(RE-00464)ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計最終化作業【掲載期間:2025-04-10~2025-4-30】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
- 所在地
- 茨城県 那珂市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年4月9日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00464)ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計最終化作業【掲載期間:2025-04-10~2025-4-30】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所参考見積書類及び技術審査資料 の提出期限入札及び開札の日時及び場所(3)(5)令和8年3月24日国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所履 行 期 限助川 辰樹那珂フュージョン科学技術研究所(1)(2)履 行 場 所(4)FAX 050-3730-8549令和 7 年 5 月 28 日 (水)管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所令和 7 年 5 月 1 日 (木) 15時00分14時00分実 施 し な い令和 7 年 4 月 30 日029-210-2389(水)RE-00464令和 7 年 4 月 10 日(3)(4)(5)(2)記茨城県那珂市向山801番地1nyuusatsu_naka@qst.go.jp契約管理番号茨城県那珂市向山801番地1E-mail:TEL那珂フュージョン科学技術研究所管理部契約課件 名内 容〒311-0193管 理 部 長 山農 宏之ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計最終化作業(1)一般競争入札 下記のとおり国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構R7.4.10入 札 公 告 (郵便入札可)R7.4.30 請負3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。なお、質問に対する回答は 中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。
(掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)以上 公告する。
(5)(5) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。
技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(2)(1)(2)(3)(4)(1)(1)(2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 令和7年4月17日 (木)(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
令和7年4月22日 (火)
ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計最終化作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 計測開発グループ目 次1.一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業場所.. 11.5 納期.. 11.6 提出図書の納入場所及び条件.. 11.7 検査条件.. 21.8 提出図書.. 21.9 貸与品.. 31.10 品質保証.. 41.10.1. 一般事項.. 41.10.2. 品質計画書(Quality Plan: QP)について.. 41.10.3. 品質監査.. 41.10.4. 立会い.. 51.10.5. 逸脱許可申請(Deviation Request).. 51.10.6. 不適合(Non-Conformities)の処理.. 51.11. 提出図書の文書管理.. 51.12 適用法規等.. 61.13 機密保持.. 61.14 情報セキュリティの確保.. 71.15 知的財産権、技術情報、成果公開の取扱い.. 71.16 グリーン購入法の推進.. 71.17 打合せ.. 71.17.1 QSTとの打合せ.. 71.17.2 IO及び他局国内機関とのWeb会議参加.. 81.18 免税輸入.. 81.19 特記事項.. 81.20 協議・その他.. 82. 技術仕様.. 92.1 概要.. 92.2 MFCの概要.. 92.2.1 全体概要.. 92.2.2 信号処理システムの概要.. 112.2.2.1 前置増幅器の概要.. 132.2.2.2 アンプユニットの概要.. 162.2.2.3 真空容器外信号ケーブル.. 