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鹿児島市立中学校GIGAスクール端末等リース契約(令和7年度調達分)に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年4月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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鹿児島市立中学校GIGAスクール端末等リース契約(令和7年度調達分)に係る制限付き一般競争入札(公告) 告示 第512号令和7年4月9日鹿児島市長 下 鶴 隆 央鹿児島市立中学校GIGAスクール端末等リース契約(令和7年度調達分)に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)鹿児島市立中学校GIGAスクール端末等リース契約(令和7年度調達分)に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告する。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書を提出すること。記1 入札に付する事項(1) リース契約の概要鹿児島市立中学校GIGAスクール端末等のリース(2) 履行場所鹿児島市立中学校及び鹿児島市教育委員会事務局教育部学校ICT推進センター(別紙「学校別機器台数一覧表」のとおり)(3) 契約期間契約締結の日から令和12年8月31日まで準備期間 契約締結の日から令和7年8月31日まで履行期間 令和7年9月1日から令和12年8月31日まで(60月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格本入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(3) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しないこと。(5) 本公告の日(以下「公告日」という。)以後に、本市から指名停止の措置を受けている期間がない者であること。(6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(7) 納期の到来している市税を完納していること。(8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格者名簿の大分類「10物品の賃貸借」のうち小分類「01電算・事務機等賃貸借」に登録があること。(9) 令和5年度以降に元請として、地方公共団体に教育用又は校務用コンピュータのリース契約及び無線LANを利用したICT環境整備の構築等の受注実績があること。(10) 鹿児島市に保守業務の事業拠点(保守業務を委託する場合の保守業者の事業拠点を含む。)を有し、かつ、当該事業拠点に3人以上の技術担当職員が常駐しているとともに、修理拠点としてのコンピュータメーカーとの契約があり、故障時の即応体制がとれること。3 入札参加希望者の申請方法等(1) 本入札に参加をする者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められた者でなければ、本入札に参加することができない。ア 鹿児島市立中学校GIGAスクール端末等リース契約に係る制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 教育用又は校務用コンピュータのリース契約の受注実績調書(様式あり)ウ 機器等仕様証明書及び機器等構成表(様式あり)エ 機器等カタログ綴り(全ての機器(電子回路基板、増設メモリ、接続ケーブル等を含む。)について、機器等構成表の番号順に綴じ、インデックスを付けること(マーカー、アンダーライン等により分かりやすく表示を行うこと。)。)オ サポート体制一覧表(様式あり)カ 発売予定機器等に係る製造元証明書(機器等を発売予定の物品で構成する場合のみ提出し、当該物品を納入期限までに納入できる旨の製造元の証明書を提出すること。)キ 鹿児島市が発行した市税に滞納がないことの証明書(公告日以降発行のものに限る。 写しでも可。本社所在地が鹿児島市外である場合、本社所在の市区町村が発行したもの)又は納税証明書(2) 申請書等の提出における注意事項ア 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。イ 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和7年4月23日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所並びに問合せ先〒892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局教育部学校ICT推進センター(鹿児島市教育総合センター5階)電話 099-227-1925ファックス 099-227-3016(4) 提出部数各1部(5) その他申請書等の様式は、鹿児島市ホームページ(https://www.city.kagoshima.lg.jp/)において入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和7年4月25日(金)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から土曜日、日曜日及び休日を除く2日以内に市長に対して、当該理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、説明を求められた日から土曜日、日曜日及び休日を除く2日以内に書面により回答する。