【入札公告】令和7年度県政重要課題に係るアンケート調査実施業務委託に係る一般競争入札
- 発注機関
- 群馬県
- 所在地
- 群馬県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年4月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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【入札公告】令和7年度県政重要課題に係るアンケート調査実施業務委託に係る一般競争入札
本文 【入札公告】令和7年度県政重要課題に係るアンケート調査実施業務委託に係る一般競争入札 更新日:2025年4月10日 印刷ページ表示 一般競争入札について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和7年4月10日 1 公告日 令和7年4月10日(木曜日) 2 委託内容 (1)委託業務名 令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務 (2)業務内容 令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務仕様書のとおり (3)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(火曜日)まで 3 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。)でないこと。 過去5年間に同等の業務を請け負い、適正に履行した実績を有する者であること。なお、「同等の業務」とは、標本3,000人以上のモニターアンケート調査を行うとともに、その結果について集計作業(単純集計及びクロス集計)を行うものをいう。 4 入札参加資格の確認 (1)この公告の入札の参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。 提出期間 令和7年4月21日(月曜日)から令和7年4月25日(金曜日)までの午前9時から午後5時まで。 提出方法 「13 問い合わせ先」に記載のメールアドレスへの電子メールによる提出。※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。 (2)入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年4月25日(金曜日)までに電子メールで通知する。 (3)入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すとともに、その旨通知する。 (4)その他 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 提出された書類は返却しない。 5 入札執行の日時・場所等 (1)日時 令和7年4月30日(水曜日)午後2時 (2)場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁29階294会議室 (3)その他 入札の参加に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)を持参すること 封筒の表に「令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務委託入札書在中」と記載すること。 郵送により入札する場合は、書留郵便とし、令和7年4月28日(月曜日)午後5時までに「13 問い合わせ先」に記載の場所に群馬県知事戦略部戦略企画課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒にも「令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務委託入札書在中」と朱書きにすること。 入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ない戦略企画課職員を立ち会わせる。なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。 6 入札方法等 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。 7 入札保証金 群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除する。 8 契約保証金 群馬県財務規則第199条第1項第3号の規定に基づき免除する。 9 入札の無効 (1)次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。 入札に参加する資格を有しない者の入札 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。 入札に際し、不正の行為があったとき。 その他、入札に関する条件に違反したとき。 (2)無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。 10 落札者の決定方法 群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることとする。 11 契約書の作成 契約書を作成するものとする。 12 入札説明書に関する質問受付期間等 (1)受付期間 令和7年4月10日(木曜日)から令和7年4月17日(木曜日)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 午前9時から午後5時まで (2)提出様式 「07_質問票」による (3)提出先 「13 問い合せ先」に同じ (4)提出方法 電子メールによる ※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。 13 問い合わせ先 〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁10階 知事戦略部 戦略企画課 総合計画・EBPM推進室 計画・EBPM係 電話 027-226-2405 Email keikaku(アットマーク)pref.gunma.lg.jp※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。 14 その他 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 都合により、本件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがある。 以下、添付資料 01_入札説明書 (PDF:681KB) 02_令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査業務仕様書 (PDF:629KB) 03_入札参加申請書 (Word:23KB) 04_課税(免除)事業者届出書 (Word:21KB) 05_入札書 (Word:18KB) 06_委任状 (Word:19KB) 07_質問書 (Word:17KB) Tweet <外部リンク> !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs'); document.write(' '); document.write(' '); このページに関するお問い合わせ先 知事戦略部 戦略企画課 総合計画・EBPM推進室 計画・EBPM係 〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 Tel:027-226-2405 お問い合わせフォーム
