(長期継続契約)マイナンバー受付自動発券機システム用機器賃貸借の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月7日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(長期継続契約)マイナンバー受付自動発券機システム用機器賃貸借の一般競争入札について
市川第20250403-0094号令和7年4月8日一般競争入札の実施について(長期継続契約)市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。※この案件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17、市川市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成17年条例第46号)、その他法令に基づく長期継続契約とします。記1.件名 (長期継続契約)マイナンバー受付自動発券機システム用機器賃貸借2.物件設置場所 市川市 市民部 市民課マイナンバーカードセンター(市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ1階)3.賃貸借期間 令和7年6月1日から令和12年5月31日まで(60ヶ月)4.賃貸借物件納入期限 令和7年5月28日5. 賃貸借物件 受付管理システムに必要なハードウェア及びソフトウェア一式(詳細は別紙仕様書のとおり)6.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(物品)の大分類「リース」に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者7.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年4月8日(火)から令和7年4月16日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 市民部 市民課(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 1階(電 話) 047-712-8649(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(物品)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年4月17日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年4月17日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。8.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、7.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。
)ア 質疑提出期間 7.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス shiminka-lgwan@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 7.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。9.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年4月21日(月)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 会議室610.入札保証金(1) 入札に参加する者の見積もる入札金額(月額)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額に10(10ヶ月分)を乗じた額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めなければならない。なお、市川市財務規則第101条第2項各号に該当するときは、入札保証金の納付に代えることができるものとする。ただし、入札に参加する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、下記提出期間内に当該保証保険証券を本市へ提出することで入札保証金の納付を免除するものとする。この場合の保証期間は入札日から1か月後(起算日は入札日)までとする。ア 入札保証金の納付等に係る書類の提出期間 参加資格者証受領時から入札時刻前までイ 場所及び方法 入札参加申請の提出先へ持参により提出すること。ウ 注意事項 入札保証金を現金で納める場合は、入札前日までに市川市管財部契約課へ連絡し、納付書の発行手続きを行うこと。(2) 前項の規定に係わらず、入札に参加する者がこの公告日から過去2年間に本市参加資格停止を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除とするものとする。