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健7委第047号 松島町健康診査業務委託

発注機関
宮城県松島町
所在地
宮城県 松島町
カテゴリー
役務
公告日
2025年4月9日
納入期限
入札開始日
開札日
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健7委第047号 松島町健康診査業務委託 松島町告示第91号業務委託一般競争入札公告条件付一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により、次のとおり公告する。令和 7年 4月10日松島町長 櫻 井 公 一1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 業務番号 : 健7委第047号(2) 業 務 名 : 松島町健康診査業務委託(3) 履行場所 : 松島町根廻字上山王6-27(4) 履行期間 : 契約締結の日から令和 8年 3月31日まで(5) 業務内容 : ①特定健康診査業務②特定保健指導業務③後期高齢者医療健康診査業務④青年健康診査業務⑤生活保護受給者対象健康診査業務⑥骨粗鬆症検診業務⑦肝炎ウイルス検査業務⑧前立腺がん検診業務⑨特定健康診査対象者に対する受診勧奨業務⑩その他の業務・受診票作成業務・健康診査結果通知及び受診者全員に対する情報提供業務・特定保健指導対象者選定のための階層化業務・特定保健指導対象外の者への保健指導業務・PHRに関する業務・その他の健診実施に関連する業務(6) 支払条件 : 前払金 無(7) 入札保証金 : 入札金額の100分の5以上の額(松島町財務規則第92条の規定に基づき)(8) 契約保証金 : 契約金額の100分の10以上の額(松島町財務規則第105条の規定に基づき)(9) 入札方法 : 条件付一般競争入札2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。(2) 松島町建設工事執行規則(昭和59年2月15日規則第4号)第4条の規定に基づく令和7・8年度一般競争入札参加資格登録簿【物品・役務】に登録されている者であること。(3) 宮城県に本店又は請負契約締結について本店から委任された支店若しくは営業所を有している者であること。(4) 特定健康診査・特定保健指導機関として、社会保険診療報酬支払基金に登録されていること。(5) 松島町建設工事入札参加業者等指名停止要領(平成6年11月29日告示第65号)の規定による措置要件に該当しないこと。(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしていない者であること。但し、会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る更生計画認可の決定を受けた場合には、当該申立てをしていない者と見なす。(7) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者であること。但し、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可の決定を受けた場合には、当該申立てをしていない者と見なす。(8) 入札参加者及び下請業者が暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者をいう。)でないこと。3 入札手続等(1) 担当課入札担当課財務課財政班 022-354-5792(内線 104) 〒981-0215松島町高城字帰命院下一19番地の1(松島町役場内)受付担当課 健康長寿課健康づくり班022-355-0703 〒981-0203松島町根廻字上山王6番地の27(松島町保健福祉センター内) 発注担当課 健康長寿課健康づくり班022-355-0703(2) 入札参加資格確認申請書入札参加資格確認申請書の交付の期間及び場所は、5の表に示すとおりとする。(3) 設計図書等の閲覧① 当該業務に係る仕様書、図面及び契約条項(以下「設計図書等」という。)を閲覧に供する。② 閲覧の期間及び場所は、5の表に示すとおりとする。(4) 設計図書等に関する質問① 設計図書等に対する質問回答書(様式第6号)について、質問の有無に関わらず、5の表に示す期間内に指定の場所に提出すること。(FAX可)② 質問書に対する回答書は、5の表に示す期間及び場所で閲覧に供する。(5) 設計図書等の複写について設計図書等を複写するための貸出しは、5の表に示すとおりとする。ただし、貸出しは、期間中の1日を限度とする。(6) 入札の日時及び場所等① 入札の日時及び場所等は、5の表に示すとおりとする。② 入札参加者は、受付時に入札参加資格確認通知書(原本:適格者用)を提示すること。(持参しない場合は入札参加を認めない。)