6 仕様書の閲覧及び質疑応答(1) この業務の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和7年4月25日(金)までの間、鹿児島市ホームページにおいて閲覧に供する。(2)仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールにより行わなければならない。ア 質問受付期間公告日から令和7年4月16日(水)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスgakko-ict@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所鹿児島市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)に対する回答は、令和7年4月18日(金)までに鹿児島市ホームページで回答する。7 入札説明会実施しない。8 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和7年5月7日(水)午前10時30分(2) 場所鹿児島市立学校ICT推進センター教材制作演習室(鹿児島市教育総合センター5階)9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金、契約保証金等に関する事項(1)入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。(3) 受注者が、正当な理由なく、契約の着手期日を経過しても履行に着手しない場合、発注者は契約を解除することができる。11 最低制限価格設定しない。12 開札の日時及び場所8の日時及び場所において行う。13 落札者の決定予定価格の範囲内において最低の価格をもって入札した者を落札者とする。14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者の入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額が加除訂正されている入札書による入札カ 記載した文字を安易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式あり)を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、その後の再度の入札に参加することができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。15 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。16 予算の減額又は削除に伴う解除等本入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更又は解除することができる。なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。17 問合せ先〒892-0816鹿児島市山下町6番1号鹿児島市教育委員会事務局教育部学校ICT推進センター(鹿児島市教育総合センター5階)電話 099-227-1925ファックス 099-227-3016 別紙 機器等構成表鹿児島市立中学校GIGAスクール端末等リース契約(令和7年度調達分)1.生徒用タブレット(中学校)機 器 名 等 仕様 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量1 タブレット 形状:タブレット型 13,237CPU:intel Processer N200 以上メモリ:8GB以上ディスプレイ:10.5インチ以上、マルチタッチ対応(10点以上)であること。 解像度:1,920×1,280ドット以上の表示が可能であること。 内蔵ディスク:UFSあるいはSSD 64GB以上インターフェイス:USB-C×1 以上(うち1つはPower Deliveryに対応していること)、マイク・ヘッドフォンジャック3.5mm×1内蔵通信機能:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax互換、Bluetooth 5.1以上サウンド:マイク、ステレオスピーカー内蔵内蔵カメラ:2基(フロント:Windows Hello対応で5.0メガピクセル以上、リア8.0メガピクセル以上)センサー:加速度センサー、ジャイロスコープ、磁力センサー、光センサーを装備していること。 バッテリー駆動時間:12時間以上(一般的な利用を想定)本体重量:600g以下(キーボードを含まない場合)OS:Windows11 Pro 日本語版を搭載すること。 