なお、実績として認められる契約は完了している契約(長期継続契約等の複数年度に亘る契約については、契約期間中であっても、この公告日において既に1年度分以上の契約が誠実に履行済であれば実績として取扱う。)に限る。ア 令和5年4月1日から申請日までに、本市と物品にかかる契約を誠実に履行した実績を1回以上有する者イ 過去2年間に、国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者。11.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払回数及び支払時期は契約時に協議をするものとする。ただし、1回あたりの支払金額は月額の賃借料に各支払時期の実績月数を乗じた金額とする。12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。)※項目ごとに見積もり金額を積み上げた積算内訳とともに、契約期間中における各年度の金額の予定も必ず記入した内訳書を提出すること。13.入札金額の記載方法(1)入札書に記載する金額は月額の税抜き額を記載するものであって、契約期間全体の総額ではないので注意すること。(2)入札書に記載する金額は、次年度以降に支払う金額の根拠となるので、変更が生じないように精査して記入すること。(3)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額(賃借料の月額)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。ア 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札イ 入札に参加する資格を有しない者のした入札ウ 委任状を持参しない代理人のした入札エ 明らかに連合によると認められる入札オ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札カ 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札キ 内訳書の提出がない者のした入札ク 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書ケ その他入札に関する条件に違反した入札17.契約の方法入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額(月額)での契約とする。18.契約保証金長期継続契約は、契約の履行の確保を確実ならしめる必要があることから、契約書記載の賃借料の月額に12を乗じた金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券)を契約締結日以前に納付するものとする。ただし、市川市財務規則第117条第4項第1号から第3号に該当するときはこれを免除する。※履行保証保険に加入する場合は、「保証(保険)期間」を契約締結日から賃貸借期間終了日までとすること。賃貸借期間の開始日からではないことに留意すること。※連帯保証人は、契約予定者と同等の能力を有し、かつ、契約に必要な資格を有するものとする。
ただし、当該入札に参加した者又は契約予定者と資本提携関係等を有するものを連帯保証人とすることはできない。19.契約条件等(1)落札者は、落札決定後速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額(賃借料の月額)は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が6.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.条件付の解除事項法令に基づく長期継続契約は、翌年度以降の債務を負担することなく長期の契約を締結できるものであることから、予算が保証されているわけではないので、契約書には「翌年度以降における歳入歳出予算の金額については減額又は削除があった場合には、当該契約を解除又は変更する」旨の条項を盛り込むものとする。21.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2)「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を7.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。22問い合わせ先市川市 市民部 市民課 電話047-712-8649