242.3 作業内容.. 252.3.1 MFC信号処理システムの設計の最終化.. 252.3.1.1 概要.. 252.3.1.2 MFC前置増幅器盤の寸法・重量の変更.. 252.3.1.3 提出図書.. 252.3.2 HV電流モニタ機能の追加のためのモジュール開発.. 252.3.2.1 概要.. 252.3.2.2 PA-HVモジュール回路基板の改版設計.. 252.3.2.3 PA-HVモジュール回路基板の製作・交換.. 262.3.2.4 MONITORモジュールFPGA機能追加.. 262.3.2.5 検査装置への電流表示機能追加.. 262.3.2.6 提出図書.. 262.3.3 前置増幅器及びアンプユニットの入力インピーダンス変更に伴う改造.. 262.3.3.1 概要.. 262.3.3.2 前置増幅器の入力インピーダンスの改造.. 262.3.3.3 アンプユニットの入力インピーダンスの改造.. 272.3.3.3 提出図書.. 272.4 提出図書の作成.. 27付録1 IOの文書.. 29別添1 イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項別添2 QSTとの取引において遵守すべき「情報セキュリティの確保」に関する事項別添3 イーター実施協定に係る情報及び知的財産に関する特約条項別添4 イーター調達に係る貨物の免税輸入について別添5 技術連絡シート(MFC前置増幅器盤の固定方法、JADA-55151NO0002)11.一般仕様1.1 件名ITERマイクロフィッションチェンバー信号処理システムの設計最終化作業1.2 目的国際熱核融合実験炉(ITER)計画において、日本は、ITERマイクロフィッションチェンバー計測装置(以下「MFC」という。)を調達することとしている。MFCは、主としてITERの全中性子発生量を計測し、核融合出力を評価する重要な計測装置である。これまで、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)は、ITER機構(以下「IO」という。)との間で締結した調達取決めに基づき、MFCの真空容器外機器の詳細設計を進め、試作機(プロトタイプ)を製作するとともに、IOによる事前設計レビュー(以下「PDR」という。)を受けた。また、PDRにおけるIOからの指摘に対応するため、QSTはIOと協議してMFCの真空容器外機器の設計変更を実施した。本件は、QST が実施した MFC の真空容器外機器の設計変更の内容を試作機製作図書に反映することで、設計図書の最新化を行うとともに、IOからの指摘を受けて追加した機能を試作機に反映するためのモジュール開発を行うことを目的とする。1.3 契約範囲(1) MFC信号処理システムの設計の最終化(2) HV電流モニタ機能の追加のためのモジュール開発(3) 前置増幅器及びアンプユニットの入力インピーダンス変更に伴う改造(4) 本契約に係る提出図書の作成1.4 作業場所受注者の工場等1.5 納期令和8年 3月24日1.6 提出図書の納入場所及び条件(1) 納入場所茨城県那珂市向山801-1QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 234号室(2) 納入条件持込渡し(但し、電子ファイルは1.8項に記載の方法とする。)(3) 部分使用QSTは、検収前においても、必要がある場合(ITER機構等他組織への状況報告等)は本契約2内設計及び試作に係る資料の全部又は一部を受注者と協議の上、使用することができる。1.7 検査条件2章に示す全ての作業の完了確認及び1.8項に示す提出図書の完納したことをQSTが確認したときをもって検査合格とする。1.8 提出図書表1.1に示す提出図書を提出すること。表1.1 提出図書№ 図書名 提出期日 部数 確認1Quality Plan」(以下「QP」と言う。)(英語)(品質計画書、IO指定様式)契約締結後速やかに※確認後コピー1部提出のこと。1部 要2 作業工程表Quality Plan確認後2週間以内※更新した場合は、その都度1部 不要3打合せ議事録(打合せ資料を添付すること。)打合せ後1週間以内 1部 要4MFC信号処理システム基本設計仕様書(英語)※納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要5MFC信号処理システム展開接続図(ECWD)納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要6MFC前置増幅器盤裏面接続図(BWD)納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要7 MFC前置増幅器盤外形図納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要8 MFC前置増幅器盤組立図納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要9MFC信号処理盤裏面接続図(BWD)納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要10 MFC信号処理盤外形図納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要11 MFC信号処理盤組立図納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要12 設計検討報告書納期の2週間前まで※確認後、コピー2部提出のこと。