令和7年度 諏訪市健康すわプラン2026策定支援業務委託
- 発注機関
- 長野県諏訪市
- 所在地
- 長野県 諏訪市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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添付ファイル
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令和7年度 諏訪市健康すわプラン2026策定支援業務委託
諏訪市公告第49号令和7年4月10日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所健康すわプラン2026策定支援業務委託 一式履 行 期 間2.入札に参加できる者の条件(2)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する入札参加資格の条件を満たしていること。
契約締結の日 から 令和8年2月28日 令和4・5・6年度諏訪市入札参加資格(その他役務「計画策定」部門に限る。)を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。
(1)地方公共団体が発注した同種業務(健康または福祉分野における各種計画の策定業務)の元請履行実績(本件入札公告日において完了しているものに限る。)を有すること。
事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和7年度 諏訪市健康すわプラン2026策定支援業務委託諏訪市湖岸通り5-12-18業 務 概 要3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。
(1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格 調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえ、ご参加ください。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)初回の入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、当該入札に係る落札者がいない場合 における再度の入札に参加できないものとします。
適用なし免除免除適用なし適用あり入札回数 2回 見積回数 2回適用なし回 答 閲 覧 期 間令和7年4月21日(月)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年4月23日(水)入 札 日 時 ・ 場 所令和7年4月24日(木)諏訪市役所 502会議室(本庁5階)午前9時00分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。
・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。
・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。
・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。
・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。
・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。
・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。
契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。
(注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
設計図書等の閲覧入 手 等令和7年4月10日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年4月23日(水)設計図書等に関する質 問 受 付令和7年4月10日(木) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年4月17日(木)まで午後4時入札参加申請受付令和7年4月10日(木) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年4月15日(火)まで午後4時期間・期日等 場所・留意事項等
市 長副市長部 長課 長専 決係 長精算者設計者設 計 大 要令和 7 年度 諏訪市健康すわプラン2026策定支援業務委託諏訪市湖岸通り5-12-18契約方法 健康すわプラン2026策定支援業務 一式委託期間日間着手年月日 契約締結の日完成年月日 令和8年2月28日契約保証方法委託設計用紙 諏 訪 市起 工 理 由金税込円也内 訳 明 細 書No.1No 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要Ⅰ 健康すわプラン2026策定支援業務委託 式 1業務価格消費税等相当額合計本 委 託 費 内 訳 書No.1区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要1) 直接人件費主任技師 現行計画の検証 人日現状・課題の整理 人日計画策定支援業務 人日会議運営支援等業務 人日成果品作成(計画書・概要版) 人日技師B 現行計画の検証 人日現状・課題の整理 人日計画策定支援業務 人日会議運営支援等業務 人日成果品作成(計画書・概要版) 人日No.2区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要2) 直接経費 通信・交通費等 式 1.03)管理費 管理費 式 1.0健康すわプラン2026策定支援業務委託仕様書1. 業務の目的本業務は、令和7年度に実施する健康すわプラン2026策定に係るアンケート調査結果等をもとに、現状と課題の整理、計画策定に必要となる資料の作成、計画策定会議の運営支援等を実施し、国の健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく市町村健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)に基づく市町村食育推進計画および(以下「事業計画」という。)の策定し、令和6年3月に策定した「第2期諏訪市自殺対策計画」と併せ、一体的な計画「健康すわプラン2026」を策定することを目的とする。2. 業務名健康すわプラン2026策定支援業務委託3.業務委託期間契約締結の日から令和8年2月28日まで4.業務内容受託者は1に示す目的を達成するために、以下の各項目について業務を遂行するものとする。(1) 現行計画の検証健康すわプラン2021(諏訪市健康づくり計画・食育推進計画)の取組に関する評価及び現状を分析し、本市における課題を明らかにする。(2) 現状・課題の整理人口推計や国・県の動向、社会情勢等を統計データ等をもとに把握するとともに、健康すわプラン2026策定に係るアンケート調査結果を踏まえ、本市の健康・食育に関する現状を分析し、課題を抽出、整理する。また、これらの課題を解決するための方策等を提案する。(3) 計画策定支援業務① 計画策定準備のための打ち合わせ② 計画書納品までのスケジュール作成及び進捗管理③ 事業計画に係る情報収集④ 基本理念の検討⑤ 施策体系の検討⑥ 基本目標及び基本施策の検討⑦ 基本施策に基づく事業計画の検討⑧ 計画書素案の作成⑨ 計画の素案に係るパブリックコメントの実施に関する支援及びその結果の対応の検討⑩ 計画案の編集及び計画書の作成、並びに、市⺠にとってわかりやすく計画を説明した概要版の作成(4) 会議運営支援等業務① 諏訪市健康づくり計画策定専門委員会(3回程度)② 諏訪市食育推進計画専門委員会(3回程度)③ 諏訪市自殺予防対策推進専門委員会(1回程度)※上記①から③の会議に必要となる資料作成、会議出席及び議事録の作成5.成果品(1) 成果品① 計画書(100ページ程度)② 概要版(6ページ程度)③ 会議資料、議事録、打合せ記録簿※成果品はそれぞれPDF及び加工可能なデータ(CD-R等)で納入すること。(2) 納入場所本業務の成果品は、諏訪市健康福祉部健康推進課に納入し、委託者の検査を受けるものとする。その結果、成果品について本仕様書及び打合せ協議による委託者の要求を満たさない場合には、速やかに修正等を行うものとする。6.その他(1)本業務の仕様書、記載事項及び業務遂行に関し疑義が生じた場合、速やかに市と協議し、市の意図を十分に理解し、業務を遂行すること。(2)受託者は、都道府県又は市町村の健康又は福祉分野に関する計画の策定実績を有すること(例:健康づくり計画、地域福祉計画など)。(3)受託者は、国及び県等の情報を収集し本業務の円滑な実施に努めること。また、国、県及び4(4)に記載する委員会における決定事項により、業務内容が変更される場合がある。(4)受託者は、本業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らし又は委託の範囲を超えて利用してはならない。(5)受託者は、業務遂行にあたり、関係する法令規則、細則及び通知を守らなければならない。(6)業務遂行にあたり、個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等の取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければならない。(7)受託者は、打合せ及び協議の都度、その内容に対する議事録を作成し、市に提出しなければならない。(8)成果品(イラスト等を含む)及び本業務で作成されたデータ等の所有権、著作権及び利用権は発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく成果品をほかに利用、公表、または貸与してはならない。(9)その他、仕様書に定めのない事項については、市、受託者双方の協議により決定する。