浜甲子園団地センターB街 区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務 (令和7年4月10日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年4月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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浜甲子園団地センターB街 区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務 (令和7年4月10日)
掲示文兼入札説明書独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部の浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務に係る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。※ 本業務においては、資料の提出、入札等を紙により行い、電子入札システムは使用しない。※ 本件においては、単体企業に加えて共同企業体にも参加を認めるものとする。※ 本件は、競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料及び技術提案書を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。※ 本件は、提出書類の押印省略を可とする。1 掲示日 令和7年4月10日(木)2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 新谷 依子兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号 三宮ビル南館5階3 業務概要(1) 業 務 名 浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務(2) 業務内容(詳細は仕様書参照)①共用部を活用した社会実験の実施による居場所(サードプレイス)の創出②事業者サウンディングの実施③共用部の運営方策の検討④拠点及び屋外空間の設計・デザインに対する提言⑤その他検討に必要となる資料作成等なお、本業務において技術提案を求める評価テーマは以下に示す事項とする。評価テーマ1:本業務における「共用部を活用した社会実験の実施による居場所(サードプレイス)の創出」について、本業務目的達成のために実施したい社会実験の内容と意図、想定される課題について評価テーマ2:本業務における「共用部の運営方策の検討」に際して、その検討方法と想定される課題について(3) 履行期間 令和7年6月中旬(契約締結日の翌日)から令和8年6月30日まで(4) 履行場所 原則として受注者事務所。(5) 掲示文兼入札説明書の交付期間及び方法令和7年4月10日(木)から令和7年4月25日(金)までに当機構ホームページからダウンロードすること。(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約情報【西日本支社】→発注予定等→入札公示等→物品購入等→一般競争入札公示を参照)。4 競争参加資格の要件(1)に掲げる資格を満たす単体企業、又は(2)に掲げる資格を満たす共同企業体であること。(1) 単体企業① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条(契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ていない者)及び第332条(当機構から取引停止措置を受け、その後2年間を経過しない者)の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の検討対象エリアを含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他→「(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)。④ 当機構西日本(関西)地区における令和7・8年度物品購入等の契約に係る競争参加資格審査の業種区分「役務提供」のうち、「調査・研究」の認定を受けていること。⑤ 平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書および資料の提出日まで。以下同じ。)に受注し完了した(未完了であっても履行開始日から1年以上経過している案件については実績とみなす)、下記に示す業務の実績を1件以上有すること。
(受注、下請による業務の実績を含む。また、共同企業体の構成員としての実績である場合は、その出資比率が20%以上のものに限る。)イ.公共的空間(※1)または公的賃貸住宅(※2)である集合住宅団地内の空施設等を活用した地域活性化手法の検討および提案ロ.公共的空間(※1)または公的賃貸住宅(※2)である集合住宅団地内の空施設等を活用した地域活性化に向けた取組み(イベント等)の企画および実施ハ.地域コミュニティ拠点の管理・運営(※1)広場、公園、歩道空間、団地内広場等の一般に開放された空間と定義する。(※2)地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人を含む))が管理する賃貸住宅に限る⑥ 次に掲げる基準を満たす技術者等を本件業務に配置できること。イ 現場代理人:下記の(イ)及び(ロ)に示す条件を満たす者であること。(イ)平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書及び資料の提出日まで。以下同じ。)に上記⑤に掲げる業務に従事した経験(再委託等条件についても⑤に同じ。
未完了であっても履行開始日から1年以上経過している案件については経験したとみなす)を有する者であること。(ロ)申請書及び資料の提出期限日時点において、参加希望者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合、虚偽の記載として取扱う。⑦ 申請書及び資料に記載された内容によっては、本件業務の目的、内容及び留意点等が十分に理解されているとはいえず、或いは、本件業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されておらず若しくは業務の品質確保のために必要となるバックアップ体制が構築されているとはいえないことから、契約の内容に適合した業務の履行が十分になされないおそれがあって著しく不適当であると認められる者でないこと。(2) 共同企業体① (1)に掲げる条件(代表者以外の者については同(1)⑤、(1)⑥イの条件を除く。)を満たす者により構成される共同企業体であって、別紙2-1「共同企業体としての競争参加者の資格について」に示すところにより、当機構から本件業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格の認定を受けている者であること。② 共同企業体における分担業務は、各構成員が優れた技術を有する分野を分担するものとし、必要以上に細分化しないこと。なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは認められない。③ 構成員は、その分担業務毎に担当技術者を配置すること。また、代表者たる構成員は現場代理人を配置すること。5 総合評価に係る事項(1) 総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる②の「価格評価点」と③により得られた「技術評価点」との合計値をもって行う。② 価格評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は30点とする。