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官民境界確認補助等業務委託について一般競争入札を実施します

発注機関
奈良県奈良市
所在地
奈良県 奈良市
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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官民境界確認補助等業務委託について一般競争入札を実施します 本文 官民境界確認補助等業務委託について一般競争入札を実施します ページID:0233652更新日:2025年4月10日更新印刷ページ表示 本入札は奈良市契約規則および関係法令に定めるもののほか、一般競争入札実施要領によるものとし、入札参加を希望する方は、別紙仕様書を熟読のうえ、入札参加申請をしてください。 1.概要 件名官民境界確認補助等業務委託 業務内容別紙仕様書をご参照ください。 契約期間契約日から令和8年3月19日まで 2.競争入札に参加する者に必要な資格次の条件に定めるすべての事項に該当することとします。(1)当該業務に土地家屋調査士の資格を有するものを3名以上配置することができる法人格を有する団体であること。ただし、法人格を有する公共嘱託土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という)は、その会員が入札に参加する場合は参加することができないものとする。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 3.入札参加申請(1)入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。 ア 一般競争入札参加申請書 イ 土地家屋調査士の資格を証明できるもの。 ウ 令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者でないものにあっては、以下の書類 (1)納税証明書の写し・奈良市内の業者(奈良市外の業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)[奈良市市民税課で証明]当該年度分と過去2年度分の市・県民税(法人にあたっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年度分) ・奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明] その3、その3の2又はその3の3 (2)商業登記履歴事項全部事項証明書の写し(発行後3カ月以内のもの。)(2)提出部数 各1部(3)提出期間令和7年4月10日(木曜日)から令和7年4月24日(木曜日)まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)(4)提出方法 提出場所へ直接持参すること。郵送、電子メール、FAXでの提出は認めない。(5)提出場所 奈良市建設部土木管理課 明示係 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所中央棟4階 電話:0742−34−4893(土木管理課・直通) 4.質疑に関する事項 質疑受付期間令和7年4月10日(木曜日)から令和7年4月16日(水曜日)まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。) 質疑の受付方法 質問は、様式第2号「入札事項質問書」にて受け付ける。 提出は電子メールにて行うこと(直接持参及び電話並びにFAX不可)。また、提出前後に確認の電話連絡を取ること。 提出場所奈良市建設部土木管理課 明示係電話 0742−34−4893(土木管理課・直通)メールアドレス dobokuk@city.nara.lg.jp 質問に対する回答回答は、令和7年4月18日(金曜日)までにホームページに掲載する。 奈良市ホームページ 5.入開札の日時及び場所入開札日時:令和7年5月1日(木曜日)午後3時00分(入札完了と同時に開札)入開札場所:奈良市役所中央棟3階 入札室 6.落札者の決定方法(1)入札者中、入札比較価格以内の最低価格の入札者をもって落札者とする。(2)落札となる額の入札をした者が2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。(3)再入札は1回を限度として行う。なお、落札者のないときは、入札執行者の判断により処理することとする。 7.入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。(1)入札に参加する資格のない者のした入札(2)郵便、電報又はFAX等による入札(3)入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札(4)入札書に入札金額、委託件名の表示を欠く入札(5)入札書に署名又は記名押印のない入札(6)入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札(7)同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札(8)入札金額を訂正した入札(9)入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札(10)入札書の日付が入開札日でない入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札 8.その他注意事項(1)本入札は、本入札説明書及び仕様書によるので、熟読のうえ入札に参加のこと。(2)入札手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3)すべての提出書類の作成・提出に係る費用は、入札者の負担とする。(4)提出期限後における提出した入札参加申請書類の差換え及び再提出は認めない。(5)入札日の前日までの間において、提出書類に関し本市から説明を求められた場合、事業者はこれに応じることとする。(6)すべての提出書類は返却しない。(7)入札説明会は開催しない。(8)入札書は、再入札になる場合があるので、2枚用意すること。