生活支援様式第8号)を市長へ提出するものとする。 1117 緊急時の対応本事業の実施において、何らかの緊急事態が発生した際には、通報など必要な措置を講ずるものとする。また、経緯や対処後について事故報告書(学習・生活支援様式第11号)を作成し市長へ提出するものとする。 18 添付書類学習・生活支援様式第 1号 子どもの学習・生活支援事業 利用申込書兼同意書学習・生活支援様式第 2号 子どもの学習・生活支援事業 利用者名簿学習・生活支援様式第 3号 子どもの学習・生活支援事業 利用可否決定通知書学習・生活支援様式第 4号 子どもの学習・生活支援事業 利用辞退(申込み取下げ)届出学習・生活支援様式第 5号 子どもの学習・生活支援事業 利用中止通知書学習・生活支援様式第 6号 子どもの学習・生活支援事業 実施計画日程表学習・生活支援様式第 7号 学習・生活支援状況記録簿学習・生活支援様式第 8号 居場所支援状況記録簿学習・生活支援様式第 9号 子どもの学習・生活支援事業 従事者名簿学習・生活支援様式第10号 子どもの学習・生活支援事業 実績報告書(月報)学習・生活支援様式第11号 事故報告書19 留意事項(1)センター以外にも、学校や教育行政、福祉行政、関係機関との連携・調整に配慮すること。 (2)本事業の実施に携わる職員等は、利用者等のプライバシー保護に十分配慮すること。 また、業務上知りえた秘密を漏らしてはならない。 (3)個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように努めること。また、関係機関等と個人情報を共有する場合は、本人や保護者から同意を得ておくなど、適切な手続きを踏まえること。 附 則 この要領は、平成31年4月1日から施行する。 附 則 この要領は、令和5年4月1日から施行する。 12学習・生活支援様式第1号(表面)子どもの学習・生活支援事業 利用申込書兼同意書フリガナ性別 □ 男 □ 女利用者氏名生年月日 年 月 日 ( 歳)電話番号自宅)携帯) 〔所有者 □ 本人 □ 保護者〕住 所〒272 -市川市学校名(学年)校 ( 年生)緊急連絡先(2ヵ所)電話番号1) 〔利用者との関係: 〕電話番号2) 〔利用者との関係: 〕希望する会場(□にチェック)□ 会場( ) □ 会場( ) □ どの会場でも良い○上記の記載事項に相違はなく、当該事業の利用を申込みします。 ○申込者及び利用者並びにその属する世帯における課税台帳、住民基本台帳、その他必要となる情報の閲覧及び関係機関(者)と情報共有することについて、同意します。 ○申込者及び利用者並びにその属する世帯における個人情報が、当該事業に関わる関係機関や関係団体の間で相互利用されることについて、了承します。 ○裏面の注意事項について、同意します。 年 月 日市 川 市 長申請者(保護者)氏名13学習・生活支援様式第1号(裏面)〔 注 意 事 項 〕1 当該事業の利用料は無料です。ただし、会場までの交通費などは自己負担となります。2 当該事業は、市川市在住の生活保護受給世帯を含む生活困窮者世帯であり、また、意欲を持って高校へ進学し、高校を卒業しようとする者を利用対象者としています。3 当該事業の利用期間は単年度となります。翌年度も継続利用を希望する場合は、改めて利用の申込みをする必要があります。4 当該事業における利用者について、申込みされた方が会場の定員を超えた場合は待機となります。利用者の決定は、原則申込み先着順とし、待機となった方の待機順も同様の対応となります。 なお、待機となった方へは、他の会場を含めて定員に空きができた際に順次連絡します。5 当該事業の利用については、市川市から「子どもの学習・生活支援事業利用可否決定通知書」を受けて正式に利用者が決定されます。6 当該事業の利用決定通知書を受けた利用者が、当該事業の利用を辞退しようとする場合は「子どもの学習・生活支援事業利用辞退(申込取下げ)届出」を市川市に提出する必要があります。7 当該事業の利用において、理由なく欠席が続いた場合や他の利用者等への迷惑行為などの理由により、利用を中止させる場合があります。なお、利用の中止については、市川市から「子どもの学習・生活支援事業利用中止通知書」を受けて正式に中止決定されます。8 当該事業では、利用者とその属する世帯への支援も取り組んでおります。養育等の課題を抱える保護者へのカウンセリングや、その世帯の支援に取り組む「市川市生活サポートセンターそら」をはじめとする関係機関への案内やつなぎ等を実施します。9 当該事業の利用者等のプライバシー保護には十分配慮し、個人情報の取り扱いについても個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないように努めております。 