4 入札参加資格の確認等(1) 入札参加希望者は、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 入札参加資格確認申請書(様式第1号) 正副1部② 入札参加資格確認申請資料(イ)配置予定の技術者に関する調書 (様式第3号)(ロ)社会保険診療報酬支払基金登録機関コード③ 施工・履行実績調書(様式第2号)※7(1)の対象となる契約の履行実績を確認するため、過去2年間(前年度、前々年度)の実績を記入し、提出すること。④ 申請者の所在地及び名称を記載し、返信用切手を貼付した返信用封筒 1枚(2) 申請書類は持参するものとし、提出期限及び提出場所は5の表の示すとおりとする。なお、提出期限までに申請書類の提出がない者は、入札に参加することができない。(3) 申請書類の作成に係る費用は、参加希望者の負担とし、提出された申請書類は返却しない。(4) 入札参加資格の有無については、5の表に示す期日に通知する。(5) 入札参加希望者は、入札参加資格を有すると認められなかった場合は、その理由について書面で説明を求めることができる。 5 入札日程手続等 期間・期日・日時 場所入札参加資格確認申請書の交付期間令和 7年 4月10日(木)から令和 7年 4月16日(水)まで松島町根廻字上山王6番地の27松島町健康長寿課健康づくり班(松島町保健福祉センター内)又は松島町ホームページ設計書等の閲覧期間令和 7年 4月10日(木)から令和 7年 5月14日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センターエントランスホール設計図書等の複写期間 松島町根廻字上山王6番地の27松島町健康長寿課健康づくり班(松島町保健福祉センター内)令和 7年 4月10日(木)から令和 7年 5月14日(水)まで質問の受付期間令和 7年 4月10日(木)から令和 7年 5月 2日(金)正午まで松島町根廻字上山王6番地の27松島町健康長寿課健康づくり班(松島町保健福祉センター内)回答書の閲覧期間令和 7年 5月12日(月)から令和 7年 5月14日(水)まで松島町高城字田中二、1番地松島浄化センターエントランスホール入札参加資格確認申請書の提出期限令和 7年 4月16日(水)16時00分まで持参松島町根廻字上山王6番地の27松島町健康長寿課健康づくり班(松島町保健福祉センター内)入札参加資格確認通知期日令和 7年 4月23日(水)発送入 札日時令和 7年 5月15日(木)13時30分から松島町磯崎字浜1番地2松島町文化観光交流館2階 研修室(注) 上記の期間は、土曜日、日曜日及び国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時まで除く)とする。6 入札方法等(1) 入札に参加する際は、入札・契約担当課に備える入札参加心得等を熟読すること。(2) 入札書は、本人又はその代理人が入札場所に出席して提出すること。なお、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。(3) 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。7 入札保証金(1) 入札参加希望者は、松島町財務規則第92条の規定に基づき、入札金額(税込)の100分の5以上の金額を納付する。ただし、以下の場合は一部又は全部の納付を免除することができる。①保険会社との入札保証保険契約を締結したとき。②金融機関又は保証事業会社との契約保証の予約をしたとき。③一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(2) 建設工事で議会の議決に付すべき契約にあっては、「建設工事における入札ボンド制度の導入について」及び「松島町建設工事における入札保証に関する取扱要領」に示すとおりとする。(3) 保証期間は、入札書類の提出日から令和 7年 5月31日までとする。(4) 入札保証金の納付又は保証契約を証明する書類の提出方法は次のとおりとする。① 提出期限 令和 7年 5月14日 正午まで② 提出方法 持参又は配達証明付郵便③ 提 出 先 3の(1)に記載の受付担当課8 積算内訳書の提出について(1) 設計図書等を基に積算を行った内訳書を入札日に持参すること。なお、内訳書の様式は自由であるが、数量、単価、金額等を最低限記載すること。(2) 第1回目の入札書に記載されている入札金額に対比した内訳書の提出を求める。(3) 提出を受けた内訳書は、返却しない。9 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする。なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札時点において2の各号に掲げる要件のいずれかを満たさなくなった者のした入札は無効とする。10 落札者の決定(1) 予定価格の範囲で、最低価格により入札した者を落札者とする。ただし、当該入札は最低制限価格を設けているので、入札価格が当該制限価格を下回る場合は失格とする。なお、最低制限価格の算出については、ホームページに掲載されている「業務委託契約に係る最低制限価格を設ける場合の基準」を参照すること。