(9)落札者は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承させてはならない。(10)契約者は、当該契約によって知り得た秘密を漏らしてはいけない。また、他の目的に使用してはいけない。この契約が終了又は解除された後においても同様とする。(11)事情により、入札事務を中断し、入札の延期等を行う場合がある。上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとする。 9.入札に関する問合せ先奈良市建設部土木管理課 明示係〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号電 話 0742−34−4893(直通)FAX 0742−34−5147メール dobokuk@city.nara.lg.jp ダウンロード 公告文 [PDFファイル/192KB] 仕様書 [PDFファイル/257KB] 入札参加資格様式 [ZIPファイル/30KB] このページに関するお問い合わせ先 土木管理課 明示係〒630-8580奈良市二条大路南一丁目1−1Tel:0742-34-4893Fax:0742-34-5147 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) 奈良市公告第51号次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和7年4月10日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1)業務名 官民境界確認補助等業務委託(2)業務場所 奈良市内一円(3)業務期間 契約の日から令和8年3月19日まで(4)業務概要 別紙仕様書のとおり2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項公告日において、次の条件に定める基準を全て満たすものであること。(1)当該業務に土地家屋調査士の資格を有するものを3名以上配置することができる法人格を有する団体であること。ただし、法人格を有する公共嘱託土地家屋調査士協会(以下「公嘱協会」という)は、その会員が入札に参加する場合は参加することができないものとする。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。3 仕様書等を示す日時及び場所(1)日時令和7年4月10日(木)から令和7年4月24日(木)まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)(2)場所奈良市建設部土木管理課(奈良市ホームページにも公表しています。)4 仕様書等に関する質疑に関する事項(1)受付期間令和7年4月10日(木)から令和7年4月16日(水)まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)(2)受付方法質問は、様式2「入札事項質問書」にて受け付ける。提出は、電子メールにて行うこと(直接持参及び電話並びにFAXは不可)。また、提出前に確認の電話連絡を取ること。(3)送信先メールアドレスメール:dobokuk@city.nara.lg.jp(4)質問に対する回答回答は令和7年4月18日(金)までにホームページに掲載する。奈良市ホームページ「https://www.city.nara.lg.jp/」5 入開札の場所及び日時奈良市役所 中央棟3階 入札室令和7年5月1日(水) 午後3時00分6 入札参加申請(1)入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出すること。ア 様式1「一般競争入札参加申請書」イ 土地家屋調査士の資格を証明できるもの。ウ 令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者でないものにあっては、以下の書類①納税証明書の写し・奈良市内の業者(奈良市外の業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)[奈良市市民税課で証明]当該年度分と過去2年度分の市・県民税(法人にあたっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年度分)・奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明]その3、その3の2又はその3の3②商業登記履歴事項全部事項証明書の写し(発行後3カ月以内のもの。)(2)提出部数各1部(3)提出期間令和7年4月10日(木)から令和7年4月24日(木)まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後3時まで(正午から午後1時までを除く。)(4)提出方法提出場所へ直接持参すること。郵送、電子メール、FAXでの提出は認めない。(5)提出場所奈良市建設部土木管理課7 入札に関する事項(1)入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項に該当する場合は、これを免除する。(2)入札の方法は、持参入札とする。(3)入札時間に遅れた者は、入札に参加できない。(4)入札会場への入場は、入札者又はその代理人のみとする。(5)代理人が入札する場合は、必ず入札前に委任状を提出すること。(6)入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。(7)入札者の不正行為または不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき、その他の理由により、この入札を執行することが不適当であると認められるときは、執行を取り止める。また、入札執行中においても落札者を保留し、さらに入札後においても落札決定を取り消す場合がある。(8)提出した入札書は、その理由にかかわらず書換え、差換え又は撤回をすることができない。(9)災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。(10)入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。