学習支援の取り組み等に必要とするため、利用者の家庭状況・交友関係・学校生活等について学習支援員等が伺った際には、協力くださいますようお願いします。【 処 理 欄 】区 分□ 生活保護の受給 □ 児童扶養手当の受給□ 就学援助の受給(準要保護) □ その他14学習・生活支援様式第2号子どもの学習・生活支援事業 利用者名簿年度 年 月 日現在№ 氏名ふりがな 性別 年齢 学年 学校名 住所 通常の連絡先 緊急の連絡先保護者(続柄)保護の有無15学習・生活支援様式第3号子どもの学習・生活支援事業 利用可否決定通知書年 月 日(申請者) 様市 川 市 長 ㊞年 月 日付けで申込みのありました子どもの学習・生活支援事業の利用について、下記のとおり決定しましたので通知します。記1 可否区分 ・利用を認めます・待機とします (今後、空きができた際に順次連絡します。)・利用を認めません(理由: )2 利用決定日 年 月 日3 利用会場 会場4 利用期間 年度の事業に限る( 年3月31日まで)〔 注 意 事 項 〕1 当該事業の利用料は無料です。ただし、会場までの交通費などは自己負担となります。2 当該事業の利用期間は単年度となります。翌年度も継続利用を希望する場合は、改めて利用の申込みをする必要があります。3 当該事業の利用決定通知書を受けた利用者が、当該事業の利用を辞退しようとする場合は「子どもの学習・生活支援事業利用辞退(申込取下げ)届出」を市川市に提出する必要があります。4 当該事業の利用において、理由なく欠席が続いた場合や他の利用者等への迷惑行為などがあった場合は、利用を中止させる場合があります。5 当該事業では、利用者の属する世帯への支援にも取り組んでおります。16学習・生活支援様式第4号子どもの学習・生活支援事業 利用辞退(申込取下げ)届出年 月 日市 川 市 長氏 名住 所電話番号年度の子どもの学習・生活支援事業の利用申し込みについて、下記の理由により辞退(取下げ)します。記1 利用者の承諾 有り ・ 無し2 届 出 理 由17学習・生活支援様式第5号子どもの学習・生活支援事業 利用中止通知書年 月 日(申請者) 様市 川 市 長 ㊞年 月 日付けで利用の決定をしました子どもの学習・生活支援事業について、下記のとおり利用を中止することとしましたので通知します。記1 利用中止決定日 年 月 日2 利用中止とした者 様3 利用中止した理由18学習・生活支援様式第6号子どもの学習・生活支援事業 実施計画日程表○会場名 会場回数 月 日(曜日) 備 考 回数 月 日(曜日) 備 考1 月 日 ( )26 月 日 ( )2 月 日 ( ) 27 月 日 ( )3 月 日 ( ) 28 月 日 ( )4 月 日 ( ) 29 月 日 ( )5 月 日 ( ) 30 月 日 ( )6 月 日 ( ) 31 月 日 ( )7 月 日 ( ) 32 月 日 ( )8 月 日 ( ) 33 月 日 ( )9 月 日 ( ) 34 月 日 ( )10 月 日 ( ) 35 月 日 ( )11 月 日 ( ) 36 月 日 ( )12 月 日 ( ) 37 月 日 ( )13 月 日 ( ) 38 月 日 ( )14 月 日 ( ) 39 月 日 ( )15 月 日 ( ) 40 月 日 ( )16 月 日 ( ) 41 月 日 ( )17 月 日 ( ) 42 月 日 ( )18 月 日 ( ) 43 月 日 ( )19 月 日 ( ) 44 月 日 ( )20 月 日 ( ) 45 月 日 ( )21 月 日 ( ) 46 月 日 ( )22 月 日 ( ) 47 月 日 ( )23 月 日 ( ) 48 月 日 ( )24 月 日 ( ) 49 月 日 ( )25 月 日 ( ) 50 月 日 ( )年度 年 月 日現在19学習・生活支援様式第7号学習・生活支援状況記録簿氏名ふりがな 性別 年齢 学年 学校名など月日学習・生活内容(科目・範囲・使用テキストなど)特記事項(学習態度や様子など)//////////年度20学習・生活支援様式第8号居場所支援状況記録簿氏名ふりがな 性別 年齢 学年 学校名など月日 滞在時間観察記録(行動や様子・対応事項など)/ : ~ :/ : ~ :/ : ~ :/ : ~ :/ : ~ :/ : ~ :/ : ~ :/ : ~ :/ : ~ :/ : ~ :年度21学習・生活支援様式第9号子どもの学習・生活支援事業 従事者名簿年 月 日市 川 市 長住 所団 体 名氏 名 ㊞年度の子どもの学習・生活支援事業における従事者について報告します。なお、年度途中で従事者が変更する場合は改めて報告します。