1仕 様 書1.件 名(長期継続契約)マイナンバー受付自動発券機システム用機器賃貸借2.賃貸借期間令和7年6月1日 から 令和12年5月31日まで(60ヶ月)3.納入期限令和7年5月28日4.担当部課市川市 市民部 市民課5.賃貸借物件受付管理システムに必要なハードウエア及びソフトウェア一式詳細は、「7.システム構成(2)機器類・仕様」のとおり。(本件は、賃貸人が所有する上記物件を市川市(以下、「賃借人」という。)が借り受け、賃料を支払うものである。)6.設置場所市川市 市民部 市民課マイナンバーカードセンター(市川市南八幡4丁目2番5号 いちかわ情報プラザ1階)27.システム構成(1)システムの機能窓口の実情に合わせた番号発券機と番号案内表示機を設置し、ディスプレイに呼出番号を表示し、音声案内と併せて来庁者を窓口へとスムーズに案内する。また同システムと連動して、業務ごとの待ち人数及びおおよその待ち時間を、インターネットを介したウェブ上で随時情報提供を行えるようにする。(2)機器類・仕様設置機器類の数量、機能及び仕様は次のとおりとするが、より優れた内容であれば、受注者独自の提案も可能とする。なお、機器を設置する際は、安全対策を講じること。種類 個数 備考① 番号発券機一式 2台 「ネコの目システム」発券機タイプ待ち楽flex基本セット② 呼出操作機、スタンド 12台※ ①に対応可能な番号呼出タブレット及びスタンド③ 個別表示機 12台 ①に対応可能な番号表示用テレビ本体(19インチ)④ 来庁者用モニター 2台 ①に対応可能な番号表示用テレビ本体(50インチ)⑤ STB 14台※ 番号表示テレビ用⑥ 19インチテレビ用ポール金具(アーム含む)12台 ③に対応するもの⑦ 50インチテレビ用壁掛金具2台 ④に対応するもの⑧ スイッチングハブ 1台 8ポート⑨ スイッチングハブ 1台 16ポート※発券機基本セットを含む合計台数3① 番号発券機ア タッチパネル式番号発券機であること。イ 窓口に対応した番号発券及び持ち人数の表示ができること。なお、業務数は25個まで対応すること。ウ 受付窓口及び業務区分別の番号表示が出来ること。エ 発券番号は4桁以上の設定ができること。オ 受付番号札は窓口提出用と来庁者控えに2分割できる形で発券でき、ミシン目等で容易に切り離せること。カ 番号札に受付番号、発券日時、業務名、バーコード等の文字情報が印字できること。キ 業務ごとに各月・曜日・日・時間帯・業務別で、処理件数等の集計がとれる機能を有すること。ただし、番号発券機でこの機能を有することができない場合は、他の設置機器で同機能を有すればよいものとする。ク 発券画面は1画面5ボタン以上表示可能なこと。また、業務の階層構成に対応しており、2階層以上の設定が可能であること。ケ 最初の受付番号を他の業務の受付番号として引継ぎできること。またその引き継いだ当該呼出端末より呼出ができること。コ 発券画面のレイアウト・配色等やメニューの文言等を任意に設定でき容易に変更できること。サ 発券時に選択・入力した内容が番号札に印字、さらに呼出端末にも反映できること。シ 親子連動機能(どの発券機から番号札を引いても早い順で順番に番号が出る連携機能)があること。② 来庁者用モニターア 表示する番号は4桁以上の設定ができること。4イ 業務ごとに現在受け付けている受付番号や待ち人数の表示ができること。ウ 表示する業務を職員側で随時変更できること、また、変更した設定内容を保存できること。エ 音声呼出ができること。オ 個別に音量調節が可能であること。カ 不在番号が表示できること。キ 音声呼出について、同フロア内において複数の窓口で呼出のタイミングが重なったときは、聞き取りやすいよう工夫すること。ク 番号表示が明瞭で視認性に優れていること。ケ 業務ごとに呼出場所を指定でき、音声で読み上げることかつ、職員が呼出場所の設定を容易に変更できること。また、変更した設定内容を保存できること。コ 業務ごとに色わけができること。またその設定を職員が容易に変更できること。
また、変更した設定内容を保存できること。③ 個別表示機ア 表示する番号は4桁以上の設定ができること。イ 表示する業務を職員側で随時変更することができること。ウ 音声呼出ができること。エ 個別に音量調節が可能であること。オ 音声呼出について、同フロア内において複数の窓口で呼出のタイミングが重なったときは、聞き取りやすいよう工夫すること。カ 番号表示が明瞭で視認性に優れていること。キ 業務ごとに呼出場所を指定でき、音声で読み上げることかつ、職員が呼出場所の設定を容易に変更できること。また、変更した設定内容を保存できること。5④ 呼出操作機ア メニュー表示が明瞭で操作性に優れたものであること。イ 以下操作が可能なこと。(ア)順番呼出(発券番号を昇順に呼出)(イ)任意呼出(任意の番号を選択して呼出)(ウ)再呼出(呼出中の番号を再 度呼出)(エ)不在者保留(呼び出しても窓口に来ない場合の保留)(オ)保留呼出(保留された番号を再度呼出)(カ)取消(呼出の必要の無い番号の削除)ウ 番号発券時に通知が届き、かつ呼出操作機の通知先を業務ごとに設定できること。ただし、呼出操作機で番号発券時の通知機能を有することができない場合は、執務室バックヤードに呼出操作端末を配置する代わりに他で同機能を有するものを設置すること。エ 発券した番号を後続課に通知、引継ぎできること。オ 番号発券機に登録されている受付業務から任意に受付業務を指定して取り扱いできること。また、1台の操作機で複数の業務が取り扱いできること。カ 複数の業務をグループ化し、グループ内で発券順の呼出ができること。また任意の番号を優先的に呼出できること。キ 呼出操作機は無線または有線であること。ク 呼出操作機を無線で使用する場合、周波数帯は5GHz以外を使用すること。ケ バッテリーの経年変化のトラブル回避措置を講ずること。コ 発券時に選択・入力した内容が呼出操作器に反映できること。6⑤ 待合状況の情報配信ア 窓口受付の待合状況(待ち人数、最新の呼出番号、呼出時不在番号、おおよその待ち時間)をWEB サイト上でリアルタイムで確認できること。