契約希望金額は、事業に係る全ての費用を含むものとする。なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。(11)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。8 落札者の決定方法(1)入札者中、入札比較価格以内の最低価格の入札者をもって落札者とする。(2)落札となる額の入札をした者が2人以上あるときは、くじで落札者を決定する。(3)再度入札は1回を限定とします。9 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1)入札に参加する資格のない者のした入札(2)郵便、電報又はFAX等による入札(3)入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札(4)入札書に入札金額、委託件名の表示を欠く入札(5)入札書に署名又は記名押印のない入札(6)入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札(7)同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札(8)入札金額を訂正した入札(9)入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札(10)入札書の日付が入開札日でない入札(11)その他入札に関する条件に違反した入札10 その他注意事項(1)本入札は、本入札説明書及び仕様書によるので、熟読のうえ入札に参加のこと。(2)入札手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(3)すべての提出書類の作成・提出に係る費用は、入札者の負担とする。(4)提出期限後における提出した入札参加申請書類の差換え及び再提出は認めない。(5)入札日の前日までの間において、提出書類に関し本市から説明を求められた場合、事業者はこれに応じることとする。(6)すべての提出書類は返却しない。(7)入札説明会は開催しない。(8)入札書は、再入札になる場合があるので、2枚用意すること。(9)落札者は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は継承させてはならない。(10)契約者は、当該契約によって知り得た秘密を漏らしてはいけない。また、他の目的に使用してはいけない。この契約が終了又は解除された後においても同様とする。(11)事情により、入札事務を中断し、入札の延期等を行う場合がある。上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行並びに奈良市契約規則によるものとする。11 入札に関する問合せ先奈良市建設部土木管理課明示係〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号電 話 0742-34-4893(直通)FAX 0742-34-5147メール dobokuk@city.nara.lg.jp 官民境界確認補助等業務委託仕 様 書令和7年度奈良市建設部土木管理課1 業務の目的道路や法定外公共物(里道、水路等)と民有地の境界を確定する業務は、境界確定に係る調査等に多大な時間と労力が必要となり、現体制での円滑な業務遂行が困難となっている。ついては、境界確定業務の効率化を図るために、官民境界確認補助業務委託(以下「補助業務」という。)を本仕様書に基づき実施するものとする。2 業務名官民境界確認補助等業務委託3 業務履行の場所奈良市内一円(山間部、都 、月ヶ瀬地域を含む)4 履行期間契約日から令和8年3月19日(木)まで5 適用する法令等受注者は本業務を実施するにあたり、次の法令等及び諸規則等を遵守しなければならない。(1) 測量法(2) 測量法施行令(3) 測量法施行規則(4) 公共測量作業規程の準則(5) 奈良市公共測量作業規程(6) 国土調査法及び同法施行令(7) 地籍調査作業規程準則(8) 地籍調査作業規程準則運用基準(9) 奈良市地籍調査作業規程(10) 土地家屋調査士法(11) その他関係法令、諸規則、通達及び通知等6 業務について(1) 業務の範囲は下記のとおりとする。① 境界確定補助業務補助業務 127日(原則週3日程度。ただし、業務の実施に伴い、発注者が変更を指示する場合を除く。)② 地籍調査補助業務立会:2回協議:3回③ 土木管理課職員からの境界明示業務に関連した質疑等があれば、専門的な知識をもって積極的にアドバイスを行う。なお、相談回数の上限は設けないこと。④ 窓口対応窓口及び電話での明示係担当業務に係る問い合わせへの対応、申請書類の受理。(2) 業務遂行について① 受注者は、土地家屋調査士の資格を有する者を業務内容に応じて配置し、調査、立会及び協議等の業務を行うこととする。また、受注者は、配置した者から業務内容の報告を受けた場合は、速やかに発注者へ報告を行うこととする。なお、土木管理課内に受注者用の作業スペース(以下「作業スペース」という。)を設けるので、個人情報を含む書類関係は作業スペース外に持ち出さないこと。② 配置される担当者は十分な業務遂行能力を有するとともに、本市の指示に柔軟に対応できるものでなければならない。なお、土地家屋調査士の資格を証明できるものを提示し、発注者の承認を得るものとする。(3) 受注者は、次の項目について正確かつ誠実に業務を行うものとする。① 境界確定補助業務ア 発注者が境界確定申請書(以下「申請書」という。)を受理してから立会にいたる期間については、申請1案件につき原則20日間程度(土日、祝日を除く)とする。イ 受注者は、発注者からの業務発注の連絡により、作業スペースにおいて申請書の添付書類の不備がないか確認を行い、発注者担当者(以下「市担当者」という。)へ報告する。ウ 受注者は、市担当者と申請のあった境界確定箇所に影響を及ぼすと判断される既明示範囲及び箇所について協議を行い、境界確定にいたる判断材料となる根拠資料作成及び調査を行うこと。また、関係機関等との協議が必要な場合は、事前に必要書類を作成して協議を行うものとする。※資料の作成例・位置図・平面図(道路台帳図)・譲与図・周辺の既明示図・調査に必要となる周辺の公図・測量図・登記簿謄本・その他公図訂正案等必要な資料なお、法務局への公図・測量図・登記簿謄本等の資料請求については、公用申請書(請求書)を配布する。