入 札 説 明 書「令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務」の業務委託に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和7年4月10日(木)2 調達内容(1)調達件名 令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務(2)業務内容 令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務仕様書のとおり(3)履行期間 契約締結日から令和8年3月31日(火)まで3 入札参加資格次に掲げる要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 群馬県財務規則(平成3年群馬県規則第18号。以下「規則」という。)第170条の2第3項の規定により作成された物件等購入契約資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載されている者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき、更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てをしていない者であること。
ただし、手続開始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りではない。
(4) 本件入札公告の日から入札日までの間において、規則第170条第2項の規定による入札参加制限を受けていない者であること。
(5) 入札日において、物品の購入等に係る有資格業者指名停止等措置要領の規定による指名停止を受けていない者であること。
(6) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。
)でないこと。
(7) 過去5年間に同等の業務を請け負い、適正に履行した実績を有する者であること。
なお、「同等の業務」とは、標本3,000人以上のモニターアンケート調査を行うとともに、その結果について集計作業(単純集計及びクロス集計)を行うものをいう。
4 入札参加資格の確認(1) この公告の入札の参加希望者は、3に掲げる入札参加資格を有することを証明するため、次に従い、入札参加申請書及び消費税等に関する課税(免税)事業者届出書(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について、確認を受けなければならない。
なお、申請期限日までに申請書等を提出しない者又は入札参加資格がないと認められた者は、この公告の入札に参加することができない。
ア 提出期間 令和7年4月21日(月)から令和7年4月25日(金)までの午前9時から午後5時までイ 提出方法 「13 問い合わせ先」に記載のメールアドレスへの電子メールによる提出※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること。
(2) 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限日をもって行うものとし、その結果は令和7年4月25日(金)までに電子メールで通知する。
(3) 入札参加資格の確認後であっても、資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期間に、入札参加資格があると認められた者が指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を取り消すとともに、その旨通知する。
(4) その他ア 提出期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
イ 提出された書類は返却しない。
5 入札執行の日時・場所等(1) 日時 令和7年4月30日(水)午後2時(2) 場所 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号 群馬県庁29階 294会議室(3) その他ア 入札の参加に当たっては、入札参加資格があることが確認された旨の通知書(入札参加資格確認通知書)を持参すること。
イ 封筒の表に「令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務委託入札書在中」と記載すること。
ウ 郵送により入札する場合は、書留郵便とし、令和7年4月28日(月)午後5時までに「13 問い合わせ先」に記載の場所に群馬県知事戦略部戦略企画課⾧宛て親展で必着のこと。
また、二重封筒の表封筒にも「令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務委託入札書在中」と朱書きにすること。
エ 入札者又は代理人が開札に立ち会うこと。
入札者又はその代理人が欠席するときは、この入札事務に関係ない戦略企画課職員を立ち会わせる。
なお、代理人が入札するときは、入札前に委任状を提出すること。
6 入札方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2) 入札に際しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、群馬県財務規則の規定を守ること。
(3) 入札に際しては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54号)等の規定に抵触する行為をしないこと。
(4) 第1回の入札において落札者がいないときは、第2回目の入札を行うことがある。
2回目の入札で落札者がいないときは、随意契約に移行する場合がある。
7 入札保証金群馬県財務規則第173条第1項第2号の規定に基づき免除する。
8 契約保証金群馬県財務規則第199条第1項第3号の規定に基づき免除する。
9 入札の無効(1) 次の各号に該当する場合は、当該入札者の入札を無効とする。
ア 入札に参加する資格を有しない者の入札イ 申請書又は資料に虚偽の記載を行った者のした入札ウ 入札者が同一の入札について、2以上の入札書を提出したとき。
エ 入札に際し、不正の行為があったとき。
オ その他、入札に関する条件に違反したとき。
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消すものとする。
10 落札者の決定方法群馬県財務規則第169条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2名以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。
この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くことができない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせることとする。
11 契約書の作成別添、契約書案により、契約書を作成するものとする。