イ 待ち状況表示機能は、Google Chrome、Safari、Microsoft Edgeでの閲覧が可能なものとする。ウ WEB サイトへは番号札に印字されたQR コードからアクセスでき、来庁者が会員登録等を行わずに携帯電話、スマートフォン及びパソコンで閲覧できること。エ 情報配信に必要なインターネット環境は、庁舎内のインターネット環境とは独立した通信であり外部からの不正アクセス、通信を行う機器間のセキュリティ対策を十分に講じること。⑥ 呼出通知ア 順番が近づいた際に来庁者のスマートフォンにLINE、SMS およびメール等で通知できること。イ 呼出通知方法は、来庁者自身がWEB サイト上で任意にLINE、SMS およびメール等の選択ができること。また、自身の受付番号を登録し自身の呼出までの待ち人数が確認できること。ウ 呼出通知登録画面の表示および通知タイミングの設定、変更は、番号発券機本体、または他の操作端末から職員が容易に行えること。⑦ 窓口予約システムア スマートフォンやパソコン等で、WEBサイト上から当日または翌日以降の窓口予約ができること。イ 窓口予約機能は、Google Chrome、Safari、Microsoft Edgeでの閲覧が可能なものとする。ウ 予約状況は番号発券機と連携し、職員が呼出操作機上で確認できること。7エ 来庁者の予約の有無に応じて受付番号帯を変える等、区別ができるようにすること。⑧ データ集計ア 業務終了時に窓口受付システムのデータを取得し、データ集計閲覧用のWEB サイトで集計データを確認できること。ただし、WEBサイトでこの機能を有することができない場合は、他の設置機器で同機能を有すればよいものとする。イ 日別、週別、月別および期間を指定したデータ集計が行えること。また全業務および業務別のデータ集計が行えること。ウ データ集計閲覧用のWEB サイトはアクセス権限を設け、ID、パスワードを入力するログイン機能を有すること。8. WEBサイトSLAについて(1)当該サービスにてファイルを送受信する際の通信は暗号化されていること。(2)当該サービスにおけるファイルの格納先について、不正アクセスを受けないよう対策が講じられていること(IPS、ファイアウォールなど)。(3)サーバ証明書を取得していること。(4)サービスの障害監視を24 時間365 日行っていること。(5)OS、その他ソフトウェアに対するパッチ更新やウィルス対策は適切に実施されていること。(6)脆弱性診断(外部委託含む)を必要に応じて実施されていること。(7)利用者操作ログ、障害ログが適切に記録され、必要に応じて活用できること。(8)ID やパスワードは暗号化等適切に管理され利用者認証が正しくされること。(9)稼働率:99.9%以上(10)応答時間(レスポンス):利用者がストレスを感じないレスポンスが得られること。8(11)障害復旧時間:12 時間以内(12)データ保障・バックアップタイミング:日毎、7世代以上(13)利用可能時間帯:開庁日8 時~20 時9.賃貸借物件の納入賃貸借物件の設置および設定、接続作業にあたっては、事前に賃借人に対し内容を提示のうえ承認を得ること。また賃貸人の負担により、「6.設置場所」に示す場所に、設定、接続作業を行った上で必要な関連機器を全て含めて納入すること。10.賃貸借期間終了後について(1) 賃貸借期間終了後、賃借人から指示があった場合は、賃貸人の負担により機器の全てを撤収すること(2) 賃借人が希望する場合、月単位で再リース契約を締結すること。なお、全ての機器ではなく、一部の機器となる場合もある。(3) 機器を撤収する場合は、賃貸人の負担により機器に内蔵される記憶媒体のデータを全て消去し、その証明書を提出すること。データ消去作業は、賃借人職員立ち合いのもと賃借人施設からの搬出前に、ディスク装置を取り外した上で加圧変形する等、データ復元ができない方法で行うこと。11.保守内容(1)全般①受注者は、保守サポート体制について、あらかじめ連絡先及び担当者を明示すること。体制に変更があった場合は、速やかに通知すること。②受注者は、機器の障害に対し、迅速かつ適切に復旧作業を行うとともに、障害復旧の確認を行うこと。9③受注者は、明確な障害発生の履歴情報が確認できないが、異常動作が発生する場合には、速やかに調査を行い、異常動作の再現が確認された場合には、障害として対応する。④障害復旧及び予防的部品交換に要する費用は、有償交換部品を除き受注者の負担とする。
(2)機器の障害時対応①機器の障害受付時間は、8 時30分から 18 時までの間(土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く)とする。②使用方法や発生したトラブルに対して、専用電話窓口を設け助言を提供すること。③障害時の対応は本市システム機器、ネットワーク機器を介さずに、遠隔操作で行えること、また、必要な機材はすべて受注者が用意すること。④出張修理、機器修理交換、定期点検作業は必要に応じて行うこと。⑤受注者は、機器の障害に対する復旧作業を行う場合、業務に支障がないように十分な配慮をすること。⑥受注者は、部品交換及び各種設定の変更・調整等の作業を行うこと。また、機器に関する障害復旧作業で、引取りが必要な場合は、監督職員と協議し、代替機器の設置等必要な措置を、受注者の責務で行うこと。