エ 受注者は、申請書添付資料及び付近既明示図書をもって市担当者を交え、申請者または代理人(以下「申請者等」という。)と復元方法等について、電話及び電子メールによる指示(以下「指示」という。)を行うものとする。また、受注者は、書面審査及び必要がある時には自ら現地調査等を行い、それらが完了した時点で申請地の境界確定に際しての留意点を市担当者と協議すること。なお、以上の内容について市担当者に「立会前の指摘事項及び注意事項報告書」をもって報告を行うこと。様式については、市担当者と事前に協議し同意を得ること。オ 受注者は、現地立会の日程の決定については、申請者等と市担当者との調整を行うこと。なお、原則として、月曜日及び市担当者が指定する日がある場合は、立会日として設定しないこと。カ 受注者は、現地立会に際しては、市担当者に対し境界確定についての助言を行うこと。また、これまでの調整協議段階での境界確定方針と異なる事項が発生した場合、現地において再度市担当者と状況について協議すること。キ 受注者は、1案件に付き1回で現地立会が終わるよう、境界確定作業を円滑に進めるように努めること。ク 受注者は、現地立会終了後、問題点などを案件ごとに整理し、市担当者と協議し、「立会調書」をもって報告すること。様式については、市担当者と事前に協議し同意を得ること。ケ 受注者は、申請者等より確定図(案)の検図依頼があった場合、受理後作業スペース内において、検図を実施し、修正等がある場合は、申請者等へ直接指示を行い改善を求めるものとする。コ 受注者は、確定図(案)の検図完了時点において、案件ごとに業務の内容について市担当者と協議を行い「検図完了報告書」をもって報告する。様式については、市担当者と事前に協議し同意を得ること。サ 受注者は、報告書(立会前の指示事項及び注意事項報告書、立会調書、検図完了報告書)を整理し、奈良市の確定の決裁完了をもって1案件が完了することとする。シ その他の事項が発生した場合、市担当者と協議し、その指示に従うこと。② 地籍調査補助業務ア 受注者は、土木管理課地籍調査室が行っている地籍調査区域界において、公図混迷箇所や不整合箇所及び根拠となる資料がない場合など、地籍調査の円滑化・迅速化を図る観点から、現地立会及び資料等を精査するなど境界確認に際しての留意点を市担当者と協議し、適格な助言を行うこと。イ 受注者は、現地立会及び協議日については、市担当者の指示に従い立会及び協議に参加すること。ウ 受注者は、書面審査及び必要がある時には自ら現地調査等を行い、それらが完了した時点で申請地の境界確定に際しての留意点を、「地籍調査立会調書」をもって報告を行うこと。 様式については、市担当者と事前に協議し同意を得ること。エ 受注者は、現地立会に際しては、市担当者と共に境界確定に対しての助言を行うこと。また、これまでの調整協議段階での境界確定方針と異なる事項が発生した場合、現地において再度市担当者と状況について協議すること。オ 受注者は、関係機関等及び道路管理者との協議への参加を求められた場合、必要がある時には資料を事前に作成した上で出席し助言等を行うこと。カ その他の事項が発生した場合、市担当者と協議すること。7 身分証明書の交付受注者は、身分証明書交付願を発注者に提出し、交付を受けて常時携帯することとし、作業スペースへの入室及び現地作業を行うこととする。8 留意事項(1) 受注者は、配置する担当者の月間及び週間予定表を作成し、市担当者に提出すること。(2) 受注者から配置された担当者は、入室前に身分証を提示し、職員の許可を得ること。また、入退室の際、「入退室簿」に必要事項を記入すること。(3) 受注者から配置された担当者は、「奈良市道路管理システム」を利用する必要があるので、始業時及び終業時に「端末利用者カード貸付簿」に必要事項を記入すること。(4) 受注者は、業務遂行に必要となる測量等の機器に係る調達、設置、運搬、精度管理及び保守等を行い、その費用は受注者が負担するものとする。(5) 受注者は、本業務実施に伴い、他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ所有者の了解を得て、紛争が起こらぬよう十分留意するものとする。(6) 受注者は、本業務実施に伴うトラブルが発生した場合、受注者の責任において適切に処理を行うこと。また、クレーム等の発生時においても誠意をもって対応すること。(7) 受注者は、電話の受信体制を受注者の負担において設けること。初期設定及び通話料、回線使用料は受注者が負担すること。(8) 安全対策等が必要となる場合は、現場状況に応じて受注者が自ら行い、その経費は受注者が負担するものとする。9 成果品について受注者は、協議、立会、調査等の内容を容易に把握できるよう、6(1)に定める業務について以下の報告書等を提出すること。なお、様式については、市担当者と事前に協議し同意を得ること。成果品は、電磁的記録媒体で提出すること。(1) 境界確定補助業務①業務日報データ(Excel)②立会前の指摘事項及び注意事項報告書データ(Excel)③立会調書データ(Excel)④検図完了報告書データ(Excel)⑤検図完了図面データ(PDF)(2) 地籍調査補助業務①地籍調査立会調書データ(PDF)10 検査受注者は、完成した成果品及び業務完了届を発注者に提出するとともに発注者の指示に従い、検査のために必要な資料を提出することにより、発注者が実施する検査に合格した時をもって本業務の完了とする。11 委託料の支払い方法本業務にかかる費用については、業務が完了した後、完了届及び成果品を提出し検査に合格の後、正当な請求に基づき請求日から30日以内に支払うこととする。12 損害賠償本業務の実施にあたり、生じた事故や発注者に与えた損害に対し、発生原因、経過、被害等の状況を発注者に速やかに報告するとともに、発注者の指示に従うものとする。また、損害賠償は受注者の責任において処理するものとする。13 疑義本業務の実施にあたり、本仕様書等に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに発注者と受注者で協議し、発注者の指示に従うものとする。
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