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(RE-01351)ITERダイバータ分光計測装置の技術課題の解決及び設計関連図書の改訂作業【掲載期間:2025-04-09~2025-4-28】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年4月8日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-01351)ITERダイバータ分光計測装置の技術課題の解決及び設計関連図書の改訂作業【掲載期間:2025-04-09~2025-4-28】 公告期間: ~()に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構R7.4.9入 札 公 告 (郵便入札可)R7.4.28 請負ITERダイバータ分光計測装置の技術課題の解決及び設計関連図書の改訂作業(1)一般競争入札 下記のとおりRE-01351令和7年4月9日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件名内容〒311-0193管理部長 山農 宏之FAX 050-3730-8549令和7年5月23日(金)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和7年4月30日(水) 15時00分15時00分実施しない令和7年4月28日029-210-2442(月)(3)(5)令和8年3月23日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履行期限辻内 香織那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履行場所(4)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 令和7年4月15日 (火)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 令和7年4月22日 (火) 技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 ITERダイバータ分光計測装置の技術課題の解決及び設計関連図書の改訂作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ11. 一般仕様1.1 件名ITERダイバータ分光計測装置の技術課題の解決及び設計関連図書の改訂作業1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)は、ITER 機構との間で、計測装置に係る「調達取決め」を締結し、計測装置の設計作業及び研究・開発を進めている。現在ITERダイバータIRサーモグラフィ(以下「IRサーモグラフィ」という。)及びダイバータ不純物モニタを含むダイバータ分光計測装置では製作フェーズに先立ち、設計フェーズの終結を目指して最終設計及び予備設計を行っている。本件ではダイバータ分光計測装置の内IR サーモグラフィを主として設計レビューの実施及び設計フェーズの終結に必要な技術課題の解決、設計関連図書の改訂作業等を行うものとする。1.3 作業範囲受注者は、「2. 技術仕様」に示す範囲の作業を実施するものとする。1.4 作業実施場所量研 那珂フュージョン科学技術研究所内又は受注者社内1.5 納期令和8年3月23日(月)1.6 納入場所茨城県那珂市向山801番地1量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部計測開発グループ 指定場所1.7 検査条件1.6項に示す納入場所に納入後、1.8項に定める提出図書の確認をもって検査合格とする。1.8 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部数 確認1 品質保証計画書 作業開始時 1 部 要2 作業実施計画書 作業開始時 1 部 要3 打合せ議事録 1.17項(2)に示す打合せの都度 1部 不要4 作業報告書 納期までに 1 部 不要5 再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前までに※再委託等がある場合に提出のこと。1式 要1、2、3及び5は印刷物として提出すること。4は文書作成ソフトウェア (MS-Word形式)で作成し、印刷物として提出するほか、電子データで提出すること。(提出場所)量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部計測開発グループ 指定場所(提出書類の確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、受理したものとする。2ただし、再委託承諾願については、量研が確認後、書面で回答する。1.9 支給品及び貸与品(1) 支給品貸与するOA機器、PC等を使用する際に必要となる電力(2) 貸与品本作業で必要となる資料及び物品等を無償で貸与する。ただし、貸与品は作業完了時に全て返却するものとする。① 本作業を実施するために必要な図面及び書類(一部 CAD図面については、CATIA 形式、STP形式、IGES形式にて貸与可能、光学データについてはZEMAX形式で貸与可能)② 過年度に実施した設計作業等の報告書③ 量研は、本件の作業の実施目的に限り、必要に応じて、受注者へ量研内の作業場所(机、椅子等を含む。)、量研が所有するネットワーク、OA機器、PC及びソフトウェアを無償で貸与するものとする。その際は、量研の規程、規則等を遵守すること。④ 量研内の作業で必要となる保護具(ヘルメット、保護眼鏡等)及び治工具等を無償で貸与する。1.10 品質保証受注者は、本契約の履行に当たり次に定める品質保証活動に係る要求事項を文書化された手順により確立し、作業を行うこと。この手順には、受注者の品質保証プログラムを適用しても良い。本契約の履行に該当する項目の内容に関しては、品質保証計画書に記載し、品質保証計画書に基づき業務の作業実施計画書を作成すること。なお受注者は、量研から要求があった場合には、本契約の適切な管理運営を証明するために必要な文書及びデータを提供するものとする。受注者の管理すべき品質保証要求事項(本契約の履行に係る項目のみ適用)(1) 業務実施計画(2) 契約内容の確認(変更管理を含む。)(3) 設計管理・設計レビュー・設計変更管理「独立検証」が要求される場合は、別途、記載する。注1)(4) 購買管理(5) 製作管理・工程管理・特殊工程の管理・識別及びトレーサビリティ・支給品、貸与品の管理(6) 試験検査・試験検査の管理・試験計測機器の管理「認定検査員による検査及び試験」が要求される場合は、別途、記載する。注2)(7) コンピュータプログラム及びデータの管理(8) 逸脱管理(9) 不適合の管理(10) 作業従事者の力量(11) 文書及び記録管理注1) 独立検証:原設計者以外の者又は原設計者の所属する部署以外の部署が実施す3る検証注2) 認定検査員:公的資格がある検査項目について、受注者以外の機関により認定された検査員1.11 適用法規等(1) 労働基準法(2) 労働安全衛生法(3) 量研内諸規程(安全衛生管理規程、電気工作物保安規程等)(4) 日本産業規格(JIS)1.12 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。1.13 情報セキュリティの確保情報セキュリティの確保については、別添-1『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』に示すとおりとする。1.14技術情報及び成果公開本契約に関して発生する技術情報及び成果公開の取扱いは以下によるものとする。(1) 技術情報の開示制限受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関しその目的を達成するために受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者との協議の上、受注者は当該技術情報を無償で量研に提供するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。(3) 知的財産権特約条項知的財産権等の取扱いについては、別添-2「知的財産権特約条項」に示すとおりとする。1.15 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.16 安全管理1. 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料手配や、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。2. 作業の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。3. 作業責任者を置き、量研における作業安全に係る規定、規則等を遵守し、災害発生防止に努めること。44. 作業員は、十分な知識及び技術を有し、熟練した者を配置すること。また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。5. 作業は、量研の勤務時間9時から17時30分(平日)に実施すること。