⑦ 障害復旧に時間を要し、業務への支障をきたすことが予測される場合は、運用代替案等を含む対応策を提示し、監督職員と協議の上、業務遂行への影響を最低限に抑えつつ、速やかな復旧に向けた対応を行うこと。⑧ 受注者は、障害対応終了後、障害発生原因や対処作業の結果、再発防止策を含む障害復旧作業報告書を作成し、速やかに提出すること。⑨ 受注者は、有償交換部品を使用する必要がある場合は、あらかじめ監督職員に有償交換部品に関する見積書を提出し、発注者の承認を得た上で、交換作業を行うこと。1012.納品物件は、以下のとおりとする。各納品物件のタイトルは、下記の表の納品物件であることが分かるように標記し、納品すること。納 品 物 件 一 覧 表No 納品物件 期 限1 賃貸借物件一覧(型名、ライセンスキー明記) 契約日2 体制表(納入後の連絡先を含む)契約日から7日以内 3 スケジュール表(WBS)4 情報セキュリティ対策チェックリスト5 機器設置作業報告書 賃貸借開始日まで6 賃貸借物件に関する取扱説明書(写しでも可)納入期限まで7 賃貸借物件に関する保証書(写しでも可)8 ソフトウェアの使用許諾証書(公共機関向けライセンスの場合は賃借人名義のもの。それ以外は写しでも可。)9 再インストールディスク一式及びリカバリ手順書(管理・統計用PCを使用する場合のみ)10 納入物件一覧11 保証サービスパッケージの登録完了が確認できる書類(写しでも可)納入後、7日以内※ 納入物件一覧には、納入機器の型番、製造番号を対照にした一覧をExcelまたはCSV形式で納品すること。※ 付属のメディア、マニュアル等については、本体に同梱とされていない場合は、2部のみを納品することも可とする。11※ 障害が発生せず、保守作業の実績がない場合であっても、その旨を作業実績報告書にて報告すること。※ 作業実績報告書には、次の記載事項を含めること。記載事項:作業日時(開始日時及び終了日時)、担当者名、作業名、作業内容、特記事項※ A4(A3も可)用紙に印刷したもの1部を、期日までに納品すること。13.運用マニュアル等の作成及び職員に対する操作研修の実施(1)受付管理システムの操作運用マニュアルを作成するとともに、別途指定する日までに職員に対する操作研修を2日程度(業務時間終了後)実施すること。(2)研修内容は次のとおりとする。① 職員向けの機器類操作研修ア 機器類全体の構成及び機能イ 機器類の操作方法ウ システム障害発生時の対処方法② 管理者向けの管理・運用研修ア 管理機能を含めた機器類全体の使用方法イ システム障害発生時の対処方法③ 本稼働を想定したリハーサル(3)研修方法は、マニュアルの配布・説明だけでなく、機器類を使用した実地研修を行うこと。(4)研修スケジュールについては、発注者と受注者の協議により決定する。1214.保守実務の実行受注者は、本契約で実施する保守において、保守業務を技術作業担当の事業者に委託しても良いこととする。この場合においては、「11. 保守内容」に従って提出する体制表に、当該事業者を明示すること。15.権利義務の譲渡の禁止賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、あらかじめ賃借人の承諾を得た場合は、この限りでない。16.秘密の保持(1) 賃貸人は、この作業によって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。(2) 賃貸人は、作業を実施するにあたり、個人情報の取り扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。17.情報セキュリティの確保賃貸人は、作業を実施するにあたり、情報セキュリティの取扱については、別記2「情報セキュリティ取扱特記事項」を遵守しなければならない。18.契約不適合責任本契約による賃貸借物件の種類、品質又は数量に関して、契約の内容に適合しないことを賃借人が認識した場合、認識した時点から1年以内の間に賃貸人に対する書面による通知を行うことにより、賃借人は賃貸人に対して不適合部分の修補を求める、若しくは損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、賃貸借期間終了日を過ぎた後の不適合認識については、修補又は損害賠償の請求を行えないものとする。1319.その他(1)本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。(2)契約の履行上の疑義については、賃借人と賃貸人とが協力して解決すること。(3)賃貸人は、暴力団等の排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。(4)賃貸借期間内の通信費やシステム利用料等の受付管理システムに関する運用費用は本契約に含まない。14別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(個人情報の機密保持義務)第2条 賃貸人は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約終了後も、同様とする。