(2) 入札の結果、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約により契約を締結することがある。11 契約保証金落札者は、契約書提出と同時に松島町建設工事執行規則第22条の規定に基づき、契約金額の100分の10以上の金額を納付する。ただし、以下の場合は一部及び全部の納付を免除することができる。なお、具体的な取扱については、「松島町建設工事における契約保証に関する取扱要領」に示すとおりとする。(1)契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。(2)契約の相手方から委託を受けた保険会社と履行保証契約を締結したとき。(3)一般競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、過去2年間に松島町と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を履行しない事となる恐れが無いと認められたとき。12 契約の締結(1)落札決定後、この入札に付する業務に係る契約の締結までの間において、当該落札者が2の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約を締結しないことがある。(2)予定価格の金額が700万円以上の場合は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年3月9日告示第26号)の規定により、町議会において可決されるまでの間は、仮契約となる。13 苦情申立当該業務の入札及び契約事務の手続きに関して不服や疑義がある場合は、苦情の申立てを行うことができる。なお、申立ての方法その他の手続きについては、「松島町入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続きに関する要領(平成20年松島町訓令第8号)」によるものとする。14 その他(1) 業務内容に関する電話での質問は、一切受け付けない。 (2) 落札者は、2の入札参加条件に合致する配置予定者について、配置技術者届出書を契約締結前に提出しなければならない。なお、落札者が当該配置技術者届出書を提出しない場合は、契約締結の意志がないとみなし、地方自治法施行令第167条の2第1項第9号の規定に基づき、随意契約により他の者と契約することがある。(3) この入札に関係する規定、要綱及び関係書類等は、担当課において閲覧できる。なお、松島町のホームページ(https://www.town.miyagi-matsushima.lg.jp/)から条件付一般競争入札の予定業務についてダウンロードすることができる。 健7委第047号 松島町健康診査業務委託仕様書1. 業務の目的高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健診・特定保健指導及び健康増進法に基づく生活習慣病対策を推進するため、疾病の早期発見・早期治療を目的とした健康診査を実施し、生活習慣の改善に主眼を置いた保健指導や必要な医療につなげ、健康の保持増進を図る。2. 業務の内容(1)特定健康診査業務(根拠法令:高齢者の医療の確保に関する法律)(2)特定保健指導業務(根拠法令:高齢者の医療の確保に関する法律)(3)後期高齢者医療健康診査業務(根拠法令:宮城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第3条宮城県後期高齢者医療広域連合保健事業実施要綱)(4)青年健康診査業務(根拠法令:松島町青年健康診査事業実施要綱)(5)生活保護受給者対象健康診査業務(根拠法令:健康増進法第17条第1項及び第19条の2)(6)骨粗鬆症健康診査業務(根拠法令:健康増進法第17条第1項及び第19条の2)(7)肝炎ウイルス検査業務(根拠法令:健康増進法第17条第1項及び第19条の2)(8)前立腺がん検診業務(根拠法令:健康増進法第17条第1項及び第19条の2がん対策基本法第4条及び第13条)(9)特定健康診査対象者に対する受診勧奨業務(10)その他の業務①受診票作成業務②健康診査結果通知及び受診者全員に対する情報提供業務③特定保健指導対象者選定のための階層化業務④特定保健指導対象外の者への保健指導業務⑤PHRに関する業務3.実施期間 契約日から令和8年3月31日総合健診:令和7年8月22日から9月1日までの計9日間(但し、8月24日、8月30日を除く)追加健診:令和7年9月27日4.契約方法 別表のとおり、検査項目ごとの単価契約とする。5.委 託 料委託料は、別表の単価契約に数量を乗じて算出した金額の総額に、消費税及び地方消費税として100分の10を乗じて得た金額を加えた額より、自己負担額を引いた金額とする。 なお、契約期間中に消費税率等が改定された場合は、改定日以降の委託業務の実施に係る委託料については、改定後の税率により計算するものとする。別表に定める自己負担額(消費税等を含む)は、健診実施機関が受診者から徴収するものとする。6.