○従事者名簿職種 氏名 従事場所 備考22学習・生活支援様式第10号子どもの学習・生活支援事業 実績報告書(月報)年 月 日市 川 市 長住 所団 体 名氏 名 ㊞年 月分の子どもの学習・生活支援事業における実績について報告します。○会場名 会場○実施場所 ( )○実施内容○実施回数 回○出席延べ人数 名○内訳(実施日別集計)実施日 出席者(来場者) 欠席者 備考日中 名高 名 他 名中 名高 名 他 名日中 名高 名 他 名中 名高 名 他 名日中 名高 名 他 名中 名高 名 他 名日中 名高 名 他 名中 名高 名 他 名日中 名高 名 他 名中 名高 名 他 名23学習・生活支援様式第11号事 故 報 告 書年 月 日市 川 市 長住 所団 体 名氏 名 ㊞子どもの学習・生活支援事業に関わる事故について報告します。 会場名 現場責任者事故発生日時事故発生場所加害者 怪我等 有 ・ 無 損害等 有 ・ 無被害者 怪我等 有 ・ 無 損害等 有 ・ 無事故の概要事故の詳細事故発生理由(発生原因)当事者や担当者の対応事業受託者の対応再発防止策備考24№ 業務名 業務内容利用者(または保護者)市(事業担当者)受託者(事業請負業者)生活保護関係(ケースワーカー)関係機関等(他の支援機関)備考(補足)1 利用者の募集当該年度の事業利用者を募集するため、対象者に通知する利用検討 通知 通知生活保護受給世帯へは担当CWが対応2 申込みの受付事業利用を希望する保護者は、「利用申込書兼同意書」を市へ提出する利用申請 申請受理 申請受付生活保護受給世帯へは担当CWが対応3 利用者の決定利用希望者を対象に市が利用者の可否を決定し、「利用決定可否通知書」を発行・送付する利用可否確認 決定通知 情報受理担当している生活保護受給世帯が利用決定した場合は情報を共有4 名簿の作成利用決定した者の名簿を市が作成し、その名簿を事業受託者へ渡す名簿作成 名簿受理事業受託者へ利用対象者名簿を渡す5利用の辞退(申込み取下げ)事業利用を取止める場合は、「利用辞退(申込取り下げ)届出」を市へ提出する辞退・取下げ 受理受理後、名簿から削除し待機者を利用決定者に選定し通知6 実施日程の決定市と事業受託者の協議により決定し、「実施計画日程表」を事業受託者が作成し市へ提出する日程決定 日程協議 会場施設施設に日程確認して予約7 会場の決定市が公民館等の公共施設または事業受託者提供施設から会場を選定し指定する(事前予約等により会場を確保する)施設予約施設予約※事業者提供の場合会場施設施設に通年利用を確認8 会場の設営等事業実施当日に事業受託者が会場を設営する(施設の利用時間内に設営・撤去を実施する)会場設営利用時間内での対応9 学習支援の実施事業受託者が利用者に対して学習支援を実施する(個別に「支援状況記録簿」を作成する)来場利用 事業実施個別に状況把握及び支援の実施10 カウンセリングの実施事業受託者が利用者やその世帯に対してカウンセリングを実施する(必要に応じた対応を実施する)来場利用 事業実施 連携等貧困対策の一環として、利用者の世帯を含めた対象への対応11 利用の中止中止要件に該当した場合は、事業受託者は市へ報告する(中止を市が決定した場合は、「利用中止通知書」を発行・送付する)中止決定 中止通知 確認・報告改善機会の検討や指導・事業利用中止の決定判断12 利用者の成果利用者の進学・卒業・就職等の結果について、「業務月間報告書」により事業受託者は市へ報告する成果・結果 受理 作成・報告卒業・進学・中退防止・就職などの確認13 事業報告学習支援等の実施結果について、「業務月間報告書」「業務完了報告書」を事業受託者が作成し市へ提出する受理 作成・報告毎月10日までに前月分を報告14 事業の終了当該年度の日程を全て終え、年度末日までに「完了届」を事業受託者が作成し市へ提出する(利用継続希望者へは、事前に継続申込みについて周知する)継続申請 受理 作成・報告単年度ごとに事業終了・報告15 その他事業受託者は自立相談支援機関をはじめ、関係機関・関係部署との連携や会議出席などの対応をする(事故の発生等への対応や「事故報告書」の作成・提出)確認 対応関係機関等との連携対応・事故発生時の対応市川市 子どもの学習・生活支援事業 フロー別紙225施設名 市川公民館所在地 市川市市川2丁目33番2号 (下略図を参照)JR総武線市川駅北口から徒歩約5分国道14号線至小岩駅 至本八幡駅南 口北 口中央会場の案内図12 3 交 通別紙3アイリンク展望施設行政サービスセンター宮 田小学校信号信号信号コンビニエンスストア銀行交番市川公民館信号信号市川小学校信号銀行銀行26施設名 大野公民館所在地 市川市大野2丁目3番19号 (下略図を参照)JR武蔵野線市川大野駅から徒歩約15分JR総武線本八幡駅北口から、医療センター入口(市川大野駅経由)行きまたは、動植物園行き(市川大野駅経由)バス大柏出張所下車すぐ至 