価格評価点=(価格評価点の最高点数=30)×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=(技術評価点の最高点数=60)×(技術点/技術点の満点)また、技術点の算出は、技術提案書の内容に応じて、下記の評価項目毎に評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。イ 企業の経験及び能力ロ 配置予定の現場代理人の経験及び能力ハ 実施方針ニ 評価テーマに関する技術提案(2) 落札者の決定方法入札参加者は「価格」と(1)③の評価項目をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、(1)によって得られる数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ただし、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじにより落札者となるべき者を決定する。(3) 技術点を算出するための基準技術提案書の内容について、別紙1の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。6 担当部署(1) 公募条件ほか(2)以外について〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号 三宮ビル南館5階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 兵庫エリア経営部 エリア計画課電話078-242-6634(2) 入札手続及び一般競争参加資格について〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号 三宮ビル南館5階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 兵庫エリア経営部 企画課電話078-242-66347 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。① 一般競争参加資格の申請4(1)④の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①から③まで及び⑤から⑦までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて4(1)④の認定を受けていなければならない。ついては、上記の者は、下記②と別に、以下のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請すること。また、本件業務に係る共同企業体としての資格を得ようとする者についても同様に、別紙2-1「共同企業体としての競争参加者の資格について」に従い、下記②と別に、以下のとおり事前に競争に参加する資格の審査を申請すること。競争参加資格の申請手続きの詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→令和7・8年度物品購入等の契約に係る競争参加資 格 申 請 の 受 付 に つ い て 「 随 時 受 付 」 事 項 ( https://www.ur-net.go.jp/order/info.html)を参照すること。② 申請書及び資料の提出イ 提出期間:令和7年4月11日(金)から同4月25日(金)午後5時までロ 提出先:6(1)に同じ。ハ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着。表封筒に『浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務』に係る申請書・資料在中」と朱書きすること。)することにより行うものとし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。なお、7(1)①に記載の一般競争(指名競争)参加資格に係る申請手続き中の場合は、当機構から送信される「受理通知メールの印刷」又は「受理票」の写しを本様式に添付すること。(3) 技術提案書を含む資料は、別記様式2~4により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年5月27日(火)までに書面にて通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 発注者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認及び技術評価点の算出以外に提出者に無断で使用しない。③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。④ 提出期間以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は認めない。
8 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、発注者に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年6月3日(火)午後5時まで② 提出先:6(1)に同じ。③ 提出方法:書面は、一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年6月9日(月)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。9 入札説明書等に対する質問(1) 仕様書及びこの入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期間:令和7年4月11日(金)から同7年5月28日(水)午後5時まで② 提出先:6(1)に同じ。③ 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問がある場合には、回答書を、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和7年6月2日(月)から令和7年6月10日(火)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、12時から13時の間は除く)まで。② 閲覧場所独立行政法人都市再生機構西日本支社 兵庫エリア経営部入口。あらかじめ6(1)の連絡先に連絡の上、指定された日時に行うこと。10 入札書の提出期限及び提出先等(1) 提出期限:令和7年6月10日(火)午後3時まで(2) 提出先:6(2)に同じ(3) 提出方法:一般書留郵便により郵送(上記提出期限までに必着)することにより行うものとし、提出先への持参又は電送によるものは受け付けない。11 開札の日時及び場所(1) 日時:令和7年6月11日(水)午前10時(2) 場所:〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通7丁目1番15号 三宮ビル南館5階独立行政法人都市再生機構 西日本支社 兵庫エリア経営部 第三会議室※開札時の立会いは不要とする(次ページ15に記載の通り)。12 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。13 入札方法等(1) 入札書(別記様式5)は、入札書の提出期限までに一般書留郵便により郵送(提出期限までに必着)すること。提出先への持参又は電送による入札は受け付けない。なお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書のみを入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名を明記すること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(2) 入札参加者は、作成した入札書について、入札案件ごとに封をすること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)から(3)による。