角度調節:キックスタンド機構により角度調節が可能なこと付属品:キーボード(本体カバーと一体であること)、ACアダプターを添付すること保証期間:1年堅牢性:MIL-STD-810Hをクリアしていること2 タッチペン ・CBT等での利用も想定し、ペン先が細く、細かな文字を書くことを想定したものであること 13,237・パームリジェクション機能を有すること・筆圧感知:1024段階以上であること・1で示すタブレットでの使用に最適化されていること3 保護ケース ・Surface Go4,Surface Goタイプカバーを保護する手帳型ケース 13,237・ペンホルダー付き・マグネット式開閉カバー、マグネット式バックポケット付き・スタンド角度調整機能付き、3段階の滑り止め加工・材質:ポリウレタン・装着したままで全てのポート・カメラが利用可能<記入上の注意>1 各欄に納入しようとする機器のメーカー,ベースモデル/型式等を記入すること。 2 ベースモデルにメモリ,HDD等を増設・拡張して仕様を満たす場合には,増設・拡張欄に増設・拡張した機器名等を記入すること。 3 本表にあらかじめ表示している機器以外の機器等が必要であれば,本様式にならい継紙を作成して記入すること。 4 あらかじめ表示している機器等で,ベースモデルに標準添付され,別途追加整備する必要が無いものについては,ベースモデル/型式欄にその旨記入すること。 <記入上の注意>1 各欄に納入しようとする機器のメーカー,ベースモデル/型式等を記入すること。 2 ベースモデルにメモリ,HDD等を増設・拡張して仕様を満たす場合には,増設・拡張欄に増設・拡張した機器名等を記入すること。 3 本表にあらかじめ表示している機器以外の機器等が必要であれば,本様式にならい継紙を作成して記入すること。 4 あらかじめ表示している機器等で,ベースモデルに標準添付され,別途追加整備する必要が無いものについては,ベースモデル/型式欄にその旨記入すること。 12.ソフトウェア機 器 名 等 仕様 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量1 学習eポータルまなびポケットのコンテンツ(ダッシュボード、心の健康観察、AARポータル、その他無料コンテンツ)を本賃貸契約の期間中使用できること。 NTTコミュニケーションズ 13,2373.その他機 器 名 等 仕様 メーカー ベースモデル/型式 増設・拡張 カタログ番号 数量1端末の活用に関するオンライン研修教育委員会・教職員を対象としたオンライン研修の実施、動画コンテンツの提供、定期的な研修会/ウェビナーの開催(まなびポケット教育委員会向け個別研修、まなびポケット動画コンテンツ、Microsoft365研修等)、サポートサイトの利用について、本賃貸借契約の期間中、実施できること。 2 動産保険 ・1件あたりの保険金額上限:8.5万円以上 13,237・対象機器:タブレット、キーボード、ペン・内容:自然故障、物損、水害(台風起因含む)、盗難・修理回数:上限なし・契約期間中、同じ条件であること4.設置設定についてNO 事 項1 全般共通事項2 端末管理機能・端末ごとに管理番号を付したラベルを貼り付けること。記載内容は、学校ICT推進センターの指示に従うこと。 ・Intune等により、契約期間中、以下の機能を利用できること。 ・全てのソフトウェア、ドライバーを使用可能な状態にインストール、設定し、正常に動作することを確認すること。 ・各メーカー提供の最新のサービスパック等を適用し、正常に動作することを確認すること。 ・IPアドレスやコンピュータ名、機器名等のネットワーク設定に必要となる情報について学校ICT推進センターの指示を受けること。 ・サーバ、クライアント、アクセスポイントなどネットワーク上の各機器の設定は、それらの相関関係や運用について学校ICT推進センターの要望を踏まえて設定すること。 仕様・全ての機器を使用可能な状態に接続,調整し,正常に動作することを確認すること。 ・各ソフトウェアやシステムの設定内容は、学校ICT推進センターが示す運用案に沿って、十分な協議を経て、設定を行うこと。 ・内蔵ディスクのパーティションの設定内容について、学校ICT推進センターの要望や指示に従うこと。 ・Intuneの設定の詳細については、学校ICT推進センターと協議すること。 端末制御などのポリシーの設定、端末が利用するソフトウェアの配信設定、接続先ネットワークの制御、紛失・盗難時の制御設定(リモートワイプ)、・端末には県域アカウントでログインするよう設定すること。 ・誤った設定作業により既存のネットワークやシステムに不具合が生じた場合、復旧に係る作業費用も含めること。 ・鹿児島市教育委員会が保有するMicrosoft包括契約(EES)によるA3ライセンスに含まれる、Microsoft Intuneによる端末管理を原則とすること。 端末の稼働状況を把握できる機能23 ソフトウェアインストール4 証明書インストール5 プリンタ設定5.その他(入札に関するもの)NO 事 項1 機種等の変更2 スケジュール3 機器等保証期間4 保守点検サービス拠点5 サポート体制6 撤去、搬出運搬・各メーカー提供の最新のサービスパック等を適用し、正常に動作することを確認すること。 ・全てのソフトウェア、ドライバを使用可能な状態にインスト-ル,設定し,正常に動作することを確認すること。 ・鹿児島市教育委員会が保有するMicrosoft包括契約(EES)により、「Microsoft Office」、「Microsoft Defender」をインストールすること。 ・全ての端末のデスクトップに、以下のショートカットを設定すること。また、設定の詳細については、学校ICT推進センターの指示に従うこと。 