音声データ反訳業務の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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音声データ反訳業務の一般競争入札について
市川第20250327-0077号令和7年4月8日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 音声データ反訳業務2.施行場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市議会事務局議事課3.施行期間 令和7年5月1日から令和8年3月31日まで4.概 要 議事の経過を録音した音声データを反訳し、記録性、資料性、及び証拠性に優れる正確な会議録原稿を作成する業務委託5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「その他委託」の中分類「速記・議事録作成」に登録している者(2) 直接的かつ恒常的な雇用関係にある、公益社団法人日本速記協会が認定する速記技能検定1級の資格を有する速記者を、2名以上本業務に配置できる者(3) 申請日より過去15年間において、都道府県議会又は市町村議会における本会議の会議録反訳業務を元請で申請日までに履行した実績がある者(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月8日(火)から令和7年4月15日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市議会事務局議事課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 6階(電 話) 047-334-3759(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参または郵送による提出のみとする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ ①「1級速記士証」の写し(2名分)②公益社団法人日本速記協会主催の速記技能検定1級の合格者と申請者との直接的かつ恒常的な雇用関係が証明できる書類の写し(健康保険者証等)エ 履行実績を証する書類の写し(契約書の該当部分、仕様書、設計書等)(申請日現在の実績で作成すること。)オ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。キ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月17日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月17日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。
提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス giji@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1)日時 令和7年4月24日(木)午前10時から(2)場所 市川市八幡1丁目1番1 号 市川市役所 第1庁舎 6階 理事者控室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 本件は単価契約とする。支払回数及び支払時期については、契約時に協議するものとする。ただし、1回あたりの支払金額は各支払時期内における各実績数量に各契約単価を乗じた金額の合計金額(当該金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 無13.入札金額の記載方法(1)入札書の金額については、各単価及び入札書に記載された各予定数量に各単価を乗じた金額とその総額(以下「総額」という。)を記載すること。(2)契約金額については、入札書に記載された各単価に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てしない金額)とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望単価の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された総額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(2)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(3)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(4)本件入札の予定価格は、総額について設定するものとする。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額(各単価、金額及び総額をいう。以下、この項において同じ。)を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約単価に契約期間内のそれぞれの予定数量を乗じて計算した額の合計金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約単価は、入札書に記載された各単価(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨てしない)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。19.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。20.問い合わせ先市川市議会事務局議事課 電話047-334-3759
仕 様 書この仕様書は、委託者 市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者 が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1.件 名 音声データ反訳業務2.業務目的 本業務は、議事の経過を録音した音声データを反訳し、記録性、資料性、及び証拠性に優れる正確な会議録原稿を作成することを目的とする。3.委託場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市議会事務局議事課4.委託期間 令和7年5月1日から令和8年3月31日5.業務内容(1)音声データ反訳業務委託期間中の各月に、委託者が依頼する本会議、各派代表者会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会等の会議における発言等を録音した音声データにより、反訳原稿を作成するものとする。(2)反訳原稿の仕様及び用例反訳原稿については、以下に定める仕様により作成するものとする。なお、反訳の際の用字は、標準用字用例辞典(公益社団法人日本速記協会発行)によるものとする。①本会議音声データ反訳業務本会議の反訳原稿については、A4版 縦長用紙 横組 段なし 11ポイント印字48字×28行とする。②本会議以外の音声データ反訳業務本会議以外の反訳原稿については、A4版 縦長用紙 横組 段なし 12ポイント印字 36字×33行とする。③原稿の作成はマイクロソフトワード形式によるものとする。④字体はMS明朝体とする。ただし、発言者等の一部はMSゴシック体とする。(3)反訳原稿の校正反訳原稿は、委託者が次期定例会前に会議録を完成できるよう、受託者において十分に校正を行うものとする。校正は、反訳を行った者以外の者が行うものとする。