1部 要13 作業報告書 納期の2週間前まで 1部 不要14 逸脱許可申請書 必要が生じたら速やかに 1部 要15 不適合報告書 必要が生じたら速やかに 1部 要16 連絡票 必要に応じて都度 1部 不要17 再委託承諾願 作業開始2週間前まで 1部 要3(QST指定様式) ※下請負等がある場合に提出のこと。(提出図書についての補足)(1) 提出図書は、上記で定義した冊子体のほかに、電子データで下記の提出場所(電子メールによる提出先)に電子メールで提出すること。具体的な提出方法は、別途提示する。(2) 納入時には、上記の全ての図書及び最終的に採用した設計データファイルをQSTが指定するオンラインストレージにも格納すること。(ただし、再委託承諾願は除く。)(3) 英文図書(MFC信号処理システム基本設計仕様書)の作成作業は、QSTがQPを確認した後に開始すること。(4) 提出図書を文書管理センターに提出する際にはJADAの文書番号を附番すること。提出図書の文書管理は1.11項に従い、提出前に文書番号をQSTに確認すること。
(提出場所)・冊子体及び電子媒体の提出先QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 234号室・電子メールによる提出先QST 那珂フュージョン科学技術研究所 ITERプロジェクト部ITER計画管理グループ 文書管理センター(確認方法)「確認」は次の方法で行う。QSTは、確認のために提出された文書を受領したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは受理したものとする。ただし、再委託承諾願については、QSTが確認後、書面で回答する。1.9 貸与品QSTは、本作業で必要または参考となる以下の機器・資材等を貸与する。貸与の場所・時期・方法は、第一回打合せ時に協議して決定する。貸与品は、作業完了後速やかに返却すること。なお、貸与にかかる輸送費用等は受注者が負担すること。① 前置増幅器の試作品 2台② ITER用マイクロフィッションチェンバー耐ノイズ設計及びアンプユニットのデジタル信号出力化設計 機器要求仕様書(文書番号 JADA-55151TS3004) 1式(参考用)③ 検査装置 1式④ アンプユニット(プロトタイプ) 2台⑤ その他、設計を実施するために必要な図面及び図書4(IOの文書に関しては付録1「IOの文書」を参照) 1式⑥ これまでQSTにて実施した設計作業等の報告書 1式1.10 品質保証1.10.1. 一般事項品質保証は、別添1「イーター調達取決めに係る調達契約の品質保証に関する特約条項」に従うものとし、受注者は、全ての工程において、ISO9001-2015又はそれと同等の品質保証システムを用いて十分な品質管理を行うこととする。1.10.2. 品質計画書(Quality Plan: QP)について受注者は、本仕様書による要求事項をどのように満足させるかを示す、品質計画書をITER機構指定様式(QP Template for suppliers and subcontractors、ITER文書番号ITER_D_2MLX45v1.1)で英語により作成し提出すること。品質計画書には、次の内容を含む。・品質目標・適用範囲・品質保証体制(資源配分、義務、責任、権限など)・図書管理・製造管理(適用される手順、方法、指示など)・記録及びその管理方法・変更管理・逸脱管理・不適合管理・公式及び非公式の情報交換の方法品質計画書は、原則として受注者のみならず品質に係る重要業務を実施する下請け業者を含む供給者が提出しなければならない。品質に係る重要業務については、QSTと受注者の協議の上決定する。契約締結後速やかに、QSTへ品質計画書を提出し確認を受けなければならない。ただし、下請け業者の品質計画書は、下請け業者決定後2週間以内にQSTへ提出し、確認を受けること。QSTは、IOの了解を得るために、供給者の品質計画書をIOへ提出する。ただし、既に「MFC信号処理システムプロトタイプ製作」に係る品質計画書のIO承認を得ている場合はこの限りではないが、その内容を変更しようとする場合は品質計画書を再提出し、QSTの確認を得ること。