対 象 者健 診 名 対 象 者特定健康診査・特定保健指導業務 40歳~74歳までの松島町国民健康保険被保険者及び扶養者(年齢基準日:令和8年3月31日)後期高齢者医療健康診査業務令和7年度に後期高齢者医療制度の被保険者となる者(年齢基準日:令和7年8月22日)青年健康診査業務令和7年度に18歳から39歳となる者(年齢基準日:令和8年3月31日)生活保護受給者対象健康診査業務 生活保護受給者(被用者保険に加入している者を除く)(年齢基準日:令和8年3月31日)骨粗しょう症検診業務40・45・50・55・60・65・70歳の女性(年齢基準日:令和8年3月31日)肝炎ウイルス検査業務満40歳の希望者及び前年度までに受診機会を逃した40歳以上の者(年齢基準日:令和8年3月31日)前立腺がん検診業務満50歳以上の男性のうち希望者(年齢基準日:令和8年3月31日)7.委 託 業 務(1)特定健康診査業務厚生労働省「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に基づき、以下のとおりとする。区 分 内 容特 定 健 康 診 査基本的な健診の項目既往歴の調査(服薬及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)自覚症状及び他覚症状の有無の検査身体計測 身長・体重・BMI・腹囲血 圧 収縮期血圧及び拡張期血圧診 察 理学的検査血中脂質検査 中性脂肪・HDLコレステロール・ LDLコレステロール肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)血糖検査 ヘモグロビンA1c尿検査 糖・蛋白詳細な健診の項目(医師の判断による)貧血検査 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値心電図検査眼底検査血清クレアチニン検査 eGFRによる腎機能の評価を含む追加項目血清クレアチニン検査(詳細な健診の該当者を除く)尿酸検査、尿検査(潜血)※ 血糖検査においては、受診者全員、ヘモグロビンA1cを測定すること。(ヘモグロビンA1cの結果標記についてはNGSP値とする。)※ 血清クレアチニン検査及び尿酸検査、尿潜血検査については受診者全員に行うこと。※ 詳細な健診は医師の判断により実施するが、希望者については個人負担で受診できるものとする。※ 生理中の女性に対する尿検査については、検査不能として実施しない場合も認めるものの、その他の項目についてはすべて実施すること。※ 特定健康診査終了後、速やかに、高齢者の医療の確保に関する法律第23条の規定に基づく特定健康診査結果通知表(厚生労働省にて様式例を公表)を作成し、受診した者に通知するものとする。なお、通知にあたっては、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第 3 条に基づき、特定健康診査受診結果と併せて、受診した者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣の重要性に対する関心と理解を深めるために必要な情報を提供するものとする。※ 特定健康診査及び特定保健指導の実施結果については、健診実施機関が厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し、取りまとめ、データ管理の代行機関である宮城県国民健康保険団体連合会への送付を行うものとする。作成したデータを格納したファイルを収録した電子媒体は期限までに提出すること。(2)特定保健指導業務別紙仕様書のとおりとする。(3)後期高齢者医療健康診査業務宮城県後期高齢者医療広域連合保健事業実施要綱に基づき、下記のとおりとする。区 分 内 容後 期 高 齢 者 医 療 健 康 診 査基本的な健診の項目問 診既往歴の調査(服薬及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)、自覚症状及び他覚症状の検査計 測身体計測 身長・体重・BMI血 圧 収縮期血圧及び拡張期血圧診 察 理学的検査血中脂質検査 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)血糖検査 ヘモグロビンA1c尿検査 糖・蛋白詳細な健診の項目(医師の判断による)貧血検査 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値心電図検査眼底検査血清クレアチニン検査 eGFRによる腎機能の評価を含む追加項目 血清クレアチニン検査(eGFR)(詳細な健診の該当者を除く)※ 血糖検査においては、受診者全員、ヘモグロビンA1cを測定すること。(ヘモグロビンA1cの結果標記についてはNGSP値とする。)※ 血清クレアチニン検査については受診者全員に行うこと。※ 詳細な健診は医師の判断により実施するが、希望者については個人負担で受診できるものとする。※ 上記健診項目は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年12月28日厚生労働省令第157号)に準ずるものとする。