(受託目的以外の個人情報の利用の禁止)第3条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、事務の目的の範囲内で行うものとする。(第三者への個人情報の提供の禁止)第4条 賃貸人は、この契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、この契約による事務を自ら処理するものとし、やむを得ず第三者に再委託するときは、必ず賃借人の承諾を得るものとする。(適正管理)第6条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。賃貸人自らが当該事務を処理するために収集した個人情報についても、同様とする。(個人情報の複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、この契約による事務を処理するため賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。15(個人情報の無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、賃借人から提供を受けた個人情報が記録された資料等について、賃借人の承諾なしに、いかなる手段を用いても次に掲げる行為をしてはならない。(1) この契約により指定された場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された場所以外の場所に送信すること。(事故発生時の報告義務)第9条 賃貸人は、この契約の事務を処理するに当たり、個人情報が記録された資料等の漏えい、滅失、その他の事故が発生したとき、又は発生する恐れがあることを知ったときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従うものとする。(個人情報の返還又は抹消義務)第10条 賃貸人がこの契約の事務を処理するために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、契約期間の満了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡し、若しくは賃借人の指示に従い抹消するものとする。ただし、賃借人が別に指示したときは当該方法によるものとする。(賃貸人の事業所への立入検査に応じる義務)第11条 賃借人は、必要があると認めるときは、この契約の事務に係る賃貸人の事務所に、随時に立ち入り、調査をおこない、又は賃貸人に参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。2 賃貸人は、前項の立入調査を拒み、妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(損害賠償義務)第12条 賃貸人が故意又は過失により個人情報を漏えい等したときは、賃貸人はそれにより生じた損害を賠償しなければならない。16別記2情報セキュリティ取扱特記事項(基本的事項)第1条 賃貸人は、この契約に基づく業務(以下「本件業務」という。)を履行するに当たっては、適正に情報セキュリティの管理を行う体制を整備し、情報セキュリティに関する適切な管理策を講じなければならない。(定義)第2条 この特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(1) 本件業務に関する情報 賃借人が本件業務を履行させるために賃貸人へ提供した情報(個人情報を含む)又は賃貸人が本件業務を履行するために収集し、若しくは作成した情報をいい、形状は問わず、複写複製も含むものをいう。(2) 情報セキュリティ 本件業務に関する情報を含む情報の機密性、完全性及び可用性を確保し、維持することにより、適切な利用環境を維持しながら、犯罪や災害等の各種脅威から情報を守ることをいう。(3) 機密性 情報へのアクセスが許可されない者は、情報にアクセスできないようにすることをいう。(4) 完全性 正確な情報及び正確な処理方法を確保することをいう。(5) 可用性 情報へのアクセスが許可されている者が必要なときに確実に利用できるようにすることをいう。(6) 情報システム 情報を適切に保存・管理・流通するための仕組みをいい、コンピュータとネットワーク及びそれを制御するソフトウェア、その運用体制までを含んだものをいう。(7) マルウェア 情報システムに対して攻撃をするソフトウェアをいう。(8) 情報セキュリティインシデント 情報セキュリティに関する事故・問題をいう。17(目的外利用の禁止)第3条 賃貸人は、本件業務の履行に当たり、本件業務に関する情報を収集、作成又は利用するときは、本件業務の履行目的の範囲内で行うものとする。2 賃貸人は、本件業務の履行に当たり賃借人に対し、当該情報にアクセスする者及びアクセス方法について明示し、賃借人の承認を得なければならない。(第三者への提供の禁止)第4条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに第三者に提供してはならない。(再委託の禁止又は制限)第5条 賃貸人は、本件業務を自ら履行するものとし、やむを得ず本件業務の一部を第三者に再委託するときは、再委託する業務範囲を明示したうえで、必ず賃借人の承諾を得るものとする。