当該実施権は、甲が第三者に再実施を許諾する権利を伴う。(2) 乙は、公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を加盟者及びイーター機構に許諾する。当該実施権は、イーター機構及び加盟者が第三者(加盟者については、それぞれの領域内の第三者に限る。)に再実施を許諾する権利を伴う。(3) 乙は、核融合の商業上の利用のため、平等及び無差別の原則に基づき、生み出された知的財産権の非排他的な実施権を加盟者に許諾する。当該実施権は、加盟者が第三者(それぞれの領域内の第三者に限る。)に再実施を許諾する権利を伴う。当該実施権の許諾に係る条件は、乙が第三者に対して当該生み出された知的財産権の実施権を許諾するときの条件よりも不利でないものとする。(4) 乙は、生み出された知的財産権の核融合以外の分野における利用を可能にするため、加盟者、国内機関、団体及び第三者と商業上の取決めを締結することが奨励される。2 前項の生み出された知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して同項に基づく実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については、7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、甲が当該記録をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。5 乙は、非加盟者の第三者に対し、生み出された知的財産権の実施権を許諾する場合には、理事会が全会一致で決定する規則に従うものとし、甲の事前の同意を得て行うものとする。当該第三者への実施権の許諾は、平和的目的のための使用に限り行うものとする。ただし、当該規則の決定までは、非加盟者の第三者に対する当該実施権の許諾は認めない。6 乙は、イーター機構又は加盟者に対して直接実施許諾できない理由があるときには、甲が第1項第2号及び第3号に基づきイーター機構又は加盟者に再実施を許諾するための権利を伴う、生み出された知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾するものとする。(背景的な知的財産権の実施)第10条 乙が契約物品その他仕様書に定める納入品に用いる背景的な知的財産権の実施権の許諾については、次の各号による。(1) 乙は、当該背景的な知的財産権(ただし、背景的な営業秘密を含まない。)が次のいずれかの要件を満たすときは、甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のために、平等及び無差別の原則に基づき、当該背景的な知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を甲に許諾する。当該実施権は、甲が研究機関及び高等教育機関に再実施を許諾する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(2) 乙は、当該背景的な知的財産権(ただし、背景的な営業秘密を含まない。)が次のいずれかの要件を満たすときは、公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、平等及び無差別の原則に基づき、当該背景的な知的財産権の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の実施権を加盟者及びイーター機構に許諾する。当該実施権は、イーター機構が再実施を許諾する権利並びに加盟者がそれぞれの領域内において研究機関及び高等教育機関に再実施を許諾する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。(3) 乙は、当該背景的な営業秘密が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な営業秘密(イーター施設の建設、運転、保守及び修理のための手引書又は訓練用教材を含む。)の取消し不能な、非排他的な、かつ、無償の利用権をイーター機構に付与する。当該利用権は、イーター機構が、協定の情報及び知的財産に関する附属書第4.2.3条(b)に基づき、その下請負人に再利用権を付与する権利及びフランス規制当局に当該背景的な営業秘密を伝達する権利を伴う。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。ニ イーター施設に対して規制当局が要請する安全、品質保証及び品質管理のために必要とされること。(4) 乙は、当該背景的な営業秘密が次のいずれかの要件を満たすときは、加盟者が公的な支援を得た核融合の研究開発に関する計画のため、金銭上の補償を伴う私的契約によって、当該背景的な営業秘密の商業上の利用権の付与又は当該背景的な営業秘密を用いた契約物品と同一の物品の提供を求めた場合には、当該契約締結のため最善の努力を払うこととする。当該利用権の付与又は物品の提供に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な営業秘密の利用権を付与し、又は当該背景的な営業秘密を用いた同一の物品を提供するときの条件よりも不利でないものとする。当該利用権が付与される場合には、当該利用権は、利用権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構に提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。