※ 健診の実施結果については、健診実施機関が厚生労働省の定める電子的標準様式に基づく電子データとして作成し、取りまとめ、データ管理の代行機関である宮城県国民健康保険団体連合会への送付を行うものとする。作成したデータを格納したファイルを収録した電子媒体は期限までに提出すること。(4)青年健康診査業務区 分 内 容青 年 健 康 診 査基本的な健診の項目問 診既往歴の調査(服薬及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)、自覚症状及び他覚症状の検査計 測身体計測 身長・体重・BMI血 圧 収縮期血圧及び拡張期血圧診 察 理学的検査血中脂質検査 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール肝機能検査 AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GT(γ-GTP)血糖検査 ヘモグロビンA1c尿検査 糖・蛋白・潜血腎機能検査 血清クレアチニン検査詳細な健診の項目(医師の判断による)貧血検査 赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値心電図検査眼底検査※ 血糖検査においては、受診者全員、ヘモグロビンA1cを測定すること。(ヘモグロビンA1cの結果標記についてはNGSP値とする。)※ 血清クレアチニン検査、尿検査(潜血)については受診者全員に行うこと。※ 詳細な健診は医師の判断により実施するが、希望者については個人負担で受診できるものとする。※ 生理中の女性に対する尿検査については、検査不能として実施しない場合も認めるものの、その他の項目についてはすべて実施すること。※ 上記健診項目は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年12月28日厚生労働省令第157号)に準ずるものとする。(5)生活保護受給者対象健康診査業務特定健康診査・特定保健指導業務、後期高齢者等健康診査業務、青年健康診査業務の内容に準ずる。 (6)骨粗鬆症検診業務健 診 内 容 踵骨超音波測定法による検査(7)肝炎ウイルス検査業務検 診 内 容 採血によるHBs抗原・HCV抗体検査(8)前立腺がん検診業務検 診 内 容 採血によるPSA(前立腺特異抗原検査)値測定(9)特定健康診査対象者に対する受診勧奨業務特定健診対象者(40代、50代)に対し、総合健診前に受診勧奨ハガキを送付する。また、特定健診未受診者に対し、追加健診前に受診勧奨ハガキを送付する。業 務 内 容・受診勧奨用ハガキ(デザイン含む)作成及び印刷・受診勧奨者名簿作成・対象者への受診勧奨ハガキの発送(10)その他の業務①受診票作成業務(対象者出力:氏名、住所、生年月日、他)②健康診査結果通知及び受診者全員に対する情報提供業務③特定保健指導対象者選定のための階層化業務④特定保健指導対象外の者への保健指導業務健診当日、会場において肥満や血圧高値の者等に対して保健指導を行う。⑤PHRに関する業務健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第242号)を踏まえ、健康診査等の結果について、健診実施機関が厚生労働省の定める標準的な電磁的記録の形式により、町の健康管理システムに取り込めるデータを提供すること。⑥その他の健(検)診実施に関連する業務8.実施体制高齢者の医療の確保に関する法律の特定健康診査等の実施に関する基準第17条の規定に基づき厚生労働大臣が定める特定健康診査等の実施に係る基準について満たしていること。また、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針(平成16年厚生労働省告示第242号)における精度管理に関する事項に準拠して、精度管理を行うものとする。9.個人情報保護個人情報の保護の重要性を認識し、業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。10.その他この仕様書に定めのない事項が生じた時は、必要に応じて、誠意をもって協議の上、決定するものとする。(別表)健康診査 自己負担額(消費税等込み)特定健康診査 0円後期高齢者医療健康診査(お達者健康診査)0円青年健康診査 1,500円住民税非課税世帯 0円生活保護受給世帯 0円生活保護受給者対象健康診査0円骨粗しょう症検診 1,000円肝炎ウイルス検査 800円前立腺がん検診 1,800円特 記 仕 様 書1. 事業内容(1)本事業の遂行に必要と見込まれるデータ作成料、受診票及び結果票印刷、結果通知封入、その他の経費等は全て健診料に含む。※ 結果通知用封筒印刷は別途支払いとする。【総合健診までの日程】5月末:健診毎の対象者(申込者)データ引渡し6月末:健診毎の受診票(問診票)出力、納品8月中旬:40代、50代への受診勧奨ハガキの発送9月中旬:特定健診未受診者へ受診勧奨ハガキの発送10月 :結果通知封入、納品(2)特定健康診査・特定保健指導、後期高齢者医療健康診査の実施結果は、健診機関から直接、宮城県国民健康保険団体連合会へ送付すること。