(4)業務履行条件①業務従事者の資格及び能力本業務は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある、公益社団法人日本速記協会が認定する速記技能検定1級の資格を有する速記者2名以上により行うものとする。なお、本業務に従事する速記者は、行政用語に精通し、市川市に関する地名、人名、事務事業、会議運営等を熟知している者とすること。②業務従事者名簿の提出受託者は、事前に住所、氏名等、委託者が指定した事項を記載した業務に従事する速記者の名簿を、速記技能検定1級合格者であることを証する書類の写しを添えて、提出するものとする。③実績都道府県議会又は市町村議会における本会議の会議録反訳業務を過去15年間において受託し、履行した実績を有すること。(5)資料の交付・貸与本業務の実施に当たり、委託者は以下の資料を受託者に交付又は貸与する。①本会議資料本会議において配付した資料及び次第書を交付する。②委員会等資料各派代表者会議、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会等において配付した資料、次第書及び発言順序表を交付する。なお、委員会審査にかかわる資料のうち、①本会議資料で交付したものについては、当該資料を使用するものとする。③音声データ本会議及び委員会等における発言等を録音した音声データは、どこでもキャビネット(株式会社大塚商会提供)を使用し受託者の電子メールアドレス宛に交付する。また、本会議の場合は、原則として会議のあった日からおおむね3日以内に交付する。④資料の返却本会議資料及び委員会資料のうち委託者の指定するものについては、受託者は委託者が指定する期日までに返却するものとする。6.定例会実施予定日及び業務時間の算出(1)定例会実施予定日市議会定例会については、下記の予定で実施するものとする。なお、日程については委託者の事情により変更される場合がある。また、臨時会が開催される場合、委託者は会期、開催日、開議時間等を速やかに受託者に通知するものとする。①6月定例会令和7年6月6日(金)から6月26日(木)まで②9月定例会令和7年9月5日(金)から10月2日(木)まで③12月定例会令和7年11月28日(金)から12月15日(月)まで④2月定例会令和8年2月中旬から3月中旬まで(2)音声データ反訳業務時間の算出音声データ反訳業務時間については、委託期間中の各月において、本会議、各派代表者会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会等の区分別に委託者が依頼する会議時間の合計の時間数により算出するものとし、委託期間中の予定数量については別表のとおりとする。なお、予定数量は変動する場合がある。(3)端数時間の処理音声データ反訳業務時間の算出において1時間未満の端数時間が生じた場合、15分未満の端数は4分の1時間として計算し、以降15分を経過するごとに4分の1時間ずつ加算する。7.成果品(1)反訳原稿受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、本仕様書「5.業務内容(2)反訳原稿の仕様及び用例」に定める反訳原稿を委託者に提出するものとする。(2)反訳原稿電子データ受託者は、反訳原稿の提出に合わせて、反訳原稿の電子データを委託者が指定する電子メールアドレスに送付する。ただし、委託者が必要と認める場合は、反訳原稿の電子データを外部記憶媒体(USBメモリ等)により提出するものとする。(3)反訳原稿の正確度反訳原稿は、99.9%以上の正確度を有するようにする。正確度は、句読点を除く表記、聞き間違い、打ち間違い等による誤りを1字1失点として計算する。正確度が99.9%未満の場合、速記反訳原稿を至急作成し直すものとする。(4)反訳業務報告書受託者は、各月の音声データ反訳業務を完了した後、反訳業務報告書を委託者に提出するものとする。報告書の内容は、各種会議の区分別の名称及び反訳業務時間、会社名、住所、責任者名とする。なお、反訳業務時間については、実時間及び端数時間処理後の換算時間を記載すること。また、各種会議の反訳及び校正を行った者がわかる表を別紙として任意の書式で添付すること。(5)成果品の納期成果品については業務ごとに下記のとおり提出するものとする。なお、委託者が規定する年末年始(12月29日から1月3日)は納期の算定には含めないものとする。①音声データ反訳業務音声データ反訳業務の成果品については、委託者が受託者に依頼する日の翌日から起算して30日以内に提出するものとする。ただし、提出期限が市の休日(土曜日、日曜日、祝日)であるときは、翌営業日に提出するものとする。また、3月2日以降に依頼するものについては3月31日までに提出するものとする。
その際、依頼する日から納期までの期間に応じて、「②特急反訳納期」を定めたものとして取り扱う。②特急反訳納期委託者に特別の事情がある場合は、委託者と受託者とが協議の上、特急反訳納期を定めるものとする。特急反訳納期の期限については、委託者が受託者に依頼する日の翌日から起算して、それぞれ7日以内、14日以内、21日以内のいずれかの納期を定めるものとし、委託期間中の各納期の予定数量については別表のとおりとする。なお、予定数量は変動する場合がある。8.委託代金及び支払方法(1)委託代金委託代金については、頭書の契約書に定める単価に、本仕様書「6.定例会実施予定日及び業務時間の算出」の各項の規定により算出した業務時間数を乗じて得た金額とする。また、特急反訳納期を定めた場合の委託代金については、頭書の契約書に定める単価に特急反訳の対象となる音声データ反訳業務時間数を乗じて得た金額を加算するものとする。(2)支払方法委託代金の支払いについては、受託者が受託した業務が完了し、上記の成果品が提出された後、委託者の検査に合格したときに、受託者の請求により支払うものとする。9.出張速記業務・速記反訳業務の実施(1)業務内容委託期間中に行われる市川市議会の定例会及び臨時会の本会議において、録音機器の故障等により音声データ反訳業務のための録音が行えない場合に限り、当該会議での発言等のすべてを速記法により記録し、反訳原稿を作成するものとする。①出張速記業務受託者の速記者が、本会議におけるすべての発言等を速記法により記録するものとする。②速記反訳業務出張速記業務において速記者が記録した速記符合を成文化し反訳原稿を作成するものとする。(2)その他出張速記業務及び速記反訳業務の実施が必要となった場合、委託者はその旨を速やかに受託者に通知するものとする。また、業務時間及び委託単価等については、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。10.その他(1)委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求めることができる。(2)受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(3)受託者は、本業務の作業を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。(4)受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5)受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。(6)業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(7)この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。○別表:委託期間中の各業務の予定数量業務名 予定数量音声データ反訳業務 211.00時間特急反訳(音声データ反訳依頼の翌日より7日以内)10.00時間特急反訳(音声データ反訳依頼の翌日より14日以内)15.00時間特急反訳(音声データ反訳依頼の翌日より21日以内)23.00時間