2 賃貸人は、前項の規定により賃借人の承諾を得て第三者に再委託する場合にあっては、再委託先に対し情報セキュリティに関して監督する責任を有することとし、再委託先の情報セキュリティの管理体制について賃借人に報告しなければならない。3 賃貸人は、賃借人が前項の規定による報告によって再委託先の情報セキュリティの管理体制が不十分であることを理由として、再委託先の変更又は中止を求めた場合にあっては、再委託先の変更又は中止をしなければならない。(適正管理)第6条 賃貸人は、本件業務に関する情報の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。(複写又は複製の禁止)第7条 賃貸人は、本件業務に関する情報を、賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(無断持ち出しの禁止)第8条 賃貸人は、本件業務に関する情報について、賃借人の承諾なしに、次に掲げる行為をしてはならない。18(1) この契約により指定された作業場所以外の場所に持ち出し、又は送付すること。(2) 電子メール、ファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を利用して、この契約により指定された作業場所以外の場所に送信すること。(情報セキュリティの維持、改善等)第9条 賃貸人は、本件業務に関する情報及び情報システムの取扱いについて、機密性、完全性及び可用性を確保し、維持するために、次に掲げる管理策を講じなければならない。(1) マルウェアに対するリスクを最小限にするために、情報システムに対しセキュリティソフトの導入を許容するとともに、その定義ファイルについても常に最新の状態に維持されることを阻害してはならない。(2) 常に脆弱性等の情報を収集し、修正プログラムが公開された場合には、情報システムに対し対応策を講じなければならない。
この場合において、賃貸人が開発し、又は開発させ賃借人に納入している情報システムの改修が必要となるときは、賃借人と対応策を協議するものとする。(3) 本件業務に関する情報を含む情報の流出、改ざん、消失及び不正利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。(4) その他、情報セキュリティの維持のために必要と認められる場合、賃借人と協議の上、対応策を講じなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により講じている管理策の内容を定期的に報告しなければならない。3 賃貸人は、この特記事項に基づく報告、情報セキュリティの管理体制、実施事項に関する書類を整備しておかなければならない。(情報セキュリティインシデントへの対応等)第10条 本件業務に関し情報セキュリティインシデントが発生したときは、賃貸人は、直ちに、賃借人に報告するとともに、賃借人の指示に従い、その対応策を講じなければならない。192 賃貸人は、前項の規定により対応策を講じたときは、その内容を賃借人に報告しなければならない。3 賃借人は、本件業務に関する情報セキュリティインシデントが発生した場合であって、必要があると認めるときは、当該情報セキュリティインシデントの公表を行うことができる。(情報セキュリティの管理体制)第11条 賃貸人は、第1条に規定する情報セキュリティの管理体制の内容について賃借人と協議しなければならない。2 前項の情報セキュリティの管理体制には、情報セキュリティ担当責任者及び担当者の職及び役割を明確にしておかなければならない。3 賃貸人は、本件業務を担当する者に対して、情報セキュリティに関する教育及び情報セキュリティインシデントに対する訓練を実施するものとする。(不要な情報の返却又は廃棄)第12条 賃貸人は、本件業務に関する情報のうち、不要となったものについては、直ちに、返却又は復元できないような形で廃棄しなければならない。2 賃貸人は、前項の規定により本件業務に関する不要な情報を廃棄したときは、書面をもって賃借人に報告するものとする。(報告の徴収及び立入検査等)第13条 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るため、賃貸人に対し、必要に応じて本件業務に係る情報セキュリティ対策について報告を求めることができる。2 賃借人は、情報セキュリティの維持・改善を図るために必要な範囲において、指定した職員に、本件業務と係わりのある場所に立ち入り、賃貸人が講じた情報セキュリティ対策の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその情報セキュリティ対策が情報セキュリティの維持・改善を図るために有効なものであるか等について調査をさせることができる。3 賃貸人は、賃借人から前項の規定による立入検査の申し入れがあった場合は、これに応じなければならない。20(損害賠償義務)第14条 賃貸人は、賃貸人又は再委託先が本取扱特記事項に定める規程を遵守せず、情報を漏えい、滅失、毀損、不正使用その他の違反によって賃借人又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。