(5) 乙は、当該背景的な知的財産権について、加盟者が核融合の商業上の利用のため、当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を受けること又は当該背景的な知的財産権を用いた契約物品と同一の物品の提供を求めた場合には、当該要求の実現のため最善の努力を払うこととする。当該背景的な知的財産権の実施権は、当該加盟者の領域内にある第三者による核融合の商業上の利用のために当該加盟者が再実施を許諾する権利を伴う。当該背景的な知的財産権の実施権の許諾に係る条件は、乙が第三者に対して当該背景的な知的財産権の実施権を許諾するときの条件よりも不利でないものとする。当該背景的な知的財産権の実施権は、実施権者が契約上の義務を履行しない場合にのみ取り消すことができる。(6) 乙は、前号に定める目的以外の商業上の目的のため、加盟者から求めがあった場合は、当該背景的な知的財産権が次のいずれかの要件を満たすときは、当該背景的な知的財産権の実施権を許諾することが奨励される。乙が、当該背景的な知的財産権の実施権を当該加盟者に許諾する場合には、当該背景的な知的財産権の実施権は平等及び無差別の原則に基づき許諾されるものとする。イ イーター施設を建設し、運転し、及び利用するために必要とされること又はイーター施設に関連する研究開発のための技術を用いるために必要とされること。ロ イーター機構の提供される契約物品を保守し、又は修理するために必要とされること。ハ 公的な調達に先立ち理事会が必要であると決定する場合において必要とされること。2 前項の背景的な知的財産権が甲と乙の共有に係るものである場合、甲と乙は、共同して当該背景的な知的財産権の実施権の許諾を行う。3 乙は、第1項に規定する実施権及び再実施を許諾する権利の許諾の記録を保持し、甲の求めに応じこれを甲に提供する。乙は、上記記録に変更がある場合は、各年の上半期については7月15日までに、下半期については翌年の1月15日までに甲に報告書を提出する。4 乙は、甲が当該記録をイーター機構及び加盟者に提供すること、並びに甲が自ら実施する核融合の研究開発に関する活動のため必要とする場合において乙以外の日本の団体に提供することに、あらかじめ同意する。(知的財産権の帰属の例外)第11条 乙は、本契約の目的として作成される提出書類、プログラム及びデータベース等の納入品に係る著作権は、すべて甲に帰属することを認め、乙が著作権を有する場合(第8条に基づき従業者等から承継する場合を含む。)であっても、乙は、かかる著作権(著作権法第21条から第28条までに定める全ての権利を含み、日本国内における権利に限らない。)を甲に譲渡する。かかる譲渡の対価は、本契約書に定める請負の対価に含まれる。2 前項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者に著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。(下請負人に対する責任)第12条 乙は、本契約一般条項の規定に従い、下請負人に対し本契約の一部を履行させる場合、本特約条項に基づく乙の一切の義務を乙の責任において当該下請負人に遵守させるものとする。(有効期間)第13条 本契約一般条項の定めにかかわらず、本特約条項の定めは協定の終了後又は日本国政府の協定からの脱退後も効力を有する。(言語)第14条 本特約条項に定める乙から甲への書面による報告は、和文だけでなく、英文でも提出することとし、両文書は等しく正文とする。(疑義)第15条 本特約条項の解釈又は適用に関して疑義が生じた場合、協定の規定が本特約条項に優先する。以上別添4 イーター調達に係る貨物の免税輸入についてイーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の特権及び免除に関する協定(イーター協定)に基づき、イーターに係る貨物の日本国内機関(JADA)及びメーカー・商社による輸入関税及び引取りに係る内国消費税の免税輸入を可能とする例外的な措置について、以下の要件等を遵守することで免税法令の適用対象となることが出来ます。1. 免税適用のための要件(1) 免税適用となる貨物・イーター活動(R&D及びクォリフィケーションを含む)のためだけに使用される物品を適用対象とする。・この内、完成品(本契約における納入品を言う)のみを適用対象とする。・ただし、8割方以上完成している物品については、ほぼ完成品の輸入とみなし、適用対象とする。(2) 免税適用とならない貨物・原材料及び資機材、並びに製作治具等。・本契約締結日よりも前に輸入した物品。・上記(1)に該当する物品と該当しない物品とが混在して輸入され、別個に通関申告が出来ない場合。疑義が生じる場合には、輸入前に原子力機構担当者と別途協議するものとする。2. 必要な手続き(1) 1.(1)に該当する貨物を輸入する際には、輸入手続きを開始する前に必ず原子力機構の契約担当者に申し出ること。免税適用に疑義がある場合も同様とする。(2) 受注者は、輸入申告前に原子力機構から発行される「確認書」の正本を受領し、輸入通関書類と併せて申告すること。3. 契約に係る注意事項・免税輸入通関のためには、通関申告前に、原子力機構から通関を予定している税関に連絡する必要がある。(その際、輸入通関書類及び「確認書」(写し)の提出をしている)。・契約に際しては、免税を加味しない金額で契約を実施するが、免税が適用された場合には、免税相当額を減額して支払うこととし、事前に書面をもって確認する。・免税適用可否については、通関する担当税関が最終判断を担うが、(1)にて免税適用となりうる貨物に関しては、免税となるよう誠意をもって原子力機構担当者と協力すること。2.免税適用法令-抜粋(参考)(1) 関税定率法(外交官用貨物等の免税)第十六条 左の各号に掲げる貨物で輸入されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を免除する。一 本邦にある外国の大使館、公使館その他これらに準ずる機関に属する公用品。但し、外国にある本邦のこれらの機関に属する公用品についての関税の免除に制限を附する国については、相互条件による。
