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【一般】史跡横須賀城跡整備基本計画策定支援業務委託

発注機関
静岡県掛川市
所在地
静岡県 掛川市
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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【一般】史跡横須賀城跡整備基本計画策定支援業務委託 入 札 公 告制限付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び掛川市契約規則(平成17年掛川市規則第33号)第4条の規定に基づき公告する。入札執行等については、関係法令に定めるもののほか、この入札公告によるものとする。この入札は静岡県共同利用電子入札システムの「制限付き一般競争入札」により執行する。令和7年4月9日掛川市長 久保田 崇入 札 執 行 者 掛川市長 久保田 崇 入札番号 第20011号委 託 業 務 名 令和7年度 横須賀城跡保存活用事業史跡横須賀城跡整備基本計画策定支援業務委託施行箇所 掛川市 山崎 地内 業 種 都市計画及び地方計画履行期間 令和8年3月31日 予定価格 (税込) 8,558,000円方 式 電子入札案件「制限付き一般競争入札」業務概要規 模 史跡横須賀城跡整備基本計画策定支援業務委託構造形式公告日 令和7年4月9日(水) 申請書等の提出期限日 令和7年4月15日(火)資格の認定日 令和7年4月16日(水) 開札執行日(午前11時) 令和7年4月24日(木)業務委託業者の入札参加資格要件(特記事項)掛川市における建設業関連業務の委託に係る入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしていること。(1) 公告日において掛川市内に本社、又は支店等を有し1年を経過した者であること。(2) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月15日建設省公示第717号)に基づく「都市計画及び地方計画」の登録を受けている者であること。(3) 令和7・8年度掛川市一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)提出時に、土木関係建設コンサルタント業務において、年間平均実績高が予定価格以上の者であること。(4) 史跡の整備に関する計画策定業務を実施した実績を有すること。(5) 史跡の整備に関する計画策定業務を実施した実績を有し、仕様書に記載された資格を有する管理技術者及び照査技術者を当該業務に配置できること。(共通事項) (5) (1)の営業所が掛川市の入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。(6) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。(7) 掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止等を受けている期間中でないこと。(8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者(更生手続き開始の決定を受けている者を除く)または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く)でないこと。業務実績及び配置予定技術者等の資格(1) 業務実績は、平成22年度以降で、完成し引渡しが済んでいる静岡県又は県内市区町発注の同種業務の実績であること。(2) 配置予定技術者については、入札参加資格要件に掲げる資格があることを判断できる書類を添付すること。(3) 配置予定技術者として複数の候補技術者を記載することができる。設計図書等の閲覧及び配布閲覧場所:掛川市役所4階 行政課契約検査係において閲覧する。配布方法:静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。入札参加資格なし理由請求令和7年4月17日(木)までに書面(任意様式)を提出することにより、説明を求めることができる。入札執行方法 電子入札:令和7年4月22日(火)の午前9時から令和7年4月23日(水)の午後4時までに電子入札システムにより提出すること。紙 入 札:令和7年4月24日(木)の午前11時までに掛川市役所4階行政課入札室へ入札書等を直接持参すること。申請書類等の提出場所静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1掛川市役所4階 行政課契約検査係 電話番号0537-21-1133(直通)入札参加資格確認申請書及び確認資料紙入札案件の申請書等は、直接提出するものとする。電子入札案件の申請書等の提出は、原則として電送とするが、電子ファイルの容量で電送できない場合や掛川市電子入札運用基準(様式3:紙入札方式参加申請書)により発注者の承諾を得た場合は、申請書及び資料を持参することができる。紙入札方式参加申請書は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。申請書及び確認資料の提出は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに静岡県共同利用電子入札システムにより提出すること。なお、添付資料のファイル名については「業者名」を必ず記入すること。また、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに提出するものとする。入札参加資格確認申請書は、別紙様式第2号(その3)により作成し、同種業務の施行実績表、配置予定技術者等の資格・経験表、登録事業の状況表に記載すること。(1) 同種業務の施行実績表業務委託業者の入札参加資格要件に掲げる資格があることを的確に判断できる同種業務の施行実績及び年間平均実績高を記載すること。この場合資格があると確認できる業務を複数記載できるものとする。(2) 契約書等の写し(1)の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書の写し並びに施行実績を証明する設計書の写し、又は業務委託実績情報システム(TECRIS)の業務カルテ受領書の写しを提出すること。(3) 配置予定技術者等の資格・経験表入札参加資格要件に掲げる資格があることを的確に判断できる配置予定技術者の資格等を記載すること。(4) 登録を受けている事業表登録を受けている部門全てにレ点記載をすること。(5) その他・申請書及び確認資料の作成及び申込に係る費用は提出者の負担とする。・提出資料は、入札参加資格の確認以外に無断で使用しない。・提出期限後における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。・提出資料は、返却しない。・提出資料は、公表しない。設計図書等の閲覧及び配布仕様書、設計書、図面等の閲覧及び配布は次のとおりとする。閲覧期間は“開札執行日”までとする。配布期間は“資格の認定日”までとする。なお、配布方法の詳細については下記のとおりとする。※静岡県掛川市公式ホームページからダウンロードする。[トップページ⇒くらし・行政情報⇒産業・仕事⇒新着情報⇒“制限付き一般競争入札公告を更新しました。”]トップページURL http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/設計図書等に対する質問設計図書等に対する質問がある場合においては、質疑書を提出すること。質疑書を“申請書等の提出期限日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[入札説明書・案件内容]により提出すること。なお、持参による場合は“申請書等の提出期限日”の午後5時までに直接提出するものとする。 質疑書に対する回答については、次のとおりとする。回答を“資格の認定日”までに電子入札システムに掲載する。なお、持参による場合は、前項の掲載及び“資格の認定日”までに“申請書類等の提出場所”において回答書を配布する。なお、質疑書の提出がない場合には、回答等を掲載又は配布しない。現場説明会 無し入札参加資格なし理由請求及び回答入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。書面を“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに電子入札システムの説明要求[「参加資格なし」の理由請求 ]により提出すること。なお、持参による場合は“入札参加資格なし理由請求日”の午後5時までに直接提出するものとする。入札執行者は、説明を求められたときは、説明を求めた者に対し電子入札システムにより回答する。なお、持参による場合は“申請書類等の提出場所”において、説明を求めた者に対し回答書を配付する。入札執行条件 (1) 郵送による入札は認めない。(2) 代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。(3) 持参による入札に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書及びこの業務の詳細な積算資料を入札執行場所へ持参すること。(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札すること。(5) 入札執行回数は、1回を限度とする。開札 開札は、入札日時後に入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合においては入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。入札の無効 本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札説明書、入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を承認された者であっても、確認の後に入札参加停止措置を受けて入札時点において入札参加停止期間中である者等入札時点において業務委託業者の入札参加資格要件に掲げる資格のない者のした入札は無効とする。落札者の決定方法地方自治法第234条第3項及び地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。最低制限価格 不採用入札保証金 免除契約保証金 免除契約書の作成 要支払条件等 完了後一括払いその他 (1) 掛川市電子入札運用基準に基づき入札に参加すること。(2) 入札参加者は、掛川市競争契約入札心得を遵守すること。(3) 落札者は、申請書に記載した配置予定技術者を当該業務の現場に配置すること。(4) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(5) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱に基づく入札参加停止を行うことがある。(6) インターネットによる設計図書等の電子データが閲覧及びダウンロードできない場合には電子データが保存された媒体を借用することができる。(7) 電子入札システムに障害等やむを得ない事情がある場合には、紙入札に変更する場合がある。(8) 電子入札システム(入札参加者側)の運用時間等は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前9時から午後9時までとなる。(9) 掛川市役所行政課においての申請書等の受付日時は、土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。(10)その他詳細不明の点については、静岡県掛川市役所行政課契約検査係電話番号0537-21-1133(直通)に照会すること。 静岡県掛川市 国指定史跡横須賀城跡 位置図史跡 横須賀城跡指定日:昭和 年 月 日 56 5 8所在地:掛川市山崎字外堀1番地の1外指定面積: ㎡ 168419.64横須賀城跡● 横須賀城跡保存活用事業№山崎 地 内設 計 書掛 川 市改 算史跡横須賀城跡整備基本計画策定支援業務委託調 査 設 計 年 月 日 設 計 者 職 氏 名令和7年4月 柴田 慎平令和7年度事 業 名工 種委 託 番 号委 託 箇 所 掛 川 市内 訳 書第 1 号費目 工種 種別 細別 単位 数量 単 価 金 額 摘 要史跡横須賀城跡整備基本計画策定支援業務委託 直接人件費 整備基本計策定 式 1.0 打合せ協議 (5回) 式 1.0 計 直接経費 印刷・製本費等 式 1.0 旅費交通費(率計上) 式 1.0 電子成果品作成費 式 1.0 計 直接費計 その他原価 式 1.0 一般管理費等 式 1.0 間接費計合 計改 め消 費 税総 計整備基本計画策定 歩 掛 表 第1号工種 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 摘 要計画準備現況調査とりまとめ現状と課題の整理整備基本計画の策定概算事業費算出完成予想図作成整備委員会開催支援報告書とりまとめ計単 価金 額合 計第2号打合せ協議 歩 掛 表 1業務当たり工種 技師長 主任技師 技師A 技師B 技師C 技術員 摘 要第1回打合せ中間打合せ成果品納入時打合せ計単 価金 額合 計印刷・製本費等 歩 掛 表 第3号工種 単位 数量 単 価 金 額 摘 要印刷・製本費 報告書原稿等 計 令和7年度 横須賀城跡保存活用事業史跡横須賀城跡整備基本計画策定支援業務委託 特記仕様書第1章 総 則第1条(適用)本特記仕様書は、掛川市が発注する(以下、発注者という。)、「令和7年度 横須賀城跡保存活用事業史跡横須賀城跡整備基本計画策定支援業務」(以下、「本業務」という。)に適用する。本業務を受注した者(以下、受注者という。)は、本特記仕様書に従い施行しなければならない。第2条(業務目的)文化財を適切に保存活用し、次世代へ継承していくためには、地域に所在する文化財の価値を再認識し、守り伝えるとともに、市民に親しまれる文化財としての活用を図っていく必要がある。また、地域の文化財を積極的に公開活用するためには、文化財とその周辺環境を一体のものとして保存活用する必要がある。横須賀城跡は、国史跡に指定された貴重な文化財であり、その適正な保存管理と活用整備を図るため令和7年3月に『史跡横須賀城跡保存活用計画』(以下、「保存活用計画」という。)を策定した。保存活用計画を踏まえ、横須賀城跡の具体的な保存並びに活用整備を図る『史跡横須賀城跡整備基本計画』(以下、「整備基本計画」という。)を策定することを目的とする。第3条(準拠する法令、規則、計画等)本業務の目的を達成するために、その実施にあたっては、本特記仕様書のほか次の関係法令、規則、計画等に準拠するものとする。(1)文化財保護法(2)文化財保護法施行令(3)都市計画法他関係法令(4)掛川市契約規則(5)掛川市関係条例(6)『史跡等整備のてびき』(平成 17年 6 月 文化庁文化財部記念物課)(7)『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書(平成 27年 3 月、文化庁文化財部記念物課)(8)『文化財公開施設の計画に関する指針』(平成7年8月、文化庁文化財保護部)(9)『掛川市文化財保存活用地域計画』(令和6年7月 静岡県掛川市)(10)『史跡横須賀城跡保存活用計画』(令和7年3月 静岡県掛川市)(11)その他関連する規則・基準等第4条(業務の体制)受注者は、作業を円滑かつ確実に実行する適切な実施体制を整えるため、作業計画の立案、工程管理、制度管理を統括するものとして、管理技術者を選任しなければならない。 本業務における管理技術者には、本業務について熟知し、豊富な経験と高い専門知識を有する者である必要があるため、次の要件を満たした技術者を配置しなければならない。(1)管理技術者は、次のいずれかの資格及び経験を有すること。ア 学校教育法による大学院で文化財に関わる修士課程又は博士課程を修了し、博物館法に基づく学芸員の資格を有する者で、文化財の調査・研究もしくはその整備活用に係る計画策定・設計のいずれかを含む業務実績を複数有する者。イ 技術士法に基づく技術士(建設部門-都市及び地方計画)の資格を有するもので、文化財に精通し、文化財の保存活用のための計画・設計等の業務実績を複数有する者。(2)管理技術者のほかに、次の要件を満たす担当技術者をいずれも配置すること。ただし内1名は管理技術者が兼ねることができる。ア 学校教育法による大学で文化財に関わる専門課程を卒業し、博物館法に基づく学芸員となる資格を有する者で、文化財の整備活用に係る計画策定等を含む文化財の実務経験を3年以上有する者。イ 学校教育法による大学の課程を卒業し、都市及び地方計画の分野における実務経験を3年以上有する者。第5条(疑義)本業務の実施に当たり、関係法令及び本仕様書に定めのない事項等に疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議の上定めるものとする。第6条(作業計画及び承認)受注者は本業務着手に当たり、契約締結後7日以内に作業計画書、工程表、着手届、主任技術者及び現場代理人届を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。第7条(報告)受注者は、作業の進捗状況等を随時報告するとともに、問題点を円滑に解決するために発注者と緊密に連絡をとるものとする。第8条(完了)受注者は本業務完了時に完了届、納品書及び成果品を提出し、発注者の検査を受けなければならない。訂正を要する場合にはすみやかに訂正し、再度検査を受けるものとする。第9条(中立性の保持)受注者は、常にコンサルタントとしての中立性を堅持するように努めること。第10条(守秘義務)(1)受注者は、掛川市個人情報保護条例を遵守すること。(2)本業務で貸与した資料及び調査によって知り得た内容は、作業期間だけでなくそれ以後であっても、受注者は秘密の漏洩がないように厳重に管理しなければならない。第2章 業 務 等第11条(対象区域)業務実施にかかる対象区域は、史跡横須賀城跡及びその周辺の計画区域とする。第12条(業務期間)本業務の履行期間は、契約日の翌日から令和8年3月31日までとする。第13条(計画準備)業務の開始にあたっては、本業務の目的を明確にするとともに、業務実施の手法や実施体制等を明示した業務計画書を作成する。第14条(史跡の整備基本計画)業務内容の実施にあたっては、次の項目を満たすものとする。なお、「保存活用計画」の実施期間内に計画している、三の丸跡、東外堀・南外堀東半部の新規整備箇所、本丸・西の丸等の既整備箇所の災害復旧等の2期整備に関する事項を中心とした内容とする。(1)現況調査とりまとめ史跡に関する調査報告書、主要資料(図面、文書、地図等)、その他関連事業計画書等の既存資料の確認及び整備基本計画策定に必要な情報の把握と整理を行う。