14 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除15 開札開札時の立会は不要とする。16 入札の無効この入札説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料及び技術提案書に虚偽の記載をした者のした入札並びに入札心得(当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)等において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において指名停止要領に基づく指名停止を受けているものその他の開札の時において4に掲げる要件のないものは、指名されるために必要な要件のない者に該当する。17 落札者の決定方法5(2)による。18 手続における交渉の有無 無19 契約書作成の要否等契約書(別記様式6)により、当機構において契約書を作成するものとする。20 支払条件出来高による部分払3回及び完成払21 関連情報を入手するための照会窓口6(1)(2)に同じ。22 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、「独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取り組みを進める」とされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれかにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内23 その他(1) 入札参加者は、入札心得及び契約書案を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書、資料及び技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、申請書、資料及び技術提案書を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、資料及び技術提案書に記載した配置予定の技術者等を本件業務に配置すること。(4) 同一の技術者を重複して複数業務の配置予定の技術者としようとする場合は、業務を実施するにあたり万が一にも支障が生じるといったことのないよう、業務量等を十分に検討したうえで申請及び入札を行うこと。なお、他の業務を落札した等により、配置予定の技術者を配置することができなくなる或いは手持ち業務量が過大となり業務の履行が不可能となる恐れがあるときは、入札してはならず、申請書又は入札書(以下「申請書等」という。)を提出している者は、直ちに当該申請書等の取下げを行うこと。他の業務を落札した等により配置予定の技術者を配置することができず或いは業務の履行が不可能となる恐れがあるにもかかわらず入札した場合においては、指名停止借置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 契約の履行に当たって、暴力団員等から不当要求・不当介入を受けた場合は、必ず警察への届出又は相談を行い、機構に対してもその事実内容を報告すること。なお、下請業者が同様の要求等を受けた場合についても、必ず警察への届出又は相談を行うよう指導し、機構に対してもその事実内容を報告すること。(6) 落札者は、個人情報及び重要な情報の取扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(7) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(様式は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→入札心得・契約関係規程→入札関連様式・標準契約書を参照)を契約書と同日付で締結するものとする。(8) 再委託は原則として禁止とするが、あらかじめ機構の承諾を得た場合は再委託できるものとする。なお、再委託する場合は、次の要件を全て満たした者を選定すること。4(1)①から③までに掲げる要件を満たしていること。また、受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に本件業務を実施しなければならない。以 上別紙1技術点を算出するための基準競争参加資格確認資料の内容については、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。分 評価 評価の着目点 評価類 項目 判断基準 ウエイト基本事項評価企業の経験及び能力※1業務実績(別記様式2-1)平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書および資料の提出日まで。以下同じ。)に受注し完了した(未完了であっても履行開始日から1年以上経過している案件については実績とみなす)、下記に示す業務の実績について下記の順位で評価する(受注、下請による業務の実績を含む)。①次に掲げるイ,ロ,ハの業務実績がすべて1件以上ある。②次に掲げるイの業務実績が2件以上ある。③次に掲げるイ又はロ又はハの業務実績がある。イ.公共的空間(※1)または公的賃貸住宅(※2)である集合住宅団地内の空施設等を活用した地域活性化手法の検討および提案ロ.公共的空間(※1)または公的賃貸住宅(※2)である集合住宅団地内の空施設等を活用した地域活性化に向けた取組み(イベント等)の企画および実施ハ.地域コミュニティ拠点の管理・運営(※1)広場、公園、歩道空間、団地内広場等の一般に開放された空間と定義する。(※2)地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人を含む))が管理する賃貸住宅に限る① 5② 3③ 1企業独自の取組(別記様式2-2)下記のいずれかの認定を受けている場合に評価する。・女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業)等※2・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)※3・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)※42配置予定の現場代理人の経験及び能力業務実績(別記様式3-1)平成26年度以降(平成26年4月1日から申請書および資料の提出日まで。以下同じ。)に経験した(未完了であっても履行開始日から1年以上経過している案件については経験したとみなす)下記に示す業務の実績について下記の順位で評価する(受注、下請による業務の実績を含む)。①次に掲げるイ,ロ,ハの業務実績がすべて1件以上ある。②次に掲げるイの業務実績が2件以上ある。③次に掲げるイ又はロ又はハの業務実績がある。イ.公共的空間(※1)または公的賃貸住宅(※2)である集合住宅団地内の空施設等を活用した地域活性化手法の検討および提案ロ.公共的空間(※1)または公的賃貸住宅(※2)である集合住宅団地内の空施設等を活用した地域活性化に向けた取組み(イベント等)の企画および実施ハ.地域コミュニティ拠点の管理・運営(※1)広場、公園、歩道空間、団地内広場等の一般に開放された空間と定義する。