(2) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(免税等)第十三条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。第三項において同じ。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る消費税を免除する。三 関税定率法第十六条第一項 各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの以上JADA-55151NO0002別添5計測開発グループ 技術連絡シートEngineering communication sheet発行日(Issued date) : 2024年12月19日year month day(宛先) 受注業者○○ 御中(To)(配布先) 計測開発グループ(Distribution)(作成者) 計測開発グループ □□ △△(Author)(件名) MFC前置増幅器盤の固定方法(Subject)MFC前置増幅器盤をギャラリーに設置する際の工程方法について、ITER機構から下記の通り回答がありましたのでご連絡致します。添付資料1. 13_PBS55_Penetrations_L2_Assessment_repo_2V455V_v1_02. Engineering Technical Documentation - PBS 62.11/14/74 - Tokamak Complex - Post-Drilled Anchors (PDA) Qualification - PDA Catalog - ENG_51_TR_110031_CW (8Z8HNP)3. DECLARATION OF PERFORMANCE, Nr. LE_0905210001_04_M_W-HAZ, WURTH添付資料1は、床(壁)への後付けでドリル工法でのプレートを使用する代わりに、写真のような方法を取っているシステムの紹介です。 プレートの設置は可能ですが、それは義務ではありません。 アンカーを打ち込むことは可能です。そして、プレート無しでのアンカー打ちをするという選択も可能です。量子科学技術研究開発機構ITERプロジェクト部 計測開発グループ承認Approved by審査Reviewed by作成Prepared by2024/12/192024/12/192024/12/19JADA-55151NO00021. <アンプリファイアーキャビネットに関して> PCR001565の施行により、トカマク複合建屋の全ての範囲で(bldg. 11 –ポートセルを含む全てのエリア, bldg. 14, bldg. 74)標準的な後付けドリル工法が可能となりました。注記: テナント(MFC)はプレートの設計と調達の責任がある。 打ち込む場所は、異なるレベル内での既存に設備されているプレートの最小間隔に関して、それに関係する特定の規定としてDIS(Design Integration Section)により検証がされる。 使用する認定されたスタッドは添付資料2に記載されている。 添付資料2の最後の方には、ITERに認定されたアンカーの表がある。 先ず、キャビネットを支える後付けドリル・プレートに使用をするアンカーを選択する必要がある。 例えば、WURTH W-HAZ/S, M12を選択した場合は、以下の表の様である。 その後、メーカーのWebサイト(リンク先)で製品を検索する事が出来る。 例えば、M12と、Lを20mmで選択。20mmは、後付けのドリルのプレートでは典型的な厚さである。しかし、異なるプレートを設計して選択することは可能である=これはMFCが提供するものである。JADA-55151NO0002その後は、以下の様にサイト内の黄色で囲んだ図書Declaration of performance ENをダウンロードする(添付資料3:“0905218003ZLE02”)JADA-55151NO0002例えば以下の表の様に、必要な負荷値を検索出来る。(しかし、多くの種類の負荷値がある。)これは簡潔な方法ではないが、MFCのプリアンプキャビネットの支えの開発をするのにはどのような事が必要であるのかに対しての明確な視点、最終的にはどれくらいの負荷が許容出来るのかに対しての明確な視点を与えるものである。2. <スペース・リザーベーションと構成部品・機器の実寸に関して>スペース・リザベーショと実際の構成部品・機器との間には、マージン(余裕空間)を取る事が推奨される。両側に10-20mmの余裕があれば十分である。