電子図書館、まなびポケット、Teams、Word、Excel、PowerPoint、Studuine:Bit・入札後機器調達までの間に本仕様と同等以上の後継機種及びソフトウェアが発売された場合はこれと変更すること。 ・搬入先は、各学校(39校)および学校ICT推進センターとすること。 ・現在各学校で使用している既存機器の撤去、搬出運搬、適切な処理に掛かる費用を含むこと。データの完全消去を行い、データ消去した端末のリストを示した証明書を発行すること。 ・本賃貸借契約の契約期間満了時、機器の撤去、搬出運搬、適切な処理に掛かる費用を含むこと。データの完全消去を行い、データ消去した端末のリストを示した証明書を発行すること。また、機器の撤去、搬出運搬のスケジュールについては、学校ICT推進センターの指示に従うこと。 ・搬入、設置、設定等の作業に係るスケジュールについては、学校ICT推進センターの指示に従うこと。 ・導入後1年間は機器交換,修理,調整,現地出張等に要する経費は全て無償とすること。 ・サポート依頼が午前中の場合は当日、午後の場合は翌日の午前中までに一次サポートを行うこと。(ただし、学校休業日を除く。)・既存のタブレットの中から指定するタブレット(600台程度)を学校ICT推進センターが指定する場所に搬出・運搬すること。 ・学校ICT推進センターから直接依頼を受けサポートできるサービス拠点を鹿児島市内に確保すること。 ・各ソフトウェア、ドライバの設定について、学校ICT推進センターの指示に従うこと。 ・本賃貸者契約の対象となる全てのタブレットに、RADIUSサーバが発行する証明書をインストールすること。 ・各校でタブレットからコンピュータ室用の既設のプリンタに接続できるよう設定すること。 仕様・以下のソフトウェア等をインストールすること。(最新版) ※Adobe Reader(無償版) 【※GoogleChrome(無償版)】 ※Studuine:Bit(無償版)・適切なセキュリティ対策として、マルウェアから端末を保護する機能、必要に応じてストレージにデータを暗号化して保存する機能を有すること。 ※IPAmj明朝フォント(IPA情報処理推進機構) ※鹿児島市住民基本台帳対応外字フォント・MicrosoftEdge【及びGoogleChrome】に、ロイロフィルタリングを設定すること。 ※ 各機器の総台数は変わりませんが、各学校への配置台数が変更となる場合があります。 No. 学校名 履行場所(納入先)住所 電話番号 配置台数1 吉田北中学校 西佐多町269番地 099-295-2152 292 吉田南中学校 本名町565番地 099-294-2051 1563 郡山中学校 郡山町1500番地 099-298-2004 1544 緑丘中学校 緑ヶ丘町46番1号 099-243-7320 2965 吉野中学校 吉野町3074番地 099-243-2584 7686 吉野東中学校 吉野町5003番地 099-243-7600 4317 坂元中学校 玉里団地三丁目45番2号 099-220-5661 3108 清水中学校 稲荷町36番29号 099-247-7211 2629 長田中学校 小川町3番10号 099-226-3868 18810 甲東中学校 樋之口町4番38号 099-224-7401 19811 城西中学校 城西二丁目3番12号 099-254-9148 58512 明和中学校 明和二丁目2番1号 099-282-0163 15013 武岡中学校 武岡五丁目50番1号 099-281-0966 23214 武中学校 武三丁目42番1号 099-255-5171 38715 西陵中学校 西陵五丁目13番1号 099-281-3122 28916 甲南中学校 高麗町36番32号 099-254-9155 30317 天保山中学校 下荒田二丁目31番15号 099-253-9070 32218 鴨池中学校 真砂本町58番58号 099-253-9600 38719 南中学校 東郡元町13番34号 099-251-6090 36220 紫原中学校 紫原六丁目31番19号 099-257-4554 58421 西紫原中学校 西紫原町26番地1 099-252-1554 53622 伊敷中学校 下伊敷一丁目11番1号 099-226-0522 56823 伊敷台中学校 伊敷台一丁目3番1号 099-228-8114 39924 河頭中学校 犬迫町1168番地 099-238-2663 6725 東桜島中学校 東桜島町810番地 099-221-2331 2226 黒神中学校 黒神町647番地 099-293-2660 327 桜島中学校 桜島藤野町1342番地 099-293-2014 3228 松元中学校 上谷口町2994番地2 099-278-1101 60829 谷山中学校 谷山中央八丁目20番5号 099-268-3165 78630 東谷山中学校 魚見町120番地2 099-268-1271 71331 和田中学校 和田二丁目44番3号 099-268-8421 57232 福平中学校 平川町6004番地 099-261-3624 42233 錫山中学校 下福元町9856番地 099-263-2001 1234 谷山北中学校 山田町1690番地 099-264-2613 54635 皇徳寺中学校 皇徳寺台三丁目35番1号 099-265-6692 32136 星峯中学校 星ヶ峯四丁目10番1号 099-264-3817 37937 桜丘中学校 桜ヶ丘二丁目34番地 099-265-1451 33438 喜入中学校 喜入町7143番地 099-345-0006 21939 鹿児島玉龍中学校 池之上町20番57号 099-247-7161 29140 学校ICT推進センター 山下町6番1号 099-227-1925 1413,237別紙学校別機器台数一覧表合計 提出書類 様式サポート体制一覧表商号又は名称[ ]機器等販売納品元会社名所 在 地 等(住所)(電話番号)サポートセンター等名称所 在 地 等(住所)(電話番号)(FAX)(e-mail)サポート業務対応社員一覧表NO 氏 名 メーカー技術認定制度等名称(級)12345678910※ サポート業務対応社員一覧表には、サポートセンター等に常駐している社員3人以上記入する。