(※2)地方公共団体、公社、独立行政法人(前身の特殊法人を含む))が管理する賃貸住宅に限る① 8② 4③ 2技術提案※5実施方針業務理解度(別記様式4-1)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、業務実施上の配慮事項に関して的確に把握されている場合に優位に評価する。11実施体制(別記様式4-2)配置技術者の経験、資格、人数、協力体制など業務を遂行するうえで的確な体制が確保されている場合に優位に評価する。10評価(別記様式4-3)的確性(与条件との整合性がとれているか等)、実現性(提案内容が理論的に裏付けられており、説得力のある提案となっているか等)及び実現手法を考慮し、総合的に評価する。[評価テーマ]①本業務における「共用部を活用した社会実験の実施による居場所(サードプレイス)の創出」について、本業務目的達成のために実施したい社会実験の内容と意図、想定される課題について②本業務における「共用部の運営方策の検討」の際して、その検討方法と想定される課題について各12合計 60※1 共同企業体での申請の場合、構成員全員のうち最も低い者の技術点を採用する。※2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第9条に基づく基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。※3 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※4 青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和45年法律第98号)第15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。※5 記載内容が、業務目的に反する記述や事実誤認等、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合には、欠格とする。別紙2-1共同企業体としての競争参加者の資格について入札説明書4(2)に示す、本件業務に係る共同企業体としての競争参加者の資格(以下「共同企業体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等については、次のとおりとする。1 申請の時期入札説明書7(1)②イのとおり2 共同企業体としての資格申請の方法(1) 申請書 別紙2-2による。(2) 申請書の提出方法申請者は、申請書に本件業務に係る共同企業体協定書(別紙2-3による。3(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付して提出すること。① 提出先 入札説明書7(1)②ロのとおり② 提出方法 入札説明書7(1)②ハのとおり3 共同企業体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない共同企業体については、共同企業体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。① 当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている期間中でないこと。② 入札説明書4(1)④の認定を受けていること。(2) 業務形態① 構成員の業務分担が、業務の内容により、共同企業体協定書において明らかであること。② 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、共同企業体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件構成員において決定された代表者が、共同企業体協定書において明らかであること。(4) 共同企業体の協定書共同企業体の協定書が、別紙に示された「共同企業体協定書」によるものであること。4 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体の取扱い3(1)②の認定を受けていない者を構成員に含む共同企業体も1及び2により申請をすることができる。この場合において、共同企業体としての資格が認定されるためには、3(1)②の認定を受けていない構成員が3(1)②の認定を受けることが必要である。また、この場合において、3(1)②の認定を受けていない構成員が、本件業務に係る開札の時までに3(1)②の認定を受けていないときは、共同企業体としての資格がないと認定する。5 資格審査結果の通知「一般競争参加資格認定通知書」により通知する。6 資格の有効期間5の共同企業体としての資格の有効期間は、共同企業体としての資格の認定日から本件業務が完了する日までとする。ただし、本件業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、本件業務に係る契約が締結される日までとする。7 その他共同企業体の名称は「(代表者の企業名の一部)・(構成員の企業名の一部)共同企業体」とする。以 上(別紙2-2)共同企業体としての競争参加資格審査申請書(兼受付確認票)貴支社で行われる浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。共同企業名称 共同企業体(カタカナ)共同企業体の事務所所在地(Tel) (Fax)共同企業体の構成員① 業種 登録番号② 業種 登録番号登録等を受けている事業構成員 登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日①第 号 年 月 日第 号 年 月 日②第 号 年 月 日第 号 年 月 日※ 登録事業名の記入に当たっては、一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)の17の登録事業に限るものとする。年 月 日(代表者) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印担当者氏名所属部課名Tel/ Fax(構成員) 住 所商号又は名称代表者職・氏名 ○印独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 新谷 依子 殿受 付 確 認 票(共同企業体名称)共同企業体 殿(業務名称)の共同企業体としての競争参加資格審査申請書等については、本日受付しました。機構受付印(別紙2-3)共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 「浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「本件業務」という。)二 前号に附帯する業務(名称)第2条 当共同企業体は、【代表者・構成員名】△△・□□共同企業体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、本件業務の請負契約の履行後9か月を経過するまでの間は、解散することはできない。
2 本件業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、本件業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。一 ○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社二 ○○県○○市○○町○○番地 □□株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、△△株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、本件業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、本件業務の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、発注者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。