(3)総合健診として、がん検診(胃がん検診、大腸がん検診、結核・肺がん検診)を実施する公益社団法人 宮城県塩釜医師会、公益財団法人 宮城県対がん協会等との協働となるため、同時実施できる体制をととのえること。(4)健康増進事業実績報告に基づく結果など、必要に応じてデータの提供を行うこと。(5)健診結果異常値放置者受診勧奨事業等の実施に伴う、受診者の連絡先(電話番号)についてデータ提供を行うこと。2. 実施場所松島町根廻字上山王6番地の27 保健福祉センターどんぐり3. 実施期間令和7年8月22日(金)~9月1日(月)、9月27日(土)但し8月24日(日)、8月30日(土)を除く(受付時間 8:00~11:00)特定保健指導業務委託仕様書1. 業務の目的高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施する松島町特定健康診査結果から、対象者が自らの身体状況を認識するとともに生活習慣を改善し、行動に移すよう特定保健指導を実施する。2. 業務実施期間委託締結日から令和8年3月31日まで3. 対象者松島町国民健康保険が実施する特定健康診査を受診した結果、階層化により「動機づけ支援」または「積極的支援」と判定された者《令和7年度予定》 動機づけ支援 :概ね 40人積極的支援 :概ね 20人4. 業務内容業務は、内臓脂肪蓄積の程度とリスクの要因の数から階層化を行い実施する「動機づけ支援」「積極的支援」のいずれかの特定保健指導とし、対象者が自らの生活習慣の改善の方向性、手法等について理解し、主体的に取り組み、QOL及び身体状況の改善を実現させることができるよう配慮するものとする。また、業務の執行にあたっては、対象者の状況に応じ、適切な時間、場所及び実施方法により行うものとする。(1)動機づけ支援① 目 的対象者への個別支援により、対象者自らの生活習慣を振り返り、行動目標を立てることができるとともに、保健指導終了後、対象者がすぐに実践(行動)に移り、その生活が継続できることをめざす。② 対象者健診結果・標準的な質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活習慣の変容を促すにあたって、行動目標の設定やその評価に支援が必要な者③ 支援頻度原則1回以上の支援を行い、3か月以上経過後に評価を行う。④ 支援内容厚生労働大臣が定める方法により、保健師又は管理栄養士等の面接による指導のもとに行動計画を策定し、保健師又は管理栄養士等が生活習慣改善の取り組みに係る動機づけ支援を行うとともに当該計画策定の日から3か月以上経過後に当該計画の実績に関する評価を行う。ア 対象者本人が自分の生活習慣の改善点・のばすべき行動等に気づき、自ら目標を設定し、行動に移すことができる内容とする。イ 詳細な質問票等の活用により、対象者の生活習慣や行動変容のステージ(準備状態)を把握し、対象者の生活習慣改善を動機づけるために次の支援を行う。ウ 健診期間中は、初回面談分割実施を行う。その場合、初回面談終了後から概ね1か月後に2回目の面談を実施し、3か月以上の継続的な支援の後、実績評価を年度内に行う。 【面接による支援】・生活習慣と健診結果との関係の理解や生活習慣の振り返り・内臓脂肪症候群や生活習慣病に関する知識と対象者本人の生活が及ぼす影響・生活習慣の振り返り等から生活習慣を改善するメリットと現在の生活を続けるデメリットについて・栄養や運動等の生活習慣改善に必要な実践的指導・腹囲や体重の測定方法について説明・行動目標や評価時期等、行動計画を対象者とともに作成し、支援する・必要な社会資源の紹介【3か月後の評価】対象者自身が自ら評価するものと、保健指導者による評価の2通りとし、面接又は電話、メール等の通信を利用して実施する。・設定した行動目標の達成状況・身体状況(体重・腹囲・血圧等)や生活習慣に変化があるか確認・次年度健診に向けての目標達成等⑤ 支援形態対象者に対して、特定健診結果通知書とともに動機づけ支援(個別支援)の通知を行う。ア 面接による支援(1人20分以上の個別支援、情報通信技術を活用した遠隔面接は30分以上)イ 動機づけ支援を受けた対象者については、その後に町で行う健康づくり事業への参加を促し、継続的に栄養や運動等の生活習慣改善に必要な実践的指導が受けられるようにする。種類 回数 時期 支援形態初回面談 1回令和7年8月22日~9月1日(分割実施)及び10月~11月個別面接評 価 1回 令和8年1月~3月個別面接又は通信による評価⑥ 終 了保健指導途中で、異動等が生じた場合は、以下のとおり対応することとする。ア 途中で資格喪失があった場合資格喪失が明らかになった時点で、町及び利用者に利用停止を通知する。イ 初回面談未完了の場合初回面談分割実施において、2回目の面談で2回以上勧奨しても利用がない場合または、利用者から中断の意思が確認された場合は、町に連絡後終了とする。 その場合は、初回面談を終了したとみなす。ウ 最終評価の返信がない場合最終評価において、2回以上呼びかけても利用者から返信がない場合、呼びかけを行ったことで最終評価を完了したものとする。(2)積極的支援① 目 的定期的・継続的な支援により、対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣を振り返り、生活習慣変容のための行動目標を設定し、目標達成に向けた実践(行動)に取り組みながら、保健指導終了後にも継続して実践できることをめざす。② 対象者健診結果・質問票から生活習慣の改善が必要と判断された者で、そのために保健指導実施者によるきめ細やかな継続支援が必要な者。③ 支援頻度3か月以上の継続的な支援④ 支援内容厚生労働大臣が定める方法により、保健師又は管理栄養士等の面接による指導のもとに行動計画を策定し、保健師又は管理栄養士等が生活習慣改善の取り組みに資する働きかけを相当な期間、継続して行い、当該計画の進捗状況に関する評価及び当該計画策定の日から3か月以上経過後に当該計画の実績に関する評価を行う。ア 特定健康診査の結果及び喫煙・運動・休養・食習慣・その他の生活習慣の状況に関する調査の結果を踏まえ、対象者の生活習慣や行動変容の状況を把握し、当該年度及び過去の特定健康診査の結果等から、対象者自らが自分の身体に起こっている変化を理解できるよう促す。イ 対象者の健康に関する考え方を受け止め、対象者が考える将来の生活像を明確にした上で、行動変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体的に実践可能な行動目標を対象者が選択できるように支援する。ウ 対象者が具体的に達成可能な行動目標について、優先順位をつけながら、対象者と一緒に考え、対象者自身が選択できるよう支援する。エ 支援を行う者は、対象者が行動目標を達成するために必要な支援計画をたて、行動を継続できるように定期的かつ継続的に介入する。オ 積極的支援を修了する時には、対象者が改善した行動を継続するよう意識づけを行う。⑤ 支援形態対象者に対して、特定健診結果通知書とともに積極的支援(個別支援)の通知を行う。ア アウトカム評価とプロセス評価を合計し、180ポイント以上の支援を実施するものとする。種類 回数 時期 支援形態初回面談 1回令和7年8月22日~9月1日(分割実施)及び10月~11月個別面接継続的支援 3か月以上個別面接又は通信による支援評 価 1回 令和8年1月~3月個別面接又は通信による評価イ 積極的支援を受けた対象者については、その後に町で行う健康づくり事業への参加を促し、継続的に栄養や運動等の生活習慣改善に必要な実践的指導が受けられるようにする。⑥ 終 了保健指導途中で、異動等が生じた場合は、以下のとおり対応することとする。ア 途中で資格喪失があった場合資格喪失が明らかになった時点で、町及び利用者に利用停止を通知する。イ 途中で脱落した場合保健指導にて、面接の利用がなく、代替日の設定がないまま最終利用日から2か月経過した者へ、電話、FAX、手紙、メール等のいずれかの方法による勧奨を計4回行う。勧奨しても利用がない場合または、利用者から中断の意思が確認された場合は、町に連絡後、町及び利用者に脱落認定を通知する。脱落認定の通知後2週間以内に、利用者から再開依頼がない限り、終了とする。初回面談2回目の面接にて脱落となった場合は、初回面談を終了したとみなす。ウ 最終評価の返信がない場合最終評価において、2回以上呼びかけても利用者から返信がない場合、呼びかけを行ったことで最終評価を完了したものとする。6. 施設・人員等の条件(1) 松島町保健福祉センター等において、個別健康相談・保健指導を実施すること。(2) 事業を統括する保健師又は管理栄養士(経験年数概ね5年以上)を配置すること。(常勤とし、他業務との兼務は可)(3) 健康相談・保健指導は保健師・管理栄養士により実施し、食生活指導は管理栄養士により実施すること。(栄養士による場合は松島町の事前承認を得ること。)(4) 週5日以上、昼間(概ね9時から午後5時まで)に参加者からの連絡・相談を受ける対面窓口・電話を設けること。(5) 健康運動指導士・健康運動実践指導者等の運動指導に関する有資格者(経験年数概ね5年以上)を配置すること。(6) 使用教材を作成すること。(参加者に共通で使用するものは松島町の事前承認を得ること)7. 委託料委託料は松島町が受託者と定めた委託料の単価とする。(1) 受託者は、特定保健指導行動計画を策定する初回時面接終了後及び計画の実績評価(計画策定日から3か月以上経過後に行う評価)終了後に、遅滞なくその結果をとりまとめ、松島町に請求するものとする。(2) 特定保健指導において、特定保健指導の支援計画及び実施報告書(厚生労働省にて様式例公表)等、指導過程における各種記録類やワークシート類等についても、受託者に求めた場合は、松島町に対し、電子データ又は紙により提出するものとする。(3) 前項の(2)の内容を点検し適当と認めたときは、受託者との間で定める日に、請求額を支払うものとする。支払い割合は、動機づけ支援については、初回面接後に8割、実績評価後に2割とする。積極的支援については、初回面談後に4割、実績評価後に6割とする。(4) 受託者において、特定保健指導利用券に記載された内容と異なる業務・請求を行った場合は、受託者の責任・負担とし、松島町から請求額は支払われないものとする。