※ メーカー技術認定制度等名称(級)欄には、コンピュータメーカー等の技術認定制度等の名称及びレベル(級)を記入すること。 鹿児島県公立学校情報機器整備事業補助金交付要綱(趣旨)第1条 GIGAスクール構想加速化基金管理運営要領(令和6年1月29日文部科学省初等中等教育局長決定。以下「運営要領」という。)第6(1)に基づき,市町村等(情報機器をリース契約により都道府県又は市町村に提供する民間事業者を含む。以下「補助事業者」という。)が実施する公立学校情報機器等整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費につき,鹿児島県公立学校情報機器整備基金を活用して,補助事業者に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,鹿児島県補助金等交付規則(昭和 63 年鹿児島県規則第1号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱の定めるところによる。(補助事業及び対象経費等)第2条 補助金の交付の対象となる事業及び対象経費等は別表第1のとおりとする。(補助金の交付申請)第3条 規則第3条の規定による補助金交付申請書は別表第2によるものとする。2 前項の場合において,市町村と民間事業者がリース契約により共同で実施する場合は,市町村と民間事業者共同で申請を行うものとする。3 補助金等交付申請書の提出期限は,知事が別に定める日とし,その提出部数は1部とする。(補助金の交付決定の通知)第4条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は,補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付の申請をした者に通知するものとする。(補助事業等の内容等の変更)第5条 規則第7条第1項の規定による補助事業の内容等の変更事由は,補助金額の変更(ただし,補助金額の20%以内の減額を除く。)とする。2 規則第7条第1項の補助金等変更申請書は,補助金交付変更申請書(別記第3号様式)によるものとし,同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。⑴ 交付変更申請事業計画書(別紙1)⑵ 交付決定通知書の写し3 知事は,前項の承認をしたときは,速やかにその変更の内容を補助事業者に補助金交付変更決定通知書(別記第4号様式)により,通知するものとする。(申請の取下げ)第6条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げは,補助金申請取下書(別記第5号様式)により,交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に行うものとする。(事業の中止又は廃止)第7条 規則第11条第2項第1号の規定により,補助事業者は,整備事業を中止し,又は廃止しようとするときは,補助金事業中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)により,あらかじめ知事の承認を受けなければならない。2 知事は,前項の承認をしたときは,速やかにその内容を補助事業者に補助金事業中止(廃止)承認通知書(別記第7号様式)により,通知するものとする。(事業の遅延報告)第8条 規則第11条第2項第2号の規定により,補助事業者は,整備事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となったときは,補助金事業遅延報告書(別記第8号様式)により知事に報告するものとする。(実績報告)第9条 規則第13条の補助事業等実績報告書は,補助金事業完了実績報告書(別記第9号様式)によるものとする。2 規則第 13 条の規定により補助事業等実績報告書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。⑴ 事業実績内容(別紙1-1)⑵ その他参考となる書類3 補助事業者は,整備事業が完了せずに補助金の交付の決定をした日の属する県の会計年度が終了した場合は,翌会計年度に行う整備事業に関する計画を記載した資料を添付し,当該年度の翌年度の4月10日までに補助金年度終了実績報告書(別記第10号様式)により知事に報告するものとする。4 第1項の補助事業等実績報告書の提出期限は,知事が別に定める日とし,その提出部数は1部とする。