以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。九 第28条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。2 前項の場合において、業務の成果の一部分について委託者が必要と認めるものがあるときは、委託者の所有とすることができる。3 第1項の規定により、契約を解除したときには、委託者は、既済部分について検査の上、当該部分に相当する業務委託料を受託者に支払うものとする。(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第24条 第22条又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受託者の催告による解除権)第25条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受託者の催告によらない解除権)第26条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第14条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 第15条の規定による業務の履行の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27条 第25条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(委託者の損害賠償請求等)第28条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 第22条又は第23条の規定により業務の完了後にこの契約が解除された場合三 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第22条又は第23条の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第28条の2 受託者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受託者は、委託者の請求に基づき、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。
)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受託者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受託者が前項の違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。(受託者の損害賠償請求等)第29条 委託者の責めに帰すべき理由により、第19条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(賠償金等の徴収)第30条 受託者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日までの日数に応じ、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、委託者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、委託者は、受託者から遅延日数に応じ年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(秘密の保持)第31条 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。2 受託者は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は利用せしめてはならない。ただし、あらかじめ書面による委託者の承諾を得たときは、この限りではない。(管轄裁判所)第32条 この契約及びこの契約に関連して委託者と受託者との間において締結された契約、覚書等に関して、委託者と受託者との間に紛争を生じたときは、頭書の委託者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(適用法令)第33条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(補則)第34条 この契約においては、民法(明治29年法律第89号)第649条、第650条及び第651条の規定は適用しないものとする。(契約外の事項)第35条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定めるものとする。個人情報等の保護に関する特約条項委託者及び受託者が令和 年 月 日付けで締結した「浜甲子園センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受託者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するにあたっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(個人情報等)第1条 本特約条項における個人情報等とは、受託者が提供及び受託者が収集する次に掲げるものをいう。一 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条1項)二 委託者の所有する居住者に関する個人情報三 委託者の所有する補償費等に関する情報四 委託者の所有する建物及び設備に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受託者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び委託者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受託者は、個人情報等について、取扱責任者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、委託者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受託者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(適正な管理のための措置)第5条 受託者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受託者は、業務を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受託者の事務所の事業所から送付及び持出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受託者は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。別記様式7(再委託の制限等)第10条 受託者は、委託者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託してはならない。2 受託者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受託者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受託者は、委託者から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに委託者に返還し又は引渡さなければならない。2 受託者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、委託者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。(事故等の報告)第12条 受託者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受託者は、個人情報等の管理の状況について、委託者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査することができ、受託者はそれに協力しなければならない。