(5) 特定保健指導の積極的支援における期間(3か月)中に、利用者が被保険者資格を喪失した場合は、松島町が資格喪失を連絡した時点で利用停止とする。この時、受託者は利用停止までの結果に関するデータを松島町へ送付し、松島町は利用停止までの特定保健指導の実績に応じた費用を受託者に支払うこととする。(6) 特定保健指導の積極的支援を実施中に、利用者が参加しなくなった(終了・脱落が確定した)場合は、松島町はその時点までの特定保健指導の実施実績に応じた費用を受託者に支払うこととする。8. その他の運営(1) 上記の他、特別の費用等の取扱いについては、下記のとおりとする。ア 特定保健指導に関するオプションは本契約に含まれず、参加者負担とする。イ 事業案内、説明会等の案内に対する通知、郵便局への差し出し及び郵便料金は松島町の負担とする。ウ 参加者が提出する自記記録用紙、目標記録用紙、食生活記録用紙、提出用封筒の内容及び費用は受託者負担とする。また、その他の指導用教材は受託者の負担において、自製又は購入により提供するものとする。 (いずれも松島町の事前承認必要)エ その他、通信費、事務用品費、備品費等事業に要する経費であって、この仕様書に記載がない費用については全て受託者の負担とする。(2) 本契約に基づき支援の対象となる参加者については、参加期間終了までの支援体制を整えること。(3) 関係書類は契約満了後においても5年間保存すること。(4) 個人情報の取扱は下記のとおりとする。ア 受託者は、この業務を処理にするにあたって知りえた個人情報を、他に漏らしてはならない。イ 受託者は、当該業務終了後にも、知りえた個人情報を他に漏らしてはならない。ウ 受託者は、この業務に関わるデータをネットワーク上から物理的に切り離された形のみで保管すること。エ 受託者は、この業務に関わる個人情報を施錠可能な保管器具で保管するものとする。(5) 実施の詳細については、あらかじめ松島町と協議するとともに、業務の遂行にあたって疑義が生じたときは、必ず松島町の指示を受けて実施すること。(6) 受託者は、松島町から要求があった時は業務時及び業務完了時の立会い検査に応じなければならない。(7) 事業終了後、事業完了届の他、保健指導の実施状況及びその結果並びに終了時の評価結果を記載し、実施報告書とともに提出すること。9. その他の留意点(1) 委託した事業が円滑に遂行されているかを確認し、必要な修正が行えるよう委託事業の実施状況についてモニタリングし、定期的に評価すること。(2) モニタリングの課程でトラブルが生じたり、当初予定していなかった問題が見つかったりした場合は、適宜、松島町と協議し、解決を図ること。 着 手 契約日から期 日完 成 令和8年3月31日 ・受診票作成業務 ・健康診査結果通知及び受診者全員対する情報提供業務 ・特定保健指導対象者選定のための階層化業務 ・特定保健指導対象外の者への保健指導業務 ・PHRに関する業務 ・その他の健診実施に関連する業務⑥ 骨粗鬆症検診業務⑦ 肝炎ウイルス検査業務⑧ 前立腺がん検診業務⑨ 特定健康診査対象者に対する受診勧奨業務⑩ その他の業務業務概要① 特定健康診査業務② 特定保健指導業務③ 後期高齢者医療健康診査業務④ 青年健康診査業務⑤ 生活保護受給者対象健康診査業務履行場所 宮城郡松島町根廻字上山王6番地の27委 託 名 松島町健康診査業務委託委 託 費 一 金 円 也摘 要着 手 :完 成 :日間 委託番号 健7委第047号 委 託 設 計 書 令和 7 年度健康長寿課町 長 副町長 課 長 参 事 班 長 設計者 検算者健7委第047号 松島町健康診査業務委託設計書※単位:円単 価(税抜き)受診見込(人・回)検査料金(税抜き)自己負担額(受診見込×自己負担額)(税込み)1,245 0貧血検査 100 0心電図検査 100 0眼底検査 100 0血清クレアチニン検査 1,245 0尿酸検査 1,245 040 020 020 010 01 015 0貧血検査 3 0心電図検査 3 0眼底検査 3 0血清クレアチニン検査 15 0尿酸検査 15 0860 0貧血検査 30 0心電図検査 65 0眼底検査 65 0追加項目 血清クレアチニン検査 860 0135 202,500貧血検査 20 0心電図検査 20 0眼底検査 20 0100 100,00020 16,000520 936,0001,800 01,254,500委託料(税抜き) 委託料(税込み)※委託料(税抜き){(検査料金の小計+消費税)ー自己負担額}から消費税を除く詳細な健診骨粗しょう症検診:超音波検査肝炎ウイルス検査:HBs抗原・HCV抗体検査未受診者に対する受診勧奨(ハガキ作成・発送)小計前立腺がん検診:前立腺特異抗原検査(PSA)青年健康診査基本的な健診 ※血清クレアチニン、尿潜血含む後期高齢者医療健康診査基本的な健診詳細な健診特定保健指導動機づけ支援積極的支援初回面談分割実施(2人×10回)派遣交通費生活保護受給者特定保健指導生活保護受給者対象健診基本的な健診詳細な健診追加項目項 目特定健康診査基本的な健診詳細な健診追加項目

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