(補助金の額の確定)第10条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は,補助金交付額確定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)第11条 補助事業者は,補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものがあって,整備事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には,速やかに補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額確定報告書(別記第12号様式)を提出するものとする。2 知事は,前項の報告書の提出があった場合には,当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還(別記第13号様式)を命ずるものとする。(補助金の交付)第 12 条 この補助金は,精算払により交付するものとし,規則第16 条第 1 項の補助金交付請求書は,別記第14号様式のとおりとする。(補助金の交付の決定の取消し)第 13 条 規則第 17 条の規定により,交付の決定の全部又は一部の取消を行ったときは,速やかに補助事業者に補助金交付決定取消通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。(取得財産の処分の禁止)第14条 補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し,又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)で定める耐用年数を経過するまで,この補助事業の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,担保に供し,又は廃棄してはならない。ただし,知事の承認を受けた場合はこの限りではない。(取得財産の処分に係る収入の取扱い)第15条 第14条の規定により,知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には,その収入の全部又は一部を鹿児島県に納付させることがある。(その他)第16条 この要綱に定めるもののほか,この補助金の取扱いに関し必要な事項は,その都度別に定めるものとする。附則この要綱は,令和6年11月22日から施行する。別表第1(第2条関係)対象事業※運営要領第3(1)対象経費等※運営要領別添第3(1)~(2)1 公立学校情報機器購入事業実 施 者 市町村対 象 公立の小学校,中学校,義務教育学校対象経費 学習者用コンピュータの整備又は更新に要する経費(情報機器の運搬費,情報機器の設置・据え付け費を含む。 )補助基準額 1台当たり55,000円 ※1補 助 率 2/32 公立学校情報機器リース事業実 施 者 市町村,民間事業者対 象 公立の小学校,中学校,義務教育学校,特別支援学校小学部及び中学部対象経費 学習者用コンピュータの整備又は更新に要する経費(情報機器の運搬費,情報機器の設置・据え付け費を含む)補助基準額 1台当たり55,000円 ※1補 助 率 次の計算式に基づく定額補助基準額×整備台数×2/3 と契約単価(補助対象となる端末本体等相当額)×整備台数×2/3のいずれか低い額※当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち,消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)が生じる場合は相当する額を減額する。3 公立学校入出力支援装置購入事業実 施 者 市町村対 象 公立の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校に在籍する支援装置が必要な児童生徒対象経費 障害により情報機器の入出力自体に困難を抱えた児童生徒のための支援装置の更新等に要する経費(情報機器の運搬費,情報機器の設置・据え付け費を含む)補助基準額 定額補助,下限額10,000円※別に定める「入出力支援装置の補助対象の目安」を参考とすること。補 助 率 10/10※1 別表第1-1に掲げる地域については,同表に掲げる率を乗じた額を上限とする。別表第1-1(第2条関係)特別加算の対象地域 特別加算率へき地教育振興法施行規則((昭和34年文部省令第21号)第3条第1項に基づく1級から5級のへき地学校102/100離島振興法((昭和28年法律第72号)第2条の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域に所在する場合102/100奄美群島振興開発特別措置法((昭和29年法律第189条)第1条に規定する区域に所在する場合102/100※重複して該当する場合は,重複して特別加算を加えられない。別表第2(第3条関係)区分 交付申請に必要な書類1 公立学校情報機器購入事業⑴ 別記第1号様式⑵ 交付申請事業計画書(別紙1)⑶ 補助要件の充足について(別紙2)⑷ 歳入歳出予算(見込)書⑸ その他知事が必要と認める書類2 公立学校情報機器リース事業⑴ 別記第1号様式⑵ 交付申請事業計画書(別紙1)⑶ 補助要件の充足について(別紙2)⑷ 歳入歳出予算(見込)書⑸ その他知事が必要と認める書類3 公立学校入出力支援装置購入事業⑴ 別記第1号様式⑵ 交付申請事業計画書(別紙1)⑶ 歳入歳出予算(見込)書⑷ その他知事が必要と認める書類

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