3 受託者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、委託者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受託者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 委託者は、受託者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、委託者と受託者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所氏 名受託者 住 所氏 名(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を他に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持ち出し等について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付及び持ち出しをしてはならない。ただし、委託者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおりとする。(1) 送付及び持ち出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持ち出しの手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ使用を禁止する。③ 電子メール初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること。個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持ち出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、委託者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをする。② 委託者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄する。8 個人情報等が登録された携帯電話機の使用について委託者の指示又は承諾により、携帯電話機に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおりとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努める。(3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第7条第2項において、『独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受託者についても本法律の適用対象となる。したがって、本法律に違反した場合には、第50条及び第51条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。令和 年 月 日株式会社代表者名 印個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者取扱者(記載例)○○部△△課○○ ○○ ***地区に係る~~~係長別紙様式12 管理及び実施体制図(様式任意)令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構西日本支社兵庫エリア経営部長 新谷 依子 殿株式会社代表者名 印個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり以 上別紙様式2(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る取扱責任者及び取扱者による管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を他に漏らしていない。3 安全確保の措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のための必要な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。)は、受託者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及びスマートフォンやUSBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、パスワードを設定している。
③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受託者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持ち出し手順》①委託者の指示又は承諾があるときを除き、受託者の事務所から送付又は持ち出しをしていない。②送付及び持ち出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施している。eメール等について、個人情報等は、メールの本文中確 認 内 容確認結果備考に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑤添付ファイルには、パスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑥1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑦持ち出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製していない。※委託者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託し、又は請け負わせていない。※委託者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受託者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに委託者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により廃棄している。9 携帯電話機の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。②必要に応じて、亡失防止用具(ストラップ等)の使用等により、亡失の防止に努めている。③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。確 認 内 容確認結果備考④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに委託者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知。徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法適切に行っている「○」、一部行っていない「△」、行っていない「×」、該当するものがない「-」とし、「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した「浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務」の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するにあたっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバー装置等に内蔵される内臓電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD―R等)をいう。(外部的電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。別記様式8本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日委託者 住 所氏 名受託者 住 所氏 名(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のため、以下に揚げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウエアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置忘れに注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに委託者に報告する。