市川大野駅 JR武蔵野線至 市川大野駅 至JR本八幡北部会場の案内図12 3 交 通別紙4大柏川大柏出張所1階こざと北公園信号信号保育園大野小学校 コンビニエンスストア大野公民館信号信号郵便局信号信号信号信号こざと南公園アーセナル通りドラックストア27施設名 行徳公民館所在地 市川市末広1丁目1番31号 (下略図を参照)東京メトロ東西線行徳駅北口から徒歩5分行徳支所・行徳公民館バス停から下車すぐ(バス停へはコミュニティバス南部ルート)至南行徳駅至妙典駅南部会場1の案内図12 3 交 通別紙5行徳支所1~2階銀 行押切公園信号 信号第 七中学校行 徳図書館行徳駅前交番行徳公民館信号信号南根信号信号信号信号信号28施設名 南行徳地域共生センター所在地 市川市香取1丁目17番18号 (下略図を参照)京成トランジットバス「源心寺」下車 徒歩3分東京メトロ東西線行徳駅北口から徒歩約20分東京メトロ東西線南行徳駅北口から徒歩約25分至本八幡至妙典至浦安南部会場2の案内図12 3 交 通別紙6香取南行徳地域共生センター源心寺旧 江 戸 川信信号南行徳公園行徳29別紙7業務月 間 報告書年 月 日市 川 市 長住 所団 体 名氏 名 ㊞年 月分の子どもの学習・生活支援事業における業務について報告します。 ○業務名○委託場所○委託金額 金 円○契約年月日 年 月 日○委託期間 年 月 日 から年 月 日 まで○完了年月日 年 月 日33 市川市管財部契約課業務委託契約の適正な履行について市との業務委託契約において、質の高い市民サービスを提供するには、受託者における労働者保護も非常に重要なことです。 平成21年7月に施行された「公共サービス基本法」では、地方公共団体においても、公共サービスの従事者の適正な労働条件の確保などに努めるとされております。 また、本市では、平成22年度から契約内容に適合した履行の確保、労働者への適正な賃金の支払いを目的に、人件費の占める割合の高い業務委託では、最低制限価格を設けることができるようにしております。 こうした趣旨をご理解のうえ、次の事項に十分留意していただき、市の業務委託を実施してください。 記1 雇用契約の締結使用者が労働者と労働契約を締結する際には、労働基準法により、賃金、労働時間、休日などの労働条件を明確に記載した書面を作成して、労働者に交付しなければならないとされております。 雇用契約については、必ず書面により取り交わしてください。 2 労働者の福祉向上労働者福祉のため、法律の規定に基づき、雇用保険、健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険への適正な加入をお願いします。 3 労働時間の厳守労働基準法に基づき法定労働時間は週40時間とされておりますので、厳守してください。 4 有給休暇制度の改善雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(する予定の者)に、企業の規模にかかわらず、最低10日の年次有給休暇を付与しなければならないとされています。 継続雇用する期間が6か月未満の季節労働者についても、次に示す目安により有給休暇を付与するように努めてください。 ・その継続する就労日数が3か月以上4か月未満の者は3日程度・その継続する就労日数が4か月以上6か月未満の者は5日程度5 適正な労働賃金市が発注する業務委託契約の人件費の積算は、設計労務単価(国土交通省、農林水産省)、建築保全業務労務単価(国土交通省)、設計業務技術者単価(国土交通省)などを参考にして積算していますので、この点に十分留意され適正な額の賃金を支払うよう配慮してください。また、最低賃金法により、千葉県における地域別最低賃金が定められておりますので、この賃金額より低い賃金は法律により無効とされます。6 休日労働の割増賃金法定休日労働に関する割増賃金の割増率は、3割5分以上となります。7 労働者の事故防止労働災害の防止については、安全教育や作業現場内の設備点検等を十分に行い、事故防止に万全を期してください。8 業務責任者の届出業務委託の実施にあたり市の監督職員を受託者に通知し、受託者は業務責任者を定めて市に通知するとされている契約の場合には、市の様式により確実に届出を行ってください。9 地元労働者の積極的雇用業務委託の実施にあたり労働者を雇用する必要がある場合には、地域の活性化にもつながることから、地元労働者の積極的な雇用に配慮してください。

千葉県市川市の他の入札公告

千葉県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています