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令和7年度過疎対策事業 大町町複合施設建設用地測量業務及び事業認定調査業務に係る条件付き一般競争入札の実施について

発注機関
佐賀県大町町
所在地
佐賀県 大町町
公告日
2025年4月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度過疎対策事業 大町町複合施設建設用地測量業務及び事業認定調査業務に係る条件付き一般競争入札の実施について 条件付き一般競争入札公告下記 委託契約について、次のとおり条件付き一般競争入札を実施します。 令和7年4月9日大町町長 水 川 一 哉1 委託の概要(1) 業務名 令和7年度 過疎対策事業大町町複合施設建設用地測量及び事業認定調査業務委託(2) 履行場所 杵島郡大町町大字福母 地内(3) 業務内容 別添特記仕様書のとおり(4) 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日2 入札参加に必要な条件本業務の入札に参加できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 (1) 令和7年・8年度大町町入札参加資格者名簿に「建設コンサル」の登録がされていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第 16号)第167条の 4 第1項の規定に該当しない者であること。 (3)大町町暴力団排除条例(平成24年大町町条例第1号)第2条第4号の規定に該当していない者であること。 (4) 本契約の申請日から入札の日までの間において、佐賀県及び大町町建設工事等請負契約に係る指名停止等の措置要領による指名停止を受けていない者であること。 (5) 本業務の申請日以前6か月から入札の日までの間、金融機関等において、不渡り手形等を出していない者であること。 (6) 佐賀県内に本店又は営業所等を有すること。 (ただし営業所等の場合は、本店からの委任を受けていること。)(7) 過去10年間に国、県及び他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を1回以上にわたって誠実に履行した実績があること。 3 入札の参加申込み(1) 提出書類入札参加を希望する者は、次の書類を 1 部提出し、入札参加資格の審査及び確認を受けなければならない。 ① 条件付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)② 条件付き一般競争入札参加資格要件履行実績調書(様式第2号)(2) 提出期間令和7年4月9日(水)から令和7年4月21日(月)まで。 (ただし、閉庁日を除く)時間は午前9時から午後5時まで。 (3) 提出場所大町町役場 企画政策課 まちづくり政策係電話 0952-82-3112(4) 提出方法「(3) 提出場所」へ郵送または持参にて提出すること。 ただし、郵送については、令和7年4月21日の消印のものまで有効とし、発送の際その旨電話にて連絡すること。 メールでの受付はしない。 4 入札参加資格の確認入札参加資格の有無については、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書により令和7年4月23日(水)までに通知する。 5 入札方法等(1) 入札の期日 令和7年5月1日(木)10時(2) 入札の場所 大町町役場 中会議室(2F)(3) 入札心 得 別紙 入札心得による(4) 入札保証金 別紙 入札心得「第1条 入札保証金」による(5) 予定価 格 事後公表(6) 最低制限価格 有(7) 入札の回数 2回まで(8) 入 札 金 額 別紙 入札心得「第10条 入札金額の記載方法」による(9) 現場説明会 無(10) 契約保証金 別紙 入札心得「第2条 契約保証金」による(11) 前金払 「大町町公共工事の前払いに関する要綱」による(12) 部分払 無(13) その他① 入札参加にあたっては、必ず入札心得を一読すること。 ② 入札保証金について、免除申請書を提出する場合は、入札日前日までに申請すること。 また、納入する場合は入札会が始まる前日までに納入すること。 ③ 委任状及び入札書の封筒は不要とする。 ④ 入札事務に遺漏のないよう十分留意すること。 ⑤ 入札に係る質疑等は、電子メール又はファックスで受付・回答するので、令和7年4月25日(金)までに行うこと(様式任意)⑥この入札が、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和39年大町町条例第8号)第2条または第3条に該当する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号または第8号の規定に基づき、落札後に仮契約を締結し、議会の承認を得た後に本契約に変わるものとする。 ⑦本公告に定めのない事項については地方自治法施行令、大町町財務規則(平成27年大町町規則第6号)、その他関係法令の規定によるものとする。 6 入札及び契約に関する問合せ先〒849-2101佐賀県杵島郡大町町大字大町5017番地大町町役場 企画政策課 まちづくり政策係電話 0952-82-3112 FAX 0952-82-3117E-mail machidukuri@town.omachi.saga.jp 242-2263-22380-22380-12380-52380-32380-212381-42381-2水-1532381-52382-14201-4201-5201-2201-1263-3190-16190-14190-4道-26水-119246-3水-39295-10水-42295-9214-13214 10水-41214-14長狭物不明-14246-2181-5道-60181-7181-8181-9181-38181-39181-6181-64181-63181-42181-41181-40181-36181-35181-34181-45181-43長狭物不明-15181-44181-62181-61181-60181-59181-46181-47181-58181-57181-55181-49181-48181-30181-32181-33181-31181-19181-17181-18181-37181-13181-12181-11181-10181-788880-22水-40道-2198880-24181-24181-22181-20181-21181-29181-28181-27181-26181-50181-52181-518891-78887-88880-258880-268880-278880-288887-148887-18891-108887-15道-2228891-98887-68887-188887-178880-298886-98880-168880-188880-178880-198880-208880-218880-148880-138880-128880-118880-108880-98880-158880-78880-88880-308880-68880-58880-38880-48879-98880-18880-21848878-18876-3水-8877-28878-78886-78887-108887-198887-28891-8筆界未定5254-275254-135254-105253-1道-3805249-1水-335252-25252-15253-65254-95254-255254-65254-268891-128891-38891-118892-18891-48892-25254-75254-245254-35254-19筆界未定地-228892-78892-38892-4181-53181-54181-76181-772382-65253-125253-115253-22380-102382-12382-92382-82382-7193-10193-2181-75181-56181-73181-74190-10181-72181-71181-70181-69190-12190-9193-3193-4道-25193-5190-8193-7190-6190-7水-162190-15181-68181-67 181-66190-11181-65190-5201-3193-9193-82382-112382-122382-132381-12380-152380 132380-12水-1552380-880m5600㎡(長狭物含む)外周 360m80m 242-2263-22380-22380-212381 42381-22382-14201-4201-5201-2201-1263-3190-16190-14190-4道-26水-119246-3水-39295-1295-10水-425-9295-11214-1214-13214-10水-41214-14長狭物不明-14246-2214-12214-8214-9180-6180-1181-5道-60214-7214-6181-7181-8181-9181-38181-39181-6181-64181-63181-42181-41181-40181-36181-35181-34181-45181-43長狭物不明-15181-44181-62181-61181-60181-59181-46181-47181-58181-57181-55181-49181-48181-30181-32181-33181-31181-19181-17181-18181-37181-13181-12181-11181-10181-788880-22水-40道-2198880-24181-24181-22181-20181-21181-29181-28181-27181-26181-50181-52181-518891-78887-88880-258880-268880-278880-288887-148887-18891-108887-15道-2228891-98887-68887-188887-178880-298886-98880-168880-188880-178880-198880-208880-218880-148880-138880-128880-118880-108880-98880-158880-78880-88880-308880-68880-58880-38880-48879-98880-18880-2184180-78876-18878-108876-3887水-2698877-28878-78886-78887-108887-198887-28891-8筆界未定地-5254-275254-135254-105253-1道-3805水-335253-65254-95254-255254-65254-268891-128891-38891-118892-18891-48892-25254-75254-245254-35254-19筆界未定地-228892-78892-38892-4181-53181-54181-76181-772382-65253-125253-115253-22380-102382-12382-92382-82382-7193-10193-2181-75181-56181-73181-74190-10181-72181-71181-70181-69190-12190-9193-3193-4道-25193-5190-8193-7190-6190-7水-162190-15181-68181-67181-66190-11181-65190-5201-3193-9193-82382-112382-122382-132381-1水-15580m5600㎡(長狭物含む)外周 360m公共基準点3級基準点 2点4級基準点 13点80m80m 242-2263-22380-22380-12380-32380-212381-42381-2水-1532381-52382-14201-4201-5201-2201-1263-3190-16190-14190-4道-26水-119246-3水-39295-1295-10水-42214-13214-10水-41214-14長狭物不明-14246-2214-12181-5道-60181-7181-8181-9181-38181-39181-6181-64181-63181-42181-41181-40181-36181-35181-34181-45181-43長狭物不明-15181-44181-62181-61181-60181-59181-46181-47181-58181-57181-55181-49181-48181-30181-32181-33181-31181-19181-17181-18181-37181-13181-12181-11181-10181-788880-22水-40道-2198880-24181-24181-22181-20181-21181-29181-28181-27181-26181-50181-52181-518891-78887-88880-258880-268880-278880-288887-148887-18891-108887-15道-2228891-98887-68887-188887-178880-298886-98880-168880-188880-178880-198880-208880-218880-148880-138880-128880-118880-108880-98880-158880-78880-88880-308880-68880-58880-38880-48879-98880-18880-21848878-108876-38878-11水-2698877-28878-78886-78887-108887-8887-198887-28891-8筆界未定地-495254-275254-135254-105253-1道-3805253-75249-1水-335252-15253-65254-95254-255254-65254-268891-128891-38891-118892-18891-48892-25254-75254-245254-35254-19筆界未定地-228892-78892-38892-4181-53181-54181-76181-772382-65253-125253-115253-22380-102382-12382-92382-82382-7193-10193-2181-75181-56181-73181-74190-10181-72181-71181-70181-69190-12190-9193-3193-4道-25193-5190-8193-7190-6190-7水-162190-15181-68181-67181-66190-11181-65190-5201-3193-9193-82382-112382-122382-132381-12380-12水-1552380-880m5600㎡(長狭物含む)外周 360m家屋9戸 特記仕様書令和7年4月大町町 企画政策課― 目 次 ―第1章 総 則第1条 目的第2条 適用範囲及び関係法令等第3条 履行期間第4条 提出資料等第5条 配置技術者第6条 工程管理報告第7条 品質管理第8条 秘密の遵守第9条 損害賠償第10条 著作権の譲渡等第11条 検査第12条 疑義第13条 身分証明書第2章 貸与資料及び業務概要第14条 貸与資料第15条 行政情報保護第16条 業務概要第3章 測 量 業 務第17条 基準点測量第18条 現地測量第19条 路線測量第20条 用地測量第4章 事業認定調査用資料作成第21条 現地踏査第22条 作業計画書の作成第23条 現地調査等第24条 資料の収集及び作成第25条 調書等の作成第26条 添付図面作成第27条 打合せ協議第5章 成果品第28条 納入成果品大町町複合施設建設用地測量業務お及び事業認定調査業務特記仕様書第1章 総 則第 1 条 (目 的)大町町では、令和6年度の「大町町(仮称)複合施設建設基本構想及び基本計画策定支援業務」において、複合施設建設予定地を決定したところである。 本業務は、複合施設予定地(磯路町・恵比須町地区)において建設を行うための測量を行う業務及び事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)も作成するものとする。 第 2 条 (適用の範囲及び関係法令等)本仕様書は、大町町(以下「発注者」という。)が実施する「大町町複合施設建設用地測量業務お及び事業認定調査業務」に適用するものとし、本業務の履行にあたって受託者(以下「受注者」という。)は、本仕様書に基づくほか、下記の関係法令等に準拠して業務を行うものとする。 (1) 測量法(昭和24年 法律第188号)(2) 測量法施行令(昭和24年 政令第322号)(3) 測量法施行規則(昭和24年 建設省令第16号)(4) 公共測量作業規程の準則(5) 公共測量作業規程 解説と運用及び同記載要領(6) 都市計画法(昭和43年 法律第100号)(7) 建築基準法(昭和25年 法律第201号)(8) 開発許可の手引き(令和5年3月 佐賀県県土整備部まちづくり課)(9) 土地収用法(昭和 26 年法律第 219 号)(10) 事業認定申請の手引き(第3版)(令和6年4月国土交通省不動産・建設経済局総務課)(11) 佐賀県設計・調査・測量業務共通仕様書(12) 佐賀県用地調査等業務共通仕様書(13) 大町町財務規則及びその他関係諸規定(14) その他関係法令及び通達等第 3 条 (履行期間)本業務の履行期間は下記のとおりとする。 自 契約締結日至 令和8年3月31日第 4 条 (提出資料等)「受注者」は、本業務の実施に当たり、下記の書類を速やかに「発注者」に提出し、その承諾を得るものとする。 (1) 業務計画書(2) 作業着手届(3) 配置技術者届(経歴含む)(4) 作業工程表(5) 身分証明書届(6) その他「発注者」が指示する書類第 5 条 (配置技術者)【測量業務】(1) 主任技術者及び担当技術者作業計画の立案、工程管理及び精度管理を総括する者として、測量法第49条の規定により登録された測量士を選任するものとする。 【補償業務】(1) 管理技術者及び照査技術者用地調査等業務の補償関連部門の業務に関し、実務経験を有する者、若しくはこの用地調査等業務の補償関連部門の業務に関する補償業務管理士の資格を有する者を選任するものとする。 第 6 条 (工程管理報告)「受注者」は、作業の進捗状況について、「発注者」の要求があった場合には、直ちに「発注者」に報告しなければならない。 第 7 条 (品質管理)「受注者」は、本業務において適切かつ厳格な品質管理を行うため、関係法令、規則等を正しく遵守するほか、本仕様書が示す要求事項を企業として適切に実施、照査、是正するための管理能力を有する必要があることから、以下に示す資格を取得していることとし、業務着手時にその認証を証明する登録証の写しを「発注者」に提出し承認を得るものとする。 (1) ISO9001(品質マネジメントシステム)第 8 条 (秘密の遵守)「受注者」は、「発注者」よりの借用物及び本業務の実施中に生じる全ての成果品を、「発注者」の許可なく他に公表及び貸与してはならない。 また、本業務に於いて、「受注者」の社員はもとより退職後といえども業務上知り得た情報を何人にも漏洩してはならない。 第 9 条 (損害賠償)本業務中に生じた諸事故や第三者に与えた損害について、「受注者」は一切の責任を負い、「発注者」に発生原因及び経過等を速やかに報告し、「発注者」の指示に従うものとする。 第 10 条 (著作権の譲渡等)「受注者」は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る「受注者」の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に無償で譲渡するものとする。 第 11 条 (検 査)本業務完了後は、最終検査を受けるものとし、加除・訂正等の指示を受けた場合、速やかにその指示に従うものとする。 また、それに要する経費は、「受注者」が負担するものとする。 第 12 条 (疑 義)本特記仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合、「発注者」・「受注者」協議の上、「受注者」は「発注者」の指示に従い、業務を遂行しなければならない。 第 13 条 (身分証明書)「受注者」は、「発注者」の発行する身分証明書を常時作業員に携帯させ、住民等から要求があった場合にはこれを提示し、紛争の生じないように留意するとともに、本業務終了後は速やかに「発注者」に返却するものとする。 第2章 貸与資料及び業務概要第 14 条 (貸与資料)本業務に必要な資料は「発注者」より貸与するものとし、「受注者」は借用書を作成し、また貸与された資料を破損・紛失しない様に努め、業務終了後は速やかに返却するものとする。 第 15 条 (行政情報保護)「発注者」より貸与された資料において、「受注者」は個人情報等の行政資料流出防止対策を適切に実施することが求められることから、以下に示す認証資格証明のいずれかを「発注者」に提出し承認を得るものとする。 (1) ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証取得証明書の写し(2) プライバシーマークの認証取得証明書の写し第 16 条 (業務概要)本業務の業務概要は下記のとおりとする。 (1) 対象範囲大町町磯路町・恵比須町地区の敷地(約5.600㎡)(2) 業務概要【測量業務】① 基準点測量② 現地測量③ 路線測量④ 用地測量【補償業務】① 現地踏査② 作業計画書の作成③ 現地調査等④ 資料収集及び作成⑤ 調書等の作成⑥ 添付図面作成第3章 測 量 業 務第 17 条 (基準点測量)(1) 3級・4級基準点測量、3級水準点測量(GNSS)現地測量や路線測量に必要な基準点の位置を定める。 選点の良否は、測量の精度、作業能率等に影響するところが大きいため、十分な注意を払い、現地踏査のうえ、選点を行わなければならない。 第 18 条 (現地測量)(1) 現地測量(1/500)基準点測量の成果に基づき、トータルステーションを用いて細部測量を行い、地形、地物等を測定し、数値地形図データを作成するものとする。 第 19 条 (路線測量)(1) 中心線測量中心線形を現地に設置する作業であり、線形を表す主要点及び中心線を、既に計算された座標を用いて、現地に設置された IP または最寄りの基準点から測設するものとする。 また、測設に用いる基準点は、地形図上で選定し、現地で確認して決定するとともに、測設に用いる距離、方向角は、測設に先立って計算するものとする。 (2) 仮BM設置測量路線測量の縦断測量、横断測量に先立って実施し、高さの統一性、利便を考慮して仮BMを設けるものである。 (3) 縦断測量工事設計等に必要な中心線の鉛直面の断面図を作成するものとする。 中心杭間の距離は、測定されているので、杭頭と地盤の高さのみを測定する。 中心杭間にある地形変更点、既設構造物の位置は、距離を測定し必要な標高を求めるものとする。 (4) 横断測量中心杭が設置された位置で、中心線の接線に対して直角方向線において、中心杭を基準として左右の地形、地物等の変化点の高さと距離を同時に測定し、その結果に基づき横断面図データファイルを作成するものとする。 第 20 条 (用地測量)(1) 作業計画① 作業計画測量・調査範囲の確認、各種資料収集を行い、地形及び土地利用の状況を把握するものとする。 ② 現地踏査用地測量の着手に先立ち、調査区域の現地調査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。 (2) 資料調査① 公図等の転写法務局において転写若しくは複写した公図等を用いて、用地測量に必要な区域及びその調査に必要な隣接区域を界線の屈曲点に注意をはらいながら図面を作成するものとする。 ② 地積測量図転写調査区域内の土地について、管轄法務局の土地図面つづり込み帳等に地積測量図がある場合、これを複写又は透写し、その図面をもとに地積測量図等転写図を作成するものとする。 ③ 土地の登記記録調査調査区域内の土地について、法務局により土地の登記事項証明書等を収集し、土地調査表を作成するものとする。 ④ 建物の登記記録調査調査区内の建物について、法務局の建物の登記記録について登記事項証明書等に基づき、建物の登記記録等調査表を作成するものとする。 ⑤ 権利者確認調査貸与された権利者資料及び現地調査に基づき権利者の確認を行い、権利者調査表に記入して作成するものとする。 ⑥ 公図等転写連続図作成公図等転写図を工事平面図の起点を左に、終点を右になるように編集を行うものとする。 接合部に合致させるために隣接する公図等の字界の線形を無理に調整する等はせず、公図等に記載されているままに転写し作成するものとする。 (3) 境界測量① 復元測量境界確認に先立ち、現地復元性のある地積測量図等の資料に基づき境界杭の位置を確認し、亡失等がある場合は復元すべき位置に仮杭を設置するものとする。 ② 境界確認復元測量の結果、公図等転写連続図及び土地調査表をもとに、現地において関係権利者立会いの上、境界点を確認し、標杭の設置を行うものとする。 ③ 土地境界確認書作成関係する権利者全員の同意が得られたときは、土地境界確認書に署名押印を受けるものとする。 ④ 境界点間測量境界点の精度管理として実施する。 隣接する境界点間または境界点と用地境界点との距離を全辺についてそれぞれの座標値から求めた計測距離とそれを現地で測定した距離を比較することとする。 ⑤ 面積計算境界測量の成果について、各土地の取得用地及び残地の面積を算出し、面積計算書を作成するものとする。 (4) 用地実測図原図等の作成① 用地実測図原図作成用地実測図原図は、境界点の座標値等を用いて作成するものとする。 ② 用地平面図作成上記、用地実測図原図の境界点の座標値等の必要項目を抽出するとともに、現地において建物等の主要地物を測定し作成するものとする。 ③ 土地調書作成これまでに得られた測量成果をもとに、指定する様式で土地調査を作成するものとする。 (5) 公共用地境界確定協議① 公共用地管理者との打合せ「受注者」は、「発注者」と同行のもと、公共用地管理者と本業務を実施するうえで必要な事項について打合せを行うものとする。 ② 横断面図作成現地測量で計測した地形データをもとに設定した測線上において、トータルステーション等により測量を行い、横断面図を作成するものとする。 ③ 依頼書作成「受注者」が公共用地の造成設計を行うにあたっては、公共用地境界確定協議依頼書を作成し、管理者に依頼して了承を得なければならない。 ④ 協議書作成境界確認等の記録を記した協議書を作成するものとする。 第4章 事業認定調査用資料作成第 21 条 (現地踏査)用地調査等業務の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握するものとする。 第 22 条 (作業計画書の作成)「受注者」は、仕様書等及び現地踏査の結果等を基に作業計画書を策定し、「発注者」に提出しなければならない。 作業計画書の重要な内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえで、その都度「発注者」に変更作業計画書を提出しなければならない。 また、「受注者」は作業計画書に基づき業務が確実に実施できる執行体制を整備するものとする。 第 23 条 (現地調査等)当該事業認定申請に係る事業の目的、計画の概要及び申請区間等について「発注者」から説明を受け、事業認定申請に係る起業地を含む事業地の調査を行うものとする。 第 24 条 (資料の収集及び作成)「受注者」は、用地調査等業務を実施するに当たり必要な図面その他の資料を貸与品等として使用する場合には、「発注者」から貸与又は支給を受けるものとする。 登記事項証明書等の貸与等を受ける必要があるときは、別途「発注者」と協議するものとする。 第 25 条 (調書等の作成)「発注者」が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)の作成は、土地収用法(以下「法」)第20条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとし、以下の事項のうち必要と認められるものについて作成するものとする。 この場合において、事前相談に必要と認める参考資料をあわせて作成するものとする。 (1) 事業認定申請書(案)(2) 事業計画書(3) 関連事業に関する協議書(案)(4) 法第4条地の調査及び管理者の意見書(案)(5) 法令制限地に係る権限を有する行政機関の意見書(案)(6) 免許・許認可等があったことを証明する書面又は行政機関の意見書(案)(7) その他必要な書面等第 26 条 (添付図面作成)「発注者」が事業認定庁に対する事前相談を行うための事業認定申請図書(案)の添付図面の作成は、土地収用法(以下「法」)第20条の事業の認定の要件すべてに該当するように記載するものとし、次に掲げるものから必要と認められる図面を作成するものとする。 (1) 起業地表示図(2) 法第4条地表示図(3) 関連事業表示図(4) 法第4条地管理者意見照会添付図(5) 起業地計画図等(6) 法令制限地表示図(7) 許認可等土地表示図(8) 参考資料として必要な図面(9) その他必要と認められる図面第 27 条 (打合せ協議)「受注者」と「発注者」は常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度「受注者」が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。 なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、確認した内容については、必要に応じて打合せ記録簿を作成するものとする。 「受注者」は、仕様書等に定めのない事項について疑義が生じた場合は、速やかに「発注者」と協議するものとする。 第5章 成 果 品第 28 条 (納入成果品)(1) 本業務の納入成果品は、下記のとおりとする。 ① 測量成果 1.0 式② 業務報告書 1.0 式③ 事業認定申請図書(案) 1.0 式④ ①~③の電子データ 1.0 式⑤ その他「発注者」「受注者」協議の上決定した成果品 1.0 式(2) 成果品の納入場所は、大町町企画政策課とする。 (3) 成果品の形式については、協議の上決定するものとする。
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