仕 様 書1 業務名称浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務2 業務目的UR都市機構は、少子高齢化・人口減少が急速に進展する社会情勢において、UR賃貸住宅ストックの多様な活用を通した、多世代が生き生きと暮らし続けられる住まい・まちの実現を目指している。浜甲子園エリアにおいても、2000戸以上のUR賃貸住宅(浜甲子園さくら街・なぎさ街)と、浜甲子園団地の団地再生事業により新たに供給された800戸以上の分譲住宅が共存する中、浜甲子園団地自治会やエリアマネジメント組織である一般社団法人まちのね浜甲子園等、様々な地域関係者と連携しながら、多様な世代のコミュニティ形成を意識した取組みが進められている。一方で、集会所や郵便局等居住支援施設が集積する浜甲子園団地のセンターB街区は老朽化や空き施設が目立ち、また、団地居住者の高齢化の進行による地域力の低下や退去者増に伴う空家の増加が懸念されることから、センターB街区への新たな機能の導入等により再整備を図る他、浜甲子園さくら街・なぎさ街の共用部(集会所や広場)を含めた積極的な利活用により、団地・地域の価値向上が期待されているところである。本業務においては、共用部を活用した浜甲子園エリアの交流促進の仕掛け作り、居場所(サードプレイス)の創出とその運営及び様々なコミュニティ活動者が既存・新規ストックを活用し、連携するスキームなどの団地価値向上方策を検討することに加え、社会実験の実施を通して求められる機能の把握と運営事業者の発掘を目的とする。なお、検討に当たっては、R6年度から実施中の「浜甲子園エリアにおけるコミュニティ拠点となる団地内施設の運営方策等検討業務」において検討されるセンターB街区の活用方法および運営方策の方向性と、同じくR6年度に実施した「改修基本設計」の内容を踏まえて進めること。また、本業務と並行して実施予定の「交流拠点及び屋外空間の改修実施設計業務」と連携すること。3 履行期間契約締結日の翌日から令和8年6月30日4 検討対象エリア活用方策の検討対象は、交流拠点として浜甲子園団地センターB街区の中央集会所建物内及び旧管理サービス事務所建物内を想定し、屋外空間として同街区の空き施設用地(約1,400㎡)及び中央集会所周辺を想定する。(以下、これらの建物及び敷地を「共用部」と総称する。)位置については、別添2を参照すること。また、社会実験の実施においては、団地中央広場約1,000m2を含むセンターB街区を中心に、浜甲子園さくら街・なぎさ街の集会所及び屋外空間との連携も可とする。5 業務内容本業務の内容は以下の通りとする。(1) 共用部を活用した社会実験の実施による居場所(サードプレイス)の創出① 共用部のポテンシャルアップと認知度向上に繋がるよう、季節毎の特徴を踏まえた社会実験を企画し、実施する(春・夏・秋・冬の各シーズン1回ずつ)。② ①の社会実験は、当該地域のコミュニティ活動事業者と連携し、(3)⑦へ繋げる。③ ①の社会実験は、マネタイズを見据えた企画を含めつつ、求められる機能及び需要を把握し、(2)⑤へ繋げる。④ ①~③に係る成果及び課題等の整理を踏まえた効果分析を行う。(2) 事業者サウンディングの実施⑤ 運営事業者を発掘することを目的としたサウンディングの実施内容・項目等を検討・作成する。⑥ ⑤を踏まえ、事業者サウンディングを実施し、(3)⑧へ繋げる(説明会等実施補助、サウンディング内容の整理等)。(3) 共用部の運営方策の検討⑦ 当該地域のコミュニティ活動事業者が既存・新規ストックを活用し、連携するスキームを検討する。⑧ 共用部の運営方策(案)を作成する。(4) 拠点及び屋外空間の設計・デザインに対する提言⑨ 当機構が主催する設計ワーキンググループへの参加により、設計案に対し、交流拠点としての使いやすさや管理など総合的な視点からアドバイスする。(5) その他検討に必要となる資料作成等⑩ 内外関係者等への説明資料の作成、打合せ議事録の作成、その他機構の指示による資料作成等(6) 各項目の想定期間及び回数等について、下記に記載する。特に(2)⑤⑥については、R7.12迄にサウンディング結果を取り纏めること。項目 期間 想定時期(1) ①②③④ 約11ヵ月R7.6~R8.5目安:R7.9(夏)、R7.11(秋)、R8.1(冬)、R8.4(春)(2) ⑤⑥ 約6ヵ月 R7.6~R7.12(3) ⑦⑧約12ヶ月 R7.6~R8.6 (4) ⑨(5) ⑩6 成果物(提出物)① 実施報告書(A4版製本3部+電子データ(CD‐ROM))※本業務により作成された成果物について、著作権、特許権、実用新案権等が生じるときは、その権利は全て発注者に帰属するものとする。※本業務に係る成果物については、国等による環境物品等の調達推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に適合したものとする。7 特記事項(1)業務の執行に当たっては、常に迅速・的確・丁寧に対応するとともに業務上取得する個人情報及び資料等にかかる知的財産の取り扱いには十分留意し、守秘義務を厳守すること。(2)業務の処理上、知り得た秘密を第三者へ漏らしてはならない。(3)本業務に必要となる業務量(人・日)については、別添1を参考とする。8 その他暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものでないこと。以 上項目 内容 回数等(1)① 社会実験の企画及び実施 2日×4回(各シーズン)2日うち1日は土日祝を含む ② 地域コミュニティ活動事業者との連携③機能及び需要の把握(マネタイズを見据えた企画含む) 4回分④ 成果・課題整理を踏まえた効果分析(2)⑤事業者サウンディング実施内容・項目の検討2案⑥ 事業者サウンディングの実施 -(3)⑦地域コミュニティ活動事業者が既存・新規ストックを活用した連携スキームの検討1案⑧ 共用部の運営方策(案)の作成 1案(4) ⑨ 設計ワーキングへの参加・提言 5回程度(5) ⑩ 説明等資料の作成 10回程度浜甲子園団地センターB街区におけるコミュニティ拠点の運営方策等検討業務1 委託費用の算定委託費用 = 委託価格 + 消費税相当額委託価格 = 直接人件費 + 直接経費 + 諸経費消費税相当額 = 委託価格 × 消費税率2 直接人件費の算定根拠業務項目業務量※(人・日)備考(1) 共用部を活用した社会実験の実施による居場所(サードプレイス)の創出約50人・日(2) 事業者サウンディングの実施 約20人・日(3) 共用部の運営方策の検討 約20人・日(4) 拠点及び屋外空間の設計・デザインに対する提言約5人・日(5) その他検討に必要となる資料作成等 約10人・日※業務量(人・日)は、標準的な技術者に換算したものである。
標準的な技術者は、業務の中心を担う職階として、仕様書に示した内容に対し、上司等の指導の下、経験を踏まえ主体的に一般的な業務を実施できる職階相当を想定している。3 経費の積算について(1)直接経費業務上必要な事務用品費、旅費交通費、その他直接経費の実費を計上すること。(2)諸経費の積算諸経費 = 直接人件費 × 諸経費率(110/100)以 上別添1位置図(広域図)センターB街区位置図(広域図)別添2