ただし、勤務時間外の作業に関して、緊急を要し、量研が承諾した場合は、所定の手続きを行い実施すること。6. 受注者は、作業着手に先立ち量研と安全について十分に打合せを行った後、作業に着手すること。7. 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業体制表及び緊急時通報連絡系統図等の量研所定の表示物を掲示すること。8. 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分注意すること。9. 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止対策を施すこと。10. 他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく量研に報告し、その指示に従って速やかに原状に復すること。11. 本作業に着手する前に、全ての受注者作業員は、量研が行う保安教育訓練を受講すること(所要時間15分程度)。1.17 その他(1) 受注者は、量研を経由してIDM(ITER Document Management system)のアカウントを取得し、IDM にアクセスし ITER 機構発行図書を利用できるものとする。なお、IDMを利用する際は、ITER 機構のIDM利用指針に従うこと。その他の ITER 機構が定めた規格などに関しては、量研と協議し、適用すべき規格・基準・ガイドラインを特定しながら作業を進めること。(2) 受注者は、業務の進行状況を随時報告し、必要に応じて打合せを行うこととする。1.18 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52. 技術仕様2.1 概要IRサーモグラフィは、赤外線領域の光を分光測定することにより、ITERのダイバータの温度分布(200~3600℃)及び入熱分布を計測する装置であり、高時間分解能及び高空間分解能を有し、主にプラズマ先進制御及び物理研究に用いることを目的とした計測装置である(図1 ITERダイバータIRサーモグラフィの構成、図2 光学系の構成、図3 IRサーモグラフィの光学系の側面図及び平面図、図4IR サーモグラフィのトカマク建屋及び計測建屋内の配置(平面図)、図5 IRサーモグラフィの先端部光学系及びリレー光学系、図6 IRサーモグラフィのTwo-coloursystem(2色系)、Spectroscopic system(分光系)の光学系 を参照)。本件では最終設計レビューの実施及び設計フェーズの終結に必要な技術課題の解決、設計関連図書の改訂作業等を行うものとする。2.2作業内容本件の作業では、関連する設計図書(表1)及び ITER 機構が定めている設計作業に関する図書(表2)を参照することにより、量研が進めている設計作業の内容を十分に理解した上で、以下の項に示す作業を行うものとする。また、ITER機構向けに作成する資料及び図書は、英語で作成するものとする。2.2.1 IR サーモグラフィの最終設計レビューの実施及び設計フェーズの終結に必要な技術課題の解決及び設計検討及び関連図書の作成受注者は、最終設計レビューの実施及び設計フェーズの終結のためIRサーモグラフィの技術課題解決のための設計検討を行い、検討結果を資料(発表用資料、報告書等)にまとめること。 制御・データ処理系は、トカマク建屋の Shielded Corner (11-L1-SE)及び計測建屋Diagnostics Hall (74-L1-04)に設置される。11図5 ITERダイバータIRサーモグラフィの先端部光学系及びリレー光学系図6 ITERダイバータIRサーモグラフィのTwo-colour system(2色系)、Spectroscopicsystem(分光系)の光学系以上12別添-1 『本契約において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項』1 受注者は、契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう。)を利用する場合には、量研の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏えい、コンピュータウィルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。2 受注者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、量研の情報セキュリティ確保のために、量研が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。(1) 受注者は、契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。(2) 受注者は、契約に関して知り得た情報(量研に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び 計算結果を含む。以下同じ。)を取り扱う情報システムについて、業務担当者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。(3) 受注者は、契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。(4) 受注者は、P2P ファイル交換ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share 等)及びSoftEther を導入した情報システムにおいて、契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。(5) 受注者は、量研の承諾のない限り、契約に関して知り得た情報を量研又は受注者の情報システム 以外の情報システム(業務担当者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。(6) 受注者は、委任をし、又は下請負をさせた場合は、当該委任又は下請負を受けた者の契約に関する 行為について、量研に対し全ての責任を負うとともに、当該委任又は下請負を受けた者に対して、 情報セキュリティの確保について必要な措置を講ずるように努めなければならない。(7) 受注者は、量研が求めた場合には、情報セキュリティ対策の実施状況についての監査を受け入れ、 これに協力すること。(8) 受注者は、量研の提供した情報並びに受注者及び委任又は下請負を受けた者が契約業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウィルスによる 被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、直ちに量研に報告し、量研の指示に従うものとする。契約の終了後においても、同様とする。なお、量研の入札に参加する場合、又は量研からの見積依頼を受ける場合にも、上記事項を遵守していただきます。以上13別添-2 知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、 育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第 28 条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。14三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。 )をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から 60 日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は 90 日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、15外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第 12 条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。16(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第 10 条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。172 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第 12 条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第 14 条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。18(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第 16 条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第 17 条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

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