12 入札説明書に関する質問受付期間等(1) 受付期間 令和7年4月10日(木)から令和7年4月17日(木)までの土曜日、日曜日、祝祭日を除く毎日 午前9時から午後5時まで(2) 提出様式 「07_質問票」による(3) 提出先 「13 問い合せ先」に同じ(4) 提出方法 電子メールによる※電子メール送信後、提出した旨を必ず電話で連絡すること(5) 回答 令和7年4月21日(月)までに群馬県ホームページ上に掲載する。
なお、回答は募集要領及び仕様書の追加又は修正等として扱うことがある13 問い合わせ先〒371-8570 前橋市大手町一丁目1番1号群馬県庁10階 知事戦略部 戦略企画課総合計画・EBPM推進室 計画・EBPM係電 話 027-226-2405Email keikaku@pref.gunma.lg.jp14 その他(1) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。
(2) 都合により、本件調達手続きの変更、停止等の措置を行うことがある。
令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務仕様書この仕様書は、群馬県(以下甲という)が行う令和7年度県政重要課題に係る県民アンケート調査実施業務(以下「本業務」という)を委託するに当たり、本業務を受託する事業者(以下乙という。)を募集するため、その仕様等に関し必要な事項を定めるものである。
1 業務の目的群馬県政に関する様々なテーマについて、民間リサーチ会社のインターネットアンケートサービスを活用することにより、各年代の県民の意識等を安定的かつスピーディに把握し、意思決定や施策の参考とする。
2 委託契約期間契約締結日から令和8年3月31 日まで3 業務内容インターネットを利用したアンケート調査の実施4 業務の範囲(1)モニター提供・抽出(2)インターネットアンケートの実施① 画面作成・修正② アンケート配信・実施③ 回答データ回収・管理(3)集計データ納品(集計データの形式はExcel で利用可能な形式とすること。)5 アンケート実施回数上記委託期間内で4回6 1回あたりのアンケート実施のスケジュール乙は甲から設問を受領してから1週間程度でアンケート画面を作成し掲載すること。
また、掲載から回答締切までを1週間程度とすること。
アンケート設問数、回収状況等により、この原則によりがたい場合は、甲と協議し、別途期間を定めること。
7 アンケート設問数等(1)上記委託期間内で100 問以内。
(アンケート1回当たり25 問相当。ただし、設問数はアンケートにより20問~30問の間で変動する場合がある。甲は、20問未満または30問を超える設問数のアンケートを実施する場合は乙と協議のうえ実施する。)なお、スクリーニング質問数は、本設問数に含めない。
(2)アンケート調査画面には、テーマごとに、テーマ名、テーマ説明文、設問が表示できること。
(3)表組設問は1問とカウントすること。
ただし、1問とカウントする項目数については、乙の標準的な価格表における基本料金の範囲内の項目数を基準に甲と協議すること。
(4)1問における選択肢数については、最大20 個までとする。
これを超える場合またはこれを大きく下回る場合は、乙の標準的な調査における基本料金の範囲内の項目数を基準に甲と協議すること。
8 調査対象モニター(1)乙は、直近(令和7年4月1日以降)で、群馬県内在住の満18 歳以上のモニターを、男性10,000 人以上、女性10,000 人以上の計20,000 人以上(乙が提携等する他社の保有モニターを含む。ただし、モニター数については月1回程度の回答を行っているアクティブなモニターの数とすること。また、下記(3)及び(4)の品質管理水準は受注者が保証すること)有し、調査ごとに対象者をランダムに抽出することができること。
(2)調査対象者は群馬県内在住の満18 歳以上の県民とし、1回当たりの調査の有効回答数(サンプル数)は3,000 人とする。
なお、年齢構成比等に応じ、属性ごとの回収数は甲と協議のうえ割り付けを設定する。
(3)不正モニターの排除が適切に行われていること。
なお、「不正モニター」とは、下記のモニターをいう。
① 不正回答が複数回にわたって見受けられるモニター② 重複・なりすましと判断されるモニター③ その他の理由で、リサーチモニターとして不適切と判断されるモニター(4)登録属性が、適切に更新されていること。
9 調査対象モニターの基本属性についてモニターの基本属性は次のとおりとし、(1)及び(2)については、モニター登録情報から、(3)については、スクリーニング調査のデータから、それぞれアンケートローデータに紐づけること。
(1)性別(2)年齢(3)居住地(市町村)(4)職業10 納品物乙は、毎回のアンケート締切後、5営業日以内に次の電子データを納品すること。
ただし、アンケートの回収状況等によりこれによりがたい場合、またはより短期間で納品することが可能な場合は甲と協議し、別途期間を定めることとする。
(1)アンケートローデータ(2)単純集計表(3)基本属性及び個別オーダーによるクロス集計表※個別オーダーによるクロス集計の集計軸は100問を上限とする。
100問を超える場合の集計を行う場は乙と協議のうえ実施する。
(4)調査画面※集計データ(単純集計表及びクロス集計票)は、年齢別のウエイト補正を行う前後いずれのデータも提出すること。
11 完了報告書の提出(契約書第7条関係)受注者は、上記納品物とは別に、契約期間内に甲が発注する全てのアンケート終了後、全てのアンケートの実施状況を記載した完了報告書を提出すること。
12 調査データ等の機密保持(1)乙は、本調査により得られた全てのデータ等について、本調査の目的以外に使用・流用等をしてはならない。
業務の履行に当たっては、契約書別紙「個人情報取扱特記事項」並びに個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)及び群馬県個人情報保護条例(平成十二年六月十四日条例第八十五号)等の関係法令を遵守しなければならない。
(2)乙は、本調査により得られた個人情報等を厳重に管理し、データ等の使用・保存・処分には、細心の注意をもって当たらなければならない。
(3)乙は、検収の終了により、本調査の受託した業務が完了した時点をもって、直ちに全てのデータ、調査票をはじめとする調査書類等を破棄・処分し、一切の内容に関する記録を残してはならない。
13 その他(1)乙は提出した成果品に修正する箇所があることが判明したときは、遅滞なく甲に報告し、甲の指定する日までに修正を行い、成果品を再提出するものとする。
(2)乙は、本調査の実施に際して、本仕様書に定める事項及び本仕様書に定められた事項以外等に疑義が生じた場合は、遅滞なく甲と協議し、甲の指示に従うものとする。
(3)甲は、乙に本仕様書に定める事項に逸脱する行為が認められた場合は、再調査の実施を命じ、あるいは契約の解除等をなすことができるものとする。
(4)本仕様書に定める、乙が甲に提供するすべての成果品の著作権は、甲に帰属することとし、甲は、事前の連絡無く加工及び二次利用できるものとする。
ただし、乙が従来から権利を有していた乙固有の知識、技術に関する権利等(以下、「権利留保物」という。)については乙に留保するものとし、この場合、甲は権利留保物についての当該権利を非独占的に使用できることとする。
(5)報告書の作成に当たって、乙は甲から指示のあった調査結果の分析について柔軟に対応するものとするとともに、分析手法については乙が甲に対し専門的な知見による適切な方法を提案すること。