(2)史跡の現状把握と課題整理(1)で把握した情報を基に、史跡等の本質的価値とその構成要素の保存状況・分布状況、公有化状況等を把握し、課題を整理する。(3)整備基本計画の策定委託者と協議の上、整備委員会等外部有識者を招へいして開催される会議による検討内容を受けて、次の方針の素案を作成する。ア 全体計画及び地区区分計画全体計画と地区区分(ゾーニング)計画を整合させ、各地区の特性に応じた整備の方針について検討する。特に保存活用計画の実施期間に計画している整備、2期整備を行うべき対象範囲を明確にすること。また、指定地内において活用しきれていない公有地の部分についても活用の方法を検討する。イ 遺構保存に関する計画地上に遺構が露出しているものと地下に埋蔵されているものとに分けて保存手法を検討し、必要に応じ保存科学的手法の導入も検討する。ウ 修復に関する計画史跡が毀損又は衰亡している場合は、調査に基づき復旧する方法を検討する。エ 動線計画エントランスやサブエントランス、見学者動線・管理用動線等の別を検討する。オ 地形造成に関する計画地形復元を基本とし、給排水機能の確保を検討する。カ 遺構の表現に関する計画遺構の規模や性格の他、空間利用のあり方、往時の環境等が適切に伝わるように、表現に必要な材料・工法等について検討する。キ 修景及び植栽に関する計画植栽の機能に配慮しつつ、適切な樹種・数量・緑量による修景の計画を具体化する。ク 案内・解説施設に関する計画史跡等に関する様々な情報や、各種遺構に関する説明を文字・図面・写真・音声・画像・映像などを用いて情報提供する施設を検討する。ケ 管理施設及び便益施設に関する計画来訪者が快適に見学等できるように、必要最小限の休憩施設・便所・ベンチ・照明等の位置等を検討する。コ 周辺地域の環境保全に関する計画史跡等の周辺地の景観に関して具体的な制御手法を明示する。サ 地域全体における関連文化財等との有機的な整備活用に関する計画地域全体の視点から史跡等と関連する文化財等との関係を把握し、包括的な整備活用方法を明示する。シ 整備事業に必要となる調査等に関する計画遺構の保存や修復、表現等に必要な部分についての発掘調査の計画を示す。また、設計等に必要となる測量調査、地盤調査についても明示する。ス 公開・活用に関する計画整備事業の実施時期にかかわらず、各段階における公開・活用に関する多彩な取組みを明示する。セ 管理・運営に関する計画整備事業の実施時期にかかわらず、各段階における管理・運営の内容やその手法について明示する。特に整備、2期整備後を見据えた、運営のあり方、方針について検討を行い、現在の運営の課題等を関係者にヒアリングして整理し、様々な運営の方針の特性等を比較し、方向性について検討すること。ソ 事業計画整備事業の内容・期間・工程等を具体的に明示する。特に事業の特性や位置づけを踏まえ、事業の望ましい進め方について検討を行う。官民連携の手法や、各事業スキームの魅力と課題等を比較整理すること。(4)概算事業費の算出前項において作成した整備基本計画の案に基づく概算事業費の算出を行う。(5)完成予想図の作成整備基本計画の案を踏まえて、個別箇所の完成予想図(A4判3枚)を作成する。 第15条(整備委員会の開催支援)発注者が外部有識者を招へいして開催する整備委員会に出席するとともに、事前の検討用資料の作成及び議事録の作成を行う。整備委員会の開催は3回を予定する。第16条(計画書の作成)本特記仕様書に定められた業務の内容全てを整理、編集した計画書を作成すること。第17条(打合せ協議)打合せ協議は、着手時、中間時(3回)、完了時(成果品の納入)の計5回を基本とする。 なお、業務の進ちょくに応じて相互に密に連絡を取って柔軟に対応するものとする。なお、打合せ協議簿をその都度作成すること。第18条(成果品)本業務における成果品は、次のとおりとする。(1)計画書 A4版 2部(2)打合せ協議簿 2部(3)整備委員会議事録(4)(1)にかかる電子データ(DVD-R等) 一式(5)その他委託者が必要と認めたもの 一式2 成果品の納入場所は、掛川市文化・スポーツ振興課とする。3 受注者は著作権法第2章第3節第3款に規定する権利を発注者に無償で譲渡するものとし、本業務において使用又は作成した各種データおよび図面等の著作権は、発注者に帰属するものとする。史跡横須賀城跡整備基本計画 目次凡例第1章 計画策定の経緯と目的第2章 史跡周辺の概要第3章 史跡の概要第4章 史跡の現状と課題第5章 基本方針第6章 整備基本計画第7章 完成予想図 史跡横須賀城跡位置図 (1)(2)整備基本計画策定内容の中心となる範囲・・・(1)、(2)、➀、➁、➂、④史跡横須賀城跡整備基本計画の策定範囲(2)(1)

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